共有財産とは?財産分与の対象になる範囲はどこまで?分け方や割合、注意点を解説

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記事目次
夫婦の共有財産とは、結婚生活で築いた財産のうち、離婚時に分ける対象となるものを指します。現金や預貯金、不動産、株式などが含まれますが、個人の特有財産は対象外です。
財産分与では、対象となる財産の範囲や分け方、割合を明確にすることが重要です。
特に不動産や株式、退職金など評価が難しい財産については専門家の助言が有効です。本記事では、共有財産の範囲や分け方、注意点についてわかりやすく解説します。
財産分与の対象となる共有財産とは?特有財産との違いはある?
離婚のお話しを進める際、もっとも気になる考慮事項のひとつに財産分与があります。
ここで注意が必要なのは、夫婦が持っているすべての財産が財産分与の対象となるわけではないということです。
本記事では、財産分与の対象となる共有財産と特有財産の違いから、具体的な分け方、どこまでが範囲なのかについて詳しく説明します。
共有財産とは
共有財産とは、簡単にいうと夫婦が婚姻期間中互いに協力して築き上げた財産のことです。
共有財産は財産分与の対象となり、離婚の際に双方配偶者間で分けられることになります。
ここで注意が必要なのは、共有財産となるかどうかはその財産の名義がどちらの配偶者のものとなっているかや、いずれかの配偶者が仕事をしており、他方が無職であるかどうかを問わないということです。
夫婦は婚姻期間中、互いに協力して婚姻関係を維持するため、経済的にも補填し合う義務を負いますから、客観的に夫婦が婚姻期間中に得た財産については夫婦が一緒に得た財産として共有財産と考慮されます。
ですが、たとえば夫婦が離婚を決意して、どこかで別居を開始したとしましょう。財産分与の対象となる共有財産については、どこの時点からどこの時点までの財産を考慮するのか、という時間軸に関する線引きが必要になります。
共有財産の算定の始期については婚姻時となり、かつ、終期(「基準時」と呼ばれます)は別居開始時とされることが一般的です。
なぜなら、夫婦が別居を開始して以降は、互いに協力して財産を築き上げている状態とはいえなくなるため、夫婦が同居している期間のみの財産を共有財産として、分与の対象にすることが公平といえるからです。
特有財産とは
他方で、共有財産に対し、「特有財産」というものがあります。
特有財産とは、一方配偶者が婚姻前に取得した財産、他方配偶者の協力を得ずに独自に取得した財産のことです。
特有財産は共有財産と異なり、財産分与の対象とはなりません。
特有財産の典型例としては、以下のようなものがあげられます。
まずは夫婦の一方が婚姻前から所有していた預貯金があります。
婚姻前に働くなどして得たお給料等を銀行口座に入れて貯めていた場合、そのお金を婚姻時も持ってくる、ということはよくあると思います。
この婚姻前に貯まっていた預貯金の金額は、財産分与の対象にはなりませんので計算から外されます。
それから、もう一つの典型例として一方配偶者が相続によって得た資産があります。
相続は婚姻関係とは別個の法律関係から生じる事象で、相続財産は夫婦の協力によって得た財産とはいえません。
したがって、相続財産は特有財産として、財産分与の対象から除かれることになります。
共有財産の対象になる財産とは?
