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妻の浮気による慰謝料相場!妻と浮気相手それぞれへの請求方法を解説

妻の浮気による慰謝料相場!妻と浮気相手それぞれへの請求方法を解説
中川 浩秀 東京スタートアップ法律事務所

監修弁護士

中川 浩秀 東京スタートアップ法律事務所

東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。男女問題・不倫慰謝料に関する相談を多数解決。

    妻の浮気が発覚した場合、信頼する人に裏切られたショックや悲しみから、どう対処したらいいのか分からない方も多いのではないでしょうか。

    妻に慰謝料を請求するためには何が必要なのか、離婚をするなら何に気をつけたらいいのか、浮気相手に対して慰謝料を請求できないのかなど、分からないことや不安なこともたくさんあるでしょう。

    この記事では、妻が浮気をした際の慰謝料の相場や慰謝料請求のポイント、離婚をする際のポイントなどについて、わかりやすく解説していきます。

    妻が浮気をしたら慰謝料を請求できる

    妻が浮気をしたら慰謝料を請求できる

    妻が浮気をした場合、妻と浮気相手の両方に慰謝料を請求することができます。

    ここでは、それぞれに慰謝料を請求する際のポイントについて確認していきます。

    妻に対する慰謝料請求のポイント

    妻が浮気をした場合、離婚をするしないにかかわらず、妻に対して慰謝料を請求することができます。

    妻に対して慰謝料を請求する際のポイントは以下の通りです。

    妻に対する慰謝料請求のポイント

    • 不貞行為をおこなったこと
    • 浮気以外の原因で夫婦関係が破綻していないこと
    • 夫に妻の浮気に対する責任がないこと
    • 時効が成立していないこと

    慰謝料を請求するためには、不貞行為をおこなったこと、つまり妻が浮気相手と肉体関係にあったことの証拠が必要になります。

    また、5年以上の長期にわたる別居など、妻が浮気する以前から夫婦関係が破綻している場合や、夫のDVやモラハラなどが原因で妻が浮気をしてしまったケースでは、婚姻関係を壊した原因は夫にもあると判断され、慰謝料の請求が認められない可能性があります。

    さらに、「不貞行為があった事実および浮気相手を知ったとき」から3年経過すると、時効により慰謝料を請求することができなくなってしまいます。数年前の浮気に対して慰謝料の請求を検討している場合には、時効が完成して慰謝料を請求できなくなっていないか、あらかじめ確認しておく必要があるでしょう。

    なお、妻の浮気相手も既婚者だった場合、浮気相手のパートナーから妻に対して慰謝料を請求されるおそれもあるため、慰謝料を獲得できたとしても、夫婦の家計全体で考えるとマイナスになってしまうケースがあることを、頭に入れておくと良いでしょう。

    浮気相手に対する慰謝料請求のポイント

    妻が浮気をした場合、浮気相手に対しても慰謝料を請求することができます。

    浮気相手に対して慰謝料を請求する際のポイントは以下の通りです。

    浮気相手に対する慰謝料請求のポイント

    妻に対して慰謝料を請求するポイントに加えて・・・

    • 浮気相手に故意または過失が認められること
    • 浮気相手が自由な意思で肉体関係を持ったこと
    • 不貞行為によって「夫婦として平穏に暮らす権利」の侵害を受けたこと
    • 妻に対する慰謝料との二重取りはできない

    浮気相手に対して慰謝料を請求する場合、浮気相手に、妻が既婚者であることに対する故意や過失が認められる必要があります。

    【故意】妻が既婚者であることを知っていた
    【過失】妻が既婚者であることを過失によって知らなかった(ex.妻が結婚指輪をしていた)

    また、浮気相手が自由な意思で妻と関係を持ったことも必要で、たとえば、妻が「関係を持ってくれないとあなたの奥さんに不倫のことをばらす」などと浮気相手を脅した場合には、浮気相手も被害者であると考えられるため、慰謝料の請求は認められない可能性が高いでしょう。

    慰謝料を請求するには、浮気によって「夫婦として平穏に暮らす権利」を侵害されたと認められる必要がありますが、この権利の侵害は、妻と浮気相手の2人で1つの侵害行為があったと考えるため、本来認められるべき慰謝料の合計額を超えて、妻と浮気相手のそれぞれに慰謝料の請求をすることはできません。

    なお、慰謝料の二重取りに関してはこちらの記事をご参照ください。

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    妻の浮気に対する慰謝料の相場とは?

