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更新日: 弁護士 宮地 政和

逮捕後の流れとは?逮捕から起訴までを時系列で解説

逮捕後の流れとは?逮捕から起訴までを時系列で解説
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「逮捕されるかもしれない状況に陥ってしまったが、逮捕されるとどうなるのか」
「逮捕されると、どんな不利益を受けることになるのだろう」

このような不安を感じながらお過ごしの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
逮捕されるかもしれないと思うと、不安ばかりが先行し、何か手を打とうにもどうしたらいいのかわからず、身動きがとれないという方も多くいらっしゃいます。

今回は、逮捕とは何か、逮捕後の流れ、逮捕によって受ける不利益、不利益を最小限にするために弁護士へ依頼するメリット、逮捕の前兆と弁護士への早期依頼の重要性などについて解説します。

逮捕とは

逮捕とは

逮捕とは、被疑者の逃亡や、証拠隠滅を防ぐことを目的とした処置です。逮捕には、以下の3種類の方法があります。

1.通常逮捕

通常逮捕とは、裁判官が発付した逮捕状に基づいて行われる逮捕です。刑事訴訟法第199条1項では、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合、裁判官があらかじめ発する逮捕状によって逮捕できると定められています。

また、憲法第33条は、現行犯逮捕などの場合を除き、司法官憲が発する令状によらなければ逮捕されないことを定めています。

通常逮捕では、被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由に加え、逃亡や証拠隠滅のおそれなどを踏まえて逮捕の必要性が判断されます。

逮捕状の発付は身体の自由を制約する手続きであるため、裁判官による審査を経て行われます。

2.現行犯逮捕

現行犯逮捕とは、犯行中の者や、犯行を終えた直後の者を逮捕する手続きです。

犯行の現場やその直後で、目撃状況、所持品、衣服に残った痕跡、追跡中であることなどから、犯人であることが明らかな場合には、逮捕状がなくても逮捕できます。

また、現行犯人は警察官だけでなく、被害者や店舗の従業員などの私人でも逮捕できます。私人が現行犯人を逮捕した場合は、速やかに警察官などへ引き渡さなければなりません。

3.緊急逮捕

緊急逮捕とは、死刑・無期または長期3年以上の拘禁刑に当たる重い罪について、逮捕状の発付を待たずに被疑者を逮捕する手続きです。

被疑者が罪を犯したと疑うに足りる十分な理由があり、急速を要して裁判官へ逮捕状を請求する時間がない場合に限り認められます。

逮捕時には、被疑者へ犯罪事実の要旨と緊急逮捕が必要な理由を告げなければなりません。逮捕後は直ちに裁判官へ逮捕状を請求し、逮捕状が発付されなければ、被疑者を釈放する必要があります。

逮捕に至るまでの流れ

逮捕に至るまでの流れ

実際に逮捕される際は、どのような流れになるのでしょうか。
事件発覚から逮捕までの流れについて具体的に説明します。

1.警察に事件が発覚する

被害者からの被害届の提出や告訴により、事件が発覚します。
目撃者からの警察への通報によって、事件が発覚することもあります。

2.警察による捜査

事件が発覚すると、警察は事件の調査を行います。容疑者が特定できていない場合には、事件現場に残された証拠品の確認や関係者への聞き込みなどを通じて捜査を進めます。

容疑者が絞り込まれると、警察から任意で出頭を求められ、取調べを受けることがあります。任意の出頭要請には、原則として応じる法的義務はありません。

ただし、出頭に応じるかどうか、取調べでどのように対応するかは、事件の内容や捜査状況によって判断が異なります。警察から呼び出しを受けた場合には、出頭前に弁護士へ相談し、供述の方針や今後の対応を確認しておくことが重要です。

3.警察が裁判所へ逮捕状を請求する

容疑者についての裏付け捜査が進み、逮捕の必要があると判断した場合、警察は裁判官に逮捕状を請求します。裁判官が逮捕の要件を満たすと判断すると、逮捕状が発付されます。

