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不貞を隠して離婚調停した元夫・妻に慰謝料請求できる?必要な対応を解説

不貞を隠して離婚調停した元夫・妻に慰謝料請求できる?必要な対応を解説
中川 浩秀 東京スタートアップ法律事務所

監修弁護士

中川 浩秀 東京スタートアップ法律事務所

東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。男女問題・不倫慰謝料に関する相談を多数解決。

    パートナーから突然離婚してほしいと言われて仕方なく離婚をしたあとに、実はそのパートナーが不倫をしていたことが発覚した場合、不貞行為の慰謝料をあとから請求することはできるのでしょうか?

    調停離婚をした場合、本来であれば調停の中で慰謝料についての取り決めも行うことになりますが、離婚のタイミングで不倫をした事実を知らなかった場合、調停で慰謝料を請求することができません。

    この場合、もし慰謝料を請求できないとすると、不倫をされた側にとってあまりにも不当な結果となってしまうでしょう。

    この記事では、離婚が成立したあとに不倫の慰謝料を請求することができるのか、慰謝料請求の注意点や金額の相場について、わかりやすく解説していきます。

    不倫の慰謝料はしっかり請求すべきです。不貞行為を隠されたまま離婚してしまい、慰謝料を請求できずに泣き寝入り、なんてことがないようにしましょう。

    不貞行為を隠して調停を進める危険性

    不貞行為を隠して調停を進める危険性

    不貞行為をしてしまったけど、配偶者にはまだ発覚していない。

    不貞行為をすると有責配偶者になり、慰謝料支払いや財産分与で不利になると聞いたことがある。

    やはり不貞行為の事実を隠したまま離婚調停を進めた方が良いのだろうか。

    離婚したいけど不貞行為をしてしまった方は、上記のような疑問があるでしょう。

    本記事では、不貞行為を隠して離婚調停を進めることのリスクについて解説します。

    不貞発覚のリスク

    離婚調停においては、財産分与の対象となる夫婦共有財産を確定するために、配偶者双方による財産開示が行われます。

    財産開示においては、預金口座の取引履歴やクレジットカードの取引履歴の開示を求められることがあり、不自然な取引履歴については、使途について相手方からの追及の対象になります。

    不貞行為を隠して離婚調停を行ったとしても、配偶者に説明していなかった旅行の履歴やラブホテルの宿泊代金の支払い等が発覚すれば、不貞行為を行っていたことが発覚するリスクはあるため、注意が必要です。

    離婚条件変更のリスク

    不貞行為を隠して離婚調停を進め離婚条件が決定したとしても、配偶者が不貞をしていると知っていたならば、成立した離婚条件に応じなかったという場合があります。

    そのような場合、不貞行為を知った配偶者から、財産分与のやり直しや、養育費の増額請求、親権者変更の申立て等の請求がされて、既に成立した離婚条件について再度争いになるリスクがあります。

