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更新日: 弁護士 宮地 政和

不倫の誓約書の効力とは?書き方や注意点、公正証書を解説

不倫の誓約書の効力とは?書き方や注意点、公正証書を解説
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配偶者の不倫が発覚したとき、「もう二度と不倫はしてほしくない。だけど、どうやって誓わせればいいのかわからない。」

「配偶者が不倫を認めたことを証拠に残したいけど、どうすればいいかわからない」

「合意書や示談書と誓約書は何が違うのかわからない」といった疑問をもたれることがあるかもしれません。

本記事では、不倫が発覚した際、再発防止や慰謝料の支払いを約束させる手段として用いられることのある「誓約書」についてご説明します。

不倫誓約書とは?その意味と役割

まず、不倫の誓約書(以下では「不倫誓約書」といいます。)とは何でしょうか。

その意味と役割についてご説明します。 

一般に、「不倫の誓約書」とは、不倫が発覚した際に不倫をした本人が作成する書面であり、不倫の事実を認めたうえで、反省や謝罪の意思、再発防止の約束、慰謝料の支払いなどを記載したものです。

つまり、主な内容としては、不倫の事実の確認・不倫関係の清算・再発防止・慰謝料といったところが挙げられます。

不倫誓約書は、合意書や示談書とは異なり一方的な約束を記載するものにはなりますが、後で「言った」「言わない」の問題が生じないよう、書面という客観的な証拠として約束させることに意味があります。

また、不倫誓約書の内容によっては、将来の損害賠償請求時や離婚調停の場でも有力な証拠になりえます。

誓約書と合意書・示談書の違いは?法的意味を解説

不倫に関する書面としてよく用いられる「誓約書」と「合意書」「示談書」はどのように違うのでしょうか。

「誓約書」と「合意書」「示談書」は似ているようで厳密には少し異なります。

誓約書は一方当事者(主に不倫をした側)が自らの意思で反省や再発防止、慰謝料の支払いなどを誓う一方的な約束を記載した書面になります。

これに対して合意書や示談書は、当事者双方が不貞行為に関する責任や慰謝料などの取り決めについて合意し、争いを終結させる双方の約束を記載した書面になります。

この点、いずれの書面も不倫の事実や慰謝料支払い義務などに関する証拠になります。

もっとも、例えば、不貞の慰謝料を請求して、交渉の結果として慰謝料額について合意したような場合には、請求の当事者双方が契約主体となる「合意書」「示談書」を締結することが一般的です。

他方で、「慰謝料請求するかどうかはもう少し検討したい」「離婚するかどうかは今後検討したい」「不貞相手に慰謝料請求ができない(もしくは請求しない)」といった場合で、

それでも「いざとなった時のために不貞の事実を認めた旨の客観的な証拠を残しておきたい」とか「不貞関係を断つことをちゃんと誓ってほしい」といったような場合には「誓約書」が用いられることが多くなります。

不倫誓約書が必要なシーン・状況とは

では、不倫誓約書が必要なシーン・状況はどのような場面でしょうか。

上述のとおり、不倫誓約書は、不貞行為について客観的な証拠に残しておきたい場合や再発の防止をしたい場合に重要な役割を果たします。

具体的には、

  • のちの慰謝料請求や離婚調停・裁判に備える場合
  • 不貞をした配偶者と関係の修復を望む場合
  • 配偶者との離婚を回避したい場合
  • 再発防止を明文化したい場合
  • 慰謝料の支払いを確実にしたい場合

などのシーン・状況が考えられます。

これらの具体例をみてみると、不貞の事実を認めたことを客観的に残しておくというだけでなく、誓約書を書かせることで配偶者に真の反省を促したり、具体的な行動制限やペナルティを明確にすることで再発防止につなげたりするといった意味でも誓約書が作成されることがあるということがわかります。

