勾留期間は最長何日?終わるとどうなる?起算日や面会ルールも解説
全国20拠点以上!安心の全国対応
初回相談0円
記事目次
「刑事事件で逮捕された後はどうなるのか」
「勾留期間はどのくらいなのだろうか」
「早期に釈放されるためにはどうすればよいのか」
このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
犯罪事件の被疑者として逮捕された場合、どこに移送されるのか、取調べはいつまで続くのか、施設からいつ釈放されるのかなどの時間・期間を把握しておくことが大切です。
どの程度勾留されるのかを理解していると、「いつまで拘束が続くのかわからない」という不安から解放されます。
通常、警察や検察は勾留期間について説明してくれないため、自身で知識を得ることが大切です。
今回は、逮捕後の手続、勾留期間や留置期間、早期釈放のための対応方法などを詳しく解説します。
拘留と勾留の違いとは?正しい意味を解説

勾留とは、犯罪の疑いをかけられている被疑者や、起訴された被告人について、逃亡や証拠隠滅を防ぐために身柄を拘束する刑事手続です。起訴前の被疑者については、検察官の請求を受けた裁判官が勾留の必要性を判断します。起訴後の被告人については、裁判所の判断により勾留されることがあります(刑事訴訟法60条、207条)。
一方、拘留は、有罪判決を受けた人に科される刑罰の一つです。刑法上、1日以上30日未満の期間、刑事施設に収容する刑罰とされています。
また、「留置」は、被疑者を警察署内の留置施設などに収容して身柄を確保することを指します。逮捕直後だけでなく、勾留中も警察署の留置施設に収容されることがあります。
したがって、逮捕後の身柄拘束期間を説明する場合は、「拘留期間」ではなく「勾留期間」という表記が正確です。
逮捕から勾留までの流れと期間
刑事事件で逮捕されると、警察による取調べを受けた後、検察官への送致、勾留請求、裁判官による勾留の判断という順番で手続が進みます。
警察は、被疑者を逮捕して身柄を拘束した場合、原則として48時間以内に検察官へ送致するか、釈放しなければなりません(刑事訴訟法203条)。
検察官へ送致された後は、検察官が身柄を受け取ってから24時間以内、かつ逮捕による身体拘束から72時間以内に、勾留請求をするか、起訴するか、釈放するかを判断します(刑事訴訟法205条)。
裁判官が勾留の要件を満たすと判断して勾留状を発付すると、起訴前の勾留が始まります。
警察が送致までに身柄を拘束できるのは最長48時間
逮捕された被疑者は、一般的に警察署内の留置施設に収容され、警察の取調べを受けます。
警察は、被疑者の身体を拘束した時から48時間以内に、被疑者を釈放するか、身柄と事件を検察官へ送致しなければなりません(刑事訴訟法203条)。
ただし、48時間は必ず身柄を拘束される期間ではなく、検察官への送致までに警察が身柄を拘束できる上限です。逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断された場合などには、48時間が経過する前に釈放されることもあります。
検察官に送致された場合、検察官は身柄を受け取ってから24時間以内、かつ逮捕時から合計72時間以内に、勾留請求などの判断をしなければなりません(刑事訴訟法205条)。
勾留期間は原則10日間で延長されると最長20日間
被疑者が正式に起訴されると、法律上の呼び方が「被疑者」から「被告人」に変わり、起訴後の勾留に移行します。
起訴後の勾留期間は、原則として公訴が提起された日から2か月間です。特に継続の必要がある場合には、裁判所が具体的な理由を付した決定により、1か月ごとに更新できます(刑事訴訟法60条2項)。
更新は原則として1回に限られますが、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある場合など、法律で定められた一定の場合には、1か月ごとの更新が繰り返されることがあります。
そのため、起訴後の勾留が常に無制限に更新されるわけではありません。ただし、一定の場合には身体拘束が長期化する可能性があるため、保釈や勾留の取消しなどによる身柄解放を検討することになります。
起訴後の勾留期間は原則2か月で更新されることがある
被疑者が正式に起訴されると、法律上の呼び方が「被疑者」から「被告人」に変わり、起訴後の勾留に移行します。
起訴後の勾留期間は、最初は公訴が提起された日から2か月間です。ただし、逃亡や証拠隠滅のおそれがあり、引き続き勾留する必要がある場合、裁判所の判断により1か月ごとに更新されることがあります。
起訴後の勾留には全体としての明確な上限が設けられていないため、保釈や勾留の取消しなどが認められなければ、裁判の判決が出るまで身体拘束が続く可能性があります。
起訴後も勾留されている人は「未決拘禁者」と呼ばれ、拘置所や警察の留置施設などに収容されます。

