刑事事件における弁護士の9つの選び方 費用相場や失敗を防ぐポイントを解説
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記事目次
刑事事件における逮捕は突然です。
「一刻も早く身柄を解放されたい。」
「刑事手続や裁判手続を少しでも良い方向に進めたい。」
「逮捕されたことを会社や学校に知られたくない。」
このような場面で、弁護士は依頼人の未来を守る強い味方となります。
しかし、日頃から親しみのない弁護士をどのような基準で選べばよいかわからない方がほとんどだと思います。刑事事件は素早い判断と対処が結果を左右するため、切迫した焦燥感に襲われてしまう方も多くいらっしゃることでしょう。
今回は、刑事事件における弁護士の役割、弁護士選任の流れ、弁護士に依頼する場合の費用相場、資力や状況に応じた弁護士の選び方、弁護士を選ぶ際の9つのチェックポイントと注意点などについて解説します。
刑事事件における弁護士の役割
弁護士を選ぶ際のポイントを説明する前に、刑事事件において弁護士がどのような役割を果たすかについて説明します。
1.弁護士は逮捕された本人と家族をつなぐ伝達役
刑事事件の被疑者として逮捕された方のほとんどは、刑事手続に関する知識を持ち合わせておらず、心の準備ができないまま外の世界と切り離されてしまいます。
今どのような立ち位置に置かれていて今後の手続きはどうなるのか、慣れない取り調べでどのように立ち振る舞うべきなのかなど、本人が理解できるまで丁寧に説明してくれることを、警察官にはあまり期待できません。そのため、接見に来た弁護士だけが頼りの綱となる可能性が高いでしょう。
ご家族が逮捕された場合、一刻も早く本人に会いたいと希望される方は多いですが、逮捕から勾留までの3日間、ご家族の面会はほぼ認められません。また、事件の内容によっては、勾留後も、面会はおろか手紙の交換さえも制限される接見禁止命令が発令される場合もあります。
しかし、弁護士による接見は、憲法で認められた権利として原則制限されません。そのため、被疑者からご家族へ、ご家族から被疑者へのメッセージを伝える伝達役という大きな役割もあるのです。
2.検察官と対抗できる法律の専門家
刑事事件では、検察官に被疑者を起訴する権限があり、検察官が被告人の刑罰を求める裁判が行われます。検察官とは、国家権力を持つ法律の専門家です。それに対し、被告人のほとんどは法律に関する専門知識を持っていない状態で、検察官と対峙しなければなりません。また、身柄を拘束されて行動の自由を奪われている状態では、情報収集も困難で、なおさら弱い存在となってしまいます。
このような検察官と被告人の間のパワーバランスの均衡を取るために弁護士は存在します。弁護士は、被告人を弁護するために被告人に有利な証拠について検討し、適正な刑事手続が行われるように活動するという重要な役割を担っているのです。
刑事事件で弁護士に依頼するメリット
自分が逮捕される可能性があったり、家族が逮捕されてしまったりした場合は、早急に弁護士に依頼することをおすすめします。上記のような弁護士にしかできない役割があり、弁護士に依頼することで非常に大きなメリットを享受できるからです。
1.不起訴や減刑になる可能性が高まる
裁判所が公表している令和2年度版「司法統計年報概要版(刑事編)」によると、令和2年に地方裁判所が扱った刑事事件の第一審事件の数は47,117件であり、そのうち有罪となった数は45,686件です。起訴されてしまうと有罪になる確率は97%と非常に高いため、起訴されないことが非常に重要となります。
検察官による処分が決定する前に弁護士に依頼すれば、起訴されないための弁護活動を行ってもらえる可能性があります。被害者が存在する事件の場合は、示談を成立させるべく被害者と交渉してもらえる他、検察官と交渉するなどして不起訴処分を獲得すべく尽力してもらえるでしょう。
また、起訴されてしまった場合には、減刑されるよう手を尽くしてもらえます。被害者と示談交渉が成立していない場合は粘り強く交渉してもらえますし、関係者などに話を聞いて陳述書を作成するなど裁判官に情状酌量してもらえるよう働きかけてもらえるでしょう。その結果、検察の求刑よりも刑が軽くなる可能性が高まります。
参照サイト:司法統計|令和2年度 司法統計年報概要版(刑事編) |
2.早期釈放の可能性が高まり早く日常に戻れる
