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投稿日: 更新日: 代表弁護士 中川 浩秀

刑事事件とは?民事事件との違いや手続きの流れを解説!

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記事目次

「刑事事件って何?」
「どんな行為が刑事事件に該当するの?」

刑事事件を起こした可能性がある方や、そのご家族などは刑事事件について知りたいとお考えのことと思います。

刑事事件とは、罪を犯したと疑われる人が捜査機関に逮捕、起訴され、刑事裁判で判決を下されるまでの流れを指します。

該当する犯罪行為は、以下の通りです。

刑事事件に該当する犯罪行為

刑法犯 凶悪犯 ・殺人
・強盗
・放火
・強制性交 等
粗暴犯 ・凶器準備集合(2人以上で凶器を持って集まる)
・暴行
・傷害(暴行によって怪我をさせる)
・脅迫
・恐喝(脅迫に加え金銭を要求する)
窃盗犯 ・窃盗
知能犯 ・詐欺
・横領(他人や会社の物を自分の物にする)
・偽造
・汚職(地位や職権を利用して不法行為をする)
・あっせん利得処罰法(政治家が公務員に口利きして報酬を得ようとする)
・背任(社外秘の情報流出など、会社の従業員としてやってはいけないことをする)
風俗犯 ・賭博
・わいせつ
その他 ・公務執行妨害(職務中の公務員に暴行・脅迫をする)
・住居侵入
・逮捕監禁(他人の身体を拘束して自由を奪う)
・器物損壊 等
特別法犯 法律や条例の規定内容によって処罰が下されるもの
道路交通法違反・覚せい剤取締法違反、売春防止法違反 等

参考:警察庁「令和3年の刑法犯に関する統計資料」

刑事事件で逮捕後に起訴されると、99.9%の確率で有罪となります。

なぜなら、日本の刑事事件は証拠が揃っていて「有罪にできる」と見込まれた場合のみ、起訴されるからです。

前科が付けば、あなたのその後の人生に大きな影響を与えることになるので、前科を付けないために、できるだけ早く弁護士に依頼することが非常に重要です。

そこで、この記事では刑事事件について詳しく知りたい方に向けて、以下のポイントをご紹介します。

本記事のポイント
  • 刑事事件とは何か5つの観点から詳しく解説
  • 刑事事件の流れを紹介
  • 刑事事件の捜査方法2種類を解説
  • 刑事事件で逮捕されたらどうなるのか紹介
  • 不起訴獲得のために弁護士ができる4つのことを解説

上記のポイントを押さえると、刑事事件について理解が深まり、万一逮捕されても不起訴処分を勝ち取れる確率が高くなる方法が分かります。

あなたの将来のために、ぜひ最後まで読み進めていただければと思います。

【弁護士がわかりやすく解説】刑事事件とは

冒頭でもご説明した通り、刑事事件とは刑事事件とは、罪を犯したと疑われる人が捜査機関に逮捕、起訴され、刑事裁判で判決を下されるまでの流れのことで、加害者(被疑者・被告人)は刑法によって裁かれることになります。

刑事事件についての理解を深めるために、以下の5つの観点から詳しくご紹介します。

刑事事件とは
  1. 刑事事件に適用される法律
  2. 刑事事件に該当する犯罪行為
  3. 刑事事件に適用される処罰
  4. 刑事事件の当事者は「警察・検察」と「加害者」
  5. 刑事事件の時効

1.刑事事件に適用される法律

殺人・強盗・窃盗などの刑事事件を起こすと、以下の表にあるように、主に刑法と刑事訴訟法に基づいて警察や検察に捜査されます。

検察官によって起訴されると、刑罰や量刑を判断するために裁判が開かれ、99%の確率で有罪判決が下されます。

刑事事件と民事事件に適用される法律

刑事事件 主に、刑法と刑事訴訟法
民事事件 主に、民法と民事訴訟法
※憲法、商法、刑法、刑事訴訟法も関わることが多い

刑事事件と混同されやすいものに、民事事件があります。

民事事件は、民法に抵触する事件のことです。

刑事事件とは違って、以下のように個人同士や、個人と会社のトラブルを解決するために、裁判で争います。

  • 交通事故に遭ったので、加害者に損害賠償請求を行いたい
  • 会社から不当に解雇を言い渡された
  • 不倫相手に慰謝料を請求したい

2.刑事事件に該当する犯罪行為

刑事事件に該当する犯罪行為は、以下のように多岐にわたり、内容に応じて「凶悪犯」「粗暴犯」など呼び方が変わります。

刑事事件に該当する犯罪行為

刑法犯 凶悪犯 ・殺人
・強盗
・放火
・強制性交 等
粗暴犯 ・凶器準備集合(2人以上で凶器を持って集まる)
・暴行
・傷害(暴行によって怪我をさせる)
・脅迫
・恐喝(脅迫に加え金銭を要求する)
窃盗犯 ・窃盗
知能犯 ・詐欺
・横領(他人や会社の物を自分の物にする)
・偽造
・汚職(地位や職権を利用して不法行為をする)
・あっせん利得処罰法(政治家が公務員に口利きして報酬を得ようとする)
・背任(社外秘の情報流出など、会社の従業員としてやってはいけないことをする)
風俗犯 ・賭博
・わいせつ
その他 ・公務執行妨害(職務中の公務員に暴行・脅迫をする)
・住居侵入
・逮捕監禁(他人の身体を拘束して自由を奪う)
・器物損壊 等
特別法犯 法律や条例の規定内容によって処罰が下されるもの
道路交通法違反・覚せい剤取締法違反、売春防止法違反 等

