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投稿日: 更新日: 弁護士 宮地 政和

勾留期間は最大20日。取り消し請求ができるケースについても解説

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家族が逮捕後に勾留されたことを知った時、「どのくらいの期間勾留されてしまうのだろうか」と不安に感じる方は多いのではないでしょうか。

検察官が被疑者に対する勾留請求を行うことができるのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合などに限られるため、既に家宅捜索が行われ、証拠の隠滅ができなくなっているなど、勾留事由が消滅したことを主張できる場合は勾留取消請求を行うことが可能です。

今回は、逮捕後に勾留されるケースと勾留期間、勾留取消請求が可能なケース、刑事事件では早期の弁護士相談が重要と言われる理由などについて解説します。

勾留に関する基礎知識

まずは、勾留の定義や、混同されやすい拘留との違いなど、基礎的な内容について説明します。

1. 勾留とは

勾留は、逮捕された被疑者または起訴された被告人に対して、裁判官が発行する勾留状によって行われる身体拘束処分です(刑事訴訟法第60条・第207条1項)。

起訴前の勾留は逮捕から72時間以内(同法第205条2項)に検察官が裁判官に対して請求し、起訴後の勾留は裁判官が職権で行います(同法第60条1項)。

2. 勾留と拘留の違い

勾留と拘留はどちらも「こうりゅう」と読み、国家権力が個人の身体を特定の期間拘束するという点では共通しています。しかし、両者の間には以下のような明確な違いがあります。

  • 勾留:起訴前または起訴後の刑事処分
  • 拘留:有罪判決における科刑(処罰)の一種

拘留は、自由刑(身体を拘束する刑罰)の1つで、1日以上30日未満刑事施設に拘置する刑罰です(刑法第16条)。
口頭でこの言葉を述べる際、混同しないように、勾留を「かぎこうりゅう」、拘留を「てこうりゅう」と呼んで区別することがあります。

3. 拘留刑と懲役・禁錮刑との違い

拘留刑は、刑事施設に拘置される自由刑である点で懲役刑(刑法第12条)・禁錮刑(同法第13条)と共通しますが、有期刑のみであることと、期間が30日未満であることが異なります(懲役刑と禁錮刑は無期刑と有期刑の両方あり、有期刑はいずれも1か月以上と定められています)。
また、地方更生保護委員会による仮釈放処分・執行停止(刑事訴訟法第480・第482条)の制度があることは共通しています。

勾留を受ける際の手続きや流れ

①勾留請求

最初に勾留が必要か否かを判断するのは検察官です。
検察官は、勾留が必要と判断した場合、勾留の決定を出すよう裁判官に請求します。

②勾留質問

検察官から勾留請求を受けた裁判官は、被疑者に対して疑われている犯罪の内容を告げ、これに関する被疑者の言い分を確認するために勾留質問という手続きを行います。

③勾留決定

勾留質問等の結果、裁判官が検察官の勾留請求を認めるという判断をする場合、勾留の決定が出されることになります。

逮捕後に勾留されるケースと勾留期間

逮捕後に勾留されるのはどのような場合でどの程度の期間勾留される可能性があるのでしょうか。逮捕後に勾留されるケースと勾留される期間について説明します。

1. 逮捕後に勾留されるケース

犯罪容疑で逮捕された場合、身柄を拘束した警察官から弁解の機会が与えられ、警察官が被疑者を留置する必要がないと判断した場合は釈放されますが、留置の必要があると判断した場合は、被疑者拘束から48時間以内に書類・証拠物とともに被疑者を検察官に送致(送検)されます(刑事訴訟法第203条1項)。

送検時も検察官から弁解の機会が与えられ、被疑者を留置する必要がないと判断された場合は釈放されますが、留置の必要があると判断された場合は送検から24時間以内に裁判官に勾留請求します(同法第205条1項)。

