盗撮罪とは?弁護士が解き明かす構成要件と罰則

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記事目次
当然ですが、盗撮は犯罪です。
近年盗撮に関する法律が改正されたことを耳にされた方も多いでしょう。
今回は、盗撮に関する法令や逮捕後の流れについて、弁護士が解説いたします。
盗撮罪とは?定義と処罰される行為
盗撮罪とは、主に対象者の同意なく性的な写真や動画を撮影することによって成立する犯罪のことを指します。具体的には、以下のような行為が撮影罪の処罰の対象となります。
- 電車の中で、スマホを用いて他人のスカートの中を撮影した
- 職場のトイレに隠しカメラを設置した
- 駅のエスカレーターで前にいる人のスカートの中を撮影しようとしてスマホを差し向けたが、撮影に失敗した
- 交際中の相手方との性行為の様子を、相手方に許可を得ずに撮影した
盗撮罪に関する最新の法改正ポイント
これまで盗撮行為は、迷惑防止条例により処罰されることが多く、都道府県ごとに罰則や処罰範囲が異なっていましたが、令和5年7月13日に「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(性的姿態撮影等処罰法)」が施行されたことにより、全国で統一的な処理がなされることになりました。
したがって、盗撮行為の多くは性的姿態撮影等処罰法の撮影罪として処罰の対象となります。
性的姿態撮影等処罰法による主な改正のポイントは以下のとおりです。
罰則と処罰範囲の統一
上記のとおり、これまで盗撮行為は都道府県ごとに定める迷惑防止条例により罰則と処罰範囲が異なっていましたが、性的姿態撮影等処罰法が施行されたことによりこれらが統一されました。
法定刑の変更
盗撮行為によって東京都の迷惑防止条例に違反した場合、法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされていますが、性的姿態撮影等処罰法では「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」とされました。
処罰範囲の拡大
性的姿態撮影等処罰法では、撮影行為だけではなく、撮影した写真や動画を第三者に提供したり、送信する行為も処罰の対象となります。
撮影罪と迷惑防止条例の適用の違い
上記のとおり、盗撮行為はこれまで都道府県ごとに定める迷惑防止条例(なお、都道府県ごとに呼称は異なります)により処罰の対象とされていましたが、令和5年7月13日に性的姿態撮影等処罰法が施行されたことにより、同日以降に行われた盗撮行為は同法による処罰の対象となります。
法改正以前の盗撮行為については、従前どおり都道府県ごとに定める迷惑防止条例で処罰される可能性があります。
軽犯罪法の違反
軽犯罪法では、正当な理由がなく他人の住居や浴場、衣服で隠れている部分をのぞき見することが禁止されています。
刑法の不法侵入
不法侵入とは、正当な理由がない状態で、他人の住宅やオフィスに許可なく立ち入ることです。
刑法130条で禁止されています。
駅や電車内など公共の場で盗撮をした場合には適用されませんが、盗撮をするために他人の住宅、風呂場などに侵入した場合、不法侵入の罪が適用されることがあります。
児童ポルノ法の違児童ポルノ法違反の重大性と罰則
撮影した写真や動画の被写体が児童の性器である場合や、性器は写っていなくとも性的な部位が強調されたものである場合には、児童ポルノ禁止法(禁止法児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)による処罰の対象となります。
学校の女子更衣室を盗撮した場合には児童ポルノを「製造」したことになり、同法により3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。
ポイント
- 盗撮は、迷惑防止条例に違反したり、軽犯罪法に違反したりすることによって罰される。
- 盗撮罪という罪はなく、盗撮が起きた事例がどの法律に違反するかによって、刑罰が変わる。
盗撮と懲役の関係
ここでは、盗撮で捕まってしまった場合に懲役刑になるケースがどれくらいあるのかを紹介します。
初犯だと罰金刑になる場合が多い
盗撮で捕まった場合は、迷惑防止条例、軽犯罪法、不法侵入、児童ポルノ法のいずれかが適用されます。
それぞれの量刑は以下の通りです。
行為が悪質または常習性があると判断される場合は、より重い刑が課されます。
このため、初犯の場合はよほど悪質でない限り罰金刑で済むケースが多いです。
- 迷惑防止条例 1年以下の懲役または100万円以下の罰金(東京都)
- 軽犯罪法 拘留(一ヶ月未満の刑務所収容)または科料(1万円未満の罰金)
- 不法侵入 3年以下の懲役または10万円以下の罰金
- 児童ポルノ法 3年以下の懲役または300万円以下の罰金
初犯であっても、何年も前から複数回にわたって盗撮しており、たまたま今回検挙されてしまった、という場合には、悪質性が高い点や複数回の犯行がある点、今後も行う可能性が高い点などから懲役になってしまう場合もあります。
盗撮の刑罰は懲役6か月以下が一般的
