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投稿日: 弁護士 益田 綾乃

逮捕されたら解雇になる?条件や会社の対応、懲戒解雇を避ける方法をわかりやすく解説

逮捕されたら解雇になる?条件や会社の対応、懲戒解雇を避ける方法をわかりやすく解説
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社員が逮捕されたら解雇される?

ご自身やご家族が逮捕されてしまったり、犯罪への関与を疑われてしまった場合、様々な不安があるかと思いますが、その中でもお仕事について考える方は多いのではないでしょうか。

実際に、逮捕されたことが会社に発覚したら解雇されてしまうのでは、と心配されて弁護士へご相談いただくケースもあります。

会社は逮捕された社員を解雇することができるのでしょうか。

詳しく解説していきます。

すぐに懲戒解雇にされるわけではない

「逮捕された」という事実だけで懲戒解雇できるわけではない

逮捕とは、犯人である可能性のある被疑者を取り調べるために行う処分です。

逮捕されたからといって犯人と決まったわけではありません。

よって、逮捕された事実だけを根拠に懲戒解雇することはできないはずです。

また、逮捕された被疑事実が、勤務時間外の私生活の中で起きた事件であり、かつ、会社や業務とは関係のないことであれば、懲戒処分の対象にならないとも考えられます。

有罪判決を受けた場合は?

社員が犯罪を犯したことによって、会社が批判されたり、社会的な評価が低下する危険があります。

そのため、就業規則で、「社員が犯罪行為をしたこと」を懲戒解雇の事由として規定している会社も多くあります。

有罪が確定し罰金を支払った場合や有罪判決を受けた等会社内での処分が相当と認められる場合であっても、解雇が有効となるためには、その犯罪行為が「著しく企業秩序を乱した」といえることが必要です。

犯罪が社員の業務内容と無関係な私的なものであれば、会社に与える影響が小さく、解雇が相当であるとはいえない場合もあります。

犯罪行為によって会社に対する信用が失墜して損害を被った場合や、社員が会社のお金を横領したなど業務と関係のある犯罪の場合は、懲戒解雇が妥当であると認められる可能性が高いです。

懲戒解雇されるかどうかは会社の就業規則とも関係

逮捕で解雇される?

逮捕のみを理由とする懲戒解雇は、無効である可能性が高いです。

逮捕はまだ疑われている段階で、犯罪を犯したことが法的に認められたわけではないからです。

しかし、現実問題として社員が逮捕された事実が報道されてしまうことで、企業イメージが落ちてしまうことも十分に考えられます。

そのため、会社は企業イメージを守るために、逮捕や起訴という事実をもって懲戒解雇の決定をする場合があります。

逮捕による懲戒解雇を回避するためには、会社に対し、まだ刑事処分が下されていないという現状を的確に伝えることが大切です。

懲戒解雇は会社の就業規則で決まる?

就業規則は、会社ごとに規定されているため内容が一律ではありませんが、「社員が犯罪行為をしたこと」を懲戒解雇の事由として規定している会社が多くあります。

「犯罪行為をした」と認められるのは、逮捕や起訴の段階ではなく、罰金刑に処せられた場合や有罪判決を受けた場合です。

就業規則に解雇に関する事項が規定されており、かつ、社員が犯した犯罪事実の内容や犯罪の重さなどに照らして解雇が社会通念上相当と認められる場合には、懲戒解雇が妥当であると判断されることになります。

反対に、解雇が、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、無効です。

逮捕による解雇を回避するにはどうすればいい?

警察に逮捕されると、2日以内に検察官に事件の報告がなされ、その後24時間以内に検察官から裁判所に対して逮捕した被疑者を10日間留置場に勾留して取り調べをすることに対する許可を求めます。

よって、逮捕後3日以内に何もしないでおくと、その後10日間、延長されて10日間、と最長23日間留置場から出られません。

これだけ長期間会社を休むことにならないようにするためにどうしたら良いか、勾留を免れない場合はどのように会社に説明するかなど、逮捕直後から対策を立てる必要があります。

①逮捕の連絡を受けたらすぐに弁護士に相談する

逮捕された事実は、多くの場合家族(配偶者や両親等)に電話で知らされます。

よって、会社には、長期間会社を休むことによって知られる場合が多いです。

例え高熱を出して会社を休むとしても通常は本人から会社に病欠の連絡をしますし、10日を超える休みとなるとよほどの事情があると会社側も考えるようになります。

逮捕は、警察官や検察官が被疑者を取り調べるために行われる最初の処分です。

逮捕だけでは終わらず、逮捕後に検察官に事件を送致し、検察官は裁判官に対してまずは10日間の勾留(留置場等に被疑者を泊まらせて取り調べをすること)を認めるように求めます。

このように、いったん逮捕されると13日間、さらに延長が認められると23日間留置に身柄を拘束されてしまいます。

早期に弁護士に相談していただくことで、10日間に及ぶ勾留をしないようにと検察官や裁判官に働きかけることができます。

②逮捕されてしまった被疑者と弁護人が面会をして方針を決める

弁護士は逮捕直後でも、被疑者と面会できます。

逮捕直後に、この後どのような手続きが取られるのか、取り調べに対してどのように対応したら良いか、家族以外に連絡を取るべき人がいるかなど、外部との連絡役としても弁護士に依頼していただくことは有用です。

