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更新日: 弁護士 宮地 政和

離婚時の家の財産分与はどうなる?対象の財産や住み続ける場合の対応を解説

離婚時の家の財産分与はどうなる?対象の財産や住み続ける場合の対応を解説
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離婚にあたって、財産分与は重要な問題の一つです。中でも「家」や「マンション」といった不動産は、高額な資産であり、今後の生活にも大きく影響するため、取り扱いには注意が必要です。売却して現金化するのか、それとも一方が住み続けるのか――それぞれにメリット・デメリットがあり、住宅ローンが残っている場合には更に複雑になります。

この記事では、離婚時における家の財産分与について、基本的な考え方から実務的な対応方法まで、弁護士の視点で詳しく解説します。

離婚時の財産分与とは何?

離婚時の財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に築いた共有財産を、原則として2分の1ずつに分ける手続きのことです。

財産分与の種類

財産分与には主に3つの種類があります。
1つ目は「清算的財産分与」で、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を公平に分け合うもので、一般的な財産分与の中心となります。たとえば預貯金、不動産、株式、自動車などが対象となります。
2つ目は「扶養的財産分与」です。これは、離婚後に一方が経済的に自立するまで生活を支援する趣旨で行われるもので、特に長期間専業主婦(主夫)だった配偶者などに対して検討されます。
3つ目は「慰謝料的財産分与」で、不貞行為や暴力など、離婚に至る原因を作った一方に対して、精神的苦痛への補償として行われるものです。ただし、慰謝料と財産分与は本来別の制度であり、あくまで財産分与の中で慰謝料的要素を考慮するという扱いになります。

財産分与の対象となる財産

財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた「共有財産」です。具体的には、現金や預貯金、不動産、自動車、有価証券、家具、家電などが該当します。一方で、結婚前に個人が保有していた財産や、相続や贈与により得た財産は「特有財産」とされ、原則として分与の対象になりません。ただし、特有財産が夫婦の共同生活に利用されていた場合などは、例外的に財産分与の対象となることもあります。

財産分与の基本的な割合

基本的には、夫婦の財産は2分の1ずつ分けるのが原則です。これは、名義にかかわらず、夫婦が協力して築いた財産であるという考え方に基づいています。ただし、事情によっては異なる割合が認められることもあります。

売却して現金化して分与する方法

持ち家やマンションを財産分与する場合、最もシンプルな方法は「売却して現金化し、その代金を分ける」ことです。この方法であれば、物理的に分けることができない不動産を公平に清算することができます。市場価格に基づいた適正な価格で売却し、住宅ローンが残っていればその返済後の残額を分け合う形になります。感情的な対立を避ける意味でも、有効な手段といえます。

売却代金で住宅ローンを完済できる場合

住宅ローンの残債が売却代金で完済できる場合は、まず不動産を売却し、ローンを全額返済したうえで、残額を夫婦で分配します。このとき、不動産の名義人やローン契約者にかかわらず、実質的な共有財産としての取り扱いがなされるため、どちらがいくら受け取るかを明確にしておく必要があります。不動産会社や司法書士などの専門家の関与も重要です。

売却代金で住宅ローンが完済できない場合

売却しても住宅ローンが完済できない、いわゆる「オーバーローン」の状態では、不動産を売っても残債が残るため、財産分与が複雑になります。この場合、売却そのものを断念するケースや、任意売却という形で売却することもあります。任意売却では、債権者(金融機関)の同意を得て、残債を分割返済するなどの対応が必要となります。
また、離婚後のローン返済義務をどちらが負うのかを明確にしておかなければ、後にトラブルになる可能性もあります。売却によっても清算できない場合には、弁護士を交えて法的な対応を検討することが重要です。

一方が住み続ける方法

もう一つの方法は、一方が持ち家やマンションに住み続け、他方にその分の代償金を支払う形で財産分与を行うものです。代償金とは、相手に支払う金銭的な補償のことで、通常は不動産の評価額の半分に相当する金額を基準に話し合われます。住み続ける側が住宅ローンを引き継ぐ場合や、新たな名義変更が必要になることもあるため、金融機関の同意も必要です。

債務者が住み続ける場合

住宅ローンの債務者がそのまま住み続ける場合は、ローンの返済も引き続きその人が行うことになります。不動産の名義が共有である場合には、相手の持ち分を買い取って単独名義にすることが望ましいです。また、財産分与の一環として、代償金の支払いが求められるケースもあるため、資金計画や金融機関との調整が必要です。

債務者ではない方が住み続ける場合

住宅ローンの債務者ではない方が家に住み続ける場合は、より慎重な対応が必要です。まず、住宅ローンの契約上、債務者がローン返済を継続する義務を負いながら家を使用できないという状況が生じるため、債務者にとって不利益になります。このため、住み続ける側がローンを引き継ぐ形にすることが理想ですが、金融機関の審査に通る必要があります。また、住宅ローンの契約では、債務者でない者が住むことを認めていない場合もありますので、慎重な対応が必要になります。
また、名義変更が必要になる場合には、贈与とみなされないよう、代償金の支払いなど適切な評価が行われることが望ましいです。双方の合意だけで進めるのではなく、専門家の関与を得ることで、後々のトラブルを防ぐことができます。

ペアローンの場合

ペアローンとは、夫婦それぞれが別々に住宅ローンを組む形態です。離婚時には、それぞれが負っている債務や所有権をどのように分けるかが問題となります。片方が住み続ける場合には、もう一方の債務分を一括返済したり、住宅ローン契約を見直したりする必要があります。
また、名義や返済の負担割合に応じて代償金を支払うケースもあり、単純な分与より複雑です。金融機関の協力や、弁護士・税理士の関与が不可欠となる場面です。

持ち家の財産分与に関するよくある質問

Q1. 持ち家が夫名義でも財産分与の対象になりますか?

はい、婚姻期間中に築いた財産であれば、名義に関係なく共有財産とされ、財産分与の対象になります。

Q2. 離婚時に家の名義を変更するのは難しいですか?

名義変更には登記手続きが必要であり、住宅ローンがある場合には金融機関の承諾も必要です。専門家の協力が有効です。

Q3. ローン返済中の家に元配偶者が住み続けるのは可能?

可能ですが、ローン契約との整合性が必要です。ローン名義と異なる人が住み続けるには金融機関の同意が求められる場合があります。

まとめ

離婚時の持ち家やマンションの財産分与は、法律的にも実務的にも複雑です。特に住宅ローンが絡む場合には、適切な対応が求められます。将来のトラブルを避けるためにも、弁護士などの専門家に相談しながら、慎重に進めることが大切です。

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執筆者 弁護士宮地 政和 第二東京弁護士会 登録番号48945
弁護士登録後、都内の法律事務所に所属し、主にマレーシアやインドネシアの日系企業をサポート。その後、大手信販会社や金融機関で信販・クレジットカード・リース業務に関する法務やコンプライアンス、プロジェクトファイナンスなどの経験を積む。これらの経験を活かし、個人の法的問題に対し、専門的かつ丁寧に対応しています。
得意分野
不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件 、 遺産相続 、 交通事故
プロフィール
岡山大学法学部 卒業 明治大学法科大学院 修了 弁護士登録 都内の法律事務所に所属 大手信販会社にて社内弁護士として執務 大手金融機関にて社内弁護士として執務
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
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