性的姿態撮影等処罰法が施行されて以降、盗撮行為は同法の性的姿態等撮影罪として処罰されることがほとんどであり、法定刑は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」とされています。
もっとも、実際には、初犯の場合には罰金となるケースが多く、仮に同じ犯罪を繰り返していて実刑が適用されるとしても、6ヶ月ほどが相場の懲役期間になっています。
軽犯罪法だけが適用される場合であれば、刑務所に入ったとしてもさらに短い期間で出所することができます。
ただし、他人の住居やオフィス、学校などへの不法侵入をした場合や、盗撮をした対象が18歳未満の児童であった場合は、懲役が長くなりやすいため注意が必要です。
行為が悪質な場合の執行猶予なしの基準
仮に盗撮で懲役刑が選択されたとしても、執行猶予付きの判決であれば、直ちに刑務所に収容されることはありません。
身柄が拘束されている状態で裁判を受けていた場合も執行猶予付き判決が下されたタイミングで釈放されるのです。
盗撮であれば比較的執行猶予がつきやすいですが、それでも行為が悪質な場合等は執行猶予がつかないことも考えられます。
執行猶予を付けるか否かを判断するにあたって、具体的には以下のような事情を考慮します。
- 初犯で犯行が衝動的なものであるか、盗撮行為が計画的であるか
- 被害者と示談が成立しているか否か、被害者の処罰感情
- 被疑者の反省の態度、更生に向けた姿勢
ポイント
- 盗撮の初犯は罰金刑で済む場合が多い。
- 仮に、懲役になったとしても、6ヶ月以内の場合が多いが、他の罪同様に、悪質性が高い場合はそれ以上になってしまう。
- 執行猶予がつかない場合もあるため、一概に刑が軽くなる傾向があるとは言えない。
盗撮事件の具体的な処理の流れ
①逮捕
盗撮の疑いで逮捕されると、多くの場合警察署内の留置施設に収容されます。
留置施設に収容されると、取調べと調書の作成、指紋の採取、写真撮影が行われます。
②検察への送致
多くの場合、逮捕の翌日に検察庁に送致されます。
検察庁が勾留の要否を判断し、必要がある場合には裁判所に勾留請求を行います。
③勾留
検察官から勾留請求がなされると、被疑者は裁判所で勾留質問を受けることとなります。裁判所は、勾留質問を踏まえて勾留請求に理由があると判断した場合には、勾留決定を出します。
勾留決定が出されると、被疑者は原則10日間(延長された場合には更に10日間)の身体拘束を受けることとなります。
④終局処分(起訴不起訴の判断)
上記の被疑者勾留期間中に、検察官は起訴すべきかどうか捜査し、判断します。不起訴になった場合には、身柄が解放されて前科がつくことはありません。
⑤裁判と判決
検察官により事件が起訴されると、裁判所によって当該事件に対する審理が行われます。
盗撮事件の多くは、略式起訴という通常より簡略な手続に付されることになりますが、原則としては通常の裁判が開かれ、裁判所が判決を言い渡します。
懲役刑が重くなる場合の例や基準
基本的に、盗撮が悪質性なものかどうかで量刑が決まります。
ほんの出来心で行った盗撮は軽い罪でおさまりますが、悪質だった場合や他の刑事罰も犯している場合には、罪は重くなるのです。
住居侵入や建造物侵入して盗撮している場合
他人の家などに侵入して盗撮している場合、住居侵入罪や建造物侵入罪に当たる場合があり、その場合は、さらに刑罰が重くなります。
住居侵入罪とは、正当な理由なくして、他人の住居やその敷地に侵入する行為です。
3年以下の懲役又は10万円以下の罰金と刑罰が定められています。
住居侵入罪で盗撮している場合は、悪質として刑罰が重くなる場合があります。
児童ポルノの製造・頒布による重罰化
児童を盗撮して児童ポルノを製造するだけでなく、児童ポルノをインターネット上にアップロードしたり、第三者に頒布する行為も児童ポルノ禁止法により処罰されます。
成人の盗撮と比べると、児童ポルノの製造や頒布はより重く処罰される傾向にあります。
ポイント
盗撮は、写真撮影自体も不法行為になるが、他の刑事罰と一緒に行われている場合があり、その場合は他の刑事罰と一緒に罰せられるため、罪が重くなってしまう。
盗撮で懲役刑を回避するために必要な対応
盗撮で逮捕された場合であっても、不起訴となれば前科がつくことはありません。
仮に起訴されても、罰金刑や執行猶予付き懲役刑に留めることが重要です。
盗撮で懲役の実刑を回避するためには、以下の対応が必要です。
- 被害者との示談を成立させる
- 反省文や被害者への謝罪文の作成
- 親や配偶者等の監督者がいることをアピールする
被害者と示談を成立させておく
示談とは、被害者と加害者が当事者同士で事件を自主的に解決することです。
示談の成立は、加害者が謝罪や示談金の支払いを行う代わりに、被害者が加害者に対して一定の許しを与えたことを意味します。
すなわち、示談書には「被害届を取り下げる」、「被疑者の刑事処罰を求めない」という宥恕文言が記載されていることが多く、この「被害者がある程度加害者を許した」という事実が起訴判断や裁判において加害者を有利にします。
迷惑防止条例違反や軽犯罪は親告罪ではないため、示談が成立したからといって100パーセント不起訴になる訳ではありませんが、示談を成立させることで不起訴になる可能性を高めることが出来ます。
弁護士への相談で得られるメリット
