離婚CATEGORY
離婚
更新日: 弁護士 宮地 政和

嫁姑問題による離婚の原因とは?確認すべきことや手順を徹底解説

嫁姑問題による離婚の原因とは?確認すべきことや手順を徹底解説
東京スタートアップ法律事務所は
全国20拠点以上!安心の全国対応
初回相談料
60分3,300円(税込)

ご相談後、ご契約いただいた場合は、相談料を弁護士費用から差し引きます。

ご契約後、弁護士とのご相談やお打ち合わせに相談料は発生しません。

嫁姑(よめしゅうとめ)問題。
古今東西で話題になる家庭の問題です。

しかし、家庭の問題といいながら、その問題は家庭内における暴力やいじめに発展し、社会的な問題にもなっています。
嫁姑間のみならず他の家族も巻き込んだ問題となり、最終的には夫婦の離婚にも繋がる問題です。

また、親子二世帯や三世帯で同居する拡大家族(複合家族)の形態をとることが通常であった数十年前に生じてきた嫁姑問題と、夫婦とその子の一世帯のみの居住形態が通常となっている現在における嫁姑問題とは、その名称は同じでも内実はかなり異なっています。

そこで、現在の家族形態における嫁姑問題を解説し、その問題から派生する離婚やその原因について法的に分析、解説していきます。
そして、弁護士がいるのといないのとでは、嫁姑問題が原因で離婚する場合において違いはあるのかについても触れていきます。

嫁姑問題の原因とは?

まず、嫁とは、妻という意味で、この問題においては夫の妻ということであり、姑というのは夫又は妻の母を意味し、この問題においては夫の母のことを指します。
すなわち、嫁姑問題とは、その嫁と姑間において生じる各種問題を総称して指す言葉です。
問題の内容は様々あり、嫁姑間における日常の不仲や確執、暴言、無視、嫌味等定まった問題の内容はありません。

この章では、嫁姑問題の原因について探っていきたいと思います。

付言したいのは、以下に述べる原因がそれぞれ独立しているのではなく、その内の全部又はいくつかが重なり合って複合的な原因となることが多いということです。
また、原因それぞれの間においても、互いに関連するものが多いです。

嫁姑間に血縁関係のないこと

一つ目に考えられる嫁姑問題の原因は、嫁姑が本来赤の他人であり血縁者ではないというものです。

夫と姑は、親子関係にあり血縁関係があります。
しかし、嫁は、夫は勿論姑とも血縁関係にはなく、婚姻がなければ本来赤の他人です。
そのような関係では、血縁者であれば許せたことや気にならなかったことも、過度に気になり許しがたいものになりがちです。

例えば、嫁姑が同じ家で暮らす場合には、嫁が洗い物やゴミを放っておいたけで、姑としては許しがたく、軽く注意したり頼んだりすればよいものを過度に苛つき怒るという現象が起きます。
そして過度に怒られた嫁としては、気持ちの良いものではなく、こちらもまた鬱憤の溜まるものとなります。

他方、現在では嫁と姑が一緒に暮らすことは多くはなく、その場合においては問題になる場合は多くはないとも思えるかもしれません。
しかし、例えば、嫁がなかなか姑にあいさつに来ないとか、姑から要らない贈り物が送られてくるといった不和が生じるのは、お互いが離れて暮らしていても起こり得ることです。

夫の曖昧な態度

二つ目に考えられる嫁姑問題の原因は、姑の子であり嫁の配偶者でもある夫の立ち居振る舞いです。

夫の立場は簡単なものではありません。
それは、嫁にとってみれば唯一の味方であり、姑にとってみれば自ら産んだ子であり、夫としてはどちらか一方だけの味方には付きづらいという感情があります。
また、夫としては嫁姑間の紛争に巻き込まれたくない、面倒ごとだといった意識もあるでしょう。

夫は、この板挟みや無関心のなか曖昧な態度を取ることも少なくはなく、この曖昧な態度がむしろ姑や嫁の不満を生じさせることもあります。
他方で、夫が積極的にも消極的にもどちらか一方の味方をする態度を取れば、それは見方をされなかった側にとってみれば見捨てられた感情になり、よりその原因を作った嫁又は姑に対して憎悪が生じます。

