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更新日: 代表弁護士 中川 浩秀

不倫した側への財産分与は必要?財産を多く獲得するためのポイントを解説

不倫した側への財産分与は必要?財産を多く獲得するためのポイントを解説
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離婚となったときに、不倫をした側への財産分与は必要なのか、財産を多く獲得するためのポイントを解説いたします。

そもそも財産分与とは?

財産分与とは、離婚の際、婚姻中に夫婦が共同で築いた財産を分配することをいいます。

財産分与には

  1. 清算的財産分与
  2. 扶養的財産分与
  3. 慰謝料的財産分与

の意義があります。

①清算的財産分与

清算的財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して築いた共有財産を、それぞれの寄与度に応じて公平に分配することをいいます。

この場合、個別財産の名義は関係なく、共有財産として取り扱います。

清算的財産分与の分配の割合は、原則として夫婦で2分の1ずつとなるケースが多いです。

②扶養的財産分与

扶養的財産分与とは、夫婦の一方が経済的に自立するのが難しく、離婚後に生活に困窮してしまう事情がある場合に、他方が生計を補助するために財産分与をすることをいいます。

③慰謝料的財産分与

慰謝料的財産分与とは、慰謝料を含めて財産分与をすることです。

慰謝料とは、相手が被った精神的苦痛などに対して金銭的に賠償するもので、不法行為については民法709条、財産以外の損害賠償については民法710条などに基づいて定められています。

一方、財産分与は、民法768条に基づいて夫婦の共同財産を分配する制度となり、財産分与と慰謝料は厳密には異なる制度となります。

しかし、実質的には離婚慰謝料分を含めて財産を分配することが可能なことから、慰謝料的財産分与が行われる場合もあります。

財産分与の対象になる財産

財産分与の対象になる共有財産には、現金や預貯金、土地や建物などの不動産、自動車、有価証券、家財道具、保険料の解約返戻金、退職金などがあります。

他方、財産分与の対象にならない特有財産というものもあります。

たとえば、婚姻前にそれぞれが貯めていたお金や婚姻前に実家から各自が持ってきた家財道具、相続や贈与によって受け取った財産などです。

また、財産分与の対象となるものは、預貯金などのプラスの財産だけではなく、個人的な借金を除くマイナスの財産も財産分与の対象になります。

婚姻中に借り入れをした住宅ローン、子どもの教育ローン、生活のための借金なども財産分与の対象になることには注意が必要です。

不倫した相手に財産分与は必要?

不倫をされたのに不倫をした相手に対して財産分与は必要なのでしょうか。

不倫をした相手に対しての財産分与について、解説いたします。

有責配偶者とは

有責配偶者とは、夫婦の婚姻関係が破綻した原因について、責任のある配偶者のことをいい、配偶者に対して、慰謝料請求の支払い義務を負うことになります。

不倫をして離婚となった場合、不倫が夫婦の婚姻関係が破綻した原因となるため、不倫をした配偶者は有責配偶者となります。

不倫をした配偶者への財産分与について

不倫をした配偶者に対しても、原則として婚姻時に築いた財産の2分の1を渡さなければなりません。

財産分与の請求は、離婚の理由を問わずに行われるものだからです。

しかしながら、夫婦で話し合い、不倫をした側が少ない割合で財産分与をすることに合意すれば、問題はありませんので、注意が必要です。

不倫された場合の財産分与でなるべく多くの財産を獲得するためのポイント

不倫をされた場合の財産分与でなるべく多くの財産を獲得するためにはどのようなポイントがあるのか、確認しておきましょう。

①対象財産の把握

財産分与をするとなれば、対象財産として何があるのかを確認する必要があります。

しかしながら、金融機関に対して個人で調査することなどは非常に困難となります。

もし相手が財産を明らかにしなければ、裁判所を通じて照会することができます。

その場合は弁護士に依頼し、裁判まで法的手続きを進めていく必要があります。

対象財産の把握が難しい、相手が提示した財産内容に疑問を感じたら、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

②不倫の慰謝料も請求する

配偶者の不貞行為などで精神的な苦痛を被った場合、慰謝料を請求することができます。

離婚時に請求できるものは請求をして、財産分与で慰謝料も含めて多めにもらうというのが2つ目のポイントです。

しかしながら、注意したい点もあります。

離婚前にすでに慰謝料的財産分与として財産分与を受け取っていた場合、相当の慰謝料を支払われたとみなされたり、慰謝料を減額されたりする可能性があるので、注意が必要です。

