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投稿日: 代表弁護士 中川 浩秀

不貞行為の証拠とは?証拠になるか否かの基準と証拠の集め方を紹介

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記事目次

配偶者に不倫をされてしまい、配偶者や不倫相手に慰謝料を請求しようと考えているが、自分が持っている証拠で慰謝料を請求できるのか、不安に思っている方も多いのではないでしょうか。

不倫の慰謝料を請求するためには、不貞行為の証拠があるかどうかが重要です。

今までに不倫の慰謝料を請求したことがない人にとって、どのようなものであれば不貞行為の証拠といえるのか、証拠はどうやって集めればいいのかなど、わからないことがたくさんあると思います。

この記事では、不貞行為の証拠として有効かどうかの判断基準や証拠の具体例、証拠の集め方や証拠がない場合の対処法について、わかりやすく解説していきます。

不倫の慰謝料を請求するためには不貞行為の証拠が必要

不倫をした配偶者や不倫相手に対して慰謝料を請求するためには、不貞行為があったことの証拠が必要になります。

不貞行為とは、配偶者以外の第三者と自分の意思で肉体関係を持つことをいいます。

法律上、婚姻したら不貞行為をおこなってはならない義務のことを「貞操義務」といい、この貞操義務に違反した場合には、法定の離婚事由に当たります。

(裁判上の離婚)
第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1号 配偶者に不貞な行為があったとき。参照:民法770条1項|e-Gov法令検索

不倫をされた側の配偶者は、この貞操義務違反を根拠として、慰謝料を請求することができるようになります。

不貞行為の証拠になるかどうかの判断基準

不貞行為の証拠として一番重要なポイントは、不倫相手と肉体関係があったかどうかです。

単にデートしていた写真があるだけでは不十分で、不貞行為があったかどうかは、あくまでも肉体関係の有無で判断されます。

しかし、肉体関係があったことの証拠といっても、実際にはその証拠を集めるのは難しいケースが多いでしょう。

性交渉は通常ホテルや家などの室内でおこなわれ、その現場を撮影することは困難であることがほとんどだからです。

ただし、不貞行為があった証拠とは必ずしも言い切れない場合であったとしても、複数の証拠を組み合わせることで、慰謝料請求が認められる場合もあります。

そのため、実際に慰謝料を請求するための証拠としては、社会一般的にみても不貞行為をしているだろうと推測できるかどうか、をもとに判断されるケースが多いでしょう。

不貞行為の証拠として有効なもの

それでは、不貞行為の証拠として有効なものにはどんなものがあるのでしょうか。

具体例をあげて詳しく解説していきます。

不貞行為の証拠となるもの
  • 性交渉そのものの写真や動画
  • 肉体関係をほのめかすようなLINEやメール
  • ラブホテルや旅館の領収書
  • クレジットカードの明細書
  • 不貞行為があったことを認める念書や録音データ
  • 探偵事務所や興信所の調査報告書
  • 産婦人科の診療報酬明細書
  • その他

性交渉そのものの写真や動画

不倫相手と性交渉をしているそのものの写真や動画は、不貞行為の動かぬ証拠となるでしょう。

また、次のような写真や動画があれば、不貞行為があったと認められやすくなります。

【不貞行為があったと認められやすくなる写真や動画】
裸の2人がベッドに入っている写真や動画
ラブホテルに出入りしている写真や動画

ただし、写真や動画上では顔がはっきり確認できず、確実に本人であると言い難い場合には、不貞行為の証拠として認められない可能性もあることに、注意が必要です。

肉体関係をほのめかすようなLINEやメール

性行為の感想など、肉体関係があったことをほのめかすようなLINEやメールがあれば、不貞行為の証拠として認められやすくなるでしょう。

ただし、「激しかったね」などの抽象的なメールだけでは、必ずしも肉体関係の事を指しているとは言い切れないため、不貞行為の直接の証拠とは認められない可能性があります。

そのため、LINEやメールのスクリーンショットを証拠として保存する場合には、前後の文脈も含めて、肉体関係があったことを証明をする必要があります。

なお、LINEの具体的な内容については、以下の記事もご参照ください。

ラブホテルや旅館の領収書

ラブホテルのレシートや旅行先で宿泊した際の領収書なども、不貞行為の間接的な証拠として有効です。

ラブホテルであれば、仕事で利用したと言い逃れはできませんし、旅館に2人で宿泊した領収書があれば、旅館に出入りする写真などと合わせて、不貞行為があったことを推測させる有力な証拠となります。

