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投稿日: 弁護士 宮地 政和

刑事事件の弁護士費用の相場はどのくらい?逮捕前・逮捕後の違いや内訳をご紹介

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刑事事件にかかる弁護士費用相場

刑事弁護の費用は弁護士事務所や事件の内容によって異なるため、明確な基準は存在しません。

もっとも、一般的な相場としては、被疑者が被疑事実を認めている自白事件の場合には、概ね着手金30~60万円、報酬金30~60万円程度となるケースが多いです。

また、被疑者が被疑事実を否認している場合や、逮捕されている場合、複数人の被害者と示談活動を行う場合、接見回数が多岐に渡る場合、起訴されて起訴後の弁護活動も行う場合等には、追加費用が発生することが一般的です。

弁護士費用を考える際の注意点

弁護士費用は通常、費用項目や事案の状況ごとに詳細に金額が設定されています。

また、たとえば事務所によっては規定回数までの接見費用は着手金に含むといった運用をしている事務所もあるなど、費用項目や費用の発生条件については事務所ごとに差があります。

そのため、弁護活動トータルでの総額は事務所によって大きく違いが出るということもあります。

また、事案によっては追加費用が必要となる場合もあるため、依頼者が当初想定していた弁護士費用よりも最終的な弁護士費用が高くなるケースもあります。

大まかな費用感は、法律事務所のホームページなどで公開されている弁護士費用で確認ができますが、実際の費用については個別の案件ごとに異なる場合が多いです。

そのため、事前の相談で予め予算の上限を弁護士に伝えた上で、見積もりを出してもらい、費用体系や費用項目の詳細等をよく確認するようにしてください。

 

刑事事件にかかる弁護士費用の内訳

弁護士費用には概ね以下の費用が含まれます。

法律相談料 1時間1万円程度 依頼前に弁護士に相談する際の費用
(初回)接見料 数万円 依頼前に弁護士に接見を依頼する際の費用
着手金 30~60万円程度 弁護士に依頼した段階でかかる費用
報酬金 30~100万円程度 示談や事件が成功した場合にかかる費用
日当 数万円/1回 出張費
実費 数万円程度 コピー代・郵送料、交通費等
合計 60~200万程度 ※事件を否認している場合や、早期の身柄解放を行う場合の追加費用も含む金額

法律相談料

まず、弁護士に相談する際には、法律相談料がかかります。相談料は事務所によって異なりますが、一般的には1時間あたり1万円程度です。また、最近では初回相談料無料の事務所も増えてきています。

弁護士への法律相談は、刑事事件を弁護士に依頼するかどうかを判断いただく場となります。そのため、相談する際には、事前に以下のようなことを明確にしておくと、話がスムーズに進みます。

  • どのような事件を起こしたか
  • 現在の状況
  • 弁護士に何をしてほしいか

一般的に、弁護士への事前相談は1回となるケースが多いため、事前に伝えたいことを整理しておくことが望ましいです。

(初回)接見料

接見とは、捜査機関に身柄を拘束されている被疑者・被告人へ弁護士が面会に行くことを指します。

特に、初回の接見は、最初の法的な助言をする機会として弁護活動において重要な意味を持つとともに、状況を確認し、今後の見通しを考える上でも重要な機会となります。

接見費用は、接見場所との距離や所要時間、接見回数によって金額が異なりますが、一般的には数万円程度が相場となります。

そのため、接見を頼む場合には警察署と事務所との距離、支店がある事務所がどうかといった事情も念頭に置いておかれるといいでしょう。

なお、事務所によっては刑事事件を依頼いただいた場合には、規定回数の接見は追加費用なしで対応可能な場合もありますので、ご契約の際に事務所にご確認下さい。

着手金

弁護士に刑事事件を依頼する場合、「着手金」が発生します。

この着手金は、事件の結果にかかわらず、一般的には返金には応じられません。刑事事件の着手金の相場は30~60万円になっています。

注意点としては、事務所によって着手金を段階的に設けている場合があるということです。

例えば、逮捕後から起訴までの弁護活動に対する着手金と、起訴後の弁護活動の着手金が別になっていたり、示談交渉を行う場合は別途かかってしまう場合があるというケースがあります。