共有財産の対象となる9種類の財産について、
それぞれの特徴や分け方のポイントをわかりやすく解説します。
①現金・預貯金
夫婦の婚姻期間中から基準時に至るまでの、夫婦それぞれの名義の口座に入っている預貯金、
現金は財産分与の対象となります。
夫婦それぞれがいくつかの銀行に口座をもっていることは珍しくないでしょうから、普通預金、定期預金等口座の種類を問わず、基準時におけるすべての残高を洗い出し、対象となる財産を計算することになります。
なお、この時に夫婦が婚姻前から貯めていた預貯金の残額は、基準時の残高から控除して、その残りを共有財産とします。
②不動産
夫婦が購入した自宅等の不動産がある場合、その自宅等が財産分与の対象となります。
注意が必要なのは、自宅の購入代金についてローンを組んで支払っている最中に財産分与の必要が出てくるケースです。
この場合、まずは残ローンの金額と、その時点(基準時です。夫婦が別居したなら別居開始時、同居しているなら離婚時ですが、同居中はその時点)の当該不動産の現在価額を、不動産業者による査定を取得して比べます。
アンダーローン(現在価値が残ローンの金額を上回る場合)は上回った金額を分与の対象にすることになりますが、オーバーローン(残ローンの金額が不動産の現在価値を上回る場合)は残ローンを離婚後どちらが返済するかを決めなければなりません。
離婚後当該不動産を残すのか、売るのかについても決めなければならない重要ない事項の一つとなります。
不動産を残すかたちで、一方配偶者が住み続ける場合には、当該配偶者が不動産分の財産を財産分与によって取得するという扱いになりますので、金額的な部分をどう処理するのかが問題となります。もしくは、夫婦いずれも不動産の取得を希望しないのであれば、不動産は売却してその代金を上に述べたアンダーローン、オーバーローンの別に従い処理することになります。
いずれにしても、不動産が財産分与の対象となる場合、その計算を含め処理が複雑になりますので、弁護士等専門家に相談されることをお勧めします。
③保険金
夫婦それぞれが加入している保険のうち、解約返戻金があるものについては、基準時時点の返戻金の金額が財産分与の対象となります。
保険証券等で解約返戻金の有無やその金額を確認し、計算することが一般的です。掛け捨ての保険については考慮の対象から外れます。
なお、解約返戻金について、注意が必要なのは婚姻期間中に保険料を支払ったことに対する返戻金のみが分与の対象になるということです。婚姻前に支払った保険料に対する返戻金については特有財産として、分与の対象からは除かれます。
④有価証券
夫婦それぞれが保有する株、証券等も共有財産として分与の対象になることが一般的です。
有価証券については、価額が変動しますが、その時点(基準時ではなく離婚成立時)の価額を基礎にしてその金額を計算することになりますので、注意が必要です。
⑤自動車
夫婦の婚姻期間中に取得した自動車も、財産分与の対象となります。
離婚後、どちらが当該自動車を使い続けるのか、もしくは売却してお金に変えるのかによって処理が異なります。
どちらかの配偶者が自動車を使い続ける場合、不動産と同様その分当該配偶者が自動車の現在価値分の財産を取得することになりますので、他方配偶者に対して金銭を支払うことによって調整するのかといった問題が出てきます。
ですが、購入からしばらく経っており、かつ、それなりに走らせている自動車ということでしたら現在価値がさほどないというケースも珍しくありません。その場合には、自動車の使用状況等によりどちらが持って行くのかを決めるのが一般的でしょう。
⑥家財道具
基本的に、財産分与の対象となりません。
もっとも、冷蔵庫、洗濯機、エアコン、テレビ等、比較的高価な家財道具について、離婚後にどちらの配偶者が持って行くかが問題になりことは珍しくありません。
この場合も、自動車と同様各家財道具の現在価値(中古市場で売買されているその価額)を、購入日、品番等から割り出し、当該家財道具を持っている側の配偶者が他方配偶者に対してその分の金銭を支払うかたちで処理することがあります。
⑦骨董品・絵画・貴金属など
数十万円、数百万円といった高価な物品についても、財産分与の対象となります。
これらについても現在価値を算出し、当該財産を取得する側が相手方配偶者に対して価額を支払う形で処理されることになります。
なお、注意が必要なのは、家族代々受け継いでいる品、ないし独身時代に購入した品等に関しては特有財産として分与の対象から除かれるということです。
⑧退職金・年金
退職金についても、婚姻期間中に相当する部分のみが財産分与の対象となります。
すでに退職金を 受け取っている場合には預貯金ないし現金と同様に扱われます。
まだ退職金を受け取っていない場合、近い将来(10年以内が一つの目安となります)退職金を受け取ることが確実のときは、退職金請求権を夫婦の共有財産として分与の対象とすることになります。
他方、年金については財産分与とは別個に、年金分割という手続によって処理されます。
これは、夫婦の婚姻期間中における分の年金を、将来年金を受け取る時期が来た際に受け取ることのできるようにする手続で、年金事務所での申請等が必要になります。
⑨ローンなどの借金
ローンなどの負債も財産分与の対象となりますが、どのように処理するかはローンの内容、金額、名義人、ローンに係る財産の財産分与上の処理等によって異なります。
夫婦の生活費等夫婦生活を営む上で生じた借金については夫婦が分担して負担する処理もありますが、ギャンブル等一方配偶者が個人的につくった借金等については分与の対象には含まれず、当該配偶者が引き続き返済義務を負います。
へそくりは共有財産の対象になる?
