離婚における公正証書とは?メリット・デメリット、作成の流れ、記載項目、費用を紹介

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記事目次
離婚をする際、その条件を定めた離婚協議書を作成することは多いでしょう。
一方で、その離婚協議書を公正証書にすべきか悩む方は多いのではないでしょうか。
公正証書は馴染み深い書面ではないので、そのような悩みがあったとしても心配ありません。
今回の記事では、どのような場合に公正証書を作成すべきか、また、どのような公正証書を作成すべきかを解説していきます。
離婚における公正証書とは?
離婚にあたって夫婦が取り決めた内容を文書にまとめた「離婚協議書」を、公証役場において公証人の関与のもとで作成したものが「公正証書」です。
離婚協議書と離婚の公正証書の違い
離婚の際、取り決めをきちんと書き残す方法には「離婚協議書」と「公正証書」があります。
- 離婚協議書は、夫婦が自分たちで作る書面。夫婦間の協議の内容を証明することはできるが、法的な効力は弱めです。
- 公正証書は、公証役場で公証人が作成する公文書。養育費や慰謝料の支払いが滞った場合、裁判をせずに強制的に取り立てる力があります。
長期にわたる養育費などの約束ごとは、公正証書にしておくと安心です。
離婚時に公正証書を作成するメリット・デメリット
公正証書にしておけば、養育費や慰謝料の不払いがあっても強制的に回収できる安心感があります。
ただし、作成には費用や手間がかかり、相手の同意も欠かせません。
メリット
- 強制執行が可能:養育費や慰謝料の支払いが滞った場合でも、裁判を経ずに強制的に差押えができる。
- 約束の明確化:取り決めを公的に残すことで「言った・言わない」のトラブルを防げる。
- 長期的な安心感:養育費のように長期間続く支払いも、将来にわたって担保できる。
- 証拠力が高い:公文書として信頼性が高く、裁判になった場合も有力な証拠になる。
- 精神的な安心:合意を文書にすることで、離婚後の生活を前向きにスタートできる。
デメリット
- 費用がかかる:内容や金額に応じて数万円程度の手数料が必要となり、弁護士に依頼するとさらに費用が増える場合もある。
- 手続の手間:必要書類をそろえ、公証役場に出向いて作成する必要があり、時間と労力がかかる。
- 相手の同意が必須:一方的に作れるものではなく、相手が合意しないと成立しない。交渉が難航すると作成自体ができないこともある。
- 内容の不備リスク:取り決め内容が不十分だと、強制執行できなかったり、後にトラブルの原因になることがある。
- 感情的な負担:話し合いの中でお金や養育費について細かく詰める必要があり、心理的にストレスを感じやすい。
離婚における公正証書の内容
上記において、「強制執行認諾文言」を付すべきということは述べましたが、実際にどのような内容を公正証書に盛り込むべきか、そして、どのような事項は書くべきではないのかを説明していきます。
一般的な内容
離婚における公正証書に記載すべき一般的な内容としては、子に関する事項として、①親権者、②養育費、③面会交流の3つが挙げられます。次に、お金に関する事項として、④財産分与、⑤年金分割、⑥慰謝料の3つが挙げられるでしょう。また、その他として⑦清算条項や、上記で説明した⑩強制執行認諾文言も一般的に不可欠な条項といえるでしょう。
公正証書に書くべきこと
上記で記載した中で、特に公正証書に記載すべき内容は、「お金に関する事項」です。これは、強制執行認諾文言をなぜ付けるのかという点に戻ってしまいますが、そもそも何のお金について強制執行できるのかを記載しておかないと無意味な条項となってしまうからです。
公正証書に書けないこと
公正証書に記載できないことは、一般的な契約書で記載できない事項と重なります。すなわち、法令違反となる事項や法律上無効となってしまう事項を記載することはできません。公証人が最終的に判断してくれるケースは多いですが、後になって揉めないように、基本的には当事者間で調整すべきといえます。
離婚における公正証書作成の流れや費用・必要な書類
どのようにして公正証書を作成するのか、どのくらいの費用がかかり、必要書類は何かという点についても説明していきます。
公正証書の作成場所
公正証書の作成場所は全国各地にある公証役場です。基本的にはどこの公証役場でも可能ですが、相手方の都合もあるので、どこの公証役場にするのかについては協議しておく必要があるでしょう。
公正証書作成の流れ
- 夫婦で話し合い
養育費・財産分与・慰謝料など離婚条件を取り決め、合意内容を整理する。 - 合意の内容をまとめる
合意した内容を文書にまとめ、必要に応じて弁護士など専門家に確認を依頼する。 - 必要書類の準備
戸籍謄本、印鑑証明書、身分証明書などを用意。内容によって不動産登記事項証明書なども必要。 - 公証役場へ申込み
公証役場に事前に連絡し、下書きや資料を提出。公証人が内容をチェックする。 - 公正証書の完成
当事者が公証役場で読み合わせ・署名押印を行い、公正証書が正式に作成される。
公正証書作成にかかる費用は誰が負担する?