参考:警察庁「令和3年の刑法犯に関する統計資料」

令和3年に検挙された刑事事件の犯人を罪名別に見ると、以下のグラフにあるように、全体の半数を占めているのは窃盗です。

続いて暴行、傷害、詐欺、横領・遺失物等横領の順となっています。

参考:検察庁「犯罪情勢」

3.刑事事件に適用される刑罰

刑事事件に適用される刑罰は、7種類です。

犯罪の内容が悪質だと判断されたり、被害の程度が重かったりすると、刑罰も重くなります。

刑事事件に適用される刑罰は、重い順に以下の通りです。

刑事事件に適用される刑罰

刑罰 刑罰の内容 対象となる主な犯罪
死刑 絞首によって、命を奪われる 殺人罪・強盗致死罪など
懲役 1か月~無期限で、刑務所に身柄を拘束される
刑務所で刑務作業を行う
窃盗罪・強盗罪など
禁錮 1か月~無期限で、刑務所に身柄を拘束される
刑務作業を行う義務はない
業務上過失致死罪など
罰金 1万円~3,000万円の金銭を納付する※1
納付できない場合、労役場で留置され、働いて支払う
住居侵入罪・器物損壊罪など
拘留 1日以上30日未満の期間、身柄を拘束される 公然わいせつ罪など
科料 1,000円以上1万円未満の金銭を納付する
納付できない場合、労役場で留置され、働いて支払う
器物損壊罪など
没収 犯罪に関係する物の所有権をはく奪して、国の物にする
没収できない場合、代わりにその金額を支払う
※上記6つの主刑に付け加えて言い渡される

※1…事業者ではなく、個人の場合に限ります。

法務省『刑法等の一部を改正する法律案 資料:法律案・理由』によると、2025年に現在の懲役・禁錮が「拘禁刑」に一本化される予定です。

刑事事件では、同じ犯罪であっても、初犯かどうかや、被害の大きさによって刑罰の重さが変わります。

例えば、「窃盗罪」の場合で、下記の3つのケースを比べてみましょう。

ケース別・窃盗罪で科される刑罰の重さの違い

初めてコンビニでおにぎりを万引きした人 ・被害額が小さく、窃盗行為の悪質性が低い
・謝罪しておにぎり代を支払えば逮捕されずに済む可能性が高い
万引き常習犯で店員により通報された人 ・「常習累計窃盗」として、厳しく処罰される
・3年以下の懲役が言い渡される可能性がある
高級車を狙う窃盗グループのリーダー ・組織的な犯行は、単独犯よりも厳しく処罰される
・10年以下の懲役※余罪がある場合はさらに重くなる可能性がある

上記のように、同じ窃盗罪でも、科される刑罰の重さはケースによって変わるのです。

懲役と禁錮は服役期間が短くなる可能性がある

刑法第28条によると、懲役と禁錮については、服役期間が短くなる可能性があります。
それは、「犯した罪を心から反省している状態(改しゅんの状)」があるときです。
・服役中の生活態度に問題がない
・被害者やその家族宛てに謝罪・反省の手紙を書くなど、十分な反省が見える
・服役中に取得できる資格を取るなど、更生の意欲がある
上記はほんの一例ですが、このような行動から改しゅんの状があると見なされた場合、有期刑なら刑期の3分の1を、無期刑なら10年を経過した後に仮釈放することが認められています。

4.刑事事件の当事者は「警察・検察」と「加害者」

刑事事件の場合、以下のように当事者は「警察・検察」と犯罪を犯した「加害者(被疑者・被告人)」です。

「被害者」は、当事者に該当しません。

民事事件では、当事者同士(「お金を貸した人」と「借りた人」など)が和解すれば、事件は終結します。

しかし、刑事事件では法律違反を犯した加害者に対して、警察・検察が捜査を行って証拠を集めた後に、裁判官が裁くことになります。

反対に言えば、法律に違反していない限り刑事事件にすることはできません。

刑事事件の捜査を行う警察・検察には強制捜査の権限が付与されていて、以下のように影響力の大きい行為が認められています。

  • 逮捕、勾留、捜査のための家宅捜査
  • 犯罪を犯したとされる人の身柄の拘束

5.刑事事件の時効

刑事事件には、以下の表のように、刑罰ごとに時効が設定されています。

時効とは、事件が発生した日から数えて期日を過ぎると、起訴ができなくなり刑罰が適用されなくなることです。

人を死亡させた場合の刑事事件の時効

刑罰 主な該当内容 時効
死刑 ・殺人
・強盗致死
なし
無期懲役・無期禁錮 ・強制わいせつ等致死
・強制性交等致死
30年
最長20年の懲役
または禁錮
・傷害致死
・危険運転致死
20年
その他 ・過失運転致死
・業務上過失致死
10年

人を死亡させた場合以外の刑事事件の時効

刑罰 主な該当内容 時効
死刑 ・現住建造物等放火
・外患誘致
25年
無期懲役・無期禁錮 ・強盗致傷
・強盗強姦
・強制わいせつ致死傷
・強制性交等致死傷
15年
15年以上の懲役
または禁錮
・強盗
・傷害
・傷害致死
・覚せい剤輸出入
10年
10年以下の懲役
または禁錮
・窃盗
・詐欺
・業務上横領
・恐喝
・覚せい剤使用・所持
7年
10年未満の懲役
または禁錮
・大麻所持
・私文書偽造
・酒酔い運転
・過失運転致傷
5年
5年未満の懲役
または禁錮
・痴漢
・盗撮
・公然わいせつ
・住居侵入
・暴行
・酒気帯び運転
3年
勾留・科料 ・軽犯罪法違反 1年

刑事事件と民事事件の違いは何?

