脅迫罪とは?専門家が解説する行為と法的リスクの全貌

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記事目次
本記事では、脅迫罪の定義、成立要件、脅迫行為の具体例などについて弁護士の視点から詳しく解説します。
また、脅迫罪に関連する法律や罰則についても触れ、実際に起こりうる事例とそのリスクについても紹介します。
脅迫罪とは?
刑法第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
出典:刑法第222条
脅迫罪とは、生命・身体・自由・名誉・財産に対して危害を加えることを伝えて怖がらせる犯罪で、害を加える対象は、被害者だけでなく被害者の親族も含まれます。
罰則は「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」となります。
なお、脅迫罪についての未遂は刑法上規定されていません。
脅迫罪で罰せられる行為とは
それでは、具体的にどのような行為が脅迫に該当し得るのでしょうか。
たとえば、次のものなどは脅迫に該当する可能性が高いと考えられます。
- 生命に対する害悪の告知
・お前を殺す
・お前の親を殺してやる - 身体に対する害悪の告知
・痛い目にあわせてやる
・お前の奥さんを殴ってやる
- 自由に対する害悪の告知
・お前をここから出られないようにしてやる
・お前の子供を誘拐してやる - 名誉に対する害悪の告知
・お前の悪評をSNSで拡散してやる
・職場にお前の不倫をばらしてやる - 財産に対する害悪の告知
・お前の家を燃やしてやる
・お前の犬がどうなってもいいんだな
上記のような言動は脅迫のほんの一例ですが、上記のように危害を加える旨の表現であることが明らかでない場合であっても、前後の発言や発言のなされた状況等によっては、害悪の告知として脅迫行為に該当する可能性があります。
脅迫罪が成立する条件
脅迫罪が成立する要件の概要について解説します。
犯罪が成立するための要件を構成要件といい、主に実行行為、結果、故意などがあります。
脅迫罪の実行行為は、被害者またはその親族の「生命」「身体」「自由」「名誉」「財産」に対し、危害を加える旨伝える行為を指し、これを「害悪の告知」といいます。
そして、「害悪の告知」といえるためには、被害者がどのように感じるかではなく一般の人が恐怖を感じるような内容の告知があったかどうかにより判断され、単に不快感や不安感といった漠然とした感情では足りないものとされています。
脅迫罪の結果は、害悪の告知がされたことであり、実際に被害者が恐怖を感じていなくとも結果が生じます。
また、脅迫罪が成立する要件として、加害者に故意すなわち害悪を告知する認識が存在することが必要となります。
脅迫罪は親告罪?
親告罪とは、検察官が起訴する際に、被害者等から捜査機関に対する告訴が必要な罪をいいます。
親告罪が存在する理由は、被害者の意思や意向を尊重したり、被害事実が公表されることで被害者自身が2次被害等の不利益を受ける事態を避けるために定められています。
親告罪とされる犯罪は刑法上明記されており、たとえば、名誉棄損罪(刑法232条1項)等が挙げられます。
一方で、脅迫罪には親告罪ではありません。
そのため、被害者の告訴がなくても処罰される可能性があります。
脅迫罪の告知とは?