へそくり、は現金ないし預貯金のかたちで保管されていることが多いですが、基本的に財産分与の対象となります。
相手方のへそくりをどこまで把握しているのか、という問題もありますが、夫婦の婚姻期間中に形成された財産の一部として認識しておくことが適切でしょう。
共有財産の対象外となる財産
共有財産の対象外となる財産とは、結婚前から個人が所有していた財産や、相続・贈与によって取得した個人固有の財産を指します。
具体的には、結婚前の預貯金や不動産、親から相続した土地や家、特定の贈与によって得た現金・株式などが含まれます。
また、個人の生活のために使われた財産や、個人的な趣味や事業で得た財産も原則対象外です。
ただし、婚姻中に共有財産と混同されて使用された場合は、分与対象となるケースもあるため注意が必要です。
共有財産を分ける際の割合とは?
財産の分与割合は、夫婦それぞれ2分の1ずつというのが原則です。
夫婦の過程への貢献度、仕事をして得た収入の多寡によって分与割合を調整したい、という話もありますが、基本的に夫婦は(仕事をしていなかったとしても)互いの協力があって共同生活を保持することができていると考えられることから、分与割合を調整しないことが基本となるでしょう。
もっとも、取得割合を調整することが適当と考えられる特別な事情がある場合には、その点を踏まえてそれぞれの取得額を決めることもないではありませんが、稀なケースであるといえるでしょう。
共有財産を財産分与する際の方法
離婚協議書、公正証書等書面のかたちで残しておくことをお勧めします。
話合いにより解決しない場合には、家庭裁判所における調停等の手続に進むことになります。
財産分与の内容の記載方法については、すべての財残分与の対象財産を金銭に換算し、どちらがどちらに対して、いつの時点で、いくら支払う、といった包括的なかたちで記載することが多いです。
財産分与請求に期限はある?
