離婚調停申立ての必要書類一覧│失敗しない書き方や文例を紹介
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記事目次
話し合いによる協議離婚が成立しない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。
離婚調停を申し立てるためには、離婚調停申立書をはじめ、いくつかの書類を用意して最寄りの家庭裁判所に提出する必要があります。
今回は、離婚調停を申立てるために必要な書類の概要とその書き方について解説します。
離婚調停の申立てに必要な書類
離婚調停に必要な書類は、次の通りです。
離婚調停申立書
離婚調停申立書は、離婚調停を申立てる際に最も重要な書類です。
申立人や離婚を希望する相手方の基本情報に加え、離婚する際の養育費や財産分与の取り決めの希望や、申立ての動機などについて記載します。
夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
戸籍謄本とは、戸籍の写しのことです。
戸籍には両親の名前や続柄などを始め、本人の基本情報が記載されています。
離婚調停の際にはこの戸籍の写しである戸籍謄本を用意する必要があります。
また、離婚調停申立書には当事者の本籍地を記載する欄があり、戸籍に記載された正確な本籍地を記載する必要があります。
年金分割のための情報通知書
離婚に際して年金分割の按分割合を取り決める調停を希望する場合には、「年金分割のための情報通知書」という書類が必要です。
情報通知書を請求するためには、最寄りの年金事務所に問い合わせる必要があります。
その他書類
離婚調停に必要な書類は上記の通りですが、場合によっては「陳述書」や「事情説明書」が必要になることがあります。
詳しくは後述しますが、これらの書類は調停をスムーズに進めるために重要です。
必要な書類一覧
- 離婚調停申立書
- 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 年金分割のための情報通知書(年金分割割合についての申立てを含む場合)
- その他書類
- 陳述書
- 事情説明書
離婚調停申立書の書き方
ここからは、離婚調停申立書の書き方について解説します。
事件名・裁判所・申立年月日・記名押印欄
離婚調停申立書の1ページ目前半部分には、事件名・裁判所・申立年月日を記載し、記名押印を行います。
裁判所の欄には、申立書を提出する予定の最寄りの家庭裁判所名を記載します。
申立年月日は和暦で記載することに注意が必要です。
申立人・相手方・対象となる子欄
離婚調停申立書の1ページ目後半部分には、申立人、相手方の本籍・住所・氏名・生年月日に加え、子どもがいる場合には子どもの氏名・生年月日・申立人もしくは相手方と同居しているかどうか、を記載します。
現在住んでいる住所と異なり、本籍は書類に記載する機会が少なく間違いやすいので注意が必要です。
本籍を記入する際には、戸籍謄本と見比べながら誤りのないように記載するのがよいでしょう。
また、本籍や住所の地域名以下は、「1-2-3」などと省略して書くのではなく、「1丁目2番地3号」のように正確に記載するようにしましょう。
申立ての趣旨欄
離婚調停申立書の2ページ目前半部分には、書面の指示に従って申立ての内容を記載します。
養育費や慰謝料を請求したいと考えている場合には、その金額も書く必要があります。
このとき、必要最低限の額を書くと調停で減額交渉をされた際に交渉が不利に進む可能性があるため、遠慮せずに希望の額を記載する方がよいでしょう。
申立ての趣旨欄には、具体的に次のような項目があります。
- 親権者
- 面会交流
- 養育費
- 財産分与
- 慰謝料
- 年金分割の按分割合
- その他の請求(自由記載)
申立ての理由欄
離婚調停申立書の申立ての理由欄には、同居・別居の時期や申立ての動機を記入します。
申立ての動機は以下の13の選択肢から選んで丸をつけます。(複数可)
- 性格があわない
- 異性関係
- 暴力をふるう
- 酒を飲みすぎる
- 性的不調和
- 浪費する
- 病気
- 精神的に虐待する
- 家族をすててかえりみない
- 家族と折合いが悪い
- 同居に応じない
- 生活費を渡さない
- その他
事情説明書の書き方
事情説明書とは、離婚調停申立書では書ききれないような夫婦間の情報を記入する書類です。
こちらも裁判所のホームページからエクセル形式でダウンロードすることができます。
事情説明書には合計7つの質問が印字されており、それに答える形で記入します。
例えば、夫婦の収入の状況や財産の状況などに関する質問があります。
また、最後の質問は、調停のいきさつや夫婦の不和の理由などを自由に記述するものとなっています。
また、事情説明書は相手方に送付されるものではありませんが、相手方から申請があれば、閲覧やコピーが許可されることがあるので留意してください。
陳述書の書き方
陳述書とは
陳述書とは、あらかじめ申立人が調停委員に対して離婚の経緯や夫婦の不和の理由、想定しているゴールなどを文字制限なく記載する書類のことです。
離婚調停申立書や事情説明書と異なりフォーマットがないため、自分で自由に作成することができます。
陳述書を作成するメリット
陳述書を作成する一番のメリットは、調停をよりスムーズに進められるということです。
調停委員が申立ての経緯などを事前に把握しておくことで、調停当日の話し合いが円滑に進みやすくなります。
また、調停で話すことを予め文章として書くことで、自分が調停委員に伝えたいことを頭の中で整理する機会にもなります。
陳述書の書き方
陳述書は、見やすさを考えて基本的にパソコンで記載するのがよいでしょう。
表題に「陳述書」と記載し、氏名や住所、職業などの基本情報を記載しましょう。
内容は、離婚を決意するに至った経緯、理由などを詳細に記述し、最後には「調停をして最終的にどうしたいか」を調停委員に伝わるようにはっきりと記載しましょう。
この際、相手方の悪口などを書いてしまうと調停委員に悪い印象を与える可能性があるため、なるべく客観的な事実のみを記載するように心がけることが大切です。
また、一読しただけではわかりにくい冗長な文章も避けた方がよいでしょう。
出来るだけ重要度の高い事実を中心に記載し、陳述書の枚数は5枚程度に留めるように心がけましょう。
陳述書を書くときのポイント
- 客観的な事実を書く
- 陳述書の枚数は5枚程度に留める
- 最終的なゴールを明確にする
離婚調停申立ての必要書類に関するご相談は弁護士へ
今回は、離婚調停申立書、事情説明書、陳述書の書き方のポイントを紹介しました。
離婚調停申立書では養育費や財産分与に関する自分の希望を遠慮することなく記載し、陳述書では調停によって目指すゴールを明確にした上で、離婚を決意した経緯を客観的に記述することが非常に大切です。
しかし、いくら分かりやすい陳述書を提出したとしても、調停で自分の希望が通るとは限りません。
調停はあくまでも話し合いによる手続きなので、相手方が財産分与や養育費の減額を要求してきたり、離婚自体に応じてもらえなかったりする可能性があります。
少しでも調停を有利に進めるためには、弁護士に調停に関する相談をするのがよいでしょう。
事情説明書や陳述書の書き方の指南に加え、調停を有利に進めるためのアドバイスを受けることができます。
ぜひ一度相談してみてはいかがでしょうか。
弁護士法人東京スタートアップ法律事務所では、初回無料相談を実施しておりますので、どなたでもお気軽にご相談いただくことが可能です。
離婚調停申立てに関して、頼れる人がおらずに困っている方は、当事務所の経験豊富な弁護士に頼ることをお勧めします。
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「ForClient」を理念として自らも多くの顧客の信頼を得ると共に、2018年の事務所開設以降、2023年までに全国12支店へと展開中。
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- ベンチャー・スタートアップ法務、一般民事・刑事事件
- プロフィール
- 京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設