強盗で逮捕されたらどうなる?前科をつけない方法や逮捕後の流れは?
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記事目次
そもそも強盗とは
強盗罪(刑法第236条)とは、「暴行又は脅迫を用いて相手方の反抗を抑圧し、もって財産を奪取する行為」と定義されます。
強盗罪の成立には、暴行(殴る・蹴る等の物理力行使等)や脅迫(危害を加える旨の告知等)によって、被害者が反抗できなくなるような状態に陥らせ、それによって財産を奪うことが必要です。
社会一般的に見て、当該行為によって被害者が抵抗できなくなるものといえるかが判断基準となります。
強盗罪は、大きく「一項強盗」と「二項強盗」に分けられます。
一項強盗とは
いわゆる「一項強盗」とは、暴行又は脅迫によって反抗抑圧状態を生じさせ、財物を奪取する場合をいいます。
一般に「強盗」という場合、形ある物を奪うというものであり、このタイプを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。
これは、刑法第236条「第1項」に規定されているため、「一項強盗」といわれます。
二項強盗とは
いわゆる「二項強盗」とは、暴行又は脅迫によって反抗抑圧状態を生じさせ、財産上の利益を得たり、第三者にこれを得させたりする場合をいいます。
形ある物ではなく、財産的に見て何らかの利益を得る、という点が特徴的です。これには、具体的に以下の例があります。
- 飲食店で飲食後、暴行・脅迫により支払いを免れた。
- タクシーに乗車して、降車前の精算時に暴行・脅迫を行い運賃を支払わなかった。
- 借金返済を迫られた際に、暴行・脅迫によりその支払を免れた(債務を免除させた)。
このように、何らかのサービスを利用して、暴行又は脅迫を用いてその対価を支払わないというケースも、「強盗」とされる可能性があり、注意が必要です。
刑法第236条「第2項」に規定されているため、「二項強盗」といわれます。
強盗に関する罪や罰則について
以上は、強盗罪の客体(財物か財産上の利益か)に基づく分類です。
このほかにも強盗罪には、具体的な行為態様に応じての分類もあり、それぞれについて罰則が用意されています。その種類について、以下でご紹介します。
強盗罪
被害者の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行又は脅迫によって、財物を奪取した場合について定めた規定です。上でご紹介した「一項強盗」がこれに該当します。
強盗罪については、五年以上の有期懲役(最大で二十年です〔刑法第12条第1項〕)という法定刑が定められています(刑法第236条第1項)。
利益強盗罪
被害者の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行又は脅迫によって、財産上の利益を奪取した場合について定めた規定です。
上でご紹介した「二項強盗」がこれに該当します。
利益強盗罪についても、いわゆる「一項強盗」(強盗罪)と同様、五年以上の有期懲役という法定刑が定められています(刑法第236条第2項)。
強盗予備罪
強盗罪については、その重大性や悪質性から、実行に着手する前の準備段階においても処罰がされます。
つまり、強盗をすることを目的とする「予備」段階においても、処罰の対象となります。
強盗予備罪については、二年以下の懲役という法定刑が定められています(刑法第237条)。
事後強盗罪
事後強盗罪とは、窃盗犯が、その機会において、盗んだ財産を取り返されたり、逮捕されたりするのを防ぐために、または罪跡を隠滅するために、反抗を抑圧するに足りる暴行又は脅迫を行う場合を処罰する規定です。
窃盗犯が、財物を奪われた被害者や犯行を現認した警察官から逃れるために暴行・脅迫をする、というのが典型例です。
事後強盗罪についても、強盗罪の場合と同様の法定刑が科せられることになっています(刑法第238条)。
昏睡強盗罪
昏睡強盗罪とは、通常の暴行又は脅迫とは異なり、薬物やアルコール等によって相手方の意識作用に障害を生じさせることを手段として、財物を盗む行為を処罰するものです。
