名誉毀損の慰謝料相場は?訴える条件や費用倒れを防ぐ方法を解説
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記事目次
名誉毀損によって社会的評価を傷つけられ、精神的苦痛を受けた場合、被害者は加害者に対して慰謝料を請求できる可能性があります。
ただし、実際に認められる金額は一律ではありません。投稿内容の悪質性や拡散範囲、被害者が個人か法人かなどによって異なり、発信者の特定や裁判にかかる費用が慰謝料額を上回る「費用倒れ」にも注意が必要です。
本記事では、名誉毀損の慰謝料相場をケース別に紹介したうえで、訴えるための条件、慰謝料請求の流れ、相手が支払わない場合の対処法、費用倒れを防ぐポイントなどを解説します。
名誉毀損の慰謝料相場はいくら?ケース別に解説

名誉毀損の慰謝料には、法律で一律に定められた金額があるわけではありません。裁判では、発言や投稿の内容、拡散された範囲、投稿回数、被害が続いた期間、加害者の目的、被害者に生じた影響などを総合的に考慮して金額が決められます。
一般的な金額の目安は、次のとおりです。
| 被害の内容 | 慰謝料・損害賠償額の目安 |
|---|---|
| 被害者が個人の場合 | 10万~50万円程度 |
| 被害者が法人の場合 | 50万~100万円程度 |
| プライバシーを侵害された場合 | 10万~50万円程度 |
| 侮辱に該当する場合 | 1万~10万円程度 |
ただし、上記はあくまで目安です。法務省の裁判例調査でも、慰謝料額は侵害行為の回数や加害者の属性などによって大きく異なることが示されています。
1. 被害者が個人の場合
一般個人がSNSや掲示板などで名誉を傷つけられた場合、慰謝料は10万~50万円程度となるケースが多くみられます。
もっとも、投稿が繰り返されている、虚偽の犯罪歴を掲載された、勤務先や家族にも被害が広がったなど、悪質性や影響が大きい場合には、100万円を超える可能性もあります。
また、政治家、経営者、芸能人など、社会的な知名度や信用が職業に直結する人は、投稿による影響が広範囲に及びやすいため、慰謝料が高く算定されることがあります。ただし、社会的地位が高いという理由だけで、自動的に増額されるわけではありません。
2. 被害者が法人の場合
法人には人間のような精神的苦痛がないため、厳密には「慰謝料」ではなく、企業の信用やブランドイメージを傷つけられたことによる「無形損害」として賠償が認められます。
法人の無形損害は50万~100万円程度が一つの目安ですが、不特定多数への拡散によって取引が中止されたり、売上げが減少したりした場合には、個人の事例よりも高額になる可能性があります。
売上げの減少や取引先の離脱などを証明できれば、無形損害とは別に、実際に発生した営業上の損害も請求できる場合があります。
3. 侮辱罪やプライバシー侵害の場合
具体的な事実を示さず、「バカ」「気持ち悪い」などと罵倒した場合は、名誉毀損ではなく侮辱や名誉感情の侵害に該当する可能性があります。侮辱による慰謝料は、一般的に1万~10万円程度が目安です。
また、住所、電話番号、病歴、家族関係など、本人が公開を望まない情報を勝手に掲載した場合は、プライバシー侵害として10万~50万円程度の慰謝料が認められる可能性があります。
名誉毀損に当たらない場合でも、表現の悪質性、公開された情報の内容、投稿回数、拡散範囲などによっては、侮辱やプライバシー侵害を理由に損害賠償を請求できます。
慰謝料が増額される要因と高額になった例
名誉毀損の慰謝料は、投稿内容が虚偽である、犯罪者であるかのように表現している、長期間にわたって繰り返し投稿している、不特定多数に広く拡散されているといった場合に高額になりやすい傾向があります。
削除要請を受けても投稿を続けたこと、嫌がらせや営業妨害を目的としていたこと、被害者が退職や休業を余儀なくされたことなども、増額要因となる可能性があります。
