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更新日: 弁護士 表 剛志

未必の故意とは?故意の判断例を弁護士が徹底解説!

未必の故意とは?故意の判断例を弁護士が徹底解説!
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犯罪の成立要件には、犯罪行為自体である構成要件該当行為に加え、主観的要素として「故意」が要求されることが多いです。

その中の一類型として、「未必の故意」という概念が存在します。

単語自体はニュース等でも聞かれるかと思いますが、その意味は難解なものであり、正確に理解するのは難しい概念です。

今回は、「未必の故意」の意味を解説するとともに、その具体例や量刑上の影響について紹介します。

未必の故意とは?

原則として、犯罪成立には、故意が必要とされています(刑法38条1項本文)。

この「故意」とは、罪を犯す意思、すなわち、自己の行為が犯罪に当たることを認識、予見していながら、当該行為に出ることを意味します。

その中でも、未必の故意とは、結果発生の可能性を認識していながら、その結果が発生しても構わない、と考えている状態を指します。

殺人罪でいえば、「相手が死ぬかもしれないが、死んでも構わない」と思って、殺害行為に出る場合、未必の故意が認められます。

未必の故意の基本概念

故意には、大きく分けて「確定的故意」と「未必の故意」の2つがあります。

「確定的故意」とは、「この人を殺してやる」、「この物を盗んでやる」といったように、結果に対して明確な意思をもって行為をする場合を指します。

一般的な理解である「わざと」、「意図的に」といった場合には、ここでいう確定的故意を意味しているといえるでしょう。

これに対して、今回紹介する「未必の故意」とは、明確な意思とまではいえなくても、「自分の行為によって相手が死ぬ可能性はあるが、死んでしまっても構わない」といったように、結果発生を認容している状態をいいます。

明確な意思が認められない場合ですが、この状態も、「故意」があると評価されるわけです。

未必の故意が重要な理由

犯罪成立には、原則として「故意」が必要です。

不注意にとどまる行為(過失による行為)を処罰するには、「法律に特別の規定がある」ことが必要です。

(故意)
第三十八条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
(出典:刑法|e-GOV法令検索

つまり、過失行為が処罰されない犯罪だと、故意がない限り何ら処罰できません。

また、過失行為も処罰対象になっている場合でも、故意が認められる場合と比較して、刑罰はかなり軽くなります。

このように、故意と認定される範囲が狭くなれば、結論として不当と考えられるケースもあります。

殺人罪でいえば、「この人を殺してやる」というケースと、「人が死んでしまうかもしれないが、それでもかまわない」と考えて行動に出るケースとで、一方だけが犯罪にならない可能性がある、というのは不合理とも考えられます。

また、人が死ぬという結果に対する認識に欠けるところもないので、あえて過失犯(不注意)として分類する必要性もないといえます。

こうした理由で、未必の故意という概念は、重要かつ争点となりやすいです。

未必の故意の具体例

未必の故意について、野球のバットで素振りをする場合を具体例として考えてみましょう。

バットで素振りをする場合、他人に当たると大怪我や、場合によっては死亡させてしまう危険もありますので、まずは周囲に人がいないかを十分注意する必要があります。

こうした注意を怠った結果、他人にバットを当てて死傷させてしまうと、過失ありとされます。

これに対して、バットを他人に当てるつもりで振り、他人を死傷させた場合は、故意、特に確定的故意があると判断されます。

未必の故意とは、他人に当たる可能性があることを認識し、それに対して、「別に誰かに当たっても構わない」と思って振った結果、誰かにバットが当たり死傷させてしまった場合を指します。

交通事故における未必の故意

交通事故については、故意がある場合の「危険運転致死傷罪」と、過失にとどまる場合の「過失運転致死傷罪」があり、故意の有無で、適用法条や刑罰が大きく変わります。

刑罰
危険運転致死傷罪(故意の場合) 死亡の場合:1年以上の有期懲役
負傷の場合:15年以下の懲役
過失運転致死傷罪(過失の場合) 7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金

自動車を運転するにあたっては、他の交通に注意を向けつつ安全に運転をする義務があると考えられます。

この義務を怠り、他の人を死傷させた場合には、過失が認められ、過失運転致死傷罪が成立します。

これに対し、危険運転致死傷罪は、アルコール等の影響で正常な運転が困難な状態で運転したり、制御困難な高速度で運転したりする場合を処罰対象としています。

これについて、平成30年12月に三重県津市で発生した交通死亡事故では、時速約146キロで走行し、タクシーと衝突して乗客4名が死亡した、という事案に対して、「被告人に『物理的な意味での制御困難性』が生じる状況の(未必的な)認識があったと認めるには合理的な疑いが残る」として、(未必の)故意を否定して、過失運転致死傷罪の成立にとどまると判示しました(津地方裁判所令和2年6月16日判決・ウエストロー・ジャパン)。