脅迫罪における「告知」とは、危害を加えることを伝える行為をいいます。
告知の方法としては、以下のようなものが挙げられます。
- 口頭
被害者に対して口頭で危害を加えることを伝える方法です。
加害者が直接被害者に告知する場合に限らず、第三者を介して間接的に告知する場合も「害悪の告知」に該当する場合があります。 - メッセージアプリ
LINE等のメッセージアプリを使用したメッセージの送信も「告知」に該当します。
- メール
危害を加えることを内容とする電子メールの送信も「告知」に該当します。
- SNSでの投稿
SNS上で被害者を特定した上で危害を加えることを内容とした投稿をした場合にも、「告知」に該当します
- 手紙
危害を加える旨記載した手紙を被害者に交付する場合も、「告知」に該当します。
口頭による脅迫の判断基準
口頭による脅迫について、具体的にどのような行為に脅迫罪が成立するのでしょうか。
すでにご説明したとおり、被害者に対する「害悪の告知」がなされた場合に脅迫罪が成立します。
また、「害悪の告知」といえるためには、被害者がどのように感じるかではなく一般の人が恐怖を感じるような内容の告知があったかどうかにより判断され、単に不快感や不安感といった漠然とした感情では足りないものとされています。
一般の人が恐怖を感じる程度の害悪の告知があったかどうかについては、被害者の年齢・性別・職業、前後の言動、周囲の状況等の客観的な事情に基づき判断されます。
そのため、「覚悟しておけよ」といった程度の言動であっても、被害者とその前後に口論になっていた場合など、具体的な状況によっては脅迫行為に該当してしまうこともあります。
他方で、同じ言動であっても、被害者と談笑している場面での言動など、その場の状況や前後の言動に照らして脅迫行為に該当しないと判断されることもあります。
SNSやメールでの脅迫
SNSやメールでの脅迫について、具体的にどのような投稿や送信行為に脅迫罪が成立し得るかについて説明します。
口頭での脅迫と同様に、直接被害者に対して危害を加えることを伝える内容の文章を載せたメールの送信やSNSでの投稿が脅迫行為に該当し得ることは容易に想像できるかと思います。
もっとも、上記のような方法以外でも脅迫行為にあたる可能性があります。
たとえば、SNS上で「お前の住所を見つけ出して殺す」という投稿があったとして、実際に個人を特定できない方法でアカウントを運用していた場合に脅迫行為にあたるのでしょうか。
この場合、たとえ個人を特定できず被害者が恐怖心を抱かなかったとしても、被害者以外の一般人からしてみると、実際に特定されて殺されるかもしれないと恐怖心を抱くことは当然と言えます。
したがって、この場合でも、脅迫罪が成立しえます。
また、LINE等のメッセージアプリやメールで、何らのテキストが記載されておらず、スタンプのみを送信した場合であっても、刃物を持った人のスタンプであれば、そのメッセージの前後の言動などから脅迫行為に該当する可能性があります。
脅迫罪に該当する具体的な事例
脅迫罪に該当する可能性がある具体的な事例を見てみましょう。
1. SNS上で「お前の家を調べて燃やすから覚悟しておけよ」との投稿
「家を燃やす」という言動は、財産を焼失させることを告知する言動であり、「害悪の告知」にあたりうるものといえます。
また、SNS上で個人を特定できないような形で被害者がアカウントを運用していたとしても脅迫行為にあたる可能性があることはすでに説明したとおりです。
そのため、実際に家を特定できなかったとしても、「家を燃やす」との言動が合わさることにより、一般人としては恐怖心を感じるのが通常と言えます、「害悪の告知」に該当し、脅迫罪が成立する可能性があります。
2. 冗談で、交際中に撮影した裸の写真をSNSに投稿する旨の発言をした場合
発言をした側に、実際に裸の写真をSNSに投稿する意思がなく、また、実際に被害者側が怖がらなかったとしても、一般人からすれば恐怖心を抱くことは当然と言えます。
したがって、このような場合でも、脅迫罪が成立する可能性があります。
参考:配偶者暴力防止法に関するQ&A(男女共同参画局) https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/law/34.html |
生命・身体への危害を告知する事例
次は、生命・身体に対する脅迫について、例を挙げて解説します。
1. 被害者との喧嘩中に「帰り道には気をつけろよ」と発言したこと
「帰り道に気をつけろよ」との言葉からは、何に対して注意するか釈然としません。
しかし、その発言の前後に喧嘩をしていたという状況であれば、一般人としては被害者の身体に危害を加えられるのではないかと恐怖心を覚えるのが通常であるといえます。
よって、上記の発言も脅迫罪に該当する可能性があります。
2. 「妻も子供を痛い目にあわせてやるからな」と申し向ける
親族に対して危害を加えることを伝える言動も「害悪の告知」に該当します。
そのため、上記の言動についても脅迫罪が成立する可能性があります。
名誉毀損や個人情報流出の事例
SNSなどで個人情報をさらしたうえで、誹謗中傷などの行為があった場合、脅迫罪だけでなく、名誉棄損罪が成立する可能性があります。
たとえば、被害者に対して、「おまえに前科があることをSNSで拡散する」といった言動があった場合、前科の存在は人の社会的評価を下げる事実といえるため、「名誉」に対する危害の告知にあたります。
そのため、このような言動には脅迫罪が成立する可能性があります。
そして、実際にSNS上で被害者には前科があることを拡散した場合には、公の場で被害者の社会的評価を下げる事実を公開したとして、名誉棄損罪(刑法230条)が成立する可能性があります。
脅迫・恐喝・強要罪の違いは?
