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投稿日: 更新日: 弁護士 宮地 政和

面会交流調停にかかる弁護士費用の相場|費用を抑える方法も解説

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「面会交流調停の申し立てをしたいが、弁護士費用はいくらかかるのだろう」
「費用面で不安があるが、弁護士に依頼した方が面会交流は実現しやすいのだろうか」
このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
面会交流に関する問題は、周りに助言できる人も少なく、弁護士に相談するべきか迷ったまま、なかなか行動に移せないという方も多くいらっしゃいます。

今回は、面会交流調停にかかる弁護士費用の内訳と相場、弁護士費用を抑える方法、面会交流が許可されない場合、面会交流で取り決めた内容を相手が守らない場合の対処法などについて解説します。

面会交流調停にかかる弁護士費用の内訳と相場

面会交流調停を弁護士に依頼した場合の費用の相場は、法律事務所によって異なりますが総額で30~60万円程度です。また、個々のケースによっても費用は異なるので、実際に依頼を検討する際は、予め見積りを依頼して、金額を確認することが大切です。
また、一口に弁護士費用といっても、複数の項目があり、項目によって請求されるタイミングも異なります。面会交流調停にかかる弁護士費用の内訳と相場について説明します。

1.相談料

法律相談をした際に支払う費用で、30分あたり5000円程度が相場です。法律相談を受けた後、都度ごとに支払います。

2.着手金

弁護士に依頼することを正式に決めた際、最初に支払う費用です。面会交流調停の場合、15~30万円の範囲内であることが多いでしょう。着手金は事件ごとに請求されるもので、調停が不成立となり、審判事件に移行する場合には、審判事件の着手金を別途請求されることになります。また、依頼した事件の結果に関係なく、返金されることがない場合が多いです

3.報酬金

報酬金とは、弁護士による交渉や訴訟活動の結果、依頼者が得られた利益に対して支払う金額です。事件終了後に請求されます。面会交流調停の場合、着手金と同様に15~30万円程度であることが多いでしょう。
弁護士に依頼する際は、面会交流調停において、どこまで詳細に決めるのか、絶対に譲れない条件としてどのような点があるのか等について、しっかり伝えておきましょう。その上で、報酬金の算定基準について明確な説明を受けることが大切です。事前にこちらの希望を明確に伝えることは、自分の希望を叶えるために尽力してもらうことだけではなく、報酬金を適正な金額に定めるためにも大切なことです。

4.実費

事件解決のために、実際にかかった郵送費や交通費などの費用のことです。事件終了後に報酬金と一緒に請求されることが多いでしょう。

5.日当

弁護士が裁判所に出廷したり、交渉や調査のために出張したりしたときに発生する費用で、タイムチャージと呼ばれることもあります。1~3万円程度が相場ですが、請求しない法律事務所もあります。

弁護士費用を抑えたい場合

弁護士費用は決して安い金額ではありません。経済的な余裕がなく、弁護士費用を用意できないけれど、弁護士の力を借りたいという場合には、以下の方法で相談や依頼をすることもできます。

1.無料相談を活用する

法律事務所によっては、無料で法律相談を行っているところがあります。インターネットで、お住いの地域名と「無料法律相談」などのキーワードで検索すると見つかることが多いので、探す際に活用してもよいでしょう。
法律事務所を選ぶ際には、離婚事件を得意としている法律事務所を選ぶことがおすすめです。面会交流調停は、離婚事件の付帯事件として依頼を受けることが多く、離婚事件を多く扱っている法律事務所の弁護士は、面会交流事件の経験が豊富で、裁判や交渉に強いことが多いからです。
また、無料相談を活用する際には、限られた相談時間をできる限り有効活用するために、事前準備をしておくことが大切です。具体的には、以下の事項を予め整理して相談に臨むとよいでしょう。

  • 現在の状況(既に離婚した、別居中、離婚協議中など)
  • 離婚や別居に至った理由
  • 面会交流において希望する条件
  • 面会交流調停において、不安に思うこと、特に知りたいこと

上記事項を整理して弁護士に伝えることにより、弁護士がスムーズに状況を把握できるため、的確なアドバイスを受けることが可能になります。また、弁護士への依頼を検討する場合は、無料相談の際に、依頼した場合の費用についても確認しておくとよいでしょう。