法務省が2026年4月に公表した「インターネット上の名誉権侵害等の損害賠償額等に関する調査報告書」では、調査対象となった裁判例の中に、慰謝料額が1,000万円となった例も含まれています。
ただし、これは調査対象となった事例の中で確認された高額例であり、名誉毀損事件全体における「過去最高額」を示すものではありません。一般的なSNS上の投稿で、直ちに同程度の慰謝料が認められるわけではない点に注意が必要です。
名誉毀損による慰謝料請求とは?民事と刑事の違い
名誉毀損には、被害者が慰謝料などを請求する「民事上の責任」と、加害者に刑罰を科す「刑事上の責任」があります。
民事上は、故意または過失によって他人の名誉権を侵害した行為が不法行為に当たる場合、民法709条・710条に基づいて慰謝料や調査費用などを請求できます。民事手続の目的は、被害者に生じた損害を金銭などによって回復することです。
一方、刑法上の名誉毀損罪は、公然と事実を摘示して人の名誉を傷つけた場合に成立する可能性があります。刑事手続の目的は加害者を処罰することであり、刑事告訴をしても、それだけで被害者に慰謝料が支払われるわけではありません。
慰謝料を得るためには、示談交渉や民事訴訟などを別途行う必要があります。
名誉毀損で訴える・慰謝料を請求するための条件は?

名誉毀損を理由に慰謝料を請求するには、相手の表現によって社会的評価が低下し、精神的苦痛などの損害が生じたことを示す必要があります。
なお、刑法上の名誉毀損罪と民事上の名誉権侵害は、判断要素に共通する部分が多いものの、成立要件が完全に同じというわけではありません。刑事事件として処罰されなかった場合でも、民事上の損害賠償責任が認められる可能性があります。
名誉毀損の成立要件
刑法上の名誉毀損罪に該当するかを検討する際は、主に次の4つのポイントを確認します。
名誉毀損の成立要件
- 公然性:不特定または多数の者が認識できる状態であること
- 事実摘示性:具体的な事実を摘示していること
- 名誉毀損性:人の社会的評価を低下させる内容であること
- 同定可能性:誰について述べたものか特定できること
公然性については、一般に公開されているSNSへの投稿であれば認められる可能性があります。一方、鍵アカウントや限定公開の場合には、閲覧できる人数や、その内容がさらに他人へ伝わる可能性などを踏まえて個別に判断されます。
また、名誉毀損における「名誉」とは、人それぞれの有する品性や徳行、名声、信用などについて社会から受ける客観的な評価を指します。
公然性
名誉毀損にいう名誉とは、人ぞれぞれの有する品性や、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価のことをいい、ここに名誉感情は含まれません。
このように名誉毀損にいう名誉は、社会から受ける客観的評価(社会的評価)を毀損(低下)させたことをいうため、まずはその社会的評価を低下させる行為が、不特定または多数の者によって認識できる状態で行われたこと(公然性)が必要となります。具体的には、多くの人の目に触れるビラやテレビ番組での報道だけでなく、SNSでの投稿も世界中の人が閲覧可能な状態にするものであるため含まれることになるでしょう。
また場合によってはごく少数の限られた人(特定かつ少数の者)に伝えた時であっても、その当時の状況等からしてその内容が他人に広く伝播する可能性がある場合には、公然性が認められる場合があります。
事実摘示性
またその社会的評価を低下させる行為は、ある特定の事実を摘示していること(事実摘示性)であることも必要となります。ここにいう事実は虚偽の事実であっても含まれます。
この点、なんの事実の摘示もなく、単に表現した者の主観的な評価・感想が述べられているにすぎない場合は、事実摘示性を欠くため名誉毀損は成立しないことになりますが、その一方で侮辱罪にいう「侮辱」に該当する可能性があります。
