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離婚手続の種類と流れ・離婚前後の確認事項や必要な届け出も解説

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「これ以上、現在の配偶者と一緒に暮らしていくのは無理だ」と思った時、まず頭に浮かぶのは、どうすれば離婚ができるのか、離婚の手続はどう進めればよいのかという疑問でしょう。
離婚に伴い、夫婦の双方に事実上も法律上も様々な変化が生じます。役所などで行う手続も多岐に渡るため、離婚を考えた時点で情報収集しておくことが大切です。
今回は、離婚前の確認事項から協議、調停、裁判という種類別の離婚手続の流れ、離婚後に必要な各種の届け出などについて解説します。

離婚前に確認しておくべきこと

どこに住むのか、子どもはどちらが育てるのか等、離婚後の生活については離婚届を提出する前から具体的に決めておくことが大切です。
また慰謝料がもらえるのか否かも、事前に調べておくべき点でしょう。まずは離婚する前に確認することが望ましい事項について説明します。

1.離婚後の住居を決める

離婚後に実家に戻り、親と同居できる場合は問題ありませんが、離婚に伴い賃貸物件に引っ越す場合は、離婚後の経済力等を踏まえて契約できる物件をピックアップしておくと安心です。
離婚後はひとり親家庭となり、当面は厳しい生活を強いられるおそれがあるという方は、母子家庭専用のシェアハウスに住むことを検討してもよいでしょう。
なお、離婚前に別居したいという方もいらっしゃるかと思いますが、別居中も夫婦間には扶養義務が存在するという点には注意が必要です。扶養義務に基づき、原則として別居中であっても収入が高い方が相手の生活費を支払う必要があります。
また相手を顧みず、一方的に家を出ていって生活費も入れないという行為は民法第770条1項2号が定める「悪意の遺棄」に該当し、慰謝料が生じる原因にもなります。別居をする際には、可能な限り相手に家を出る意志があることを伝えて話し合うことが望ましいでしょう。

2.財産分与や婚姻費用について調べておく

離婚に伴い配偶者に請求が可能なお金について、事前にしっかり確認しておくことは大切です。
特に婚姻費用と財産分与は、子どもがいない夫婦や配偶者に有責事由がない場合にも発生するものです。

①婚姻費用

婚姻費用とは、衣食住にかかる費用など、家族が通常の生活を維持するために必要な費用のことをいいます。
離婚前に別居期間があった場合の婚姻費用については、一般的に、支払いを相手方に求めた時から離婚成立時までに生じた生活費を請求することが可能とされています。別居開始時まで遡って請求ができるわけではないという点には注意しましょう。なお、具体的な婚姻費用の金額は、原則として家庭裁判所の算定表に則って算出されます。

②財産分与

財産分与とは、婚姻期間中に取得した財産を離婚時に精算・分配することで、夫婦間の経済的な格差を調節するための制度です。
預貯金や不動産、有価証券などの財産のほか、事情によっては借金も財産分与の対象になることがあります。不動産については、現在の価値がローンの残額を下回るオーバーローンの場合、扱いが複雑になります。不動産を所有している際は、事前に価格を査定しておきましょう。
なお、①で婚姻費用について別居開始時まで遡って請求ができるわけではないと記載しましたが、未払い分を離婚に伴う財産分与において考慮できるとされています。
また、財産分与は離婚成立から2年を経過すると請求することができなくなりますので、この点は要注意です。

3.離婚の原因が「法定離婚事由」に該当するか確認する

「自分は離婚を希望しているけれど、相手が応じてくれそうにない」と悩んでいる方は、離婚を考える理由が民法第770条1項に定められている法定離婚事由に該当していないか確認しましょう。法定離婚事由は以下のとおりです。

  • 不貞行為 (不倫)があった
  • 悪意の遺棄が認められる
  • 3年以上にわたって、配偶者が生死不明の状態にある
  • 配偶者が強度の精神病に罹り、回復が見込めない
  • 婚姻の継続が極めて困難だと認められる重大な事情がある

