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更新日: 弁護士 宮地 政和

監護者とは何?役割や決め方をわかりやすく解説

監護者とは何?役割や決め方をわかりやすく解説
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監護者とは何?

監護者は、子どもと一緒に生活し、日常的に養育・監督・教育を行う者をいいます。

親権者と別に設定することができますので、親権者以外に監護者が存在することもあります。

監護者を決定する上でのポイントや定義

監護者を決定する上では、現在の監護状況(主たる監護者が誰か、など)、監護能力、子の意思、住環境・教育環境、過去の虐待等の有無等が考慮されます。

子の年齢が高ければ高いほど、子の意志が重要視されるようになります。

監護者を決める際の流れ

監護者を決めるためには、①協議 ②調停 ③訴訟といった手段が考えられます。別居するにあたり監護者を事前に決めるといった場合には、協議や調停(監護者指定の申立)の利用が考えられます。

調停内でも監護者が定まらなければ、「監護者指定審判」という監護者を指定するために審判をすることになります。

離婚に伴って監護者を決めるような場合には、離婚調停・訴訟内で監護者が決まることもあります。

監護者に関するよくある質問

ここで、監護者についてよくある質問にお答えします。

親権者と監護権者の違い

親権者は、民法で定められた「親権」を行使する者をいいます。

具体的には、監護・教育・居所指定といった身上監護権、子の財産を管理し、法的行為に同意するといった財産管理権を含みます。

監護者は、子どもと一緒に生活し、日常的に養育・監督・教育を行う者をいい、

親権のうち「身上監護」に関する部分だけを担うといったイメージです。

 監護者になるには

①両親で協議する

②調停を利用する

③訴訟

の3つの方法があります。

②③では、子供が小さいうちは監護能力や監護の継続性(主たる監護者が誰であったかなど)が重要視されますので、普段から子の監護に積極的に関わっていることが重要です。

子の監護は何歳まで

原則としては、子が成人する18歳までです。

子が18歳になれば、親権や監護権は消滅します。

子は、自身の財産を自由に処分したり、居所を自由に変えたりできるようになります。

まとめ

監護者の指定は、子どもの健やかな成長に直結する重要な決定です。親権との違いや選定方法を正しく理解し、子どもにとって最善の環境を整えることが求められます。不安な場合は専門家に相談しましょう。

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執筆者 弁護士宮地 政和 第二東京弁護士会 登録番号48945
弁護士登録後、都内の法律事務所に所属し、主にマレーシアやインドネシアの日系企業をサポート。その後、大手信販会社や金融機関で信販・クレジットカード・リース業務に関する法務やコンプライアンス、プロジェクトファイナンスなどの経験を積む。これらの経験を活かし、個人の法的問題に対し、専門的かつ丁寧に対応しています。
得意分野
不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件 、 遺産相続 、 交通事故
プロフィール
岡山大学法学部 卒業 明治大学法科大学院 修了 弁護士登録 都内の法律事務所に所属 大手信販会社にて社内弁護士として執務 大手金融機関にて社内弁護士として執務
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
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