着服と横領の違いとは?意味や罪の種類、発覚後の末路と対処法を徹底解説
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記事目次
「着服」は、他人の金銭や物を無断で自分のものにする行為を表す日常用語です。一方、「横領」は、刑法に規定されている法律用語であり、預かっている他人の金銭などを自分のために使った場合には、横領罪に問われる可能性があります。
特に、会社の売上金や預金を着服した場合は、法定刑の重い業務上横領罪が成立する可能性があります。刑事処分だけでなく、損害賠償請求や懲戒解雇など、仕事や生活に大きな影響が生じることも少なくありません。
この記事では、着服と横領の違いや該当する犯罪、会社で着服が発覚した人がたどる可能性のある末路、被害弁償や示談などの適切な対処法について解説します。
横領と着服との違いとは?

「着服」は、他人の金銭や物を無断で自分のものにする行為を表す一般的な言葉です。一方、「横領」は、自己が占有する他人の物などを不法に自分のものとする行為について、刑法に規定されている法律用語です。
そのため、着服と呼ばれる行為が法律上の横領罪に当たるかどうかは、対象となる金銭や物を誰が管理していたのか、どのような立場で預かっていたのかなどによって判断されます。
1.横領とは
横領とは、他人の財物を無断で自分の物にすることです。
例えば、以下のような行為が横領に当たります。
- 会社から預かった金銭を使い込む
- 会社の金銭を自分の口座に移動する
- 会社に売上額を少なく申告し、差額分を私的に使う
着服とは、他人の財物を無断で自分の物にすることを指します。
2.着服とは
着服は横領とほとんど同じ意味であり、いずれも人の財物を自分のものにする行為を指します。
両者の違いは「横領」が刑法にも規定された法律用語であるのに対し、「着服」という言葉は刑法上存在せず、法律用語ではないという点です。
基本的には「着服=横領」であると考えて差支えありません。
●横領と着服の違いまとめ

- 横領と着服はほとんど同じ意味であり、いずれも人の財物を自分のものにする行為を指す。
- 「横領」は刑法にある法律用語だが、「着服」という言葉は刑法上存在しない一般的な用語である点が異なる。
窃盗や背任との違い
他にも横領とよく似た言葉に、「窃盗」や「背任」があります。それぞれ、どのように異なるのでしょうか。
横領と窃盗の違い
横領と窃盗の主な違いは、無断で自分のものとした財物を、もともと誰が管理していたかという点です。
横領は、自分が預かっているなど、自己の管理下にある他人の物を無断で自分のものにする行為です。例えば、会社から預かって管理していた金銭を私的な用途に使った場合や、他人から借りていた物を売却した場合などが該当します。
一方、窃盗は、他人が管理している物を、その意思に反して持ち去る行為です。例えば、店頭に並んでいる商品を代金を支払わずに持ち去った場合などが該当します。
横領と背任の違い
横領と背任は、信頼して財産や事務を任せた相手に損害を与える点で共通していますが、損害を与える方法が異なります。
横領は、預かっている相手の金銭や物を、所有者でなければできないような方法で処分し、自分のものにする行為です。
一方、背任は、他人のために事務を処理する立場にある人が、自分や第三者の利益を図る目的などで任務に背き、本人に財産上の損害を与える行為です。
着服行為が該当する横領罪の種類と罪の重さ

着服は刑法上の犯罪名ではありませんが、預かっている他人の金銭や物を無断で使った場合には、法律上の横領罪に問われる可能性があります。
横領罪は、財物を預かっていた状況や行為者の立場などによって、業務上横領罪、単純横領罪、遺失物等横領罪の3種類に分けられます。
| 横領罪の種類 | 法定刑 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 業務上横領罪 | 10年以下の拘禁刑 | 刑法第253条 |
| 単純横領罪 | 5年以下の拘禁刑 | 刑法第252条 |
| 遺失物等横領罪 | 1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金もしくは科料 | 刑法第254条 |
1.業務上横領罪
業務上横領罪は、業務として管理している他人の金銭や物を、無断で自分のものにした場合に成立する犯罪です。会社内で発生する着服トラブルでは、業務上横領罪が問題になるケースが多く見られます。
例えば、経理担当者が会社の預金を自分の口座に送金した場合や、営業担当者が顧客から回収した代金を会社に渡さずに使った場合などが該当します。
ここでいう「業務」とは、社会生活上の立場に基づき、反復・継続して行う事務を指します。営利目的である必要はなく、会社の業務だけでなく、団体やサークル、自治会などで継続的に金銭を管理する行為も含まれる可能性があります。
業務上横領罪の法定刑は、10年以下の拘禁刑です。罰金刑は規定されておらず、横領罪の中で最も重い法定刑が定められています。
2.単純横領罪(横領罪)
単純横領罪は、自分が預かったり管理したりしている他人の物を、無断で自分のものにした場合に成立する犯罪です。
例えば、他人から預かっている物を許可なく売却した場合や、レンタル店から借りたCDやDVDを中古品として販売した場合などが該当します。
単純横領罪の法定刑は、5年以下の拘禁刑です。罰金刑は規定されていないため、有罪となった場合には拘禁刑が選択されます。ただし、具体的な処分は、被害額や被害弁償の有無、前科の有無などを踏まえて判断されます。
3.遺失物等横領罪について
遺失物等横領罪は、落とし物や漂流物など、所有者の占有を離れた他人の物を自分のものにした場合に成立する犯罪です。
例えば、道で拾った財布を警察や施設の管理者に届けず、中に入っていた現金を使った場合などが該当します。
遺失物等横領罪の法定刑は、1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金、もしくは科料です。
着服・横領の時効は何年?