そのため、弁護士に依頼する際には、最初の着手金でどこまでやってくれるのか、追加でかかる着手金が別途ないかどうかをしっかりと確認しておかれるといいでしょう。

報酬金

報酬金は、弁護士の刑事弁護活動によって得られた成果に対し発生する費用です。

たとえば、刑事処分の結果が、無罪、不起訴、罰金、執行猶予、求刑よりも短い刑期となった場合などに発生します。

結果に応じて金額は変わりますが、被疑者・被告人にとっての利益の大きさに応じて金額が高くなることが一般的です。

上記以外にも、弁護活動によって身柄の早期解放がされた場合、被害者と示談が締結できた場合などにも追加の報酬が発生する場合があります。

報酬金の支払時期としては、弁護活動終了時にまとめて支払う場合もありますが、事務所によって支払時期が異なるため、報酬金の内容と一緒に事務所に確認しておくことが望ましいでしょう。

日当・実費

弁護士が弁護活動のために警察署や裁判所等に行く場合、被害者との示談のために外出する場合等には日当が発生することがあります。

外出の回数や目的地までの所要時間等によって金額は異なりますが、通常1日当たり数万円程度の額が設定されているケースが多いです。

また、弁護活動中に発生する郵送代やコピー代などの実費も別途費用として発生します。

事務所によっては、移動の際の交通費についても一定金額までは実費に含むという運用になっている場合があります。

実費については実額ではなく、数万円程度のみなし実費として設定している場合が多いですが、刑事裁判の場合、大量の証拠や記録をコピーするために多額のコピー代が発生する場合等には、別途実額の支払いが必要となる場合もあります。

逮捕前・逮捕後で異なる弁護士費用の相場

弁護士費用は依頼した時点で被疑者が逮捕されているかどうかによって金額が大きくことなります。

逮捕されている場合には、弁護士が被疑者に会いに行く必要があることや、早期の身柄解放のための活動を行うことが想定されることから、逮捕前の依頼の場合より弁護士費用が高額になります。

逮捕前の場合

逮捕前に弁護士に依頼いただくことで、逮捕を阻止したり、刑事事件化を防げる場合があります。

この段階で事件を解決することができれば、弁護士費用も最小限で済み、また、事件により日常生活に支障が出ることも防げるという場合が多いでしょう。

まだ逮捕されていない段階で弁護士に依頼した場合の費用相場は概ね以下のようになります。

法律相談料 1時間1万円~
着手金 30~50万円
成功報酬 30~50万円
日当 数万円
実費 数万円

逮捕されていない場合でも、依頼した段階で着手金が発生します。

日当は、逮捕阻止や示談の交渉で、警察署や示談場所に出向いた場合に発生します。

なお、示談する際は被害者に対して支払う示談金が別途かかるので予め弁護士にご確認下さい。

逮捕後の場合

既に逮捕されている場合は、できるだけ早く依頼することで早期釈放に向けた活動が期待できます。

逮捕後の弁護士費用の費用相場は以下をご参考下さい。

法律相談料 1時間1万円~
着手金 40~60万円
成功報酬 30~100万円
日当 数万円
実費 数万円

逮捕後の状況では、被疑者に接見に行く必要があること、早期の身柄対応に加えて検察官・裁判官等との交渉を要するため、着手金も逮捕前に比べて高くなるケースがほとんどです。

成功報酬は、最終的な処分を軽くできた場合の他にも、示談の成功や、勾留阻止、勾留後に準抗告で釈放できた場合等に発生します。

いずれの費用についても事務所により費用項目や費用体系が異なるため、依頼時にご確認下さい。

 

逮捕後に追加の費用が発生するケースとは

ここまでご説明した費用とは別に、依頼する事件が否認事件や複雑な事件の場合、通常の事件よりも着手金が高額になるケースがあります。

また、弁護活動の成果によって追加の報酬金等の費用がかかるケースもありますので以下ご説明します。

1. 否認事件・複雑の事件の場合

本人が被疑事実を否認している事件や、被害の程度が大きい事件、犯行態様が悪質な事件、裁判員裁判になる事件、世間的な注目を集める事件等は、弁護士費用も高額になる場合があります。

本人が無実を主張する場合は、証拠を収集し立証する必要があることや、裁判員裁判では裁判員に主張を理解してもらうための資料作成等を要すること、世間的な注目を集める事件の場合にはマスコミ対応なども要するからです。

