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投稿日: TSL

名誉棄損とは?事実の場合は?被害者・加害者の対処法

名誉棄損とは?事実の場合は?被害者・加害者の対処法
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そもそも誹謗中傷とは?批判との違い

近年、インターネット上の誹謗中傷や批判によって個人や会社が被害に遭うニュースを目にする機会が増えました。

広辞苑やその他の辞書を参照してみると、誹謗とは、「そしること。悪口を言うこと。」とされ、中傷とは、「無実のことを言って他人の名誉を傷つけること。」であり、誹謗中傷とは、「根拠のない悪口を言い、相手を傷つけること。」とされております。

他方、批判とは、「物事に検討を加えて、判定・評価すること。人の言動・仕事などの誤りや欠点を指摘し、正すべきであるとして論じること。」という意味とされます。

誹謗中傷が、根拠のないことを発言するものであるのに対し、批判は、発言者が事実と考える点の問題を指摘するものであるといえます。

誹謗中傷や批判という用語は、日常使用される言葉ではありますが、刑法等の法律の条文で明確に定義されているわけではありません。

誹謗中傷や批判と似た言葉として、「名誉毀損」があり、刑法では名誉棄損罪が規定されています。

この記事では、刑事事件や民事事件で度々登場する名誉毀損について見ていきたいと思います。

名誉毀損とは?

名誉毀損という言葉を聞くと、上で見た誹謗中傷のように、『根拠のない嘘を言って他人の評判を落としたり、尊厳を傷つけたりすること』がこれに当たるとイメージする方も多いのではないでしょうか。

しかし、日本の刑事事件や民事事件で問題となる名誉毀損行為については、必ずしも嘘や偽りを言うことが要件とされているわけではありません。

刑法の名誉毀損罪

刑法では、名誉毀損罪について「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と定めております(刑法230条1項)。

名誉毀損罪における名誉毀損行為とは、『公然と』『事実を摘示』することであり、その事実の内容が虚偽であるかどうかにかかわらず、たとえ本当の事であっても、人の社会的な評価を低下させるに足りる具体的な事実を公然と摘示した場合には名誉毀損罪が成立することになります。

民法の名誉毀損

刑事事件のみならず、民事事件でも名誉毀損行為は問題となります。

不特定又は多数人に対し、被害者の社会的評価を低下させるに足りる具体的な事実の発言を行った場合、民法上、被害者の名誉権を侵害する違法な行為として「不法行為」が成立します(民法709条、710条)。

民法710条は、他人の「名誉を侵害した場合」に、財産以外の(精神的苦痛に対する)損害についても賠償責任を負う旨を定めており、名誉毀損によって不法行為を行った加害者は、被害者に対し、金銭的な損害賠償の責任を負うことになります。

また、民法723条は、「名誉毀損における原状回復」として、裁判所が、他人の名誉を毀損した者に対し、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、「名誉を回復するのに適当な処分」(例:謝罪広告)を命ずることができると定めております。

名誉毀損の構成要件は?

それでは、名誉毀損が成立するための条件(構成要件)について、もう少し詳しく見ていきたいと思います。

一般的な刑事訴訟

名誉毀損罪(刑法230条1項)の構成要件

  • 事実の摘示が「公然と」されたこと(公然性)

「公然」とは不特定又は多数人が認識できる状態のことをいいます。

不特定とは、相手方が限定されていないという意味で、多数人とは、相手方が特定されていますがその数が多数であるという意味であり、「不特定」または「多数人」のどちらか一つに当てはまれば「公然」に該当します。

たとえば、誰でも閲覧可能なインターネット上のSNSの記事やネット掲示板上で人の社会的評価を下げる書き込みをすること等は、「公然」にあたります。

では、名誉毀損的発言を、特定・少数の人に対して行った場合は、「公然」とはいえず名誉毀損罪は成立しないのでしょうか。

判例によると、特定かつ少数人の前での名誉毀損行為であっても、それが不特定又は多数人に伝播する(広まる)可能性がある場合には、公然性の要件を満たすと考えられております。