嫁姑間では、夫の行動を自らのために利用しようとし、夫の態度も相俟って、争いが激化するのです。

子の存在と養育方針の違い

三つ目に考えられる嫁姑問題の原因は、子の存在です。

誤解を招くかもしれないので説明すると、子の存在が好ましくないという意ではなく、ある種、子の帰属を巡って嫁姑間の争いに発展するということです。

夫婦の子は姑にとっては孫に当たり、世の少なくない姑は孫を待望しています。
そのなかで本来母で夫と共に一番の保護者であるはずの嫁と、子の養育やかわいがり等の主導権を巡って争いになることがあります。

姑としても、「母」の先輩として、嫁に母たるものが何かを教えるためという気持ちがある一方、嫁としても、迷いつつも自分で考えながら母として子と触れ合いたいという気持ちがあり、これらの気持ちは時に衝突するのです。

また、姑が母として子を養育していた頃と現在子を養育する嫁の生きる時代は異なるにもかかわらず、姑は過去の子の養育方法等に拘ることがあり、他方で、過去の養育方法等も現在においても有用なものもあるにもかかわらず、拒絶をする嫁も存在し、これも双方の衝突を招くことになります。

離れて暮らすことによる相互理解の希薄化

四つ目に考えられる嫁姑問題の原因には、嫁と姑が同じ屋根の下で暮らすことが少なくなり、それぞれ離れて暮らすことになったということが挙げられます。

嫁姑問題は、拡大家族(複合家族)が主流であった昔でも問題になっていたことから、この原因は逆説的ではありますが、実際、嫁と姑が離れて暮らすことで相互の関係が希薄となり、同時に相互理解も薄弱となっていくという現象が生じやすくなります。
そして、子である夫や孫の姿も見たいという姑の気持ちも相俟って、なかなか会えないもどかしい気持ちが嫁への不満として現れることがあるのです。

嫁としても、夫婦や子と暮らしていたなかで、姑の干渉があることを好ましく思わないこともあります。
このような双方の感情が衝突して不和となっていくのです。

友人やSNSによる価値観の形成

五つ目に考えられる嫁姑問題の原因には、友人やSNS上の他のユーザー等による価値観の形成があります。

嫁は、友人や他のSNSユーザーの意見を取り入れて夫婦関係を築いたり子育てをしたりすることがあります。
そのなかで、嫁姑問題を知り、その問題性を認識することで、自身の嫁姑関係にも問題があると思ってしまうことがあります。

そういった周りの人々の情報は、ときに有用なこともあれば、このように嫁姑問題を発生、拡大させてしまう方向にも働くのです。

夫婦間の協力・相互理解の不足

六つ目に考えられる嫁姑問題の原因は、夫婦間の協力、相互理解が乏しいことです。

既に述べましたように、嫁姑問題の原因としては夫婦それぞれの事情があります。
夫婦それぞれに嫁姑問題を引き起こす原因があるとしても、それを鎮静化させるに足りる夫婦間の協力や相互理解があれば嫁姑問題は顕在化しにくく、夫婦の離婚にまで発展することは多くはありません。
夫婦間において姑を介して不和が生じようとしたとしても、夫婦がお互いを尊重し、コミュニケーションを絶えず取って理解をし合おうとすれば、お互いの行動の理解や自身の行動の是正に繫がり、嫁姑問題は防げるはずです。

たとえば、姑が夫婦間の取り決めや子育てに頻繁に介入するような状況では、嫁は姑が悪意をもって関与してくるわけではないことを理解し、夫としても姑にその関与は有り難いが控えてほしいことを言いつつ、夫婦間の取り決めを優先したいなど説得していき、その姿勢を嫁にも見せることで姑の感情の激化を防ぎつつ、嫁との関係も良好に保つというものが考えられます。

夫は姑の関与に嫌気が差している嫁を放ったらかしにせずその気持ちを理解し、嫁も姑の関与を断固として拒絶しようとはせず、夫が姑に物申しづらい関係であることも理解しようとお互いが理解すれば、嫁姑問題が夫婦の離婚という形で終わる可能性は低くなるでしょう。

嫁姑問題で離婚する前に確認すべきこととは?