公正証書の作成手数料は、基本的に双方で折半するのが原則です。
ただし、養育費や慰謝料の支払い義務がある債務者側が全額負担するケースもあります。
公正証書作成にかかる費用
公正証書作成にかかる費用は、以下のように目的価額によって定められます。
| 目的価額 | 手数料 |
| 100万円以下 | 5000円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
| 200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
| 500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
| 1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
| 3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
なお、財産分与と慰謝料はそれらを合算した額によって、養育費はこれとは別個に手数料を算定することになります。また、年金分割合意は、原則として11000円となります。
公正証書作成に必要な書類
公正証書を作成するには、以下の書類が必要です。準備する書類を整理しておくと手続きがスムーズになります。
- 本人確認書類:運転免許証やマイナンバーカード
- 離婚協議書(草案):合意内容を整理した文書
- 戸籍謄本:離婚する夫婦双方のもの
- 印鑑証明書:署名押印の確認用
- 財産関係資料:預金通帳や不動産登記事項証明書(財産分与や養育費の取り決め時)
- 年金分割合意の場合は年金手帳
代理人による調印は可能?
代理人による調印も可能です。その場合、代理人の本人確認書類、本人の実印による委任状、本人の印鑑証明が必要です。この点についても、不安であれば公証人に問い合わせるとよいでしょう。
離婚届と公正証書、どちらを先に作成する?
絶対というわけではないですが、離婚成立前に公正証書を作成することをお勧めします。財産分与などは離婚後に請求することも可能ですが、離婚が成立してしまうと所在地が明らかでなくなったり、交渉になかなか応じてくれないというケースが多数見受けられます。そのため、離婚をする際にこれらについてもすべて解決しておくべきといえます。
離婚における公正証書を作成する際の注意点
内容の不備やあいまいな表現は後のトラブルにつながります。
作成前に合意内容を明確化し、必要書類をそろえて公証人と確認することが大切です。
注意点
公正証書を作る際は、内容のあいまいさを避け、具体的な金額や支払い時期を明記することが大切です。
たとえば「養育費は子が高校卒業まで毎月◯万円」「振込日は毎月末日」といった形で、後に解釈の違いが生じないようにします。
また、強制執行ができるように「強制執行認諾文言」を必ず入れてもらうことも重要です。これがないと、支払いが滞った際にすぐ差押えができません。
さらに、公証役場での手続き前に、合意内容を夫婦双方が十分に確認し、必要に応じて専門家のチェックを受けると安心です。
誤りや抜けがあると、せっかくの公正証書が十分に効力を発揮できなくなるおそれがあります。
離婚の公正証書作成を弁護士に相談するメリット
離婚の公正証書を作成する際に弁護士へ相談するメリットは、大きく分けて3つあります。
まず、1つ目は「法律的に有効な内容になること」です。公正証書は、養育費や財産分与などをきちんと決めるための文書ですが、内容が曖昧だと後でトラブルになったり、法的効力を持たないこともあります。弁護士に相談すれば、法律に沿って正しく、抜けのない内容で作成できます。
2つ目は「精神的な安心」です。法律に詳しくない人が一人で相手と交渉するのは不安ですが、弁護士が間に入ることで、冷静に進めることができ、感情的な対立も避けられます。
そして、3つ目は「将来のトラブル予防」です。
弁護士は過去のトラブル例を知っているので、起こりやすい問題を事前に防ぐ工夫ができます。
将来の不安を減らせることも大きなメリットです。上記で説明した通り、公正証書は複雑になることが多いので、無理せず弁護士に相談しましょう。
離婚の公正証書に関するよくある質問
以下ではよくある質問をいくつか紹介させていただきますので、ご参考にしてください。
Q1 公正証書は必ず作成するものですか?
