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更新日: 代表弁護士 中川 浩秀

内縁関係とは何?法律婚との違いや証明する方法、解消の手続きを徹底解説

内縁関係とは何?法律婚との違いや証明する方法、解消の手続きを徹底解説
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近年、個人の価値観は多様化していますが、これに伴い夫婦の在り方も変化しています。

この象徴として、内縁関係の夫婦の増加していることが挙げられます。

法律上、「内縁関係」という文言に定義はなく、一般的には婚姻届を出してないが、法律上の夫婦と相違ない実態がある男女関係を指します。

そのため、単に同棲をしているだけのカップルは、内縁関係に該当しません。

内縁関係を選択することで、夫婦別性の実現、親族間の問題に巻き込まれにくいなどのメリットがある一方、内縁関係特有のデメリットや注意点も存在します。

本記事では、内縁関係を選択する場合に知っておくべき基礎知識や注意点などについて、詳しく解説していきます。

内縁関係とは何?

内縁関係とは、婚姻届は提出していないものの、①お互いに「婚姻の意思」を持ち、②実態的には「夫婦同然の共同生活」を営んでいる男女の関係を意味すると解されています。

ある男女が内縁関係にあるかは、「婚姻の意思」が認められる客観的事情や共同生活の実態などから総合的に判断するとされています。

例えば、以下のような事情があれば、内縁関係にあると認められやすくなります。

  • 住民票上の世帯を同一にしている
  • 長期間同居し、家計を同一にしている
  • 周囲からも夫婦として扱われている
  • 普段から、契約書などにお互いの続柄を「妻(内縁)」「夫(内縁)」などと記載している

男女の関係が法的に内縁関係にあると認められると、法律婚の夫婦に準じた法律上の権利義務が生じます。

内縁関係と法律婚の違いとは?

内縁関係と、婚姻届を提出して法律上の婚姻関係となっている法律婚とを比較すると、以下のような違いがあります。

しかし、次項で解説するとおり、戸籍、相続、及び父子関係など、法律婚の夫婦とは相違する点も存在します。

(1)名字変更や住民票など戸籍上の違い

法律婚の場合、婚姻届を提出することで、夫婦の新戸籍が作られます。そして、戸籍の筆頭者になった一方の姓に統一されます。すなわち、他方の名字が変わることとなります。

これに対して、内縁関係の場合、婚姻届を提出していないため、戸籍に変化はありません。そのため、両者の名字は変わらず、別姓のままとなります。

なお、住民票上の記載を、内縁関係がわかるよう変更することは可能です。

具体的には、どちらか一方を世帯主にして、他方の続柄を「妻(未届)」や「夫(未届)」にするといった方法です。

(2)相続における違い

内縁関係の男女は、法律上の婚姻関係にないため、夫婦同然の関係であっても相続財産を相続する権利はありません。

相続財産を受け取れるようにするためには、生前贈与や遺贈による方法が考えられます。

ただし、他に相続人がいる場合には、遺留分(相続人に保障された最低限の財産の取り分)を侵害しないように注意する必要があります。

また、内縁関係にある男女が他に相続人がいない場合は、家庭裁判所に特別縁故者の申立てを行う方法があります。被相続人と特別な関係にあった“特別縁故者”に該当し、相続財産を分与するのが相当と認められると家庭裁判所が決定した財産を受け取ることが可能です。

