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投稿日: 更新日: 代表弁護士 中川 浩秀

離婚協議書の書き方解説!自分で法的に有効な書類作成を【サンプル付き】

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夫婦で離婚について話し合い、決定した諸条件を記載するのが離婚協議書です。

離婚協議書を作成しておくことで、決定事項を双方が把握でき、「言った、言わない」の水掛け論になることを回避可能です。

そこで今回は、ご自身で離婚協議書を作成しようとしている方のために、離婚協議書を作成するメリットや離婚協議書の作成手順、離婚協議書に盛り込むべきこと、書き方を解説します。

離婚協議中の方、離婚協議書の作成に着手している方はぜひ参考にしてください。

離婚協議書の概要と離婚協議書を作成するメリット

双方が話し合いで離婚する協議離婚の場合、審判離婚や裁判離婚のように離婚の諸条件が文書化されていないケースがあります。

したがって、決まった条件を自分たちで文書化しておく必要があります

それが「離婚協議書」です。

離婚協議書を作成することで、金銭の支払いや面会交流についてのトラブルをある程度回避することができます。

離婚協議書には法的な強制力はなく、離婚協議書だけで養育費等の不払いに対応することは難しいです。

しかし、強制執行認諾文言付公正証書を作成しておけば、不払いになった際にスムーズに強制執行を申し立てることができます

離婚協議書の作成手順

離婚協議書を作成するときは以下の流れに従って、準備を進めます。

相手と離婚時の条件を話し合う

まずは、離婚する際の諸条件を細かく決定しておきます。

双方が離婚に合意することからスタートし、子どもがいる場合は親権をどちらにするのか、また養育費はいくらにするのかなどを取り決めます。

子どもと離れて暮らす親が子どもと面会する面会交流の頻度などもここで取り決めておきます。

離婚の原因が、どちらかの不法行為にある場合は、慰謝料の請求も検討しましょう

相手が不貞行為やDVなどを行っていた場合は慰謝料の請求が可能です。

また、双方の財産の分割も話し合います。

離婚の際は、夫婦の共有財産を分割する財産分与という手続を行わなければなりません。

財産分与の対象となる共有財産とは、名義を問わず婚姻期間中に増えた財産、購入した財産です。

一方が働いていない専業主婦や専業主夫であっても原則として2分の1に分割します。

決定事項を離婚協議書に記載する

離婚時の諸条件が決まったら、決定事項をすべて離婚協議書に記載します。

特に金銭についての部分は支払い方法や支払先、支払期限なども明確にしておきましょう。

強制執行認諾文言付公正証書の作成

離婚協議書自体に法的な強制力がないため、相手が合意した離婚協議書の内容について約束を守らなかったとしても(養育費の支払いがないなど)、直ちに相手の給与を差し押さえるなどの強制執行を行うことはできません。

万が一の慰謝料や養育費の不払いに備えて強制執行認諾文言付公正証書を作成しておきましょう

公正証書は公証役場で公証人とともに作成する公的な文書です。

強制執行認諾文言付公正証書にしておけば、相手の支払いが滞った際に、裁判等の面と宇那手続を経ずに強制執行の申立てが可能となります。

離婚協議書の作成とともに、支払うべきお金を一括で支払うのであれば公正証書にする必要性はそれほど高くありませんが、養育費が発生する場合や、財産分与や慰謝料の支払いを分割払いにする場合は必須といってよいでしょう。

離婚協議書の書き方とサンプル

では、次に離婚協議書の書き方を解説します。

サンプルもありますので、サンプルの文言を確認しながら、作成方法をマスターしましょう。

離婚協議書
〇〇〇〇(以下「甲」という)と、〇〇〇〇(以下「乙」という)とは、本日、下記のとおり合意し、その証として本協議書2通を作成し、甲乙1通ずつ保有する。
第1条(離婚の合意・親権者)
甲と乙は、甲乙間の【長男(平成〇〇年〇〇月〇〇日生)・長女(平成〇〇年〇〇月〇〇日生)】の親権者をいずれも【父・母】である【甲・乙】と定めて協議離婚することを合意し、協議離婚届出用紙に署名押印の上、【甲・乙】はそれを【乙・甲】に託し、【乙・甲】は速やかにその届出をする。
第2条(養育費)
1.【乙・甲】は、【甲・乙】に対し、前項記載の子らの養育費として、(1人につき)月額〇〇万円を、平成〇〇年〇〇月から同人がそれぞれ満20歳に達する日の属する月まで、毎月〇〇日限り、〇〇銀行〇〇支店の〇〇名義の普通預金講座(口座番号〇〇〇〇〇〇)に振り込んで支払う。振込手数料は【乙・甲】の負担とする。
2.上記子らの進学・病気・事故等特別の出費を要する場合には、その負担につき当事者間で別途協議して定める。
第3条(面会交流)
【甲・乙】は、【乙・甲】が第2項記載の子らと、月に〇〇回(程度)面接することを認め、その日時・場所・方法については、この福祉に配慮し、当事者双方で協議して定める。
第4条(解決金・慰謝料・財産分与)
1.【甲・乙】は、【乙・甲】に対し、本件離婚に伴う(解決金・慰謝料・財産分与)として、金〇〇〇万円の支払い義務のあることを認め、これを平成〇〇年〇〇月〇〇日限り(平成〇〇年〇〇月から平成〇〇年〇〇月まで毎月〇〇日限り月額〇〇万円ずつ)、〇〇銀行〇〇支店の【甲・乙】名義の普通預金口座(口座番号〇〇〇〇〇〇)に振り込んで支払う。振込手数料は【乙・甲】の負担とする。
2.【乙・甲】は、【甲・乙】に対し、本件離婚に伴う財産分与として、別紙物件目録記載の不動産を分与する。
3.【乙・甲】は、【甲・乙】に対し、前項記載の不動産について、本日財産分与を原因とする【所有権・持分権】移転登記手続きをする。登記手続費用は、【甲・乙】の負担とする。
第5条(年金分割)
甲と乙間の別紙記載の情報に係る年金分割についての請求すべき按分割合を0.5と定める。(当事者双方は、年金分割事件の申立てをしない。)
第6条(連絡)
甲及び乙は、互いの連絡先に関し、移転その他による変更があった場合には、丙丁の面接交渉に支障のないよう、、速やかに他方に連絡することに合意した。
第7条(公正証書)
甲及び乙は、本件離婚協議書と同趣旨の強制執行認諸文言付公正証書を作成することに合意した。
第8条(精算条項)
当事者双方は、本件離婚に関し、本協議書に定めるほか、何らの債権債務がないことを相互に確認し、上記各条項のほか、名義の如何を問わず、金銭その他を請求をしない。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
(甲)住所

