子の監護者の指定審判とは?流れや期間を紹介

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記事目次
離婚に向けた話し合いの最中や、すでに別居している状況で、「どちらが子どもと一緒に暮らして面倒を見るか」という問題は、親にとって最も切実な悩みの一つではないでしょうか。
夫婦間の話し合いで解決できれば良いのですが、意見が対立し、時には一方の親が子どもを無断で連れ去ってしまうといった深刻なトラブルに発展することもあります。
このようなとき、法的な解決策として「子の監護者の指定審判」という家庭裁判所の手続があります。
この記事では、子の監護者の指定審判とは何か、親権との違い、審判の具体的な流れや期間、そして手続を有利に進めるためのポイントについて、法律の知識がない方にも分かりやすく解説します。
監護者指定とは何か
監護者指定とは、まだ離婚が成立していない夫婦の間で、子どもと実際に一緒に暮らし、身の回りの世話や教育を行う親(監護者)を法的に定めることをいいます。
離婚について話し合っている最中や、すでに別居しているが離婚はしていない、といった状況では、どちらが子どもを引き取るかで争いになることが少なくありません。
このような場合に、子どもの生活環境を早期に安定させる目的で、監護者を指定する手続が利用されます。
親権者指定との違い
「親権」と「監護権(監護者としての権利)」は混同されがちですが、法的には異なる意味を持ちます。
- 親権:子どもの財産を管理する権利(財産管理権)と、子どもの身の回りの世話や教育、しつけを行う権利(身上監護権)の両方を含みます。離婚時には、父母のどちらかを親権者として定めなければなりません。
- 監護権:親権の中から、身上監護権だけを取り出したものです。つまり、監護者とは、子どもの財産管理は行わないものの、日常的なお世話や教育を担当する人のことを指します。
離婚前の段階では、父母が共同で親権を行使するのが原則です。
しかし、別居中は事実上、どちらか一方の親しか子どもの世話をすることができません。そこで、離婚が成立するまでの間、暫定的に監護者を定めるのが監護者指定の主な役割となります。
例外的に親権者と監護権者は分けることがある
離婚する際には、親権者が監護も行うのが一般的です。
しかし、特別な事情がある場合には、親権者と監護者をあえて別々の親に定めることもあります。
例えば、以下のようなケースが考えられます。
- 子どもの世話は主に母親が行ってきたが、経済的には父親の方が安定している場合→ 監護者:母親、親権者(財産管理者):父親
- 父親は仕事が多忙で日常の世話は難しいが、子どもとの関係は良好で、進学などの重要な決定には関与したいと考えている場合→ 監護者:母親、親権者:父親
このように、親権者と監護者を分けることで、父母がそれぞれの得意な形で子育てに関与し、子の福祉(子どもの幸せ)にとって最も良い環境を実現できる場合があります。
弊所の取り扱い事例として、日常の世話のために外国籍の母親が子供の監護権を取得しましたが、学校の手続等の日本語対応や経済事情に不安があったため、日本籍の父親が子供の親権を取得した事例があります。
子の監護者の指定審判とは何か
子の監護者の指定審判とは、父母の話し合いで監護者を決めることができない場合に、家庭裁判所に申立てを行い、裁判官に監護者を指定してもらう法的な手続のことです。
この手続は、離婚調停や離婚訴訟とは別の独立した手続として申し立てることができますが、多くの場合、夫婦関係調整調停(離婚調停)と同時に申し立てられます。
審判では、裁判官が父母双方の事情や子どもの状況などを総合的に考慮し、どちらの親を監護者とすることが「子の福祉」に最もかなうかを判断します。
期間の目安
子の監護者の指定審判にかかる期間は、事案の複雑さによって大きく異なりますが、一般的には申立てから審判が下されるまで、およそ半年から1年程度が目安とされています。
争点が少ないシンプルな事案であれば数ヶ月で終わることもありますが、父母の主張が真っ向から対立していたり、家庭裁判所調査官による詳細な調査が必要になったりする場合には、1年以上の期間を要することもあります。
子の連れ去りが生じた場合
別居中の親の一方が、もう一方の親の同意なく、無断で子どもを連れ去ってしまうという深刻な事態が発生することがあります。
このような状況では、子どもの心身に大きな負担がかかるだけでなく、生活環境が強制的に変更されてしまうため、一刻も早い対応が必要です。
こうした緊急性が高いケースでは、監護者指定の審判の結果を待っていては手遅れになりかねません。そこで重要になるのが「審判前の保全処分」という手続です。
