勾留とは?逮捕からの流れや期間、阻止・早期釈放のポイント!
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記事目次
「家族が逮捕されてしまった。勾留されることになったけど、今後どうなるの?」
「そもそも『勾留』ってなに?どんな影響があるの?」
ご家族が急に逮捕されて、何が起こっているのかわからない・何をしたらいいのかわからないと不安を感じている方は少なくありません。
逮捕されてしまった方を待っているのが、逮捕後に身柄を拘束する「勾留」です。
「そんな心配ないから大丈夫」と甘くみている人がほとんどですが、実際のところは逮捕された人の内の約9割以上がそのまま勾留されています。
勾留されてしまい身動きが取れなくなってしまうと、最悪の場合示談も結べずに、そのまま起訴されて前科がついてしまう可能性もあるのです。
だからこそ、トラブルの当事者やそのご家族は、いかに勾留を回避してトラブルを解決できるのかが重要になってきます。
そこでこの記事では、勾留の基礎知識と対処法について解説していきます。
- 勾留に関する基礎知識
- 勾留される期間
- 勾留を阻止するためにすべきこと
- 勾留回避に成功した事例4つ
この記事を参考にして、ご家族の勾留を回避するために、あなたができる事について考えてみてください。
なかには、すでにご家族が逮捕・勾留されていて、急いで対応しなければ状況が悪化してしまうと焦っている方もいるかと思います。
そのような方は、以下のリンクより3章以降から解説する「勾留された際の注意点とすべきこと」を参考に、すぐに対応をしてください。
勾留とは一体何?
勾留(こうりゅう)とは、警察に逮捕された人を、その後刑事施設にて身柄を拘束することを指します。
警察に逮捕された後に「身柄を拘束しなければいけない」と判断された場合は、逮捕されてそのまま刑事施設に身柄拘束されるのが「勾留」です。
具体的には、以下のような流れになっています。
逮捕からの流れを見るとわかるように、逮捕されてから72時間以内には勾留されるか否かが決まってしまいます。
万が一、あなたのご家族が逮捕されて「身柄拘束の必要がある」と判断された場合は、逮捕後に自宅に戻ることなくそのまま刑事施設に勾留されてしまうのです。
長期間にわたり身柄を拘束されてしまう「勾留」を回避するためにも、以下の重要なポイントを把握しておきましょう。
- 勾留により拘束される期間
- 勾留される3つの条件
- 勾留されると起こりうるリスク
重要なポイントそれぞれについて、具体的に解説していきます。
1.勾留されると起こりうるリスク
勾留されてしまったことで起こりうるリスクは、誰しもが気になることだと思います。
逮捕後に勾留されてしまうと、長期間身柄を拘束されたことで、普段の生活に大きな影響を与えてしまうのです。
具体的には、身柄拘束されたことで、以下のようなリスクがあります。
【勾留されると起こりうるリスク】 | |
職場 | ・警察が職場に逮捕・勾留の連絡をする ・残された家族が職場に説明をしなければいけない ・場合によっては、勾留中・勾留後に懲戒解雇になる ・解雇されない場合でも、社内での立場が悪くなる |
学校 | ・警察が学校に逮捕・勾留の連絡をする ・家族が学校に長期欠席している理由を説明しなければいけない ・最悪の場合は退学になる ・退学にならない場合でも、留年や休学しなければいけない |
人間関係 | ・友人や付き合っている人と連絡が取れなくなる ・身柄解放された後に信頼関係が崩れる可能性がある |
裁判 | ・勾留されても対処しなければ起訴される可能性が高い ・起訴されてしまうと前科がついてします |
「勾留されても、起訴されなければ大丈夫でしょ?」と考えてしまう方もいるかと思います。
しかし、長期間にわたって自由に身動きできない状況は、上記のようなさまざまな影響を引き起こしてしまうのです。
もちろん、事件の内容次第では、警察が職場や学校に連絡・事情の聞き取りなどを行ってしまう可能性もあります。
たとえ起訴されずに釈放されたとしても、すぐに普段の生活に戻れる保証はないのです。
少しでも起きうるリスクを回避するためにも、勾留されない・起訴されない状態を目指して、早い段階からご家族でできる対処をしておきましょう。
2. 勾留と逮捕・拘留の違いとは?