配偶者がどれほど頑なに離婚を拒んだとしても、上記のいずれかに該当するケースでは裁判によって離婚が認められることとなります。

また、離婚の原因が相手方の不貞行為、 DV(家庭内暴力)、精神的虐待(モラハラ)、悪意の遺棄である場合は慰謝料の請求も可能となります。心当たりがある方は、弁護士に相談するとよいでしょう。

4.子どもがいる場合は親権を得たいか考える

子どもがいる場合、自分の元で育てたい、親権を獲得したいと望むのであれば、先々の学費や生活費、転居際の環境、急病などの際に就業先の協力や理解が得られるかなど、検討すべきことが数多く生じます。
夫婦ともが親権を得たいと訴えた場合、どちらの元で育つことが子どもにとって適切かが争われることになります。親権を獲得するためには、離婚後にどこで、どのように子どもを育てていくのか具体的な計画を立てておきましょう。

協議離婚の手続と流れ

離婚を考えた時、まずは当事者間の話し合いから始めるケースが大半でしょう。
夫婦間、もしくは代理人を通した話し合いで条件などを決めて離婚することを協議離婚といいます。離婚の手続としては協議離婚が最も簡便といえます。

1.離婚について夫婦間で合意を得る

離婚すること自体については夫婦間で合致していても、財産面などの条件について意見が対立して協議が進まないことも珍しくありません。
話がこじれやすい離婚時の条件としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 子どもがいる場合、親権者はどちらにするのか
  • 親権を持たない親と子の面会交流はどうするのか
  • 養育費の額
  • 年金分割をするのか
  • 慰謝料の支払いや金額

自分が提示した条件の全てを配偶者が承諾してくれるとは限りません。どの条件は妥協できないか、どこまで譲歩できるかなど、条件に優先順位をつけておきましょう。

2.離婚協議書の作成と離婚届の提出

離婚に際して話し合いで合意した内容を文書化したものを離婚協議書といいます。離婚協議書は公的な文書ではありませんが、事後のトラブルを防ぐため、夫婦それぞれが1通ずつ所持するのが一般的です。
また、養育費や慰謝料などがある場合は、未払いが発生した時のことを想定して、公正証書として離婚協議書を作成することをおすすめします。公正証書を作成しておけば相手の未払いが生じた場合に直ちに強制執行の申立を行うことが可能になります。
離婚協議書作成後に、離婚届を市区町村の役所に提出することで、正式に離婚が成立します。

3.協議離婚にかかる時間

一般的に、夫婦間で離婚の話が出てから、離婚が成立するまでには数か月から1年程度かかることが多いとされています。
婚姻期間が短く、特に話し合うべき条件がないケースなどでは、数日で離婚が成立することもあるでしょう。

4.協議の代行を弁護士に依頼するメリットと費用の相場

夫婦間でスムーズに話し合いが進めば問題ありませんが、相手が有責行為を認めず、慰謝料の支払いに応じない、財産分与で合意が得られないなど、協議が整わないケースも多々あるでしょう。
また、DVやモラハラが原因で身を隠している等の事情から、配偶者との話し合いが困難な方もいらっしゃるでしょう。
このような場合、自分で対応するよりも、弁護士に協議の代行を依頼した方が、安全かつ有利に話し合いを進められる可能性が高いです。離婚協議の代行を依頼した際、弁護士費用の相場はおよそ25万〜30万円程度とされています。弁護士費用を用意するのが経済的に厳しい場合は、法テラスの代理援助という制度を利用すれば弁護士費用を抑えることも可能です。

調停離婚の手続と流れ

夫婦の話し合いで離婚の合意が得られなかった場合、離婚調停を申し立てることになります。裁判官と調停委員が中立の立場で間に入るため、夫婦だけでの協議よりも冷静に話し合うことができるでしょう。