    慰謝料の相場がどれくらいなのかを把握しておかないと、本来請求できる慰謝料よりも低い金額で請求してしまい、損をしてしまう可能性があります。

    適切な金額で慰謝料を請求するためにも、あらかじめ慰謝料の相場をしっかり確認しておくようにしてください。

    慰謝料の相場は50万円〜300万円程度

    妻に浮気をされた場合のおおまかな慰謝料の相場は、50万円〜300万円程度になります。

    パートナーに浮気をされた場合の慰謝料の金額は、離婚の有無や浮気の内容、不貞行為の証拠の有無や本人の反省度合いなどの事情を、それぞれの事案ごとに総合的に判断して決めることになります。

    以下、3つのケースに分けて慰謝料の金額を確認してみましょう。

    【妻の浮気に対する慰謝料の相場】

    不倫が原因で別居した場合100万円~150万円
    不倫が原因で離婚した場合100万円~300万円
    婚姻関係を継続する場合50万円~100万円

    浮気をされたにもかかわらず、婚姻関係を継続する場合、別居する場合や離婚する場合に比べて受けた精神的苦痛の度合いが低いと判断されるため、認められる慰謝料の金額も低くなる傾向にあります。

    慰謝料額を決める際の考慮要素

    浮気をした妻や浮気相手に対する慰謝料額を決定する際の考慮要素は、以下の通りです。

    【慰謝料額を決める際の考慮要素】

    • 婚姻期間や別居期間
    • 浮気が発覚する前の夫婦関係
    • 浮気の期間や頻度
    • 浮気の悪質性
    • 妻の浮気による夫が受けた精神的苦痛の程度
    • 当事者の経済状況
    • 妻が浮気相手の子を妊娠しているかどうか
    • 夫に妻が浮気をしたことの責任があるか など

    これらの事情に加えて、夫や妻が提出する証拠や主張をもとに、それぞれの事案ごとに個別で慰謝料の金額を決めていくことになります。

    なお、裁判で高額な慰謝料を認められたケースについては、こちらの記事を参考にしてください。

    浮気をした妻と離婚するかどうかは慎重に

    浮気をした妻と離婚するかどうかは慎重に

    妻に浮気をされた場合、離婚するかしないかは慎重に検討する必要があります。

    慰謝料を請求しても金銭的にマイナスになってしまうおそれも

    たとえ慰謝料を獲得できたとしても、離婚することで財産分与をおこなうことになるため、金銭的にマイナスになってしまうケースが存在します。

    とくに、次に挙げる3つのケースでは、金銭的にマイナスになってしまうおそれが高いため、とくに注意する必要があります。

    妻が親権を獲得したケース

    浮気をした妻が親権を獲得することになった場合、妻に対して毎月養育費を支払う必要があります。

    養育費は、子どもが20歳になるまで、もしくは4年生の大学を卒業するまで支払うことが多いため、子どもの年齢が若ければ若いほど、支払う養育費の総額は大きくなるでしょう。

    夫が退職金をもらえるケース

    離婚時に退職していなかったとしても、将来的に夫がもらうはずの退職金は財産分与の対象となります。

    同じ会社で勤務する期間が長くなればなるほど支払われる退職金の額も大きくなるため、慰謝料でもらえる金額よりも遥かに高額な退職金を支払わなければいけない可能性があります。

    夫が年金を多く納付していたケース

    離婚時の年金分割は、夫婦が婚姻期間中に納めた年金そのものではなく、厚生年金の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)を分割する制度です。

