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更新日: 弁護士 宮地 政和

婚姻費用とは?含まれるお金と費用の請求方法を説明

婚姻費用とは?含まれるお金と費用の請求方法を説明
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もしあなたが夫や妻と別居することになったとしても、相手から生活の維持に必要な費用を受け取ることができます。その費用が法律上夫婦間で支払うことが義務付けられているとして「婚姻費用」と言われるものです。

この記事では、婚姻費用の基本から請求方法、調停手続まで、法律家の視点でわかりやすく解説します。もしあなたが夫や妻との離婚や別居を検討しているようでしたら、経済的な不安を解消するための重要な情報になると思いますので是非御覧ください。

婚姻費用とは?離婚前に支払う生活費の意味

そもそも「婚姻費用」とは、夫婦と未成熟子を中心とする家族が、その資産や収入等に応じて、通常の生活を保持するために必要な費用のことをいいます。この内容には、その配偶者自身の生活費と、未成熟子の養育費を中心とした諸要素が含まれています。

夫婦はお互いに協力して扶助する義務を負いますが(民法第752条)、たとえ夫婦が別居中であっても、原則的にはその法律上の夫婦関係が継続している限り、経済的に余裕のある配偶者が他方配偶者に対して、この婚姻費用を分担して支払う義務が生じることになります。また、養育費とは違い、子どもがいない夫婦であっても、他方配偶者の生活を保持させる必要から、婚姻費用は発生することになります。

この婚姻費用の金額について夫婦の間での協議(話し合い)で決まらなかった場合には、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることになります。いずれかの方法で具体的に婚姻費用の分担額が決まって初めて具体的な請求権となります。

婚姻費用の法的根拠と定義

婚姻費用の義務の内容を定めたものとして民法第760条が存在します。この条文では「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、互いに協力し扶助しなければならない」と定めているのみで、具体的な義務の内容までは定めておらず、家庭裁判所の裁量に委ねる規定となっています。

特にこの条文に定められた婚姻費用分担義務は、自分の生活を保持するのと同じ程度の生活を被扶養者にも保持させる義務(いわゆる「生活保持義務」)のことをいうので、たとえ収入に差がある夫婦であったとしても、この生活保持義務から、経済的格差が生まれないような仕組みとされています。この生活保持義務は、自分の生活を犠牲にしない程度で被扶養者の最低限の生活扶助を行う義務(いわゆる「生活扶助義務」)とは別のものとして分けて考えられています。

養育費との違いは?

婚姻費用と似ているものとして養育費がありますが、両者の違いについてみていきます。

婚姻費用 養育費
対象者 配偶者・未成熟子 未成熟子のみ
支払時期 原則別居開始後(婚姻期間中) 原則離婚成立後
法的根拠 民法第760条 民法第766条
算定方法 婚姻費用算定表を用いることが多い 養育費算定表を用いることが多い

婚姻費用が必要になるのはどんな時?

婚姻費用を請求する時として典型的に考えられるのは、以下のような場合です。

■夫や妻と別居を開始したとき

■別居している相手との間で収入に差があるとき

■自分が子ども(未成熟子)を養育しているとき

■離婚に向けて動いているがまだ離婚成立までは至っていないとき

婚姻費用の対象範囲と内訳

婚姻から生じる費用は婚姻費用と略称されますが、その中には主に以下の費目が含まれています。

■ 衣食住に関する費用

■ 子の監護のため必要な費用

■ 教育費

■ 出産費

■ 医療費

■ 葬祭費

これら費目に該当するものであっても、それが夫婦の間の共同生活を送る中で、本当に必要な費用なのか疑問が生じる場合には、婚姻費用に含まれるかどうか争いになることになります。

特に子どもに関する費用については、婚姻期間中は婚姻費用の中に含めて請求可能で、習い事や進学費用なども対象になることがあります。ただし、大学や専門学校、私立学校等の高額な学費については、ケースに応じて個別に判断されることになります。

生活費として認められる費用項目

婚姻費用に含まれる主なものとして生活費もありますが、その生活費の中には以下のような要素が含まれるとされています。

■ 住居費:賃貸住宅の家賃等(住宅ローンは別途考慮が必要となります。)

■ 光熱費:水道代、電気代といった公共料金等

■ 食費:日常の食料品代等

■ 被服費:衣服や靴の購入費等

■ 医療費:通院費用や薬代等

■ 教育費:学校費用や教材代(基本的に未成熟子がいる場合に限られます。)

これらの費用についても婚姻費用に含まれるかどうか争いになることが多々ありますが、夫婦が婚姻生活を送る中で実際に必要であった費用については、裁判所においても婚姻費用として認められる可能性が高いです。

婚姻費用の算定表と計算方法

婚姻費用に関して、物価の変動や賃金水準の変化に対応するため2019年に婚姻費用の算定表が改定されました。

主な使い方としては、婚姻費用を確かめる際に、夫婦の間の子どもの人数・年齢に即した表を選んで参照し、その表の中で夫婦のそれぞれの収入をもとに該当する婚姻費用を確認することになります。

