起訴と不起訴|逮捕されても前科がつかない?不起訴処分と無罪の違い
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記事目次
何らかの犯罪の容疑をかけられ、逮捕されてしまうとそれだけで前科がついてしまうと考えている方は多いと思います。
しかし、実際は逮捕されても必ずしも前科がつくとは限りません。
逮捕されると被疑者として警察や検察から取調べなどの捜査を受けます。
最終的に、被疑者を裁判所に起訴するかどうかを決めるのは、検察官です。
検察官によって、「起訴」と判断されると、被疑者は被告人という立場で刑事裁判を受けます。
刑事裁判を受け、有罪判決が下されると前科がつきます。
現代の日本では、起訴されると99%以上の確率で有罪判決が下されるため、起訴されるとほとんどの場合前科がつくということになるのです。
最終的に前科がつくかどうかは被疑者の今後の生活を大きく左右する問題です。
そのため、起訴、不起訴の判断はきわめて重要であると言えます。
この記事では、不起訴処分を獲得するにはどのように行動したら良いのかについてご説明します。
自分や家族が逮捕されてしまい、何とか不起訴にしてもらいたいとお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。
不起訴とは?不起訴処分の種類
不起訴(処分)とは、何らかの犯罪の嫌疑をかけられて捜査を受け、最終的に起訴されなかったことを言います。
不起訴になる理由には様々なものがあります。
さらに、理由に応じて不起訴処分にも複数の種類があります。
※厳密に言うと不起訴処分には今回ご紹介する以外にも数多くの種類があるのですが、主なものについてご説明します。
罪とならず
まず、犯罪の疑いがあって捜査が行われたものの、犯罪が成立するような実態がなかった場合には「罪とならず」として不起訴となります。
例えば、激しい喧嘩で警察が出動し、当事者を逮捕して送検したものの、よく調べてみると口論のみで暴行の事実がなく、暴行罪や傷害罪が成立しない場合が挙げられます。
つまり、犯罪の事実が存在していなかった場合、不起訴になるということです。
正当防衛と判断されたり、精神病と判断されたりするケースも該当
暴行の事実があった場合でも、正当防衛(自分や他人に不正の侵害が迫っている場合に、それらの権利を守るため最低限の力で行った行為。刑法36条)や緊急避難(自分や他人に現在の危難が迫っている場合に、それらの危難を避けるため最低限の力で行った行為。刑法37条)が成立する場合は犯罪が成立しないので「罪とならず」となります。
他にも、被疑者に精神的な障害があり、心神喪失と判断される場合も刑事事件としては「罪とならず」として不起訴となります。
「罪とならず」の場合は晴れて犯罪の疑いが解消されるので、改めて捜査を受けることはないことが特徴です。
嫌疑なし
捜査した結果、被疑者に対する疑いが晴れた場合は「嫌疑なし」として不起訴となります。
「嫌疑なし」が「罪とならず」と異なる点は、罪となる犯罪事実が発生したことが明らかに認められたものの、犯罪の成立を証明できる証拠がないことが明らかな場合や、被疑者が犯人でないことが明らかになったために起訴できない場合です。
人違いのケースが多い
人違いで誤認逮捕された場合が「嫌疑なし」の典型的なケースです。
犯罪があることは事実だが、その人が犯罪をした証拠がない場合が、「嫌疑なし」に該当します。
最近は痴漢事件などで誤認逮捕が多いことが話題となっています。
「嫌疑なし」の場合も被疑者に対する疑いは晴れるので、改めて捜査を受けることはありません。
嫌疑不十分
犯罪が発生したことが明らかで、被疑者に対する疑いも解消していないものの、刑事裁判で有罪を立証できる証拠が十分に得られない場合は、「嫌疑不十分」として不起訴となります。
証拠が確保できず「嫌疑不十分」となる事件は多い
窃盗事件や盗撮事件などは現行犯逮捕しなければ被疑者が犯罪を実行した証拠を確保することが難しく、「嫌疑不十分」となるケースが多くあります。
「嫌疑不十分」の場合は被疑者に対する疑いが晴れたわけではないので、継続捜査によって新たな証拠が発見された場合は改めて捜査を受け、起訴される可能性が残ります。
起訴猶予
被疑者が罪を犯したことが明らかで、十分な証拠がある場合でも起訴されない場合があります。
それが「起訴猶予」と呼ばれる処分です。
初犯であった場合や示談が成立している場合が多い
比較的軽微な事件で、初犯であった場合や、被害者と示談が成立した場合には、起訴猶予となるケースが多いです。
ただ、初犯の場合や示談が成立した場合に、必ずしも起訴猶予になるとは限りません。