社会的評価を低下させること
その行為が、特定の者の「社会的評価を低下させること」も必要です。
人の社会的評価を低下させる行為であったか否かを判断する基準となる時点は、その行為時とされています。
またその行為がテレビでの報道やネット記事である場合には、社会的評価が低下したか否かは、それを視聴・閲覧する一般の者の注意や読み方を基準として判断されることになります。またその社会的評価が低下したか否かを判断する際には、当該行為時に社会から受けていた評価を考慮することになります。
名誉毀損の対象者が特定されていること(同定可能性)
その行為が「特定の者」を対象とする行為や「特定の者」に向けられた行為である必要もあります。
例えば、「〇〇出身」や「〇〇年代の人」等、漠然となにかの集団を表す名称をもって表現したとしても対象者が特定されていないことから名誉毀損にはあたらないことになります。
反対に、特定の者を直接指す名称・名前を記載していない場合であっても、それ以外の情報(出身地やイニシャルや所属団体など)から、それらを総合して考慮することで第三者が特定の個人を容易に特定できる場合には、特定の者に向けられたものといえると考えられます。
民事上の名誉毀損で損害賠償責任が認められない場合
民事上の名誉毀損では、社会的評価を低下させる表現であっても、一定の条件を満たす場合には不法行為責任が認められないことがあります。
具体的には、摘示された事実が公共の利害に関するもので、表現の目的がもっぱら公益を図ることにあり、その事実の重要な部分が真実であると証明された場合には、違法性が否定されることがあります。
また、真実であることを証明できなかった場合でも、発信者がその事実を真実であると信じたことについて相当な理由があるときは、故意または過失が否定され、不法行為責任が認められない場合があります。これは最高裁昭和41年6月23日判決で示された考え方です。
一方、刑事上の名誉毀損罪については、刑法230条の2に「公共の利害に関する場合の特例」が定められています。
民事上の損害賠償責任と刑事上の名誉毀損罪では判断の枠組みが完全に同じではないため、分けて考えることが重要です。
名誉毀損罪と侮辱罪の違い
名誉毀損罪と侮辱罪の大きな違いは、「具体的な事実の摘示があるかどうか」です。
たとえば、「Aさんは会社のお金を横領した」「Bさんは違法薬物を使用している」など、具体的な事実を示して社会的評価を低下させる表現は、名誉毀損罪に当たり得ます。
一方、「バカ」「気持ち悪い」など、具体的な事実を示さずに相手を侮辱する表現は、侮辱罪の問題となる可能性があります。
ただし、事実の摘示に当たるか単なる意見・評価に当たるかは、表現そのものだけでなく、前後の文脈なども踏まえて判断されます。
現在、名誉毀損罪の法定刑は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、侮辱罪は1年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、拘留または科料です。2025年6月1日から懲役・禁錮が拘禁刑に一本化されています。
名誉毀損による慰謝料請求の裁判例

ここでは、名誉毀損で慰謝料が認められた裁判例を3つご紹介します。
旧Twitterに誹謗中傷の投稿をしたケース
【概要】
新潟県知事が、大阪府知事を誹謗中傷する内容のツイートを投稿し、社会的評価を低下させたとして慰謝料を請求したケース。
【ツイートの内容】
「因みにこの『高校』は大阪府立高校であり,その責任者はBさんの好きなAのXさん(大阪府知事の名前)であり,異論を出したものを叩きつぶし党への恭順を誓わせてその従順さに満足するという眼前の光景と随分似ていて,それが伝染している様にも見えるのですが,その辺全部スルー若しくはOKというのが興味深いです」
【判旨】