なお、内縁関係にある男女の間に生まれた子は、父親が認知していれば法定相続人になりますが、認知していなければ法律上の親子関係が存在しないため相続はできません。

(3)父子関係における違い

内縁関係にある男女の間に生まれた子は、非摘出子となります。

戸籍は、母親を筆頭者とする新戸籍を作り、子は母親の戸籍に入って、母親が親権者になるとともに、母親の姓を名乗ることになります。

このとき父親の欄は空欄となるため、父親と子に法律上の親子関係はありません。

父親と子との法律的な親子関係を成立させるには、認知の手続きをする必要があります。

すなわち、お住まいの役所で認知届を提出すれば、認知は成立して父親欄に父親の氏名が記載されます。

ただし、認知をしてもあくまで父子関係が明らかになるだけであって、子の戸籍は母親の戸籍に入ったままで、姓も母親と同じままとなります。

子の戸籍や姓を変更したい場合には、認知が成立した後に家庭裁判所で子の氏の変更許可申立の手続きをする必要があります。

内縁関係を証明する方法

内縁関係の男女は、社会保障や公的扶助、慰謝料や財産分与請求などの場面で、法律婚の夫婦に準じた法的保護を受けることができます。

しかしながら、内縁関係の男女が法律婚の夫婦に準じた法的な保護を受けるためには、両者が内縁関係にあることを、客観的に証明しなければならない必要性が生じます。

では、戸籍上の夫婦ではない男女が、夫婦同然の内縁関係であることを証明するには、どのような方法があるのでしょうか。

以下、いくつか代表的なものを解説いたします。

(1)住民票

内縁関係を証明する書類として、最も有用なものは住民票です。

住民票上の世帯を同一にしておけば、両者が一緒に暮らしていることや同居期間の長さを証明することができます。

さらに、続柄を「妻(未届)」または「夫(未届)」とすることで、両者は「夫婦同然の共同生活をおくり、婚姻の意思がある関係」であること、すなわち内縁関係にあることをより認められやすくなります。

このように、住民票は「同居」と「婚姻の意思」の2要件を客観的に証明できる公文書であり、内縁関係を証明する手段として、最も証拠価値が高いものであるといえるでしょう。

(2)同居期間

何年間の同居で内縁関係が認められるという絶対的基準は存在しませんが、同居期間が長期にわたるほど、客観的に内縁関係を認めてもらうためには有利となります。

なお、一般的には3年程度の同居期間があれば、内縁関係が認められやすくなる傾向にあります。

しかし、3年というのも目安に過ぎず、男女の個別状況により様々判断されます。

(3)賃貸物件などの契約書

両者が一緒に暮らす物件の賃貸借契約書も、証拠として有用となります。

例えば、物件の契約者が夫(内縁)である場合、契約書において同居人との続柄を

  • 妻(内縁)
  • 妻(未婚)
  • 妻(未届)

などと記載しておくと、両者が「婚姻の意思をもって同居している夫婦同然の関係」すなわち内縁関係であることを対外的に証明することができます。

(4)給与明細書

勤務先からの給与明細も、ケースによっては内縁関係を証明する証拠となり得ます。

例えば、一方が勤務先に対し、内縁の相手を被扶養者として申告し、勤務先もこれを認めていた場合、勤務先によっては「家族手当」や「扶養手当」、「住宅手当」等の諸手当が支給されることがあります。

このように、勤務先が内縁の相手を被扶養者として認め、内縁の相手にかかる諸手当を支給している場合、その給与明細も両者が内縁関係にあることを証明する証拠となり得ます。

(5)健康保険証

例えば、夫(内縁)が民間企業に勤めている場合、夫(内縁)は健康保険の被保険者となり、勤務先から健康保険証が発行されます。

この点、健康保険法では、被保険者の被扶養者に対しても、同様に健康保険証を交付し、健康保険の保険給付を行うことができます。

この被扶養者には、戸籍上の妻や子などの他、主として被保険者によって生計を維持している事実上の配偶者も含まれます。

妻(内縁)が健康保険法上の被扶養者の条件を満たし、夫(内縁)の被扶養者として認定され、夫(内縁)の勤務先から健康保険証の交付を受けている場合には、その保険証も両者の内縁関係を証明する証拠となり得ます。

(6)遺族年金証書

内縁関係であっても、生計維持関係などの条件を満たす限り、国民年金や厚生年金等における遺族年金の受給権者となることができます。

この点、遺族年金の受給を証明する遺族年金証書も、内縁関係を証明する証拠として有用です。

(7)その他

上記に挙げたほか、親族や友人たちから夫婦として扱われている資料があれば、内縁関係を証明する証拠になり得ます。

例えば、親族から受け取った内縁関係の男女が連名で名宛人となっている年賀状、友人の結婚式に夫婦として招かれた際の招待などが挙げられます。

内縁関係で慰謝料が発生するケース

内縁関係の男女は、法律婚の夫婦に準じた権利を有しており、法的保護を受けることができます。

その反面、法律婚の夫婦と同様に、お互いに夫婦として守らなければならない様々な義務を負います。

例えば、内縁関係の男女も、法律婚の夫婦と同様に浮気をした場合や不当に内縁関係を破棄したなどの場合に、パートナーに対して、精神的な苦痛に対する慰謝料の支払義務が発生する可能性があります。