    不貞行為を隠して離婚調停を進め、自分に有利な条件で離婚を成立させたとしても、後日の紛争再発のリスクは残ってしまうため注意が必要です。

    慰謝料請求のリスク

    不貞行為を隠したまま離婚調停を進め、慰謝料を支払わずに離婚が成立した場合でも、後から不貞行為が発覚し、慰謝料を請求される可能性があります。

    ただし、離婚時に調停調書や離婚協議書を作成し、清算条項を設けていた場合には注意が必要です。

    清算条項とは、離婚に関して、当事者間に取り決めたもの以外の債権債務が存在しないことや、今後互いに金銭などを請求しないことを確認する条項です。

    清算条項が有効に成立している場合には、原則として、離婚後に元配偶者へ追加の慰謝料を請求することが難しくなります。

    ただし、不貞行為を隠されていたために清算条項に合意した場合には、民法95条の錯誤による取消しなどを主張できる可能性があります。

    錯誤による取消しが認められるためには、単に「不貞行為を知っていれば合意しなかった」と主張するだけでは不十分です。

    その錯誤が法律行為の目的や社会通念に照らして重要なものであることなど、法律上の要件を満たす必要があります。

    また、不貞行為がなかったと考えたことが合意の基礎となっていた場合には、その事情が相手方に表示されていたかどうかも問題となります。

    そのため、離婚時に不貞行為を知らなかったという事実だけで、清算条項を取り消せるわけではありません。

    さらに、離婚調停によって成立した清算条項については、調停調書の法的効力も考慮する必要があります。

    そのため、一般的な離婚協議書と同じように取消しを主張すれば、当然に慰謝料請求が認められるものではありません。

    また、元配偶者との清算条項は、通常、不倫相手との間で成立した合意ではありません。

    そのため、元配偶者に慰謝料を請求できない場合でも、不倫相手に対する請求権が残っている可能性があります。

    ただし、不倫相手への慰謝料請求についても、故意・過失や婚姻関係の状況、消滅時効などの要件を満たす必要があります。

    離婚後に不貞行為が発覚した場合には、調停調書や離婚協議書の内容を確認し、慰謝料請求の可否について弁護士に相談することが重要です。

    参考:e-Gov法令検索「民法第95条」

    参考:アディーレ法律事務所「離婚時に金銭請求をしないと取り決めた後、不倫が発覚した場合の慰謝料請求」

    参考:弁護士 金子剛「民法第95条(錯誤)」

    不貞行為を隠したまま調停が進んでも慰謝料は請求できる

    不貞行為を隠したまま調停が進んでも慰謝料は請求できる

    離婚が成立した後であっても、婚姻期間中の不貞行為について慰謝料を請求できる可能性があります。

    ただし、離婚時に慰謝料などの金銭について取り決めをしていた場合には、その内容を確認する必要があります。

    特に、離婚協議書や調停調書に、今後互いに金銭を請求しないとする清算条項がある場合には、追加の慰謝料請求が制限される可能性があります。

    不貞行為を知らないまま清算条項に合意した場合には、錯誤による取消しなどを検討できることもありますが、法律上の要件を満たす必要があり、必ずしも認められるわけではありません。

    一方、離婚時の合意内容によっては、慰謝料請求権が清算の対象に含まれていないと判断される可能性もあります。

    また、元配偶者に対する慰謝料請求が難しい場合でも、不倫相手に対して請求できる余地が残っていることがあります。

    そのため、離婚後に不貞行為が発覚した場合には、離婚時の書類を確認し、消滅時効にも注意しながら、請求できる相手や請求内容を整理することが重要です。

    パートナー・不倫相手の両方に請求できる

    不貞行為の慰謝料は、不倫をしたパートナーおよび不倫相手の両方にそれぞれ請求することができます。これは、離婚後に慰謝料を請求する場合であっても変わりません。

    不貞行為の慰謝料を請求するためには、肉体関係があったことの証拠が必要になります。加えて、不倫相手に慰謝料を請求する場合、不倫相手に故意もしくは過失が認められることが必要です。

    たとえば、以下のようなケースであれば故意、過失が認められます。

    【不倫相手に故意・過失が認められるケース】
    ・相手が既婚者であることを知りながら不貞行為に及んだ場合
    ・相手が既婚者であるとは知らなかったが、通常であれば既婚者であることに気づくような状況であったにもかかわらず、過失によってそれに気付かず不貞行為に及んでしまった場合
    (ex.左手の薬指に指輪をしていた、2人でいた時によくパートナーに電話をしていた)

    不倫相手に故意もしくは過失が認められ、不倫が原因で「パートナーとの平穏な婚姻生活を送る権利」を侵害したと認められれば、不倫相手に対しても慰謝料の請求が認められるでしょう。

    なお、パートナーへの慰謝料請求が認められた場合、金額によっては不倫相手に対する慰謝料請求が認められないこともあることに、注意が必要です。

    過去の不倫に対する慰謝料請求は時効に注意

    離婚したあとに、パートナーが数年前に不倫をしていたことを知った場合でも、慰謝料請求は認められます。

    しかし、慰謝料を請求する権利には民法上の時効の規定が適用されるため、あまりにも昔の不倫に対しては、すでに時効が成立していて、慰謝料を請求できないおそれがあります。

    不倫慰謝料の時効は以下のとおりです。

    不倫に対する慰謝料請求権の時効
    いつから時効を計算するのか時効
    被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年
    不法行為の時から20年

    不倫に対する慰謝料の時効は3年もしくは20年となっており、どちらの年数が適用されるかは時効をいつから計算するのかにより異なります。

    3年の時効が適用される場合、時効の計算は「パートナーが不貞行為に及んだことを知り、その不倫相手を特定した時」から始めます。

    そのため、不倫をしたことを知っていたとしても、不倫相手が誰だかわかっていない場合、時効は進行しないことになります。

    「不法行為の時」とは、実際に不貞行為が行われた時のことを指します。

    そのため、なんとなく不倫をしていることを知っていたが不倫相手が誰だか特定できず、3年の時効にかからなかったとしても、実際に不貞行為をされたときから20年経過した場合、時効にかかり慰謝料を請求することができなくなります。

    なお、不倫をされた場合には、「不貞行為の慰謝料」のほかにパートナーに対して「離婚に対する慰謝料」を請求することができます。詳しくはこちらの記事もご参照ください。

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    不貞行為を隠して調停を進められた場合何を請求できる?