具体的には、「子の引渡し」や「子の監護者の指定」を仮に命じてもらうための申立てを家庭裁判所に行います。この保全処分が認められれば、審判が確定する前に、暫定的に子どもを自分の元へ連れ戻すことが可能になります。
子の「連れ去り」という行為は、態様によっては未成年者略取・誘拐罪(刑法224条)に該当する可能性もゼロではありません。
ただし、親権を持つ親による行為の場合、直ちに犯罪が成立するわけではなく、その目的や手段、子の安全などを考慮して違法性が判断されます。
どのようなケースが「違法な連れ去り」にあたるかは、非常に専門的な判断を要するため、すぐに弁護士へ相談することが不可欠です。
母親、子供(2歳)と別居状態にある父親が、子供を保育園に迎えにいった母親から隙を見て抱きかかえ取り自分の車に乗せて連れ去った行為について、未成年者略取罪の成立を認めた事例があります(最高裁判決平成17年12月6日)。
保全処分の申立てを行う利点
審判前の保全処分を申し立てることには、主に以下のような利点があります。
- 子どもの安全と精神的安定を迅速に確保できる
何よりもまず、子どもの心身の安全を確保し、慣れない環境でのストレスから解放してあげることが重要です。保全処分は、通常の審判よりも迅速に審理が進められるため、早期に子どもを安定した生活環境に戻せる可能性があります。 - 相手方による監護実績の固定化を防ぐ
裁判所が監護者を判断する際、「現状の監護状況を尊重する(継続性の原則)」という考え方が重視される傾向にあります。つまり、違法な連れ去りであったとしても、相手方の元での生活が長引くと、それが「実績」として有利に働いてしまうリスクがあるのです。保全処分によって早期に子どもを取り戻すことは、こうした不当な実績が作られるのを防ぐ上で極めて重要です。
子の監護者の指定審判の流れ
ここでは、家庭裁判所に子の監護者の指定審判を申し立てた場合の、一般的な手続の流れを6つのステップに分けて解説します。
① 家庭裁判所への申立て
まず、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所に、「子の監護に関する処分(監護者指定)の審判申立書」を提出します。
【主な必要書類】
- 申立書
- 当事者目録
- 事情説明書
- 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 相手方の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 子の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 収入印紙、郵便切手
必要書類の詳細は、申立てを行う裁判所のウェブサイトで確認するか、弁護士に相談しましょう。(出典:裁判所ウェブサイト「子の監護に関する処分(監護者指定)の審判」)
② 第1回期日の指定・呼出し
申立てが受理されると、裁判所は審理を行う日(審判期日)を決定し、申立人と相手方の双方に呼出状を送付します。第1回期日は、申立てからおよそ1ヶ月〜2ヶ月後に指定されるのが一般的です。
③ 審問
審判期日には、当事者双方が家庭裁判所に出頭し、裁判官(家事審判官)から直接、事情を聴かれます。
これを審問(しんもん)といいます。
審問では、なぜ自分が監護者としてふさわしいのか、これまでの養育状況、今後の監護計画、相手方の問題点などについて具体的に主張します。
通常、当事者は別々に審問を受けるため、相手方と顔を合わせることはありません。
④ 家庭裁判所調査官による調査
事案が複雑な場合や、当事者の主張だけでは判断が難しい場合には、家庭裁判所調査官による調査が行われます。
調査官は、心理学や社会学などの専門知識を持つ裁判所の職員です。
調査官は、以下のような調査を通じて、どちらの親が監護者としてふさわしいかを判断するための報告書を裁判官に提出します。
- 親への聞き取り調査:それぞれの監護方針や経済状況、子への思いなどを詳しく聴取します。
- 子どもとの面談:子どもの年齢や発達段階に応じて、その気持ちや意向を聴き取ります。
- 家庭訪問:実際に子どもが生活する住環境を確認します。
- 学校や保育園への聞き取り:子どもの普段の様子について、先生から話を聞くこともあります。
⑤ 追加の主張・資料提出
審問や調査官調査の結果を踏まえ、当事者はさらに主張を補充したり、それを裏付けるための追加資料(陳述書、写真、診断書など)を提出したりします。
期日は1回で終わることは少なく、通常は1ヶ月に1回程度のペースで複数回開かれます。
⑥ 審判
裁判官は、これまでの当事者の主張、調査官の調査報告書、その他すべての提出資料を総合的に考慮し、どちらを監護者として指定するかを決定します。
この裁判所の判断を「審判」といい、審判の内容が記載された「審判書」が当事者双方に送達されます。
審判後はどうなる?
