撮影罪とは?犯罪となる撮影について弁護士が解説!

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記事目次
撮影罪は令和5年に新設された犯罪ですので、あまり認知されていないかもしれません。
「そもそも撮影罪ってどんな犯罪なの?」「もし撮影罪にあたる行為をしてしまったらどうなるの?」、「撮影罪で逮捕された後はどうなるの?」、このような疑問を解消するために、本記事を作成しました。
以下、撮影罪について解説いたします。
撮影罪とは?新設の背景
撮影罪とは、人の性的な部位等をその人の同意なく撮影する行為等を処罰する規定をいいます。
令和5年7月13日に施行された性的姿態撮影等処罰法(略称)の第2条に定められています。
撮影罪が新設された目的は、意思に反して自分の性的な部位等を他人に見られないという権利利益を守る点、スマートフォンの普及による盗撮件数の増加に対応する点、迷惑防止条例で対応できない事例に対応する点等にあります。
簡単にいうと、スマホの普及によって盗撮件数が増え、これまでの法律等では被害者の権利利益を十分に保護することができないと考えられたため新設されたといえます。
撮影罪が新設された理由
撮影罪が新設されるまでは、主に迷惑防止条例で処罰されていました。
迷惑防止条例では、公共の場所や乗り物内で人の性的な部位等を撮影する行為や、更衣室等の人が衣服を脱ぐ場所にカメラ等を設置する行為が禁止されています。
このように、迷惑防止条例は、規制の対象となる場所が限られていることから、私的な場所で撮影する場合を規制できないという限界があります。
この場合には、私的な場所に立ち入る行為を住居侵入罪等で処罰していました。
また、迷惑防止条例は、都道府県ごとに定められているので運用が難しいという側面があります。
例えば、飛行機といった高速で移動する乗り物の中で人の性的な姿を撮影した場合、どの都道府県の条例を適用するか決めかねる結果、不起訴になるケースがありました。
以上から、対象となる場所を限定せず、全国一律に運用可能とするために、撮影罪が新設されました。
参考:盗撮事犯の検挙状況(法務省) https://www.moj.go.jp/content/001347084.pdf |
撮影罪で規制される行為
撮影罪で規制される行為は、4つあります。
構成要件 | 具体例 | |
---|---|---|
典型的な盗撮 | ①人の性的姿態を ②ひそかに撮影すること ③正当な理由がないこと |
電車・バス・飛行機内で盗撮する行為 |
拒否できない状態での撮影 | ①人の性的姿態を ②対象者が拒否できない状態にさせ、またはその状態にあることを利用して ③撮影すること |
撮影される者がアルコールを飲んでいたり、眠気に襲われている等の意識がはっきりしていない状態で撮影する行為 |
誤信させて撮影 | ①人の性的姿態を ②性的ではない、特定の者以外に見せないなどと信じ込ませ、またはそう信じ込んでいることを利用して ③撮影すること |
「見るのは自分だけだし、ネットとかには載せないから」などと言い、これを信じ込ませたうえで撮影する行為 |
16歳未満の者を撮影 | ①13歳未満の者の性的姿態を ②撮影すること ③正当な理由がないこと or ①13歳以上16歳未満の者の性的姿態を ②その者よりも5歳以上年上の者が撮影すること ③正当な理由がないこと |
20歳の者が15歳の者を撮影する行為 |
撮影罪の施行時期と改正ポイント
撮影罪の施行時期は、令和5年7月13日です。同日以降に人の性的な姿等を撮影した場合には、撮影罪が適用されます。
同日よりも前の撮影については、これまでの法律や各都道府県の迷惑防止条例等が適用されます。改正のポイントは、次のとおりです。
全国一律に盗撮を処罰できる点
厳罰化された点
撮影した画像を第三者に「提供」したり、提供目的で「保管」したり、盗撮画像と認識した上で「記録」する行為も処罰される点
処罰対象の拡大内容
私的な場所での盗撮行為や飛行機といった高速で移動する交通機関内での盗撮行為、恋人同士で性交している様子を撮影し、2人の間だけで閲覧すると信じ込ませたうえで、他の者に閲覧させる行為、13歳以上16歳未満の者を対象として、対象者よりも5歳年上の者が対象者の性的な姿を撮影する行為なども処罰できるようになりました。
迷惑防止条例 | 性的姿態撮影等処罰法 | |
---|---|---|
罪名 | 条例違反 | 撮影罪 |
適用地域 | 都道府県ごと | 日本全国 |
適用場所 | 公共の場所や乗り物内等 | 公共の場所等に限られない |
刑罰 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 ※東京都の迷惑防止条例、非常習の場合 |
3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 |
撮影罪の罰則と量刑
撮影罪の罰則は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。
撮影罪の拘禁刑は、基本的に1ヶ月以上3年以下の範囲で量刑が決まります。
撮影罪の罰金刑は、基本的に1万円以上300万円以下の範囲で量刑が決まります。
具体的な量刑については、行為態様の悪質性の程度、結果の重大性、犯行に至った動機、その他の事情を考慮して決まりますので、一義的な説明を加えることは困難です。
懲役刑・罰金刑の詳細