逮捕された後はできる限り社会的なダメージを軽減するために、早期釈放されるのが望ましいところです。弁護士に依頼すれば、検察官や裁判官に意見書を提出し、勾留が不当であると主張することで、早期釈放が実現する可能性が高まります。
早期に日常生活に戻ることができれば、仕事を失うことなく、家族とも以前と変わらない生活を送れるでしょう。
刑事事件の弁護士選任の流れと注意点
刑事事件では、どのような流れで弁護士を選任することになるのでしょうか。弁護士選任の流れと注意点について説明します。
1.逮捕直後に当番弁護士を呼ぶ
逮捕されてから勾留されるまでの時間は、72時間以内と厳しい時間制限が設けられているので、時間をかけて弁護士を選ぶ余裕はありません。逮捕時に依頼できる弁護士がいる場合以外は、取り急ぎ、逮捕直後に当番弁護士の派遣を依頼することをおすすめします。
当番弁護士制度は、留置施設で弁護士と面会ができる制度で、1回のみ無料で利用できます。逮捕されているご本人が、警察官や検察官に対して「弁護士を呼んでください」と伝えるだけで、休日や夜間でも当番弁護士を派遣してもらえます。ご家族の方が当番弁護士の派遣を依頼する場合は、各都道府県の弁護士会に電話する必要があります。各都道府県の弁護士会の電話番号を知りたい方は、日本弁護士連合会公式サイトが公開しているこちらのページでご確認下さい。
当番弁護士制度では、その日に待機している弁護士が派遣されるため、ご自身で弁護士を選ぶことはできませんが、早いタイミングで弁護士のアドバイスを受けることは非常に重要です。弁護士のアドバイスを受けることにより、取調べの中で事実と異なる供述をしてしまう等、後の裁判に悪影響を与える行為を回避できる可能性が高くなるからです。また、今後の見通しについて説明を受けることにより不安を鎮めることができますし、家族や会社に対して簡易的な連絡を依頼することも可能です。
当番弁護士との2回目以降の接見(選任)は原則として自費負担となります。当番弁護士を私選弁護人として選任することもできますが、他の弁護士と比較して検討するのもよいでしょう。また、資力等の条件に合致すれば、勾留時に当番弁護士を国選弁護人に切り替えることも可能です。
2.初回無料相談を利用して弁護士を比較
将来に大きな影響を与える重大な役割を任せる弁護士の選択は慎重に行いたいと思われる方も多いと思います。
刑事事件の弁護は時間との戦いになるので、可能であれば1日に複数の法律事務所を訪問して弁護士を比較するとよいでしょう。
インターネットで検索すると、刑事事件を得意としている法律事務所が見つかるかと思いますが、ネット上の説明や評判などを参考に決めるのではなく、直接弁護士と会話をしてみることをおすすめします。
多くの法律事務所では、初回無料相談の機会を設けているので、その機会を利用してもよいでしょう。ただし、相談時間は限られているので、限られた時間を有効に使うために、相談前に事実関係を整理する、証拠がある場合は証拠を揃えるなどの準備をした上で相談に臨むことが大切です。
刑事事件に強い弁護士の特徴
弁護士には様々な取扱分野があるため、すべての弁護士が刑事弁護に対応している訳ではなく、刑事事件に強いといえる弁護士は限られています。
そこで、一般的にはどのような弁護士が刑事事件に強い弁護士と言えるか、その特徴をご説明します。
1.刑事事件への対応実績が豊富
刑事事件に強いといえるためには、当然ながら、刑事事件への対応実績が豊富にあることが必要です。
弁護士であれば誰でも刑事事件に対応できるというイメージがあるかもしれませんが、刑事事件を全く取り扱わない弁護士も珍しくありません。
弁護士が刑事事件に適切に対応するためには、刑事事件への豊富な対応実績を踏まえて今回の事件の結果の見通しや必要な対応等を適切に把握し、実践することが必要です。
2.身柄解放や示談成立、不起訴処分獲得の成果が豊富
刑事事件を弁護士に依頼する際、依頼者が弁護士に求めることは、①身柄を早期に解放すること、②できるだけ刑事処分を受けない(または処分を軽くする)ことだと思われます。
これらを達成するためには、身柄解放に向けた対応により実際に早期の身柄解放に成功したという成果や、被害者との示談協議による示談成立や不起訴処分(その事件については刑事罰を受けさせない(前科がつかない)という結果)獲得の成果が豊富にあることが重要です。
そして、刑事事件に強い弁護士といえるためには、こうした成果を豊富に有していることが必要です。