刑法においては、恐喝罪・強要罪といった脅迫罪に類似した犯罪が定められています。
そこで、それぞれの犯罪の違いについて解説します。
- 脅迫罪
前述のとおり、生命、身体、名誉、又は財産に対して害悪の告知をした場合に成立します。
また、刑罰は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が定められています。
- 恐喝罪(刑法249条1項)
恐喝罪の要件は、暴行又は脅迫により財物を交付させた場合に成立します。
また、刑罰は、10年以下の懲役とされています。 - 強要罪(刑法233条1項)
強要罪の要件は、暴行又は脅迫により人に義務のないことを行わせた場合に成立します。
また、刑罰は、3年以下の懲役とされています。
このように、各犯罪は類似していますが、「暴行」の有無、「財物の交付」、「義務のないことを行わせた」といった要件の違いがあります。
なお、これらの犯罪のうち、脅迫罪についてのみ未遂が刑法上規定されていません。
3つの犯罪の本質的な違い
これらの犯罪の要件は、前述のとおり類似していますが、本質的な違いがあります。その違いとして、手段と結果が挙げられます。
まず、恐喝罪と強要罪は、脅迫行為は手段にすぎません。
具体的には、恐喝罪については、脅迫を手段として財物又は財産上の利益を得ることを内容とする犯罪であり、強要罪については、脅迫を手段として人に義務のないことを行わせることを内容とする犯罪です。
一方で、脅迫罪については、脅迫行為があれば結果が生じる犯罪とされています。
そして、恐喝罪と強要罪は、犯罪結果は異なります。
恐喝罪については、「個人の財産の侵害」が結果となることに対して、強要罪については、個人に義務のないことを行わせたこと、すなわち「個人の意思決定の自由」を侵害したことが結果となる点で異なります。
脅迫罪の立証に必要な証拠は?
脅迫罪の証拠としてどのようなものがあるのでしょうか。
仮に脅迫行為を受けた場合でも、捜査機関としては証拠が無ければ被害届を受理しないこともあります。
また、脅迫行為を受けたことについて加害者に対して民事上の責任を追及しようにも、脅迫の証拠が必要となります。
そのため、加害者の脅迫行為について責任を追及したい場合には、脅迫を裏付ける証拠の確保が必要になります。
脅迫を裏付ける証拠の具体例としては、以下が挙げられます。
- 手紙、メール、LINE、チャット
- SNSや掲示板への投稿のスクリーンショット
- 目撃者の証言
- 録音データ
- 防犯カメラ映像
脅迫の証拠になりうるかについては、一度専門家に相談してみると良いでしょう。
音声や映像記録の活用方法
脅迫罪を立証するための証拠として、録音データや録画影像が挙げられることはすでに説明したとおりです。
では、これらの証拠は具体的にどのように脅迫罪の証明に役立つのでしょうか。
すでに解説したとおり、脅迫罪は「害悪の告知」を成立要件としています。
そのため、「お前を殺してやる」といった脅迫にあたる言動そのものが録音データや録画影像に残っているのであれば、脅迫罪を証明する強い証拠となります。
もし、あなたが口頭で脅迫されていて、現時点で証拠がない場合には、加害者と会った際にいつでも録音できるようボイスレコーダなどの録音機器を準備しておくとよいでしょう。
メッセージやSNSの証拠化
脅迫罪を証明する証拠としては、脅迫に該当する文言が入っているメッセージやSNSの投稿についても、録音データや録画映像と同様に強い証拠となります。
しかしながら、メッセージやSNSの投稿は、送信元や投稿元が自由に削除できてしまうことがあります。
また、脅迫にあたる内容がメッセージやSNS上になされていたとしても、送信元や投稿元が「他の人が勝手に送ったにすぎない」などと主張することもあるかもしれません。
そのため、メッセージやSNS上で脅迫されている場合には、脅迫にあたる内容の前後の内容も証拠として確保するべきといえます。
証拠として確保する手段としては、画面の撮影やスクリーンショットを撮るなどの方法が有効です。
脅迫罪で逮捕されたらどうなる?