以下、内縁関係でも慰謝料が発生する可能性のあるケースについて、詳しく解説します。

不貞行為があった場合

内縁関係の男女も、法律婚の夫婦と同じように、互いに様々な義務を負います。

その1つとして「貞操義務」があり、内縁関係の男女も法律婚の夫婦と同様、互いに相手以外と不貞行為(肉体関係)に及んではなりません。

内縁関係にある男女の一方が貞操義務に違反すれば不法行為(民法709条)となり、不貞行為により内縁関係に不和が生じれば、これによって受けた精神的苦痛に対する慰謝料を請求できます。

慰謝料は浮気相手に対しても請求することができますが、その場合、浮気相手の故意(浮気相手が内縁関係にあることを知っていたにも関わらず肉体関係に及んだこと)または過失(相当な注意を怠り、内縁関係であることを見抜けなかったこと)を立証する必要があります。

なお、不貞行為の場合の慰謝料相場は、50万から200万円程度と考えられています。

正当な理由がないのに内縁関係を解消された場合

正当な理由がない一方的な内縁関係の解消・破棄は不法行為(民法709条)となり、破棄された側は他方に対して慰謝料を請求することができます。

なお、法律婚夫婦の離婚問題が裁判まで進展した場合、離婚したい理由が以下5つの法定離婚事由(民法770条1項)のいずれにも該当しないと判断されれば、裁判所は「離婚成立を認めない」という判決が下します。

  1. 不貞行為(1号)
  2. 悪意の遺棄(2号)
  3. 3年以上の生死不明(3号)
  4. 回復見込みのない強度の精神病(4号)
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由(5号)

しかしながら、内縁関係においては、内縁関係の解消理由が上記法定離婚事由に該当しないような理由であっても、裁判所が「内縁の解消を認めない」という判断をすることはできません。

そのため、内縁関係の解消に際しては、慰謝料請求の可否とその金額を争うこととなります。

なお、不当な内縁関係の解消があった場合の慰謝料相場は、30万円から300万円程度と考えられています。

既婚者であることを隠して内縁関係となった場合

相手が既婚者であることを隠して独身やバツイチのフリをしていたり、既婚者と知っていても「妻との関係はもう破綻している。」「もう離婚することが決まっている。」などと嘘を述べ、騙されて内縁関係となっていた場合、貞操権侵害等を理由に慰謝料を請求できる可能性があります。

なお、内縁関係にある男女の一方または双方に法律上の配偶者がいるにも関わらず結ばれた内縁関係を重婚的内縁関係といいます。

内縁関係で慰謝料が発生しないケース

では、反対に、一方的に内縁関係を解消・破棄されても慰謝料を請求できない可能性が高いケースとは、どのようなものがあるのでしょうか。

以下、慰謝料を請求できない可能性が高いケースについて、詳しく解説します。

内縁関係を立証できない場合

慰謝料請求など、内縁関係の男女に法律婚の夫婦に準ずる法的な権利義務が認められるためには、両者が内縁関係であることを客観的に証明しなければなりません。

内縁関係の立証方法には様々なものがありますが、例えば、代表的なものとして、以下のものが考えられます。

  • 住民票上の世帯を同一にし、続柄が「妻(未届)」または「夫(未届)」となっている
  • 契約書などにお互いの続柄を「妻(内縁)」「夫(内縁)」などと記載している
  • 結婚式を挙げている
  • 相手の被扶養者として健康保険証の交付を受けている

上記のように、内縁関係を証明する客観的な証拠がない場合には、一方的に内縁関係を破棄されたとしても、慰謝料を請求できない可能性が高いです。

事実上破綻していた場合

両者の内縁関係が事実上破綻している場合に、相手に浮気をされたり、内縁関係の解消を言い渡されたりしても、精神的苦痛が生じる余地はないことから、慰謝料請求は認められない可能性が高いです。

