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投稿日: 更新日: 弁護士 宮地 政和

交通事故の加害者が弁護士に相談する必要があるケースと注意点

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自動車や自転車を運転する誰もが交通事故の加害者となる可能性があります。交通事故は、日常生活の中で突然起きるものなので、加害者となってしまった場合、法律上どのような責任を負うことになるのか、弁護士への相談が必要なのか判断することは非常に難しいかと思います。

今回は、交通事故の加害者が負う民事責任と刑事責任、弁護士への相談が必要なケース、交通事故の加害者が弁護士に相談するメリットなどについて解説します。

交通事故の加害者が負う民事責任

交通事故の加害者は「故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者」(民法第709条)にあたるため、民法上の損害賠償責任を負います。また、人身事故の場合は、自賠責保障法第3条に基づく損害賠償責任を負うほか、被害者が被った精神的苦痛に対する慰謝料の支払い義務が生じます(民法第710条)。物損事故の場合は被害者による慰謝料請求は認められず、損壊した物の客観的な価格に対する賠償義務のみが生じます。交通事故の加害者が負う民事責任について、具体的に説明します。

1.損害賠償責任

①人身に対する損害賠償責任

人身事故の場合、民法及び自賠責保障法に基づき、被害者の治療費、通院交通費等の積極損害に対する賠償に加えて、後遺障害が残った場合の逸失利益等の損害賠償責任が生じます。逸失利益とは、交通事故にあわなければ得られたはずの利益のことをいいます。
実際は、自賠責保険で最低限保証されている額を差し引いた額を賠償することになります。

②物損に対する損害賠償責任

物損のみが生じた事故の場合、加害者は損壊された車の修理費、代車費用等の賠償義務を負います。任意保険に加入している場合、対物賠償保険で支払うことになります。

③交通事故における過失相殺

過失相殺とは、両当事者に過失が認められる場合にその過失割合に応じて、加害者とされる側の損害賠償額を減殺することをいいます(民法第722条2項)。民法上は、債務不履行の場合(民法第418条)と異なり、訴訟が提起された場合に「裁判所は被害者の過失を考慮して損害賠償額を定めることができる」と規定されています。
交通事故では被害者側にも過失がある場合が多いため、公平性の観点から、当事者間の利害を調節して、過失割合を確定することは非常に重要です。交通事故の事例は膨大にあることから、事故の類型ごとに過失割合はほぼ確定されています。

ただし、被害者が乳幼児や認知症の高齢者等、道路歩行上の危険を認識できない状態である場合、被害者に過失を認めることができるかどうか(過失を問うことができる責任能力が認められるか)については従来から問題となっています。
未成年者については8歳の子供の自転車相乗りによる死亡事故に関する最高裁の判例(昭和39年6月24日)で、過失相殺を認めるには当該未成年者に責任能力が備わっていることまでは必要なく、事理弁識能力(車が来たら危ない等)が備わっていれば足りると判示されました。この事理弁識能力は一般的に5,6歳程度で備わるとされますが、個人差があることから一律に年齢で能力の有無を判断することはできず、認知症の高齢者等の場合も含めて個別に判断せざるを得ません。
個別の事例で被害者本人に過失が認められない場合、保護者等被害者本人を監督する義務がある者がその監督を怠っていたと認められる場合にはその保護者の過失(監督義務違反)を認めることが実務で行われています(被害者側の過失)。なお、この監督義務が認められるのは「身分上・生活関係上被害者と一体となす関係にある者」とされるので、事故当時被害者の面倒を見ていた者(ベビーシッター等)が被害者側に含まれる場合があります。

2.慰謝料の支払い義務

人身事故の場合、加害者は被害者が受けた精神的苦痛に対する慰謝料支払義務(民法第710条の「財産以外の損害に対する賠償義務」)を負います。死亡事故や、後遺障害の中でも顔などに人目につく程度の傷跡が残る外貌醜状に該当するケースなどでは、本人や家族が受ける精神的なダメージが大きいため、慰謝料が高額となる可能性があります

交通事故の加害者が負う刑事責任

交通事故の加害者は、その運転行為によって人を死傷させた場合は、民事責任を負い、行政処分の対象となることに加えて、刑事責任を負うことになります。
刑事責任が生じるのは主に人身事故の場合ですが、物損事故の場合も故意による車両その他の物の損壊や、過失により他人の建造物を損壊した場合は刑事責任が発生します。
刑事責任を負うケースについて、具体的に説明します。

1.人身事故の場合

①危険運転に該当する運転による事故

自動車運転死傷行為処罰法第2条1号~8号が定める各種の危険運転に該当する運転によって人を負傷させた運転者は15年以下の懲役、死亡させた場合は1年以上20年以下の懲役に処せられます。