審判によって監護者に指定された親は、正式に子どもを引き取って監護を開始することができます。
しかし、相手方が審判の結果に従わず、子どもの引渡しを拒否するケースもあります。
このような場合、ただちに強制的な手続に移ることが可能です。具体的には、家庭裁判所に「履行勧告」を申し出たり、地方裁判所に「間接強制」や「直接強制」といった強制執行の申立てを行ったりして、子の引渡しを実現することになります。
これらの手続は専門的かつ複雑であるため、速やかに弁護士に相談することをおすすめします。
監護者指定の審判に対する即時抗告とは
家庭裁判所の審判に不服がある当事者は、その判断を取り消し、高等裁判所にあらためて判断を求めることができます。
この不服申立ての手続を「即時抗告(そくじこうこく)」といいます。
即時抗告ができるのは、審判の告知を受けた日の翌日から2週間以内と定められています(出典:e-Gov法令検索「家事事件手続法」第86条)。
この期間は非常に短いため、審判書を受け取ったらすぐに内容を確認し、不服がある場合は迅速に弁護士に相談して準備を進める必要があります。
2週間を過ぎてしまうと、原則として不服を申し立てることができなくなり、審判が確定してしまいます。
祖父母が監護者指定の審判を申し立てることは可能か
結論から言うと、原則として祖父母が子の監護者指定の審判を申し立てることはできません。
家事事件手続法では、監護者指定の審判を申し立てることができるのは「子の父又は母」と定められています。そのため、法律上、祖父母は申立人になることができないのです。
ただし、現実には父母がともに子どもの面倒を見ることができず、祖父母が事実上、孫の監護・養育を担っているケースも少なくありません。
このような状況で、例えば親権者である親が孫を無理やり連れて行こうとするなど、子どもの生活環境が脅かされる場合には、他の法的な手続(人身保護請求など)を検討する必要があります。
実務的には、子どもの親(自分の子)をサポートする形で、その親が監護者として指定されるよう協力していくのが現実的な対応となります。
祖父母の協力によって子供の適切な監護が実現できるといった事情があれば、監護者指定の審判の際、有利な事情になり得ます。具体的な状況に応じた最善策については、弁護士にご相談ください。
監護者指定を判断する基準
家庭裁判所が監護者を指定する際に、最も重視するたった一つの基準は「子の福祉」です。
つまり、父母のどちらと暮らすことが、子どもの健全な成長と幸せにとって最も良いのか、という観点から判断が下されます。
「子の福祉」を判断するために、裁判所は以下のような様々な事情を総合的に考慮します。
- これまでの監護実績(継続性の原則):どちらの親が、これまで主として子の世話をしてきたか。
- 親の監護能力・監護意欲:心身の健康状態、子どもへの愛情、監護への熱意。
- 経済状況:収入や資産の状況。ただし、収入の多寡だけで決まるわけではありません。
- 居住環境・教育環境:住居の広さや間取り、周辺の教育機関など。
- 子どもの年齢・性別・発育状況
- 子どもの意思:子どもがおおむね15歳以上の場合は、その意思が強く尊重されます。10歳前後でも意向が聴取されることが多いです。
- 親族などの監護協力者の有無
- 面会交流への許容性:子どもと離れて暮らす親との交流に協力的かどうか。
特に母親が監護者として指定されやすいと言われることがありますが、これは性別によって有利・不利が決まるわけではなく、多くの場合、乳幼児期から母親が主たる監護者として育児を担ってきた実績が「継続性の原則」から高く評価されるためです。
監護者指定を有利に進めるコツ
監護者指定の審判で、自分が監護者としてふさわしいと裁判所に認めてもらうためには、いくつかの重要なポイントがあります。
これまでの監護実績を具体的に主張する
裁判所は「継続性の原則」を重視するため、「これまで自分が主として子どもの世話をしてきた」という事実を具体的に主張・立証することが極めて重要です。
- 子どもの食事の準備、寝かしつけ、入浴などを日常的に誰が行っていたか
- 保育園や学校の送迎、行事への参加、PTA活動への関与
- 病気や怪我をした際の看病、病院への付き添い
- 子どもの習い事のサポート
こうした事実を、母子健康手帳、保育園の連絡帳、学校からの配布物、写真、動画、日記などの客観的な資料とともに、説得力をもって主張しましょう。
安定した監護環境が整っていることを示す
子どもが心身ともに健やかに成長できる、安定的で具体的な監護環境が整っていることをアピールすることも大切です。
- 経済的な安定:自身の収入だけでなく、公的扶助(児童手当、児童扶養手当など)や親族からの援助なども含めて、子育てに十分な経済力があることを示します。