・これを見た一般の閲覧者の普通の注意と読み方とを基準にすれば、大阪府知事が党内においては独裁者であるかのごとく振る舞っているとの印象を抱かせるものであるから、大阪府知事の社会的評価を低下させることは明らかである。
・本件は公人間の紛争であり、大阪府知事は新潟県知事に対してツイッター上で反論することにより自己の名誉を回復することも容易であった
・本件に関する一切の事情を総合考慮すれば、被告が本件投稿を行って原告の名誉を毀損したことにより原告が被った精神的苦痛を慰謝するための金額としては、30万円と認められる。
・弁護士費用のうち被告による前記不法行為と相当因果関係を有する損害は、本件訴訟の経過及び以上の認定判断に照らし3万円と認めるのが相当である。
この裁判では、旧Twitterに誹謗中傷を投稿をした行為が、他人の名誉を毀損するツイートであるとして30万円の慰謝料が認められました。
この事例では、加害者および被害者の両方が公人であり、同じTwitter上で反論が可能であることも考慮されて、社会的評価の低下の程度が判断されています。
また、特定のツイートが、他人の社会的評価を低下させるかどうかについて、一般の人がそのツイートを見たらどのような感情を抱くかを基準に判断しています。
SNSのなりすまし行為で第三者を罵倒したケース
【概要】
SNS上で、被害者の顔写真を利用してなりすまし、第三者を誹謗中傷するような投稿を続けたため、精神的苦痛に対する慰謝料を請求したケース。
【投稿の内容】
「妄想ババアは2ちゃん坊を巻き込んでやるなよww ヒャッハー*\(^o^)/* あ~現場着くわ!またな、おばあちゃん」
「Fおばあちゃんは得に念入りにアク禁しました*\(^o^)/*」
「妄想おばあちゃん全開ですよ〜好きにゆってくださいよ〜ちなみに、そのカスアバにあってますね~ ~カスにはカスアバお似合いです〜アバコン?ガンコンですよ~*\(^o^)/* ヒャッハーーー」
「なんなんですか?ザコなんですか。」
「キチ集団 w」 など
【判旨】
・一般の閲覧者の普通の注意と読み方を基準にすれば、本件投稿は、被害者本人によって行われたと誤認されるものである・これらの投稿は、いずれも他者を侮辱や罵倒する内容であると認められ、第三者に対し、被害者本人が他者を根拠なく侮辱や罵倒して本件掲示板の場を乱す人間であるかのような誤解を与えるものであるといえるから、被害者の社会的評価を低下させ、その名誉権を侵害している。
・投稿の内容や目的に正当性がないこと、加害者は被害回復措置を講じていないことが認められる一方、加害者が本件アカウントのアカウント名やプロフィール画像を、本件投稿から1か月程度で変更したことによって被害の更なる拡大は防止されていること等、本件にあらわれた一切の事情を考慮すれば、慰謝料は60万円、弁護士費用は70万6000円の合計130万6000円が相当である。
参照: 大阪地判 平成29年8月30日
このケースでは、SNS上でのなりすまし行為に対して、慰謝料と弁護士費用合わせて130万6000円の支払いが認められました。
SNSの一般の利用者が見れば、被害者本人が名誉毀損的投稿を行っていると勘違いするものであると認められる一方、投稿を続けた期間が一ヶ月程度であり、被害の拡大が防止されていることも考慮した結果、被害者が請求した慰謝料額よりも、低い金額で慰謝料が認められています。
インターネット上で他人の名誉を毀損する表現をした場合、その投稿目的に正当性が認められるかどうかも、慰謝料請求をする際の考慮要素になります。そのため、ただ単純に他人を罵倒するような投稿の場合には、慰謝料の請求が認められる可能性が高くなると言えるでしょう。
週刊誌(FRIDAY)に根拠のない記事を掲載したケース
【概要】
雑誌およびWEB版のFRIDAYに、根拠のない事実を基に構成された記事を掲載されたため、社会的評価を低下させられたとして、慰謝料を請求したケース。