たとえば、名誉毀損の相手方の弟や妻、近隣住民らに、それぞれ「△△は、放火犯である。」と言った事案で、不特定又は多数人に伝播する可能性があったことを理由に公然性が認められています(最高裁昭和34年5月7日判決)。

  • 事実の摘示

「摘示」とは、「かいつまんで示すこと。要点をひろい示すこと。また、あばき示すこと。」を意味します。

名誉毀損罪における事実の摘示とは、被害者の社会的評価を低下させるに足りる具体的な事実を指摘して示すことです。

「具体的」な事実である必要があり、単なる価値判断や評価にわたるものは含まれないとされています。

摘示された事実が具体的なものではなく、単なる価値判断、評価にわたる場合は、侮辱罪(刑法231条)の成否が問題となります。

また、摘示される事実は、本当か嘘かの真偽は問題となりません(本当の事であった方が、人の社会的な評価が下がる度合いが大きい場合も多々あります)。

噂や風聞であってもこれにあたりますし、既に広く世の中に知れ渡っている公知の事実であっても名誉毀損罪が成立します。

事実を摘示する方法が、口頭、文書、図画、写真等いかなるものであっても該当するとされます。

  • 名誉の「毀損」について(名誉毀損罪の成立時期)

名誉毀損罪が保護する名誉とは、人の社会的評価のことであり、人に対して社会が与えるプラスの評価です。

名誉毀損罪(刑法230条1項)の「人の名誉を毀損した者は」という表現からは、一見すると、このような社会的な名誉が実際に侵害された場合にはじめて名誉毀損罪が成立するとも思えます。

しかし、被害者の社会的な名誉が現実に侵害されたか否かを認定することは非常に困難です。

判例は、名誉毀損罪の成立には現実に社会的名誉が侵害されることは要しないと考えており(大判昭和13年2月28日)、このような犯罪を抽象的危険犯といいます。

そのため、結果的に社会的評価が低下しなかった場合であっても、社会的評価を低下させる危険性がある事実を公然と指摘した時点で、名誉毀損罪が成立することとなります。

公共の利害に関する場合の特例

刑法第230条の2は、名誉毀損罪に当たる行為があったとしても、その「行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。」(同条1項)と定めます。

上で見たように、名誉毀損罪は、摘示された事実が真実であっても成立するのが原則です。

しかしながら、政治家の汚職報道等の例にみられるように、名誉毀損に該当する行為であっても、憲法21条が保障する表現の自由や報道の自由、国民の知る権利の観点から、真実を述べる行為を常に名誉毀損罪として処罰することは相当とはいえません。

そこで、刑法230条の2は、憲法で保障される表現の自由と、名誉の保護との調和を図るために、公共の利害に関する事実の場合の特例を規定しています。

民事訴訟

民法の中に,名誉棄損の具体的な要件は規定されておりませんので、基本的には先に解説した刑事事件としての名誉棄損罪の成立要件を参考に判断されることになります。

加えて、「事実の摘示に限られず、意見や論評の表明も含まれる」つまり具体的な事実である必要はなく、意見・論評等もその対象となるというのが裁判実務の考え方とされています。

参考:最判平成9年9月9日民集51巻8号3804頁|裁判所

内容が真実でも名誉毀損になるの?

名誉毀損罪は、摘示された事実の内容が真実であっても成立するのが原則ですが、その特例として、刑法230条の2は、①摘示された事実が公共の利害に関する事実であること、②専ら公益を図る目的であったこと、③事実が真実であることの証明があったことの3点が満たされれば、名誉毀損罪で処罰されない旨を規定しました。

事実の摘示があっても名誉毀損として処罰されないケース

それでは以下、刑法230条の2で処罰されない場合の3つの要件について、詳しく見ていくこととします。

「公共の利害に関する事実」

公共の利害に関する事実とは、社会一般の利害に関係することをいいます。ある事実自体が公共性を有することまでは不要ですが(例:ある政治家の秘書との不倫)、公共性のある物事(例:その政治家の適格性)を評価、判断するための一資料になり得ることをいいます。

判例も、私生活上の行状であっても、その携わる社会的活動の性質や社会に及ぼす影響の程度等によっては、社会的活動に対する評価や判断をするための一資料として公共の利害に関する事実に該当し得るとします。