そもそも刑事事件と民事事件はどう違うのでしょうか。

民事事件は、私人間のトラブルに関する事件を指します。

代表的な例として、不貞に関する慰謝料・貸したお金を返してもらえない・遺産相続といったトラブルがあります。

刑事事件と聞くと、警察・逮捕・懲役といったイメージが浮かぶ方が多いと思いますが、民事事件では警察は介入しません。

解決の方法も、罰を与えるのではなく、賠償という金銭のやり取りにによって終えることになります。

刑事事件を起こし、その事件によって与えた損害については、刑罰とは別で損害賠償等の支払い義務が発生するため、刑事事件であり民事事件でもあるというケースも存在します。

自分や家族がしてしまった行為が刑事事件と民事事件のどちらにあたるのか、はっきり分からないというケースもあるでしょう。

そういった場合は、弁護士などの専門家に相談し、次にとるべき行動を把握するのが良いでしょう。

全体像がイメージできる!刑事事件の流れ

刑事事件は、刑法に抵触する犯罪事件です。

加害者の罪を立証するために、警察・検察には強制捜査の権限が与えられています。

刑事事件が発生すると、以下のような流れで進んでいきます。この章で、全体像を把握していただければ幸いです。

1.刑事事件の発生

まず、刑事事件が発生します。

警察は以下のことをきっかけに、刑事事件の発生を認識します。

  • 被害者が警察に相談(被害届、告訴、告発)
  • 110番通報
  • 職務質問
  • 現行犯
  • 自首

2.警察等による捜査

次に、警察等による以下の捜査が始まります。

  • 事件関係者の取調べや事情聴取、聞き込み
  • 実況見分、現場検証

被疑者に対しての取り調べは、下記の2つがあります。

身柄事件 ・すぐに逮捕・身柄を拘束して、取調べが行われる
・凶悪犯や証拠隠滅、逃亡の恐れがあると、身柄事件になる可能性が高い
在宅事件 ・警察や検察から呼び出しを受けたときだけ任意出頭して、取調べを受ける
・事案や被害が重大な刑事事件以外は、在宅事件になる可能性が高い

法務省「令和4年版 犯罪白書」によると、令和3年に発生した刑事事件のうち、34.1%が身柄事件として扱われています。

いきなり警察が家に来るときは、身柄事件になる可能性が高くなります。

ただし、身柄事件は逮捕後72時間以内に警察・検察が証拠が掴めなければ釈放になるのに対して、在宅事件には捜査期間に法的な定めがありません。

そのため、在宅事件では捜査が長期化しやすくなっています。

場合によっては1年以上も捜査が行われることがあるため、いつになったら終わるのかと不安が募る方が少なくありません。

それぞれの捜査の流れについては、「3.刑事事件の捜査方法は2種類」でご紹介しているので、ご覧ください。

3.警察による事件処理

捜査の結果を受けて逮捕されると、警察は以下の2つのうちのどちらかを選びます。

  • 被疑者を検察官に送致して、さらに事件の捜査をする
  • 疑いなしや証拠不十分として、事件を終了させる(釈放)

法務省「令和4年版 犯罪白書」によると、警察に逮捕された人のうち、92.1%が検察官に送致されています。

4.検察官による事件の捜査

検察官に送致されると、ここからは検察官による事件の捜査が始まります。

基本的には警察の捜査内容を引き継ぎますが、被害者や被疑者に対してさらに取調べが行われます。

5.検察官による終局処分(起訴・不起訴の判断)

警察・検察の捜査結果を踏まえて、検察官は以下の3つのうちのどれかを選んで、起訴か不起訴かを判断します。

  • 被疑者を略式起訴(罰金刑のみの起訴)する→「6.略式起訴・略式命令」へ
  • 被疑者を公判請求により起訴する→「7.公判請求・正式裁判」へ
  • 疑いが晴れた・疑いは残るが証拠が不十分などの理由で、被疑者を起訴せず(不起訴処分)、事件を終了させる(釈放)

示談交渉をするメリットや効果的な示談交渉方法や、示談金の相場については以下のページでご紹介しているので、ぜひご覧ください。

6.略式起訴(罰金刑のみの起訴)・略式命令

検察官によって被疑者が略式起訴された場合、すぐに裁判所から略式命令が出されます。

略式起訴とは、通常の起訴手続きを簡略化したもので、100万円以下の罰金・科料に相当する事件(器物損壊罪など)に適用されます。

ただし、略式起訴であっても前科が付くことには変わりありません。

略式起訴では、被疑者に対して裁判は開かれません。

これまでの捜査結果を元に、裁判所が金額を決めて、罰金・科料の支払いを命令します(略式命令)。

罰金・科料を納めると事件は終了しますが、納めない場合は労役場で強制的に働かされることになります。

7.公判請求・正式裁判

検察官に公判請求によって起訴された場合、正式な刑事裁判が開かれます。

被疑者段階で勾留されている場合は、起訴後も引き続き勾留されることとなり、何か月もの間身柄を拘束されてしまうこともあります。

被告人が罪を認めている場合は1回1時間程度の審理となりますが、以下の場合は複数回審理が行われます。

  • 被告人が否認している場合
  • 1人の被告人に対して複数の罪が起訴される場合
  • 証人尋問が行われる場合
  • 裁判員裁判

なお、自分で弁護士を用意できない場合、起訴後であれば国選弁護人制度を利用できます。

国選弁護士と私選弁護士の違いは、以下の通りです。

国選弁護士 〈メリット〉
・原則、弁護士費用の負担は国
・弁護士を探す手間がかからない
〈デメリット〉
・依頼する弁護士を自由に選べない
・一度選任されたら、他の国選弁護士に変更できない
・弁護活動のスタートが遅くなる場合がある
・国選弁護報酬が安いために、最低限の弁護活動しかしない弁護士もいる
私選弁護士 〈メリット〉
・依頼する弁護士を自由に選べる
・弁護士の変更ができる
・不起訴や刑罰軽減に向けた弁護活動を早期に始められる
〈デメリット〉
・弁護士費用が高額になりやすい
・弁護士を探すのに手間がかかる