【記事の内容】
・「茨城守谷市長の『黒すぎる市政』に地方自治法違反疑惑」
・「地方の殿様の闇」
・「自らのオーナー企業で市の公共事業を次々と落札」
・「同法は市長および議員による兼業を禁じていますから、明らかな脱法行為です」
【判旨】
・本件各記事は、全体として、一般の読者に対し、被害者である現職の守谷市長が、守谷市における公共事業入札に関連して何らかの不正ないし違法行為を行っているとの印象を抱かせるため、原告の社会的評価を低下させる
・雑誌の発行部数及やWEBサイトの訪問者数は、いずれも相当数に及んでおり、守谷市役所に対する問合せやクレーム、守谷市内における反響も決して小さくない
・守谷市長が汚職をしていたという決定的な証拠はない・各記事の目的は、地方自治体における首長ないし議員とその関連企業の関係性について問題提起をする、という正当なものであった
・損害賠償義務が認められることにより守谷市長の名誉が相当程度回復することが想定される
・本件にあらわれた一切の事情を考慮すれば、守谷市長の精神的苦痛に対する慰謝料額は150万円、弁護士費用は15万円の合計165万円が相当である
このケースでは、被害者が現職の市長であったことも考慮され、150万円という高額な慰謝料が認められました。
市長の汚職に関する記事に関して、その目的は正当なものであると認められましたが、汚職をしたことが確実である根拠が乏しかったため、慰謝料の請求を退けるまではいきませんでした。
名誉毀損・誹謗中傷を訴える流れと適切な対処法
名誉毀損や誹謗中傷の被害を受けた場合は、感情的に反論するのではなく、証拠の保存、投稿の削除、加害者の特定、慰謝料請求という順序で対応することが重要です。
特に匿名の投稿者を特定する場合、プロバイダなどが保有する通信記録が消去される可能性があります。泣き寝入りを防ぐためにも、被害を確認したらできる限り早く行動しましょう。
1. 被害の証拠を保存する
まずは、誹謗中傷の投稿が存在していたことを証明できるように、証拠を保存します。投稿が削除された後では内容を証明することが難しくなるため、削除請求を行う前に保存してください。
スクリーンショットには、投稿本文だけでなく、投稿者のアカウント名、プロフィール、投稿日時、投稿先のサイト名、前後の投稿なども含めます。ブラウザのアドレス欄に表示されたURLも一緒に撮影し、URLをテキストでも保存しておくとよいでしょう。
動画や音声の場合は画面録画を行い、ウェブページはPDFとして保存します。投稿によって通院や休職が必要になった場合は、診断書、医療費の領収書、会社とのやり取りなども損害を示す証拠になります。
2. サイト管理者へ削除請求を行う
証拠を保存した後は、SNSや掲示板の通報フォームを利用し、サイト管理者や運営会社に投稿の削除を求めます。
削除依頼では、対象となる投稿のURLや内容を明記したうえで、名誉権、プライバシー権、名誉感情など、どの権利がどのように侵害されているのかを具体的に説明します。
任意の削除依頼に応じてもらえない場合は、裁判所へ投稿記事削除の仮処分を申し立てる方法もあります。法務局に相談し、サイト管理者に削除要請を行ってもらえるケースもあります。
3. 加害者を特定して慰謝料を請求する
匿名の投稿者に慰謝料を請求するには、まず発信者情報開示請求や発信者情報開示命令の申立てを行い、氏名や住所などを特定します。
現在は、裁判所の発信者情報開示命令手続を利用し、SNSなどの運営会社と接続プロバイダに対する手続を一体的に進められる場合があります。ただし、投稿先や保有されている情報によっては、仮処分や訴訟を組み合わせることもあります。
投稿者を特定した後は、内容証明郵便などで慰謝料を請求し、削除、謝罪、再投稿の禁止などを含めて示談交渉を行います。話し合いで解決できない場合は、民事訴訟を提起し、裁判所に慰謝料額などを判断してもらいます。
相手が慰謝料を払わない場合はどうなる?

