万引きをしてしまった!店側と示談するメリットと方法とは?
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記事目次
日本で最も多く行われている犯罪は「窃盗」です。
警察庁が発表した窃盗の手口別の統計を確認すると、窃盗の中で最も多いのは自転車盗で次に多いのが万引きです。
万引きは日本を代表する犯罪といえます。
それだけ多くの方が万引きをしてしまい、毎日のように「どうしたらよいだろう」と悩んでいるということです。
万引きをした場合、「被害店舗と示談をするといい」と聞いたことがあると思いますが、そもそもどうして示談が必要なのでしょうか。
ここでは、万引きをしてしまった場合の示談の意味や、示談のメリット、示談の流れ、示談金の相場、示談の方法等を解説します。
万引きで店舗側と示談をしたいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
万引きの示談とは?示談の意味やメリットを解説
まずは万引きの示談の意味や、メリットを解説します。
そもそも示談とは?
示談とは、様々なトラブルが発生した際に、裁判所などの公的機関の手続を経ずに話し合いで解決することをいいます。
万引きにおける示談とは、万引きをした人やその家族、弁護士などの代理人が、被害者である店舗側と話し合い、被害者に示談金を支払うことで成立します。
一般的には双方が話し合って示談の内容を決め、その内容に双方が合意すると示談書を取り交わし、加害者が被害者に対して示談金を支払って完了します。
万引きで示談をすることのメリット
万引き事案において被害者と示談を成立させるメリットとしては、「警察に通報されないで済む可能性がある」、「不起訴処分になる可能性がある」など刑事処分が軽減される可能性があることです。
警察に通報されず逮捕されない
まだ警察に通報されていない段階では、示談の際に被害者との間で「被害届や告訴状を提出しないこと」などの条件を合意しておけば、将来逮捕される可能性や起訴される可能性を小さくすることができます。
万引きなどの犯罪で逮捕されることのリスクの1つが、「逮捕されたことで社会的に制裁を受けること」です。
通常、逮捕されると最長72時間は身柄が拘束されます。
その後、「勾留」という手続きが決定すれば、最長20日間の身柄拘束が続きます。
その期間、通学や通勤ができなければ退学や退職を余儀なくされる可能性もあります。
そうなると、日常生活に復帰することが難しく、人生は大きな転機を迎えてしまいます。
しかし、早期に示談を成立させておけば警察への通報を阻止できるため、逮捕されるリスクを大幅に軽減できるのです。
不起訴処分が期待できる
すでに万引きをしたことが警察などの捜査機関に知られてしまった場合や、逮捕されている場合は、検察官が起訴するかどうかを判断する前に示談を成立させておくことで不起訴処分が期待できます。
不起訴処分になると、刑事裁判が開かれません。
無罪になるわけではありませんが、刑事裁判が開かれることはなく、前科がつくことはありません。
万引きの示談の流れとは?どのように進める?
では、具体的な示談の進め方を確認していきましょう。
捜査機関に被害者の連絡先を確認する
ご自身が万引きして示談を検討している方は、万引きの被害者が誰かを当然知っていますのでこの項目は飛ばしてもらって問題ありません。
万引きをした方が逮捕されてしまい、被害者がわからない場合は、捜査機関に被害者の連絡先を確認してもらいます。
捜査機関は、被害者に「加害者側が示談のために連絡を取りたがっている」と連絡します。
多くの被害者は犯罪の加害者に連絡先を知られることを嫌がる傾向がありますが、万引きの被害者が店舗の場合は、そのおそれは少ないでしょう。
被害者が連絡先を知らせたがらない場合は、示談交渉を弁護士に一任します。
一般的に、犯罪被害者は加害者からの接触を嫌がりますが、弁護士経由であれば応じる可能性があるからです。
相手が示談を締結する権限を有しているかを確認する
万引きの被害者は店舗であることが多いので、その責任者と示談交渉を行います。
店長やマネージャー、オーナーなど一定の権限を有する人物と示談を行ってください。
店舗を管理監督する立場ではないアルバイト社員などと示談を行っても、店舗のオーナー企業が了承しない可能性もあります。