昏睡強盗罪についても、強盗罪の場合と同様の法定刑が科せられることになっています(刑法第239条)。
強盗致死傷罪
強盗罪(事後強盗罪を含む)又はその未遂罪を犯した者が人を死傷させた場合、強盗致傷罪として処罰されます。
死傷させる人の対象には、財産を奪われた被害者だけでなく、その協力者や巻き添えになった人も含まれます。
法定刑は、強盗が人を負傷させた場合には無期又は六年以上の懲役が、死亡させた場合には死刑又は無期懲役が、それぞれ定められています(刑法第240条)。
強盗・不同意性交等罪
強盗犯が、同じ強盗の機会において不同意性交等罪(未遂罪を含む)をも犯した場合には、強盗・強制性交等罪として、強盗罪のみの場合よりも加重された法定刑が用意されています。
具体的には、無期又は七年以上の懲役刑が、法定刑として定められています(刑法第241条第1項)。
強盗・不同意性交等致死罪
強盗罪と不同意性交等罪を同一の機会に犯した場合において、その被害者が死亡した場合には、死刑又は無期懲役の法定刑が用意されています(刑法第241条第3項)。
財産権と性的自由に加え、生命という保護法益をも侵害していることになるため、その分だけ法定刑も重く設定されています。
強盗罪で逮捕されるまでの期間や時効について
強盗罪で逮捕される場合、事件発生からどの程度の期間で逮捕にまで至るのでしょうか。
また、強盗罪について、時効がどのくらいなのでしょうか。
以下では、一般的に逮捕まで要するとされる期間や、時効についてご紹介します。
強盗事件の検挙数や検挙率はどのくらい?
令和5年版の犯罪白書によると、令和4年の一年間における強盗事件の認知件数、検挙件数、検挙率はそれぞれ以下のとおりです。
<令和4年の認知件数等> ・認知件数:1,148件 ・検挙件数:1,060件 ・検挙率:92.3% 出典:『令和5年版 犯罪白書―非行少年と成育環境―』 |
強盗罪の場合、一般的なその行為態様としても、証拠が残りやすい・目撃者がいる可能性が高いといった事情が想定されます。
そのため他の犯罪類型と比べても、検挙率は高い傾向にあります。
行為自体の悪質性や被害の重大性に鑑みても、警察としても捜査に意欲的な傾向があるといえますから、大多数の場合は検挙される、と考えて間違いないでしょう。
強盗発生から逮捕までの期間は?
強盗事件の発生から逮捕までの期間は、個別の事案によって異なります。
証拠関係等から犯人の足取りをたどりやすいといった事情がある場合には、発生からわずか数日で逮捕されるというケースも珍しくはありません。
もちろん現行犯逮捕の場合はその場で逮捕されますし、短期間の場合だと数日の間に、長期の場合だと、時効成立の間際で逮捕されるケースもあります。
兵庫県宝塚市で15年前に(略)男性を短刀で刺したうえ、現金4500万円を奪ったとして、県警は20日、(略)容疑者を強盗致傷の疑いで逮捕し、発表した。強盗致傷罪の公訴時効(15年)の成立が12月10日に迫っていた。 出典:朝日新聞デジタル「15年前の4500万円強盗事件、時効直前に逮捕 兵庫」 |
強盗の時効は何年?
犯罪については、時効(公訴時効)が存在します。
これは、犯罪終了後その期間が経過すれば、公訴提起をして刑事裁判にかけることができなくなる、というものです。
強盗罪の類型ごとの公訴時効は、以下のとおりです。
- 強盗罪:五年以上の有期懲役→10年
- 利益強盗罪:五年以上の有期懲役→10年
- 強盗予備罪:二年以下の懲役→3年
- 事後強盗罪:五年以上の有期懲役→10年
- 昏睡強盗罪:五年以上の有期懲役→10年
- 強盗致傷罪:無期又は六年以上の懲役→15年
- 強盗致死罪:死刑又は無期懲役→無期限(公訴時効なし)
- 強盗・不同意性交等罪:無期又は七年以上の懲役→15年
- 強盗・不同意性交等致死罪:死刑又は無期懲役→無期限(公訴時効なし)
以上の期間中は公訴提起の可能性が残ることになり、逮捕の可能性があります。
特に、強盗罪のうち被害者の死亡という結果を招くものについては、公訴時効が定められておらず、逮捕される可能性は永続的に存在することになります。
強盗で逮捕された後はどうなる?
