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更新日: 弁護士 宮地 政和

離婚時に株式が財産分与の対象となる条件とは?手続きの流れや評価方法を徹底解説

離婚時に株式が財産分与の対象となる条件とは?手続きの流れや評価方法を徹底解説
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近年は個人で株式投資をする人が増え、夫婦のどちらかが株式を保有していることも珍しくありません。離婚において、株式が財産分与の対象財産に含まれている場合、その取得時期や評価方法など注意点が多くあります。

本記事では、株式の財産分与について、そもそも株式が財産分与の対象となるか否かから
わかりやすく解説いたします。

離婚時に株式が財産分与の対象となる場合の条件とは?

財産分与は、夫婦が婚姻中に協力して形成した財産を、離婚にあたり清算する制度です。
そこで、次の場合には、株式も財産分与の対象となります。

  • 夫婦の婚姻期間中に取得している株式であること
  • 夫婦の協力のもと取得している株式であること
  • 名義が会社名義でなく個人名義である株式であること

夫婦の婚姻期間中に取得している株式であること

株式が財産分与の対象となるためには、
夫婦が婚姻期間中に取得したものであることが前提となります。

これは、婚姻中に形成された財産は夫婦の共同生活の成果と評価され、
原則として共有財産に含まれるためです。

一方で、夫婦の一方が婚姻前から保有していた株式や、婚姻期間中であっても相続や贈与によって一方が単独で取得した株式は、特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいい、財産分与の対象とならない財産のこと)とされ財産分与の対象から除かれるのが通常です。

夫婦の協力のもと取得している株式であること

株式が財産分与の対象となるためには、夫婦の協力によって取得されたものであることが必要です。

ここでいう「協力」とは、直接的に株式の取得資金を拠出するだけでなく、一方が収入を得て家計を支え、他方が家事や育児を担うなど、夫婦が役割分担を通じて生活基盤を維持してきたことも含まれます。

したがって、一方の収入で購入した株式であっても、夫婦の共同生活の成果と認められる場合は、財産分与の対象に含まれることになります。

名義が法人名義でなく個人名義である株式であること

株式が財産分与の対象となるためには、その名義が「法人名義」ではなく「個人名義」であることが求められます。

法人名義で保有している株式は、法人の財産であり、法人格が独立している以上、夫婦の共有財産とは評価されません。

夫や妻、又は夫婦で経営する法人の名義だとしても、あくまで会社の株式であり財産分与の対象から除かれるのが通常です。

もっとも、株式が法人名義であっても、その法人が会社即個人であり、個人即会社であって、その実質が全くの個人企業であるような場合には、例外的に法人名義の株式も財産分与の対象に含まれる場合もあります。

離婚時に株式が財産分与の対象にならないケース

次の場合には、離婚時に株式が財産分与の対象となりません。

結婚前に株式を取得しているケース

上述しましたが、夫婦の一方が結婚前から保有していた株式は、特有財産とされ財産分与の対象から除かれるのが通常です。

別居後に株式を取得したケース

上述のように、株式が財産分与の対象となるためには、夫婦の協力によって取得されたものであることが必要です。

夫婦が別居するなど夫婦の協力関係が終了したと認められる場合は、原則としてその終了した時点の財産が分与の対象となります(すなわち別居開始時が財産分与の基準時となります)。

そこで、別居後に株式を取得したような場合には、その株式は夫婦の協力によって取得されたとはいえないため、原則として財産分与の対象とはなりません。

親が買ってくれた株式を受け取っているケース

親が買ってくれた株式を受け取っている場合には、一般的にその株式は夫婦の一方に単独で贈与されたものと扱われるため、実態として夫婦の生活費や家計のために親が援助したと判断される場合を除いて、その株式は受け取った個人の特有財産とされ、財産分与の対象とはなりません。

離婚時に株式を財産分与する際の流れ

離婚時に株式を財産分与する際の流れを解説します。
株式の財産分与は、以下の流れで行います。

①株式の評価額を調べる

財産分与において夫婦間で公平に財産の清算を行うために、株式の評価額を調べ、株式の財産的価値の算出を行います。

株式は、非上場会社の株式等、現金や預金と異なりその財産的価値の算出が難しいものがあるので注意が必要です。

評価額の算定方法については、下記に詳述します。

②財産分与の割合を決める

財産分与の割合は、実務上、原則として2分の1とする運用がほぼ定着しています。

もっとも、この2分の1という割合が絶対的なものというわけではなく、当該夫婦間で財産形成への寄与度に特別な事情がある場合には、個別の判断(6:4とする等)があり得ます。

③財産分与の方法を決める

株式の財産分与には、主に以下の3つの方法があります。

株式そのものを分ける方法(現物分与)

一方が保有する株式数の半分(財産分与の割合が2分の1の場合)を、もう一方の配偶者の名義に変更して分け合う方法です。ただし、譲渡制限株式などの場合は会社の承認が必要になる点に注意が必要です。