例えば、既に別居を開始しており、内縁関係の期間と比して相当程度の年月が経過し、その間相手と全く連絡を取っていないなどのケースでは、内縁関係が事実上破綻していると判断される可能性が高いです。

重婚的内縁関係の場合

重婚的内縁関係とは、内縁関係にある男女の一方または双方に法律上の配偶者がいるにも関わらず結ばれた内縁関係をいいます。

相手に法律上の妻または夫がいることを知りながら内縁関係に至ったとしても、そのような関係自体が公序良俗に反するため、内縁関係を一方的に解消されても原則として慰謝料は請求できません。

ただし、相手に既婚者であることを隠されていた、法律上の配偶者との関係が破綻していることが明らかであるなど特段の事情があれば、慰謝料の請求が認められる可能性も少なからずあります。

内縁関係における相続権と相続する方法

民法上、相続人となる者とその優先順位が、以下のとおりに定められています。

常に相続人 配偶者

第1順位 子供または直系卑属(孫やひ孫など)

第2順位 直系尊属(父母または祖父母など)

第3順位 兄弟姉妹

しかしながら、内縁関係の男女は法律上の婚姻関係にないため、民法の規定は適用されず、相続権を得ることはできません。

すなわち、夫婦同然の生活をしていても、民法上の配偶者として相手の相続財産を相続することはできないのです。

内縁のパートナーに財産を譲り渡すためには、生前贈与や遺言書による遺贈などの対応を講じておかなければなりません。

なお、民法上の相続権とは別に国民年金や厚生年金等の遺族年金に関しては、関係法令が定める被扶養者の条件を満たせば、遺族年金を受給することは可能です。

(1)生前贈与

生前贈与とは、存命中に自身の財産を無償で相手に譲り渡すことです。

生前贈与によって、法定相続人ではない内縁のパートナーに対しても、自信の財産を譲り渡すことができます。

なお生前贈与の際は、以下の点に留意しておきましょう。

  • 贈与額が年間(1月1日から12月31日までの間)で110万円以上になると贈与税が生じる
  • 贈与額が年間110万円未満だとしても、連年贈与または定期贈与とみなされれば贈与税が生じる

贈与税が生じないよう、1年間の贈与額や支払方法等に留意し、専門家のアドバイスを受けながら実施しましょう。

(2)遺言書による遺贈

遺言書は故人の生前の意思が直接反映されているため、遺言書に書かれた内容は法定相続の規定に優先します。

そのため、予め遺言書を作成し、遺言書の中で内縁のパートナーに財産を譲り渡すことを指定(=遺贈)しておけば、法律上の配偶者でない内縁のパートナーも相続財産を受け取ることができます。

なお、遺言書の書き方には厳格な決まりがあり、法律で定められた形式を充たしていないと遺言書は無効となってしまいます。

また、法定相続人から遺留分(相続人に保障された最低限の財産の取り分)を請求された場合、その分の財産は法定相続人に相続されることとなります。

(3)特別縁故者になる

特別縁故者とは、亡くなった人(被相続人)と特別近しい関係にあった人をいいます。

被相続人に法定相続人がいなければ、相続財産を相続できる人がいないため、相続財産は国庫に帰属することとなります。

この点、内縁の妻(夫)が家庭裁判所で被相続人の特別縁故者として認められると、被相続人の相続財産の全部または一部を受け取ることが可能となります。

特別縁故者として認められるためには、①被相続人に法定相続人がおらず、②遺言書もないという事情が必要であり、加えて③以下のいずれかの要件を満たさなければなりません。