まず、他人のスカート内を撮影したケースのような場合、撮影罪が適用され、基本的には3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の範囲で処罰されます。
次に、他人のスカート内を撮影した画像や動画を他者に提供したケースのような場合、提供罪が適用され、基本的には3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の範囲で処罰されます。
特定の者に提供したか否か、多数の者に提供したか否か、画像等をインターネット上にアップロードしたか否か等で量刑が異なります。
次に、他人のスカート内を撮影した画像や動画を他者に提供する等の目的で保管したケースのような場合、保管罪が適用され、基本的には2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金の範囲で処罰されます。
そして、他人のスカート内などをライブ配信したケースのような場合、送信罪が適用され、基本的には、5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金または拘禁刑と罰金刑が併科されます。
撮影罪と迷惑防止条例の違い
撮影罪と迷惑防止条例の主な違いは、次のとおりです。
迷惑防止条例 | 性的姿態撮影等処罰法 | |
---|---|---|
罪名 | 条例違反 | 撮影罪 |
適用地域 | 都道府県ごと | 日本全国 |
適用場所 | 公共の場所や乗り物内等 | 公共の場所等に限られない |
刑罰 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 ※東京都の迷惑防止条例、非常習の場合 |
3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 |
罰則の重さの違い
例えば、電車内でスカート内を盗撮したケースで考えてみましょう。
このケースの場合、従来の迷惑防止条例では、基本的に1年以下の懲役または100万円以下の罰金の範囲で処罰されます。
これに対して、性的姿態撮影等処罰法における撮影罪では、基本的に3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の範囲で処罰されます。
上述したとおり、スマホの普及によって盗撮件数が増え、これまでの法律等では被害者の権利利益を十分に保護することができないと考えられたため、撮影罪の方が重い罰則となっています。
性的姿態撮影等処罰法と迷惑防止条例の関係
以上のとおり、撮影罪が定められている性的姿態撮影等処罰法と迷惑防止条例とでは、様々な違いがあります。
具体的には、適用地域が都道府県ごとか全国一律か否か、対象となる行為の範囲、法定刑の重さ等です。
表を作成しましたので、ご確認ください。
迷惑防止条例 | 性的姿態撮影等処罰法 | |
---|---|---|
適用地域 | 都道府県ごと | 全国一律 |
対象となる行為 | 基本的には盗撮行為 | 盗撮といった違法な撮影行為、撮影した画像・録画データの提供、保管、送信など |
法定刑 | 公1年以下の懲役または100万円以下の罰金 ※東京都の迷惑防止条例、非常習の場合 |
最大で5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金または拘禁刑と罰金刑が併科される |
撮影罪の立証方法と時効について
例えば、電車内で下着を盗撮したケースにおける代表的な証拠としては、盗撮していることが分かる電車内の防犯カメラの映像、電車に乗車してから降車するまでの間に撮影された下着の画像や動画、下着を撮影したとされるスマホ等、周囲にいた者の供述などがあげられます。
また、時効は犯罪行為が終わった時点から進行します。不特定多数の者に画像や動画を提供・送信した場合には5年、それ以外の場合には3年で時効となります。
警察の捜査
私は警察ではないので、警察の捜査手順を把握しているわけではありません。
ただ、先ほど取り上げた電車内で下着を盗撮したケースでいえば、盗撮していることが分かる電車内の防犯カメラの映像は、鉄道会社等から提供してもらうと考えられます。
下着の画像・動画やスマホだけでなく自宅のパソコンなども押収されるでしょう。
その他にも、被害者の方から事情を聴取したり、盗撮をしたとされる人物に対する取調べも行われます。
取調べの際には、供述調書を作成することになります。自らの記憶にない事項や事実と異なる内容が含まれている供述調書にサインしてしまうと、後から修正することは困難ですので、注意しましょう。
時効の計算方法
撮影罪の場合、時効は犯罪行為が終わった時点から3年で時効となります。
例えば、令和7年1月1日午後5時に盗撮した場合、3年後の令和10年1月1日を迎えた瞬間に時効が成立します。
時効が成立すると、検察官はこの盗撮事件について起訴することができなくなる結果、罪に問われなくなります。
ただ、盗撮した者が海外に渡航している期間等がある場合、その期間は時効に算入されません。
撮影罪で逮捕された場合の対応方法
逮捕された当人は、取調べ等を受けることになります。取調べでは何も話さないことも可能ですし、話したいことだけ話すことも可能ですが、どのように対応すればいいか分からないことが通常だと思います。
また、逮捕された当人の家族であれば、今どのような状況か知りたいでしょうし、逮捕された当人がどのように対応すればいいか困っているかもしれません。