2.法テラスを活用する

弁護士に依頼したいけれど、経済的な余裕がなく、費用を捻出できそうにないという場合、日本司法支援センター(通称:法テラス)の活用を検討してもよいでしょう。法テラスとは、経済的な事情で弁護士に相談できない方の法的トラブル解決を支援する公的組織です。
経済的な余裕がない方を対象として、無料の法律相談や弁護士費用の立替えを行う民事法律扶助制度というサービスを提供しています。民事法律扶助制度を利用するためには、一定の条件を満たす必要がありますので、利用を検討される場合は法テラスの公式サイトで利用条件をご確認ください。

3.分割払いに対応してくれる事務所を探す

相談者の経済的な事情に配慮して、分割払いに応じている法律事務所もあります。公式サイトにその旨を記載している法律事務所もありますが、記載がない場合でも、実際に法律相談をした際に事情を話せば対応してくれる事務所もありますので、尋ねてみるとよいでしょう。

面会交流が認められない場合とは

裁判所で面会交流手続をしても、裁判所が認めない場合があります。それは、裁判所が最も重視する子どもの福祉に反すると判断される場合です。子どもの福祉とは、子どもの健全な育成のために必要な生活を保障するという理念のことをいいます。つまり、裁判所が、面会交流が子供にとって良い影響を与えないと判断した場合には、面会交流は認めてもらえません。特に、以下のような事由がありながら、面会交流を希望する場合は、弁護士へ相談することをおすすめします。不許可になる可能性がある事案でも、弁護士の主張方法や交渉の仕方によっては、一定の条件下で子どもとの面会交流が叶う可能性もあるからです。

1.過去に子どもを虐待したことがある場合

過去に子どもに暴力をふるうなど、虐待をしたことがある場合は、裁判所が面会交流を認めないことがあります。ただし、裁判所が認めないという判断を下すのは、面会交流を通じて、再び子どもに暴力をふるう危険性が高いと判断した場合等が考えられます。子どもが面会交流の申立てをした親と会うことを怖がるなど、トラウマを抱えていることが伺われるような状態があれば、面会交流は認められないでしょう

2.子どもを危険な目に遭う可能性がある場合

子どもを危険な目に遭わせる可能性が高いと裁判所が判断した場合も、面会交流は許可されない可能性が高いです。例えば、以下のような場合です。

  • 薬物投与が疑われる場合
  • 子どもを連れ去る可能性が高い場合
  • 犯罪行為等に巻き込む可能性が高い場合

また、子どもに害悪を与えると裁判所が判断した場合も許可されないことがあります。例えば、以下のような場合です。

  • 同居する親の悪口を過剰に言う場合
  • むやみに多額の金品を渡す等の行為がみられた場合

上記のような行為は、子どもに害悪を与える不適切な行為として判断されることがあるため注意が必要です。

3.子どもが面会を嫌がる場合

子ども自身が面会を嫌がる場合は、面会交流は許可されない可能性が高いでしょう。子どもの意思の確認は、裁判所の調査官と子どもの面談で行われます。特に、高校生以上など、ある程度分別があると思われる年齢の子どもについては、子どもの意思によって、面会交流の可否を決定されることがほとんどです。一方で、10歳未満の子どもについては、同居している親や近くにいる大人の意見に強く影響を受けると判断され、それほど重視されないことが多いでしょう。10~15歳くらいの子どもについては、子どもの意思がある程度尊重されます。

面会交流調停で決めた内容が守られない場合

面会交流調停や審判において取り決めた内容に相手が従わない場合は、裁判所に申立て、従うよう促すことができます。具体的な方法と注意点について説明します。

1.裁判所による履行勧告

裁判所で取り決めた面会交流についての約束が反故にされた場合、裁判所に対して履行勧告の申立てができます。履行勧告とは、裁判所から相手方に連絡して、調停や審判で取り決めたとおりに面会交流を実施するよう促してもらえる手続です。裁判所が直接連絡することにより、当事者が連絡するよりも、相手方が応じる可能性が高くなります。申立ての際、費用はかかりません。ただし、強制力はないため、相手方が無視を続けるような場合は、それ以上のことはできません。

2.裁判所による間接強制

裁判所による履行勧告に対して相手が応じない場合、次に検討するべき方法は、裁判所による間接強制です。間接強制とは、相手方が調停や審判で決めた内容を守らない場合、一定の期間内に約束を履行しなければ、間接強制金を支払うように命じる手続で、間接的に取り決めた内容の実行を促します。申立てに必要な費用は2千円分の収入印紙と郵券代のみで、申立書と調停調書や審判所を添付して申立てます。
ただし、間接強制は必ず認められるわけではなく、認められるためには、調停や審判の際に約束内容を詳細に決めておくことが求められます。主に以下の内容を決める必要があります。