婚姻費用は夫婦の収入や子どもの数や子どもの人数で変動するので、夫婦どちらかの収入が増減したり、子どもが増えたり、成長した場合には、見直しが必要となることもあります。

婚姻費用算定表の見方

婚姻費用算定表は、子の人数や年齢に応じて複数の表に分かれています(夫婦のみの場合の表も用意されています)。

各表いずれも、縦軸は婚姻費用を支払う側の年収、横軸は支払いを受ける側の年収を表示しています(婚姻費用を支払う側を「義務者」、婚姻費用の支払いを受ける側を「権利者」といいます。)。

また給与所得者か自営業者かによっても、それぞれ必要経費の割合が大きく異なるといった理由から、適切な婚姻費用の算定の仕方が変わることになります。

そのため給与所得者の人は縦軸の左側か横軸の下欄を、自営業者の人は縦軸の右側か横軸の上欄を見ることになります。義務者と権利者の収入に対応する行・列をたどった先で交差する地点が月額の目安額となります。

収入や子どもの数や年齢に応じて参照する表や該当する婚姻費用の目安額が変動する可能性もあるので注意しましょう。

婚姻費用の請求方法と手続き

婚姻費用を請求する主な方法として、

①夫婦での話し合い

②家庭裁判所での調停

③家庭裁判所での審判

の3つの方法があります。

できれば①の夫婦での話し合いで解決することが望ましいこともありますが、話し合いで決着がつかない場合には②の家庭裁判所での調停が次の手段として考えられます。

調停では、調停員の立会のもと双方の主張を展開し、調停の中で適宜話し合いを進めていくことになります。ただ②の調停もあくまで双方の間で折り合いがつくことを必要としますので、調停でも解決できないこともあります。

その場合には③の家庭裁判所での審判の手続きに移り、最終的に裁判所に婚姻費用の金額を決めてもらうことになります。

どの段階であっても弁護士に早期相談することが望ましいですが、例えば①の話し合いの段階であったとしても適正な金額や手続の助言が得られるほか、相手方との交渉もスムーズに進む可能性が高まります。

また②の調停や③の審判の段階でも、適切な裁判所を選択した上で、調停や審判の申立ては書面ですることが必要となります。

その他、裁判所や調停員に対して法的に適切だと考えられる婚姻費用についてその理由といっしょに説明する必要もありますので、調停や審判でも弁護士の専門的な知見を生かしたほうがよいと言えます。

話し合いで決める際のポイント

まず夫婦の間で婚姻費用について話し合いで決める時は、客観的な資料としてお互いの収入資料を用意した上で、法的根拠に基づいた主張を心がけるべきでしょう。

また、もしお互いに納得したとしても、その合意した内容については形に残すために、書面(「合意書」等)を作成することが重要です。もし作成する費用が多少かかってもよいのであれば、夫婦二人だけで作るのではなく、公証役場に行って公証人の協力を得て公正証書という形で残しておけば、もし婚姻費用の支払いが滞ったとしても強制執行をすることができるため、より安心だといえます。

調停を申し立てる方法と必要書類

婚姻費用の支払いを求めるため調停を申し立てる場合には、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立てることになります。

申し立てる家庭裁判所は法律で決められており、原則として相手方の所在地を管轄する家庭裁判所か、当事者が合意で定める家庭裁判所とされています。

申立のために必要書類は、申立書の他に、夫婦関係を示すための戸籍謄本や、収入に関する書類(源泉徴収票や確定申告書など)といったものが挙げられます。

申立のために必要となる費用は収入印紙(1200円程度)と郵券で、全体としては数千円程度に収まることが多いです。

調停のためにかかる期間はケースにもよりますが3ヶ月前後が目安ですが、相手方の対応や事案の複雑さによってはより長期に渡ることもあります。

まとめ

いかがだったでしょうか。一言で婚姻費用といっても様々な費用を含むものですし、事案によっては婚姻費用の金額だけでなく、婚姻費用に含まれる費目も争われることになります。婚姻費用は特に別居中の夫婦間で生活を安定させるために不可欠な制度です。

婚姻費用の内容を理解し、この制度を生かして適切に請求することで、自分の将来の経済的な不安を解消できるかもしれません。

特に相手方との話し合いが難しい場合や、相手方が婚姻費用を払ってくれない場合、支払ってくれるけど金額に納得できない場合は、専門の弁護士に早めに相談することをお勧めします。

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執筆者 弁護士宮地 政和 第二東京弁護士会 登録番号48945
弁護士登録後、都内の法律事務所に所属し、主にマレーシアやインドネシアの日系企業をサポート。その後、大手信販会社や金融機関で信販・クレジットカード・リース業務に関する法務やコンプライアンス、プロジェクトファイナンスなどの経験を積む。これらの経験を活かし、個人の法的問題に対し、専門的かつ丁寧に対応しています。
得意分野
不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件 、 遺産相続 、 交通事故
プロフィール
岡山大学法学部 卒業 明治大学法科大学院 修了 弁護士登録 都内の法律事務所に所属 大手信販会社にて社内弁護士として執務 大手金融機関にて社内弁護士として執務
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
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