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更新日: 代表弁護士 中川 浩秀

好きな人ができたから離婚したい場合どうしたらいい?知っておきたい注意点も紹介

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結婚生活を続ける中で、ふと「好きな人ができてしまった」と気づいたとき、離婚という選択肢が頭をよぎる人は少なくありません。しかし、感情だけで離婚を進めてしまうと、予想外のトラブルや法的なリスクに直面する可能性があります。特に「好きな人ができた」という理由だけでは、相手が離婚に同意しない場合や慰謝料請求を受けるケースも。

この記事では、好きな人ができたときに離婚を考える際の注意点と、後悔しないための行動のポイントを分かりやすく解説します。

好きな人ができたという理由で離婚は可能?

「好きな人ができた」という理由だけでは、民法770条の離婚原因に該当せず裁判離婚は不可能といってよいでしょう。ただし、相手の同意があれば協議離婚は可能です。

協議離婚では難しい可能性がある

「好きな人ができたから離婚したい」と考えても、協議離婚で成立するとは限りません。協議離婚は当事者同士の合意が前提であり、配偶者が離婚に応じなければ成立しません。特に自分に不貞行為がある場合、相手が離婚を拒否するケースが多く、慰謝料請求のリスクも高まります。さらに、有責配偶者からの離婚請求は裁判でも原則認められないため、協議離婚が成立しないと長期間婚姻関係が継続する可能性もあります。離婚を進める前に、冷静に状況を整理し、弁護士に相談して今後の対応を検討することが重要です。

法定離婚事由の有無によって離婚できるか変わる

離婚が成立するかどうかは、民法770条で定められた法定離婚事由の有無によって大きく左右されます。具体的には、不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、強度の精神病による回復不能、その他婚姻を継続し難い重大な事由が該当します。「好きな人ができた」という理由だけでは、これらの要件に当てはまらないため裁判で離婚は認められません。さらに、自身に不貞がある場合は有責配偶者となり、裁判での離婚請求が原則として認められない点にも注意が必要です。離婚を進めるには、相手の合意を得るか、専門家に相談して戦略を立てることが重要です。

好きな人と不倫関係にあると難しい場合がある

好きな人とすでに不倫関係にある場合、離婚を進めるのは非常に難しくなります。不倫は民法上の不貞行為に該当し、自身が有責配偶者とみなされるからです。有責配偶者からの離婚請求は、相手が離婚に同意しない限り裁判では原則認められません(判例上の「有責配偶者からの離婚請求の原則禁止」)。さらに、配偶者から慰謝料を請求されるリスクや、子どもの親権で不利になる可能性もあります。不倫関係が証拠として残れば、交渉でも立場が弱くなりやすいため、感情的な判断は危険です。離婚を考える際は、まず不倫関係を解消し、専門家に相談して対応策を練ることが重要です。

好きな人ができたので離婚を考えている人が知っておきたいこと

好きな人ができたことで離婚を考える方は多いですが、法律や現実的な問題を知らないとトラブルに発展します。離婚をスムーズに進めるために知っておきたい4つの重要ポイントを解説します。

1. 法律上「好きな人ができた」だけでは離婚理由にならない

「好きな人ができた」という感情的な理由だけでは、法律上の離婚理由とは認められません。日本の民法第770条では、離婚が認められるには「不貞行為」「悪意の遺棄」「3年以上の生死不明」「強度の精神病」「その他婚姻を継続し難い重大な事由」が必要です。単に「好きな人ができた」だけではこの条文に該当せず、裁判で離婚が認められることはほぼありません。そのため、相手の同意がない場合は離婚を強行するのは難しいのです。離婚を進めたい場合は、相手との話し合いを重ね、合意形成を目指すことが重要になります。また、法律上の正当な理由があるかどうかの確認や、状況整理のために弁護士など専門家に相談することをおすすめします。

2. 協議離婚が成立しない場合の対処法

日本の離婚の多くは「協議離婚」と呼ばれる、当事者同士の合意によって成立します。しかし、相手が離婚に同意しない場合、協議離婚は成立しません。この場合、次のステップとして「調停離婚」があります。調停離婚は家庭裁判所で第三者を交えた話し合いを行い、合意を目指す手続きです。それでも合意が得られなければ、「裁判離婚」に進みます。裁判離婚では、民法770条の法定離婚事由があるかどうかが厳格に審査されます。好きな人ができたという理由だけでは裁判所が離婚を認める可能性は低く、結果的に離婚が認められないリスクも高いのです。このため、離婚を考える場合は、相手の同意を得る努力を怠らず、早期に専門家に相談し、適切な対応を検討しましょう。

3. 不倫関係がある場合のリスクと慰謝料問題

好きな人と不倫関係にある場合、離婚はさらに難しくなります。不倫は民法上の不貞行為に該当し、不倫した側は「有責配偶者」として扱われます。有責配偶者からの離婚請求は、相手が拒否すると裁判所が認めない原則があります。また、不倫が原因で離婚する際には、相手から慰謝料請求を受けることも多く、経済的負担が大きくなる可能性があります。さらに、不倫関係が明らかになると親権獲得にも不利に働くことが多いため、離婚後の生活に影響を及ぼします。離婚を検討する際は、不倫関係の清算や証拠整理を慎重に行い、感情に流されず専門家に相談しながら戦略を立てることが重要です。