    不貞行為を隠して調停を進められた場合何を請求できる?

    離婚後に不倫が発覚した場合、パートナーに対して【慰謝料や養育費などの金銭】と【親権や面会交流権などの権利】について請求することができます。

    それぞれについて、具体的に何が請求できるのか確認してみましょう。

    不貞行為や離婚などに対する慰謝料

    離婚後に不貞行為が発覚した場合には、元配偶者や不倫相手に対して慰謝料を請求できる可能性があります。

    また、離婚時に取り決めていなかった金銭について、別途請求を検討できる場合もあります。

    主な請求内容は以下のとおりです。

    • 婚姻中の不貞行為に対する慰謝料
    • 離婚によって受けた精神的苦痛に対する慰謝料
    • 財産分与
    • 養育費
    • 離婚前に発生した未払いの婚姻費用

    ただし、これらの金銭は、離婚後に不貞行為が発覚したという理由だけで、すべて請求できるわけではありません。

    特に婚姻費用は、夫婦が婚姻関係にある間の生活費などを分担するものであり、離婚成立後の生活費を新たに婚姻費用として請求することはできません。

    一方、離婚前に支払われていなかった婚姻費用については、財産分与の中で考慮される場合があります。

    また、すでに婚姻費用の支払いについて調停調書などで取り決めている場合には、その内容に基づいて未払い分の支払いを求めることも考えられます。

    ただし、離婚時に清算条項を含む合意をしている場合には、追加請求が制限される可能性があります。

    そのため、離婚後に金銭を請求する場合には、それぞれの請求権が発生した時期や、離婚時の取り決めを確認することが重要です。

    参考:裁判所「婚姻費用の分担請求調停」

    参考:裁判所「夫婦関係や男女関係に関する調停」

    養育費の請求

    養育費の請求とは、離婚後に子どもを育てるために必要な費用を、親権者が離婚後の配偶者に求めることです。

    これには生活費、教育費、医療費などが含まれます。

    養育費の金額は、親の収入や子どもの数、年齢等の事情を踏まえて決定されます。

    養育費の請求方法としては、まずは親同士の話し合いが行われますが、話し合いでも金額が決まらない場合は、裁判所を介しての調停、審判で決定されます。

    財産分与金額の変更

    財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚に際して分けることです。

    財産分与では、夫婦の共有財産の清算だけでなく、離婚後の生活保障などの事情が考慮される場合もあります。

    ただし、配偶者が不貞行為をしていたからといって、当然に財産分与の金額が増えるわけではありません。

    不貞行為による精神的苦痛に対する賠償は、原則として慰謝料の問題として検討されます。

    また、離婚時にすでに財産分与について合意している場合には、後から不貞行為が発覚したという理由だけで、当然に合意内容を変更できるわけではありません。

    一方、財産分与について取り決めをしていなかった場合には、離婚後であっても家庭裁判所に財産分与を請求できる可能性があります。

    2026年4月1日に施行された改正民法により、財産分与を請求できる期間は、従来の離婚後2年から5年に延長されました。

    ただし、この改正には経過措置があり、離婚した時期によって請求期間が異なります。

    離婚した時期財産分与の請求期間
    2026年3月31日以前離婚から2年
    2026年4月1日以降離婚から5年

    そのため、離婚後に財産分与を検討する場合には、まず離婚成立日を確認する必要があります。

    また、すでに財産分与の取り決めが成立している場合には、その内容や合意に至った経緯を確認することが重要です。

    不貞行為を隠されていたことが合意に影響していた場合には、別途、慰謝料請求や合意の効力について検討する余地があります。

    ただし、財産分与のやり直しが認められるかどうかは個別の事情によって異なるため、弁護士に相談することをおすすめします。

    参考:裁判所「家事事件Q&A」

    参考:法テラス「離婚後に、離婚した元配偶者に対して財産分与や慰謝料を請求することができますか?」

    離婚前の未払い婚姻費用の確認

    婚姻費用とは、夫婦が婚姻関係にある間の生活費や、子どもの教育費、医療費などを分担するための費用です。

    夫婦が別居している場合でも、婚姻関係が継続している間は、それぞれの収入や生活状況に応じて婚姻費用を分担する義務があります。

    ただし、離婚が成立すると、夫婦間の婚姻費用分担義務は原則として終了します。