不倫をした配偶者に、直接領収書について問い詰めてみて、それに対する回答や反応を動画や書面で記録しておくと、あとになってから発言の矛盾をついたりすることができる可能性があります。

これらの証拠は肉体関係があったことの直接の証拠とはいえませんが、他の間接的な証拠と組み合わせることで、より慰謝料が認められやすくなるでしょう。

クレジットカードの明細書

旅行代やホテルの宿泊費などのクレジットカードの明細があれば、不倫相手とかなり親しい関係にあったことを示す間接的な証拠となるでしょう。

クレジットカードの利用明細を証拠として提出する際には、利用明細に記載されている日付と内容について、相手の矛盾をつけるような発言も合わせて提出できると、証拠としての価値が高まるといえるでしょう。

不貞行為があったことを認める念書や録音データ

不貞行為があったことを認める念書や録音データがあれば、慰謝料請求の際の有力な証拠となるでしょう。

念書に決まった形式はありませんが、一般的には、不貞行為を認めて謝罪し、今後2度と同じ過ちを繰り返さないと誓う旨が記載されていることが多いでしょう。

本人が不貞行為を認めているため、ほかの間接的な証拠よりも有力な証拠となります。

また、不貞行為を認める旨の発言をした録音データがあれば、念書と同様に、不貞行為を示す有力な証拠となるでしょう。

夫婦間で話し合いをする際には、できれば録音データを残しておくことをおすすめします。

探偵事務所や興信所の調査報告書

探偵事務所や興信所に不倫について調べてもらい、調査内容を調査報告書としてまとめてもらうなかで、ホテルに出入りしている写真や不倫相手の自宅に出入りしている写真、旅行先での写真などを撮ることができれば、不貞行為の有力な証拠となるでしょう。

車の中で肉体関係を持つ写真などがあれば、より直接的な証拠として認められます。

四六時中不倫相手と2人で行動している姿を写真に収めることで、ほかの証拠と合わせて不貞行為を推認しやすくなるでしょう。

また、面識のない探偵であれば、尾行の際に気づかれる可能性も低くなります。

そのため、個人で尾行するよりも、より効果的な証拠を得ることができるでしょう。

産婦人科の診療報酬明細書

不倫相手が妊娠したことがわかるエコー写真や、堕胎手術をした際の明細書があれば、それも不貞行為の間接的な証拠として認められる可能性があるでしょう。

自分には関係のないエコー写真を持っていることは通常は考えられないため、不貞行為があり妊娠や堕胎するに至ったのではないか、と推測しやすくなるといえるでしょう。

その他

そのほかにも、以下に挙げるような証拠があれば、他の証拠と合わせて不貞行為があったと認められやすくなるでしょう。

不貞行為の間接的証拠となるもの
  • 不貞行為を匂わすようなブログやSNS
  • 身に覚えがない、避妊具や性行為の道具など
  • 日記、手帳、手紙、メモなど
  • 交通系ICカードの利用履歴
  • 相手からもらったと思われるプレゼント
  • 不貞行為の相手との通話履歴
  • カーナビの履歴
  • GPSの記録
  • 共通の友人など第三者からの証言

これらの証拠は、単体では不貞行為の証拠になるとは認められにくいものの、複数の証拠を集め、相手に対してその証拠を突きつけることで、相手が言い逃れできない状況を作り上げることが可能です。