示談や裁判によって慰謝料の支払いが決まっても、相手が期限までに支払わないことがあります。その場合、確定判決や裁判上の和解調書などの「債務名義」があれば、裁判所に強制執行を申し立てることが可能です。
強制執行では、相手の銀行預金、給与、売掛金、不動産などを差し押さえ、慰謝料を回収します。裁判所も、判決や和解調書どおりに支払われない場合には、給与や銀行預金などを差し押さえる債権執行を案内しています。
当事者間だけで示談書を作成した場合は、その書面だけでは直ちに強制執行できないことがあります。分割払いを認める場合などは、支払いが滞った際に強制執行できるよう、強制執行認諾文言を付けた公正証書を作成することも検討しましょう。
弁護士に名誉毀損の慰謝料請求を依頼するメリット
弁護士に名誉毀損の慰謝料請求を依頼する主なメリットは、次の3つです。
- 加害者を特定するための手続を依頼できる
- 投稿の削除や停止を早期に求められる
- 裁判例などを踏まえて適切な請求額を検討できる
それぞれのメリットについて確認していきましょう。
加害者を特定してもらえる
名誉毀損の慰謝料請求の経験豊富な弁護士であれば、個人情報の開示請求をスムーズにおこなうことができるので、加害者を迅速に特定することができます。
加害者を迅速に特定する場合、法律だけでなく、インターネットの専門的な知識が必要不可欠です。
「IPアドレス」「プロバイダ」など日常的に聞き馴染みのない単語を並べられてしまうと、自分には無理な手続だと感じてしまい、途中で挫折してしまう方もいるでしょう。
名誉毀損の慰謝料請求に強い弁護士であれば、加害者を特定するノウハウを持っているので、無駄な時間や手間をかけることなく、迅速に手続を進めることができます。
投稿の削除や停止を早期に求められる
弁護士に依頼することで、サイト管理者への削除請求や、必要に応じた裁判手続などを検討できます。
依頼すれば必ず投稿を削除・停止できるわけではありませんが、権利侵害の内容を整理したうえで適切な方法を選択し、投稿の削除や停止を早期に求められる点はメリットです。
また、加害者との直接のやり取りを弁護士に任せられるため、被害者自身の負担を軽減できる可能性もあります。
適切な慰謝料額を検討できる
弁護士に依頼すれば、投稿の内容や悪質性、拡散範囲、被害の程度、過去の裁判例などを踏まえて、事案に応じた慰謝料額を検討できます。
弁護士へ依頼したからといって、高額な慰謝料が必ず認められるわけではありません。
訴訟をした場合の見通しや示談交渉で解決する場合のメリットなどを比較しながら、状況に応じた請求額や解決方法を検討できる点がメリットです。
名誉毀損の慰謝料請求を弁護士に依頼した場合の費用相場
名誉毀損の慰謝料請求を弁護士に依頼した場合の費用は、依頼する手続や法律事務所によって異なります。一般的な目安は、次のとおりです。
| 費用項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 着手金 | 10万円~30万円 |
| 発信者情報開示請求(任意) | 10万円~20万円 |
| 発信者情報開示命令申立てなどの裁判手続 | 10万円~20万円 |
| 報酬金 | 獲得した金額の10%~20% |
これらはあくまで目安であり、実際の費用や料金体系は法律事務所によって異なります。依頼前に、どの手続まで料金に含まれているのかを確認しておきましょう。
加害者に対して調査費用や弁護士費用の請求は可能か
名誉毀損の慰謝料を請求する際は、慰謝料とは別に、発信者情報開示に要した費用などについても損害として請求できる場合があります。
匿名投稿の場合、投稿者を特定しなければ損害賠償請求を進められないケースがあるため、発信者を特定するために必要かつ相当な費用について、名誉毀損行為と相当因果関係のある損害と認められることがあります。
ただし、実際に支払った費用の全額が認められるとは限りません。法務省の「インターネット上の名誉権侵害等の損害賠償額等に関する調査報告書」でも、開示請求等にかかった費用について、全額が認められた事例だけでなく、一部のみ認められた事例などが整理されています。
そのため、発信者情報開示にかかった費用をどこまで相手に請求できるかは、手続の必要性や費用の相当性などを踏まえて個別に判断されます。