3.対応スピードが速い
特身柄を拘束されている刑事事件に対応する場合、その対応スピードは極めて重要です。
警察や検察が被疑者の身柄を拘束できる期間は法律で決まっていることから、身柄を拘束されている刑事事件については、その限られた期間内に捜査が進められ、最終的な刑事処分が決まることになります。
そこで、弁護士としては、身柄の解放や被害者との示談に向けて早急に動く必要があり、1日1日がとても大切になります。
よって、刑事事件に強い弁護士は、対応スピードが速いこともその特徴の一つとなります。
資力や状況に応じた弁護士の選び方
弁護士費用を抑えるために国選弁護制度を利用すべきか、費用がかかっても自分で選んだ私選弁護人に依頼すべきか迷われる方もいらっしゃるかと思います。
状況や目的に応じてどちらを選ぶべきなのか具体的に説明します。
1.勾留前の弁護活動が必要な場合は私選弁護人
国選弁護人を選任できるのは勾留後ですから、勾留前からの弁護活動を希望する場合は私選弁護人を選任しましょう。裁判所は、逮捕から72時間以内に勾留質問を行います。勾留質問とは、裁判官が取調調書をまとめた記録と照らし合わせながら逮捕された方との面談を行い、検察官が請求する勾留理由を元に勾留するべきか否かを判断する手続をいいます。
刑事訴訟法で定められている勾留理由は以下の3つです。
- 定まった住居がないとき
- 証拠を隠すおそれがあるとき
- 逃亡するおそれがあるとき
上記のいずれにも該当しない場合は、裁判官は被疑者を釈放しなくてはいけません(刑事訴訟法第60条第1項)。
勾留前に選任された私選弁護人であれば、勾留質問までに家族や勤務先の協力を仰ぎ、勾留の理由に該当しないという証拠を集め、勾留を阻止する活動を行うことが可能です。また、勾留された場合でも、判断が不当であると裁判所に申立てをすることができます。
2.迅速で質の高い弁護活動を求めるなら私選弁護人
国選弁護人による弁護活動の質は、弁護士によって大きく異なります。現行の日本の司法制度では、被疑者や被告人に国選弁護人を選ぶ権利が与えられていません。そのため、刑事事件の経験を豊富に持つ弁護士に出会える可能性もありますが、刑事事件をほとんど扱ったことがない弁護士が選任されることもあります。
一方で、私選弁護人の場合、刑事事件の実績などをしっかり確認した上で選任できるため、より質の高い弁護活動をしてもらえる可能性が高くなります。
3.経済的に余裕がない場合は国選弁護制度を活用
私選弁護人を選任したいけれど、経済的に余裕がないという方もいらっしゃるかと思います。経済的な事情により私選弁護人を選任できない場合、国選弁護制度を活用するという方法があります。国選弁護制度は、本人の請求があり、法律の規定を満たす場合に、国費で弁護士を選任してもらえるという制度です。
以前は被疑者国選対象が限定されていましたが、2018年6月以降は対象範囲が広がり、勾留された全ての事件が対象となりました。実際、多くの刑事裁判において国選弁護人が選任されているので、経済的な事情に応じて制度の利用を検討するとよいでしょう。ただし、国選弁護人は完全に無料とは限らず、訴訟費用として支払いを命じる判決が下される場合もあります。
刑事事件の弁護士を選ぶ際の9つのチェックポイント
私選弁護人に依頼する場合、どのような基準で弁護士を選べばよいのでしょうか。
刑事事件の弁護活動は、被疑者の将来に大きな影響を与える可能性がある重要な活動です。そのため、法律事務所の公式サイトの情報、ネット広告、ネット上に投稿されている評判など、インターネット上の情報のみで判断するのではなく、直接対面で会話をして、自分の目でしっかり確認することが大切です。具体的にどのような点を確認するべきか、チェックポイントについて説明します。
1.最も重要なのは信頼感
刑事事件の弁護士を選ぶ際に最も重要なポイントは、信頼関係を築くことができるかという点です。ご本人が弁護士を信頼できず、プライベートな情報を話しづらいと感じてしまえば、弁護活動に支障が生じるからです。
信頼できる弁護士を選ぶためには、法律事務所の無料相談などを利用して、実際に会話をし、以下のような点をチェックするとよいでしょう。
- 自分の話を丁寧に聞いてくれるか
- 心理的な不安などに対するきめ細かい配慮があるか
- 専門用語を多用することなく、わかりやすい言葉で説明してくれるか
2.刑事事件は弁護士の熱意が結果を左右する