実際の逮捕方法は事件によって異なり、自宅などで逮捕される場合だけでなく、警察から任意出頭を求められ、出頭先で逮捕される場合もあります。

逮捕後の流れ

逮捕は被疑者の身体の自由を制約する手続きであるため、捜査の必要があるからといって、無制限に身体拘束を続けられるわけではありません。法律で定められた時間制限に従って刑事手続きが進められます。

逮捕後は、警察署などの留置施設に収容されることがあります。ここでは、逮捕後の具体的な流れについて時系列で解説します。

1.逮捕後48時間以内に検察官送致

警察官が逮捕状により被疑者を逮捕した場合、留置の必要があると判断すれば、被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に、書類や証拠物とともに検察官へ送致する手続きをしなければなりません。これは刑事訴訟法第203条1項に定められています。

逮捕後は留置施設に収容され、警察による取調べや実況見分などの捜査が行われます。

そのうえで、引き続き身体を拘束して捜査する必要があると判断された場合には、事件と身柄を検察官へ送致する手続きが進められます。

2.検察官送致から24時間以内・逮捕から72時間以内に勾留請求

検察官が警察から事件と身柄の送致を受けると、証拠や取調べの内容などを確認し、引き続き身体拘束が必要かどうかを判断します。

刑事訴訟法第205条では、検察官は被疑者を受け取った時から24時間以内に、釈放するか、裁判官へ勾留を請求しなければならないとされています。また、この時間制限は、被疑者が身体を拘束された時から72時間を超えることができません。したがって、この段階で行われるのは原則として「勾留決定」ではなく「勾留請求」です。

勾留については、刑事訴訟法第60条1項の要件が、同法第207条1項によって被疑者にも準用されます。検察官から勾留請求を受けると、裁判官が勾留質問などを行い、勾留の要件や必要性を審査したうえで、勾留するかどうかを判断します。

3.勾留中に起訴か不起訴か決定

勾留が認められると、勾留請求の日から原則として10日以内に、検察官が起訴するか不起訴とするかなどを判断します。やむを得ない事情がある場合には、裁判官の判断により、さらに通じて10日以内の範囲で勾留期間が延長されることがあります。

そのため、延長された場合には、起訴前の勾留が最大20日間に及ぶ可能性があります。勾留中は、留置施設などで身体拘束を受けながら、取調べや実況見分などの捜査が行われます。

4.起訴後は公判または略式手続へ

起訴には、公開の法廷で審理する通常の公判手続のほか、一定の要件を満たす場合に書面審査によって罰金や科料を科す略式手続があります。

通常の公判手続では、事件の内容や争点、証拠の量などによって第1回公判までの期間や公判回数が異なるため、「自白事件は1~4回、否認事件は5~8回」などと一律に示すことは適切ではありません。

また、略式命令は「判決」ではなく、書面審査によって罰金または科料を科す裁判の形式です。略式命令に不服がある場合には、その告知を受けた日から14日以内に正式裁判を請求できます。刑事訴訟法第465条の「14日」は、略式命令が出されるまでの期限ではありません。

なお、法務省の令和7年版犯罪白書では、令和6年の通常第一審における終局処理状況が公表されています。起訴された事件では有罪判決が大部分を占めますが、これは「逮捕された人が前科になる確率」を示すものではありません。逮捕や勾留だけで前科がつくわけではなく、有罪判決が確定した場合に前科となります。

①略式起訴と通常起訴

起訴には略式起訴と通常起訴の二つの方法があります。
略式起訴は、100万円以下の罰金や科料となる場合のみ選択できる形式です。略式起訴を選択すると、自宅に起訴状とともに罰金の納付書が送られてきます。通常起訴の場合のように裁判所で公判が開かれることはなく、罰金を納めれば、刑を終えたことになります。罰金を支払えば終了しますが、本人の意見を主張することはできません。

②判決の種類

判決の種類は、以下の4種類に大別されます。

  • 略式命令:略式起訴を選択した場合の判決
  • 執行猶予判決:猶予期間内に問題なく過ごせば刑の執行は見送られる執行猶予付きの判決
  • 実刑判決:執行猶予なしで、禁固刑や懲役刑などを言い渡す判決
  • 無罪判決:被告人が罪にならない、または犯罪の証拠がないという判決