横領罪の刑事上の公訴時効は、犯罪の種類によって異なります。
- 業務上横領罪:7年
- 単純横領罪:5年
- 遺失物等横領罪:3年
公訴時効は、原則として犯罪行為が終了した時から進行します。ただし、被疑者が国外にいる場合などには、時効の進行が停止することがあります。
また、刑事上の公訴時効が完成しても、被害者から金銭の返還や損害賠償を求められなくなるとは限りません。
着服について、不法行為に基づく損害賠償請求を行う場合は、原則として被害者が損害と加害者を知った時から3年、または不法行為が行われた時から20年で時効となります。請求の法的根拠や着服が行われた時期によって期間が異なる可能性があるため、個別の判断が必要です。
横領した人の末路とは?会社で着服が発覚した後の流れ
会社で着服が発覚すると、まず社内調査や事情聴取が行われます。その後、被害額の返済や示談交渉、懲戒処分、警察への被害届の提出などへ進む可能性があります。
横領した金銭を全額返済したとしても、犯罪そのものがなかったことになるわけではありません。会社との雇用関係と刑事責任は別に判断されるため、返済後に懲戒解雇されたり、警察の捜査を受けたりする可能性もあります。
被害額が大きい場合や、長期間にわたって繰り返していた場合には、逮捕・勾留や刑事裁判に発展し、実刑判決を受けるおそれもあります。
1. 被害企業との話し合いと返済・示談
着服の疑いが生じると、会社は帳簿や銀行口座、領収書、送金履歴などを調査し、本人に対して事情聴取を行うことがあります。
着服の事実が確認された場合は、被害額の返済を求められるのが一般的です。一括での返済が難しい場合には、分割払いの方法や支払期限について話し合うこともあります。
返済方法について合意するだけでなく、会社との間で示談を成立させ、被害届を提出しないことや処罰を求めないことについて合意できる場合もあります。ただし、返済しただけで当然に示談が成立するわけではありません。
2. 懲戒解雇などの社内処分
会社のお金を着服する行為は、企業と従業員との信頼関係を大きく損なうため、就業規則に基づいて懲戒処分を受ける可能性があります。
処分の内容としては、減給、降格、出勤停止、諭旨解雇、懲戒解雇などが考えられます。被害額を全額返済した場合であっても、社内処分を回避できるとは限りません。
処分の重さは、着服の金額や回数、期間、本人の役職、計画性、返済状況、反省の程度などを踏まえて判断されます。また、就業規則の内容によっては、退職金の不支給や減額が問題になることもあります。
ただし、懲戒処分には客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要であり、すべてのケースで当然に懲戒解雇が有効となるわけではありません。
3. 被害届の提出・刑事告訴
会社との示談が成立しなかった場合や、被害額が大きい場合、長期間にわたって着服していた場合などには、会社が警察へ被害届を提出したり、刑事告訴を行ったりする可能性があります。
会社の方針によっては、本人との話し合いを行う前や、返済を受けた後に被害届や告訴状を提出することもあります。
被害届や刑事告訴をきっかけに警察の捜査が始まり、本人や関係者への事情聴取、口座履歴などの証拠収集が行われます。
4.逮捕・送検・勾留期間
警察の捜査によって業務上横領などの疑いが強まり、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断された場合には、逮捕される可能性があります。ただし、すべての横領事件で逮捕されるわけではなく、身柄を拘束しない在宅事件として捜査されるケースもあります。
警察に逮捕された場合、原則として48時間以内に事件が検察官へ送致されます。検察官は、受け取ってから24時間以内かつ逮捕から72時間以内に、勾留を請求するか、釈放するかを判断します。
裁判官が勾留を認めると、原則10日間、必要がある場合にはさらに最長10日間延長され、合計で最長20日間勾留される可能性があります。
長期間身柄を拘束されると、出勤できない、家族と自由に連絡できない、職場に事件を知られるなど、仕事や生活に大きな影響が及びます。
5. 起訴・刑事裁判による実刑判決
捜査終了後、検察官が証拠や被害額、被害弁償の状況などを踏まえて、起訴または不起訴を決定します。
起訴された場合は刑事裁判が行われ、有罪か無罪か、有罪の場合にはどのような刑を科すかが判断されます。
業務上横領罪には罰金刑が規定されておらず、法定刑は10年以下の拘禁刑です。そのため、被害額が多額である場合や、犯行期間が長い場合、計画性が高い場合、被害弁償が行われていない場合などには、実刑判決となる可能性があります。
一方、被害弁償や示談が成立している場合、前科がない場合などには、執行猶予付き判決となる可能性もあります。
着服や横領をしてしまったら早急に弁護士へ相談を