    合意分割では、夫婦の合意または裁判所の決定によって按分割合を定めます。分割を受ける側の割合は最大で2分の1となりますが、必ず均等に分割されるわけではありません。

    なお、一定の要件を満たす第3号被保険者期間については、双方の合意がなくても2分の1ずつ分割する「3号分割」が適用されます。

    そのため、夫の厚生年金記録が妻より多い場合、年金分割によって将来受け取る老齢厚生年金が減少する可能性があります。

    参考:日本年金機構「合意分割制度」

    離婚すべきか悩んだ場合の3つの対処法

    妻に浮気をされ、離婚すべきかどうか悩んでいる場合、次の3つの方法を試してみてください。

    【離婚すべきか悩んだ場合の3つの対処法】

    1. 自分の気持ちを整理する
    2. 家族や友人に相談する
    3. カウンセリングを受ける

    自分の気持ちを整理する

    まずは、自分の気持ちを整理するところから始めましょう。

    妻に浮気をされたショックや悲しみ、浮気相手に対する怒りなどから、食事も喉を通らないことも少なくありません。

    慰謝料を請求するしないにかかわらず、今後妻と婚姻生活をやり直したいのか、それとも離婚をして新たな生活をスタートさせたいのかは、最終的には自分で決める必要があります。

    決めなくてはいけないことも多いですが、「自分が何をしたいのか」を最優先に考えて行動することを心がけましょう。

    家族や友人に相談する

    1人で考えても精神的に辛い場合には、家族や仲の良い友人に相談してみることをおすすめします。

    ただでさえ精神的なショックが大きい出来事があったときに、離婚のことやこれからの生活のことまで全部1人で考えなくてはいけないのは、精神的にきついものがあるでしょう。

    離婚問題はセンシティブな問題で、他人に話すには抵抗がある場合には、”良い意味で他人”である弁護士に相談を聞いてもらうのもおすすめです。弁護士に愚痴を吐くだけでも、心がスッキリして次に何をすべきかがすんなり決まるケースも少なくありません。

    カウンセリングを受ける

    妻が浮気について反省し、夫婦仲がある程度回復する兆しがあるのであれば、夫婦カウンセリングを受けてみるのも一つの手段です。

    今まで夫婦のあり方について真剣に考える機会もなかなかなかったと思いますが、専門の心理カウンセラーに話を聞いてもらうことで、お互いに抱えている不安を解消できるかもしれません。

    今後の方針について、第三者からの客観的な意見をもらえるのも、夫婦カウンセリングの良いところです。

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    妻の浮気が原因で離婚する際の4つのポイント

    妻の浮気が原因で離婚する際の4つのポイント

    妻の浮気がどうしても許せず離婚する場合には、次の4つのポイントを意識して行動してください。

    妻の浮気が原因で離婚する際の4つのポイント

    • 浮気の原因を突き止める
    • 不貞行為の証拠を集める
    • 各ローンの名義変更を行う
    • 今後どうやって生活していくかを具体的に考える

    それぞれのポイントにつき、具体的に解説していきます。

    浮気の原因を突き止める

    離婚に向けた話し合いをスムーズに進めるために、妻が浮気をした原因を突き止めるようにしてください。

    たとえば、以下のようなものが浮気の原因として挙げられます。

    【妻が浮気をする原因】
    ・夫が仕事ばかりでかまってくれない
    ・セックスレス
    ・生活がマンネリ化してしまい、刺激が欲しくなった
    ・結婚前から浮気症だった
    ・浮気相手に無理やり押し倒された  など

    たしかに、浮気をした妻が悪いのは事実かもしれませんが、一方的に怒りをぶつけるだけだと、お互いに感情的になってしまい、話がまったく前に進まないケースも少なくありません。

    もし、妻の浮気の原因が自分にもある場合、慰謝料の請求が認められないおそれもあるので、手続を進める前に浮気の原因をしっかり探るようにしてください。

    不貞行為の証拠を集める

    離婚をして、妻や浮気相手に対して慰謝料を請求しようと考えているのであれば、不貞行為つまり、肉体関係があったことの証拠が必要になります。

    妻に浮気について問い詰めてしまうと、警戒されて浮気の証拠を隠されてしまうおそれがあるため、話し合いをする前に不貞行為の証拠をできる限り集めるようにしてください。

    不貞行為の証拠となるものにはさまざまなものがありますが、些細な証拠でも慰謝料請求の交渉の材料として使えるものがあるかもしれません。

    自己判断で証拠を取捨選択してしまうのではなく、集めた証拠はできる限り手元に残しておいて、法的に有効かどうかは弁護士に確認してもらうことをおすすめします。

    各ローンの名義変更を行う

    住宅や車などのローンがある場合、離婚後は債務者の名義となっている一方がローンの支払いを継続する必要があります。

    そのため、ローンの債務者と所有者の名義に齟齬があると、離婚後にローンの支払いを巡ってトラブルに発展する可能性があります。

    トラブルを事前に防止するため、離婚時の財産分与等の手続によってローンの債務者と所有者の名義を一致させるか、財産を売却して金銭を分配するという方法を検討したほうがよいでしょう。