    そのため、離婚後の生活費について、新たに婚姻費用を請求することはできません。

    一方、離婚前に婚姻費用が十分に支払われていなかった場合には、未払い分について検討できる可能性があります。

    たとえば、別居中に婚姻費用を請求していたにもかかわらず、相手が支払いに応じていなかった場合などが考えられます。

    このような場合には、離婚時の財産分与で未払いの婚姻費用が考慮されることがあります。

    また、婚姻費用について調停や審判などで支払義務が確定している場合には、その内容に基づいて未払い分を請求できる可能性があります。

    ただし、請求できる金額や期間は、これまでの請求状況や離婚時の取り決めなどによって異なります。

    そのため、離婚後に婚姻費用の未払いが判明した場合には、当時の収入資料や請求履歴、調停調書などを確認し、弁護士に相談することをおすすめします。

    親権や面会交流権などの権利

    離婚をした後であっても、親権や監護権、面会交流を求める請求をすることができます。

    不倫をしたことを隠されたまま、離婚調停で親権や監護権を奪われてしまうこともあるでしょう。

    その場合、不貞行為の事実から、子どもの親権を持つのにふさわしくないことを主張することで、親権や監護権を取り戻し、または面会交流を認めてもらえる可能性があります。

    ただし、親権や監護権は、これまでの監護実績や今後の子どもとの生活の見通し、現在の生活状況や親権者の経済状況などを総合的に判断し、子どもの成長にとってより良い環境を提供できるかどうかで決まります。

    不貞行為をしていたことがあとから発覚したからといって、必ずしも親権が認められないとはいえないことに、注意が必要です。

    不貞行為を隠したままの調停に気が付いた場合の対応

    自分で不貞証拠収集

    配偶者の不貞行為の存在が疑われた場合、まずは不貞行為の存在を裏付ける証拠の収集を行いましょう。

    不貞行為の責任を追求したとしても、証拠がなければ、配偶者に不貞行為がないと主張されてしまう可能性があります。

    不貞行為の存在を裏付ける証拠としては、配偶者と不貞相手とのやり取り履歴や、ラブホテルに出入りする状況写真、二人で宿泊を伴う旅行に出かけたことの状況写真、旅行サイト予約履歴、宿泊先の領収証等が考えられます。

    調査会社で不貞証拠収集

    不貞行為の存在を裏付ける証拠としては、上記1に挙げたようなものが考えられますが、自分で証拠収集することは難しい場合が多いでしょう。

    そのような場合、興信所や探偵事務所を利用して証拠収集をすることが考えられます。

    特に、ラブホテルへの出入りや旅行中の写真については、証拠収集に膨大な時間を要しますので、自分で調査するよりも、興信所や探偵事務所を利用するのが確実といえるでしょう。

    実務的にも、興信所や探偵事務所の調査結果資料が数多く用いられています。

    弁護士に相談

    上記の証拠収集に加えて、今後の対応について弁護士に相談するのが良いです。

    今後の法的に取りうる対応について、アドバイスが受けられます。

    また、既に収集している証拠については、不貞行為の存在を裏付けるのに十分か否か、他に証拠となりうる資料がないか等、ケースに応じた具体的なアドバイスを受けられるでしょう。

    自分で配偶者や不貞相手に対する交渉を進めるよりも、法律の専門家である弁護士に依頼する方が、安心して交渉を進めることができるはずです。

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    離婚後に慰謝料を請求する流れ

    離婚をしたあとに慰謝料を請求する場合、以下のような流れで進んでいきます。

    離婚後の慰謝料請求の流れ

    慰謝料請求権が時効にかかっていないか確認する
    ↓
    不貞行為の証拠をできるだけ集める
    ↓
    当事者同士で話し合いをする
    ↓
    交渉がまとまらない場合には調停や裁判も視野に入れる

    以下、それぞれ確認していきましょう。

    慰謝料請求権が時効にかかっていないか確認する

    まずは、不貞行為の慰謝料を請求する権利が時効にかかっていないか確認してください。

    もう少しで時効にかかりそうな場合には、時効の完成が一定期間猶予される以下の方法を試してみてください。

    不貞行為に対する慰謝料の時効の完成を猶予する方法

    • 慰謝料請求訴訟を起こす
    • 内容証明郵便で慰謝料の請求書を送る
    • 慰謝料の協議をおこなう旨の合意書面を取り交わす
    • パートナーに不貞行為があったことを認めさせる
    • 給与の差押えや財産の仮差し押さえ、仮処分などを行う