逮捕と勾留については、既にご説明した通り、いずれも捜査中の身柄拘束のことであり、手続きの段階による名称の違いといえます。
これに対して、拘留とは、捜査が終わった後の刑事裁判の結果として言い渡される刑罰の一つです。
刑事裁判の結果として言い渡される主な刑罰の種類としては、死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料の6つがあり、拘留もこの一つという位置付けになります。
具体的な内容として、拘留は、1日以上30日未満の短期間、身柄を刑事施設に拘束するというものです。
実際の裁判では、身柄を刑事施設に拘束する刑罰としては懲役刑が言い渡されることが多く、拘留が言い渡されることは珍しいといえます。
勾留される3つの条件
「逮捕されたら、そのまま留置場に勾留されてしまうの?」という、漠然とした不安を感じているご家族の方もいるのではないでしょうか。
実際のところは、すべての事件で必ず勾留されるというわけではありません。
以下のような、3つの条件のいずれかに当てはまる場合は勾留されてしまいます。
勾留される3つの条件 | 理由 |
住居が定まっていない | 住所不明の場合、警察から帰してしまうと 連絡が取れなくなる可能性がある |
証拠隠滅のおそれがある | 証拠隠滅や口裏合わせ、仲間への逃亡指示などの 可能性があると判断される |
逃亡のおそれがある | 家庭を持っておらず、定職にもついていない場合は、 国内外への逃亡の可能性があると判断される |
逮捕後に一度帰宅させてしまうと、今後の捜査に支障をきたすような行動を取られる可能性があると判断されると、高確率で勾留されてしまいます。
逆をいうと、家庭を持っている会社員の場合は、逃亡する可能性は低いと判断できるため、勾留されない場合もあるのです。
ただし、勾留するか否かの判断は警察や検察によって行われており、ほとんどの場合が「勾留の必要あり」と判断されていると理解しておきましょう。
あくまでも、逃亡や証拠隠滅などの可能性がないという判断が下されただけなのです。もしも勾留されない場合でも、在宅事件として操作が継続される場合があります。
この場合は、警察に呼び出された場合以外は、自宅で通常通りの暮らしができるのです。しかし、家宅捜索や事情徴収などで調査は継続されていくと覚えておきましょう。
勾留されないケースはある?
勾留される3つの条件をいずれも満たさない場合には勾留を免れることになります。
勾留するか否かの判断においては、多くのケースで逃亡や証拠隠滅の可能性が問題になり、検察官や裁判官はこの点をかなり警戒して判断する傾向にあります。
そして、事案の内容や捜査の状況、被疑者の属性、生活状況、前科前歴の有無等を総合的に考慮して逃亡や証拠隠滅の可能性の有無が検討され、この可能性がないとの判断に至れば勾留されないこととなります。
逮捕された人の内、約90.4%は勾留されている!
すべての事件で勾留されるわけではないと解説したのですが、勾留される方の割合の方が多いのは事実です。
法務省が毎年発表している犯罪白書の統計データによると、逮捕された人の内の約90.4%が、釈放されずに勾留されています。
参考:法務省|令和4年度版犯罪白書 「検察庁既済事件の身柄状況(罪名別)」のデータを元に作成
※逮捕人数の内、5,253人は、勾留請求される前に身柄解放されている可能性があるため、除外しています。
令和3年の1年間では、約9万人以上の人が警察や検察庁によって逮捕されています。そして逮捕された人のうち、約9割の人がそのまま刑事施設に勾留されているのです。
実際に勾留された人数と、釈放された人数は以下のように発表されています。
参考:法務省|令和4年度版犯罪白書 「検察庁既済事件の身柄状況(罪名別)」のデータを元に作成
上記のグラフをみてもわかるように、年間を通して約9万人もの人が逮捕されているにもかかわらず、3,565人しか勾留を回避できていません。
もちろん、中には逮捕されても勾留されていない・勾留請求が却下されているというような人もいることでしょう。
しかし、数字だけ見ても、逮捕後に勾留を回避できる可能性が低いのは事実なのです。
もしもご家族が逮捕されてしまった場合は、何も対策をしなければほとんどの場合で勾留されて、長期間身柄を拘束されてしまう可能性が高いと覚えておきましょう。
逮捕から勾留の流れ・期間について
ご家族が勾留されるかもしれないという方が、まず理解しておくべきなのが、実際に身柄を拘束されてしまう期間です。
勾留されてしまうと、原則10日間から最大20日間という長期間にわたり、刑事施設に身柄を拘束されてしまいます。
一度勾留されることが決定してしまうと、最低でも勾留決定から10日間は身柄拘束されてしまい、刑事施設から出ることはできません。
そして勾留されて10日間が経過すると、勾留を延長するかどうかが審議されます。
この段階で「引き続き交流する必要がある」と判断された場合は、さらに勾留期間が最大10日間延長されてしまうのです。
また、下記のような場合は、捜査状況などによって勾留延長になる可能性があります。
・罪を認めていない場合
・重大な犯罪事件(殺人や強盗など)の場合
・組織的犯罪の場合
交流によって長期間身動きが取れなくなると、さまざまな方面にマイナスな影響を与えてしまいます。
勾留を回避するためにすべきことについては、「勾留されないため・早期釈放のためのポイント」で解説していきます。
勾留期間中の生活は?