1.家庭裁判所へ調停を申し立てる

離婚調停の申立て先は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所となります。住所地とは単に住民票がある場所ではなく、事実上の生活拠点がある場所のことです。

2.離婚調停に必要な書類

申立て時に提出する書類は、離婚調停の申立書と戸籍謄本です。必要に応じて、財産の明細、不動産の登記簿謄本、収入を証明する書類を添付します。
離婚調停の申立書は、裁判所の公式サイト上で、夫婦関係調整調停(離婚)の申立書として公開されているものをダウンロードして使用できます。

3.調停が成立した場合は調停調書が作られる

離婚することで調停が成立すると、調停で決まった条件や合意内容をまとめた調停調書を裁判所が作成します。
調停調書は裁判における判決と同等の効力を持つため、元配偶者が合意内容に従わない場合には強制執行の手続をとることも可能です。

4.調停離婚にかかる時間

令和元年度の司法統計によると、調停申し立てから離婚成立までは概ね3〜6か月を要するケースが多いとされています。
夫婦双方の日程の調整が整わない、養育費や慰謝料など金銭面の条件について争いがある場合、親権について争いがある場合には調停が長期化する傾向にあります。

5.離婚調停を弁護士に依頼するメリットと費用の相場

配偶者への怒りから感情的になる、緊張から黙りこむなど、問題のある態度をとった場合、相手の言い分ばかりが優先された不利な条件で調停が成立してしまうおそれがあります。
原則として、調停期日には当事者の出頭が必要ですが、代理弁護士は調停への同席が認められています。返答に詰まっても助け舟を出してもらえるので、大きな安心感が得られるでしょう。また、弁護士の助言を得ながら調停委員や裁判官に訴えかけることで、有利な条件で調停が成立する可能性も高まります。
離婚調停を依頼した際、弁護士費用の相場はおよそ30万〜70万円程度とされています。協議離婚と同様に、法テラスの代理援助を利用すれば相場より安い費用で弁護士に依頼することが可能なので、経済的な理由で依頼を躊躇されている方は法テラスの利用を検討してもよいでしょう。

裁判離婚の手続と流れ

調停が不成立となった場合、離婚の可否を巡って裁判で争うことになります。離婚訴訟を起こすためには、前述した法定離婚事由の存在が必須です。
離婚訴訟では慰謝料や財産分与、養育費に関しても裁判所の判断を求めることができます。

1.家庭裁判所へ訴状を提出する

調停と異なり、離婚訴訟では配偶者の住所地を管轄する家庭裁判所だけでなく、自身の住所地を管轄する家庭裁判所に訴状を提出することも認められています。
訴状には離婚を認める請求の費用として1万3000円の収入印紙を貼り、その他に慰謝料などの申し立てる事項がある場合には、追加で裁判所が定める額の収入印紙を貼ります。

2.離婚訴訟に必要な書類

裁判所に提出する書類は訴状と戸籍謄本です。必要に応じて、年金分割のための情報通知書、収入を証明する書類などを添付します。離婚訴訟を提起する場合には、まず、離婚調停を経ていなければならないとされていますので(調停前置主義)、訴訟を提起する場合には、離婚調停を経ていることを示すため、調停不成立証明書を取得しましょう。
なお、調停不成立から2週間以内に訴訟提起をすると調停申立時に収めた手数料分の控除が受けられますが、そのためにも調停不成立証明書が必要となります。

3.離婚訴訟の審理の流れ

離婚訴訟の基本的な流れは、以下のとおりです。

  • 訴状の提出
  • 1回目の口頭弁論の期日までに訴えられた側が答弁書を提出する
  • 1回目の口頭弁論期日
  • 必要に応じて証拠の提出等を行う(弁論準備手続)
  • 証拠の精査や当事者への尋問(証拠調べ)
  • 判決