私選弁護士を依頼すると、不起訴や刑罰軽減のための弁護活動を早期に始められます。

前科を付けたくない場合、すぐに弁護活動をしてくれる私選弁護士に依頼するのがおすすめです。

あなたの場合、国選弁護士と私選弁護士のどちらが向いているのか、資力や状況に応じた弁護士の選び方については以下のページでご紹介しておりますので、参考にしてみてください。

8.判決言い渡し

最後に、裁判所が以下の判決を言い渡します。

  • 有罪か無罪か
  • 有罪の場合は、刑罰の内容
  • 刑罰の執行を猶予するか(執行猶予)
  • 刑罰の執行が猶予される場合、保護観察処分をつけるか
  • 罰金刑の場合、労役場留置における1日あたりの日当
  • 訴訟費用を被告人に負担させるか

判決内容に不服がなければ刑罰が執行されることで事件は終了し、不服がある場合は14日以内に控訴します。

有罪判決が下されても、初犯や軽微な住居侵入罪などであれば、刑務所に入らなくても1年~5年間が経過したら刑罰が消滅する「執行猶予」になることがあります。

執行猶予についての詳しい説明や執行猶予が得られる条件については、以下のページで詳しく解説しているので是非ご覧ください。

刑事事件の捜査方法は2種類

刑事事件の全体像が掴めたところで、「自分が犯した罪の場合は、どのように捜査が進められるの?」「どんな風に逮捕されることになるの?」と不安に思っている方は多いのではないでしょうか。

刑事事件の捜査方法には、「身柄事件」と「在宅事件」の2種類があるので、詳しくご説明します。

身柄事件 ・すぐに逮捕・身柄を拘束して、取調べが行われる
・凶悪犯や証拠隠滅、逃亡の恐れがあると、身柄事件になる可能性が高い
在宅事件 ・警察や検察から呼び出しを受けたときだけ任意出頭して、取調べを受ける
・事案や被害が重大な刑事事件以外は、在宅事件になる可能性が高い

1.身柄事件

身柄事件とは、犯罪の被疑者が逮捕後に警察の留置所で身柄を拘束されて、取調べを受ける事件のことです。

法務省「令和4年版 犯罪白書」によると、令和3年に発生した刑事事件のうち、約34.1%が身柄事件として扱われています。

殺人や強盗などの凶悪犯は身柄事件になる可能性が高いですが、その他の被疑者を身柄事件にするかは、捜査機関側の対応・判断に委ねられているのです。

身柄事件の場合、以下の流れで捜査は進められます。

身柄事件の場合、逮捕後72時間以内に勾留が決定し、原則10日間から最大20日間の身体拘束が続きます。

勾留中は会社や学校に通えないどころか、外部と連絡を取ることすら困難になります。

その間、家族や身近な人ができることについては以下のページで詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

2.在宅事件

在宅事件とは、日常生活を送りながら、警察や検察から呼び出しを受けた時だけ任意出頭して捜査を受ける事件のことです。

在宅事件の場合、以下の流れで捜査は進められます。

在宅事件の場合は勾留されないため、事件前と変わらない生活が送れます。

捜査期間に法的な定めはなく、平均捜査期間は警察による在宅捜査の段階で1か月~2か月程度です。

しかし、場合によっては1年以上捜査が行われることがあります。

また、不起訴になっても本人に知らされることはないため、1か月~2か月を過ぎても連絡がない状況が続く場合は、警察・検察に確認しましょう。

法定刑が比較的軽い場合に在宅事件になりますが、在宅事件であっても起訴されないとは限りません。

起訴されると有罪判決が下り、前科が付く可能性もあるため、以下のページも参考にしてみてください。

刑事事件で逮捕されたらどうなるの?

刑事事件で逮捕されたらどうなるのかについては、起訴になるか不起訴になるかで大きく変わります。

起訴の場合と不起訴の場合に分けて、詳しくご紹介します。

1.起訴の場合

刑事事件で逮捕されて起訴されると、99.9%の確率で有罪となり、前科が付くことを免れるのは非常に難しくなります。

起訴されて前科が付くと、以下のようなデメリットがあります。

刑事事件で起訴されて前科が付くデメリット

  • 勤め先の就業規則の解雇事由に「有罪判決を受けること」と規定されていると、解雇される
  • 就職活動転職活動で、申告が求められることがある
  • 就くことができない職業がある(国家資格が必要な職業、金融業、警備員など)
  • 婚約破棄・離婚の原因になることがある
  • インターネット上に情報が残る
  • 海外旅行の渡航先で、申告を求められることがある

仮に0.1%の確率で無罪となり、前科が付かなかったとしても、起訴された時点で周囲の人から犯罪者だと決めつけられた記憶は忘れがたいでしょう。

また、無罪を勝ち取るまでに長期間拘束されていたため、日常生活に戻るまでに時間がかかる可能性が高くなります。

2.不起訴の場合

刑事事件で逮捕されても、不起訴になれば罪に問われることはありません。

しかし、法務省「令和4年版 犯罪白書」によると、刑法犯は93.8%の高い確率で勾留請求されています。

勾留中は厳しい取調べを受けるだけでなく、裁判官または裁判所により外部の人間と会うことを禁止された場合は、10日間から最大20日間は弁護士以外との連絡が絶たれます。

その結果として、弁護士を手配しなかった場合、以下のようなリスクがあります。

  • 勾留中に無断欠勤となり、勤め先から解雇される
  • 家族や友人に連絡できず、心配をかける

逮捕されても起訴されるまでは国選弁護士はつきません。

私選弁護士がいれば、面会を禁止されていても弁護士を通じて家族や勤め先に状況を説明することができるので、被る不利益を最小限にできます。

刑事事件で不起訴処分を獲得するにはスピードが重要!