費用倒れにならないために注意すべきポイント
名誉毀損の慰謝料請求では、発信者情報開示、削除請求、示談交渉、損害賠償請求をそれぞれ弁護士に依頼すると、最終的に得られる慰謝料よりも弁護士費用などが高くなる可能性があります。
費用倒れを防ぐには、依頼前に、手続全体で必要となる着手金、報酬金、裁判所へ納める費用、実費などの見積もりを確認することが重要です。発信者の特定だけの費用なのか、特定後の慰謝料請求まで含まれているのかも確認しましょう。
また、予想される慰謝料額だけでなく、投稿者に支払い能力や差し押さえられる財産があるかも重要です。証拠の内容、投稿の悪質性、相手を特定できる見込み、回収可能性を弁護士に確認し、費用と期待できる回収額を比較したうえで依頼するか判断しましょう。
弁護士費用の分割払いも可能
着手金の支払いが難しい場合には、分割払いの対応も可能になっているので、経済的な不安をできる限り少なくして弁護士に依頼することが可能です。
また、報酬金に関しては、獲得できた慰謝料の中から差し引く形で支払いをするため、こちらから別途支払いがあるわけではありません。
名誉毀損の慰謝料に関するQ&A
ここまで名誉毀損の慰謝料についてみてきましたが、その他にも名誉毀損について気になることについても見ていきましょう。
名誉毀損の時、慰謝料を請求することしかできない?
他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、または損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができます(民法723条)。
被害者が幼児や法人でも名誉毀損は成立する?
名誉毀損の対象は、成人に限られるわけではありません。幼児などについても、社会的評価が低下するような行為があれば、名誉権の侵害が問題となる場合があります。
また、法人についても、企業としての社会的評価や信用が侵害された場合には、損害賠償が認められることがあります。
ただし、法人には人間のような精神的苦痛が生じるわけではないため、個人に対する「慰謝料」とは異なり、信用や社会的評価を害されたことによる「無形損害」として賠償が認められるのが一般的です。
名誉毀損の慰謝料はどんな事情が考慮される?
名誉毀損の慰謝料を算定するときには、加害者側と被害者側のそれぞれの事情が考慮されます。加害者側の事情としては、その行為動機・目的や、その名誉毀損の内容、摘示された事実の真実性や相当性の程度など、被害者側の事情としては、年齢・職業・経歴、社会的評価の低下の程度などがあります。
名誉感情の侵害のときには慰謝料は発生しない?
名誉毀損には、名誉感情は含まれないことは上に見てきた通りです。しかし、名誉感情を侵害された場合であっても、不法行為に該当する場合には慰謝料が認められるケースもあります。その場合の慰謝料の金額は事例にもよりますが数十万円程度にとどまるようです。
まとめ

名誉毀損の慰謝料の相場は、次の通りです。
| 名誉毀損の慰謝料の相場 | |
| 被害者が個人の場合 | 10万〜50万円 |
|---|---|
| 被害者が法人の場合 | 50万〜100万円 |
| 他人のプライバシーを侵害した場合 | 10万〜50万円 |
| 「侮辱」に該当する場合 | 1万~10万円 |
この金額はあくまでも相場であり、実際にいくら慰謝料が認められるかは、それぞれの事案を個別に検討していく必要があります。
加害者を特定するにはインターネットや法律に関する専門的な知識が必要で、加害者と交渉して高額な慰謝料を請求するためには、名誉毀損の慰謝料に関するノウハウや、巧みな交渉術を持っている必要があります。
個人で交渉して手間も時間もかけたにもかかわらず、加害者すら特定できないなんてことがないよう、名誉毀損の慰謝料の請求は、専門家である弁護士に依頼することをおすすめします。
- 得意分野
- 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件
- プロフィール
- 京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設