そのため、否認事件は複雑な事件の場合には、概ね数十万円〜程度の追加費用がかかることがあります。

2. 身柄解放された場合

逮捕された場合であっても、弁護士に依頼することで早期の身柄解放が可能なケースがあります。

起訴前であれば、勾留自体を阻止して釈放される場合、勾留されても準抗告により釈放される場合、または不起訴処分や略式命令による罰金で釈放される場合等があります。

また、起訴後は保釈により早期に釈放される場合があります。

いずれの場合についても身柄解放の成功報酬の相場は数十万円程度です。

なお、起訴後の保釈の場合、弁護士費用とは別に、裁判所に対し保釈金を預ける必要があります。

保釈金は、被告人の出頭を保証するために裁判所に預けるお金です。

裁判が終了すれば全額返還されますが、被告人が逃亡したり、出頭に応じなかった場合は没取されることに注意が必要です。

保釈金の金額は被告人の逃亡等を防ぐため、被告人の経済力に応じて高額といえる金額が設定されますが、一般的には150万円~300万円程度の場合が多いです。

早期の身柄解放により、職場等にも事件を知られずに済むなど、社会的影響を最小限に抑えられる可能性があります。

身柄の早期解放を目指すには弁護士に依頼するのがいいでしょう。

3. 接見禁止が解除された場合

逮捕から勾留決定までの最長72時間は家族であっても面会できず、弁護士のみが面会(接見)できます。

勾留されると家族や友人も面会できるのが原則ですが、証拠隠滅の恐れ等から「接見禁止処分」がつくことがあります。接見禁止処分がつく場合、面会だけではなく手紙のやり取りも制限されます。

そのため、接見禁止処分を解除するには、弁護士を通して準抗告という不服申し立てを行う必要があります。

準抗告は、裁判官の決定を覆すものであり、認められるのはハードルが高く、接見禁止処分が解除されると10~数十万円の報酬が発生することが一般的です。

もっとも、家族にとっても逮捕されている本人と早く会えるというメリットがあるほか、本人にとっても家族と会えないことが影響しかねないので、弁護士をつけて接見禁止の解除を求めることの意味は大きいです。

4. 被害者との示談が成立した場合

被害者との示談は、刑事事件の処分内容に大きく影響することから、被害者と示談が成立した場合は、別途成功報酬として費用がかかるケースが多いです。

事務所によっては、示談の成立についての成功報酬が発生しない事務所もありますので、依頼時にご確認いただくのがいいでしょう。

また、示談には、被害弁償、通常の示談、刑事処分を望まないという宥恕文言付示談があり、どこまでの示談ができたかによって刑事事件の処分内容に与える影響は大きく異なります。

示談の結果により成功報酬金額も変わることが多く、追加費用は1件あたり数万~30万円程度であることが一般的です。

なお、被害者に支払う示談金は、弁護士費用とは別途用意する必要があります。

示談金の相場は、事案の内容や被害者の人数等によって大きく異なりますので、予め弁護士に確認、相談のうえ、予算の目安を決めておくのがいいでしょう。

弁護士が間に入って示談することで、宥恕付示談や告訴取消し等を得られる可能性が高まります。

その場合、不起訴になる可能性が大きく高まりますので弁護士に示談を依頼することが望ましいです。

 

費用が掛かっても刑事事件を弁護士に相談するメリット

勾留後や起訴後の場合、経済状況によっては国選弁護人という制度を利用することが可能です。

国選弁護人の場合、原則として国が費用を全て支払うため、弁護士費用の負担を軽減できるというメリットがあります。

しかし、たとえ費用がかかるとしても刑事事件に精通した私選弁護士に相談することは以下の通り大きなメリットがあります。

1. 私選弁護士なら自分で選べる

国選弁護人を利用する場合、依頼者は弁護士を選ぶことができません。

そのため、必ずしも自分に合った弁護士が担当してくれるかどうかは分からないという問題点があります。

また、もちろん例外的なケースはあるものの、国選弁護人よりも私選弁護士の方が報酬をいただく分、依頼に対し熱心に弁護活動を行う傾向にあります。

刑事事件がどのような結果になるかは、担当する弁護士の活動によって大きく変わる場合もあります。

また、事案によっては依頼者の家族との関係調整など、更生に向けた活動を行っていく必要もあります。

このように、今後の人生を左右する局面において、自分が信頼できると感じた弁護士を選んで依頼できることは大きなメリットがあります。

2. 逮捕後の流れや刑罰の見込みに関する説明を受けられる

多くの場合、逮捕は突然の出来事であり、逮捕された本人はもちろん、ご家族にとっても、今後どうなるか分からない不安な状況かと思います。

警察に逮捕された場合、弁護士に依頼することで、逮捕後の流れや、最終的な刑罰の見込み、取るべき対応等の説明を受けることができます。

これらの説明は、たとえ警察にお尋ねいただいても教えてはもらえないため、経験豊富な弁護士から説明を受けることをおすすめします。

弁護士からの説明を受けることで落ち着いて今後取るべき対応について考えていくことができますので、まずは弁護士に依頼していただき、説明を受けていただくことが望ましいです。