株式を売却して代金を分ける方法(売却)

株式を売却して現金化し、その売却代金を夫婦で分ける方法です。
現金にするため分与が容易で、公平な調整がしやすいメリットがあります。

評価額を基準に金銭で精算する方法(代償金精算)

株式自体は一方が保有し続け、その評価額に見合う金銭をもう一方の配偶者に支払う方法です。
株式や株式数を維持したい事情がある場合に有効です。

④離婚協議書を作成する

株式についての財産分与に限定されませんが、離婚に関する諸条件(財産分与、慰謝料、養育費)が夫婦間でまとまったら、離婚協議書を作成します。離婚協議書を作成するメリットは以下となります。

合意内容を明確化できる

口頭の約束では後から「言った・言わない」の争いが生じやすいですが、協議書に明記することで、分与の対象財産や割合、株式の扱いを明確に残すことができます。

履行の担保になる

株式の名義変更や金銭支払いなど、具体的な手続や期限を協議書に記載することで、相手が約束を守らない場合に履行を求めやすくなります。

将来の紛争防止

協議書があることで、離婚後に株式や財産分与を巡るトラブルの蒸し返しを防止できます。
公正証書にしておけば、金銭支払義務については強制執行も可能となります。

⑤財産分与を実行する

夫婦間で合意した株式の分与の方法や割合に従って、財産分与を実行します。
なお、株式が上場会社の株式か、非上場会社の株式かにより、分与の方法が異なります。

上場会社の株式の場合

上場会社の株式は流動性が高いため、財産分与においては比較的柔軟な対応が可能です。
具体的には、③財産分与の方法で上述したとおり、下記の3つで対応していくことが考えられます。

  • 株式そのものを分ける方法
  • 株式を売却して代金を分ける方法
  • 評価額を基準に金銭で精算する方法を採る

非上場会社の株式の場合

非上場会社の株式は流動性が低く、譲渡制限が設けられていることが多いため、上場株式に比べて財産分与が難しいとされています。

実務上、非上場会社の株式の財産分与は、③財産分与の方法で上述した、評価額を基準に金銭で精算する方法を採ることが一般的です。

現在非上場会社の株式を保有している夫婦の一方がそのままその株式を保有し続け、もう一方の配偶者には、その評価額に見合う金銭を支払い精算します。

財産分与における株式の評価方法

上述したとおり、財産分与において夫婦間で公平に財産の清算を行うためには、株式の評価額を調べ算出することが不可欠です。

株式の評価方法は、上場会社の株式か、非上場会社の株式かにより異なります。

上場会社の株式の評価方法

上場会社の株式には市場における株価が存在するため、その株価で評価額を算出します。
株価は時間の経過とともに変動するため、「いつ時点の株価を基準にするか」がポイントとなります。

実務上、財産分与の対象財産の範囲の基準時、すなわち別居開始時における株価を用いて評価を行うことが一般的です。

非上場会社の株式の評価方法

非上場会社の株式には市場における株価が存在せず、その評価は非常に難しいです。
非上場会社の株式の評価方法は複数ありますが、ここでは以下の3つの方式を紹介します。

(1)純資産価額方式 会社の貸借対照表を基に、資産から負債を差し引いた純資産を算出し、それを発行株式数で割って1株あたりの価額を求める方法
(2)類似業種比準方式 当該非上場会社と事業内容が似ている上場会社の株価や財務指標を参考にして評価する方法
(3)併用方式 純資産価額方式と類似業種比準方式を併用して評価する方法

ここでは3つの方式を紹介しましたが、株主の構成や会社の規模により、どの方式を選択すべきかが異なるため、非上場会社の株式の評価方法は複雑で、評価額の算出は非常に難しいです。

夫婦当事者間で不公平がないようにしっかりと話し合いをすることが重要ですが、当事者同士での冷静な話し合いができない場合や、どのような評価方法を選べばよいのか判断ができない場合には、弁護士へ相談することをおすすめいたします。

株式と同じように分割が難しいものを財産分与する方法

財産分与は夫婦の共有財産全てを清算する手続きであり、その中には株式と同じように分割が難しい財産も含まれていることがあります。

株式と同じように分割が難しいものを財産分与する方法を解説していきます。

投資信託、国債、社債などの有価証券

投資信託や国債、社債などの有価証券も、株式と同様に3つの方法で分与されることが一般的です。

(1)有価証券そのものを分ける方法
(2)有価証券を売却して代金を分ける方法
(3)評価額を基準に金銭で精算する方法

投資用不動産

不動産は現物での分割ができないため、
(1)不動産を売却して代金を分ける方法か、(2)夫婦の一方が投資用不動産をそのまま所有し、もう一方に対して評価額に相当する金銭(代償金)を支払う方法を選択することが一般的です。