不倫問題解決における誓約書の心理的効果

不倫誓約書は法的な効果だけではなく、心理的な効果の面でも重要な意味をもつことがあります。

まず、不倫をされた側にとっては、不倫をした側が不貞行為を認め、謝罪の意思や再発防止策を明文化することで、一定の安心感や納得感を得ることができる場合があります。

また、不貞をした側にとっても、誓約書という書面で自己の不貞の事実を認めて謝罪し、再発防止策を明確にすることで、真摯な反省を促し、再び不倫をすることへの心理的抵抗感を感じさせるといった効果が期待できます。

その意味で、不倫の誓約書には、単に客観的な証拠になりうるというだけでなく、夫婦の心の整理と夫婦関係の再構築の基礎としての意義もあるといえるでしょう。

不倫誓約書の法的効力と限界

ここで、不倫誓約書の法的効力についてご説明します。

上述のとおり、不倫誓約書は「誓約書」として、一方の当事者が自らの意思で反省や再発防止、慰謝料の支払いなどを誓う一方的な約束を記載した書面になります。

そして、この不貞誓約書には法的効力があります。
具体的には、不貞行為を本人が認めた証拠となるほか、慰謝料や違約金の金額や支払い条件について当事者が合意していたことを示す証拠にもなります。

そのため、不貞誓約書は、不貞の慰謝料請求や離婚の調停・裁判において、証拠としての価値があります。

また、不貞誓約書の違約金条項違反として、違約金を請求できる場合もあります。

ただ、不倫誓約書があれば直ちに配偶者や不貞相手に対して強制執行をかけて、強制的に慰謝料等を回収することができるのかというとそうではなく、基本的に、不倫誓約書を証拠として用いつつ裁判に勝訴した後に、別途民事執行という手続きを行う必要があります。

無効となってしまうケースと対処法

不倫誓約書の内容や形式によっては、無効と判断されてしまうケースがあります。

具体的なケースとしては、

①公序良俗に反するケース

慰謝料や違約金の額が数億円と定めるなど高額に過ぎる、24時間365日GPSをつけさせる

②脅迫・強要によって作成されたケース

怒りに任せて強制的に誓約書を書かせる、「サインしなければ会社にバラすぞ」と脅してサインさせる、ナイフを突きつけてサインさせる

③契約になじまない内容があるケース

「再度不倫したら、離婚を争う一切の権利を放棄する」との文言、「再度不倫をしたら離婚することに無条件で応じる」との文言

などが考えられます。

不倫誓約書が無効とされないためには、これらのケースに該当しないように誓約書の文言を記載し、その作成時の状況としても脅迫や強要といったことがないように作成する必要があります。

これらの判断基準は、社会的に相当な額になっているのか、過度に相手のプライバシーを侵害していないか、刑事事件にもなりうるような状況で無理に作成させていないか、その文言は法的に実現可能なのか、といった点になります。

不倫誓約書の書き方と記載すべき内容

まず、不倫誓約書の書き方(形式面)について、不倫誓約書のタイトルや本文は手書きでもパソコンで作成してもどちらでも問題ありません。

もっとも、誓約書の最後の部分で、各条項を誓約する人(不倫誓約書ですと、不倫をした配偶者や不倫相手)のサインを記載する必要がありますが、住所・氏名については必ず自筆し、押印については本人が押印する必要があります。