他方、大分市の県道にて時速194キロで運転したことで発生した死亡事故については、危険運転致死罪の成立を認めています(NHKニュース|「時速194キロ死亡事故 懲役8年判決“危険運転”適用 大分地裁 )。

傷害致死事件における適用

傷害致死とは、人を負傷させた結果、死亡させた場合をいいます。

(傷害致死)
第二百五条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。
(出典:刑法|e-GOV法令検索

傷害致死については、有形力の行使について故意があれば、その行為の結果、相手が負傷したり、その結果死亡したりした場合、その負傷結果・死亡結果についても責任を負うことになると考えられています。

このような犯罪類型を、「結果的加重犯」といいます。

結果的加重犯については、判例上、傷害(致死)の故意がなくても、暴行の故意(有形力を行使することに対する意図)が認められれば、最終的な傷害・死亡結果に対応する犯罪が成立します。

したがって、暴行や傷害についても、「有形力の行使となっても構わない」、「怪我をさせてしまっても構わない」という未必の故意がある場合には、最終的に相手が死亡すれば、傷害致死罪が適用されることになります。

未必の故意と量刑の関係

未必の故意が認められれば、犯罪の成否との関係では、確定的故意の場合と変わりません。

人を死亡させてしまった場合について、傷害致死罪で問責されていたものが、殺人罪の未必の故意があると認定されると、傷害致死罪については「三年以上の有期懲役」とされているのに対し、殺人罪については「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役」とされ、大幅に刑が重くなります。

過失致死罪の場合も、こちらは「五十万円以下の罰金」と、罰金刑しか定められていないのが、殺人罪の未必の故意ありと認定されれば、「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役」のみとなり、非常に重い刑に処される可能性が出てきます。

このように、未必の故意の有無によって、大きく量刑が変わります。

量刑における差異

では、未必の故意と確定的故意との間で、量刑に差は生じるのでしょうか。

量刑に当たっては、行為自体の悪質性や発生した結果の重大性といった、客観的な事情が考慮されるほか、行為者本人の意思や内心も考慮されます。

未必の故意は、確定的故意の場合と比較して、結果実現に向けての意図はそれほど強くないと評価することができます。

そのため、裁判所は、未必の故意しかないという点をもって、量刑を軽減する方向に作用する情状として斟酌する傾向がみられます。

明確な意図がある場合と比較して、相対的に悪質性が低いと評価されているものと思われます。

よくある疑問と回答

ここでは、未必の故意に関連して、以上のほかにある疑問とその回答を紹介します。

不作為の場合も未必の故意に該当するの?

未必の故意について重要なのは、結果発生の可能性があることを認識し、それでも良いと認容しているといえるか、という点です。

その認識と認容さえあれば、積極的な作為だけでなく、何かをしないという意味での不作為の場合も、未必の故意が認定され得ます(シャクティ事件|最高裁判所平成17年7月4日決定)。

未必の故意の読み方と使い方は?

「未必の故意」は、「みひつ」の故意と読みます。「みっしつ」、「みっひつ」などと間違えないようにしましょう。

すでに説明したように、未必の故意は、結果発生の可能性があることを認識し、発生しても構わないと考えた場合を指します。

確定的故意と評価されるのは、積極的に結果発生を企図していた場合だけでなく、結果発生がほぼ確実であると考えていた場合も含まれ、この場合は厳密には、未必の故意に当たらない点に注意が必要です。

まとめ

ここまで、未必の故意の意義と具体例、量刑への影響について紹介してきました。

明確に結果を意図したわけでなくとも、故意犯として処罰されることもあるのが、未必の故意の厄介なところです。

捜査機関としても、この部分だけでも引き出すことができれば故意犯として立件できるわけですので、躍起になって取調べをしてくることでしょう。

独力でこうした取調べに対応することは至難の業ですので、お困りの際はぜひ弁護士に相談されることをおすすめします。

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執筆者 弁護士表 剛志 大阪弁護士会 登録番号61061
いかなる内容の法律相談であっても、まずは依頼者さまのお話を真摯にお聞きし、弁護士以前に人として、「共感」することを信条としています。 まずは人として「共感」し、その次に、法律家として問題点を「整理」して、法的解決を志向することに尽力いたします。
得意分野
一般民事、家事事件(離婚等)
プロフィール
大阪府出身
京都大学法学部 卒業
同大学法科大学院 修了

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