不貞行為があったことを認めさせることができれば、その証拠を念書や録音データに残しておくことで、不貞行為の直接的な証拠となるでしょう。

証拠を集める際には、できるだけ多くの証拠を集めるようにしてください。

不貞行為の証拠としては不十分なもの

不貞行為、つまり肉体関係があったことを推測できないようなものに関しては、有力な証拠としては認められづらい傾向にあります。

具体的には、以下のようなものが挙げられます。

不貞行為の証拠にはなりにくいもの
  • 不倫相手との親しげなLINEやメール
  • 単にデートや食事をしただけの写真や動画
  • 食事をした際のレシート

それぞれ、詳しく確認してみましょう。

1. 不倫相手との親しげなLINEやメール

不倫相手と仲のよさそうなLINEやメールをしていたとしても、肉体関係があったことをほのめかすような内容のやりとりでない限り、不貞行為の証拠とはいえません。

もし親しげなLINEを見つけたら、その前後で性的関係にあったことが推測できるようなやりとりがないかどうかを、確認してみてください。

2. 単にデートや食事をしただけの写真や動画

同様に、以下のような写真や動画だけでは、不貞行為があった証拠とは認められないでしょう。

  • 2人で腕を組んでいる
  • 手を繋いでウインドウショッピングをしている
  • 街中で一回だけキスをしている  など

腕を組んだり、キスをしている様子は、あきらかに一般の友人とは異なる付き合いをしている関係性であることはわかりますが、肉体関係があったかどうかまでは推測することはできません。

不貞行為の証拠として認められるためには、これらの証拠だけでなく、ラブホテルに出入りしている写真や、肉体関係があったことをほのめかすLINEのやり取りがあるなど、ほかにも直接的な証拠が証拠が必要になってくるといえるでしょう。

3. 食事をした際のレシート

食事をした際のレシートが見つかったとしても、それが不倫相手と利用したものであることを証明できない以上、不貞行為の証拠であるとは言えません。

もし、LINEやメールのやりとりのなかで、そのレシートに記載されているお店で食事をしていたことがわかったとしても、結局は肉体関係があったことを証明できるわけではないため、不貞行為の証拠として認められる可能性は低いでしょう。

不貞行為の証拠の集め方

不貞行為の証拠を集める場合、【自分で集める方法】と【探偵事務所や興信所に依頼する方法】の2種類があります。

それぞれの特徴について解説していきます。

1. 自分で集める方法

証拠を集める方法として一番オーソドックスなものとしては、自分で証拠を集める方法が考えられます。

自分で証拠を集める場合、たとえば以下のような方法が考えられます。

不貞行為の証拠の集め方
  • 相手のスマートフォンやかばんの中をチェックする
  • 尾行して、ホテルに出入りする写真をとる
  • クレジットカードの利用明細をチェックする
  • 車内にボイスレコーダーを仕掛けておく
  • 第三者からの証言を集める

自分で証拠を集める場合、いかに相手に気づかれないように証拠を集めることができるかが重要です。

とくに、やり方によっては犯罪になってしまうおそれや、慣れていない素人が尾行をしてもまかれてしまうおそれ、近づきすぎて相手にバレてしまうおそれもあるでしょう。

うまく証拠が集まらない場合には、効率良く証拠を集める方法を弁護士に相談してみると良いでしょう。

2. 探偵事務所や興信所に依頼する方法

自分で証拠を集めるのが難しい場合には、探偵事務所や興信所に依頼することも、証拠集めの有効な方法であるといえます。

探偵事務所であれば、相手の尾行や張り込み、不倫現場の写真をとることに慣れているため、自分で尾行するよりも効率よく証拠を集めることができます。

また、不倫をしている配偶者と面識のない探偵事務所や興信所の人間であれば、仮に顔をみられたとしても不審に思われる可能性は低いでしょう。

不貞行為の証拠を自分で集める場合に注意すべきこと

不貞行為の証拠を自分で集める場合、注意しておかないと証拠としての価値が認められないことがあります。

ここでは、不貞行為の証拠を自分で集める場合に注意すべきことを4つご紹介します。

不貞行為の証拠を自分で集める場合に注意すべき4つのこと
  • 相手を問い詰めすぎると証拠を隠滅されてしまうおそれがある
  • 証拠の捏造や加工をすると証拠としての価値がなくなる可能性がある
  • 盗聴や盗撮は違法となる可能性がある
  • 浮気調査アプリを利用すると罪に問われる可能性がある

1.相手を問い詰めすぎると証拠を隠滅されてしまうおそれがある

決定的な証拠を掴む前に相手を追い詰めすぎると、不貞行為の証拠を隠されてしまうおそれがあります。

LINEやメールを消されてしまったり、不貞行為の相手との関係を切られてしまうと、それ以上証拠を集めることが困難になってしまいます。

場合によっては相手に逆上されてしまい、夫婦間で話し合いをすることすら困難になってしまうおそれもあります。

相手が不貞行為をしたことを認めざるを得ないくらいの証拠があればいいですが、まだ証拠を掴めていない場合には、ある程度証拠が集まるまでは相手を問い詰めないよう心がけましょう。