勾留期間中は、留置場の規則に従った生活となるため、非常に規則正しい生活となり、かつ基本的に何もすることがないため、本を読む等して時間を過ごしている方が多いと思います。
留置場によって違いはあるものの、概ね以下のようなタイムスケジュールになることが一般的です。
上記の時間以外は、取り調べ等なければ自由時間となります。
身柄を拘束されていても取調べは数日に1回、2~3時間程度入るだけのことが多いため、多くの時間を自由時間として持て余してしまうことが多いと思います。
その自由時間には、手紙を書いたり、本を読んだりして過ごすことになるため、身柄を拘束されている方は本の差し入れを希望するケースが多いです。
なお、留置所に入る際に現金を持っていれば、週1~2回、所持金で便箋や切手等を購入することができます。
逮捕後に早く釈放してもらうための方法は?
以下では、逮捕された後、早く釈放されるケースについてご説明させていただきます。
1. 微罪処分で釈放
微罪処分とは、事件の捜査を警察の段階で終わらせる処分のことをいいます。
微罪処分の対象となるのは比較的軽微な一部の事件に限られますが、微罪処分となる場合は短期間で釈放されることとなります。
2. 検察官・裁判所の判断で釈放
勾留決定後であっても、その後の事情の変更によって検察官等の判断で釈放してくれるケースもあります。
例えば、勾留中に被害者との示談が成立し、もはや逃亡や証拠隠滅のおそれがなくなるといえる場合、検察官の判断で釈放されることがあります。
3. 不起訴による釈放
勾留期間満了時に検察官が不起訴にするとの判断をした場合、身柄が釈放されることになります。
4. 保釈による釈放
勾留期間満了時に検察官が起訴するとの判断をした場合、何もしなければ基本的には裁判が終わるまで身柄の拘束が続くことになりますが、保釈の請求を行い、これが認められた場合、裁判所に決められた保釈金を納付すれば速やかに身柄の解放の手続がとられることになります。
保釈金は、保釈にあたって裁判所が定めた条件を守っていれば裁判が終わった後に戻ってくるものですが、金額としては概ね200万円前後となることが多いです。
勾留されないため・早期釈放のためのポイント
勾留されると、何もしなれば10~20日もの間身柄が拘束されてしまい、多大な不利益を被ることになってしまいます。
そこで、以下では、逮捕後、早期に釈放されるために何をすべきかをご説明します。
1. 罪を認め、深く反省する
捜査側としては、犯罪に該当する事実があり、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断したために逮捕に踏み切っています。
そのため、逮捕後も罪を認めず、反省の様子もない場合には、逃亡や証拠隠滅の疑いを強めることとなり、勾留される可能性が高くなります。
そこで、犯罪を行ったことに争いがない場合は、素直に認めて深い反省の態度を示した方が早期釈放の可能性は高くなります。
2. すぐに弁護士へ相談する
前章でも解説したように、逮捕されてしまうとほとんどの場合で勾留されてしまいます。
一度勾留されてしまうと、原則10日間から最大20日間は身柄拘束されてしまうため、勾留を回避することが重要です。
勾留されないためには、逮捕後から勾留されるまでの「72時間」が重要だとよくいわれます。しかし、実際には72時間よりも早い段階で、勾留判断が下される場合がほとんどです。
弊所の調べによると、72時間を待たずに逮捕の翌日(逮捕が夜の場合は翌々日)に勾留判断が下されているケースが多くありました。
「72時間以内に被害者と示談できれば大丈夫」とのんびりしていては、気づいた頃には勾留が決定しているかもしれません。
勾留を回避するためには、逮捕直後に迅速に状況を把握して示談交渉をはじめなければいけないのです。
そもそも逮捕直後は弁護士しか面会(接見)できないため、弁護士に依頼しない限りは勾留を回避することはできません。
まだ逮捕されたばかりの場合は、すぐにでも弁護士に相談して、勾留されている本人との面会を行い、対処をはじめるべきです。