無罪判決になる確率は約0.1%で、無罪となることは非常に困難だといわれています。

逮捕によって受ける不利益とは

逮捕によって受ける不利益とは

逮捕されると、身体拘束によって仕事や家庭生活などに影響が生じる可能性があります。また、起訴されて有罪判決が確定した場合には前科がつき、その後の生活や仕事に影響する場合もあります。

法務省の令和7年版犯罪白書では、令和6年の通常第一審における終局処理状況が公表されています。ただし、起訴後の有罪率と、「逮捕された人が前科になる確率」は同じものではありません。逮捕後に不起訴となる事件もあるため、両者を分けて考える必要があります。

1. 解雇される可能性

会社に関連した事件でない限り、逮捕されるとすぐに会社に連絡されることはほとんどありません。しかし、逮捕されると外部との連絡が取れなくなるため、勾留期間が長引くことで長期間の無断欠勤となってしまい、その結果、解雇となる可能性があります。また、会社の就業規則の解雇事由に「有罪判決を受けること」などと規定されている場合は解雇される可能性が高いです。公務員、学校の教員など、一部の職業では、欠格事由となるため、失職する可能性があります。

2.家族へ迷惑をかける

逮捕されても、警察から家族に対して連絡をすることはありません。勾留されると、自分から外部へ連絡することはできないため、家族に大変な心配をかけてしまうことになるでしょう。家族へ連絡をしたい場合は、接見に来た弁護士にお願いすることになります。連絡が取れた後も、家族は会社への説明などの対応を行うことになり、多大な負担をかけることになるでしょう。

3.取調べによる精神的な負担

逮捕後は取調べを受けることになり、身体拘束が続くことや外部との交流が制限されることなどによって、精神的な負担を感じる場合があります。

供述調書が作成された場合には、その内容が自分の認識と一致しているかを十分に確認することが大切です。内容に誤りがある場合には訂正を求め、納得できない内容のまま安易に署名・押印しないよう注意しましょう。

取調べへの対応に不安がある場合には、弁護士へ相談することで、黙秘権の行使や供述調書への対応などについて助言を受けることができます。

釈放される可能性があるケースとタイミング

釈放される可能性があるケースとタイミング

逮捕によって被る不利益を最小限に抑えるためには、できる限り早く釈放されるのが望ましいでしょう。釈放される可能性があるケースとそのタイミングについて説明します。

1.逮捕後から検察官送致までの間

逮捕されると基本的に48時間以内に検察へ送致されます。しかし、以下のような場合は例外的に釈放される可能性があります。

  •  冤罪であることが明らかになった場合
  •  非常に軽い微罪であった場合
  •  被害者と示談が成立した場合
  •  被害が小さく、回復している場合

2.検察官送致から勾留請求までの間

検察官に送致された後は、24時間以内に勾留請求が行われます。
勾留が認められるためには要件を満たさなければなりません。そのため、検察官が要件を満たさないと判断すれば、最初から勾留を請求しませんし、検察が請求をしても裁判所が認めないこともあります。その場合は釈放となります。

3.勾留決定から起訴前までの間

裁判所によって勾留が決定しても、決定に対して不服を申し立てる準抗告、または勾留取消請求を行うことにより釈放される場合もあります。ただし、準抗告や勾留取消請求が認められるためには専門知識や裁判所との交渉力が必要となるため、弁護士でなければ難しいでしょう。
また、勾留後に不起訴処分となれば、その時点で釈放されます。不起訴となるのは、罪に問えるだけの証拠が見つからず、「嫌疑なし」や「嫌疑不十分」とされる場合や、検察官の判断により「起訴猶予」とされる場合です。起訴猶予とされるためには、被害者との示談を成立させることが非常に重要になります。

4.起訴後

起訴されたとしても、「略式起訴」であれば釈放されます。
略式起訴とは公判手続きによらず、書面審査のみで被告人に罰金や科料を科す手続きのことです。略式起訴となるのは簡易裁判所の係属事件で、100万円以下の罰金や科料となる事件に限られます。また、略式起訴にするには被疑者の同意が必要です。同意が得られた場合、14日以内に略式命令と呼ばれる判決が下され、釈放となります。