財産分与は、離婚後2年以内、という期限が設けられています。
したがって、離婚後2年間は財産分与の請求をすることができますが、離婚が一度成立してしまうと双方当事者が話し合いの機会を持つことも難しくなる可能性も否定できませんし、積極的に話をするモチベーションが下がることもあるでしょう。
したがって、理想としては離婚時に財産分与も含めた諸条件を話し合って決め、協議書や公正証書のかたちに残しておくことが安全であり、その後の紛争を防止する効果があります。
離婚時に共有財産かどうか明らかでない財産がある場合の対応
離婚時に共有財産かどうか明らかでない財産がある場合、基本的に当該財産は夫婦の共有財産として財産分与の対象となります。
たとえば、一方が当該財産を特有財産として分与対象として除く主張をする場合、当該主張を行う側が、当該財産の特有性についての立証責任を負います。
立証の対象や方法については法的判断になりますが、たとえば婚姻時から一方配偶者が保有していたことのわかる資料等が考えられます。
共有財産の財産分与における注意点
これまでみてきたとおり、財産分与は夫婦の共有財産すべてを洗い出し、金額を割り出して2分の1とする手続です。
もっとも、互いに隠し財産がある場合、相手方に開示しませんと、そのまま当該財産の存在に気付かずに分与対象から外れたまま処理されてしまうこともないではありません。
相手方の財産については弁護士会照会や開示手続き等により判明することもありますが、当事者では利用の難しい分野でもありますので、弁護士へ相談されるのがよいでしょう。
弁護士であってもなんらの手がかりもなく調査できるわけではありません。
相手方名義の財産の種類、預貯金の場合には口座のある銀行名、支店名、保険の場合には保険会社や内容等、同居期間中に取得できる資料は取得しておくようにしてください。
共有財産に関するよくある質問
Q1. 夫婦の同居期間中に飼っていたペットは財産分与の対象になりますか
ペットは法律上、ものとして扱われ、婚姻期間中に飼育を始めた場合には財産分与の対象になります。
法的な位置づけとしてはものですから、その当時の価額で処理されることになります。
もっとも、ペットに対する愛情もあるでしょうし、飼育状況等も踏まえ、適切な処理をすることが必要となります。
Q2. 相手方の財産を強制的に洗い出す方法はありますか。
弁護士を通した弁護士会照会の手続、および裁判所を通した調査嘱託の手続が考えられます。
弁護士会照会は、照会の対象となる財産の種類や照会先、照会を必要とする事由等を特定して、
当該財産の有無や金額等を調べる手続です。弁護士でないと当該手続を取ることはできませんが、交渉段階でも認められます。
他方、調査嘱託は裁判所を通じた手続で、事件が裁判所を通す手続にあることを前提に利用することができます。
裁判所に対して、調査の対象となる財産の種類や調査先、調査を必要とする事情等を記載した書面を提出して、調査先が裁判所に対する回答を行う、といった手続きになります。
Q3. 共有財産の使い込みが判明した場合、財産分与の中でどのように処理されるのでしょうか。
すでに述べたとおり財産分与の基準時は、基本的に別居時ないし離婚時です。
したがって、基準時までに夫婦の共有財産が目減りしていたとしても、原則として目減りした金額が分与の対象財産として考慮されます。
もっとも、当該目減り金額が一方配偶者の使い込み、浪費等によるものであり、本来であればこのくらいの金額が分与対象財産として残っていたはずである、ということを他方配偶者が証明することに成功した場合には、当該目減りする前の財産を分与対象として考慮されることができるでしょう。
もっとも、この立証にも資料等が必要になりますし、ハードルが低いわけではありませんので注意が必要です。
Q4. 財産分与をしないで離婚する、という選択肢はありますか。
財産分与は離婚に必須の条件ではなく、当事者双方が財産分与をしないことに同意する場合、財産分与をしないことも認められます。
その場合、当事者双方が自らの名義の口座等の財産を引き継ぐことになり、互いの資産状況を開示することはしません。
婚姻から短期間で離婚する等、夫婦の婚姻期間中に形成された財産がほとんどない場合、または互いに財産を持っていないことが明らかな場合、財産分与をすることなく離婚するケースがあります。
まとめ
本記事では、離婚の際の財産分与について、その対象となる財産の種類や特有財産として除外される財産の典型例、および財産分与の方法や期間等様々な内容を見てきました。
特に、夫婦間で保有する不動産にローンが残っている場合、財産分与の金額の計算は複雑になります。
どちらの配偶者がどういった財産を引継ぎ、なにを売却して金銭に変えるのかによっても財産分与の複雑性が異なりますので、処理に不安がある場合には弁護士等の専門家に相談することをお勧めします。
- 得意分野
- 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件 、 遺産相続 、 交通事故
- プロフィール
- 岡山大学法学部 卒業 明治大学法科大学院 修了 弁護士登録 都内の法律事務所に所属 大手信販会社にて社内弁護士として執務 大手金融機関にて社内弁護士として執務