そのため、可能な限り早く弁護士に連絡し、今後の対応を相談することが望ましいです。
弁護士相談のタイミング
逮捕されてしまったらすぐに弁護士に相談しましょう。逮捕・勾留の最長期間は23日間です。
つまり、23日以内に起訴されるか否かが決まります。起訴するかどうかに大きな影響を与えるのが示談です。
つまり、示談交渉のタイムリミットは基本的に23日となるのです。
また、不当な逮捕・勾留である場合、速やかに身体拘束から解放する手続を行うことになります。
逮捕後すぐに弁護士と相談することで、取調べに対する適切な対応方法を検討できます。
相談する際には、どのような罪で逮捕されたのか、その罪を認めるのか否か、あなたが認識している事実関係、警察や検察からは何と言われているか、取調べで話したこと等を整理しておきましょう。
示談交渉の進め方
示談交渉は、被害者に生じた被害を弁償するためにあります。ですので、誠心誠意謝罪し、被害者に納得していただけるだけの償いをすることが重要です。
これができれば、示談が成功する可能性が高まります。示談金を支払うからといって、ただちに被害者の権利利益が回復するわけではありません。このような点に対する配慮を欠くと、示談が失敗する可能性が高まります。
「お金さえ払えばいいでしょ」といった態度は決して許されません。示談に応じてもらえる場合には、示談書を取り交わすことになります。
被害者に納得していただいたことを明確にするために、「処罰を望まない」などといった文言を入れることになります。
撮影罪で不起訴となった事例
駅構内で下着を盗撮し、逮捕されてしまった事例があります。
弁護士を通じて被害者に誠心誠意謝罪し、適切に交渉を進めることで不起訴を獲得することができました。
撮影罪における示談金の相場は10万円から50万円程度となるところ、この事例では20万円で示談が成立しています。
その他にも再度罪を犯さないために、心療内科を受診するといった対策も行っていました。
このように、不起訴を獲得するには、適切に対処することが重要です。
量刑に影響を与える要因
事案の内容が最も量刑に影響を与えることは間違いありません。
あらゆる事情が考慮されますが、主として行為態様、結果、動機が考慮されます。
その他にも、盗撮の常習性があるか、初犯なのか前科があるのか、示談が成立しているか、再度罪を犯さないためにどのような対策をしているのか、家族のサポートを受けられるのか、本人は反省しているのか等が考慮されます。
撮影罪から身を守る対策
典型的な盗撮の場合、少しでも怪しいと感じたらすぐにその場から離れましょう。
盗撮されていることが分かったら、撮影行為を自ら止めさせることも一つの選択肢です。
正当な理由なく撮影されそうな場合、しっかりと自分の意思を伝えることが重要です。
正当な理由の具体例としては、医師が緊急搬送された意識不明の患者の上半身裸の姿を医療行為上のルールに従って撮影する場合等とかなり限定されています
参考:性犯罪関係の法改正等 Q&A(法務省) https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00200.html#Q4-2 |
よほどの理由がない限り、自分の性的な部位を撮影されることはないと考えてよいでしょう。
撮影罪は、自分で証拠を押さえることが難しい類型ですので、「おかしいな」と感じたら、警察に相談することを推奨します。
捜査機関への情報提供や通報の方法
正当な理由なく撮影されてしまった等の場合には、警察などの捜査機関に相談してみましょう。
撮影されてしまった時点で警察に連絡する場合には、110番通報をしましょう。後日、警察に相談する場合には、最寄りの警察署に連絡してみましょう。
その際、当時の状況について詳しく聞かれることになりますので、事前に話を整理しておくことが望ましいです。
いつ、どこで、誰から、どのような方法で撮影されたか、なぜ撮影されることになったのかについて、整理してみましょう。
お話をふまえ、警察が事件性ありと判断した場合には、被害届を提出することになる可能性もありますが、警察に書き方を聞きながら作成すれば特に問題ないです。
撮影罪Q&A|よくある疑問と解説
街を歩く人を勝手に撮影する行為が撮影罪にあたるのかという疑問をよく耳にしますが、ただちに撮影罪が成立する可能性は低いです。
性的な部位等を撮影しているわけでなければ、成立しないからです。
とはいえ、他人を勝手に撮影すると民事上の損害賠償を請求される可能性がありますので、このような行為は控えましょう。
また、事案によりますが、示談金は10万円から50万円程度となるケースが多いです。
撮影同意の確認方法
「同意を得たのに警察から連絡がきてしまう」といったケースもないわけではありません。
このような場合に備え、同意を得たことについて録音や動画を取るか、書面に残すなどしてしっかりと証拠に残しておくことが望ましいです。
同意を得て撮影した性的な画像・動画であっても、これらをSNS等のインターネット上に投稿した場合、提供罪が成立する可能性がありますので、注意が必要です。
まとめ
撮影罪を規定する性的姿態撮影等処罰法が従来の迷惑防止条例に比べて厳罰化されている点をふまえますと、事件化された場合には迅速かつ適切な対応が求められます。
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- 東京都出身 日本大学法学部 卒業 上智大学法科大学院 修了 弁護士登録 東京スタートアップ法律事務所 入所