逮捕されると、以下の2つのリスクがあります。

  1. 逮捕後72時間以内に勾留が決定すると、最大20日間の身体拘束が続く
  2. 起訴されると99%以上の確率で有罪となり、前科がつく

長期間の拘束はされたくないですし、ましてや前科なんて絶対付けたくないですよね。

しかし、そのためには早く行動すること、つまりスピードが重要となります。

早く行動すれば、逮捕後すぐに釈放されたり、前科が付かなくて済む可能性が残されているのに、対応が遅れるだけでその可能性が消えてしまうのです。

逮捕後72時間以内に動き始めることは非常に重要ですが、実際のところはもっと早く行動し始める必要があります。

なぜなら、72時間というのは手続き上の最大の時間で、実際は逮捕後24時間~48時間以内に勾留されるケースが多いからです。

勾留するかどうかの判断は、以下のように72時間を待たずに、逮捕の翌日(逮捕が夜だった場合は翌々日)に行われることがほとんどです。

上記のとおり、実際には逮捕後72時間よりも早く勾留が決定してしまうのです。

刑事事件で逮捕後の対応は、スピードを重視しなければ間に合いません。

逮捕後のスピード対応例として、以下の流れを参考にしていただければ幸いです。

逮捕後のスピード対応例

3/10(金) 16:00 :逮捕
 17:00 :弁護士事務所に電話をかける
 17:05 :弁護士と電話相談
 19:00 弁護士:警察署へ向かい、夫と面会(接見)
 20:30 弁護士:妻に報告
 23:00 弁護士:「勾留阻止意見書」を作成
3/11(土)  9:00 弁護士:意見書を検察官に提出し、釈放を申し入れる
 14:00 夫の釈放が決定

ご家族が逮捕されてしまったら、まずは弁護士に相談することが大切です。

刑事事件を専門としている弁護士は、相談を受けるとすぐに接見をして身柄解放へ向けた手続きを行うことができます。(※釈放できないケースもあります)

不起訴獲得のために弁護士ができること4つ

「弁護士」に馴染みのない方も多いと思いますが、被疑者になってしまったあなたを全力で守ります。

今すぐ弁護士に依頼すれば、不起訴獲得のために以下の4つの対応ができるので、詳しくご紹介します。

不起訴獲得のために弁護士ができること4つ
  1. 被害者との示談交渉
  2. 不起訴処分を求める意見書の作成・提出
  3. 本人との接見
  4. 早期の身柄解放に向けた手続き

1.被害者との示談交渉

被害者との示談交渉は、弁護士が行う方が成立の可能性が高まります。

なぜなら、事件の被害者は、加害者に対して強い不快感や恐怖心を抱いているからです。

逮捕前の加害者本人やその家族が示談交渉をすると、「話なんて聞きたくない!」「顔も見たくない」という反応が返ってきて、話が全く進まないか相場より高い示談金を要求されることがほとんどです。

また、被害者の連絡先がわからない場合、警察に聞いても被害者のプライバシー保護のため、個人情報は教えてもらえません。

弁護士なら被害者の連絡先を入手できる可能性が高く、被害者の気持ちに考慮して以下のポイントを徹底するため、示談交渉が成立しやすくなります。

  • 被害者が示談交渉を受け入れられるように、まずは謝罪の意を伝えることから始める
  • 被害者にとって、示談交渉に応じるメリットがあることを伝える
  • 粘り強く示談交渉を重ねる

事件内容にもよりますが、被害者との示談交渉が成立したのが逮捕前なら逮捕される可能性が、逮捕後なら起訴される可能性が大幅に下がります。

被害者との示談交渉を成立させるメリット

逮捕前 逮捕される可能性が下がる
逮捕後 起訴される可能性が下がる

一度逮捕されると勾留の恐れがあるため、できるだけ逮捕前に被害者との示談交渉を進めるようにしましょう。

2.不起訴処分を求める意見書の作成・提出

逮捕されてしまったら、弁護士は被害者との示談交渉を進めながら、不起訴処分を求める意見書を作成し、警察・検察に提出します。

不起訴処分を求める意見書とは、あなたを不起訴にするために法的な理由をまとめたものです。

逮捕後に示談交渉が成立すれば、その事実も書き加えます。

警察・検察は必ず目を通すため、意見書の内容次第では不起訴処分を獲得することが可能となるのです。

3.本人との留置施設等での接見

逮捕後72時間は本人との接見は、弁護士しかできません。

その後も裁判官・裁判所によって接見禁止処分が行われる場合があります。

その場合は、家族であっても弁護士以外との接見はできません。

留置施設では日常とはかけ離れた生活が強いられるだけでなく、厳しい取調べが行われます。

以前と違って、取調べ中はすべて録画され、自白が強要されることはありませんが、以下のような厳しい追及を受けることがあります。

  • 被害者の気持ちになってほしい(良心に訴えかける手法)
  • 今日話さないと、もう時間がないよ(危機感をあおる手法)
  • あなたが喋ってくれると思ったので、今日は一日空けているから(寄り添うように見せかけて威圧する手法)