示談前に、示談交渉の相手が責任者や管理監督する立場であることを確認しておきましょう。
示談交渉に着手する
万引きの示談交渉では、主に示談金の金額を話し合います。
また、示談前に丁重に謝罪をしておくことや二度と万引きをしないことを誓うことも重要です。
示談金の相場については後ほど解説します。
また、示談の際には「口外禁止条項」や「被害届や告訴状を提出しない、取り下げる」などの条件も決めておく必要があります。
示談成立後は被害届や告訴状を提出しないこと、提出済みの場合は取り下げることを定めておかなければ、「示談金を支払ったのに逮捕された」などのトラブルが発生するおそれがあります。
有効な示談内容を知りたい方は、一度弁護士に相談しておくとよいでしょう。
示談書に署名捺印する
双方が示談内容に合意したら、示談書を作成して署名捺印します。
相手が法人の場合には担当者の個人名でなく法人名を記載してもらい、社判を押してもらうことを忘れないでください。
示談書には、以下の項目を必ず盛り込んでおきます。
- 加害者と被害者の氏名
- 万引き事件の日時や場所、損害の詳細
- 示談金額
- 示談金の支払い方法
- 示談金の支払期限
- 被害届の取下げ、告訴の取消
- 清算条項
- 守秘義務事項
特に、最後の3点は加害者側にとって非常に重要ですので、必ず記載しておいてください。
有効な示談書の作成方法がわからない場合は、弁護士にご相談ください。
示談金の支払い
示談書を取り交わしたら、約束の期日までに必ず示談金を支払いましょう。
示談金の一括払いが難しい場合は、示談交渉の時点で分割払いを申し入れて被害者の了承を得ておきます。
約束の期日までに示談金を支払えなければ、被害者が警察に被害届を提出したり告訴したりする可能性が高くなります。
迅速かつ確実に万引きの示談を成立させたい場合は弁護士に依頼を
万引きの示談交渉はご自身やご家族でも可能ですが、できれば弁護士に依頼することが望ましいです。
なぜならば、弁護士は交渉の専門家であり、有効な示談交渉を進めて、示談書を作成できるからです。
万引きだけでなく、多くの犯罪被害者は被害者感情や処罰感情が強いことが多く、被害者と加害者の直接の示談交渉はスムーズには進まないことが多いのが現状です。
しかし、弁護士に依頼して示談交渉を任せることで、被害者が冷静になり示談交渉が進む可能性が高まります。
また、弁護士が間に入ることで、後のトラブルを回避できる内容で示談をすることができます。
示談内容として、示談後は被害届を取り下げることや告訴状を取り消すことなどを盛り込む、守秘義務条項を盛り込むなど、状況によって必要な条項を取捨選択して示談書を作成してもらうことが可能となります。
万引きした方が店舗側に支払う示談金の相場とは
万引きした場合の示談金は、盗んだ品物の商品代金のみとなることが多いです。
場合によっては、商品代金プラス慰謝料を支払うこともあります。
慰謝料とは、万引きされたことで被害者側に発生した精神的苦痛を慰謝する目的で支払うものです。
高額の商品を窃盗した場合や、常習的に同一店舗で万引きをしていた場合には、慰謝料を支払わなければならないケースもあります。
また、店舗側に商品代金以外の損害を与えたなどの場合には、慰謝料が高額になることもあります。
慰謝料を支払う場合の相場は、3万円から10万円程度です。
お金をご自身で用意できない場合は、ご家族等に協力してもらうなどして必ず準備しておきましょう。
まとめ
万引きをしてしまった場合、逮捕を回避することや不起訴処分を勝ち取ることが重要です。
そのために有効なのが、被害者との示談の成立です。
被害者との示談を早急に成立させることで、万引きをしたことによる社会的影響を最小限に抑えることができますので、被害者との示談を急ぎましょう。
迅速かつ確実に示談を成立させたい場合は弁護士にご相談ください。
交渉能力が高く、刑事事件の示談交渉実績が豊富な弁護士であれば、スピーディーな示談の締結が望めます。
「ForClient」を理念として自らも多くの顧客の信頼を得ると共に、2018年の事務所開設以降、2023年までに全国12支店へと展開中。
- 得意分野
- ベンチャー・スタートアップ法務、一般民事・刑事事件
- プロフィール
- 京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設