嫁姑問題が原因で離婚することは実際に存在すると思います。

その際、離婚する前に確認すべきことについて述べていきます。

夫婦関係の修復が可能か

嫁姑問題が原因で離婚する前に確認すべきことの一つ目は、夫婦関係の修復が可能な状態かです。

そもそも夫婦関係の修復、調整が可能であれば離婚の必要性は低いです。
離婚をするということは、財産分与や親権の帰属、養育費支払い、戸籍の除籍やそれに付随する各種行政手続き、民間企業との契約変更手続き等が必要になってくるのであり、その手続きは複雑です。

また、同じ人との再婚が可能であるとしても、夫婦関係がなくなることで一旦はその煩雑な手続きをせざるを得ません。
戸籍上離婚の経歴が記録されますし、子がいる場合両親が婚姻関係を継続している方が、一概には言えませんが手厚い養育を受けられることもあります。
そうすると、夫婦が再度話し合ってその関係を修復できる場合には、その修復の努力を果たす方が良い場合もあるのです。

夫婦の話合いで離婚できる状況か

嫁姑問題が原因で離婚する前に確認すべきことの二つ目は、夫婦の話し合いによって離婚ができる状況下にあるかです。

後に述べますが、離婚には形態があります。
その形態には大まかに話し合いで離婚するか、裁判所の判決によって離婚するかがあります。

そして、裁判所の判決によるのは、話し合いでは離婚ができない場合になりますが、裁判所の判決によるとなると相当長期に渡る解決となります。
もし弁護士を付けるとなるとその分の弁護士費用がかかりますし、話し合いでの解決より納得感の得られない結果となる場合もあります。

したがって、離婚するとしてもそれが夫婦間の話し合いでできるか、離婚自体のみならず財産分与や親権等についても話し合いで解決できるかが重要になってくるのです。

離婚やその後の手続きに姑が介入するか

嫁姑問題が原因で離婚する前に確認すべきことの三つ目は、離婚自体や離婚を契機とする財産分与、後の相続等において姑の意向が入ってきそうであるかです。

離婚自体や離婚を契機とした財産分与は本来は夫婦間で定めるもので、相続は被相続人が決定することです(これらには法律で定まっている部分もあります)。
しかしながら、嫁姑問題が原因として離婚する場合には、姑の関与もある場合があります。

たとえば、姑が財産分与で自身の生活費分を要求してきたり、親権についても姑が主張したり子との面会交流に姑が関与してきたりすることが考えられます。

したがって、嫁姑問題が原因で離婚する際には、離婚等に姑が関与してきそうかを確認して、もしそうであればそれ相応の対処を考えるべきことになります。

嫁姑問題で離婚する場合に知っておくべきこととは?

夫婦関係調整調停の活用

離婚するか迷っていたり、夫婦関係を円満に戻したいと考えていたりする場合には、当事者間での話し合いのみならず、裁判所を介した話し合いの手続きである「夫婦関係調整の調停」という手続きが使えることがあります。

この手続きでは、夫婦双方の話を裁判所の人に聞いてもらい、円満でなくなった原因を探ったり改善策を提示したりされます。

この手続きの存在を知っていれば無用な離婚が避けられるかもしれません。

弁護士の重要性と関連知識の習得

後に述べますが、離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の三種類があります。
どの手続きにおいても法律の専門家である弁護士の存在は重要になります。

協議離婚でも、相手方である夫婦の一方との交渉の要素があるため交渉の能力が必要になりますし、調停離婚や裁判離婚になればより法律的な知識が重要になってきます。
また、離婚自体や離婚に伴う財産分与、親権の帰属等にも、極めて法律的な知識が必要になってきます。