次に、不倫誓約書に記載すべき内容についてご説明します。

一般に不倫誓約書は不貞行為を認め、その不貞の事実を客観的な証拠として残すという意味があるため、不貞行為の事実に関しては必ず記載するべきです。

これに加え、反省や謝罪の文言についても入れることが一般的です。

また、再発防止のために、不倫相手との接触禁止についても(禁止の程度の差はあれど)ほとんどの場合入れることになるでしょう。

この際、もし今後接触や不貞行為をした場合の違約金を定めることもよくあります。

さらに、慰謝料の支払いについても、事前に合意ができた場合には誓約書に入れておくべきです。

もっとも、慰謝料の支払いについて、誰が・誰に対して・いつ・いくら・どうやって払うのか、が合意できた場合には別途合意書・示談書を締結することも多いかと思います。

そして、その他誓約させたい事項を入れ終わったら、最後には、日付、住所、氏名、押印をそれぞれ記載することになります。

上述のとおり、このうち住所・氏名は自筆し、押印は本人が押印する必要があります。

効力を高める5つの記載事項

1. 不倫の事実

不倫誓約書には、まず、配偶者と不貞相手との間で不貞行為の事実を記載すべきです。

これは、不貞行為の事実を明確にして、客観的な証拠として残すという意味で非常に重要な記載になります。

実際に記載するときには、一般的用語である「不倫」ではなく法律用語である「不貞行為」というワードで記載するとよいでしょう。

また、記載内容については、いつ・どこで・誰が・誰と・どのような不貞行為をどの程度(不貞の期間やその間の肉体関係の回数)を行ったのか等、をできる限り具体的に記載すべきです。

具体的な記載であればあるほど不貞の事実の証拠としては有力なものになります。

2. 謝罪文

さらに、不倫の事実を認める文言に加えて、不貞行為をした側が反省し、不貞行為をされた側の配偶者に謝罪する文言を記載することも一般的です。

このような反省・謝罪の文言を入れることで不貞行為の事実を認めるという法的効果だけではなく、再発防止に向けての心理的効果も期待できるでしょう。

3. 慰謝料

もし、発覚した不倫について不貞行為について、不貞慰謝料の合意ができた場合には、誓約書にも記載すべきです。

その場合には、合意した内容にしたがって、誰が・誰に対して・いつまでに・いくらを・どのように支払うのか、を具体的に記載する必要があります。

このように記載しておくことで、のちに万が一支払いがなされなかった場合、支払いを求める裁判を起こすことができます。

4. 関係解消・接触禁止・清算文言

また、不倫誓約書には、不貞行為をした側の配偶者に不貞相手との関係を解消し、接触を禁止する文言を記載することもよくあります。

具体的には、誰が・誰と・なにをどの程度することを禁止するのかを具体的に記載するべきです。

ただし、不倫の事案では、不貞行為をした側の配偶者と不貞相手が同じ職場という事案も多くあり、この場合は、「業務上必要な範囲を超える」接触を禁止するなどと接触禁止の範囲に限定をつける必要があるでしょう。