罪を犯したことは認めているのに、警察官や検察官にどこまで話したら良いか判断がつかず、中途半端な回答をしたことが原因で勾留が長引いてしまうこともあります。

弁護士と面会している際の会話は警察官などに聞かれることはありませんので、安心して話をしていただき、最善の対策を取れるようにサポートすることが可能です。

勾留が長引くことによって会社に知られてしまう危険性が高くなりますので、まずは早期に勾留が終わるように働きかけることが重要です。

③不起訴処分となるように行動する

不起訴処分というのは、検察官が、その事件について裁判を行わないと決定することをいいます。

よって、不起訴処分となった場合、「犯罪を犯した」ことにはなりませんので、会社の就業規則記載の「犯罪を犯した場合」の要件に該当せず懲戒解雇の要件を充足しないことになります。

不起訴処分となれば必ず懲戒解雇を免れると言い切ることはできませんが、逮捕されてしまった場合、まず不起訴処分を目指して行動していくことが身柄を早期に解放されるためにも重要になります。

犯罪を犯していないのに逮捕されてしまったのであれば、無実を主張することになります。

もし犯罪を犯してしまった場合で被害者がいる場合には、示談したいと被害者に持ちかけることが不起訴処分への第一歩となります。

示談交渉をする場合も、弁護人が選任されている場合検察官と連携をとってスムーズに進むことも多いので、できるだけ早く弁護士にご相談いただきたいと思います。

④会社への報告をするか、どのように伝えるかを検討する

逮捕された場合、携帯電話等を自由に使えなくなりますので、留置場から出るまで被疑者ご本人から会社に連絡することができません。

よって、多くはご家族から会社に対して欠勤の連絡を入れてもらうことになります。

また、逮捕後10日間の勾留が続くことが決まった場合などは長期間欠勤することを伝えなければなりません。

最初から正直に逮捕の事実を伝えてしまうと、会社内で懲戒解雇に向けてどんどん話が進んでしまったりします。

少なくとも「犯罪を犯した」ことが確定するのは、逮捕時点ではなく起訴されて有罪が確定した時点です。

そのような法律的な扱いについて、会社にどのように報告することが良いのか、会社から自主退職するように勧められた場合にどのように対応したら良いかについても、今までの経験を踏まえて弁護士からアドバイスすることができます。

また、逮捕されてしまった事実を伝えなければならない場合、弁護人から会社に対して連絡・説明を行うこともできます。

逮捕・懲戒解雇に関するよくある質問

逮捕されたことが会社に知られる場合があるのか、また、就業中に逮捕された事実が会社に知られてしまった場合どのようになるかなどについて心配している方も多いと思いますので、以下解説していきます。

逮捕歴を理由とする解雇は認められる?

履歴書には、「賞罰」記載欄があるものがあります。

逮捕歴があるのに、その事実を隠して採用試験を受けて採用された後、逮捕歴があったことが会社に知られてしまった場合どうなるのでしょうか。

逮捕歴を理由とした解雇の有効性が争われる裁判では、原則として、その犯罪歴が告知されていれば(会社側がその犯罪事実を知っていたら)雇用しなかったと認められる場合に、「重要な経歴を偽り採用された場合」にあたるとして、懲戒解雇が有効であると判断される傾向にあります。

反対に、有罪が確定し刑の言渡しの効力が消滅していた事案では、懲戒解雇が無効とされた判例もあります。

逮捕歴は会社に知られてしまう?

逮捕されたからといって、必ず会社に連絡がいくとは限りません。

家族がいる場合には、逮捕された事実を伝える電話が家族宛にかかってくることが多いです。

逮捕、起訴され、刑事裁判で有罪判決が下された場合であっても、会社にバレないということはあり得ます。

ただ、逮捕・勾留されると最長で23日間警察署などに身柄を拘束されますので、長期間会社を休むことによって逮捕された事実が会社に露呈する場合が多くあります。

弁護士に依頼している場合は、どのくらいの期間拘束が続くかの見当をつけた上で、会社に対してどのように説明するかを弁護士と相談することが大切です。

まとめ

本来、被疑者がどこにいるか明確で、逃亡のおそれがなく、呼び出せばきちんと出頭するなど警察や検察官の取り調べに協力するとわかっていて、証拠の隠滅など警察官の捜査を邪魔することがない場合は、逮捕することができません。

よって、逮捕されてしまった場合は、その逮捕が法律的な要件を充足しているのかを確認したり、きちんと捜査に協力させますと家族が監督することを示したりして勾留決定が出されないように弁護人が活動することができます。

また、被害者と示談することによって早期に釈放されることもあります。

ご家族が逮捕されてしまったと連絡を受けた際は、何をどうしたら良いかわからなくなってしまうと思いますが、逮捕されてしまった方やご家族のために活動できるのが弁護士であることを思い出して、まずはご相談ください。

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執筆者 弁護士益田 綾乃 第二東京弁護士会 登録番号62238
一度相談したらその事務所に依頼しなければならないということはありません。法的な問題があるなと感じたら、まずはどんなことで困っているかを私たちにお話しください。弁護士に依頼した方がいいのか、どのような解決策があるのか、急いで対応すべきことがあるのか、弁護士に依頼したらどのくらい費用がかかるのかなど、インターネットを検索するよりずっと早く正確な情報を入手することができ、問題解決の糸口が見つかると思います。まずはお気軽にご相談ください。
得意分野
一般民事、刑事事件
プロフィール
東京理科大学理学部 卒業
野村證券株式会社
成蹊大学法科大学院 修了

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