3. 逮捕直後から被疑者との接見が可能になる

逮捕から勾留決定までの最長72時間は家族であっても面会できず、弁護士のみが面会(接見)できます。

また、国選弁護人がつく場合でも、国選弁護人は勾留後にしか選任されないため、勾留決定までの間に被疑者と接見可能なのは私選弁護士だけです。

状況によっては、そもそも勾留決定が出て勾留されてしまうこと自体を防ぐ必要性が高いこともままあるため、逮捕直後から被疑者との接見が可能な私選弁護士の存在は、被疑者の社会復帰にとって非常に重要といえます。

また、取調べで一度容疑を認めると後から覆すのは難しいため、特に逮捕後最初の初回接見で、黙秘権の適切な使い方や、事実と異なる供述調書が作成された場合の対応方法などについて弁護士からアドバイスを受けることは極めて重要です。

4. 被害者との示談交渉が成立しやすい

刑事事件の示談を本人や家族等、弁護士以外が行うことは現実的に困難です。

警察は被害者の連絡先を被疑者やその家族等に開示することはなく、また、仮に被害者が顔見知りであるような場合であっても、強引に示談を進めると他の犯罪が成立する可能性があります。

他方、弁護士なら、被害者が交渉に応じていいという場合も多く、その場合、警察を通じて被害者の連絡先を弁護士が入手し、示談交渉を行える可能性があります。

また、弁護士はそれまでの経験から、示談の効果が最大になるよう努めます。

さらに、示談の結果や交渉過程を検察官や裁判官に適切な方法で伝え、刑罰を軽くするよう求めることも可能です。

5. 逮捕による周囲への影響を最小限にできる

逮捕された場合であっても、早期釈放されることで、家族や職場への影響を最小限に抑えることができます。

逮捕後、勾留されることになると勾留前の身柄拘束に加えて原則10日間、勾留延長が認められた場合には20日間の身柄拘束がなされます。

早期の釈放が認められるよう逮捕や勾留の必要性がないことを主張するためには、刑事手続に精通した弁護士が適切な主張を行うことが必要不可欠です。

特に、勾留そのものを防ぐための活動ができるのは私選弁護士だけですので、できるだけ早く私選弁護士に依頼し、逮捕や勾留の必要性がないことを主張してもらうことが逮捕による周囲への影響を最小限に抑えるためには極めて重要です。

6. 前科がつかずに済む可能性が高くなる

前科とは、有罪判決を受けて確定したことをいいます。

たとえ軽微な事案で、いわゆる略式命令により罰金だけで済んだ場合でも前科がつくことになります。

前科がついた場合、会社から解雇されるおそれや、職業によっては、資格を喪失したり、職業につけなくなる場合があります。

日本の起訴後の有罪率は99.9%に上るため、前科を付けないためには、起訴されないこと、つまり不起訴処分を獲得する必要があります。

不起訴処分を獲得するには、被害者との示談交渉、再犯防止・更生に向けた取組み、家族の身元引受け・監督等の確保を行い、これらの活動を検察官に主張する必要があります。

そしてこれらの活動は検察官が起訴する前に行わなければならず、また、弁護士でなければできない活動となるため、できるだけ早期に弁護士に依頼することが重要です。

刑事事件で弁護士に相談しない方が良いケースは?

多くの場合、弁護士に相談することはメリットが大きいですが、ケースによっては必ずしも弁護士に相談することが最善とはいえないケースもあり得ますので、参考までに以下に記載します。

もっとも、以下のケースであっても安易に弁護士を不要と判断せず、まずは相談だけでもしてみられることをおすすめします。

接見をしたいだけのケース

被疑者と接見をしたいだけであれば、接見だけの対応をしてくれる事務所もありますし、当番弁護士という制度もあります。

また、勾留決定後に接見禁止がつかない場合には、時間や回数等の制限はあるものの、ご家族等であれば接見することが可能です。

そのため、接見をしたいだけであれば、刑事弁護活動までの依頼は必ずしも必要ないケースもあります。

もっとも、多くの場合には実際に接見をしてみた結果、刑事弁護活動が必要と判断されることもありますので、まずは弁護士に接見だけでも対応してもらい、その後の刑事弁護活動が必要かどうか判断するのがいいでしょう。