和解が成立する可能性が高い場合は証拠調べに進まずに和解期日が指定され、当事者間に合意が形成されれば和解が成立し和解調書が作られて訴訟は終了します。

4.裁判離婚にかかる時間

人事訴訟の概況(令和2年1月〜12月)によると、裁判離婚における平均審理期間は14.2か月、判決までにかかる期間は平均で19.1か月とされています。
原則として、離婚訴訟は離婚調停が不成立となった後に提訴可能となります。したがって、裁判離婚に至った場合、離婚成立までに費やした期間が3年を超すことも少なくないでしょう。

5. 離婚訴訟を弁護士に依頼した場合の費用相場

離婚訴訟を弁護士に依頼した場合の費用相場は一般的に60万〜100万円程度とされており、訴訟で得られた財産分与や慰謝料の額が多いほど、弁護士に支払う成功報酬も高額になります。
なお、離婚訴訟にかかる弁護士費用も法テラスの代理援助の対象ですが、弁護士費用は勝訴した場合でも被告である配偶者には原則として請求できないため、注意が必要です。

離婚後に必要な手続の一覧

離婚が成立した後も、さまざまな手続が必要となります。市区町村の役所・役場などで行う離婚後の手続について説明します。

1.氏名や住所の変更

結婚によって改姓した方は、原則として離婚した後に結婚前の籍(親の戸籍)に戻ることになります。離婚後も婚姻後の姓を名乗りたいという場合は、離婚成立から3ヶ月以内に婚氏続称の届出を市区町村役場に提出し、自分を世帯主とした戸籍を作成することも可能です。
離婚後に住所が変わる方は、転居届や転入届を市区町村役場に提出し、住所変更の手続をする必要があります。住所や氏名の変更をした際は、運転免許証やパスポートなどの書き換えや、印鑑登録の変更も忘れずに行いましょう。

2.国民健康保険の加入手続

離婚に伴い元配偶者の扶養を抜ける際には、市区町村役場にて国民健康保険の加入手続を行います。必要書類は以下の3点です。

  • 健康保険資格喪失証明書
  • これまで使用していた健康保険証
  • 離婚届受理証明書

離婚前から夫婦それぞれが勤務先の社会保険に加入しているものの、子どもは元配偶者の保険に入っていたという方は、勤務先に連絡して子どもの保険加入手続を行ってください。

3.国民年金の加入手続

元配偶者の厚生年金から抜ける場合には、市区町村役場か年金事務局にて国民年金加入の手続が必要となります。必要書類は以下の3点です。

  • 本人確認書類
  • 年金手帳
  • 国民年金被保険者関係届出書

なお、離婚前から厚生年金や国民年金に加入していた場合も、離婚に伴い住所や姓の変更があった場合は住所変更の届け出が必要となります。

4.不動産や自動車の名義変更

財産分与で不動産や自動車を譲り受けた場合、忘れずに名義変更をしておきましょう。
離婚協議書に財産分与の取り決めを明記していても、名義変更されていない不動産は、名義人である元配偶者に売却されてしまうおそれがあります。自動車に関しても、元配偶者がローンを滞納した際などに差し押さえを受ける可能性が否定できません。
不動産や自動車の名義変更には、新しい所有者の印鑑証明書や住民票などが必要となります。そのため、住所変更などの手続は、早めに行いましょう。

子どもがいる場合に必要な離婚後の手続

離婚に伴いひとり親家庭となった場合、状況に応じて子の戸籍や転校などの手続が必要となります。
経済的な安心感を得るために、ひとり親家庭が受けられる扶助についてもしっかり確認しておくことが大切です。

1.児童手当の住所変更

子どもと同居していない元配偶者が児童手当の受給者となっている場合は、市区町村役場にて、子どもと暮らす親が新規に児童手当の申請をする必要があります。
なお、離婚を前提に別居している場合も、子どもと一緒に暮らしている親が児童手当の受給資格を持つことになるため、受取人の変更が可能です。
この場合、別居中の配偶者に児童手当・特例給付受給事由消滅届という書類を書いてもらい、夫婦の住民票がある市区町村役場に提出した後に、改めて児童手当の申請をする必要があります。

