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投稿日: 更新日: 弁護士 宮地 政和

性格の不一致は法定離婚事由に含まれない!離婚が認められる条件は?

性格の不一致は法定離婚事由に含まれない!離婚が認められる条件は?
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「性格の不一致は離婚の理由として認められるのだろうか」、「相手が離婚を拒否した場合でも、性格の不一致を理由として一方的に離婚できるのだろうか」
そのような疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

結婚は他人同士だった者が一緒に暮らし、家庭を築くものです。性格や価値観がぴったり合えば問題ありませんが、性格が合わずに夫婦間に軋轢が生じることは少なくありません。そして、性格の不一致を理由に離婚したいと考える方も多くいらっしゃいます。性格の不一致を理由に婚姻関係を解消することは可能なケースもありますが、難しい場合もあります。

今回は、民法で定められた法定離婚事由、性格の不一致を理由に離婚できる場合できない場合、どうしても離婚したい場合の対処法などを法律的な観点から解説します。

民法で定められた法定離婚事由

離婚をするには協議離婚と裁判離婚の2通りの方法があります。協議離婚とは夫婦間の話し合いによって離婚することをいい、裁判離婚は調停、審判、判決などの裁判手続によって離婚することをいいます。日本では裁判離婚よりも協議離婚の方が圧倒的に多く、全体の約9割を占めるといわれています。協議離婚は、夫婦間で合意さえあれば理由を問わず成立させることが可能ですが、裁判離婚の場合は、離婚事由が必要となります。離婚事由の概要、性格の不一致を理由とした離婚が認められる可能性などについて説明します。

1.法定離婚事由とは

夫婦のどちらかが「性格の不一致を理由に離婚したい」と考えていても、もう一方が「絶対に離婚したくない」と考えている場合、夫婦間の話し合いによる協議離婚は成立しません。
夫婦間の話し合いによる協議離婚が成立しない場合には、法的な場で離婚の話を行う調停離婚を検討します。そして、調停の場においても離婚することができず、その後もどうしても離婚したい場合には裁判離婚を検討することになります。
裁判離婚の訴えを提起するためには、民法第770条第1項に定められた離婚事由が必要となります。離婚事由は以下の5つです。

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  3. 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

上記に該当すると認められた場合は、配偶者の一方が離婚を拒否しても、一方的に離婚を成立させることが可能とされています。

2.離婚事由は簡単には認められない

ただし、上記の離婚事由に該当する場合でも、裁判所は、諸事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは離婚の請求を棄却することができます。つまり、法律上の離婚事由に該当すれば必ず離婚できるわけではなく、裁判所が「婚姻関係を継続させるべきである」と判断した場合は離婚の訴えが退けられることがあります。
例えば、離婚事由の一つとして、「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」と定められていますが、実際の裁判ではこの事由に該当しても、離婚が認められない場合があります。なぜなら、精神疾患の闘病中に安定した仕事に就くのは困難な場合が多く、離婚することにより経済的に不安定な状況に陥る可能性が高いからです。裁判で離婚が認められるためには、離婚を拒否している側が離婚後も生活を維持できる状況にあるかという点も考慮されるのです。
このように、裁判離婚では離婚事由について厳格に判断される傾向があります。この背景には、「一度婚姻関係が成立した以上、当事者はこれをできる限り継続させられるように努めるべきであり、一方の当事者が離婚を求めているからといって裁判所が容易に離婚の成立を認めるべきではない」という価値観があるといわれています。

3.性格の不一致は離婚事由ではない

民法第770条第1項に定められた離婚事由に、性格の不一致は含まれていません。ただし、同条同項5号には、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」という包括的な条項が定められています。性格が合わない配偶者との結婚生活が耐えられない程、辛いと感じている方は、性格の不一致も「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当するのではないかと思われるかもしれません。しかし、性格が合わないというだけでは「婚姻を継続し難い重大な事由」と認められる可能性は低いでしょう。前述した通り、離婚事由に該当する場合でさえ、裁判では離婚が認められないケースがあるので、性格の不一致のみを理由として裁判により離婚を成立させることはほぼ不可能だと考えた方がよいでしょう。

性格の不一致を理由に離婚できる場合

性格の不一致のみでは裁判で離婚が認められる可能性は非常に低いですが、他の事情を考慮して離婚が認められる余地はあります。離婚が認められる典型例は、性格の不一致により長期に渡り別居生活を送っていて、事実上、婚姻関係が破綻していると認められる場合です。戸籍上は婚姻関係が続いているものの、数年間に渡り別居していて、お互いに連絡も取りあっていないような場合、もはや婚姻関係を継続させる理由は乏しいため、離婚を成立させて問題ないと判断される可能性が高いでしょう。
また、配偶者が宗教活動にのめりこんだ場合も「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当すると認められる可能性があります。例えば、妻が新興宗教に入信して頻繁に家を空けて布教活動を熱心に行うようになり、家事や育児を疎かにするようになったというような事案では離婚が認められることがあります。
他には、以下のような事案で、「婚姻を継続し難い重大な事由がある」と認められることがあります。