起訴後である

刑事弁護活動においては、多くの場合、まずは示談交渉等を行い、起訴されないこと(不起訴処分)を目指すこととなります。

起訴後であれば弁護人が取りうる手段も少なくなるため、私選弁護人に依頼する必要は相対的に低くなります。

もっとも、起訴後も身体拘束が続いているような場合や、起訴後に無罪の主張をしたいといった場合には、私選弁護人の依頼を検討いただくことは十分意味があるといえます。

真実と異なる主張をしている

弁護士は依頼者のために最善の努力を行う者ですが、真実に反する主張を行うことはできません。

そのため、たとえ弁護士に依頼いただいたとしても、依頼者の希望が真実と異なる場合、弁護士は依頼者の希望通りの主張を行うことができない場合があります。

また、真実を隠しながら弁護士に依頼しても良い結果は望めないので、このような場合には弁護士をつけるに当たって自身の主張そのものを見直す必要があるでしょう。

 

刑事事件に強い弁護士の探し方

弁護士といっても取り扱い分野や得意分野は様々です。せっかく依頼した弁護士が、実は刑事事件の経験が少なかったといった事態を予防するため、以下では刑事事件を得意とする弁護士を探す方法を3つご案内します。

①知人から紹介してもらう

もっとも確実な方法が知人に弁護士、または逮捕されて弁護士に依頼したことがある人がいる場合に、これらの知人から紹介してもらう方法です。

知人が弁護士であれば、たとえ本人が刑事事件を得意としていなくても刑事事件が得意な弁護士を紹介してくれる可能性があります。

また、逮捕されて実際に弁護士に依頼したことのある人であれば、弁護士の仕事ぶりや費用感についても詳しく知っているはずですので、一度話を聞いてみるのもいいでしょう。

②弁護士会を通して紹介してもらう

各都道府県の護士会を通して法律相談センタ-から弁護士を紹介してもらうという方法もあります。

相談料がかかってしまいますが、知人に弁護士がいない方にとっては、利用しやすい窓口のひとつといえます。

また、法律相談センターで相談を行った上で紹介されることになるため、依頼に適した弁護士を紹介してくれる可能性が高まります。

③インターネットで検索する

以前は、弁護士が広告を出すことは禁じられていましたが、現在では弁護士も広告を出すことが許可されており、インターネット広告を出している弁護士事務所も増えました。

インターネットで弁護士を探すという方法は、自宅等、場所を選ばずに弁護士を探せる点や、事前に費用等の情報が得やすいこと、複数の事務所を比較しやすいことなどから、今の時代にあったおすすめの探し方といえます。

「初回相談料無料」と打ち出している事務所も多いと思いますので、まずは無料相談を利用して弁護士事務所に相談してみたうえで、依頼を検討してみられるのもおすすめです。

 

刑事事件で弁護士に相談するタイミングは?

結論からいえば、刑事事件で弁護士に相談するタイミングは、多くのケースにおいて、早いほどいいということになります。

特に、逮捕されている事件においては、逮捕から勾留まで72時間以内、勾留から起訴までは最大20日と期間が決まっており、何もしなければどんどん手続は進んでいきます。

少しでも早く依頼することで早期の身柄解放に向けた活動や、刑罰を軽くするための示談交渉等の活動を行う時間が増えます。

逆に、ある程度手続きが進んでしまった状況で依頼しても、もう取れる手段がほとんどないというような場合もあります。

刑事事件が被疑者本人やご家族の今後の人生に与える影響は甚大であることから、少しでも早く弁護士に相談されることを強くおすすめします。

まとめ

刑事事件の弁護士費用は決して安い金額とはいえません。

もっとも、早期の身柄解放を目指したり、刑罰をできる限り軽くするためには、弁護士による弁護活動が不可欠となります。

弁護士に依頼した場合、示談交渉などの、弁護士だけが行える刑事弁護活動により、刑事事件による依頼者の今後の人生への影響を少しでも抑えるよう全力でサポートいたします。

刑事事件が起こった場合には、本記事も参考いただきながら、自分達だけで悩まず、まずは弁護士にご相談下さい。

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執筆者 弁護士宮地 政和 第二東京弁護士会 登録番号48945
人生で弁護士に相談するような機会は少なく、精神的にも相当な負担を抱えておられる状況だと思います。そういった方々が少しでも早期に負担を軽くできるよう、ご相談者様の立場に立って丁寧にサポートさせていただきます。
得意分野
企業法務・コンプライアンス関連、クレジットやリース取引、特定商取引に関するトラブルなど
プロフィール
岡山大学法学部 卒業 明治大学法科大学院 修了 弁護士登録 都内の法律事務所に所属 大手信販会社にて社内弁護士として執務 大手金融機関にて社内弁護士として執務
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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