こちらの離婚協議書は一般的に離婚時に決めておくべき事柄を盛り込んでありますので、各自の状況に応じて適宜修正して利用してください。

ご自身にどの項目が必要なのか分からない場合は、弁護士に相談して、最適な離婚協議書の作成方法の助言を受けましょう。

では早速それぞれの項目について詳しく解説します。

離婚協議書の基本

離婚協議書を作成するときは、双方を「甲」と「乙」と表記します。

公的な書類ではないので必ずそうしなければならないわけではありませんが、慣習上このように表記することが多いですし、慣れると案外便利です(普通は慣れるほど経験しないかもしれませんが)。

離婚協議書の冒頭は「離婚協議書」というタイトルを記載します。

その下には甲と乙を定義する文言と、離婚協議に合意した旨を記載しておきます。

離婚の合意と親権者

まずは双方が離婚に合意したことを記載しておきます。

子どもがいる場合は、すべての子どもの親権者も指定します。

養育費

子どもがいる場合は養育費の支払い金額や支払い方法、支払期間、支払先などを記載しておきます。

振込手数料の負担も明確にしておきましょう。

また、子どもが病気や怪我をした場合、進学した場合などは別途話し合う旨も記載しておきます。

面会交流

子どもとの面会交流の頻度を明確にしておきます。

慰謝料、財産分与の規定

一方に不貞行為などがあって慰謝料の支払いが発生する場合はその金額や支払期日、支払先を記載します。
財産分与についても同様です。

年金分割

どちらかが厚生年金等の年金の2階建て部分似加入している場合は、その納付記録を分割することができます

原則として2分の1を上限に納付記録を分割しますので、年金の半額までは受け取ることができませんが、将来受け取る年金額が増加する可能性があります。

特に一方が専業主婦や専業主夫だった場合は、必ず年金分割について話し合い記録しておきましょう。

連絡

双方の連絡先や住所が変わった場合は都度連絡することを盛りこんでおきましょう。

子どものことなどで連絡が必要なことが少なくありません。

公正証書

離婚協議書と同じ内容の強制執行認諾文言付公正証書を作成することに双方が合意した旨を記載しておきます。

清算条項

清算条項とは、離婚協議書で取り決めた内容以外には、債権債務がないことを確認する条項です。

簡単に言うと、「これ以外のお金は双方が請求しない」と取り決める条項になります。

この条項がなければ、慰謝料を支払ったのに再び金銭を要求される、などのトラブルが発生するリスクがありますので、必ず記載しておいてください。

離婚協議書を自分で作成する場合の注意点

離婚協議書を自分で作成する場合に気を付けるべきことをまとめておきます。

法的に無効なことは記載しない

双方が合意したとはいえ、公序良俗に違反することや法律に違反する内容は無効となる可能性があります

例えば「離婚後は不倫相手と会わない」などの行動を規制する項目は無効となります。

典型的な事柄以外を離婚協議書に盛り込みたい場合は弁護士に相談して、法的に有効かどうかを確認しておきましょう。

無理矢理合意させられたと言われないようにする

離婚協議で取り決めた内容が、脅しなどによって決められた内容だった場合は無効とされるおそれがあります。

例えば、一方の親族が多数列席する中で責め立てるように取り決めた場合や、一方の意思のみが反映された離婚協議書に無理矢理署名捺印させられた場合などです。

無理矢理合意させられたと言われないためには、ある程度人の目がある場所での話し合いや弁護士同席による話し合いが効果的です。

まとめ

離婚の際の諸条件を取り決めたら必ず離婚協議書を作成しておきましょう

金銭の支払いが発生する場合は、強制執行認諾文言付公正証書を作成しておく必要があります。

離婚協議書には、取り決めたことをすべて盛り込み、漏れがないようにしておきましょう。

今後のトラブルを回避したい方、法的に有効な離婚協議書を作成したい方は作成前に弁護士に相談することをお勧めします。

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執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。
「ForClient」を理念として自らも多くの顧客の信頼を得ると共に、2018年の事務所開設以降、2023年までに全国12支店へと展開中。
得意分野
ベンチャー・スタートアップ法務、一般民事・刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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