    時効に関する詳細は、以下の記事をご参照ください。

    不貞行為の証拠をできるだけ集める

    不貞行為の慰謝料請求が裁判で認められるためには、不貞行為があったことを証明することが必要です。

    法律上、不貞行為とは、婚姻関係にあるパートナー以外の異性と肉体関係を持つことを指します。

    そのため、離婚する前の婚姻期間中に、不倫相手と肉体関係にあったことを証明する証拠をできる限り集める必要があります。

    離婚をしたあとに異性と会っていたとしても、それは婚姻期間中の不貞行為を証明するものとはいえず、基本的には証拠としての価値が弱いものといえるでしょう。

    ただし、ほかの証拠とあいまって不貞行為をしていたことを証明できる場合には、間接的な証拠として認められる場合があります。

    自分で証拠の価値を判断するのではなく、専門家である弁護士に証拠として認められるかどうかを確認してもらうことをおすすめします。

    なお、不貞行為に証拠に関しては、こちらの記事もご参照ください。

    不貞行為の証拠とは?証拠になるか否かの基準と証拠の集め方を紹介

    当事者同士で話し合いをする

    不貞行為の証拠を集めたら、まずはパートナーもしくは不倫相手と、慰謝料について話し合いを行ってください。

    慰謝料の交渉を行う場合、交渉の記録を残す意味でも、書面やメール、LINEなど、証拠として残す方法で交渉を行ってください。

    当事者同士で交渉を行う場合、不倫をしたことに対する怒りから、どうしても感情的になってしまうかもしれません。

    しかしお互いヒートアップしてしまうと、パートナーや不倫相手に、頑なに慰謝料は払わないという態度を取られがちです。

    裁判まで発展してしまうと手間も時間もかかってしまううえ、不貞行為の証拠次第では、低額の慰謝料しか認められないおそれもあります。

    スマートに交渉を進めるためにも、感情的になるのを堪えて、不貞行為の証拠を淡々と提示していくことをおすすめします。

    交渉がまとまったら、慰謝料の内容をまとめた示談書を作成し、それをお互いに取り交わすことで交渉が終了します。

    交渉がまとまらない場合には調停や裁判も視野に入れる

    離婚後に不貞行為が発覚し、元配偶者や不倫相手との話し合いで慰謝料の支払いについて合意できない場合には、裁判所の手続きを利用することが考えられます。

    ただし、すでに離婚が成立している場合には、離婚そのものを求める「離婚調停」を申し立てるわけではありません。

    元配偶者に対して離婚に伴う慰謝料を請求する場合には、家庭裁判所の「慰謝料請求調停」を利用することができます。

    慰謝料請求調停では、離婚に至った経緯や不貞行為の内容、精神的苦痛の程度などについて、調停委員を介して話し合いを進めます。

    一方、不倫相手に対する慰謝料請求では、民事調停や民事訴訟などの手続きを検討することになります。

    また、元配偶者に対する請求でも、事案によっては民事訴訟によって解決を図ることが考えられます。

    調停は当事者の合意による解決を目指す手続きであり、話し合いがまとまらなければ不成立となる場合があります。

    そのため、調停で解決できない場合には、訴訟を提起し、裁判所に慰謝料請求の可否や金額を判断してもらうことになります。

    なお、離婚時に調停調書や離婚協議書を作成している場合には、清算条項によって慰謝料請求が制限される可能性もあります。

    そのため、離婚後に慰謝料を請求する際には、不貞行為の証拠だけでなく、離婚時に取り交わした書類の内容も確認することが重要です。

    参考:裁判所「慰謝料請求調停」

    参考:裁判所「夫婦関係や男女関係に関する調停」

    離婚後に不倫の慰謝料を請求した場合の相場は?