2.子どもの姓に関する手続

両親が離婚した後、母親が親権者となったとしても何も手続をしなければ子の籍は父親の戸籍に残ってしまいます。父親の戸籍に入っていても大きなデメリットはありませんが、先々のことを考えると早めに移しておきたいという方もいらっしゃるでしょう。
離婚後に子の戸籍を移すためには、まず母親を筆頭とした新戸籍を作る必要があります。戸籍には親とその子までしか載せられない(祖父母と孫は同じ戸籍にはできない)ので、離婚後に親の戸籍に戻った方も、親の籍を抜けて新たに戸籍を作りましょう。その上で、子の氏の変更許可を家庭裁判所に申し立てて、子の戸籍や姓の変更を行います。

3.ひとり親家庭が受けられる公的支援を確認する

ひとり親家庭が受けられる主な公的扶助として、以下のようなものが挙げられます。

  • 児童扶養手当
  • 母子家庭等の住宅手当
  • ひとり親家庭等医療費助成制度

児童扶養手当は子どもが18歳を迎えた最初の3月31日まで支給される、ひとり親家庭を対象とした扶助です。支給額は子の年齢や、扶養義務者である親の収入によって定められます。
母子家庭等の住宅手当は、20歳に満たない子を養育している家庭に支給される家賃補助です。すべての自治体が制度を採用しているわけではないため、ひとり親家庭で引っ越しを検討している方は、母子家庭等の住宅手当がある自治体を転居先の候補にするのもよいでしょう。
ひとり親家庭等医療費助成制度は、子どもだけではなく親が診療を受けた際にも健康保険自己負担分の一部が自治体にて助成してもらえる制度です。
ほかにも、母子父子家庭自立支援給付金事業や就学援助などが受けられるケースもあります。該当する可能性のある方は、自治体のウェブページ等で調べてみるとよいでしょう。
それでも経済的に困窮する場合は生活保護の申請も検討する必要があるかもしれません。

4.子どもの転園・転校に関する手続

未就学児を連れて離婚する際には、あらかじめ転居先の自治体に幼稚園や保育園の定員に空きがあるのか確認することをおすすめします。
また、保育園を希望する場合は、引越し前であっても住在の市民と同じ点数がもらえる「引越し者の救済措置」を受けられるか否かも確認するとよいでしょう。
公立の小学校、中学校を転校する場合は、在籍中の学校で在学証明書等を発行してもらい、転居先の自治体から発行された入学通知を添えて、転校先の学校に提出します。

まとめ

今回は、協議離婚、調停離婚、裁判離婚それぞれの手続の流れと、離婚前後に必要な準備や届け出などについて解説しました。

離婚手続は多大な精神的負担を要します。配偶者との話し合いや調停、訴訟の最中に離婚後の生活の計画まで建てるのは容易ではではありません。配偶者に離婚を切り出す前に準備を整え、どのように手続を進めるか整理しておくことをおすすめします。

私達、東京スタートアップ法律事務所は、自分らしい人生を歩むために真剣に離婚を検討されている方を全力でサポートしております。秘密厳守はもちろんのこと、分割払い等にも対応しておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。

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執筆者 -TSL -
東京スタートアップ法律事務所
東京スタートアップ法律事務所は、2018年9月に設立された法律事務所です。
全国に拠点を有し、所属メンバーは20代〜40代と比較的若い年齢層によって構成されています。
従来の法律事務所の枠に収まらない自由な気風で、優秀なメンバーが責任感を持って仕事に取り組んでいます。
得意分野
不貞慰謝料、刑事事件、離婚、遺産相続、交通事故、債務整理など

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