勾留を阻止するために弁護士への依頼が不可欠である理由
ここまで読み進めたあなたは、すでに自分だけで勾留を阻止するのは難しいということに、お気づきではないでしょうか。
勾留を阻止するために、弁護士へ依頼すべき理由を3つご紹介します。
- 逮捕後から勾留決定までに唯一面会(接見)できる
- 勾留を阻止するための申し立てができる
- 被害者との示談交渉ができる
それぞれについて理解を深めて、勾留を阻止するために弁護士に相談できる状態を目指しましょう。
1. 逮捕後から勾留決定までに唯一面会(接見)できる
すでにご存じのとおり、逮捕直後から当事者と面会(接見)できるのは弁護士だけです。そのため、勾留を阻止したい場合は、必ず弁護士に対処を依頼しなければいけません。
逮捕されてから勾留決定までの間に面会できなければ、以下のような影響があります。
- 本人と連絡が取れないので、どのような状況なのか把握できない
- 逮捕直後に本人への差し入れができない
- 取り調べに対する正しい対処法がわからない
「3.逮捕後のスピードが重要!勾留を防ぐには72時間より早く行動しなければならない」でも解説したように、勾留を回避するのであれば、迅速な対処が必要です。
逮捕されている本人と話し合って、早い段階で示談交渉をはじめるためにも、逮捕直後から接見できる弁護士の存在を活用していきましょう。
2. 勾留を阻止するための申し立てができる
示談交渉や勾留阻止を弁護士に依頼することで、ご家族の方では申し立てが難しい、以下の4つの申し立てが可能です。
申し立て | タイミング | 内容 |
勾留請求阻止 | 逮捕後~勾留請求 | 弁護士が聞き取りを行い、勾留する必要・理由がないことを意見書や面接を通して検察官に伝える |
勾留決定阻止 | 勾留請求~勾留決定 | 勾留する必要・理由がないことを。弁護士が意見書や面接を通して裁判官に伝える |
準抗告 | 勾留中 | 裁判所に対して勾留決定の取消または変更を請求するもの |
勾留取消請求 | 勾留中 | 勾留自体は不当ではないが、環境や状況が変わり、勾留する必要がなくなったので、勾留決定を取り消してほしいと請求するもの |
上記の申し立ては、弁護士でなくても行うことができますが、裁判所や検察官に対して、申し立てを裏付けられる情報を意見書などで伝えなければいけません。
令和4年度の犯罪白書によると、勾留されずに釈放された確率が約4%と、とても低いことがわかります。
参考:法務省|令和4年度版犯罪白書のデータを参考に作成
上記のデータには、具体的な釈放理由は記されていません。しかし、単純な釈放人数だけ見ても、勾留を阻止するのがいかに難しいのか、現れているのです。
もちろん弁護士に勾留阻止を依頼したからといって、100%勾留を阻止できるわけではありません。
しかし、少しでも勾留を阻止できる可能性をあげるためには、自力でなんとかしようとするのではなく、早い段階に弁護士に依頼して対処するのが得策です。
3. 被害者との示談交渉ができる
検察官や裁判所に勾留取り消しを申し立てられるのはもちろんですが、何よりも被害者と示談交渉をしてトラブルを解決してくれるのが、弁護士を依頼すべき一番の理由です。
たとえ、逮捕・勾留されない場合でも、トラブルが解決していなければ起訴される可能性は残されています。
逮捕や勾留だけでなく、起訴を回避するためにも、被害者との示談は欠かせないのです。
弁護士に示談を依頼することで、以下のようなメリットが得られる可能性が高まります。
- 逮捕を事前に回避できる
- 被害者の連絡先を知らない場合でも弁護士なら連絡を取れる
- 相手が示談交渉に応じてくれやすくなる
- 起訴後の示談成立で裁判までの間保釈できる
被害者との示談交渉は、逮捕前であれば当事者同士だけでも行うことは可能です。
しかし、当事者同士だけでの示談交渉には、
- 相手が交渉の場に応じてくれない
- 被害者の連絡先がわからない
- 感情的になってしまい交渉決裂してしまう