留置施設では、たった1人で戦わなければならない日々が待ち受けているのです。

ですが、弁護士がいれば以下のことを引き受けてくれます。

  • 取り調べに対するアドバイスをする
  • 被害者の様子や示談交渉の進捗状況を教える
  • 家族の様子を伝える
  • 家族や勤め先への伝言の仲介をする

心細く不安でいっぱいな中でも弁護士はあなたに寄り添って支えます。

4.早期の身柄解放に向けた対応

弁護士に依頼すると、逮捕後の勾留(身柄の拘束)を解き、自由を取り戻すサポートをしてくれます。

逮捕されても不起訴処分になれば前科が付くことはありませんが、不起訴処分の判断が下されるまで10日間から20日間拘束され続けるだけでも、以下のようなデメリットがあることを忘れてはなりません。

勾留日数が長引くデメリット

  • 精神的、肉体的疲労が積み重なる
  • 仕事や学校を休み続けることになる
  • 世の中から隔離される
  • 世間に「犯罪者」だと見なされる

以下の場合において、弁護士は必要以上な勾留からの身柄解放活動を行います。

  • 証拠を隠滅する可能性がない
  • 逃亡の可能性がない
  • 住所が明らかである

勾留期間中に起訴された場合については、その後の勾留期間に制限はなく、最初の2ヶ月を過ぎるとその後は1か月ごとに勾留期間が更新されるため、すぐには釈放されません。

勾留日数が長引くほどデメリットが大きくなるため、弁護士の活動によって早く自由を取り戻して、早期の社会復帰を実現しましょう。

刑事事件で私選弁護士に依頼した時の費用相場は60万円~100万円

刑事事件で私選弁護士に依頼した時の費用相場は、60万円〜100万円です。

費用には、以下のものが含まれます。
・相談料
・着手金
・報酬金
・接見費用
・日当
・雑費(交通費など)
・示談金

弁護士事務所によってサービス内容に応じた費用設定は異なりますが、最終的な合計金額はそこまで変わらないことがほとんどです。
弁護士を選ぶ際には金額だけで判断するのではなく、次章でご紹介する刑事事件を解決するために必要な能力があるかどうかが非常に重要になります。

【事例で紹介】刑事事件を解決するために必要な弁護士の能力3つ

刑事事件を起こした場合、弁護士に依頼すれば、早期釈放や不起訴処分に繋がりやすくなります。

刑事事件を解決するために必要な弁護士の能力は、以下の3つです。

日本には弁護士が約4万2,000人いますが、あなたの事件を解決するためには、これらの能力を持っている弁護士が必要です。

刑事事件を解決するために必要な弁護士の能力3つ
  1. 依頼に迅速に対応するスピード
  2. 被害者の気持ちに寄り添える交渉力
  3. 最後まで諦めない粘り強さ

実際に起きた刑事事件では、具体的に弁護士はどのように能力を発揮したのか、弊所弁護士法人東京スタートアップ法律事務所の3つの事例を元にご紹介します。

1.依頼者に迅速に対応するスピード

「5.刑事事件で不起訴処分を獲得するにはスピードが重要!」でご説明したように、刑事事件を解決するためには、まずは「依頼者に迅速に対応するスピード」が必要です。

スピード対応しなければ、逮捕後そのまま20日間も勾留されることになったり、起訴後に有罪になる可能性が高くなってしまいます。

以下の弁護士の対応の早さによって不起訴処分を獲得した傷害事件の事例を元に、スピード対応の重要性をご紹介します。

弁護士のスピード対応によって不起訴処分を獲得した傷害事件

加害者 30代男性 Aさん
相談者 Aさんの母(別居)
事件内容 電車内で乗り合わせた乗客と殴り合いの喧嘩になり逮捕
弁護士への相談内容 「息子が逮捕されたが、弁護士がついているか分からない」
弁護士の調査で分かった状況 ・既に勾留延長が決まっていて、国選弁護士がついている
・国選弁護士のもとでは全く示談交渉が進んでいない
・残り数日で示談が成立しないと起訴される可能性が非常に高い
弁護士の対応内容 ・Aさんの母親から依頼を受けた当日中にAさんと接見し、事実確認を行う
・検察官から被害者の連絡先を聞き、コンタクトを取る
・被害者の気持ちに寄り添って交渉し、接見翌日に示談を成立させる
→ 不起訴処分を獲得

残り数日で示談が成立しないと起訴される可能性が非常に高い傷害事件でしたが、弁護士が即行動に移して示談を成立させたことで、不起訴処分を獲得できました。

スピード対応力のある弁護士に切り替えたことによって、ぎりぎりのところで前科が付かずに済んだのです。

2.被害者の気持ちに寄り添える交渉力

2つ目は、示談交渉の要となる「被害者の気持ちに寄り添える交渉力」です。

早期釈放や不起訴処分のためには、被害者との示談が成立しているかどうかが非常に重要となります。

なぜなら、示談が成立した事件の場合、加害者と被害者の当事者間では解決しているとみなされるため、警察・検察はそれ以上追及しなくなるケースが多いです。

以下の強制わいせつ事件の事例を元に、被害者の気持ちに寄り添える交渉力が弁護士に備わっていると、不起訴処分を獲得できる可能性が高いことをご紹介します。

弁護士の被害者に寄り添える交渉力によって不起訴処分を獲得した強制わいせつ事件

加害者 30代男性 Bさん
相談者 Bさんの母
事件内容 女性の後をつけ、背後から抱きついて胸を揉み、逮捕・勾留された
弁護士への相談内容 「息子が強制わいせつ罪で逮捕された」
弁護士の調査で分かった状況 ・本件以外に、同様の強制わいせつ事件3件の余罪がある
・身柄事件で、起訴される可能性が非常に高い
弁護士の対応内容 ・依頼を受けた当日中にBさんと接見し、事実確認を行う
・検察官から4名の被害者の連絡先を聞き、コンタクトを取る
・被害者に、まずは誠心誠意、謝罪の意を伝える
・粘り強く交渉を続けて、4名全員と示談を成立
→ 不起訴処分を獲得!