5.保釈による釈放

保釈は、起訴後に勾留されている被告人について、保釈保証金の納付などを条件として身体拘束を解く制度です。起訴前の被疑者は保釈を請求できません。

保釈保証金には一律の相場があるわけではありません。裁判所は、罪の軽重や被告人の経済状態などを考慮し、被告人の出頭を確保するために適当な金額を決定します。そのため、事件の内容や本人の資力などによって金額は大きく異なります。

保釈の種類 内容 根拠条文
権利保釈 刑事訴訟法第89条各号の除外事由に該当しない限り、原則として認められる保釈。除外事由には、死刑または無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したとされる場合、罪証隠滅のおそれがある場合などがあります。 刑事訴訟法第89条
裁量保釈 権利保釈の除外事由に該当する場合でも、逃亡や証拠隠滅のおそれ、身体拘束によって受ける不利益などを考慮し、裁判所が相当と判断した場合に認められる保釈です。 刑事訴訟法第90条

刑事訴訟法第89条では、現在「懲役」「禁錮」ではなく「拘禁刑」という表記が用いられています。

不利益を最小限にするために弁護士へ依頼するメリット

不利益を最小限にするために弁護士へ依頼するメリット

逮捕されてしまったら、不利益を最小限にするためにもできるだけ早期に弁護士へ依頼することをおすすめします。弁護士へ依頼することで得られるメリットはとても大きく、今後の明暗を分けるといっても過言ではないでしょう。具体的なメリットについて説明します。

1.不起訴処分などを目指した弁護活動を受けられる

弁護士に依頼したからといって、必ず前科を回避できるわけではありません。ただし、被害者との示談交渉や検察官への意見書の提出など、起訴を回避して不起訴処分を目指すための弁護活動を早期に進めることができます。

前科は、有罪判決が確定した場合につくものであり、逮捕されたこと自体によって前科がつくわけではありません。そのため、起訴前の段階から事件の内容に応じた対応を進めることが重要です。

2.釈放により社会的打撃を軽減できる可能性

勾留期間が長引くと、出社できない期間も長引き、家族などの周囲へ与える社会的なダメージも大きくなります。

弁護士に依頼すると、弁護士は早期釈放のためにさまざまな働きかけをしてくれるでしょう。勾留決定前であれば、勾留の要件がないことを主張することで、釈放を求めます。

また、勾留決定後は不起訴処分を勝ち取るために被害者や裁判所と交渉を行います。起訴された場合は、保釈請求をすることも可能です。あらゆる段階で身柄の早期釈放に向けて動いてもらえるのです。

3.被害者との示談交渉を進めてくれる

被害者がいる事件では、示談の成立が、検察官による不起訴処分や、起訴後の減刑・執行猶予の判断において重要な事情となります。

しかし、加害者本人やその家族が被害者へ直接連絡すると、被害者の不安や警戒を強めたり、証拠隠滅や不当な接触を疑われたりする可能性があります。

弁護士であれば、捜査機関を通じて被害者へ示談の意向を確認し、謝罪、示談金、被害弁償、今後の接触禁止などの条件を整理しながら交渉を進めることが可能です。

示談成立後は、示談書や被害届取下げ書などを検察官へ提出し、不起訴処分や処分の軽減を求めます。ただし、示談が成立しても、必ず不起訴や減刑になるとは限りません。

逮捕の前兆と弁護士への早期依頼の重要性

逮捕の前兆と弁護士への早期依頼の重要性

逮捕されることが事前に知らされることはありませんが、逮捕直前にその前兆が見られることもあります。弁護士への依頼はできるだけ早期にすることが望ましく、早めの弁護活動によって社会的に受ける不利益を最小限に抑えることができるでしょう。

1.逮捕の前兆とは

警察から事前に「これから逮捕する」と知らされることは、通常ありません。しかし、捜査の状況によっては、逮捕の可能性をうかがわせる動きが見られることがあります

具体的には、警察から呼び出されて任意の事情聴取を受ける、短期間に繰り返し出頭を求められる、自宅や勤務先の家宅捜索を受ける、携帯電話やパソコンを押収される、家族・同僚・取引先などの関係者へ聞き込みが行われる、といったケースです。