などのような、さまざまなリスクがあります。
被害者との示談交渉がすすまなければ、勾留されたまま起訴されてしまうかもしれません。
そもそも身柄を拘束されていては、刑事施設の外にいる被害者と連絡をとることはできない場合がほとんどです。
被害者と交渉してトラブルを解決するために、迅速対応できる弁護士に依頼するようにしましょう。
勾留を阻止するための弁護士の選び方3つ
勾留阻止には弁護士のサポートが欠かせないということが理解できたところで、どの弁護士に相談するべきかと考え始めていることだと思います。
弁護士にも得意・不得意な分野があるため、あなたの問題を確実に解決してくれる弁護士を選ばなければいけません。
とくに刑事事件の弁護を依頼する場合は、「国選弁護人」と「私選弁護人」のどちらに依頼するべきか悩んでしまいます。
それぞれの違いは以下のとおりです。
弁護士に依頼する資金がない方は、国選弁護人を利用する場合もあります。しかし、依頼できるタイミングなどの制約が多いため、勾留阻止や起訴回避できる可能性は低くなってしまうのです。
勾留や起訴を回避して、トラブルを確実に解決するために示談を結びたい方は、私選弁護人への依頼を検討してください。
私選弁護人を自分で選ぶ際には、下記の3つのポイントを基準にして、弁護士を選んでみましょう。
- スピード対応してくれる
- 豊富な解決実績がある
- 粘り強い交渉術がある
あなたが弁護士選びで悩み、時間を無駄にしないためにも、それぞれのポイントについて具体的にご紹介します。
1. スピード対応してくれる
この記事を通して繰り返しお伝えしてきたように、逮捕後の勾留を防ぐには、迅速に弁護士が対応できるかにかかっています。
とくに、逮捕直後に弁護士に相談してから、実際に本人に接見(面会)して示談交渉や対処を始めるまでのスピード感が重要です。
万が一、あなたが依頼した弁護士が、下記のような状況だと、接見依頼や示談交渉を依頼しても、対応が迅速ではない可能性があります。
- 土日祝や夜間の時間帯に問い合わせ対応していない
- 逮捕直後に相談しても「明日対応します」という返答である
- 電話してもなかなか繋がらない
勾留回避やトラブル解決のためにも、しっかりと見極めましょう。
2. 豊富な解決実績がある
弁護士の今までの解決実績は、警察・裁判官への申し立てや、被害者との示談交渉の結果に大きく影響します。
確実にトラブルを解決するためには、示談交渉や刑事事件の解決実績が豊富な弁護士を選びましょう。
弁護士の実績を比較する際には、単に解決実績の件数のみを見るわけではありません。
- 実際に解決した事件の内容
- 解決に至るまでの過程やスピード感
- 示談の場合は、示談金の金額や内容
- 弁護士ひとりひとりの得意分野
上記のような点を明確に提示してくれる弁護士であれば、より信頼して依頼できます。
弁護士の実績は、所属している法律事務所のホームページや、法律相談できるメディアなどを参考にしてみてください。
3. 粘り強い交渉術がある
弁護士がどれだけ示談交渉に力を入れてくれるのかも、選ぶ際の重要なポイントです。
相手が提示された条件にそのまま合意してしまう示談になってしまうのであれば、弁護士に依頼せずとも行えるかもしれません。
下記のような、あなたの大切な人を守るための弁護士本人の粘り強さが、示談交渉の結果を大きく左右します。
- 依頼人のベストを叶えるために示談交渉してくれる
- 依頼人が不安するリスクを最小限に抑えてくれる
- 勾留回避や起訴回避するために徹底して意見してくれる
必ずしも「最短でトラブルを解決する」ことが、つねに正しい答えではありません。
たとえトラブルが数週間で解決したとしても、あなた自身が示談内容や示談金で損をしては元も子もないのです。
粘り強い交渉術がある弁護士であれば、依頼主の要望を満たしつつ、ベストな解決法へと導いてくれます。
はじめて弁護士に依頼しようと考えている方は、数十万円する弁護士費用に「もっと安い弁護士はいないだろうか」と考え始めているのではないでしょうか?