    今後どうやって生活していくかを具体的に考える

    妻と離婚を決意した場合、今後どうやって生活していくのかを具体的に考えるようにしてください。

    住む場所はどうするのか、車はどうするのか、子どもはどうするのかなど、新しい生活をスタートするために何を決めるべきなのかを明確にしておくことが重要です。

    もし、その中で離婚の際に決めておくべきことがあるのであれば、慰謝料請求や財産分与をする際に、併せて離婚の条件として決めておく必要があるでしょう。

    離婚の3つの種類

    離婚する方法には3つの種類があり、多くのケースでは、【協議離婚】【調停離婚】【裁判離婚】の順番で進んでいきます。

    協議離婚

    協議離婚とは、裁判所を通さずに、当事者である夫婦間の話し合いで離婚の条件等を決める離婚方法です。

    協議離婚では、お互いに離婚する意思を確認し合い、財産をどのように分割するのか、子どもの親権を共同親権と単独親権のどちらにするのか、慰謝料はいくら支払うのかなどについて協議することになります。

    離婚するかしないかは当事者の意思が優先されるため、離婚をする際の条件についても、基本的には当事者が決めた内容であればどのような条件であっても問題ありません。

    そのため、本来であれば慰謝料が100万円しかもらえないケースであったとしても、早く離婚することを重視して妻が慰謝料を300万円支払うといっているのであれば、その金額で交渉をまとめることも可能です。

    協議離婚で離婚をするケースがほとんどですが、慰謝料額や親権、養育費など、離婚の条件がまとまらない場合には、裁判所を通した手続である離婚調停や離婚裁判に進んでいくことになります。

    なお、お互いの話し合いで決めた離婚の条件は、「離婚協議書」として書面に残しておくことが重要です。

    書面に残しておけば、「そんな高額な慰謝料を払うなんて約束はしていない」などと、あとになって言い訳をされたときに、取り決めの証拠として離婚協議書を提出することができます。

    今後、妻が慰謝料を支払ってくれない場合に備えて、できれば公正証書として離婚協議書を残しておくことをおすすめします。

    調停離婚

    夫婦の話し合いで離婚条件等がまとまらない場合、離婚調停を起こすことも視野に入れる必要があります。

    離婚調停とは、裁判所の調停委員が夫婦の間に入り、離婚の条件等がまとまるように斡旋してくれる手続のことを指します。

    離婚調停は、あくまでも話し合いで離婚を決める制度なので、どちらか一方にどうしても譲れない条件がある場合には、裁判所に離婚条件等を判断してもらう「離婚裁判」を起こす必要があるでしょう。

    なお、協議離婚であっても調停離婚であっても、弁護士に代理人として立ち会ってもらうことは可能です。

    どうしても相手の顔を見たくない場合や、離婚条件で損をしたくない場合には、早い段階から弁護士に交渉してもらうことをおすすめします。

    裁判離婚

    離婚調停でも話がまとまらない場合、裁判所に離婚を認めてもらう離婚裁判を起こすことになるでしょう。

    離婚裁判では、浮気の証拠を提出したり、お互いに離婚条件に関する主張をすることで、法定の離婚事由があるかどうか、慰謝料はいくらにすべきかを裁判所が決定することになります。