2.証拠の捏造や加工をすると証拠としての価値がなくなる可能性がある

写真や動画の捏造や加工、悪意のある編集をしたりすると、証拠としての価値がなくなってしまうおそれがあります。

証拠の捏造や加工をすると、最悪の場合こちらが罪に問われてしまうおそれもあります。

有効な証拠が集まらない時に焦ってしまう気持ちはわかりますが、もし証拠集めがうまくいかなかったら、専門家である弁護士に相談してみると良いでしょう。

3. 盗聴や盗撮は違法となる可能性がある

盗聴や盗撮など、法に触れる可能性のある行為を利用して証拠を集めるのは絶対に避けてください。

これらの証拠は、有効な証拠として認められない可能性があるだけでなく、こちらが罪に問われてしまうおそれがあります。

法に触れる行為とは、たとえば以下のような行為のことをいいます。

  • 電話に盗聴器を仕掛ける行為
  • 偶者のかばんの中にGPSを仕掛ける行為
  • 倫相手の家に侵入してカメラや盗聴器を仕掛ける行為

自宅にカメラやボイスレコーダーを仕掛けても違法にはなりませんが、自宅の固定電話に盗聴器を仕掛ける行為は、有線電気通信法という法律に違反する可能性があります。

また、配偶者にかばんのなかにGPSを仕掛ける行為は、プライバシーを侵害する行為として違法になる可能性が高い行為になります。

同様に、不貞行為の相手の車にGPSを取り付ける行為も、違法になる可能性が高いです。

GPSを取り付けるのであれば、たとえば夫婦共同で使用している車など、夫婦の共有財産といえるものに取り付けるようにしてください。

なお、「親展」と書かれている郵便物を許可なしで勝手に開封する行為や、不倫相手を執拗に尾行する行為も違法になるおそれがあるため、注意が必要です。

4. 浮気調査アプリを利用すると罪に問われる可能性がある

浮気調査アプリなど、使い方によっては罪に問われる可能性のあるアプリを利用して証拠を集めることも、避けた方がいいでしょう。

浮気調査アプリでは、相手のスマートフォンにアプリをインストールすることで、相手の位置情報がわかったり、相手のスマートフォンへを遠隔操作できたりするアプリですが、相手のスマートフォンに、許可なく不正なアプリをインストールするような行為は、「不正指令電磁的記録供用罪」や「不正アクセス禁止法違反罪」に該当するおそれがあります。

不貞行為の証拠を出すのは効果的なタイミングで

不貞行為の証拠を出すタイミングとしては、肉体関係があったことの決定的な証拠をつかみ、相手が嘘の説明をしてきたタイミングで出すのが効果的です。

まだ決定的な証拠を掴んでいない段階で出してしまうと、うまくごまかされてしまったり、警戒されて証拠を消されてしまうおそれがあります。

まずは、肉体関係があったことの確たる証拠をつかむことを心がけてください。

また、交渉の流れにもよりますが、いきなり証拠を突きつけて交渉を進めるよりも、不貞行為について嘘をついたり、つじつまが合わないことを話し始めタイミングで、その発言を否定するような証拠を突きつけた方が、相手も言い逃れができなくなるため、効果的に証拠を利用することができます。

確実に慰謝料を請求するためには、不貞行為の証拠を掴んだからといってすぐに相手に詰め寄るのではなく、最終的に相手が認めざるを得ないような状況を作り上げることが、もっとも重要だといえるでしょう。

不貞行為の証拠がなくても慰謝料を請求できるケースがある

不貞行為をおこなった配偶者は、通常自分がした行為を隠そうとしてきます。

そのため、どうしても不貞行為の決定的な証拠を掴むことができないケースもあるでしょう。

裁判所に慰謝料を認めてもらうためには、不貞行為があったことの証拠がどうしても必要になります。

しかし、裁判ではなく夫婦間の話し合いで慰謝料額を決めるのであれば、仮に証拠が揃っていなかったとしても、両者が慰謝料額について同意しているのであれば、それで問題を解決できるケースも少なくありません。