合計4件もの強制わいせつ事件を起こしていたBさんは、起訴される可能性が非常に高い状況でした。

しかし、弁護士は4人の被害者全員との示談を成立させた結果、示談金170万円(4名分)で示談をまとめ、不起訴処分を獲得できました。

被害者の気持ちに寄り添い、勾留されているBさんに代わって誠心誠意、謝罪の意を伝えたことがきっかけで、示談成立に繋がったのです。

3.最後まで諦めない粘り強さ

3つ目は、「最後まで諦めない粘り強さ」です。

弁護士が懸命に弁護活動を行っても、再犯で前科があったり、窃盗などの重い罪を犯したりすると、不起訴処分を勝ち取るのは難しくなります。

しかし、起訴になる事件でも、重すぎる処罰にならないよう諦めない粘り強さがある弁護士なら、最後までサポートすることが可能です。

以下の窃盗事件の事例を元に、弁護士には最後まであきらめない粘り強さが必要であることをご紹介します。

弁護士の最後まであきらめない粘り強さによって罰金刑で済んだ窃盗事件

加害者 20代男性 Cさん
相談者 Cさんの母
事件内容 複数の店で万引き後、リサイクルショップに転売したことで逮捕・勾留された
弁護士への相談内容 「突然警察が家に来て、息子が窃盗罪で逮捕された」
弁護士の調査で分かった状況 ・Cさんは万引きの前科あり
・再犯になるため公判請求(罰金刑で済まない)の可能性が非常に高い
弁護士の対応内容 ・依頼を受けた当日中にCさんと接見し、事実確認を行う
・翌日、勾留を解くための書類を検察に提出
→ 早期釈放に成功
・被害を受けた複数の店に粘り強く交渉を続け、被害届を取り下げてもらうことに成功
→略式起訴 50万円の罰金刑で終結

裁判が開かれる公判請求される可能性が高かったものの、弁護士が最後まで諦めずに示談交渉を進めた結果、略式起訴による50万円の罰金刑で済みました。

略式起訴になって勾留期間も最低限で済んだため、その後もスムーズに社会復帰できたのです。

刑事事件で逮捕されそうなら東京スタートアップ法律事務所にご相談を

刑事事件で逮捕された場合、起訴になるか不起訴になるかでその後の人生が大きく変わってしまいます。

不起訴を勝ち取るためにはスピードが非常に重要なので、スピード対応を重視している東京スタートアップ法律事務所にぜひご相談ください。

「7.【事例で紹介】刑事事件を解決するために必要な弁護士の能力3つ」でご紹介したものは、全て弊所の事例です。

1,000件以上もの刑事事件に関するご相談を受け付けてきた豊富な実績があるので、あなたの個別事情やご要望にも配慮して、迅速かつきめ細やかな対応をさせていただきます。

東京スタートアップ法律事務所がおすすめである理由は、以下の3つです。

東京スタートアップ法律事務所がおすすめである理由
  1. 即日接見で早く元の日常生活に戻れるようにサポートする
  2. EQ(心の知能指数)が高い弁護士が多数在籍!独自の示談交渉術で不起訴を獲得
  3. 弁護士に依頼するハードルが徹底的に低い

1.当日接見で早く日常生活に戻れるようにサポートする

弊所では、スピード対応を重視した当日接見によって、できる限り早くあなたが元の日常生活に戻れるようにサポートいたします。

弊所の拠点は以下のように全国展開しているだけでなく、約30名の弁護士が所属、土日祝日もご対応可能なので、他にはないスピード対応を実現しているのです。

電話は、平日だけでなく土日祝日も、6:30から22:00まで受け付けています。

逮捕されそうで不安な方や、ご家族が勾留されてしまった方は、ぜひお早めにご連絡ください。

ご連絡いただくと当日中に弁護士が接見に向かい、あなたの話を聞いて、不安を取り除けるように動き始めます。

その後は弊所の刑事事件の担当弁護士とすぐに連絡できる体制を構築し、いち早く元の日常生活に戻れるように対応いたします。

2.EQ(心の知能指数)が高い弁護士が多数在籍!独自の示談交渉術で不起訴を獲得

弊所では、EQ(心の知能指数)が高い弁護士が多数在籍しており、EQが高くなければできない独自の示談交渉術によって不起訴処分を獲得した事例が豊富です。

示談交渉で必要なのは、論理的に話す力や、これまでの判例を覚えておく記憶力だけではありません。

被害者に寄り添って、いかに交渉に応じてもらえるようにするかが重要なのです。

弊所ではご依頼者様のお役に立つため、被害者の方に誠実な対応をするために、共感力を始めとする心の知能指数を高める研修も取り入れています。

被害者との示談交渉の場においては、ご依頼者様に代わって誠心誠意、謝罪し、高い確率で示談交渉を成立させて、不起訴を勝ち取ることに成功しているのです。

3.弁護士に依頼するハードルが徹底的に低い

当事務所の特徴は、弁護士に依頼するハードルが徹底的に低いということです。

以下のように、弁護士に依頼しようと思えない方もいらっしゃることと思います。

  • 自分が悪いことをしたから、弁護士には頼みづらい
  • 弁護士に相談しても、お金がかかるだけで意味がないのでは?

