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更新日: 代表弁護士 中川 浩秀

離婚後の養育費の支払いはいつまで?20歳を超えても必要?期間の変更についても解説

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離婚の際に取り決める養育費は、子どもの生活と将来を支える大切なお金です。しかし、「支払いはいつまでなのか」「相場はいくらくらいなのか」といった疑問を持つ方も少なくありません。本記事では、一般的な支払期間や延長されるケース、成人年齢の引き下げや再婚による影響、トラブルを避ける方法まで、養育費に関する重要ポイントをわかりやすく解説します。

そもそも養育費とは?

養育費とは、離婚後に子どもを育てていくために必要な費用を、子どもと同居していない親が負担するお金のことです。たとえ離婚して親権を持たなくなったとしても、親である限り子どもに対する扶養義務は続くため、生活費や教育費などを分担する責任があります。

この費用には、日常の食費や衣服代、学校の学費や教材費、医療費といった子どもの生活や成長に関わるさまざまな支出が含まれます。養育費の金額や支払期間は、夫婦間の話し合いや、調停・審判などを通じて取り決められます。

養育費はいつまで支払われる?

養育費の支払い期間は、子どもが満20歳になるまでとされるのが一般的です。これは、たとえ成人年齢が18歳に引き下げられたとしても、子どもが経済的に自立していないことが多いため、親の扶養義務が続くと考えられているからです。

ただし、実際の支払期間は家庭の事情や合意内容によって異なる場合があります。たとえば、子どもが大学に進学する場合には、22歳(大学卒業見込み年の3月)まで支払うケースもあります。一方で、高校卒業後に就職して自立した場合や、未成年でも結婚した場合には、20歳を待たずに支払いが終了することもあります。

つまり、「いつまで支払うか」は一律ではなく、子どもの進路や生活状況に応じて調整されることがあるという点が重要です。

成人年齢の引き下げによる影響

民法の改正により、2022年4月から、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。成人年齢が18歳に引き下げられたことで、養育費の支払い期間にも影響があるのではと心配する方もいるかもしれません。しかし、成人年齢の引き下げは、養育費の支払い終期には原則として影響しません。養育費は、経済的に自立していない未成熟な子どもに支払うものであり、18歳では子どもが経済的に自立していないことが多いためです。成人年齢の引き下げ後も、実務上は従来どおり「20歳まで」とするのが一般的です。

再婚による支払期間の影響

<養育費を受け取る側が再婚した場合>

 養育費を受け取る側の親が再婚しても、それだけでは養育費の支払い義務に影響はありません。養育費はあくまで「親と子どもとの関係」に基づく義務であり、養育費を支払う側や受け取る側が再婚しても、父母と子どもとの関係がなくなるわけではないからです。

 もっとも、受け取る側の再婚相手が子どもと養子縁組をした場合は話が変わります。この場合、再婚相手も子どもの法的な親となり、扶養義務を負うことになります。そして、子どもと一緒に暮らしている養親(受け取る側の再婚相手)は、子どもと一緒に暮らしていない実親よりも、扶養義務の優先度が高くなります。そのため、再婚相手の経済状況によっては、元配偶者は支払っている養育費の減額が認められたり、養育費支払い自体を免除されたりする可能性もあり得ます。

<養育費を支払う側が再婚した場合>

養育費を支払う側の親が再婚したとしても、受け取る側の親が再婚した場合と同様に、それだけで養育費の支払い義務や支払期間がなくなることはありません。養育費は、子どもの生活を支えるために親が負う法的な義務(扶養義務)であり、再婚によってその義務が当然に消滅することはないとされています。

 もっとも、再婚をすると、その人は自分の新しい配偶者に対し扶養義務を負います。新しい配偶者との間に子どもが生まれれば、その子どもに対しても扶養義務を負います。養育費の支払義務者の収入が変わらない以上、扶養義務の負担には限界がありますから、新しい家族の扶養義務が考慮され、従前の取り決めよりも養育費が減額されてしまう可能性はあります。すなわち、養育費を支払う側の親が再婚しても、養育費の支払い義務がなくなるわけではありませんが、養育費が減額されてしまう可能性はありえます。

【養育費】20歳を超えても支払いが続くケース

上述したように、養育費の支払い期間は、子どもが満20歳になるまでとされるのが一般的です。しかし、次のようなケースでは、20歳を過ぎても養育費の支払いが続く可能性があります。