刑事事件は、弁護士の熱意が裁判の結果に大きく影響します。熱意がある弁護士は、依頼人との接見を何度も繰り返し、粘り強く戦略を練ることができます。また、所属弁護士会の研修に参加するなど、日頃から自己研鑽に励んでいれば、弁護技術も磨かれ、最新の情報を弁護活動に反映することができる可能性もあります。
3.法律事務所の所在地も必ず確認すること
法律事務所の所在地が逮捕された地域の近くであるか確認することも大切なポイントです。弁護士が接見を行うたびに、出張費や移動時間を含めた日当がかさむようでは、弁護士報酬が高額になるおそれがあるからです。弁護士報酬を安く抑えるためにも、留置施設から近い法律事務所を選ぶようにしましょう。
4.刑事事件の解決実績も重要
刑事事件の解決実績や不起訴率などを確認することも重要です。刑事事件は、離婚、相続、債務整理などの分野と比較して件数が少ないため、弁護士が実績を積むことが難しい分野です。そのため、刑事事件の実績をほとんど持たない弁護士も存在するので、注意が必要です。
5.聴取能力と交渉能力も必要
優れた刑事弁護士は聞き上手です。事件の真相を知るのは本人ですが、捜査機関が本人から全ての情報を得られるとは限りません。弁護士が依頼人から重要な事実を聞き出し、それを証拠として言語化することができれば、それは検察官が握る有罪の証拠に勝る証拠となる場合もあるのです。会話の中から依頼人にとって有利となる事実を導き出す能力は、重要な鍵となります。
また、被害者のいる刑事事件では、被害者と示談が成立しているかどうかが重要なポイントとなります。示談を成立させるためには、交渉能力が求められるため、優れた交渉能力を持つ弁護士であるかという点も重要なポイントです。法律相談の段階で交渉能力の有無を見極めるのは難しいかもしれませんが、実際に会話をしながら、弁護士の人柄、洞察力、説得力などを総合的に観察し、被害者と円滑に話し合うことができそうかという視点でチェックするとよいでしょう。
6.スピード感も大切な要素
刑事弁護は時間との勝負です。手続よりも常に一足先を行く弁護活動こそ、望ましい結果を導くために不可欠の要素です。電話をしてもいつも不在で折り返しの連絡がない、メールの返信が遅いなど、迅速な対応ができない弁護士では、望ましい結果を得られない可能性があります。
法律相談を依頼したら時間や曜日を問わずに対応してくれるフットワークの軽い弁護士を選任することをおすすめします。
7.弁護士報酬が明確に提示されているか
身柄が拘束されると本人の収入が途絶える可能性があり、サポートする家族にも限界があるので、弁護士報酬はできる限り抑えたいところです。弁護士報酬(相談料、着手金、成功報酬、諸経費)は自由に設定できるため、法律事務所によって大きく異なります。
事前に見積りをお願いし、料金の内訳について十分説明を受けて理解した上で比較検討するとよいでしょう。
8.他の弁護士からも評価されているか
同業者である他の弁護士からも評価されている弁護士に依頼することができると安心感が高まると思います。
他の弁護士から評価されているか否かを調べることは困難ではありますが、例えば、過去に弁護士会から懲戒を受けたことがあるような弁護士については、その具体的な懲戒の内容によるものの、他の弁護士から評価されているとは言えないことが一般的と思われます。
9.捻出できる費用内で対応してもらえるか
私選で刑事弁護を弁護士に依頼する場合、その弁護士費用は高額であることが一般的です。
既述の通り、弁護士費用は法律事務所によって異なるところなので、インターネットで検索したり、実際に問い合わせたりすることで比較検討する必要があると思います。
また、弁護士費用の総額も重要ですが、それを一括で支払わないといけないか、分割で支払うことも認められるかという点も重要と思われます。
法律事務所の中には、一括払いでなければ依頼を受けられないところが多いと思いますが、クレジットカード決済を利用してクレジットカード会社への支払を分割にすることや、そもそも分割払いで弁護士費用を支払うことについても相談できる法律事務所だと費用面での安心感が得られると思います。
刑事事件を弁護士に相談してやってもらえること
刑事事件について弁護士に相談した場合、弁護士がどういった対応をすることができるのかご説明します。
起訴前に弁護士ができること
起訴前に弁護士ができることとしては、例えば逮捕や勾留がされた後であれば、早期の身柄解放に向けて検察や裁判所に対して必要な手続きをとることが挙げられます。