したがって、弁護士の関与は重要であることはもちろん、弁護士を付けない場合にはこれらの分野の知識は知っておくべきことになります。

裁判離婚における離婚原因・事由

協議離婚や調停離婚は夫婦お互いの合意によって解決がなされる性質のものです。

しかし、裁判離婚は後述のとおり裁判所が離婚を決めるものです。

後者については離婚原因、事由というものが存在しなければ離婚が決められることはありません。

したがって、この離婚原因、事由というものが必要で、それが存在するかを知っておくべきです。

実家との距離や関係性の見直しで状況が改善するか

嫁姑問題が原因であっても、物理的・心理的な距離を取ることで状況が改善する可能性もあります。

たとえば別居や引越しによって接触機会を減らすことで、トラブルが軽減される場合があります。また、夫が姑との関係を適切に調整する姿勢を見せることで、妻側の精神的負担が軽くなることもあります。

離婚の前にこうした選択肢を検討し、問題の根本が関係性や距離感の調整で解消しうるかを見極めることが重要です。

子どもへの影響と今後の養育環境を検討できているか

離婚は夫婦の問題であると同時に、子どもがいる場合にはその生活にも大きく影響を与えます。

たとえば、嫁姑問題により母親が精神的に追い詰められていたとしても、離婚後の生活環境が安定しないと、子どもにとってはより不安定な状況になりかねません。

経済面、居住環境、親権・監護権の確保を含め、離婚後に子どもが安心して生活できる基盤が整っているかを、冷静に検討することが必要です。

嫁姑問題で離婚する際の種類

嫁姑問題が原因で離婚する際の離婚の種類は、一般的な離婚の種類と同一です。

したがって、以下、離婚の種類について、その一般的な説明をします。

ただ、嫁姑問題に絡めた説明をする部分もあります。

・協議離婚

協議離婚とは、裁判所の手続きによらず、夫婦で話し合って離婚をする方式のものです。
日本における離婚の内9割程が協議離婚です。

話し合いによって、慰謝料や財産分与、子の親権の帰属、養育費等が決められ、離婚がなされます。
この話し合いは、通常夫婦の意思のみでなされますが、嫁姑問題が絡むと、そこには第三者であるはずの姑の意思も入ってこようとして、より複雑な話し合いになってしまう場合があります。

法律上は離婚というのは夫婦の意思のみでなされるものですが、どうしても姑の意思、損得感情が入ってくる可能性があるのです。

・調停離婚

調停離婚とは、協議離婚同様夫婦間の話し合いの手続きによる離婚ですが、その話し合いは、家庭裁判所において、調停委員という社会生活上の豊富な知識経験や専門的な知識を持つ第三者を介して行われ、協議離婚の場合よりも感情的な対立を防ぎつつ現実的な解決を目指すことができます。

この形式の離婚の場合には、調停の話し合いの場に姑が参加することができないため、その意思や損得感情が入り込むことはありません。

もっとも、姑が夫に裏で指図することは考えられ、夫を介して間接的にその意思や損得感情が入り込む余地は否めません。

・裁判離婚

裁判離婚とは、離婚訴訟を起こして、家庭裁判所の判決により離婚の成否が決定される手続きのことを言います。
ここでは離婚自体以外も子の親権者や財産分与、年金分割、養育費等についても定めることができます。

この手続きでは、調停同様姑は当然には参加できないためその意思や利得感情を排して離婚の成否を決定することができます。

なお、離婚訴訟は、原則として調停による解決ができなかった場合に認められている手続きであるため、裁判離婚を考える場合もまずは調停離婚の手続きを始めることになります。

嫁姑問題での離婚を弁護士に相談するメリット

基本的に、弁護士が付くメリットは、法律的な観点から手続きや話し合いを進めることができ、相手方もいるなかで依頼者にとってより有利な、妥当な解決をはかることができるというものが挙げられます。