同法第2条は当初は2013年改正前の刑法の危険運転致死傷罪を移行し、新たに通行禁止道路の通行(8号)を加えたものでした。2020年の同法改正により、あおり運転に対して既存の4号に加えて5号及び6号のあおり停止罪が新設されました。

また、同法第3条は、以下のいずれかに該当する場合、12年以下、死亡させた場合は15年以下の懲役に処せられると定めています。

  • アルコール又は薬物の影響により走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し、よってその影響により正常な運転が困難な状態に陥り人を負傷させた運転者(1項)
  • 自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し、よってその病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り人を負傷させた運転者(2項)

第3条の法定刑は第2条に比べると軽く定められています。

アルコール及び薬物の影響下での運転に対しては旧危険運転致死傷罪を引き継いだ第2条1号が存在します。第2条1号の「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」という文言によると、運転者がそのような状態にあったことを立証することが、困難な場合があることから、立証を容易にするために第3条1項が定められました。

また、同法第3条第2項は同法施行令第3条が列挙する6種の病気を「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気」として、「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し、よってその病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り人を死傷させた場合」と該当要件を限定しています。
これは、その特定の病気を有することに対して無自覚である場合や、自覚があっても医師の処方による薬を適切に服用して症状を抑制している場合等を除外し、当該疾病に対する差別や偏見の助長を防ぐためです。

さらに、第3条1項に該当する運転者が飲酒や薬物使用事実の発覚を免れる目的でアルコールや薬物を再摂取したり事故現場を離れてアルコール・薬物の体内濃度を減少させる行為に対して12年以下の懲役に処すると定めているほか、第2条(3号を除く)及び第3条~第5条に該当する行為を行った運転者に対してそれぞれ法定刑を加重しています。

②その他の過失による事故

自動車運転死傷行為処罰法第2条・第3条に該当しない人身事故の場合は、道路交通法上の注意義務違反が認められれば同法第5条の過失運転致死傷罪が適用されます。

③ひき逃げ

事故現場から逃走するひき逃げ行為に対しては、運転による致死傷行為そのものに対して自動車運転死傷行為処罰法第2条、第3条、第5条のいずれかが適用されます。さらに、道路交通法第72条1項の救護義務違反(同法第117条1項2項)が適用され、10年以下の懲役又は100万円以上の罰金に処せられます。
さらに、被害者が死亡するかもしれないと認識しながら引きずる等の行為及びその旨の故意(未必の故意)が認められた場合には殺人罪(刑法第199条)または殺人未遂罪(刑法第199条、第203条)が適用される可能性があります。

2.物損事故で例外的に刑事責任が生じる場合

物損事故の場合、故意の車両損壊を除き、原則として刑事責任は生じません。ただし、他人の所有する建造物を損壊させた場合は故意運転過失建造物損壊罪(道路交通法第116条)が適用され、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられる場合があります。

3.自転車事故で刑事責任が生じる場合

自転車の運転により人身事故を起こした場合、他者に対する傷害の故意が認められる場合は刑法の傷害罪(刑法第204条)、被害者が死亡した場合は傷害致死罪(同法第205条)が適用されます。
傷害の故意が認められない場合で、道路交通法上の注意義務違反が認められた場合は、過失傷害罪(同法第209条1項)、被害者が死亡した場合は過失致死罪(同法第210条)が適用されます。道路交通法が、自転車も対象に含める「危険運転行為」(同法第33条2項の遮断踏切立ち入り、同第70条の想定する「ながらスマホ」運転等)に該当する行為があった場合は、重過失致死傷罪(刑法第211条後段)が適用される可能性が高くなります。
なお、自転車は運転免許を必要としないため、自転車の運転は刑法第211条の「業務」に該当せず、同条前段の業務上過失致死傷罪は適用されません。

自転車によるひき逃げ行為の場合は、刑法上の上記犯罪のいずれかに加えて、道路交通法第72条1項の救護義務違反(道路交通法第117条1項2項)が適用されます。ただし、罰則の法定刑については自動車の場合よりも軽減され、1年以下の懲役または10万円以下の罰金となっています(同法第117条の5第1号)。

弁護士への相談が必要なケース

自動車総合保険などに任意保険の多くには、示談代行サービスが含まれています。交通事故の加害者が、示談代行サービス付きの任意保険に加入している場合、その保険会社が示談を代行してくれるため、加害者自身が過失割合や損害賠償について被害者と交渉する必要はありません。
しかし、任意保険に加入していない場合や、逮捕される可能性がある場合などは、加害者自身が弁護士に相談する必要があります。弁護士への相談が必要なケースについて、具体的に説明します。