  • 面会の頻度
  • 面会時間
  • 面会場所
  • 子どもの引き渡し方法
  • 面会交流における監護者の立ち合いの有無
  • 当事者同士の連絡方法
  • 何らかの理由により面会交流日を変更せざるを得ない場合の代替日の決定方法

相手方が約束を履行しないときに備えて、調停や審判などでは、できる限り具体的な面会交流の実施方法を決めておくことが大切です。

3.慰謝料請求

裁判所による間接強制の他に、相手に慰謝料請求をすることで面会交流の実施を促すという方法もあります。相手が理由なく応じないことで受ける精神的苦痛を理由に、数十万円から200万円程度の慰謝料を請求するのです。しかし、裁判によって慰謝料の支払いを勝ち得たとしても、面会交流の実施については、当然ながら強制力はありません。相手がより強固な態度をとる可能性もありますので、慎重な検討が求められます。

4.面会交流調停の再申立

同居している親の状況が変わり、先に取り決めた面会交流の約束を履行が難しくなった場合は、再度、面会交流調停を申立て、内容を決め直しましょう。面会の頻度や面会時間、面会の場所を決め直すことにより、相手方が対応しやすくなり、面会交流が実現できる場合もあります。

面会交流調停を弁護士に依頼するメリット

面会交流調停は早い段階で弁護士への相談を検討することがおすすめです。的確な主張や交渉を行うことで、面会交流が実現する可能性が高まりますし、煩雑な裁判手続を全て任せることができるので、負担が軽減します。面会交流調停を弁護士に依頼するメリットについて具体的に説明します。

1.面会交流が実現する可能性が高まる

弁護士に依頼すれば、面会交流が実現する可能性を高めることができます。協議段階から依頼すれば、相手の合意を得られやすい案や実現しやすい条件を提案することで、裁判手続に移行することなく、早期に交渉が成立することもあります。
また、裁判手続に移行した場合でも、法律や過去の裁判事例に基づいた、合理的で説得力の高い主張を行うことで、こちらの希望に沿う合意内容に導くこともできるでしょう。さらに、経験豊富な弁護士に依頼すれば、抑えるべきポイントも熟知しているため、より効果的な交渉や主張を行うことができ、希望が叶う可能性が高まります。

2.複雑な裁判手続を任せられる

裁判手続は、全て自分で行うこともできますが、手間や負担がかかる場面が多くあります。裁判所の手続は、書面の提出によって行うことも多く、申立書をはじめ、主張書面などさまざまな書類を作成する必要があります。
また、面会交流調停において極めて重要視される調査官による報告書も、謄写申請という手続をしなければ、当事者であっても内容を確認することができません。弁護士に依頼すれば、複雑な裁判手続を全て任せられるため、手間や負担を大幅に軽減することができます。

まとめ

今回は、面会交流調停にかかる弁護士費用の内訳と相場、弁護士費用を抑える方法、面会交流が許可されない場合、面会交流で取り決めた内容を相手が守らない場合の対処法などについて解説しました。

面会交流調停にかかる弁護士費用の相場は、決して安い費用ではありませんが、希望に近い形の取り決めをするためには、経験豊富な弁護士による交渉や論理的な法律主張が、効果を発揮する場面も多いでしょう。

私達、東京スタートアップ法律事務所は、我が子の成長を見守るために面会交流を実現したいという方を全力でサポートしております。秘密厳守はもちろんのこと、分割払い等にも対応しておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。

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執筆者 弁護士宮地 政和 第二東京弁護士会 登録番号48945
人生で弁護士に相談するような機会は少なく、精神的にも相当な負担を抱えておられる状況だと思います。そういった方々が少しでも早期に負担を軽くできるよう、ご相談者様の立場に立って丁寧にサポートさせていただきます。
得意分野
企業法務・コンプライアンス関連、クレジットやリース取引、特定商取引に関するトラブルなど
プロフィール
岡山大学法学部 卒業 明治大学法科大学院 修了 弁護士登録 都内の法律事務所に所属 大手信販会社にて社内弁護士として執務 大手金融機関にて社内弁護士として執務
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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