子どもが大学に進学する場合

子どもが大学などに進学し、引き続き経済的に自立していないときは、「大学卒業まで(一般的には22歳の3月まで)」とする取り決めがされることがあります。これは、就学中の子どもを未成熟子とみなし、扶養義務が継続すると判断されるためです。

子どもに障害がある場合

子どもに障害があって自立が難しい場合には、20歳以降も継続的に支援が必要とされることがあります。こうしたケースでは、20歳を越えても養育費の支払いが認められることがあります。

【養育費】20歳未満でも支払いが終了するケース

養育費は原則として成年(20歳)または大学卒業時まで支払われることが多いですが、一定の事情がある場合には、20歳未満で支払いが終了することもあります。代表的なケースを以下に紹介します。

子どもが就職・経済的に自立した場合

養育費は、子どもが社会的・経済的に自立するまでの生活費を支援するためのものです。したがって、子が高校卒業後に正社員として就職し、安定した収入を得るようになった場合などは、「扶養の必要がなくなった」と判断され、20歳未満でも養育費の支払い義務が終了することがあります。ただし、就職後も親からの経済的支援が実質的に継続しているような場合には、直ちに支払い義務がなくなるとは限らず、個別の事情による判断が必要です。

子どもが結婚した場合

男女とも18歳以上であれば結婚ができます(民法731条)。

養育費は、あくまで親が「経済的に自立できない子どもを扶養する義務」に基づいて支払うものです。結婚によって、配偶者との間で互いに扶養義務を負う関係になり、新しい世帯で自立した生活を営むことが前提となった場合には、養育費の支払いも終了すると考えるのが一般的です。

養育費の支払い期間は変更できる?

まず、当然ですが、当事者同士が話し合いで合意をすれば、支払期間を変更することは可能です。

当事者同士の話し合いでの合意が難しい場合、家庭裁判所で調停を行い、調停でも合意に至れない場合には審判(家事事件について、裁判所が行う裁判)の手続に進み、裁判所が決定をします。裁判所が養育費の支払期間の変更を認めるのは、当初養育費の支払い期間を取り決めた状況から、大きな事情の変更がある場合です。

具体的には、以下のような事情の変更があると、支払い期間の変更が認められる可能性があります。

・子どもが就職したり進学を断念したりして扶養の必要がなくなった

・子どもが養子縁組などで他の者に扶養される立場になった

・子どもが病気等で20歳を越えても就職できない

養育費に関するトラブルを避ける方法

養育費に関するトラブルは、支払額や支払期間、支払方法、支払いの有無など、さまざまな場面で起こり得ます。これらを防ぐためには、取り決めを明確にし、文書化することが最も重要です。

■トラブルを避ける具体的な対策

(1)支払い条件を具体的に取り決める

養育費の金額だけでなく、支払期間(例:満20歳まで、大学卒業までなど)や支払日、振込先なども明確に決めておきましょう。「成人まで」「義務教育終了まで」などの曖昧な表現は後の解釈トラブルにつながります。

(2)書面で合意を残す

口約束では後々の証拠が残らないため、合意内容は必ず書面化します。公正証書にしておくと、相手が支払いを滞った場合に裁判を経ずに給与差押えなどの強制執行ができるため、特に効果的です。

書面で合意を残す際は、将来の変化に備えて条項を設けると安心です。例えば「進学状況に応じて支払い終期を協議する」「養子縁組があった場合は再度協議する」など、状況の変化に対応できるような条文を加えておくと安心です。

 

養育費の相場はいくら?

養育費の金額は、養育費を支払う側と受け取る側の収入状況、子どもの人数、子どもの年齢などによって変わります。実務上は、家庭裁判所が公表している「養育費算定表」を用いて相場を把握することが一般的です。「養育費算定表」とは、夫婦の収入状況や子どもの人数、年齢による養育費の相場の金額を定めた表であり、家庭裁判所が審判で養育費を定める際は、この表に基づいて養育費の金額が決定されます。

養育費算定表によると、たとえば、義務者(支払う側)の年収が500万円、権利者(受け取る側)の年収が100万円、子ども1人(14歳以下)のケースでは、養育費の相場は月額4〜6万円程度とされています。

養育費の支払い方法

養育費はどのような方法で支払われるのでしょうか。

月々支払う

養育費の支払いは、原則、毎月定額を支払う方法で行われます。養育費はお子さまの生活費の負担として支払われる性質のものだからです。

ただ、月々の支払いとなると、支払いが滞る場合も少なくありません。

そのような場合に備え、調停を申し立てずに話し合いで解決させる際には、必ず養育費の支払いについて公正証書を作成しておきましょう。

公正証書に強制執行認諾文言の記載があれば、養育費の支払いが滞った際、調停、審判、訴訟という手続行うことなく、養育費の支払いについて強制執行をすることはできるようになります。