感情的対立の抑制

協議離婚の場合にも弁護士を付けるメリットはあり、夫婦が感情で衝突するのを防いで、ある程度冷静に法的観点から妥当な話し合いを目指すことができます。

これは、感情的対立の激化している夫婦の場合はなおさら当てはまることになります。

また、夫婦が直接話し合うよりも姑の影響を排除することもできます。

姑の意思・利得感情の排除

調停離婚の場合にも弁護士を付けるメリットがあります。

調停は夫婦が単独で当事者となることはできますが、弁護士を代理人として付けることもできます。

その場合には、依頼者が夫であるとしても、弁護士は姑の利害からは離れて夫を代理するため、相当程度姑の意思や利得感情は排することができます。

裁判における不利な立場の回避

離婚訴訟でも、夫婦が単独で当事者となることはできますが、弁護士を代理人として付けることもできます。
弁護士を付けるメリットは、調停離婚の場合よりもあると考えられます。

調停離婚の場合には、調停委員が第三者の立場でありつつ、当事者である夫婦ができるだけ話し合いで解決できるように導いて妥協点を共に探ってくれるため、弁護士がいなくともある程度自らの意思を反映させやすいです。

しかし、裁判離婚では、裁判官が判断権者であり、第三者の立場で純粋に離婚原因、要件や親権の帰属等を判断するため、法的知識の乏しい者にとってはより不利な立場にならざるを得ないのです。

嫁姑問題に関するよくある質問

姑も交えて話し合うべきか

よくある質問として、「嫁姑問題で離婚する場合、姑も交えて話さなければならないのか」というものがあります。

答えとしては、法律上その必要はありません。

法律上、離婚は夫婦がその意思ですることができます。しかし、事実上、姑の意見も一応は聞く方が複雑な争いにならなくて済む場合もあります。
したがって、姑を交えるかの判断は、姑の意見を反映した離婚をどこまで妥協できるかにかかっています。

嫁姑問題があると離婚しにくいのか

嫁姑問題があると離婚しづらいかという質問もよくあります。

答えとしては法律上は全く嫁姑問題は関係ありませんが、事実上争いが激化、複雑化して話し合いでは離婚しづらくなる場合もあります。

弁護士は必要か

嫁姑問題が原因で離婚する場合には弁護士を付ける方が良いかという質問もよくあります。

答えは、弁護士を付ける方がよりスピーディーに簡潔に妥当な解決ができる可能性があります。

勿論、話し合いも調停も裁判も弁護士がいなくともすることはできます。
しかし、法的知識や交渉力に乏しいと、自分に有利な主張を組み立てることや相手の主張を予測することもできず、各種手続きの流れも見越すことができないため、不利な立場に陥りやすいです。

弁護士がいればそのような知識等を身に付ける必要がないため、圧倒的に楽ですし、より自分の満足する結果を得られるでしょう。

まとめ

さて、ここまで、嫁姑問題とそこから派生する離婚やその原因について、法的に分析、解説していきました。
それと関連して、弁護士を付けるメリットについても触れました。

想像以上に嫁姑問題に関する離婚の原因は複雑で、その離婚のための手続きも複数あり、自分一人で解決するには重荷だと感じた方もいたと思います。

ぜひ一人で悩まず、まずは気軽に相談してみてはいかがでしょうか。
誰かに話すだけでも気持ちが楽になるかもしれません。
お待ちしております。

画像準備中
執筆者 弁護士宮地 政和 第二東京弁護士会 登録番号48945
弁護士登録後、都内の法律事務所に所属し、主にマレーシアやインドネシアの日系企業をサポート。その後、大手信販会社や金融機関で信販・クレジットカード・リース業務に関する法務やコンプライアンス、プロジェクトファイナンスなどの経験を積む。これらの経験を活かし、個人の法的問題に対し、専門的かつ丁寧に対応しています。
得意分野
不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件 、 遺産相続 、 交通事故
プロフィール
岡山大学法学部 卒業 明治大学法科大学院 修了 弁護士登録 都内の法律事務所に所属 大手信販会社にて社内弁護士として執務 大手金融機関にて社内弁護士として執務
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

初回相談60分 3,300円
\ お気軽にお問い合わせください! /