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実際の流れは、以下のとおりです。
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だからこそ弊所では、つねに状況を見極めた迅速な対応を徹底しております。
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弊所には、ご依頼者様と被害者の両方の立場を理解したうえで、それぞれに寄り添って示談交渉を進められる弁護士が多数在籍しております。
示談交渉では、一方の主張のみを論理的に伝えることが、迅速なトラブル解決につながるわけではありません。
加害者だけでなく、被害者の方の気持ちに心から共感しなければ、そもそも示談には、持ち込めません。
弊所では、それぞれの立場にいる方に合わせて誠実な対応をするためにも、共感力を高められる心の知能指数(EQ)を高めるための研修を採用しています。
あなたの不安にしっかり寄り添いつつ、被害者の方の思いも理解できることで、示談交渉の成功率と不起訴の獲得率を上げることができるのです。
3. 状況に合わせた費用プラン
弁護士に相談したいけれど、費用がいくらになるのか不安で躊躇している方もいるかと思います。
いざ、弁護士に依頼したけれど、最終的に費用を払うのが難しくなってしまい費用倒れしてしまうケースも少なくありません。
弊所では、ご依頼主様の状況に合わせた費用プランをご用意しており、事前に費用見込みを明確に提示させていただいております。
相談料や着手金、報酬金などはもちろんですが、ケースに合わせて以下のようなプランをご利用可能です。
取り調べ同行プラン | 弁護士が状況を把握したうえで、警察の取り調べに同行して、サポートしてくれる
16.5万円(税込) |
身柄事件サポートプラン | 家族や大切な人が逮捕されて、弁護士のアドバイスを聞きたい方向けのプラン。相談回数は無制限で、勾留中の本人と3回の面会に対応。
17.6万円〜(税込) |
自首同行プラン | 逮捕・立件されていない状況で、自ら自首したい場合に弁護士が同行するプラン。
16.5万円(税込) |
接見(面会)費用 | 逮捕直後や勾留中の本人に弁護士が接見する際の費用
3.3万円〜 |
すべてのご依頼主様に、上記のプランが必要なわけではありません。
お客様の状況をしっかりと判断したうえで、「今何が必要で、どのような対処をするべきなのか」を適切に判断したうえで、まずは見込みをお伝えします。
トラブル解決するための方向性や可能性、そして必要になってくる費用について理解したうえで、ご依頼主様が損しない方法を一緒に探していきましょう。
まずは、あなたが今置かれている状況を把握しなければ何もはじまりません。
弊所では、無料で利用できる初回60分相談枠を設けています。現在の状況を客観的に把握しながら、弁護士との相性をみることもできるため、ぜひお気軽にご利用ください。
あなたやあなたの大切な人は、今すぐ行動すれば、元の日常に戻れる可能性が上がります。
勾留や起訴を回避した実際の事例も、ぜひご参考ください。
弁護士だからこそできた勾留・起訴の回避や示談成立の事例4つ
離婚する際の慰謝料トラブルなどは、努力次第で自力で示談交渉できる場合もあります。しかし、刑事事件などのトラブルは、専門知識のある弁護士でなければ解決できない場合がほとんどです。
実際に、東京スタートアップ法律事務所が解決した事例の中でも、勾留回避や不起訴獲得できた事例を紹介します。
どのようなケースで勾留回避・起訴回避・示談交渉が必要になってくるのかを知るためにも、これから紹介する事例を参考にしてみてください。
1. 【盗撮事件で逮捕】勾留を回避して示談成立&不起訴獲得!
ご家族が盗撮で逮捕されたと弊所に身柄解放と示談交渉のご依頼をいただきました。
事件の概要は以下のとおりです。
事件 | 迷惑防止条例違反(盗撮) |
事件内容 | 自身が管理・所有している賃貸物件の防犯カメラに、たまたま入居者の裸が撮影されてしまったことで盗撮目的であると判断された |
依頼人 | ご家族 |
このケースでは、弊所にご依頼いただいた段階で、すでに勾留が決定していました。
弊所にご依頼後、すぐに本人と接見を行い、翌日には裁判所に対して勾留決定に不服を申し立てる「準抗告申立書」を提出しました。
ご家族も積極的に協力してくださったこともあり、スピード対応できたことで無事勾留を阻止できたのです。
同時進行で進めていた被害者との示談交渉も成立したため、身柄解放後に無事不起訴を獲得しました。
2. 【万引きで逮捕】逮捕翌日には身柄解放&罰金刑のみで解決!
急に警察が家に来て、家族を連行していってしまったというご相談も少なくありません。このケースでは、家族が複数のお店で万引きをしたとして、逮捕されたというご相談をいただきました。
事件の概要は以下のとおりです。
事件 | 窃盗(万引き) |
事件内容 | 複数のお店で万引きを行い、その物品をリサイクルショップに転売していた。過去にも万引きの前科がある |
依頼人 | ご家族 |
このケースでは、逮捕されてすぐにご依頼いただけため、当日に本人と接見をして状況を把握することができました。
弊所では、翌日には身元引受書や勾留阻止の意見書を提出し、逮捕翌日には勾留請求が却下されたのです。
早い段階で身柄解放ができたからといって、トラブルが解決したわけではありません。身柄解放後も、被害を受けた複数のお店と示談交渉を続けました。
粘り強い交渉の結果、本来であれば裁判になってもおかしくないケースにも関わらず、被害届の取り下げと罰金50万円のみで解決できたのです。
3. 【国選弁護士で示談が進まない】たった数日間で示談成立し不起訴獲得!