着服が会社に発覚した場合、社内調査や事情聴取、懲戒処分、警察への被害届の提出などが短期間で進む可能性があります。
本人だけで対応すると、不利な内容の書面に署名したり、会社との交渉が決裂したりするおそれがあります。会社や警察の対応が進んで手遅れになる前に、刑事事件に詳しい弁護士へ相談することが重要です。
1.代理人として示談交渉を行ってもらえる
弁護士に依頼すれば、本人に代わって被害企業との示談交渉を行ってもらえます。
示談交渉では、被害額の確認や返済方法、謝罪の伝え方、分割払いの条件、被害届や告訴の取扱い、処罰を求めない旨の条項などについて話し合います。
会社の役員や顧問弁護士を相手に、本人だけで交渉を進めることは容易ではありません。弁護士が代理人となることで、法的な問題を整理しながら、現実的な返済方法や示談条件を提案できます。
示談が成立すれば、起訴前であれば不起訴処分を判断する際に考慮され、起訴後であれば刑を決める際に有利な事情として扱われる可能性があります。
2.懲戒解雇や逮捕などの重い処分を回避できる可能性が高まる
弁護士へ早期に相談すれば、会社との示談や被害弁償を速やかに進め、被害届や刑事告訴を回避できないか交渉してもらえます。
すでに警察の捜査が始まっている場合には、捜査機関への対応について助言を受けられるほか、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを示し、逮捕や勾留を避けるための活動を行ってもらえる場合があります。
また、会社から懲戒解雇などの処分を受ける可能性がある場合には、就業規則や処分理由を確認し、不当に重い処分とならないよう会社と交渉してもらうことも可能です。
ただし、弁護士に依頼すれば必ず懲戒解雇や逮捕を回避できるわけではありません。早い段階で相談し、被害弁償や示談に向けた対応を開始することが重要です。
横領罪についてよくある質問と回答
横領罪について、よくある質問に回答します。
1.横領したお金を全額返せば解決しますか?
被害者が被害届や告訴状を提出していれば、刑事責任を問われる可能性があるため、解決したとはいえません。
ただし、被害者に横領した分のお金を全額返すことができれば、民事上の損害賠償責任は果たせます。また、刑事責任を問われても、返金していない場合と比較して量刑が軽くなる可能性が高いです。
2.横領罪で実刑判決になる確率はどの程度ですか?
被害額が多額になる程、実刑判決になる比率が高くなる傾向があります。
法務省が平成9年に実施した「犯罪被害の回復状況等に関する調査」によると、被害額10万円以下の事案では実刑判決の比率がわずか9.1%であるのに対し、被害額が1,000万円を超える事案では72.7%と大きな差が生じています。
3.知らない間に同僚が横領する手助けをした場合、罪に問われますか?
同僚が横領をする手助けをした場合、幇助犯として逮捕される可能性があります。
横領の手助けをしていることを全く知らなかった場合、その事実を証明し、無実を主張する必要があります。そのためには、可能な限り早急に刑事事件に精通した弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に相談すれば、逮捕される可能性を見極めた上で、罪に問われないよう、適切な対処をしてもらえるはずです。
4.上司の横領を黙認している場合は罪に問われますか?
上司が横領しているのを知りながら、報復などが怖くて黙認してしまうという方もいらっしゃるかと思います。横領を黙認した場合、幇助犯とされる可能性はありますが、実際は、「上司が横領する現場を目撃したけれど、見て見ぬふりをした」というだけで罪に問われることはほとんどないでしょう。
ただし、罪に問われる可能性が全くないわけではないので、心配な場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
まとめ

今回は、着服・横領による横領罪の成立と発覚後の流れについて見てきました。
着服・横領に手を染めてしまった、その疑いをかけられているという方は、ぜひ参考にしてみてください。
業務上横領は、その性質上、比較的公にされにくい傾向にありますが、会社によっては即日届出を出している場合もあります。
そのような場合には、一度逮捕されてしまう可能性や長期間勾留されてしまう可能性もあるわけです。
不当な不利益を被らないためにも一刻も早く弁護士に依頼し、自分に少しでも有利になる行動の判断を煽ぐことが重要です。
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北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設