専ら公益を図る目的

「目的が専ら公益を図ることにあった」というのは、その事実を摘示した 主たる動機、目的が公益を図ることにある場合をいいます。

主たる動機であればよいため、たとえば報道機関による報道には、新聞の購買数を増やしたり視聴率を上げたり等の営利目的の側面がありますが、主たる動機が公益目的であった場合であればこの要件を満たします。

真実であることの証明

この真実性の証明は、事実の摘示を行った者が、自ら摘示した事実について、それが真実であることの証明をしない限り、処罰の対象を免れないとするものです。

通常、刑事裁判の原則では、犯罪の成立を主張する検察官に犯罪を証明する責任がありますが、刑法230条の2の特例では、真実性に関する証明の責任(裁判における審理の結果、裁判官にとって真実か否かが不明であった場合、真実ではなかったものとして取り扱われる不利益)は被告人側が負うことになり、挙証責任が転換されたものとして考えられています。

なお、真実性の証明がない場合であっても、判例は、真実であると「誤信したことについて、確実な資料・根拠に照らし相当の理由があるときは、犯罪の故意がなく、名誉毀損の罪は成立しない」と判断しています(最高裁昭和44年6月25日判決)。

事実の摘示がない場合は「侮辱罪」が成立する可能性も

刑法231条は、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定めています。

侮辱罪の保護する法益も、名誉毀損罪と同様に、人の社会的評価であると考えられています。

したがって、法人や幼児にも社会的評価はありますので、これらの者に対する侮辱罪も成立します。

名誉毀損罪と侮辱罪の違いは、具体的な事実の摘示の有無であり、具体的事実を摘示する場合が名誉毀損罪、摘示しない場合が侮辱罪です。

「侮辱」とは、人に対する侮蔑的な価値判断を表示することをいいます。

《事例あり》名誉毀損が認められるネットトラブルの例

近年、インターネット上の匿名掲示板サイトやSNS等において名誉毀損的な発言をする投稿が散見され、名誉毀損に関するネットトラブルが増加している傾向にあります。

1:掲示板・SNS等での誹謗中傷

たとえばSNS上において「●●は職場の上司の○○と不倫をしている」、「●●は高校のテストで毎回0点をとって留年するらしい」、「●●は最近■■町で起きた放火事件の犯人だ」といった誹謗中傷の投稿が名誉毀損にあたるものと考えられます。

過去の裁判例(令和5年5月16日大阪地裁判決)でも、旧ツイッター(X)上で、動画のリンクを記載し、被害者の顔写真や、強姦疑惑等の文言が表示されたサムネイルが表示された状態で、「下調べが凄い」、「知らなかったことが多い」、「事実でないなら今すぐ訴えるべき」などというメッセージを投稿した事案(民事裁判)について、判決は、「本件投稿は、原告が強姦をしたことを強くうかがわせる事実が存在することを摘示するものといえる。

そして、これが、原告の社会的評価を低下させることは明らかというべきであり、名誉毀損に当たる。」と判示しました。

2:個人情報・写真の晒し

上で見たように、事実を摘示する方法が、口頭、文書、図画、写真等でも名誉毀損には当たり得るため、ネット上での個人情報等の公開も、特定個人の社会的評価を下げる具体的な事実の表示とともになされる場合は、名誉毀損に該当し得ます。

東京地裁平成25年10月16日判決は、電子掲示板に被害者である医師の勤める医院の住所、電話番号及びURLアドレス並びに医師の使用していた携帯電話メールアドレス、携帯電話番号等を含む書き込みを行った事案で、「本件書き込みは、原告の自宅電話番号や携帯電話の電話番号及びメールアドレスを具体的に示しており、原告のプライバシーにかかわる個人情報をインターネットを通じて公にするものということができる」ことから、原告の名誉を毀損するとともにプライバシーを侵害する不法行為が成立すると判示しました。