4. 子どもの親権と離婚後の生活設計

離婚を考える際、特に子どもがいる場合は、子なしの場合とは異なり、親権問題が避けて通れません。日本では離婚時に親権者は一方の親にしか認められず、親権争いが激化することもあります。不倫がある場合や生活環境が不安定だと判断されると、親権獲得が難しくなることも多いです。また、離婚後の生活設計も重要で、収入や住居、子どもの教育費など経済的な準備を怠ると生活が困窮する恐れがあります。離婚後の生活を見据えて、必要な情報収集や家計の見直し、親権についても事前に弁護士や専門家に相談し、計画的に進めることが大切です。

リスクを承知であれば離婚するのも一つの手

好きな人ができたことで離婚を考える場合、法律的・経済的リスクや親権問題など多くの課題があります。しかし、それらのリスクを理解し覚悟があるなら、離婚も選択肢の一つです。自分の幸せを追求することは大切ですが、後悔しないためには専門家の相談を受け、冷静に計画を立てることが必要です。感情だけでなく、現実的な面も踏まえて慎重に判断しましょう。

好きな人がいなくても離婚したほうがいいケース

暴力や虐待がある場合
配偶者から身体的・精神的な暴力や虐待がある場合は、子どもの安全も含め離婚を検討すべきです。

長期間の別居が続いている場合
3年以上の別居は民法上の法定離婚事由となり、婚姻関係の破綻を示します。

夫婦関係が修復不可能なほど悪化している場合
話し合いができず信頼関係が完全に失われている場合、離婚を真剣に考えるべきです。

生活費の不払い・家計の破綻
配偶者が生活費を渡さず、家計が破綻している場合、離婚を視野に入れる必要があります。

精神疾患や依存症で婚姻関係が継続困難な場合
配偶者の病気や依存症が婚姻生活に深刻な影響を与えている場合は、離婚が選択肢となります。

価値観や生活習慣の大きな違いで日常生活が苦痛な場合
長期的に精神的ストレスが続く場合、別々の道を選ぶことも検討しましょう。

離婚する3つの方法

協議離婚
夫婦が話し合いで離婚条件(財産分与・親権など)を決めて離婚届を提出する方法。
最も簡単かつ費用がかからないが、双方の合意が必要。
一方が拒否すると成立しないため、相手の同意を得る努力が不可欠。

調停離婚
家庭裁判所の調停委員会が間に入り話し合いをサポートし、合意を目指す手続き。
協議離婚が難しい場合に利用されるが、調停でも合意に至らなければ裁判に進む。
調停は裁判より費用と時間が少なくて済むが、精神的負担はある。

裁判離婚
調停が不成立の場合、家庭裁判所で離婚の可否を判断してもらう方法。
法定離婚事由(不貞行為、悪意の遺棄など)が必要で、認められないケースも多い。
判決まで時間と費用がかかり、精神的にも大きな負担になる可能性が高い。

離婚した後に後悔することはある?

離婚後に後悔する人は少なくありません。感情で決めた結果や準備不足、生活の変化に対応できず、困難を感じることが多いです。後悔を減らすためには冷静な判断と準備が大切です。

1. 経済的に苦しくなったとき

離婚後は一人で生活費や住居費、子どもの養育費などを賄う必要があり、収入が減少することも多いです。準備不足や計画の甘さで経済的に苦しくなり、生活水準が大きく下がってしまうケースは少なくありません。特に専業主婦だった場合や、収入に差がある夫婦は注意が必要です。離婚前に家計の見直しや将来の収支計画を立てることが、後悔を防ぐポイントとなります。

2. 子どもとの関係が悪化したとき

離婚は子どもにとっても大きな環境変化です。親権や養育環境の問題で子どもとの関係が悪化し、精神的な負担が増えることがあります。また、離婚後に子どもとの時間が減り、疎遠になることを後悔する親もいます。離婚前に子どもの気持ちや将来の生活環境を十分に考慮し、できるだけ安定した環境を整えることが大切です。

3. 新しい生活に馴染めなかったとき

離婚後の一人暮らしや新たな生活環境に馴染めず、孤独や不安を感じる人もいます。特に長期間夫婦生活を送っていた場合、精神的な支えがなくなり心細くなることが多いです。新生活に向けた準備や、友人・家族などのサポート体制を整えておくことが重要です。また、新しい趣味や活動を通じて社会的なつながりを作ることも助けになります。

4. 離婚理由が解決しなかったとき

離婚の動機となった問題が、離婚後も解決しないケースがあります。たとえば、相手の不誠実な態度や金銭トラブル、親権争いなどが長引くことで、精神的に疲弊し後悔することも。離婚がすべての問題の解決策とは限らないため、感情に流されず冷静に状況を見極め、必要なら専門家に相談することが大切です。

まとめ

好きな人ができたことで離婚を考える場合、法律的な離婚原因の有無や相手の同意の重要性を理解することが不可欠です。不倫関係や親権問題、経済面のリスクも考慮し、感情に流されず専門家に相談して冷静に判断しましょう。後悔のない選択が大切です。

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執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士として、男女問題などの一般民事事件や刑事事件を解決してきました。「ForClient」の理念を基に、個人の依頼者に対して、親身かつ迅速な法的サポートを提供しています。
得意分野
不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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