脅迫罪で逮捕されると、警察署内にある留置場または拘置所に収容され、外部との連絡も自由にできなくなってしまいます。
逮捕して被疑者の身柄を拘束できる期間は72時間以内と決まっています。
逮捕された後、警察は、48時間以内に検察官に事件と被疑者の身柄を引き継ぐ「検察官送致」を行います。
そして、検察官が被疑者を勾留する必要があるか無いかを判断し、勾留の必要があると判断した場合には、被疑者の送致を受けたときから24時間以内に裁判官に対して勾留請求を行います。
勾留請求が認められると、被疑者は勾留され、逮捕から最長で23日間の身柄拘束が継続することとなります。
検察官は、勾留の期間が切れるまでに被疑者を起訴するか否かを決定します。
そして、起訴された場合には、有罪か無罪かの判断がされることとなります。
他方で、不起訴となった場合には、釈放されることとなります。
逮捕から公判までの時系列
1. 逮捕
逮捕されると、逮捕されてから72時間が経過するまでは、弁護人または弁護人になろうとする者以外の面会は認められません。
身柄拘束中には、警察などからの取調べが実施されますが、逮捕された直後は非常に不安定な状態であることが多く、被疑者は自分自身を守ることが難しいことが多いです。
そのため、逮捕されたらできる限り早い段階で弁護士が面会に行くことが重要です。
2. 勾留
勾留請求がされた場合には、被疑者は警察署から裁判所へ移送され、裁判官から勾留質問を受けます。
そして、裁判官は、勾留の理由があると判断した場合には速やかに勾留状を発し、勾留の理由がないと判断した場合は直ちに被疑者の釈放を命じます。
裁判官が勾留状を発すると、被疑者は勾留の請求がされた時から10日間勾留され、やむをえない理由があると認められた場合には、勾留の期間を10日まで延長できます。
そして、勾留している間に警察や検察が捜査を行い、証拠を集めます。
また、逮捕から勾留に切り替わると、「接見禁止」となっている場合を除き、家族も面会できるようになります。
3. 起訴
起訴には、①公判請求と②略式命令請求の2つがあります。
①の場合には、公開の刑事裁判が行われ、身柄拘束が継続することとなりますが、保釈が認められると身柄が解放されます。
②の場合には、被疑者の同意を得て、公開の裁判を行うことなく罰金刑に処せられることが確定し、手続きが終わった段階で社会生活に戻ることができます。
なお、検察官が不起訴とした場合には、釈放されることとなります。
脅迫罪の示談金相場はいくら?
脅迫を行ってしまった場合、被害者に示談金を支払うことで、不起訴で済んだり、執行猶予がつく可能性は高まります。
それでは、脅迫罪の示談金の相場はどのくらいになるのでしょうか。
示談金は被害者が被った精神的苦痛の程度によって異なり、脅迫による恐怖心等の精神的苦痛は金銭に換算することが難しいため、示談金の相場はいくらくらいと一律に決めることが難しいといえます。
そのため、同種の過去の事案を想定せざるをえず、それを前提とした場合に、脅迫罪の示談金相場は、だいたい10~30万円程度とされています。
このように、すでに過去の事例等を参考にしながら、被害者が納得できる金額を話し合って決めることとなります。
示談金額の算定基準
脅迫罪の示談金は、被害者の精神的苦痛に対する賠償金です。
そして、被害者が脅迫により被った精神的苦痛の程度は、脅迫行為の内容・日時・場所、加害者と被害者の関係性、被害者の年齢、脅迫時のその場の状況、脅迫行為に至った経緯、加害者の体格・経歴・職業などによって異なります。
そのため、上記のような具体的な事情を考慮して示談金額を算定することとなります。
特に、脅迫行為の悪質性が高い場合や脅迫が複数回にわたる場合には、示談金が高額になることがあり、過去には実刑判決となった脅迫事件もあります。
このように、示談金の算定には専門知識が必要となることから、脅迫罪で示談をしたい場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
脅迫被害から身を守るには?