さらに、勾留中、家族との面会も禁止された状態で身柄拘束されるケースもあるため(接見禁止)、少なくとも事件とは無関係の家族との面会は認めるように裁判所に手続きを行うことも弁護士の活動内容となります。
また、被害者との示談成立に向けて示談交渉を行うことで、刑事処分を受ける可能性をできる限り低くすることも期待できます。
起訴後に弁護士ができること
起訴後の弁護士の活動としては、身柄が拘束された状態が継続している場合、身柄の早期釈放に向けて保釈請求を行うことが考えられます。
また、示談が成立しているか否かは量刑上重要な事情となるため、もし示談が未成立の場合は引き続き談成立に向けた協議を行っていくこととなります。
さらに、裁判期日に向けて、裁判の準備、リハーサル等の対応を行い、なるべく量刑が軽くなるよう(否認している場合はその主張が認められるよう)対応していくこととなります。
刑事事件で弁護士に依頼する場合の費用相場
弁護士に依頼しようとする場合、費用が気になるという方も多いかと思います。刑事事件の解決を弁護士に依頼する場合にかかる弁護士費用の相場について説明します。
1.相談料
相談料とは弁護士に依頼せず、相談だけで終了する場合に発生する費用のことで、相場は1時間1万円程度です。
初回無料で相談を受け付けている事務所も多くあるので、まずは相談に訪れてみるのもよいでしょう。
2.着手金
着手金とは、弁護士に事件の解決を依頼する際に支払う費用のことで、相場は30~60万円程度です。
注意が必要なのは、逮捕直後に弁護士に依頼し、その後、起訴された場合です。
この場合、弁護士との委任契約の内容によっては、逮捕後から起訴されるまでの被疑者段階で1回、起訴後の被告人段階で1回の合計2回、着手金が発生することもあります。
依頼前に、着手金が発生するタイミングについて確認しておくと安心です。
3.報酬金
報酬金とは、事件終了後に弁護士に支払う成功報酬のことです。
不起訴処分となった場合、検察官の求刑内容よりも刑を軽くできた場合など、弁護士による弁護活動によって得られた成果に対して支払います。
成果の内容によって金額が異なり、その相場は30~100万円と幅があります。
報酬金額についても、依頼前に目安を確認しておくとよいでしょう。
4.接見料
逮捕された方と面会することを接見といい、弁護士が接見に行くごとに接見料として料金が発生する場合があります。
接見料の相場は3万円~5万円程度です。
事務所によっては初回の接見料は無料としていたり、接見料を設定していなかったりするところもあります。
5.示談金や保釈金
弁護士費用ではありませんが、事件解決のために示談金や保釈金が必要となるケースもあります。
示談金は示談交渉の際に被害者に支払う金銭、保釈金は保釈されるために一時的に国に納める金銭のことです。
それぞれの相場は以下のとおりです。
- 示談金:20~100万円程度
- 保釈金:150~300万円程度
まとめ
今回は、刑事事件における弁護士の役割、弁護士選任の流れ、弁護士に依頼する場合の費用相場、資力や状況に応じた弁護士の選び方、弁護士を選ぶ際のチェックポイントと注意点などについて解説しました。
刑事事件では、最善の結果が得られるよう迅速に動いてくれる弁護士を選ぶことが重要です。刑事処分を受けるか否か、受ける場合はどのような刑事処分を受けるかは、ご本人の将来に大きな影響を与える非常に重要な問題です。インターネット上の情報で判断するのではなく、実際に会話をしてご自身の目で弁護士の信頼感や能力を見極めることが大切です。
私達、東京スタートアップ法律事務所は、刑事事件で逮捕されて不安を抱えているご本人やご家族の気持ちに寄り添い、ご本人の大切な未来を守るために全力でサポートさせていただきたいと考えております。当事務所は、多くの刑事事件の解決実績を有しております。ご相談者様の状況やご意向を丁寧にお伺いした上で的確な弁護戦略を立て、迅速に対応致します。秘密厳守はもちろんのこと、分割払い等にも柔軟に対応しておりますので、安心してご相談いただければと思います。
- 得意分野
- 企業法務・コンプライアンス関連、クレジットやリース取引、特定商取引に関するトラブルなど
- プロフィール
- 岡山大学法学部 卒業 明治大学法科大学院 修了 弁護士登録 都内の法律事務所に所属 大手信販会社にて社内弁護士として執務 大手金融機関にて社内弁護士として執務