  • 被相続人と生計を同一にしていた
  • 被相続人の看護療養に努めた
  • その他被相続人と特別の縁故があった

なお、特別縁故者が相続した財産が3000万円を超える場合、通常の2割加算の相続税が課されます。

内縁関係を解消する方法

内縁関係の解消は、法律婚の夫婦の離婚とは異なり、離婚届の提出のような特別な手続や書類の提出は必要ありません。

同居の解消をもって、内縁関係の解消とされるケースが一般的です。

しかしながら、戸籍上の夫婦でなくても、内縁関係の男女にも法律上の夫婦に準じた権利義務が発生します。

そのため、内縁関係の解消の理由や態様によっては、不当な理由で内縁関係を解消したことに対する慰謝料の支払義務が発生する可能性があるため、注意が必要です。

内縁関係を解消する場合は正当な理由が必要

内縁関係の解消を求める理由が正当な理由でない場合、相手から慰謝料を請求される可能性があります。

「正当な理由」とは、法律婚の夫婦が離婚する場合の以下の5つの法定離婚事由(民法770条1項)に準ずるものです。

  1. 不貞行為
  2. 悪意の遺棄
  3. 3年以上の生死不明
  4. 回復見込みのない強度の精神病
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由

内縁のパートナーから一方的に内縁関係を解消された場合で、その理由が上記法定離婚事由のいずれにも当てはまらないときは、これによって受けた精神的苦痛に対する慰謝料を請求できる可能性があります。

内縁関係調整調停の概要

内縁関係の解消について両者の話し合いで解決できなかった場合、家庭裁判所に内縁関係調整調停を申し立てることができます。

調停では、調停委員を仲介役として、内縁関係を解消するかどうか、また、慰謝料や財産分与はどうするかなどの諸条件について、話し合うことができます。

内縁関係に関するよくある質問

以下ではよくある質問をいくつか紹介させていただきますので、ご参考にしてください。

Q1. 内縁関係でも相手への扶養義務は生じますか?

内縁関係にある男女の場合も、法律婚の夫婦と同様に、相手に対する扶養義務を負います。

内縁のパートナーが仕事をしていない、収入が低くて自力での生活が成り立たないような場合には、互いに助け合い、相手を経済的に支えていかなければなりません。

このような扶養義務に反して、相手に生活費を渡さないなど相手を経済的に困窮させたりするような場合、相手から内縁関係を解消する正当な理由になり得ますし、慰謝料を請求される可能性もあります。

Q2. 内縁を解消する際に財産分与をすることはできますか?

財産分与とは、夫婦が婚姻関係継続中に協力して築き上げた財産を離婚時に公平に分け合う制度です。

婚姻関係継続中に築いた財産であれば、原則として夫婦のどちらの名義かにかかわらず、お互いに2分の1ずつの割合で公平に分配されます。

たとえ一方が専業主婦(夫)として収入を得ていなくても同様です。

内縁関係の解消の際も、離婚の場合と同様、内縁関係継続中に2人で築いた財産に対し財産分与を求めることができます。

Q3. 別居をしていたら内縁関係が解消されたと判断されますか?

原則として、別居によって内縁関係が解消されたと判断される可能性が高いです。

内縁関係が成立するためには、両者に「婚姻の意思」があることのほか、両者が「共同生活」を営んでいる必要があります。

そのため、相手の同意を得ずに一方的に別居に踏み切っても、共同生活が終了してしまえば、内縁関係を成立させるための要件を欠いてしまいます。

そのため、別居時点で内縁関係は解消されたと判断されるでしょう(ただし、一方的な内縁関係の破棄に伴う慰謝料の問題は生じ得ます)。

しかしながら、例えば単身赴任や病気療養のための入院のように、別居が一時的なものである場合や、離れて暮らすことに正当な理由が存在する場合は、内縁関係の解消とは認められない可能性が高いです。

まとめ

内縁関係であってもケースによっては法律上の夫婦と同じような法的保護を受けることができます。

内縁関係の問題でお悩みの場合、法律の専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

東京スタートアップ法律事務所は、家事事件を扱う経験豊富な弁護士が多数在籍しており、内縁関係など男女関係についての解決実績も豊富に有しております。

内縁関係に関してお悩みの際は、東京スタートアップ法律事務所までご相談ください。

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執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士として、男女問題などの一般民事事件や刑事事件を解決してきました。「ForClient」の理念を基に、個人の依頼者に対して、親身かつ迅速な法的サポートを提供しています。
得意分野
不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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