被疑者の境遇や今後の更生の可能性などさまざまな事情を考慮して、今回は刑罰を受けさせる必要性が高くないと検察官が判断した時にのみ起訴猶予となります。
起訴猶予の場合も被疑者の疑いは晴れていないので、その後の事情次第で起訴される可能性は残ります。
不起訴処分と無罪の違い
不起訴と判断される場合について詳しく説明してきましたが、「不起訴」と「無罪」は違うのでしょうか。
不起訴処分も無罪も、刑事事件の手続から解放されるという点では同じです。
このため、不起訴処分と無罪を同じような意味に解釈している方も多いです。
しかし、実はこの2つは大きく異なるものです。
不起訴処分は裁判を受けない
まず、不起訴処分になると裁判所に起訴されないので、刑事裁判を受けることがありません。
それに対して無罪は、起訴されて刑事裁判を受けた上で、裁判官から「罪を犯したことを証明するに足りる証拠がない」と判断されることです。
無罪判決が確定すると無実であることが公に証明されることになりますが、不起訴処分の場合は裁判官による公的な判断を受けることがありません。
不起訴処分は「前歴」が残る
無罪の場合は、刑事裁判にかけられた上で裁判官の公平な視点から「罪を犯していない」と判断されます。
このため、前科も前歴もつかず、今後の生活に一切支障はありません。
一方、不起訴処分は、前科はつかないものの前歴は残ります。
前歴とは、被疑者として刑事事件の捜査の対象となったということです。
不起訴処分のなかでも、「罪とならず」や「嫌疑なし」の場合はそもそも犯罪が成立していませんが、「嫌疑不十分」や「起訴猶予」の場合、犯罪自体は成立している可能性がゼロではありません。
じゃあ、「無罪」を目指したほうがいいの?
これだけを見ると、不起訴処分の方が有利なようにも思えます。
しかし、一旦起訴されると99%以上は有罪になるという現実があります。
すなわち、無罪判決の獲得は、日本の刑事司法制度上、非常に困難なのです。
したがって、逮捕されてしまったら無罪を目指すよりもまず、不起訴処分を獲得することが何よりも大切です。
不起訴になると前科がつかない?不起訴処分のメリット
潔白が証明されるわけではない不起訴処分ですが、刑事裁判を受けなくて済むため大きなメリットがあります。
不起訴になると前科がつかない
前科とは、刑事裁判で有罪判決を受けて刑罰を言い渡されたことを言います。
不起訴になると刑事裁判にかけられないため有罪判決を受けることがなく、前科が付かずに済みます。
釈放される
逮捕・勾留されていても不起訴になると釈放され、社会に戻ることができます。
起訴されると多くの場合は起訴後勾留によって身柄拘束が続きます。
その場合、保釈が許可されれば釈放されることもありますが、無罪判決か執行猶予つき判決を獲得するまで原則として身柄拘束が続きます。
そう簡単に社会復帰はできません。
再起訴される可能性は低い
不起訴となっても潔白が証明されるわけではないため、刑事事件の手続から完全に解放されるわけではありません。
被疑者を起訴するかどうかは検察官が決めますが、検察官の不起訴処分に不満がある被害者等は、検察審査会に不起訴処分の当否を審査するよう申し立てることができます。
検察審査会で審査した結果、「起訴相当」または「不起訴不当」と判断された場合は、検察官はその事件ついて被疑者を起訴するかどうかを改めて判断します。
ただ、一旦「不起訴」になっている場合には、検察官が再検討した結果、再度「不起訴」とすることがほとんどで、不起訴を覆して起訴されるケースはめったにありません。
平成30年のデータでは、「起訴相当」の議決は0.1%、「不起訴不当」の議決は3.6%に過ぎません。
これらの議決を受けても起訴されたケースはゼロです。
不起訴処分の通知について
不起訴処分を受けても刑事事件の手続から完全に解放されないとすれば、被疑者としては不起訴の理由を知りたいでしょう。
ところが、不起訴処分の理由を被疑者自身が知るためには少し手間がかかります。
不起訴処分の理由は通知されない
検察官が不起訴の判断をして捜査を終了しても、不起訴処分の理由が被疑者に通知されることは原則としてありません。
被疑者が勾留されていた場合は突然、留置管理課の警察官から「釈放された」と言われ、荷物をまとめて帰されます。
詳しい説明は何もありません。
勾留されずに在宅のまま捜査を受けていた場合は、ずっと何の連絡もない場合がほとんどです。
不起訴処分の理由を知るためには、次の手続を取る必要があります。
不起訴処分の理由は開示請求できる
刑事訴訟法では、
検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。
と定められています(刑事訴訟法259条)。
被疑者が不起訴処分の理由を知りたい時は、この規定に基づいて、「不起訴処分告知書の申請書」を提出することになります。