勾留されてしまい国選弁護士がついていても、一向に示談交渉が進まず不安に感じている方もいます。
「5.勾留を阻止するための弁護士の選び方3つ」でも解説したように、国選弁護士と私選弁護士では、得られる結果が左右されることもあるのです。
事件 | 傷害事件 |
事件内容 | 電車に乗り合わせた客と殴り合いの喧嘩になって逮捕された。 すでに勾留延長されており、国選弁護士がついているがなかなか示談が進まない。数日後には起訴されてしまう可能性が高い |
依頼人 | ご家族 |
このケースでは、国選弁護士がついているにもかかわらず、勾留が延長されてしまい起訴される可能性が高いことに対して、ご家族が不安を抱えていらっしゃいました。
弊所にご依頼いただき確認したところ、ご家族が不安に思っていた通り、被害者との示談は進んでいなかったのです。
残り数日で起訴されてしまう可能性を考えて、
- 本人との接見をして状況把握
- ご家族との相談
- 検察官への面接と意見書作成
- 被害者との示談交渉
などをたった数日間で行いました。
ご依頼主様がすぐに国選弁護士から弊所に切り替えたことで、被害者との示談も成立し、無事不起訴を獲得できたのです。
4. 【強制わいせつで複数の余罪】4名全員と示談成立&不起訴獲得!
逮捕されたことがきっかけで、他の余罪が発覚してしまうケースでお悩みの方も少なくありません。余罪が増えるほど、示談交渉をする相手が増えるため、解決までに時間がかかってしまいます。
事件の概要は以下のとおりです。
事件 | 強制わいせつ |
事件内容 | 女性の後をつけて、背後から抱きつき、わいせつ行為を行ったとして逮捕された。調べてみると3件の余罪が発覚した |
依頼人 | ご家族 |
このケースでは、家族が強制わいせつ罪で逮捕されたことがきっかけで、さらに3件の同種の余罪が発覚しました。
実際のところは、不起訴を獲得するには、かなり厳しい状況でした。しかし、弊所の弁護士がすべての被害者に対して「謝罪をさせてほしい」という意志をお伝えしたところ、示談交渉に応じていただけたのです。
根気強く示談交渉を続けた結果、被害者4名全員と示談を成立させることができ、無事不起訴を獲得できました。
実際の事例をみてみると、すべてのご依頼主がご家族であることがわかるかと思います。
弁護士への依頼は必ずしもご家族である必要はないのですが、身近にいるご家族が依頼してくるケースが多いのです。
あなたも、急に家族が逮捕されてしまい「身内が逮捕・勾留された!何をしたらいいの?どうなるの?」そんな漠然とした不安を抱えているのではないでしょうか。すでに勾留されてしまった場合は、ご家族が動かなければ事態は変わりません。
まずは、あなたをサポートしてくれる弁護士に相談し、不安を解消したうえで、ご家族が何をすべきなのかを知るところからはじめましょう。
勾留されたら家族はどうするべき?勾留生活中の6つのQ&A
長期間にわたり身柄を拘束されてしまう勾留だからこそ、「勾留されたくない」や「勾留されるかもしれない家族を身柄解放したい」というのが本音かと思います。
しかし残念ながら、状況次第では、勾留を避けられない場合も少なくないと心得ておかなければいけません。
万が一、あなたの家族が勾留されてしまった場合に、どのような対応をするべきなのか、ここで紹介するQ&Aを参考にしてみてください。
1. 勾留中はどこで寝泊まりしているのですか?
- Answer:
勾留される場所は、起訴前は警察署内の留置所や警察本部が管理している留置センターなどで、起訴後は拘置所で身柄拘束されます。
逮捕されてから起訴されるまでの間は、起訴するか否かを判断するために、警察による取り調べが行われるのが一般的です。
取り調べが連日続く場合もあるため、警察署内の施設で身柄を拘束したほうが効率がいいとされることが多いです。
起訴後に勾留される場合は、裁判の判決を待つために、留置所から拘置所へと移動しなければいけません。
2. 勾留中でも差し入れはできますか?
- Answer:
一般の方の場合は、平日の決められた時間に、許可された物品のみを差し入れできます。
勾留中の方に対しての差し入れは、原則として誰でも差し入れることができます。
ただし、差し入れ可能な時間帯と、差し入れできる物品が決められているため厳守しなければいけません。
差し入れできるもの | ・衣服 ・メガネやコンタクト ・書籍 ・手紙 ・写真 ・現金 |
差し入れできないもの | ・タオル ・シャンプーや歯磨き粉 ・薬 ・食べ物 ・タバコ ・ゲーム類 |
基本的には、自殺防止の観点や中身検査が困難な物品は、差し入れ不可となっています。
留置所や拘置所内では、自分でタオルやシャンプー等の購入もできるため、現金の差し入れもおすすめです。
留置所や拘置所によっては、差し入れできる物品の細かいルールが決まっている場合もあるため、差し入れする前に確認しておきましょう。
3. 逮捕後・勾留中の面会や差し入れはいつできますか?