5. 違約金

上記4. に関係して、誓約書の記載事項を破った場合の違約金を定めることもできます。

具体的には、誰が・何をしたら・誰に対して・いくら支払うことになるのか、を記載するべきです。

このような違約金の記載があることで、のちに万が一誓約書違反があったとしても、すみやかに違約金を請求することができることになります。

違反時のペナルティ条項の書き方と注意点

ここでは、前章で挙げた違約金について、誓約書記載の条件に違反した際のペナルティ条項の適切な書き方とその際の注意点について解説します。

上述のとおり、違約金条項の書き方としては、誰が・何をしたら・誰に対して・いくら支払うことになるのか、を記載するべきです。

実際の条項例としては以下のものが考えられます。

私が、本誓約書第○項ないし第〇項に違反した場合、私は○○様に対し、違約金として金○○万円を支払います。

この違約金条項を入れる際の注意点としては、上述のとおり、違約金があまりにも高額な場合、公序良俗(民法90条)に反し無効になってしまうことが挙げられます。

そのため、定める金額には注意が必要です。

配偶者用と不倫相手用の書き分けポイント

まず、不倫誓約書は、不貞行為をした側の配偶者が誓約する形で書いてもいいですし、不倫相手が誓約する形で書いても大丈夫です。

ただ、不倫誓約書は、再発防止や夫婦関係再構築を目的に作成されることも多いため、一般的には、不貞行為をした側の配偶者が誓約する形で記載することの方が多いです。

ここでは、配偶者用と不倫相手用の書き分けのポイントについて説明します。

まず、配偶者用は、主に再発防止・婚姻継続の意思・謝罪などを記載します。

たとえば、「今後一切、不貞行為を行わない」「夫婦関係の修復に努める」「不倫相手とは連絡を絶つ」といった内容の条項を入れることが考えられます。

他方、不倫相手用の誓約書では、不貞行為の事実を認める文言、今後の接触禁止、再発時の損害賠償義務、慰謝料の支払いなどを記載することが一般的です。

たとえば、「今後一切○○(配偶者)には接触しない」「再度接触があった場合は1回あたり○万円の違約金を支払う」などといった内容の条項を入れることが考えられます。

自分で作成する際のテンプレートと記入例

不倫誓約書について、実際に使えるテンプレートと記入例文をご紹介します。

なお、ここに記載したものはあくまでテンプレートなので、事案に応じて適宜修正・加筆をする必要があります。

1. 不倫の事実

私は、○○年〇月から○○年〇月ころまでの間、○○(場所)において、少なくとも〇回程度の不貞行為があったことを認める。

2. 謝罪文

私は、第〇条(不貞の事実を記載した条項)の事実を認め、本件により○○殿に精神的苦痛を生じさせたことを真摯に謝罪する。

3. 慰謝料

1 私は、○○殿に対し、本件に関する慰謝料として、金○○万円の支払義務があることを認める。

2 私は、○○殿に対し、前項の金員を、令和〇年〇月〇日限り、○○殿が指定する下記の口座に振り込む方法によって支払う。なお、振込手数料は、私の負担とする。

            記

    銀行名

    支店名

    種類

    口座番号

    口座名義

4. 接触禁止

私は、貴殿に対し、今後、直接、電話、メールその他方法の如何を問わず、○○氏に連絡ないし接触をしないことを誓約する。

5. 違約金

私が、本誓約書第○項ないし第〇項に違反した場合、私は○○様に対し、違約金として金○○万円を支払います。

不倫誓約書を公正証書にする方法

不倫誓約書は公正証書で作成することも可能です。

ここでは、公正証書で作成することのメリットをご紹介します。

1. 証拠としての価値が高まる

公正証書は、公証人がその権限により、文書の内容や当事者の意思を確認して証明することから、通常の誓約書に比べて高い信用性・証明力があるとされています。

2. 強制執行の手続きをとることができる

公正証書を作成する際に、「強制執行認諾文言」(慰謝料等の金銭の支払いについて誓約したとおりに支払わなければ強制執行を受けることを認めます、というもの)をつけることで、相手から支払いがなされないような場合であっても、通常の民事訴訟手続きを経ずに強制執行をすることができるようになります。

公正証書化のメリットと強制執行認諾文言の重要性

公正証書化のメリットのひとつである強制執行認諾文言の重要性に関して、もう少し詳しく説明します。

上述のとおり、公正証書に強制執行認諾文言があれば、通常の民事裁判を経ずに強制執行ができます。

強制執行は、相手の財産や給料を差押さえて、そこから強制的に金銭を回収するというものになります。

そのため、強制執行認諾文言があることで、その文言がないものに比べて簡易迅速に差押え手続きをすることができるようになるということです。

公証役場での手続きの流れと必要書類

実際に、不倫誓約書を公正証書化するにはどのような手続きになるのでしょうか。

公正証書化するには公証役場での正式な手続きが必要です。

まず、内容を整理した誓約書の案文を作成し、公証人と電話で事前相談を行います。

作成したい公正証書の案文については、FAXかメールで送るよう指示を受けます。わからないことがあれば、公証人が教えてくれることもあります。

次に、必要書類としては、

  1. 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)
  2. 誓約書案
  3. 実印

などが必要になります。

事前に公証人から電話等で必要書類を聞いておくとよいでしょう。

また、公正証書を作成する当日は、日程調整のうえで予約をすることになります。

当日は、公証人の面前で公正証書の内容を確認し、読み聞かせを行い、署名・捺印をして、完成することになります。

公正証書作成時の費用相場

不倫誓約書で公正証書を作成する際の費用相場としては、専門家に依頼しない場合、1万円から2万円程度といったところが一般的です。

この公正証書の作成手数料は、慰謝料額や公正証書の枚数、謄本の部数によって金額が変わります。

強制的に書かされた誓約書は無効になる?