この手続をとることで、検察官から「不起訴処分告知書」が交付されます。
不起訴処分告知書には簡潔にではありますが、不起訴処分の理由も記載されています。
「罪とならず」、「嫌疑なし」、「嫌疑不十分」、「起訴猶予」のどれが理由になったのかはこの書類を見れば分かります。
なお、事件を告訴・告発した人がいる場合は、告訴人や告発人に対しては検察官の方から自動的に不起訴処分の通知をします(刑事訴訟法第260条)。
ただし、告訴人や告発人であっても、不起訴処分の理由を知るためには被疑者の場合と同じような開示請求の手続が必要とされています(刑事訴訟法第261条)。
不起訴処分を獲得するためには
犯罪の嫌疑をかけられて捜査が始まった以上、何もしなければ起訴されてしまう可能性が高いです。
不起訴処分を獲得するためには、以下のような活動が必要になります。
被害者との示談を成立させる
検察官は、被疑者を起訴するかどうかを決めるときに、被害者の感情や民事で被害が回復されているかどうかを重視します。
比較的軽微な事件では、示談が成立して被害者の感情や財産的損害が回復されていれば不起訴となるケースが多いです。
したがって、被疑者が罪を認めていることが前提となりますが、被害者がいる事件の場合は、被害者との示談を成立させることが第一です。
示談とは、被害者に対して損害賠償金を支払うことによって、それ以上の損害賠償はしないと約束してもらうことを言います。
それに加えて、被害者に罪を許してもらい、「軽い処分を望みます」という文言を示談書に記載してもらうか、別途嘆願書を取得することが大切です。
反省の意を表明する
基本的なこととして、罪を犯したことを深く反省することも重要です。
被害者がいる場合は真摯に謝罪し、十分な示談金を支払うことが反省の意の表明にもなります。
しかし、被害者がいない事件の場合は、示談することはできません。
覚醒剤や大麻取締法違反、道路交通法違反、脱税事件などの多くは被害者がいない犯罪です。
取調べでいくら「反省しています」と言っても、そのことを示す行動がなければ口先だけと検察官に判断される可能性が高いです。
このような場合は、慈善事業を行っている団体などに寄付をすることで反省の意を表明することもできます。
弁護士会や法テラスでも「贖罪寄付」を受け付けているので、被害者がいない場合は贖罪寄付を検討してみましょう。
経験豊富な弁護士に相談する
不起訴処分を獲得するのは困難なケースも多くあります。
特に犯行を否認している場合は否認を貫き、嫌疑を晴らすような証拠を示す必要があることも多いです。
罪を認めている場合でも、被害者と示談するのに困難を伴う場合があります。
被害者の連絡先を教えてもらえない場合も多いですし、連絡先が分かっても被害者が示談交渉に応じてくれないこともあります。
勾留されている場合は自分で連絡をとること自体が難しいですし、最大20日間の勾留期間内に示談を成立させなければならないという時間的制約もあります。
自分一人で不起訴処分を獲得するのは非常に難しいので、経験豊富な弁護士に相談するのがおすすめです。
特に逮捕されてしまった場合は、少しでも早く弁護士に接見してもらうことが大切です。
まとめ
罪を犯した嫌疑をかけられて逮捕され、起訴されてしまうと99%以上は有罪となってしまいます。
たとえ執行猶予がついて釈放されても、前科は一生残ります。
前科がつかないようにするためには不起訴処分を獲得するのがほぼ唯一の方法といっても過言ではありません。
不起訴処分を獲得するには、逮捕された当初から取調べに適切に対処したり、速やかに示談交渉を進めたりする必要があります。
ある程度捜査が進んでから対策を考えても手遅れになるおそれがあるので、少しでも早く弁護士に依頼することが重要です。
ただ、弁護士といえども刑事事件にあまり取り組んでいない弁護士も多くいます。
刑事弁護は、経験がものを言う分野です。
刑事弁護の経験が少ない弁護士よりも、刑事弁護経験が豊富な弁護士に依頼する方が、不起訴処分等の有利な結果を獲得できる可能性が高まります。
自分や家族が逮捕されてしまった、警察や検察から呼び出しを受けているなど、刑事事件の対象となっていたら、早めに刑事事件に詳しい弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
「ForClient」を理念として自らも多くの顧客の信頼を得ると共に、2018年の事務所開設以降、2023年までに全国12支店へと展開中。
- 得意分野
- ベンチャー・スタートアップ法務、一般民事・刑事事件
- プロフィール
- 京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設