国選弁護人の費用・条件とは?私選弁護人との違いやメリット、デメリットを解説

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記事目次
刑事事件に巻き込まれてしまった時、これからの手続が全く分からなくて不安であり弁護士を頼みたいけど、費用が支払えるか不安に思ってしまうことも少なくないでしょう。
逮捕・勾留されてしまうと、国選弁護人というものを付けられるらしいと耳にしていても、実際には、どのような流れで付けるのか、その費用などの具体的な実情について、普段の日常生活では知る機会はほとんどないと言ってよいでしょう。
この記事では、国選弁護人制度の概要から、利用条件、費用、メリットデメリット、国選弁護人と私選弁護人どちらが良いのかについて、一般の方にもわかりやすいよう丁寧に解説していきます。
国選弁護人とは?費用はいくら?
勾留などの身体拘束をされてしまった被疑者、起訴されて刑事裁判を控えている被告人に対して、一定の条件の下、国が弁護人を付ける制度、それが国選弁護人です。
国選弁護人の費用については、原則、国が負担する仕組みとなっています。
国選弁護人制度の概要
勾留により身体拘束をされてしまった人、起訴されて刑事裁判を受けることになった人は、ご自身のみで一連の刑事事件を乗り切るのはほぼ不可能かと思われます。
その際、自身の一連の刑事事件の手続のサポートを、弁護士に依頼したい考えるでしょう。
しかし、自分で弁護士に依頼するとなると、弁護士費用が発生してしまうところ、経済的な事情から弁護士費用を支払えない人もいるかと思います。
そのような人たちのために、国が弁護士つけてくれる制度があります。この制度こそが、国選弁護人制度です。
国選弁護人制度の根拠
刑事事件においては、勾留により身体拘束されてしまった人(被疑者)や刑事裁判を受けることになった人(被告人)それぞれに、憲法では、「弁護人を依頼する権利」を保障しています。
憲法34条は、まだ刑事裁判が開かれる前の被害者においても弁護人をつける権利を保障しており、これが被疑者段階における国選弁護人制度の根拠となっています。
憲法37条3項は、被告人の弁護士をつける権利を保障し、これが被告人段階における国選弁護人制度の根拠になっています。
国選弁護人にかかる費用
国選弁護人制度は経済的な事情により、自身で弁護士を依頼できない人を救済するための制度ですから、国選弁護人に対する費用については、ご自身で負担することはなく、日本司法支援センター(通称、法テラス)が支払うこととなっています。
もっとも、例外として、実は自分で弁護士費用を支払うことができるだけの資力があることが判明した場合などには、法テラスから国選弁護人の報酬を請求されることもあるので、ご注意ください。
また、刑事裁判終了後、国から弁護人費用の一部が請求されることもあります(費用負担命令)。
国選弁護人の利用の条件【起訴前の場合】
国選弁護人制度は、弁護人を付けることができない人を救済する制度ではありますが、無制限に誰でも利用できるわけではありません。
国選弁護人制度を利用するには、条件があり、その条件は起訴前と起訴後で異なっています。
以下では、起訴前の国選弁護人の利用条件について、みていきます。
勾留されていること
被疑者段階(起訴前)において、国選弁護人を利用するためには、勾留による身体拘束をされている必要があります。
勾留とは、被疑者に逃亡するおそれや証拠隠滅のおそれがあると認められる場合に、検察官が裁判所に請求し、裁判官が勾留の必要性を認めた場合に、正式に勾留が決定されて、被疑者は身体拘束をされてしまいます。
勾留されてしまうと、最長で20日間、身体拘束されてしまいます。
他方、刑事事件の中には、この勾留をせずに捜査が進められる事件があります。これを在宅事件・在宅捜査といわれます。
この場合の被疑者は身体拘束をされることはなく、普段どおりの日常生活を過ごせるため、国選弁護人を利用することはできません。
在宅事件の被疑者の方が、弁護士をつける場合には、自身で弁護士に依頼する必要があります(私選弁護人)。
一定以上の重大な事件であること
国選弁護人は全ての事件につくわけではありません。
一定以上の重大な事件を対象に国選弁護人はつけられることとなっています。
具体的には、刑事訴訟法第37条の2第1項及び第2項において、被疑者が「死刑、無期、または長期3年以上の懲役・禁錮に当たる事件」で勾留された場合、裁判所は国選弁護人を付けなければならないと定められています。
対象となる犯罪の例
- 窃盗罪:懲役10年以下
- 詐欺罪:懲役10年以下
- 覚醒剤取締法違反:懲役10年以下
- 傷害罪:懲役15年以下
- 強盗罪:懲役5年以上
- 不同意性交等罪:無期または懲役5年以上
- 現住建造物等放火罪:死刑または無期または懲役5年以上
対象外となる犯罪の例
- 軽犯罪法違反:拘留または科料
- 道路交通法違反:懲役1年以下など
- 公然わいせつ罪:懲役6か月以下または罰金等
弁護人がついていない
逮捕勾留されてしまった被疑者は、自身で弁護人をつけることが可能です。
被害者が自ら選任した弁護人を私選弁護人といいます。
そして、私選弁護人が既についている場合には、その被疑者に国選弁護人が選任されることはありません。
国選弁護人制度は、あくまで自ら弁護人をつけられない人を救済する制度であるため、既に弁護人がついている被疑者に対しては、別途、国選弁護人を選任することはしないという運用になっております。
もっとも、当初、私選弁護人がついていたが、その私選弁護人が辞任または解任により弁護人がいなくなった場合には、被疑者に弁護人がついていない状態になるため、その後に、国選弁護人を選任することが可能となります。