留置の必要があると判断されるのは、具体的には、起訴後勾留(同法第60条1項)の場合に準じて、以下のいずれかに該当する場合です。

  • 被疑者の住所が不定な場合
  • 罪証隠滅(証拠隠滅)を疑うに足りる相当な理由がある場合
  • 逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合

被疑者が勾留される場合は、逮捕後の3日間以内の期間に加えて、検察官が起訴・不起訴の決定をするまで下記の期間身体を拘束されます。

2. 勾留期間は原則10日間

法律上、検察官は勾留請求した日から10日以内に提起しない場合は、直ちに被疑者を釈放しなければならないと規定されています(刑事訴訟法第208条1項)。したがって、勾留期間は原則として10日間となります。

3. 延長が認められた場合は最大20日間

検察官は、10日間を限度として勾留の延長請求をすることが可能で、裁判官が「やむを得ない事由があると認めるとき」は、この期間を延長することができます(刑事訴訟法第208条第2項)。したがって、延長が認められた場合は最大20日間勾留されることになります。

また、刑法第二編第二章(内乱に関する罪)、第三章(外患に関する罪)、第四章(国交に関する罪)、第八章(騒乱の罪)に規定された犯罪に該当する事件については、裁判官は検察官の請求に基づき、5日間を限度として再延長することができます。この再延長は、「やむを得ない事由があるときに限りすることができる」と規定されています(刑事訴訟規則第150条の2)。

すなわち、国家権力の転覆や社会秩序維持に重大な危険を及ぼす犯罪容疑の事件の場合には、再延長が認められる可能性があります。

4. 再逮捕・再勾留が認められる場合

憲法第33条が定める令状主義(何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては権限を有する司法官憲(裁判官)が発行し、かつ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ逮捕されない)に基づき、刑事訴訟法上、被疑者を勾留するためにはその被疑者が逮捕されている必要があります(逮捕前置主義)。

また、同一事件で2回以上逮捕・勾留することは認められません(逮捕・勾留の一回性の原則)。

さらに、この令状主義に基づき被疑者の逮捕・勾留は事件ごとに行われるという原則(事件単位の原則)が通説となっていて、実務もこれに従って行われます。

これにより、Aという事件で逮捕・勾留されている被疑者をA事件について再度逮捕・勾留することは認められません。ただし、別件のB事件で逮捕・勾留すること(別件での再逮捕・再勾留)は可能です。

AB両事件での逮捕・勾留が認められると逮捕・勾留期間はABそれぞれの期間(勾留は延長期間まで)認められることになります。

他方、ある事件に対する被疑者逮捕・勾留に関する手続はその事件の事情のみに基づいて行われるので、A事件の勾留期間を、B事件を理由に延長すること等は認められません。

再逮捕・再勾留が行われる可能性が高い具体的なケースとしては、以下のようなケースが挙げられます。

  • 振り込め詐欺のような組織的犯罪で共犯者や被害者の数が多く捜査に時間がかかる場合
  • 大麻・覚醒剤等の薬物犯罪のように同一の薬物に対して所持・使用・取引等複数の犯罪行為が規定されていて、それぞれの犯罪容疑での立件が可能な場合

勾留取消・停止が行われる場合とは

1. 勾留を受けないケース

犯罪を行った疑いがかかっている場合でも、必ず勾留される訳ではありません。以下では、勾留されないケースについて説明します。

微罪処分で済んだ場合

窃盗罪や暴行罪等一定の犯罪に該当する行為の内、比較的軽微なものについて、警察の判断で捜査を終わらせる処分(微罪処分)が行われる場合、勾留されることなく捜査が終了することとなります。

在宅事件の場合

犯罪の捜査が進んでいる場合でも、逃亡したり証拠隠滅をしたりするおそれがないと判断された場合、逮捕せずに必要な時に呼び出す形で捜査が進むケースがあり、これを在宅事件と言います。