1.任意保険に加入していない場合

任意保険に加入していない場合、または加入している任意保険に示談代行サービスが含まれていない場合は、自分で被害者に連絡をして示談交渉をしなければなりません。しかし、被害者は負傷に加えて精神的な苦痛を受けていることも多く、示談に応じてもらえない場合も多いです。示談が成立していない場合、加害者が起訴される可能性が高くなり、刑事罰の判断にも悪影響を及ぼすおそれがあります。不当な不利益を被ることを避けるためにも、弁護士に依頼して、被害者との示談交渉を進めてもらうことが大切です。

2.逮捕される可能性がある場合

被害者が死亡した、あるいは重傷を負ったなど、重大な結果が発生した場合、身柄を拘束される可能性があります。また、事故直後にその場から逃走したひき逃げなどでは、逃亡や証拠隠滅の可能性が高いため、逮捕される可能性があります。
そのような場合、重い刑事処分を回避するためには、速やかに弁護士に相談することが大切です。

交通事故の加害者が弁護士に相談するメリット

交通事故の加害者が弁護士に相談することで、どのようなことが可能となるのでしょうか。具体的なメリットについて説明します。

1.対等な交渉が可能になる

示談交渉では被害者側の弁護士との間で民事上の損害賠償額や慰謝料額について交渉することになりますが、弁護士と対等に交渉するためには法律の専門知識が求められます。加害者側も弁護士に依頼することにより、法律の専門知識と実務経験に基づいた提案を行うことが可能になります。特に被害者側に過失がある場合の過失相殺割合の算定等で、被害者側の言いなりにならずに対等な交渉を行うことができます。

2.刑事事件の弁護人の依頼ができる

①示談を成立させて不利益な処分を回避できる

人身事故の場合、加害者は警察に逮捕される可能性が高いです。交通事故の場合は事前に弁護士に相談することは通常不可能ですが、事故の当日または翌日までに家族を通して弁護士に相談することで、警察や検察の取り調べに対して事実と異なる自白をしない等の助言を受けることができます。また、被害程度が軽い場合は早期に示談交渉を成立させられる可能性があるので、実刑判決等の過度に不利益な処分を免れることが可能になります。

②被害者に対する適切な謝罪方法などの助言が受けられる

人身事故の場合、加害者は被害者に対して真摯に謝罪することが重要です。しかし、被害者は負傷に加えて精神的な苦痛を受けていることも多く、謝罪に応じてくれない場合もあります。弁護士は実務経験に基づいて適切な謝罪方法などのアドバイスを行うことができるため、示談交渉の円滑な進行、過度に不利益な刑事処分の回避など、加害者側の利益にもつながります。

3.自転車事故の場合に有罪判決を回避できる可能性がある

自転車の運転者が加害者となる事故の場合も警察に逮捕される可能性があります。しかし、危険運転に該当するような行為がなく、被害者側も歩きながらスマホを見ていた等の過失があるような場合、逮捕直後に弁護士に相談することにより、早期に示談を成立させて、勾留前釈放や不起訴処分を得ることが可能になります。起訴されて有罪判決が下された場合、罰金や科料の刑であっても前科がつくことになりますが、起訴されなければ前科はつかないため、その後の社会生活上の不利益を免れることができます。

まとめ

今回は、交通事故の加害者が負う民事責任と刑事責任、弁護士への相談が必要なケース、交通事故の加害者が弁護士に相談するメリットなどについて解説しました。

交通事故の加害者になってしまった場合、事故の重大性などによっては、逮捕・起訴され、刑事罰を科される可能性があります。重い刑事処分を回避するためには、できる限り早急に、弁護士に相談することが大切です。

私達、東京スタートアップ法律事務所は、ある日突然交通事故の加害者となってしまった方の大切な未来を守るために全力でサポートさせていただきたいと考えております。検察官や捜査機関の考え方を熟知している元検事の弁護士を中心とした刑事事件に強いプロ集団が、ご相談者様の状況やご意向を丁寧にお伺いした上で的確な弁護戦略を立て、迅速に対応致します。秘密厳守はもちろんのこと、分割払い等にも柔軟に対応しておりますので、安心してご相談いただければと思います。

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執筆者 弁護士宮地 政和 第二東京弁護士会 登録番号48945
人生で弁護士に相談するような機会は少なく、精神的にも相当な負担を抱えておられる状況だと思います。そういった方々が少しでも早期に負担を軽くできるよう、ご相談者様の立場に立って丁寧にサポートさせていただきます。
得意分野
企業法務・コンプライアンス関連、クレジットやリース取引、特定商取引に関するトラブルなど
プロフィール
岡山大学法学部 卒業 明治大学法科大学院 修了 弁護士登録 都内の法律事務所に所属 大手信販会社にて社内弁護士として執務 大手金融機関にて社内弁護士として執務
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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