    調停や裁判で離婚が成立した場合、原則として、調停成立日や判決確定日などから10日以内に離婚届を役所に提出する必要があります。

    離婚届の提出を正当な理由なく怠った場合、戸籍法に基づき、過料と呼ばれる行政罰が科されるおそれがあるため、くれぐれも忘れないようにしてください。

    離婚の際にトラブルになる可能性のある2つの手続き

    離婚の際にトラブルになる可能性のある2つの手続き

    離婚する際に揉める可能性が高い手続は、慰謝料のほかには、【財産分与】と【親権】の2つです。

    2026年4月1日からは離婚後の共同親権も選択できるようになったため、親権のあり方だけでなく、子どもの監護や養育についても具体的に話し合う必要があります。

    財産分与

    財産分与とは、結婚生活中に夫婦で築いた共通の財産を分配する手続のことです。財産分与には、対象となる財産と対象とはならない財産が存在します。

    ここでは、財産分与の流れや対象となる財産について解説していきます。

    財産分与の流れ

    財産分与の流れは以下の通りです。

    【財産分与の流れ】① 話し合いで財産を配分する
    対象となる財産を洗い出す
    ↓
    財産の配分を話し合いで決める
    ・市場価値から財産の価格を調査する
    ・割合は原則的に2分の1
    ただし、両者が納得すればどのような割合でもOK② 財産分与調停をおこなう③ 財産分与の審判もしくは離婚裁判の中で決定する

    貯金などの分配しやすい財産は均等に、車や土地などの単純に分配できない財産については、「市場価格を基にして、その金額の半分を財産を得ない側に支払うという方法」や、「財産を売却して得た財産を分配するという方法」をとるのが一般的です。

    財産分与の対象になる財産

    財産分与の対象となる財産は、大きく分けて以下の4つです。

    財産分与の対象となる財産

    結婚した後に得た・・・

    • 現金・預金
    • 不動産
    • 有価証券
    • 家具・家電

    ※家具や家電などの日常生活で使用する財産については、購入後使用を続けていくうちに価値が損なわれていくため、物としての価値はほとんど見られないケースがあります。

    ただし、結婚する前から保有していた財産は、夫婦共同で築いた財産とはいえないため、財産分与の対象とはなりません。

    また、相続や遺贈で取得した財産については、その人が固有の権利に基づいて取得した財産なので、財産分与の対象とはなりません。

    財産分与の対象にならない財産

    財産分与の対象とはならない財産は、以下の通りです。

    【財産分与の対象とはならない財産】

    • 結婚する前から所有していた財産
    • 相続や遺贈など、その人固有の権利に基づいて得た財産
    • その他、その人の固有の財産であると認められる財産

    なお、財産分与はあくまでも所有している財産を分配する手続なので、借金は財産分与の対象にならないのが原則です。

    ただし、生活のために仕方なくした借金については、財産分与の対象となる可能性があります。

    【生活のために仕方なくした借金の例】

    • 生活費を補填する目的で利用したキャッシングやカードローン
    • 食費などの支払いに使ったクレジットカードの残債務
    • 家族全員が使うために購入した車のローン
    • 住宅ローン
    • 子どもの学費、教育費
    • 未払いの水道光熱費、家賃、医療費 など

    親権

    離婚をする際に未成年の子どもがいる場合、父母双方が親権を持つ「共同親権」か、どちらか一方が親権を持つ「単独親権」かを決める必要があります。

    2026年4月1日施行の改正民法により、離婚後も父母双方が親権を持つことが可能になりました。

    親権のあり方は、子どもの利益を最優先に考えて決定されます。DVや虐待のおそれがある場合など、共同親権によって子どもの利益が害されるケースでは、単独親権とする必要があります。

    親権を決める際の6つのポイント

    親権を決める際のポイントは、以下の6つです。

    親権を獲得する際の6つのポイント

    • 子どものためを思って行動しているかどうか
    • 子どもの意思
    • 監護能力
    • 監護実績
    • 現状維持の原則
    • 面会交流をさせる意思

    以下、それぞれ解説していきます。

    ①子供のためを思って行動しているかどうか
    親権を決める一番のポイントは、その人が子どものことを一番に考えて行動しているかどうかです。
    夫に親権を認めてもらうには、仕事をなるべく早く切り上げて子どもと過ごす時間を増やしたり、毎日子どもの世話をするのはもちろんのこと、子どもの健康のことを考えて禁煙したり、休日に子どもと出かけたりするなど、具体的にどういう行動をしてきたのかが客観的にわかる必要があります。

    ②子供の意思
    子供が自分の意思をしっかり持てる年齢であれば、子ども自身がどちらの親と一緒に生活したいのかも重視されます。
    子どもが母親ではなく父親と一緒に生活したいと言っているのであれば、夫に親権が認められる可能性が高くなります。