3:口コミサイトでの悪評・低評価

飲食店や学習塾等の口コミサイト上での投稿も名誉毀損に該当する場合があります。

もっとも、口コミサイトは、現代社会において有用な情報源として活用されており、また、評価の対象とされた会社・企業にとって悪評となる不利な情報が掲載されず、有利な情報だけが残るとなると、情報が一方的なものに偏り、閲覧者による適切な判断が困難となりかねません。

そのため、口コミサイトについては、表現の自由や知る権利と、名誉権等の人格権との調和を図りつつ、多種多様な情報・意見が反映される環境を確保する必要が高いと考えられます。

東京地裁令和4年7月29日判決は、以上のような口コミサイトの社会的意義を指摘しつつも、会社・企業に関する情報が記載されている口コミサイト上に、会社名を特定して「ホームページに作り笑いの集合写真。

100%ブラック企業」等と投稿した事案において、「一般閲覧者の通常の注意と読み方を基準にすると、「100%ブラック企業」という表現は、原告が労働法を全く順守していない違法な労働環境にある企業という事実を摘示したものと認められ、そうすると、同摘示事実は、一般閲覧者に対し、原告は労働者に極端な長時間労働を課すなど違法な労働環境にある企業であるとの印象を与えるものである」から、同事実がインターネット上で公開されたことによって、原告の社会的評価が低下することは明らかであり、名誉権が侵害されたものと判示しました。

名誉毀損罪の時効はいつまで?

刑事訴訟法上、公訴時効という制度があります。

公訴時効とは、犯罪が行われたとしても、犯罪行為が終わった時を起算点として、法で定める時効期間の経過により、国家が犯人を処罰することができなくなる(免訴判決となる)制度です。

公訴時効の期間については、犯罪の内容(「人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの」か否か等)や、法律で定められた刑(法定刑)の上限を基準として、刑事訴訟法250条で規定されています。

そして、名誉毀損罪は、「人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪」(刑事訴訟法250条2項)であり、法定刑は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」ですので(刑法230条1項)、公訴時効期間は、犯罪行為が終わった時から「3年」となります(刑事訴訟法250条2項6号)。

《被害者側》インターネットで名誉毀損された場合の対処法は?

それでは、インターネット上のサイトで自分の社会的評価を傷付ける内容の投稿を発見した場合、被害者側としてはどのように対処すればよいのでしょうか。

サイトの管理会社への削除要求

まず、サイトの管理者に対して、プロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)を根拠として名誉毀損となる投稿の削除を申し出る方法が考えられます。

削除要求を受けた管理者は、自社のコンプライアンスポリシーに基づいて、対象となる投稿内容を検討の上、権利の侵害の有無について判断し、投稿者へ削除要求があったことを通知する等して、投稿を削除するか否かを決定します。

明白な名誉毀損投稿の場合は速やかに削除に応じてくれる場合もありますが、管理者のみの判断では削除すべきか否か明らかではない場合には、自社のポリシー上対応できないとの回答がされる場合もあります。

損害賠償請求

名誉毀損投稿によって自己の名誉権等が侵害されているにもかかわらず、サイトの管理者がこれを知り、または投稿の存在から名誉権等の権利侵害を知っていると考えられるのに削除しなかった場合は、まず、管理者に対して、プロバイダ責任制限法を根拠に、投稿者の個人情報の開示を請求して投稿者を特定した上で、次に、その投稿者に対して、名誉毀損を不法行為とする損害賠償請求訴訟を行うことが考えられます。

刑事告訴

名誉毀損罪は、親告罪といって、告訴がないと処罰できない犯罪です(刑法232条1項)。

そこで、警察等の捜査機関に対し、名誉毀損投稿を特定し、投稿内容やURL、サイト管理者とのやりとりの経緯に関する証拠を保全し、プリントアウトやデータ保存した上で、証拠提出と共に投稿者の処罰を求める刑事告訴をすることが考えられます。

親告罪の告訴期間として、犯人を知った日から6か月を経過したときは、告訴をすることができないと規定されています(刑事訴訟法235条本文)。

もっとも、判例によると、告訴権者が犯罪の継続中に犯人を知ったとしても、その日は親告罪の告訴期間の起算日にはならず、起算日は、犯罪終了の日になるとしました(最高裁昭和45年12月17日決定)。

他人の名誉を毀損する記事をインターネット上で投稿した事案について、投稿時に犯罪は成立するものの、その記事が削除されない状態が続けば被害発生の危険が維持されていることから、犯人がホームページ管理者に記事の削除を申し入れた時まで犯罪は終了しておらず、その前に告訴権者が犯人を知ったとしてもその日は告訴期間の起算日はならないと判示した裁判例があります(大阪高裁平成16年44月22日判決)。

《加害者側》名誉毀損で訴えられるとどうなるの?