逮捕後の流れ
警察に逮捕された場合において、釈放すべきでないと判断されたときには、逮捕から48時間以内に検察官に事件が送致されます。
そして、検察官に送致されてから24時間以内に、勾留請求がされるか、釈放されるかのいずれかの判断がされることとなります。
勾留されると、身柄拘束の期間が最大10日延長されます。そこからさらに捜査が進められ、検察官が、被疑者を裁判にかける(公判請求をする)か、釈放するか、さらに勾留延長を請求するか、判断することとなります。
なお、勾留延長された場合、さらに最大10日間、身柄拘束される期間が延びることになります。
強盗で逮捕された後勾留が続く可能性
以上のように、逮捕後の更なる身体拘束として、勾留が続く可能性があります。
<検察庁既済事件の身柄状況> ・警察で逮捕・身柄付で送致された件数:685件 ・勾留請求が認容された件数:679件 ・勾留請求が棄却された件数:6件 ・勾留請求率:100.0% ・勾留された割合:99.1% 出典:『令和5年版 犯罪白書―非行少年と成育環境―』 |
そして、強盗罪について見れば、令和4年については、勾留請求率は100.0%でした。
つまり、逮捕されたものに関しては、すべて勾留請求はされていたことになります。
このうち、実際に勾留に至ったケースは、99.1%に上ります。
強盗罪で逮捕された場合、ほぼ間違いなく勾留もされると考えて良いでしょう。
強盗罪で前科をつけない方法はあるか?
弁護士のサポートを受ける
強盗罪で逮捕された場合、先に見たように、ほぼ確実に勾留もされます。
そうすると、最長で23日間(逮捕~勾留請求までの72時間+勾留10日間+勾留延長10日間)身柄拘束されることになります。
ここに接見禁止がつくと、外部と連絡を取ったり、情報収集を行ったりすることは極めて困難となります。
そうした状況で、無罪や減刑に向けての有効な活動を行っていくことは不可能に近いでしょう。
刑事弁護の経験が豊富な弁護士であれば、刑事事件において重要となる証拠関係の吟味や、示談交渉といった刑の減免に向けて有効となる活動に関して、経験とノウハウを身につけています。
そのため、もし強盗罪の被疑事実で逮捕された場合には、早急に弁護士のサポートを得ることが極めて重要となります。
自首をする
捜査機関に強盗の事実が発覚していない場合には、「自首」をする方法も考えられます。
刑法には、犯罪をした人が捜査機関への発覚前に自首をしたときは、その刑を減軽することができる、との規定が置かれています(第42条第1項)。
条文上は「できる」なので、減軽が絶対されるとは限りませんが、実際には、一定程度減軽されるケースが多いようです。
また、自ら犯罪事実を明らかにしているわけですから、証拠隠滅や逃亡のおそれがないとして、身柄拘束を回避できる可能性が高まるメリットもあります。
自首をする場合、事前に書面を作成する等して、時系列に沿った形で事実経過が分かるようにしておくことが大切です。
また、自首と同時に証拠品を任意提出できるように、関係する証拠品を確保しておくことも必要です。
自首をする際にも、可能であれば弁護士同伴、あるいは弁護士のサポートを受けることが理想的です。
以上でご紹介した書面の作成や証拠確保については、弁護士のノウハウがある方がより効果的といえますし、せっかく自首をしたのにそのことが記録に残されない、ということを回避するためにも、弁護士のサポートを得ることが有効です。
示談交渉
強盗罪のように被害者がいる事件において、示談が成立しているか否かは、起訴がされるかどうか、また起訴後の量刑がどうなるかに大きく影響する事情の一つです。
起訴前に示談が成立すれば不起訴処分の可能性が高まりますし、起訴後であっても刑が減軽される可能性が高まります。
示談の内容としては、被害弁償にプラスした金額を被害者に支払うということに加え、被害者に対して謝罪の意思を表明する、被害者から「宥恕」(=被害者が加害者について、厳しい処罰を求めないとの意思を表明すること)してもらう、といったことが合意される場合もあります。