ただし、これらの事情があっても、必ず逮捕されるとは限りません。逮捕されず、日常生活を送りながら捜査を受ける在宅事件として進む場合もあります。

警察からの呼び出しや家宅捜索など、捜査の動きを感じた段階で弁護士へ相談し、出頭時の対応や供述方針を確認することが重要です。

2.早期依頼で弁護士ができること

逮捕の可能性がある場合には、できる限り早い段階で弁護士へ相談することが重要です。逮捕前であれば、警察から呼び出された際の対応や供述方針について事前に助言を受けたり、状況によっては出頭時に弁護士に同行してもらったりすることも考えられます。

ただし、弁護士が同行すれば取調べに必ず同席できるわけではありません。日本では弁護人による取調べへの立会いが認められるケースは限られているため、「弁護士が同伴すれば不当な取調べを受けなくなる」と断定するのは適切ではありません。

弁護士へ事前に相談しておくことで、供述の方針を確認したり、取調べで問題が生じた場合の対応について助言を受けたりすることができます。また、逮捕後も、勾留を避けるための働きかけや早期釈放、不起訴処分に向けた活動、被害者との示談交渉などを進めてもらうことが可能です。

東京スタートアップ法律事務所における刑事事件の解決事例

東京スタートアップ法律事務所

東京スタートアップ法律事務所では、迅速な弁護活動によって、早期釈放や不起訴処分などを実現した事例があります。

痴漢事件では、逮捕直後に弁護士が接見し、勾留を阻止する意見書を提出した結果、逮捕翌日に釈放されました。その後、被害者との示談を成立させ、不起訴処分を獲得しています。

暴行事件では、被害者が身柄拘束を望んでいない旨を書面化し、逮捕翌々日に釈放されました。釈放後に示談を成立させ、不起訴処分を獲得しています。

詐欺事件では、被害者との示談を成立させたうえで、起訴後に保釈請求を行い、保釈と執行猶予判決を獲得しています。

事件の結果は、事案の内容や証拠関係、被害者の意向などによって異なりますが、逮捕後の接見、身柄解放に向けた活動、示談交渉を早期に進めることが重要です。

まとめ

まとめ

今回は、逮捕とは何か、逮捕後の流れ、逮捕によって受ける不利益、不利益を最小限にするために弁護士へ依頼するメリット、逮捕の前兆と弁護士への早期依頼の重要性などについて解説しました。

逮捕された場合、また逮捕される可能性がある場合、弁護士へ依頼するかしないかが明暗を分けることもあるかもしれません。逮捕後起訴され、前科がついてしまうと、今後の人生に大きな影響が及びます。弁護士に依頼することにより、逮捕による不利益を最小限に抑えられる可能性が高くなります。具体的には、逮捕されても不起訴処分を獲得できる、早期に釈放される等の可能性が高まります。逮捕された場合はもちろん、逮捕の可能性がある段階からできる限り早期に弁護士へ相談することをおすすめします。

私達、東京スタートアップ法律事務所は、刑事事件で逮捕された、「刑事告訴する」などと言われた等の問題を抱えているご本人やご家族の気持ちに寄り添い、ご本人の大切な未来を守るために全力でサポートさせていただきたいと考えております。検察官や捜査機関の考え方を熟知している刑事事件に強いプロ集団が、ご相談者様の状況やご意向を丁寧にお伺いした上で的確な弁護戦略を立て、迅速に対応致します。秘密厳守はもちろんのこと、分割払い等にも柔軟に対応しておりますので、安心してご相談いただければと思います。

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執筆者 弁護士宮地 政和 第二東京弁護士会 登録番号48945
弁護士登録後、都内の法律事務所に所属し、主にマレーシアやインドネシアの日系企業をサポート。その後、大手信販会社や金融機関で信販・クレジットカード・リース業務に関する法務やコンプライアンス、プロジェクトファイナンスなどの経験を積む。これらの経験を活かし、個人の法的問題に対し、専門的かつ丁寧に対応しています。
得意分野
不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件 、 遺産相続 、 交通事故
プロフィール
岡山大学法学部 卒業 明治大学法科大学院 修了 弁護士登録 都内の法律事務所に所属 大手信販会社にて社内弁護士として執務 大手金融機関にて社内弁護士として執務
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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