- 住環境:子どもが安心して生活できる十分な広さや日当たり、衛生的な環境が確保されていることを説明します。
- 監護協力者の存在:仕事で帰りが遅くなるときや、自身が体調を崩したときなどに、サポートしてくれる両親や兄弟姉妹などの存在は、非常に有利な要素となります。事前に協力を依頼し、陳述書などを提出してもらうと良いでしょう。
子の意思を尊重し、相手方との面会交流にも協力的な姿勢を示す
裁判所は、監護者になれなかった親と子どもとの関係性も重視します。
そのため、相手方(非監護親)と子どもとの面会交流について、協力的・寛容な姿勢を示すことが非常に重要です。
「相手には絶対に会わせない」といった排他的な態度を取ると、「子の福祉よりも自分の感情を優先する親」と見なされ、かえって不利な判断をされる可能性があります。
子どもの健全な成長のためには、離れて暮らす親との交流も大切であると理解している姿勢を示すことが、監護者としての適格性をアピールすることにつながります。
よくある質問
ここでは、子の監護者の指定審判に関して、よく寄せられる質問とその回答をご紹介します。
Q. 審判中に子どもに会うことはできますか?
はい、面会交流の調停や審判を別途申し立てることで、会える可能性があります。
監護者指定の審判とは別に、「面会交流調停」を家庭裁判所に申し立てることができます。
調停では、子どもとの面会の日時、頻度、場所、方法などを話し合います。話し合いで合意できない場合は、自動的に審判手続に移行し、裁判官が面会交流の可否や具体的な内容を判断してくれます。
Q. 収入が低いと監護者として不利になりますか?
収入の多寡だけで監護者が決まるわけではありません。
確かに安定した経済力は判断要素の一つですが、それが全てではありません。裁判所は、公的扶助(児童扶養手当など)の活用や、 相手方からの養育費の支払いなどを考慮に入れて、総合的に子どもの生活が維持できるかを判断します。
収入が相手より低いからといって、直ちに不利になるわけではなく、それ以上にこれまでの監護実績や子どもへの愛情、監護環境の充実度などが重視される傾向にあります。
Q. 別居の際に子どもを連れて家を出たら「連れ去り」になりますか?
状況によっては「違法な連れ去り」と判断されない場合もありますが、慎重な対応が必要です。
例えば、相手からのDVやモラハラから逃れるために子どもを連れて避難した場合(緊急避難)や、これまで自分が主たる監護者であり、別居後もその監護を継続しているに過ぎない場合などは、違法性がないと判断される傾向にあります。
しかし、何の話し合いもなく、実力行使で子どもを連れ去る行為は、後の審判で「子の福祉を害する行為」として非常に不利に評価されるリスクを伴います。
別居を考える際は、事前に弁護士に相談し、適切な手順を踏むことが重要です。
Q. 審判で監護者に指定されなかった場合、もう子どもと一緒に暮らせませんか?
事情の変更があれば再度申し立てが可能です。また、離婚時の親権者指定は別の問題です。
監護者指定の審判は、あくまで「離婚成立までの暫定的な措置」という側面があります。
審判後に、監護者のもとで虐待が行われている、監護環境が著しく悪化したなど、子の福祉を害するような重大な事情の変更があれば、再度、監護者変更の審判を申し立てることが可能です。
また、最終的に離婚する際には、改めて「親権者」をどちらにするかを定める必要があります。
監護者指定の審判の結果が親権者指定に大きな影響を与えることは事実ですが、必ずしもイコールではありません。
まとめ
この記事では、子の監護者の指定審判について、その手続の流れや期間、有利に進めるためのポイントなどを解説しました。
監護者の指定は、離婚が成立するまでの間、お子様の生活環境を安定させるための重要な法的手続です。
特に、相手方による子の連れ去りなど、緊急を要する事態では、迅速かつ適切な対応が求められます。
家庭裁判所での手続は専門的な知識を要する場面も多く、また、精神的な負担も大きいものです。
お子様の将来のためにも、一人で抱え込まず、できるだけ早い段階で離婚・親権問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士は、あなたの代理人として法的な主張を行うだけでなく、精神的な支えとなって最善の解決へと導きます。
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- 得意分野
- 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件
- プロフィール
- 京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設