このような内容で示談が成立すると、被害回復が完了している、本人が真摯に反省している、被害者ももはや処罰を求めていない、といったことの裏付けになり、手続上、また裁判上も有利に働く可能性が高まります。
こうしたメリットもあるので、示談交渉は基本的に行った方が良いでしょう。
強盗罪の特徴
強盗罪については、他の犯罪類型と比べて、特に刑事弁護の観点からは以下の特徴が挙げられます。
ここではその内容や注意点についてご紹介します。
示談交渉の成立が難しい
強盗罪は、被害者の反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫という極めて強烈な方法によって、被害者の財産を奪うという形で行われるものです。
したがって、財産を盗まれたにとどまる、暴行・脅迫を受けたにとどまる場合と比べ、その悪質性は高いといえます。
またその程度も、被害者が抵抗することも許さないような強力なものであることから、被害者が感じる恐怖感は、想像を絶するものといえるでしょう。
示談のためには、被害者の合意を得ることが必須です。この点で強盗罪は、被害者の感じる恐怖が甚大である分、犯人を厳しく処罰してほしいという被害感情も強固なものとなる場合が多いです。
こうした理由から、強盗罪について示談交渉を成立させることは、極めて困難といえるでしょう。
不起訴になりにくい
強盗罪は、被害者の反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫を用いるという、強行的かつ危険性も高い行為によりなされます。
それだけに悪質性も高く、法定刑も重いものが設定されています。
検察官としても、たとえ示談が成立していたとしても、刑事裁判で適正な処分を求めていくべきだと考える可能性が高いといえます。
前科がなく、暴行等の態様も悪質とまではいえず、なおかつ被害額も僅少であるといった事情があれば、不起訴にとどまる可能性もあるかもしれませんが、そうでない場合には、不起訴処分に終わる可能性は極めて低いといえるでしょう。
原則保釈は不可
起訴された場合であっても、保証金の納付等を条件として、身柄解放がされる場合があります。これを「保釈」といいます。
保釈については、保釈を許すべきではない理由(保釈不許可事由)が存在しない限りはこれを認めるのが原則です。
このことを「権利保釈」(刑事訴訟法第89条)といいます。
もっとも、同条文には保釈不許可事由として、「被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき」というものがあり(同条第1号)、強盗罪については、予備罪を除いてこれに該当してしまいます。そのため、権利保釈は認められません。
権利保釈が認められない場合でも、裁判所が、罪証隠滅や逃亡のおそれがない等の事情を考慮して保釈を認める「裁量保釈」(刑事訴訟法第90条)もあり得ます。
そのためには、裁量保釈を認めるべきとして、資料を基に裁判所を説得していかなければなりません。
まとめ
以上、強盗罪の種類や性質、刑事手続になった場合の流れ等を概観してきました。
強盗罪は、類型として行為態様も悪質であると考えられているものであるため、法定刑も重く設定されており、検察官も裁判所も、厳しい処分に向けて動く可能性が高いものといえます。
そうした中で少しでも有利な処分、減軽された刑罰を目指していくためには、経験豊富な弁護士のサポートを得ることが大前提となるでしょう。
そのうえで、迅速に示談交渉を試みたり、適切な資料や主張を展開したりして、身柄拘束の回避や早期の身柄解放、有利な情状の提出を行っていくことが、強盗罪における弁護活動として重要となります。
- 得意分野
- 一般民事、家事事件(離婚等)、企業法務
- プロフィール
- 大阪府出身
京都大学法学部 卒業
同大学法科大学院 修了