    離婚後に不倫の慰謝料を請求した場合、請求できる金額の相場は、おおむね50万円〜300万円程度となります。

    不倫の慰謝料の金額は法律で具体的に定められているわけではなく、具体的にいくら慰謝料を支払うべきかは、当事者同士の話し合いで決めることができます。

    たとえば、浮気をしたパートナーに資力があるため500万円の慰謝料を請求したとしても、本人が納得するのであればその金額でも問題ありませんし、逆に、当事者同士が10万円の慰謝料だけで納得するのであれば、それで交渉をまとめてしまっても問題ないことになります。

    ただし、当事者同士で慰謝料の額について折り合いがつかず、裁判になった場合には、不貞行為の悪質性や
    当事者の収入、社会的地位などに照らして相当である金額が慰謝料として認められることになります。

    裁判で認められる慰謝料の相場は前述したように50万円から300万円程度となっていますが、不貞行為の証拠次第では、50万円以下しか慰謝料が認められないケースもあります。

    また、不貞行為の事実を知らないまま離婚している場合、「不貞行為が原因で離婚に至った」とはいえないことから、認められる慰謝料額が減ってしまう可能性があります。

    過去の不倫に対する慰謝料を請求する場合には、不貞行為の証拠を集めづらいことも、慰謝料額が低くなってしまう要因の一つといえるでしょう。

    離婚後に不貞行為の慰謝料を請求した裁判例

    離婚後に不貞行為の慰謝料を請求した裁判例

    ここで、離婚をしたあとに不貞行為の慰謝料を請求した裁判例をご紹介します。

    東京地判平成28年2月18日

    「原告(妻)と原告元夫(夫)の婚姻期間は約4年5か月であること,被告(不倫相手)と原告元夫(夫)との本件不貞行為の期間は平成26年3月末頃から約1年にわたること,被告(不倫相手)は交際当初から原告元夫(夫)に妻がいることを認識していたこと,平成26年6月頃,被告(不倫相手)が原告元夫(夫)に対して離婚しないのであれば別れたいと伝えたところ,被告(不倫相手)は原告元夫(夫)から暴力を振るわれるようになるなどして別れることができないまま関係が続き,原告元夫(夫)による本件暴力行為が原因で本件不貞行為が終了したこと,原告(妻)は離婚の際に原告元夫(夫)と被告が本件不貞行為をしていたことを知らなかったこと,離婚後,原告(妻)が子供二人を引き取り監護養育していること,原告(妻)は原告元夫(夫)に損害賠償を請求するつもりがないことが認められる。
    上記認定事実その他本件に現れた一切の事情を考慮すると,本件不貞行為により原告(妻)は一定程度の精神的苦痛を受けたものといえ,原告(妻)が被った精神的苦痛に対する慰謝料額は70万円と認めるのが相当である。」
    ※下線部分は筆者による加筆部分です

    このケースでは、不倫相手が「夫が既婚者であること」を知りながら不倫をしていたため、不倫相手に対する慰謝料が認められています。

    しかし、不倫相手が夫に暴力をふるわれていたことや、妻が夫に対して慰謝料を請求するつもりがないことなどを考慮して、70万円の慰謝料が認められるに留まっています。

    不倫の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

    離婚をしたあとに不倫の慰謝料を請求する場合、弁護士に対応することをおすすめします。

    弁護士に対応を依頼するメリットは以下の通りです。

    不貞行為の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

    • 慰謝料の交渉を全て任せることができる
    • 慰法的知識や過去の裁判例を用いて適切な慰謝料を請求することができる
    • 時効の確認や時効の完成を猶予するための手続をとることができる
    • 養育費の請求や親権・監護権を請求することもできる

    相手が不貞行為を認めていない場合、慰謝料の支払いに応じようとしないケースも少なくありません。

    とくに、離婚後に慰謝料を請求する場合には、不貞行為から時間が経過していることも多く、不貞行為の証拠が思うように集まらないこともあるでしょう。

    弁護士であれば、法的に有効な証拠の集め方や時効にかからないための手段を熟知しているため、スマートに相手との交渉を進めることが可能です。

    個人で交渉してもなかなか話が進まない場合には、時効にかかる前に弁護士に対応を依頼することをおすすめします。

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    まとめ

    まとめ

    不貞を隠されたまま離婚をした場合、離婚をしたあとに慰謝料を請求することは可能です。

    離婚時に慰謝料を請求する場合と異なり、離婚をした後に慰謝料を請求する場合、すでに不貞行為から時間が経っていることが多く、肉体関係があったことの証拠が集まりづらいケースも少なくありません。

    また、不倫の事実を知らないまま離婚をしていることから、「不倫が原因で離婚に至ったわけではなく、精神的な損害は認められない」と判断されてしまい、慰謝料額が低額になってしまうおそれもあります。

    1人で交渉をしてなかなか交渉がスムーズに進まないと、知らないうちに時効にかかり請求できなくなってしまうおそれもあるため、なるべく早いうちに専門家である弁護士に対応を依頼するようにしましょう。

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    • 5

      相手方への交渉

    • 6

      和解の成立等に
      よる解決

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