弁護士はその名の通り、あなたを「弁護」するための存在です。

「For Client(あなたのために)」という信念を軸に行動する当事務所の弁護士は、あなたのことを決して否定しないので、ご安心ください。

徹底的にあなたに向き合って問題を理解し、その問題を解決に導くために精一杯対応させていただきます。

初回相談は60分まで無料ですので、事件に関することもそうでないことも含めて、まずはあなたの話を聞かせてください。

まとめ

この記事では、刑事事件について詳しくご説明させていただきました。

最後に記事の内容をまとめてみると、刑事事件とは刑法に抵触する犯罪事件のことです。

刑事事件に該当する犯罪行為は、以下の通りです。

刑事事件に該当する犯罪行為

刑法犯 凶悪犯 ・殺人
・強盗
・放火
・強制性交 等
粗暴犯 ・凶器準備集合(2人以上で凶器を持って集まる)
・暴行
・傷害(暴行によって怪我をさせる)
・脅迫
・恐喝(脅迫に加え金銭を要求する)
窃盗犯 ・窃盗
知能犯 ・詐欺
・横領(他人や会社の物を自分の物にする)
・偽造
・汚職(地位や職権を利用して不法行為をする)
・あっせん利得処罰法(政治家が公務員に口利きして報酬を得ようとする)
・背任(社外秘の情報流出など、会社の従業員としてやってはいけないことをする)
風俗犯 ・賭博
・わいせつ
その他 ・公務執行妨害(職務中の公務員に暴行・脅迫をする)
・住居侵入
・逮捕監禁(他人の身体を拘束して自由を奪う)
・器物損壊 等
特別法犯 法律や条例の規定内容によって処罰が下されるもの
道路交通法違反・覚せい剤取締法違反、売春防止法違反 等

参考:警察庁「令和3年の刑法犯に関する統計資料」

刑事事件に適用される刑罰は、以下の通りです。

刑事事件に適用される刑罰

刑罰 刑罰の内容 対象となる主な犯罪
死刑 絞首によって、命を奪われる 殺人罪・強盗致死罪など
懲役 1か月~無期限で、刑務所に身柄を拘束される
刑務所で刑務作業を行う
窃盗罪・強盗罪など
禁錮 1か月~無期限で、刑務所に身柄を拘束される
刑務作業を行う義務はない
業務上過失致死罪など
罰金 1万円~3,000万円の金銭を納付する
納付できない場合、労役場で留置され、働いて支払う
住居侵入罪・器物損壊罪など
拘留 1日以上30日未満の期間、身柄を拘束される 公然わいせつ罪など
科料 1,000円以上1万円未満の金銭を納付する
納付できない場合、労役場で留置され、働いて支払う
器物損壊罪など
没収 犯罪に関係する物の所有権をはく奪して、国の物にする
没収できない場合、代わりにその金額を支払う
※上記6つの主刑に付け加えて言い渡される

刑事事件の時効は、以下の通りです。

人を死亡させた場合の刑事事件の時効

刑罰 主な該当内容 時効
死刑 ・殺人
・強盗致死
なし
無期懲役・無期禁錮 ・強制わいせつ等致死
・強制性交等致死
30年
最長20年の懲役
または禁錮
・傷害致死
・危険運転致死
20年
その他 ・過失運転致死
・業務上過失致死
10年

人を死亡させた場合以外の刑事事件の時効

刑罰 主な該当内容 時効
死刑 ・現住建造物等放火
・外患誘致
25年
無期懲役・無期禁錮 ・強盗致傷
・強盗強姦
・強制わいせつ致死傷
・強制性交等致死傷
15年
15年以上の懲役
または禁錮
・強盗
・傷害
・傷害致死
・覚せい剤輸出入
10年
10年以下の懲役
または禁錮
・窃盗
・詐欺
・業務上横領
・恐喝
・覚せい剤使用・所持
7年
10年未満の懲役
または禁錮
・大麻所持
・私文書偽造
・酒酔い運転
・過失運転致傷
5年
5年未満の懲役
または禁錮
・痴漢
・盗撮
・公然わいせつ
・住居侵入
・暴行
・酒気帯び運転
3年
勾留・科料 ・軽犯罪法違反 1年

刑事事件は、以下のような流れで進みます。

刑事事件の捜査方法には、身柄事件と在宅事件の2つがあります。

身柄事件 ・すぐに逮捕・身柄を拘束して、取調べが行われる
・凶悪犯や証拠隠滅、逃亡の恐れがあると、身柄事件になる可能性が高い
在宅事件 ・警察や検察から呼び出しを受けたときだけ任意出頭して、取調べを受ける
・事案や被害が重大な刑事事件以外は、在宅事件になる可能性が高い

刑事事件で逮捕されると、以下の2つのリスクがあるため、弁護士に依頼するならスピードが非常に重要になります。

  • 逮捕後72時間以内に勾留が決定すると、最大20日間の身体拘束が続く
  • 起訴されると99%以上の確率で有罪となり、前科がつく

弁護士は不起訴獲得のために、以下の4つのことができます。

不起訴獲得のために弁護士ができること4つ
  1. 被害者との示談交渉
  2. 不起訴処分を求める意見書の作成・提出
  3. 本人との接見
  4. 早期の身柄解放に向けた対応

スピード対応を重視している東京スタートアップ法律事務所にご相談いただければ、当日接見でできる限り早くあなたが日常生活に戻れるようにサポートいたします。

ぜひお気軽にご相談ください。

 

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執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。
「ForClient」を理念として自らも多くの顧客の信頼を得ると共に、2018年の事務所開設以降、2023年までに全国12支店へと展開中。
得意分野
ベンチャー・スタートアップ法務、一般民事・刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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