勾留期間の計算方法と起算日はいつから?
起訴前の勾留期間は、裁判官が勾留状を発付した日ではなく、検察官が裁判官に勾留を請求した日から計算します(刑事訴訟法208条1項)。
勾留請求が行われた日を1日目として、10日目が当初の勾留期限です。
例えば、7月1日に勾留請求が行われた場合、原則として7月10日が勾留期限になります。勾留状が7月2日に発付された場合でも、起算日は7月1日のままです。
さらに10日間の延長が認められた場合は、7月20日が延長後の勾留期限になります。勾留期限は事件ごとに異なるため、正確な満期日は弁護士や留置施設に確認することが大切です。
勾留期間が20日以上になる罪やケースとは

通常の刑事事件における起訴前の勾留期間は最長20日間ですが、例外的に20日を超える場合があります。
内乱、外患、国交に関する罪、騒乱の罪については、検察官の請求を裁判官が認めた場合、延長された勾留期間をさらに通じて5日以内延長できます(刑事訴訟法208条の2)。
この場合、起訴前の勾留期間は最長25日間となり、逮捕後の最長72時間を合わせると、合計で最長28日間の身体拘束を受ける可能性があります。
また、最初の事件とは別の犯罪事実が判明し、その事件について改めて逮捕・勾留の要件を満たす場合には、別件で再逮捕されることがあります。
勾留期間中の生活や面会ルールについて
勾留中は、警察署内の留置施設や拘置所などに収容され、決められた時間に起床、食事、運動、入浴、就寝を行います。
基本的に食事は1日3回提供され、施設の規則に従って日用品を購入したり、家族から衣類などの差し入れを受けたりできる場合があります。ただし、生活時間や購入できる物、入浴の回数などは施設によって異なります。
勾留後は、原則として家族や友人との面会が可能です。ただし、面会できる曜日や時間、人数、回数には制限があり、警察官や施設職員が立ち会うこともあります。
また、裁判官が「接見等禁止」の決定をした場合、家族や友人との面会や手紙のやり取りが禁止または制限されます。
一方、弁護人または弁護人になろうとする者との接見は、接見等禁止の決定が出ていても原則として禁止されません(刑事訴訟法39条1項)。
弁護人等とは立会人なしで面会できるため、取調べへの対応や今後の弁護方針について相談できます。
勾留期間が終わるとどうなる?

勾留期間の満期までに、検察官は被疑者を起訴するか、不起訴とするかなどを判断します。
不起訴処分となった場合は釈放されます。略式手続により罰金刑などが言い渡された場合も、身体拘束を続ける必要がなくなれば釈放されます。
一方、正式起訴され、引き続き逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断された場合は、起訴後も勾留が継続します。
捜査が終了していないものの身柄拘束を続ける必要がないと判断され、処分保留のまま釈放されて在宅捜査へ移行するケースもあります。
不起訴処分や略式起訴の場合は釈放される
検察官が不起訴処分を決定した場合、被疑者は原則として釈放されます。
不起訴処分には、犯罪を行ったと認めるだけの証拠がない「嫌疑不十分」や、犯罪の嫌疑はあるものの、示談の成立、反省の状況、被害の程度などを考慮して起訴しない「起訴猶予」などがあります。
また、比較的軽微な事件では、正式な裁判を開かず、罰金または科料を科す略式手続が選択されることがあります。
略式起訴の請求が行われただけで直ちに釈放されるとは限りませんが、裁判所から略式命令が告知され、勾留状の効力が失われると釈放されます。
正式起訴されると身柄拘束が続く
検察官が正式な刑事裁判を求めて公判請求をした場合、被疑者は被告人となります。
正式起訴されたからといって、必ず勾留が続くわけではありません。しかし、逃亡や証拠隠滅のおそれがあり、引き続き身柄を拘束する必要があると判断された場合は、起訴後も勾留が継続します。
起訴後は拘置所へ移送されるのが一般的ですが、事件や地域の状況によっては、引き続き警察署内の留置施設に収容されることもあります。
正式起訴された後は保釈を請求できます。裁判所が保釈を認め、指定された保釈保証金を納付すれば、裁判を待たずに身柄を解放してもらうことが可能です。
勾留による長期拘束を防ぎ早期釈放を目指すポイント