  • 過度の浪費癖により、生活費を使い込み、家族の生活が不安定になっている場合
  • 長期間に渡り、身体的あるいは精神的な暴力が続いている場合

配偶者から長期に渡りドメスティック・バイオレンス(DV)を受け続けている場合は、「婚姻を継続し難い重大な事由がある」と認められる可能性が高いです。また、精神的な暴力であるモラルハラスメント(モラハラ)もDVに含まれると考えられているため、悪質なモラハラを継続して受けている場合も「婚姻を継続し難い重大な事由がある」と認められる可能性があります。

性格の不一致を理由に離婚できない場合

では、逆に性格の不一致を理由とする離婚が認められないのはどのような場合でしょうか。
前述した通り、相手が離婚を拒否している場合に裁判で強制的に離婚を成立させるための条件は非常に厳しく、性格の不一致のみを理由とした一方的な離婚は認められません。「なんとなく気が合わない」「相手の嫌なところばかり気になって仕方ない」「子育ての方針について意見が合わず毎日喧嘩ばかりしている」などという理由だけでは、裁判で離婚が認められる可能性は非常に低いです。
また、「婚姻を継続し難い重大な理由」も簡単に認められるものではありません。例えば、性格の不一致により別居が続いていたとしても、別居の期間が短い、夫婦が頻繁に連絡を取り合っていたなどのケースでは、一方的な離婚は認められない可能性が高いです。特定の宗教に入信した場合でも、週に数回宗教施設に通う程度で、育児や家事も問題なく行っているようなケースでは、裁判離婚は認められないでしょう。また、婚姻相手が宗教活動を行っていることを婚姻前に知っていた場合も離婚が認められない可能性が高くなります。
浪費癖、DV、モラハラなどの場合も、当事者が大いに反省しており、その後の生活を改めて夫婦関係を継続していきたいという強い意思を持っている場合には離婚を認めてもらえない可能性があります。
どのような場合に一方的な離婚が認められ、どのような場合に認められないかはケースバイケースですが、相手方が離婚を望んでいない以上、簡単に認められるものではないという点は認識しておくべきでしょう。

どうしても離婚したい場合の対処法

離婚事由には該当しないけれど、どうしても離婚したいという場合には、相手が離婚に応じてくれるよう説得すること、別居をすることが考えられるでしょう。
どのように説得すれば相手が離婚に応じてくれるかは一概には言えません。一度は結んだ婚姻関係を解消するということは容易なことではなく、単に「性格が合わないから離婚したい」と訴えるのではなく、離婚することによってお互いに新たな一歩を踏み出すことができるのだという前向きなメッセージを伝えて粘り強く説得することが大切です。
なお、夫婦の間に未成年の子どもがいない場合、未成年の子がいる場合に比べると、比較的簡単に離婚を成立させることができます。なぜなら、未成年の子どもがいなければ、離婚が第三者に与える影響は親族など限られた範囲に留まるからです。
しかし、子どもがいる場合、「どちらが子どもを育てるのか」「子どもを育てるための費用はどちらがどの程度負担するのか」など多くの問題が生じるので、弁護士に依頼して法律的な視点からアドバイスを受けることを検討してもよいでしょう。

まとめ

今回は、民法で定められた法定離婚事由、性格の不一致を理由に離婚できる場合できない場合、どうしても離婚したい場合の対処法などを法律的な観点から解説しました。

法律上の離婚事由がない以上は、相手の同意なく婚姻関係を解消することは簡単なことではありません。離婚を前提に考えるのではなく、離婚以外の解決方法を模索してもよいでしょう。相手を尊重する気持ちを持ち、前向きにコミュニケーションを取ることで、性格の不一致という問題を乗り越えて夫婦としてうまくやっていく方法が見つかるかもしれません。どうしても離婚したいけれど配偶者が離婚に応じない場合は、離婚問題を得意とする弁護士に相談することをおすすめします。

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執筆者 弁護士宮地 政和 第二東京弁護士会 登録番号48945
人生で弁護士に相談するような機会は少なく、精神的にも相当な負担を抱えておられる状況だと思います。そういった方々が少しでも早期に負担を軽くできるよう、ご相談者様の立場に立って丁寧にサポートさせていただきます。
得意分野
企業法務・コンプライアンス関連、クレジットやリース取引、特定商取引に関するトラブルなど
プロフィール
岡山大学法学部 卒業 明治大学法科大学院 修了 弁護士登録 都内の法律事務所に所属 大手信販会社にて社内弁護士として執務 大手金融機関にて社内弁護士として執務
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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