在宅事件の場合、途中で事情等に変化があって逮捕されない限り、勾留されずに捜査が進むこととなります。

2. 勾留取消が行われる場合

被疑者が勾留された場合、本人と弁護人の他、被疑者の法定代理人または保佐人、配偶者、直系の親族(親、祖父母、子、孫)、兄弟姉妹は、勾留取消請求をすることが可能です(刑事訴訟法第87条1項)。

勾留取消請求を行うことができるのは、勾留を継続する理由がなくなったことを主張できる場合です。

そもそも、検察官が被疑者に対する勾留請求を行うのは、被疑者の住所不定、証拠隠滅のおそれ、逃亡のおそれのいずれかの理由がある場合です。

そのため、被疑者の住所が定まっていることや、既に家宅捜索等により証拠が収集されているが行われたこと等、勾留事由が消滅したことを主張できる状況であれば勾留取消請求を行うことが可能です。

裁判所が勾留取消を認めると、被疑者は勾留を解除されて帰宅することができます

ただし、捜査自体が終了したわけではなく、検察官が、起訴または不起訴処分のいずれかを行う(刑事訴訟法第247条、第248条)までは、在宅での取り調べが継続します。

3. 勾留の執行停止が行われる場合

勾留の執行停止とは、裁判官が勾留中の被疑者・被告人を決定により一時釈放する制度です(刑事訴訟法第95条)。

勾留の執行停止を行う場合は、被疑者を親族または保護団体などに委託、または被疑者の住居は制限されます。

勾留の執行停止が行われるのは、裁判官が適当と認める場合で、一時釈放する必要性と緊急性がある場合に限られます。実際に認められることが多い理由としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 病気・けがの治療のための通院
  • 冠婚葬祭への出席

ただし、冠婚葬祭への出席については被疑者の犯罪行為時の状況(住所が定まっているか、親族との関係、余罪の有無、単独犯事件か共犯事件か等)により、認められないケースもあります。

勾留の執行停止は、通常は被疑者の要求に基づき弁護人が申し立て、裁判官が検察官の意見を聞いた上で決定します。

勾留を免れるには?

逮捕された後、勾留されることを免れるためには、可能な限り速やかに弁護士に相談すると共に、本人が反省の態度を示すことが重要です。以下で詳しく説明します。

1. 弁護士に相談する

まずは弁護士に相談して、具体的な状況に応じた適切な対応についてアドバイスを受けるようにしてください。

逮捕後、勾留が決まるまでの期間は最大72時間程度しかないため、逮捕された後、いかに早く弁護士に相談して適切な対応をとれるか否かで勾留を回避できるか否かが決まることも多いところです。

弁護士は、逮捕後すぐにでも本人と接見(面会)することができるため、勾留を免れるためのアドバイス等を直接本人にもすることができます。

また、弁護士に依頼した場合、弁護士は、勾留すべきでないことを検察官や裁判官に対して主張し、早期の釈放に向けて活動を開始します。

2. しっかり反省の意を示す

逮捕された本人が検察官や裁判官に対してしっかりと反省している態度を示すことも重要です。

こうした態度が全く見られない場合、釈放すると捜査に素直に応じず証拠隠滅や逃亡を図る可能性も高いと判断され、勾留されてしまうおそれが高まります。

もちろん、逮捕の原因となった事実関係に争いがある場合もあり得るところなので、その部分をどの程度どのように争っていくかという点については具体的な状況に照らして弁護士に相談する必要があるものの、逮捕されるに至っている以上は反省すべき点もあることが多いため、少なくともその部分については素直に反省の態度を示すことが望ましいところです。

勾留された後、早く釈放されるための方法は?