被害者と示談を成立させるためには、早期に示談交渉をスタートし、示談金の提示や反省の態度を示すことが重要です。
示談交渉をするためには当然被害者と連絡を取る必要がありますが、被害者としては被疑者と直接連絡を取りたくないと思うのが自然な感情です。
示談の成功率を高めるためには、早期に弁護士に依頼するのが賢明と言えるでしょう。
直接の加害者ではなくその代理人である弁護士から示談交渉を申し込むことで、被害者が示談に応じる可能性は高まります。
また、法的な見地から説得力のある交渉が可能となるため、交渉を有利に進めやすくなります。
盗撮事件における示談交渉のポイント
被害者との示談交渉では以下の点がポイントとなります。
早期対応
盗撮事件では、被害者との示談が成立すると不起訴になることも少なくありません。
特に、身柄を拘束されている事件では、示談成立により早期の身柄解放を目指すことができます。
誠実な態度
早期に弁護士をつけて示談金を提示しているということ自体からも、被害者に対して誠実な態度を示すことができます。
適切な金額設定
弁護士であれば法的な見地に基づいて示談交渉を行うことができるため、適切な金額設定で示談金を提示することが可能です。
これにより、客観的に不相当な金額で示談をしてしまうリスクが低くなります。
反省を示す
警察の取調べや被害者とのやり取りの中で、反省をしめしておくことが重要です。
反省は、申し訳なさそうな表情や言葉づかいなどで示すことができますが、その他にも、反省文を書くことなどもできます。
反省文は、謝罪文とも言います。
謝罪文の例を載せます。
謝罪文はあまりテンプレートに沿って書かない方が良いと思います。
理由は、あなたの気持ちを表現するものだからです。
しかし、ある程度は型を見て書いたほうが、確実に相手に気持ちを伝えられるでしょう。
ぜひ以下の例を参考にしてみてください。
謝罪文 |
---|
○○○○様 |
この度は、私の身勝手な行為により、○○○○様に多大なご迷惑をおかけしてしまい、申し訳ございませんでした。心よりお詫び申し上げます。 |
いかなる理由であっても、盗撮するのは許されない行為だと心得ております。私のしたことは、犯罪行為です。○○○○様にとっては大変お怒りであることは重々承知しております。しかしながら、どうしてもお詫びを申し上げたく筆をとった次第でございます。 |
今回の事件は、自分が失業中であったストレスにより、ほんの出来心で起こしてしまった事件であります。私の自己管理能力の至らなさゆえに、○○○○様に多大なご迷惑をおかけしてしまいましたこと、心得ております。 |
何故自分で止めることができなかったのか、何故○○○○様を傷つける行為だと理解しながらも犯罪に及んでしまったのか、今は、己の愚かさを深く反省して日々を過ごしております。 |
今後、二度と盗撮をしないよう、行動範囲を変え、○○○○様にはお近づきいたしません。 |
今回の事件で、私の身勝手な行動が○○○○様に多大なるご迷惑をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます。本当に、申し訳ございませんでした。 |
令和○年○月○日 氏名 ㊞ |
ポイント
盗撮で懲役刑を回避するためにやっておくべきこととして、示談を成立させておくべきことと、弁護士に依頼しておくこと、反省を示すなどがあげられる。
盗撮事件の弁護士相談で重要なポイント
盗撮行為の多くは性的姿態等撮影罪として処罰され、最悪の場合実刑判決もあり得る犯罪です。
仮に実刑判決を受けなかったとしても、有罪判決となれば前科がつくこととなりますし、逮捕・勾留されれば日常生活に大きな支障を来します。
このような事態を避け、一刻も早く事件を解決するためには、早期に弁護士に相談・依頼し、被害者と示談を成立させることが重要です。
盗撮事件のよくある質問(FAQ)
①逮捕されるのか
盗撮をしても全ての事件で逮捕されるわけではありません。逮捕するためには、刑事訴訟法により「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」と「逮捕の必要性」がなければなりません。もっとも、実務上はこれらの要件は緩やかに解釈されており、逮捕されることも少なくはありません。
②示談は可能か
被害者の感情が最も重要ですので、もちろん100%ということはあり得ませんが、弁護士が間に入ることで被害者も冷静に話をすることができ、示談が成立する可能性は高まるでしょう。
③前科はつくのか
逮捕・勾留や起訴されただけでは前科はつきません。検察官によって起訴されたうえで有罪判決となれば前科がつくことになります。もっとも、日本の刑事裁判では起訴された事件の有罪率は非常に高いため、早期に弁護士に依頼し、不起訴処分を獲得することが重要です。
「ForClient」を理念として自らも多くの顧客の信頼を得ると共に、2018年の事務所開設以降、2025年までに全国20支店へと展開中。
- 得意分野
- 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件
- プロフィール
- 京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設