- Answer:
逮捕直後は、たとえ家族であっても一般の方は原則面会も差し入れもできません。一般の方が、面会や差し入れできるようになるのは、勾留されることが決まってからです。
勾留中は、平日午前8時半〜午後4時までの間に面会・差し入れできる場合がほとんどです。
たとえ家族が逮捕されてしまったとして、すぐに警察署に駆け付けても面会することはできません。
逮捕されてから勾留されるまでの最長72時間は、弁護士しか面会できないのです。「今後どうしたらいいのか?」や「何か必要なサポートはあるか?」などの相談も、弁護士を介してしか行えません。
勾留されることになったら、平日の決められた時間に面会・差し入れが可能です。
※面会受付時間等は、施設によって変わります。
面会できる時間帯は、留置所や拘置所がある地域によって違うため、事前に「法務省|刑事施設所在地及び面会受付時間一覧」で確認しておきましょう。
4. 本人から預かりたい物品があるときはどうしたらいいですか?
- Answer:
勾留されている人から物品を受け取りたい場合は、「宅下げ」で受け取り可能です。宅下げできる物品は、事件に関連していない私物に限定されています。
宅下げとは、逮捕・勾留されている方から、面会の際に物品を受け取ることを指します。
基本的には、事件を解決する際に支障がでない物品であれば、宅下げ可能です。よくある宅下げされる物品には、以下のようなものがあります。
- 銀行の通帳やキャッシュカード(窃盗や横領、詐欺などの場合は宅下げできない可能性大)
- 印鑑
- 書籍
- 手紙
ただし詐欺事件や窃盗など、金銭が関わってくる事件の場合は、銀行の通帳やキャッシュカードは証拠品となるため宅下げできません。
その他の物品についても事件内容によっては許可されない場合もあります。
勾留中に、本人から預かれる物品は、あくまでも事件と関わり合いのない私物のみなのです。
逮捕直後に宅下げしたい場合や、逮捕後に唯一面会できる弁護士に宅下げ手続きを依頼できます。
5. 勾留されることが決まったら決定は覆らないですか?
- Answer:
早い段階で弁護士に依頼しておけば、勾留決定を覆す「準杭告」を申し立てられます。申し立てが認められた場合は、勾留されずにすみますが、認められる可能性が高いわけではありません。
既に勾留決定が出てしまった場合は、勾留されないための対処ではなく、勾留された後に早期に身柄解放を目指すのが得策です。
6. 保釈金を払えば勾留されずに釈放されますか?
- Answer:
起訴後であれば、裁判所が認めた条件や保釈金を満たせれば保釈されます。
しかし、逮捕から起訴前の段階であれば、お金を支払っても身柄は釈放されません。
「勾留されているけれど、保釈金を支払えば大丈夫でしょ?」と勘違いしている方も少なくありません。
一般的な保釈金相場は150万〜300万円ほどですが、これだけの高額な保釈金が必要になるのは、起訴後になります。
そもそも、保釈金は起訴後に身柄解放するための仕組みであって、起訴前の勾留段階で利用できる仕組みではないのです。
起訴前の段階で身柄解放を目指すのであれば、「4.勾留を阻止するためには弁護士への依頼が不可欠」を参考にしてみてください。
このように、法的な知識がない状態では、必要のない心配までしてしまうかもしれません。
まとめ
この記事では、警察に逮捕された次に待っている「勾留」についての基礎知識と対処法について解説してきました。
- 逮捕されたのちに、住所不定・逃亡・証拠隠滅の可能性があると勾留される
- 勾留されると原則10日間〜最大20日間は刑事施設で身柄を拘束される
- 逮捕された人の内の、90.4%が勾留されている
- 勾留に不服を申し立てても認められる可能性は低い
- 勾留中に示談できなければ起訴される可能性が高い
一度勾留されてしまうと、長期間にわたり身柄を拘束されてしまいます。何も対処せずに勾留期間を過ごしてしまうと、そのまま起訴されて前科がついてしまうかもしれません。
逮捕されるかもしれない人や、すでに勾留されている人は、早い段階で身柄解放と示談交渉に動いてくれる弁護士に相談すべきです。
- 得意分野
- 企業法務・コンプライアンス関連、クレジットやリース取引、特定商取引に関するトラブルなど
- プロフィール
- 岡山大学法学部 卒業 明治大学法科大学院 修了 弁護士登録 都内の法律事務所に所属 大手信販会社にて社内弁護士として執務 大手金融機関にて社内弁護士として執務