    ③監護能力
    親権を獲得するためには監護能力があること、つまり子どもをしっかり育てていく力があることが重要です。
    たとえば、母親が子どもに虐待をおこなっていたり、毎晩飲み歩いていて朝方帰ってくることが多い、浪費癖がすごいなどの場合には、父親が親権を獲得しやすくなります。

    ④監護実績
    日頃から子どもの面倒を見ていたかどうかも、親権を決める際には重要です。
    子どもの面倒を普段から見ていたことや、よく公園で遊んでいたことなどを、幼稚園の先生や保母さんなどから陳述書として書いてもらうことで、父親の監護実績が認められやすくなります。

    ⑤現状維持の原則
    親の離婚で子どもの生活環境が変わるのはよくないとされています。
    仕事で出張や転勤が多い場合には、子どもも学校を変えるなど生活環境を変える必要が出てきてしまうため、親権を認められにくくなります。

    ⑥面会交流をさせる意思
    子どものためを考えて、親権を獲得したあとも、他方のパートナーが子どもと交流する機会を与えてあげる意思を持っているかどうかも重要です。
    浮気をした妻に子どもを会わせるなんて考えられないと主張してしまうと、子どもの気持ちを一番に考えていない父親に親権を与えるわけにはいかないと、裁判所に判断されてしまうおそれがあります。

    父親が親権を獲得する場合のポイント

    父親が離婚後の親権者になることを希望する場合は、共同親権と単独親権のどちらが子どもの利益に適しているかを検討する必要があります。

    父親が単独親権を希望する場合に意識したい3つのポイント

    • 子どもが安心して生活できる経済的・家庭的環境を整えること
    • 子どもと過ごす時間を長く取れること
    • 祖父母など、子どもの面倒を見られる補助者がいること

    また、親権の判断では経済力だけでなく、これまでの監護実績や子どもの意思、父母の関係性、今後の養育環境などが総合的に考慮されます。

    親権が取れなかった場合

    単独親権が認められず、もう一方の親が親権者となった場合でも、子どもとの交流を求めることは可能です。

    親子交流(面会交流)の方法や頻度については、子どもの利益を最優先に考え、父母間で話し合って決めることが大切です。

    また、親権者と子どもを実際に監護する者を別に定めることも、法律上は可能です。2026年4月施行の改正民法では、共同親権の場合も含め、父母の一方を監護者と定めることができる旨が明確化されました。

    ただし、親権と監護を分けることが適切かどうかは、個別の事情や子どもの利益によって判断されます。

    参考:法務省「離婚後の子の養育に関する民法等の改正」

    妻の浮気における慰謝料相場に関する判例

    妻に浮気をされた場合の慰謝料の相場は50万円〜300万円程度となりますが、慰謝料額は離婚の有無、不貞の内容、不貞行為の証拠の有無、及び本人の反省度合いなどを総合的に判断して決められることになります。

    以下、裁判で認められた慰謝料額をみていきましょう。

    ①不貞により夫婦関係が破綻した精神的苦痛への慰謝料を不貞相手へ請求した事案

    夫が、妻と不貞相手との不貞関係により夫婦関係が破綻し、精神的苦痛を受けたとして、妻の不貞相手に対し慰謝料を求めた事案。

    不貞が発覚するまで夫婦関係が円満であったこと、夫婦の間に子がいること、夫婦関係が不貞によって破綻に至ったことを認めた一方で、不貞相手が夫婦関係が既に破綻していたと信じていたことや交際期間(4ヶ月)が考慮された。

    認められた慰謝料額
    150万円

    (東京地判平成17年7月22日)

    ②不貞により夫婦関係が悪化した精神的苦痛への慰謝料を不貞相手へ請求した事案

    夫が、妻と不貞相手との不貞関係により夫婦関係が破綻し、精神的苦痛を受けたとして、妻の不貞相手に対し慰謝料を求めた事案。

    不貞行為は少なくとも約2年9か月の期間にわたり継続されたことが認められた一方で、不貞関係が始まる以前から夫婦関係が相当程度悪化していたことや、子どもの年齢が相応(当時21歳・18歳)であることが考慮された。

    認められた慰謝料額
    100万円

    (東京地判平成28年6月30日)