一括で支払う

義務者側が応じれば、将来の養育費をあらかじめ一括で支払っておくという方法も考えられます。

一括の支払いであれば、月々の養育費の支払いが滞るリスクはなくなります。

ただ、お子様の年齢が低いほど、将来払うべき養育費の総額も高額になっていくので、義務者に相当な資力がなければ、一括の支払いは難しいのが現実です。

一括での支払いとする代わりに養育費の総額を減額するということも考えられます。

養育費の3つの取り決め方

養育費の取り決めをする方法は、大きく3種類あります。

協議

夫婦で、場合によっては弁護士を立てて、話し合いを進め、両者で養育費の金額や支払期間の合意ができれば、その内容で養育費の取り決めが可能です。

その際、書面を作成することが一般的ですが、前述した通り、公正証書とすることをおすすめします。

この協議から公正証書作成までの過程は、専門的な知識が必要な場面も多いため、早い段階で弁護士に依頼することが、有利かつ迅速に話し合いをすすることにつながります。

調停

協議で話し合いが調わない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

調停では、調停委員会を間に挟んだ話し合いが行われます。

当事者同士での話し合いではうまく調わなかったが、調停員会を挟むことで冷静になれ、話し合いが前に進むという場合も多いです。

調停で話し合いが調えば、その内容を「調停調書」という書面にします。

調停で話し合いが調わなければ、審判または訴訟に移行します。

審判または訴訟

養育費についての調停を単独で申し立てた場合には審判に、離婚調停のなかで養育費の中で養育費の話し合いがされていた場合には訴訟に、それぞれ移行します。

審判または訴訟のなかでは、それまでに提出された資料も前提に、裁判官の判断で養育費の金額や支払期間が定められ、「審判」、「判決」が出されます。

上記した「調停調書」や、「審判書」「判決書」があれば、強制執行を行うことができます。

養育費未払時の強制執行手続とは

公正証書、調停証書等があれば、相手方が養育費を支払わなくなった場合、直ちに強制執行を行うことできます。

義務者の勤務先が分かれば給料の差押えが可能ですし、相手方の預金口座等の財産の在りかが分かれば、その財産を差し押さえることも可能です。

給料の差押えについて、養育費についての差押えの場合には、給料の2分の1まで(手取り月収が66万円を越える場合には、33万円を控除した金額)を差し押さえることが可能です。

手続方法と注意点

強制執行は手続が煩雑であり、提出が必要な資料も多いです。

また、相手方の勤務先や財産が判明していなければ、調査をする必要もあります。

これらの手続は、専門家である弁護士に頼まなければ非常に難しいものになりますから、強制執行をする際は弁護士に依頼することをおすすめします。

養育費に関するよくある質問

養育費の取り決めは重要ですが、それだけで終わるわけではありません。実務上、実際によく寄せられるご質問をいくつかご紹介します。支払いの遅延や変更、支払い期間の扱いなど、離婚後の生活の中で直面しやすい場面ごとに、対応のポイントを整理していきます。

Q.養育費の支払いが滞った場合、どうすればよいですか?

まずは相手に支払いを求めるよう連絡しますが、それでも支払われない場合は、家庭裁判所の手続を利用して請求したり、強制執行によって回収をはかることが可能です。

■ステップ①:まずは連絡・督促を行う

養育費の支払いが一度や二度遅れた場合には、支払者に事情を確認したうえで、話し合いや文書での督促を行うのが一般的な第一歩です。突然の病気や経済的事情など、一時的な理由で支払いが遅れていることもあるため、まずは確認が大切です。

■ステップ②:内容証明郵便で請求する

話し合いで解決しない場合は、「○月分の養育費が未払いになっていること」「〇日までに支払わなければ法的手続に移行すること」などを記した内容証明郵便を送る方法があります。これにより、支払いを促すとともに、後の証拠にもなります。

■ステップ③:強制執行等

もし養育費の取り決めを公正証書(強制執行認諾文言付き)や調停調書、審判書として残していれば、裁判を経ずに給与や預金の差押え(強制執行)が可能です。給与などの定期的に支払われることが予定されている債権に対しては、将来部分(支払期日が到来していない部分)の養育費についての差押えも可能です。

また、家庭裁判所に「履行勧告」を申し立てることもできます。これは裁判所から支払者に対して支払いを促す制度で、強制力はないものの心理的プレッシャーになります。

 

Q.養育費はあとから変更できますか?