つまり、不貞行為の決定的な証拠がなかったとしても、不貞行為をおこなった配偶者との交渉をうまく進め、効果的なタイミングで証拠を出すことができれば、相手は言い逃れできなくなり、慰謝料額の交渉を優位に進めることができるでしょう。

少ない証拠で交渉を優位に進めたいのであれば、交渉の専門家である弁護士に対応を依頼するのがおすすめです。

また、もし肉体関係を持ったことの証明がなかったとしても、家庭を顧みず、頻繁に異性とデートを繰り返していたり、家庭には最低限のお金しか入れないのに、あきらかに過大なお金を不倫相手に使っている場合など、夫婦関係を破壊した責任が過大であると判断できる場合には、精神的な苦痛を理由として慰謝料が認められるケースもあります。

なお、不貞行為がないのに慰謝料が認められたケースについては、こちらの記事をご参照ください。

不貞行為を相手が認めない場合の対処方法

不貞行為を相手が認めない場合、どのように対処するのがベストなのでしょうか。

・不貞行為の証拠がある場合
・不貞行為の証拠はない場合
・不貞行為の当事者どちらか一方が認めない場合

の3つに分けて解説していきます。

1. 不貞行為の証拠がある場合

不貞行為の証拠を相手に提示したにもかかわらず、かたくなに不貞行為があったことを認めない場合、その証拠が肉体関係があったことの決定的な証拠である場合には、裁判で慰謝料を請求するのがベストでしょう。

しかし、その証拠が不貞行為の直接の証拠であるとは言い難い場合には、裁判をおこしたとしても高額な慰謝料が認められる可能性は低いでしょう。

まずは、肉体関係があったことの証拠を掴めないか確認し、それが難しい場合には、相手との交渉をうまく進められるよう、弁護士に交渉を依頼することをおすすめします。

2. 不貞行為の証拠がない場合

不貞行為の証拠もなく、相手も不貞行為を認めない場合には、たとえ裁判をおこしたとしても、慰謝料を獲得できる可能性は高くありません。

もちろん、証拠次第では慰謝料が認められる可能性がないとは言い切れませんが、場合によっては裁判費用などにかかるお金の方が高額になってしまうケースも考えられます。

まずは、不貞行為の証拠をできるだけ多く集めることを第一に考えてください。

3. 不貞行為の当事者どちらか一方が認めない場合

不倫をした配偶者、もしくは不倫相手のどちらか一方だけが不貞行為を認めない場合、不貞行為を認めた発言を、不貞行為があったことの有力な証拠として使用することができる可能性があります。

この場合、不貞行為を認めたことを、念書や録音などで記録しておくようにしてください。

まとめ

不貞行為があったことの証拠を集めるのは簡単なことではありません。

そもそも、性的交渉そのものの写真や動画を掴むことは困難であることが多いため、実際のケースでは、ある程度の証拠をもとにして、相手との交渉をベースにして話を進めていくことが多いでしょう。

不倫をした配偶者や不倫相手との交渉を優位に進めるためには、法律と交渉の専門家である弁護士に相談するのがおすすめです。

私達、東京スタートアップ法律事務所では、配偶者に不倫をされてしまい、精神的にショックを受けてしまった方々を全面的にサポートしています。

不貞行為に対する慰謝料請求に熟知した弁護士が、不貞行為の証拠になるかどうかの判断や、証拠の集め方、不倫をした配偶者や不倫相手との慰謝料額の交渉や、面倒な裁判手続きの代行など、あらゆる面でご依頼者様の力になれるようなサポートをさせていただきます。

当事務所にご相談いただくことで、少しでも心が軽くなってくれるよう、親身になってご相談内容をお伺いいたします。

もしご希望であれば、弁護士費用の分割払いなども柔軟に対応させていただきます。

不貞行為をされたにもかかわらず、証拠が不足していて泣き寝入りなんてことがないよう、ぜひお早めにご相談ください。

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執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。
「ForClient」を理念として自らも多くの顧客の信頼を得ると共に、2018年の事務所開設以降、2023年までに全国12支店へと展開中。
得意分野
ベンチャー・スタートアップ法務、一般民事・刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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