早期釈放を目指すためには、逃亡や証拠隠滅のおそれがなく、身体拘束を続ける必要がないことを、具体的な資料とともに検察官や裁判官へ伝えることが重要です。
被害者がいる事件では、弁護士を通じて謝罪や被害弁償、示談交渉を進めます。示談が成立すれば、被害者の処罰感情が和らいでいることや、被疑者が被害回復に取り組んでいることを示せるため、早期釈放や不起訴処分につながる可能性があります。
また、家族による身元引受け、安定した住居や仕事があること、被害者や関係者に接触しないことなどを示すことも有効です。
勾留決定に不服がある場合は準抗告を申し立て、勾留決定の取消しを求められます。勾留後に事情が変化した場合は、勾留取消請求や勾留執行停止の申立てを検討します。
なお、早く釈放されたいからといって、事実に反する内容まで認めるべきではありません。供述の方針は事件の内容を確認したうえで、弁護士と相談して決めることが大切です。
逮捕や勾留に関するお悩みは弁護士へ相談を
逮捕後の手続は時間制限が厳しく、逮捕から最長72時間以内に勾留請求が行われるかどうかが決まります。そのため、早期釈放を目指す場合は、できる限り早く弁護士へ相談することが重要です。
国選弁護人と私選弁護人は、選任された後に行える弁護活動に原則として大きな違いはありません。ただし、被疑者国選弁護人は、経済的な事情などの要件を満たし、勾留された後でなければ選任を請求できません。
一方、私選弁護人は逮捕直後から依頼できます。勾留前に被疑者と接見し、取調べへの対応を助言するほか、検察官に勾留請求をしないよう求めたり、裁判官へ勾留を認めないよう意見書を提出したりできます。
被害者との示談交渉、家族への連絡、勤務先への対応、準抗告なども早い段階から進められるため、勾留の回避や早期釈放につながる可能性があります。
弁護士を選ぶ際は、刑事事件の経験や実績だけでなく、逮捕直後の緊急対応が可能か、接見までの対応が早いか、費用や追加料金が明確かなども確認しましょう。
まとめ

今回は、逮捕後の手続、勾留期間や留置期間、早期釈放のための対応方法などについて解説しました。
刑事事件では、逮捕後、検察官が勾留請求などを判断するまで最長72時間、その後の起訴前勾留は原則10日間、延長された場合は最長20日間となります(刑事訴訟法203条、205条、208条)。そのため、一般的な刑事事件では、逮捕から起訴前の勾留まで合計で最長23日間の身体拘束を受ける可能性があります。
長期間の身体拘束は、仕事や家庭など、その後の生活に大きな影響を及ぼす可能性があります。
早期釈放を目指す場合は、弁護士に相談し、準抗告や勾留取消請求など、状況に応じた手段によって身柄の解放を求めることが重要です。
私達、東京スタートアップ法律事務所は、刑事事件で逮捕されたなどの問題を抱えているご本人やご家族の気持ちに寄り添い、ご本人の大切な未来を守るために全力でサポートさせていただきたいと考えております。
検察官や捜査機関の考え方を熟知している刑事事件に強いプロ集団が、ご相談者様の状況やご意向を丁寧にお伺いした上で的確な弁護戦略を立て、迅速に対応致します。
秘密厳守はもちろんのこと、分割払い等にも柔軟に対応しておりますので、安心してご相談いただければと思います。
- 得意分野
- 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件
- プロフィール
- 京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設