③扶養的財産分与も請求する

財産分与において、清算的財産分与だけでなく扶養的財産分与を請求できる場合もあります。

たとえば、妻が就労することが困難な状況である、子どもが高額な学費の私立学校に通っているなどの事情がある場合です。

④裁判ではなく、協議や調停で決める

夫婦間の協議や調停で合意できれば、財産分与の割合は自由に決められます。

不倫をした相手に対して、あなたが不倫をして婚姻生活を破綻させた責任をとってほしいと伝え、財産分与の増額を求める方法があります。

不倫された場合の財産分与の流れ

協議離婚の場合には、夫婦が合意すれば、基本的にどのような内容の財産分与であっても可能となります。

協議離婚にて、財産分与の決着がつかない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停委員の関与のもとで夫婦が話し合いをします。

財産分与の調停において、合意できない場合は調停が不成立となり、裁判所が審判という形で判断します。

不倫された場合の財産分与における注意点

不倫をされた場合の財産分与にはどのような注意点があるのか、確認しておきましょう。

①離婚協議書に内容を残しておく

協議離婚によって財産分与の内容を決める場合、離婚協議書に残しておくのが重要です。

離婚協議書とは、財産分与や慰謝料、養育費など、協議離婚において決めた事柄について記載する夫婦間の契約書です。

離婚協議書を作成しておけば、離婚するにあたってどのようなことを夫婦が合意して決めたかを、客観的に証明することができます。

また、公証役場で離婚協議書を公正証書にすると、相手が養育費などの支払いをしなくなった場合に、裁判の手続きをすることなく、財産の差し押さえ等の強制執行をすることができます。

②財産分与の請求権には期限がある

相手に財産分与を求める権利のことを財産分与請求権といいます。

民法768条によって、協議離婚に基づく財産分与請求権は、離婚届が受理されて離婚が成立してから2年が経過すると請求できなくなりますので、注意が必要です。

不倫された場合の財産分与に関するよくある質問

不倫をされた場合の財産分与に関するよくある質問を確認してみましょう。

①不倫した相手に財産分与を放棄させることはできないのですか?

不倫した相手であっても相手の慰謝料請求権を強制的に放棄させることはできません。

ただし、配偶者が自ら財産分与を放棄したり減額したりといったことに合意できると言っている場合には 、財産分与請求権を放棄する代わりに、それ以外の条件について譲歩するなど、何かしらの利点を相手に与えるといった工夫が必要になるかもしれません。

②財産の多い人が専業主婦などの配偶者に不倫されたら、多額の財産分与をしなければならないのですか?

収入の多い人が収入のない配偶者に不倫をされて離婚に至った場合、多額の財産分与が生じて不公平ではないかという話を聞くことがあります。

確かに婚姻期間中に築いた財産は財産分与の対象となり、原則2分の1ずつ分けるため、財産があればあるほど不公平感はあるかもしれません。

しかしながら、原則は2分の1であることを忘れてはいけません。

③相手に隠しているへそくりなども財産分与の対象になりますか?

婚姻中に形成された財産であれば、秘密にしている財産も財産分与の対象となる可能性があります。

相手がその財産の存在を知らなくても、財産分与の請求を受ける可能性があります。

もし、相手がその財産の存在を知った場合、財産分与の対象となる可能性があります。

④財産分与の協議がまとまらない場合はどうしたらいいですか?

財産分与の話し合いがまとまらない場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士は、法律の専門家として、適切なアドバイスや交渉、調停、裁判など、解決に向けてサポートを受けることができます。

まとめ

財産分与の概要から、不倫した側への財産分与は必要なのか、不倫をされた場合に財産を多く獲得するためのポイントを解説していきました。

財産分与は複雑な問題も多いものです。気になる点を解決ができるようぜひお気軽にご相談ください。

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執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士として、男女問題などの一般民事事件や刑事事件を解決してきました。「ForClient」の理念を基に、個人の依頼者に対して、親身かつ迅速な法的サポートを提供しています。
得意分野
不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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