脅迫行為が行われる際には、多くの場合理由・前兆があることが多いです。
脅迫の可能性を察知した場合には、脅迫を行う可能性のある人物との接触を避けたり、接触がやむをえない場合でもできるだけ周囲に人が多い場所で会うなど、相手に脅迫行為をさせない環境に身を置くことが重要です。
また、周囲に人がいない状況であったり、電話での接触がやむをえない場合には、事前に録音や録画を行うことを相手に伝えることで脅迫行為に及ぶ可能性を下げることができるでしょう。
脅迫による被害は、誰しもが巻き込まれる可能性がありますが、未然に防止することは十分に可能であるといえます。
自身を守る意識を高め、被害を未然に防ぐための知識を身につけましょう。
被害発生時の緊急対応手順
脅迫被害にあわれた方は、今後どのように対応して良いかとまどう方が多いと思います。
脅迫事件の被害に遭ってしまった方は、刑事手続及び民事手続の両面で救済を受けることができます。
刑事手続について、捜査機関は犯罪を自ら捜査することができますが、捜査機関が脅迫の事実を把握していることはむしろ稀であり、被害者などが捜査機関に被害申告をしなければ捜査が開始されないことが多いといえます。
そのため、被害届の提出や告訴を行うことで、捜査機関の捜査にきっかけを与えることが可能となります。
最寄りの警察署に出向く前に事前に相談したいという方は、警視庁の相談ホットラインに連絡してみると良いでしょう。
民事手続について、脅迫被害に関して慰謝料などの損害賠償請求をすることができます。
もっとも、脅迫された場合であっても、証拠が無ければ捜査機関が対応してくれなかったり、加害者へ損害賠償請求することが難しくなる可能性があります。
そのため、早期に証拠を確保することが重要です。
加害者を相手にご自身で刑事手続や民事手続をとることは難しいことが多いため、弁護士に相談することをおすすめします。
よくある疑問と回答
脅迫罪について、よくある質問に回答します。
1. 息子が脅迫罪で逮捕されました。
父親である私は弁護を依頼することはできるのでしょうか。
弁護人の選任は、被告人・被疑者だけでなく、本人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹に認められており、本人のご両親であっても弁護を依頼することができます。
2. 配偶者が不倫をしていたことが発覚しました。
不倫相手に対して不倫したことを会社に報告すると伝えることは脅迫にあたるのでしょうか。
不倫は、一般的には人の社会的評価を下げる事実と考えられます。
そのため、「名誉」に対する害悪の告知として脅迫罪が成立する可能性があります。
3. 脅迫罪に時効はありますか
脅迫罪の公訴時効は3年とされています(刑事訴訟法250条)。
脅迫行為があったときから3年間が経過すれば、時効が停止しない限りは時効が成立し、刑事責任を問われるおそれはなくなります。
脅迫罪の成立する基準は?
これまで解説してきたように、脅迫罪が成立するかどうかは、「生命・身体・自由・名誉・財産」に対する「害悪の告知」があったかどうかによります。
日々の何気ない言動であっても、「害悪の告知」として脅迫にあたる可能性があるため、日々注意しておく必要があります。
まとめ
今回は、脅迫罪について解説しました。
脅迫にあたる言動をしてしまった方は、その疑いがある方は、是非参考にしてみてください。
脅迫について被害届を出されてしまった場合には、逮捕されて長期間にわたり身柄を拘束され、最終的には前科がついてしまう可能性があります。
そして、早期の身柄解放や前科の回避のためには、被害者との示談交渉が重要です。
ご自身の言動が脅迫に該当するか分からない、被害者と示談したいけど応じてくれるか分からないなどという場合は、弁護士に相談するとよいでしょう。
- 得意分野
- 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件 、 遺産相続
- プロフィール
- 福島県出身 慶應義塾大学法学部法律学科 卒業 民間企業勤務 弁護士登録 東京スタートアップ法律事務所入所