上述した養育費の支払い期間の変更と同様、当事者同士の合意がある場合には変更が可能です。当事者同士の話し合いでの合意が難しい場合、家庭裁判所への申し立てが必要となります。

家庭裁判所では、養育費は、当初の取り決め以後に状況が大きく変わったとき(事情の変更があったとき)に変更が認められます。たとえば、以下のようなケースが該当します。

・支払う側の収入が減少(失業・病気・減給など)

・受け取る側の収入が増加した(再就職や昇給など)

・子どもの人数や養育状況に変化があった(例:養育費を払っていた子どもが自立した)

・支払う側に新たな扶養義務(再婚・出産など)が生じた

これらの事情は、裁判所で「養育費を取り決めた当時には想定していなかった重大な変化」として判断されることがあります。

Q.子どもが大学進学にあたり浪人をしたり、大学で留年をした場合は、養育費の支払いはいつまでになるのでしょうか?

子どもが大学に進学するにあたって「浪人」をしたり、「留年」して卒業が遅れた場合、養育費の支払いがいつまで続くかは、取り決めの内容によって異なります。

取り決めで、支払いの終期が「22歳の3月まで」などと具体的に年齢や年月で定められている場合、たとえ浪人や留年があっても、その期限を過ぎれば支払い義務は原則として終了します。

一方で、「大学卒業まで」「就学中は支払う」といった卒業・就学に連動した記載がある場合には、浪人や留年によって支払い期間が延びる可能性があります。浪人・留年により支払い期間の延長が必要となった場合には、当事者間での話し合いで支払期間を再合意するか、家庭裁判所に支払期間変更の申立てをすることが可能です。

将来のトラブルを避けるためにも、最初の取り決めの際に、支払いの終期は「年齢基準」なのか「卒業基準」なのかをはっきりと明記しておくことが望ましいです。

Q.子どもが大学院に進学した場合、養育費の支払いはいつまでになるのでしょうか?

多くの養育費の取り決めでは、「満20歳まで」または「大学卒業まで(一般的には22歳の3月)」という形で支払いの終期が定められています。

したがって、大学院に進学したとしても、養育費の支払いは通常22歳の3月で終了とされることが一般的です。これは、大学院進学が「一般的な扶養義務の範囲」を超えると考えられるためです。

もちろん、当初の養育費の取り決めで「大学院卒業まで支払う」と合意している場合には、大学院進学後も養育費の支払いが継続されます。一方で、そのような合意がない場合には、大学院進学による養育費の支払いの延長は、認められないことが多いといえます。

Q.年収500万円の場合、養育費はいくら?

養育費の金額は、夫婦双方の収入と、お子様の人数、年齢によって決まります。

例えば、配偶者の収入が100万円、3歳のお子様一人として計算してみると、月額4万円~6万円程度となります。

これは、裁判所が公表している養育費の「標準算定表」から確認できます。

Q.養育費を払うのは18歳までですか?

民法改正で成人年齢が18歳になりましたが、支払期間を当然に18歳までにしなければならないということはありません。

現在も従前どおり、「20歳まで」と定められることが多いです。

基本には、子が社会的経済的に自立するまで支払うべきだと考えられており、子が4年生大学に進学したような場合には、子が大学を卒業するまで支払いを継続するという取り決めをすることもあります。

Q.養育費を払わなくていいケースはありますか?

子との親子関係がある以上、その扶養をする義務がありますから、養育費は支払わなければなりません。

しかし、配偶者が再婚をし、その再婚相手と子が養子縁組をした場合には、再婚相手が子に対する扶養義務を負うようになるため、養育費が減額・免除される可能性はあります。

まとめ

養育費の支払い期間は原則として子どもが20歳になるまでとされますが、大学進学や障害の有無など、事情に応じて延長される場合もあります。

成人年齢の引き下げや親の再婚も、支払い義務には大きく影響しません。支払い条件の明確化や書面化、事情変更時の対応をしっかり行うことで、将来のトラブルを防ぐことができます

養育費の取り決め内容は、離婚後の生活に大きな影響を与えることもあります。養育費についてご不安やご不明点があるときは、ぜひ弊所にご相談ください。

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執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士として、男女問題などの一般民事事件や刑事事件を解決してきました。「ForClient」の理念を基に、個人の依頼者に対して、親身かつ迅速な法的サポートを提供しています。
得意分野
不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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