会員権

会員権(ゴルフ会員権やリゾートクラブ会員権など)は、譲渡制限がある場合が多く現物での分割が難しいため、(1)会員権を売却して代金を分ける方法か、(2)夫婦の一方が会員権をそのまま保有し、もう一方に対して評価額に相当する金銭(代償金)を支払う方法を選択することが一般的です。

株式などの分割が難しいものを財産分与する際のポイント

以上のまとめも含みますが、財産分与の対象に株式などの分割が難しいものが含まれている場合には、
以下の点に注意しましょう。

(1)非上場会社の株式は適切な評価が必要
(2)株式以外の財産も漏れなく調査
(3)財産分与に強い弁護士に相談

非上場会社の株式は適切な評価が必要

上述したとおり、非上場会社の株式の評価方法は複雑で、評価額の算出は非常に難しいです。
評価が難しい一方で、適切に評価をしないと夫婦のどちらか一方に不公平な分与結果となってしまうこととなります。

夫婦当事者同士での話し合いが困難な場合には、専門家への相談をおすすめいたします。

株式以外の財産も漏れなく調査

財産分与は夫婦の共有財産全てを清算する手続きであり、対象となる財産は株式だけではありません。

上述のように、株式以外にも分割が難しい財産もあります。
適切な財産分与を行うため、株式以外の財産ももれなく調査する必要があります。

財産分与に強い弁護士に相談

離婚に際しての財産分与は、預貯金や不動産のみならず、
株式・投資信託・会員権など評価や分割が複雑な財産が含まれる場合があります。

これらは取得時期や名義、夫婦の協力関係、さらには譲渡制限や税務上の影響まで考慮しなければならず、専門的な知識を要します。適切な評価や分与方法を誤ると、将来の生活設計に大きな支障をきたす可能性があります。

そのため、財産分与に詳しい弁護士に相談することは極めて有益です。専門家の助言を得ることで、正確な財産評価と公正な分与が実現し、離婚後の生活を安心して始めることができます。

株式の財産分与に関するよくある質問

Q1. 相手が株式を隠しているようなのですが、保有している株式を調査できますか?

調査可能です。
相手が証券口座を持っているであろう証券会社がわかれば、弁護士会を通じて証券会社に照会をかけ、保有株式について開示を求めることができます。

もっとも、証券会社は、弁護士会からの照会であれば開示してくれることが多いですが、守秘義務の観点から開示を拒否されるということもあります。
また、離婚の調停や訴訟段階においては、家庭裁判所を通じて、証券会社に対し保有株式の情報の回答を求める調査嘱託という方法を採ることもできます。

もっとも、調査嘱託も、証券会社の支店名がわかっていることや、裁判所にその必要性を認めてもらう必要性があるなど要件があります。
弁護士会を通じた照会や調査嘱託については、弁護士にご相談ください。

Q2. 結婚前から保有していた株式の利益は財産分与の対象となりますか?

上述したとおり、財産分与は、夫婦が婚姻中に協力して形成した財産を、離婚にあたり清算する制度であり、財産分与の対象となる株式は夫婦の協力のもと取得している株式です。
結婚前から保有していた株式については、値上がり益や配当金、当該株式の売却利益があったとしても、かかる財産は夫婦の協力のもと取得した財産ではないため、財産分与の対象とはなりません。

一方で、婚姻期間中に当該株式の買い増しを行った場合には、かかる買い増した株式の取得費用は夫婦が婚姻中に協力して形成した財産から拠出されたと考えることもでき、一部について財産分与の対象となる可能性はあります。

まとめ

離婚時に株式を財産分与する場合、その対象となる条件や評価方法、分与の手続きには多くの注意点があります。上場株式か非上場株式かによって評価や処理方法が大きく異なり、また取得時期や名義、夫婦の協力関係の有無によって対象か否かが分かれます。

さらに、売却・現物分与・代償金精算といった方法の中から、夫婦の事情に即した分与方法を選ぶことが重要です。

複雑な判断が求められるため、適切な評価と公平な分与を実現するには、専門の弁護士に相談することを強くおすすめします。

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執筆者 弁護士宮地 政和 第二東京弁護士会 登録番号48945
弁護士登録後、都内の法律事務所に所属し、主にマレーシアやインドネシアの日系企業をサポート。その後、大手信販会社や金融機関で信販・クレジットカード・リース業務に関する法務やコンプライアンス、プロジェクトファイナンスなどの経験を積む。これらの経験を活かし、個人の法的問題に対し、専門的かつ丁寧に対応しています。
得意分野
不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件 、 遺産相続 、 交通事故
プロフィール
岡山大学法学部 卒業 明治大学法科大学院 修了 弁護士登録 都内の法律事務所に所属 大手信販会社にて社内弁護士として執務 大手金融機関にて社内弁護士として執務
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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