離婚時に公正証書を作成することは法律上の義務ではありません。
しかし、養育費や財産分与、慰謝料などを確実に支払ってもらいたい場合、公正証書を作っておくべきということは上記で説明したとおりです。
公正証書に強制執行認諾文言が入っている場合には大きな効果をもたらすことができます。つまり、将来的な支払いトラブルを防ぐ役割を果たします。
仮に相手との関係が悪くない場合であっても、公正証書でしっかり取り決めておくことが新たな生活の安心材料となります。
Q2 公正証書の内容を作成後に変更できますか?
公正証書は、あくまで当事者間の合意を示したものにすぎません。
そのため、一度作成した公正証書でも、当事者同士が合意すれば、あとから内容を変更することは可能です。
たとえば養育費の金額を見直したい、支払い期間を変えたいといった事情が出てきた場合などです。ただし、その変更は必ず双方が納得している必要があり、一方的な変更はできません
後々のトラブルを防ぐためにも、合意内容は口頭で済ませず、書面で残しておくべきです。
また、場合によっては、新たな公正証書として作成しておくべきともいえるでしょう。
Q3 相手が公正証書の作成に応じてくれない場合はどうすればよいですか?
公正証書は、両者の同意・協力があって初めて作成されるものです。
そのため、相手が拒否すれば、残念ながら公証役場での作成はできません。
そのような場合は、家庭裁判所に調停を申し立てるという方法があります。
調停では調停委員という専門家であり第三者を交えて話し合いを行い、合意に至ると「調停調書」が作成されます。
この調書には法的拘束力があります。そのため、相手の理解や協力が得られないときは、法的な場での対応が現実的で、かつ安全といえるでしょう。
Q4 離婚の公正証書を作るのに必要な費用はいくらですか?
公正証書作成の手数料は、取り決める金額や内容によって変わります。
目安として数千円~数万円程度が一般的で、養育費や慰謝料の金額が大きいほど手数料も高くなります。また、弁護士に依頼する場合は別途弁護士費用がかかります。
Q5 公正証書は1人で作れますか?
公正証書は、離婚に関する取り決めを一方だけの希望で作ることはできません。夫婦双方の合意が必要です。
合意内容を明確にしたうえで、双方が公証役場に出向き、署名・押印して作成します。
また、公正証書は自分で作成することも可能ですが、法律用語や金額の書き方を誤ると、後で効力が認められなかったり、強制執行ができないこともあります。
特に養育費や財産分与、慰謝料など金銭に関わる内容は慎重さが必要です。専門知識を持つ弁護士に依頼すれば、内容の漏れや誤りを防ぎ、安心して手続きを進められます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。これまで説明してきたように、公正証書には強力な効果が期待できます。
一方で、それを一から作成するとなると、かなりの労力と知識が必要になります。
離婚をするけど公正証書を作成するべきか悩んでいる方や、自分たちのケースで公正証書が必要なのか迷われる方は、弁護士にお気軽にご相談ください。
- 得意分野
- 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件
- プロフィール
- 京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設