    ③不貞により離婚をすることになった精神的苦痛への慰謝料を不貞相手へ請求した事案

    夫が、妻と不貞相手との不貞関係により離婚し、精神的苦痛を受けたとして、妻の不貞相手に対し慰謝料を求めた事案。

    妻の不貞関係が発覚後、夫婦は別居状態となりその後協議離婚。

    夫は妻との離婚に際して、自宅土地建物の妻の持ち分をローン返済後無償で取得することで合意し、慰謝料債務は免除したものとみなされた。

    認められた慰謝料額
    200万円

    (東京地判平成26年9月3日)

    ④妻と不貞相手に連帯して不貞による慰謝料の支払いを求めた事案

    夫が、妻と不貞相手との不貞関係により夫の婚姻共同生活の平和の維持という権利又は利益を侵害され、精神的苦痛を受けたとして、妻と不貞相手に対し連帯して支払いを求めた事案。

    妻と不貞相手との間のLINEのやり取りや不貞相手との間のLINEのやり取りから不貞関係の存在が推認できると判断された。

    認められた慰謝料額
    135万円

    (東京地判平成27年7月2日)

    ⑤不貞により夫婦関係が破綻した精神的苦痛への慰謝料を妻へ請求した事案

    夫が、妻と不貞相手との間で不貞行為を行ったと主張して、妻に対し、慰謝料の支払いを求めた事案。

    認められた慰謝料額
    165万円(弁護士費用として15万円を含む)

    (東京地判平成22年2月1日)

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    よくある質問

    妻が浮気をしたら、誰に慰謝料を請求できますか?

    妻本人だけでなく、不貞行為を行った浮気相手に対しても慰謝料を請求することができます。ただし、請求するためには「肉体関係の証拠」や、浮気相手が「妻が既婚者だと知っていた(または不注意で知らなかった)こと」などの条件が必要です。

    妻の浮気に対する慰謝料の相場はいくらですか?

    浮気の結果、夫婦関係がどうなったかによって相場は変わります。離婚に至った場合は100万~300万円程度、別居に至った場合は100万~150万円程度、離婚せず夫婦関係を継続する場合は50万円~100万円程度が目安となります。

    慰謝料の金額を決める際に考慮される要素は何ですか?

    婚姻期間の長さや浮気前の夫婦関係、浮気の期間・頻度・悪質性などが総合的に判断されます。また、妻が浮気相手の子を妊娠しているか、夫側に落ち度がなかったか、当事者の経済状況なども考慮要素となります。

    妻の浮気が原因で離婚する場合、金銭的に損をすることはありますか?

    はい、あります。慰謝料をもらえても、財産分与や養育費の支払いでトータルではマイナスになるケースがあるため注意が必要です。特に、妻が親権を持つ場合の養育費や、夫の退職金・厚生年金の分割などは高額になる可能性があります。

    まとめ

    まとめ

    妻が浮気をした場合、離婚をするしないにかかわらず、妻と浮気相手に対して慰謝料を請求することができます。

    慰謝料の相場は50万円〜300万円程度ですが、不貞行為の証拠があるかないかで慰謝料の金額は大幅に変わります。

    また、離婚をすると、財産分与や婚姻費用の分割、親権や養育費など、決めなくてはならないことがたくさんあります。

    手間も時間もかかる手続をスムーズに進め、慰謝料の請求で損をしないためにも、浮気された場合の対応は弁護士に任せることをおすすめします。

    私たち東京スタートアップ法律事務所では、パートナーに浮気をされてしまい今後どうすればいいかわからない方の不安な気持ちが少しでも晴れるよう、親身になってご相談に乗らせていただきます。

    1人で悩んで精神的に辛くなってしまう前に、ぜひ一度ご相談ください。

    東京スタートアップ法律事務所は 初回相談 0円※ です。

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    不倫・浮気の慰謝料問題の解決に特に強みがあります。

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    中川 浩秀
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    中川 浩秀

    東京スタートアップ法律事務所
    代表弁護士

    相談から解決までの流れ

    • 1

      お問い合わせ

    • 2

      弁護士との
      初回相談

    • 3

      お見積りご提出
      ・ご契約の終結

    • 4

      相手方との
      受任の連絡

    • 5

      相手方への交渉

    • 6

      和解の成立等に
      よる解決

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