不倫誓約書を脅迫や強要により書かされてしまった場合は、民法上「強迫」(民法96条)による意思表示として取り消せる場合があります。

そして、かかる意思表示を「取り消し」た場合は、無効となります(民法121条)。

ただ、「取り消し」がないと無効にはならないので、基本的には、不貞行為をされた側の配偶者が不倫誓約書を理由に何らかの請求をしてきた場合に、それに対して「取り消し」の意思表示をして不倫誓約書が無効であることを主張することになります。

不倫誓約書を作成する際には、脅迫や強要のないよう注意して作成しましょう。

誓約書には期限や有効期限を設けるべき?

まず、当事者が特別に期限を定めない限り、不倫誓約書に有効期限はありません。

もちろん、「今後〇年間は不貞行為を行わないことを誓約する」といったような文言を入れることも可能ですが、通常は今後不貞行為をしてほしくないと考えて誓約書を作成することから、そのような限定的な記載をすることはあまり考えられません。

したがって、通常は、有効期限のない不倫誓約書を作成しておくことで、再発防止や夫婦関係の再構築につながりやすくなるといえるでしょう。

慰謝料の金額設定はどうすればいい?

不倫による慰謝料(以下、「不貞慰謝料」といいます。)の金額設定については、多くの方が悩まれる点かと思います。

ここでは、だいたいの相場やその考慮要素をご説明します。

不貞慰謝料の相場としては、数十万円から300万円程度が一般的で、夫婦が離婚しない場合で数十万から200万円ほど、夫婦が離婚する場合で150万円から300万円ほどとなることが多いです。

考慮要素としては、不貞行為が原因で夫婦が離婚に至ったかという点が重要なポイントになってきますが、不貞関係の期間・不貞行為の回数、夫婦の婚姻期間、未成熟児の有無、従前の夫婦関係などが主要な考慮要素となります。

これらの事情を総合的に考慮して、金額を設定することとなるでしょう。

なお、上述のとおり、あまりにも高額な金額を定めてしまうと公序良俗に反し無効とされてしまうおそれがあるので、その点は注意しましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。今回は、不倫誓約書をテーマに解説してきました。

不倫誓約書がどういった性質のもので、具体的にどういった内容の文言を入れればいいのかといったような点について、少しでもイメージしていただくことができていれば幸いです。

もっとも、配偶者の不貞が発覚したような場合に、具体的にどうすればいいのか悩まれる方も多く、自ら話し合いを進めていくことへの精神的な負担もあるところだと思います。

そのような場合には、ぜひ不倫問題に強い弁護士にご相談ください。

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執筆者 弁護士宮地 政和 第二東京弁護士会 登録番号48945
弁護士登録後、都内の法律事務所に所属し、主にマレーシアやインドネシアの日系企業をサポート。その後、大手信販会社や金融機関で信販・クレジットカード・リース業務に関する法務やコンプライアンス、プロジェクトファイナンスなどの経験を積む。これらの経験を活かし、個人の法的問題に対し、専門的かつ丁寧に対応しています。
得意分野
不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件 、 遺産相続 、 交通事故
プロフィール
岡山大学法学部 卒業 明治大学法科大学院 修了 弁護士登録 都内の法律事務所に所属 大手信販会社にて社内弁護士として執務 大手金融機関にて社内弁護士として執務
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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