勾留されることが決まった後、なるべく早く釈放されるために実施することが考えられる対応について説明します。

1. 弁護士に依頼する

勾留が決まると、そのまま何もしなければ少なくとも勾留満期となるまでの10日間は身柄を拘束されることになります。

そこで、できるだけ早く弁護士に依頼して被害者と示談を成立させる等の活動を行うことで、勾留満期前の釈放や勾留延長されないことを目指すことが望ましいところです。

弁護人が付いた上で被害者との示談等に向けて動いていくという状況であれば、そうした状況にはなかった段階で決まった勾留の必要性が低くなるといえ、早期釈放のために有利な状況となります。

2. 勾留の決定に対する準抗告等を行う

勾留を認めて身柄を拘束すべきという裁判官の決定が出た場合であっても、その決定が不当であることを理由にこれを失効させるように求める手続き(準抗告)等を行うことで、勾留決定の効力が失われて釈放される可能性があります。

具体的には、逃亡のおそれ、証拠隠滅のおそれがないことをその証拠と共に書面で裁判所に対して主張して釈放すべきことを説明します。

3. 勾留の取り消しを申し立てる

準抗告とは異なる手続きとして、勾留が決まった後に例えば示談が成立したこと等をもって勾留の理由がなくなったことを根拠に勾留決定の取り消しを求めるという方法もあります。

準抗告は、勾留の決定をした裁判官の判断に誤りがあることを理由に行うものですが、勾留の取り消しは、裁判官の判断の誤りを理由とするものではないという点が異なるところです。

4. 不起訴を獲得する

勾留期間の満期に起訴されると、保釈請求が認められない限り裁判が終わるまで引き続き身柄が拘束されることになります。

もっとも、勾留期間の満期に不起訴処分となれば、勾留されていた理由となる事実について刑事処分を受けないこととなり、前科がつかない形で釈放されることになります。

不起訴処分を獲得するためには、勾留期間中に示談を成立させることや弁護人が不起訴処分を相当であると考える意見書を検察官に提出する等の活動が必要となります。

5. 保釈金を支払う

勾留期間の満了後に起訴された場合でも、保釈請求が認められれば、保釈を認めるにあたって裁判所が定める保釈金を支払うことで釈放されることになります。

なお、支払った保釈金は、裁判所が保釈を許可するに際して定めた条件を守れば、裁判が終わった後に返却されます。

刑事事件では早期の弁護士相談が重要と言われる理由

刑事事件では可能な限り早期に弁護士に相談することが重要と言われています。その理由や弁護士に相談することによる具体的なメリットについて説明します。

1. 早期に弁護士に相談することの重要性

刑事事件では、被疑者が逮捕されると48時間以内に送検され、さらに24時間以内に勾留状が発行され、その後最大20日間勾留される可能性があります。勾留が続くと被疑者は勤務先から解雇される、学校から退学処分を受ける等の重大な不利益を受ける可能性が高くなります

また、逮捕後勾留までの間、弁護人以外の外部者は家族であっても面会することができず、勾留後も接見禁止処分が出された場合は面会できなくなってしまいます。

しかし、逮捕直後に弁護士に依頼すれば、すぐに警察署に接見に駆けつけ、被疑者が被疑事実を認めている場合は被害者側との示談交渉、否認している場合は意思に反して自白調書を取られることを防ぐための適切な助言を行うなど、逮捕直後から被疑者の早期釈放や不利益処分回避のために最善のサポートを行うことが可能です。

2. 被疑者が罪を認める場合のメリット

被疑者が被疑事実を認めている自白事件の場合、即時に被害者(多くの場合、被害者側の弁護士)に対して示談交渉を申し入れます。

逮捕期間中に示談交渉が進行していれば、検察官に対して、被害者の同意内容等示談の進行状況を記載した書類を添付して「勾留請求しないでほしい」旨の意見書を提出することや、裁判官に対して「勾留請求却下を要請する」旨の意見書を提出することが可能です。