以上のように、他人の名誉を毀損する発言や投稿を行った場合は、匿名であっても裁判手続や捜査機関による捜査を経て投稿者が特定され、名誉毀損を不法行為とする民事訴訟を被害者から起こされた結果として判決で損害賠償を命じられたり、刑事告訴を受けて処罰されたりする危険性があります。

気軽に投稿した内容が、実は他人の名誉を侵害しており時として重大な結果を招くリスクもありますので、日頃から発言内容には最新の注意を払うべきといえます。

自分の投稿・書き込みが名誉毀損にならないようにするには?

名誉毀損とは、不特定又は多数人に広まる可能性がある状況の下で(公然と)、人の社会的評価を低下させる程度の具体的事実を指摘することでした。

インターネット上の投稿は、匿名性が高く、また、情報の拡散可能性が高いのが特徴といえます。

少数のコミュニティしか閲覧できない状況であったと投稿者が考えていたしても、閲覧者の素性が必ずしも特定されておらず投稿内容が拡散する可能性がある場合には公然性の要件を満たす可能性があります。

日頃からインターネット上で発言を投稿する際には、投稿内容が、特定の人の人格攻撃にわたっていないかどうか、投稿者が根拠のある投稿(事実)であると考えていたとしても、相手の社会的評価を低下させる内容ではないか等を、投稿の対象となる人物や会社の立場に立って、投稿前に、冷静に考える必要があるといえます。

名誉毀損された・してしまった場合は弁護士へ相談を

以上のように、名誉毀損にあたる言動や投稿をしてしまった場合、民事事件や刑事事件に発展する可能性があります。

民事裁判を起こされたり、刑事告訴されたりする前に、名誉毀損について反省し、被害者の方へ謝罪することが重大な結果を避ける上でも重要といえます。

被害感情から直接被害者とお話をすることが難しい場合もあり、その場合、代理人である弁護士を通じて示談の交渉等をすることが有効であると考えられます。名誉毀損の精神的損害について金銭的な賠償を提案することに加え、謝罪広告等で被害回復の措置を図ることも一案です。

また、名誉毀損の被害に遭われた方も、損害賠償については上記のように加害者の特定をすべき場合がありますし、捜査機関への告訴の際には、名誉毀損に該当する行為について証拠資料とともに説明を要する場合もあり、法律の専門家である弁護士の助言の下に進めることがスムーズかつ有益といえますので、まずは弁護士へのご相談をご検討下さい。

まとめ

本記事では、名誉毀損の概要や注意点等について解説をしました。

名誉毀損罪で捜査機関から取調べを受け、犯罪の疑いをかけられてしまった場合、ご本人やご家族は大きなご不安を抱えていらっしゃることと存じます。

また、名誉毀損の被害を受けた方も、ご自身の社会的評価が傷つけられたことに大変苦しみ、思い悩んでいらっしゃることと推察いたします。

私達、東京スタートアップ法律事務所は、名誉毀損でお悩みのご本人やご家族の気持ちに寄り添い、ご本人の大切な未来を守るために全力でサポートさせていただきたいと考えております。

当事務所がこれまで解決してきた刑事事件等の実績に照らし、ご相談者様の状況やご意向を丁寧にお伺いした上で的確な弁護戦略を立て、迅速に対応致します。

ご相談頂いた方のご不安を最大限取り除くためにも、ご相談を受けた弁護士は精一杯尽力させて頂く所存です。まずはお気軽にご相談下さい。

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執筆者 -TSL -
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不貞慰謝料、刑事事件、離婚、遺産相続、交通事故、債務整理など

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