例えば、飲酒が原因の突発的な犯行で逮捕された被疑者が逮捕直後から反省している場合等は被疑者の反省文や家族からの嘆願書等も意見書に添付することができます。

また、被疑者が勾留された場合も、勾留期間中に示談を成立させることが可能です。

被害者側が示談書に「被疑者の処罰を求めない」旨の記載をしていれば被疑者の勾留継続の理由が失われたとして勾留取消請求を行うことも可能です。

また、その旨の記載により不起訴処分を得られる可能性が高くなります

起訴されると有罪判決が下される可能性が非常に高いため、前科がつくことを回避するためにも、勾留中に示談を成立させることは被疑者にとって大きなメリットとなります。

また、起訴された場合も、初犯あるいは禁錮以上の刑に処せられたことがない場合・禁錮以上の刑の執行終了または執行免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことがない場合、示談成立により執行猶予(刑法第25条)を得られる可能性が高くなります。

3. 被疑者が無実を主張する場合のメリット

被疑者が無実を主張する否認事件の場合は、逮捕直後に接見を行うことができれば、不当に不利益な処分を受ける原因となる自白調書を取らせないための取調べ対処方法についてアドバイスすることができます。

また、自白事件と同様、検察官に対して勾留請求しないでほしい旨の意見書を提出することや、裁判所に対して勾留請求の却下を求める意見書を提出することも可能です。

否認事件の場合は勾留請求される可能性が高くなりますが、勾留の必要がないと認めさせるに足りる理由が存在する場合は、証拠書類とともに明示します。具体的な理由としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 被疑者が高齢である
  • 重大な疾患を抱えている
  • 未成年の子供がいて被疑者が唯一の養育者である
  • 被疑者の身元が安定している

被疑者が勾留された場合、否認事件では検察官が黙秘や否認の対抗手段のような形で接見禁止請求を行う場合があります(刑事訴訟法第81条)。

裁判官が接見禁止処分を出すと被疑者は勾留されている上に弁護人以外の外部者との面会が禁じられ、家族との面会ができなくなってしまいます。

そのような場合も、弁護士としては接見禁止処分の取消または変更を求める準抗告(同法第429条)を行う、あるいは裁判官に対して家族に対してのみ接見禁止の解除を求める申し立てを行うなど、接見禁止処分解除のための活動を行います。

さらに、嫌疑なし又は嫌疑不十分による不起訴処分を得るため、事件当時の目撃者の証言や被疑者の当時の行動についての家族や周囲の人の証言を集める等の証拠収集を行う等の活動を行うこともできます。

まとめ

今回は、逮捕後に勾留されるケースと勾留期間、勾留取消・停止が行われる場合、刑事事件では早期の弁護士相談が重要と言われる理由などについて解説しました。

刑事事件で被疑者が逮捕されると、逮捕期間と勾留期間を含めて最大23日間勾留される可能性があり、勾留時に接見禁止処分が出されて家族との面会ができなくなる可能性もあります。逮捕直後に家族が弁護士に相談すれば、即時に被疑者と接見し、早期釈放・不利益処分の回避に向けた最善のサポートを行うことが可能です。

私達、東京スタートアップ法律事務所は、刑事事件で逮捕されたなどの問題を抱えているご本人やご家族の気持ちに寄り添い、ご本人の大切な未来を守るために全力でサポートさせていただきたいと考えております。

検察官や捜査機関の考え方を熟知している元検事の弁護士を中心とした刑事事件に強いプロ集団が、ご相談者様の状況やご意向を丁寧にお伺いした上で的確な弁護戦略を立て、迅速に対応致します。

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執筆者 弁護士宮地 政和 第二東京弁護士会 登録番号48945
人生で弁護士に相談するような機会は少なく、精神的にも相当な負担を抱えておられる状況だと思います。そういった方々が少しでも早期に負担を軽くできるよう、ご相談者様の立場に立って丁寧にサポートさせていただきます。
得意分野
企業法務・コンプライアンス関連、クレジットやリース取引、特定商取引に関するトラブルなど
プロフィール
岡山大学法学部 卒業 明治大学法科大学院 修了 弁護士登録 都内の法律事務所に所属 大手信販会社にて社内弁護士として執務 大手金融機関にて社内弁護士として執務
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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