資力が乏しいこと
これらの1~3の要件を満たしているだけでなく、日本司法センター(法テラス)の基準に従い、資力が乏しいと判断された被疑者が国選弁護人制度を利用することができます。
資力要件を課している理由としては、国選弁護人制度が、弁護人の助けを必要としているが、経済的な事情から自分で弁護人(私選弁護人)をつけることができない人を救済することを目的としているためです。
具体的な資力要件としては、法テラスは、預貯金などの被疑者の流動的な財産が50万円以下であることを挙げています。
資力審査の手続の流れとしては、被疑者本人の申告に基づいて、資産に関する資料等を提出します。
その後、日本司法支援センター(法テラス)または裁判所が、申告内容や提出資料の審査し、資力要件を満たすと判断された場合、国選弁護人を付ける決定がなされることになります。
国選弁護人の利用の条件【起訴後の場合】
起訴されてしまった後であっても、国選弁護人を選任することはできますが、被疑者段階の国選弁護人を選任する条件とは多少違いがあります。
以下では、起訴後の国選弁護人の選任条件をみていきます。
弁護人が選任されていないこと
刑事訴訟法第36条では、「被告人に弁護人がないときは、裁判所は被告人の請求または職権で、国選弁護人を付さなければならない。」とされております。
これは、被疑者段階の国選弁護人の選任条件と同様です。
起訴される前に、既に、被疑者に弁護人がついている場合には、国選弁護人は選任されないことになります。
勾留されていた被疑者には、被疑者段階から国選弁護人がついていることがあるため、その場合には、通常、被疑者段階からついている国選弁護人が、引き続き公判段階においても、弁護人を担当することが通常です。
また、被疑者段階において勾留されていなかった被疑者には、国選弁護人や私選弁護人がついていない場合もあるため、起訴後は、その後に控える刑事裁判に備えて、国選弁護人を選任できることがあります。
資力が乏しいこと
これも被疑者段階の国選弁護人の選任の条件と同様です。
国選弁護人制度が、弁護人の助けを必要としているが、経済的な事情から自分で弁護人(私選弁護人)をつけることができない人を救済することを目的とした制度であることから、日本司法支援センター(法テラス)の資力基準に基づいて、被告人の資力が判断されることとなります。
具体的な基準についても、被疑者段階の基準と同様であり、被告人の預貯金等の流動資産が50万円以下であることとされております。
起訴されていること
被疑者は起訴されると、刑事裁判が開かれることとなり、法的な立場も被疑者から被告人へと変わります。
被疑者段階の条件については、一定以上の重大事件に限定して、国選弁護人が選任されていました。
しかし、事件の軽重における制限はなくなり、全ての事件を対象に国選弁護人が選任されることなります。
刑事訴訟法第36条 公訴が提起された後は、すべての被告人について、資力がないときは国選弁護人を付さなければならない |
起訴された後はその後に刑事裁判を控えることとなり、刑罰を科される可能性が高いことや被告人が独力で刑事裁判を乗り越えることが困難であることから、国選弁護人制度が広く認められております。
国選弁護人に依頼する流れ
国選弁護人を選任する際、起訴前と起訴後では、条件に違いあることは先ほど解説させていただきました。
次に、国選弁護人を選任する手続の流れについて、起訴前と起訴後の段階に分けて、違いを見ていきたいと思います。
起訴前の場合
逮捕、勾留されてしまった人は、前述の被疑者段階における国選弁護人の条件を満たせば、国選弁護人を選任することができます。
起訴前の段階で国選弁護人を選任する場合には、被疑者にて裁判所に申し出を行う必要があります。
申し出については、勾留質問のときや、勾留決定がなされた後に届く通知書類に同封されている申出書を返送する方法、勾留されている留置施設から申出書を提出する方法などがあります。
また、国選弁護人の選任条件には資料要件がある関係から、申出書の提出の他に、資力の申告に関する書類をあわせて提出することになります。
これらの書類を裁判所に提出すると、裁判所が国選弁護人の選任条件を満たしているか否かを判断し、国選弁護人選任を決定することになります。
起訴後の場合
起訴される前の被疑者段階において、既に弁護人がついている場合には、起訴後もそのまま、その弁護人が引き続き弁護を担当する流れになるため、別途、被疑者(被告人)にて、手続を行う必要はありません。
他方、起訴前の被疑者段階において、弁護人がついていなかった場合、別途、国選弁護人を選任する手続を行う必要があります。
検察官が起訴をすると、裁判所から起訴状が被告人宛てに送付されます。
起訴状とは、検察官が、どんな事実や罪名で刑事裁判を求めたのかという内容が書かれた書面です。
起訴された時点で、被告人に弁護人がついていない場合、この起訴状と一緒に国選弁護人の選任に関する書類と資力の申告に関する書類が届きます。
国選弁護人の選任を希望する場合には、これらの書類を裁判所に返送すると、国選弁護人が選任されることとなります。
国選弁護人のメリットとは?
それでは、国選弁護人を選任するとどういったメリットがあるのか、主なメリットを二つ紹介します。
弁護士の費用を抑えられる
前述の国選弁護人の費用の点で解説させていただいたとおり、国選弁護人の費用は被疑者(被告人)本人が負担することはなく、日本司法支援センター(法テラス)により支払われることになります。
これは、一部の例外的なケースを除いては、被疑者(被告人)は、国選弁護人の費用の負担なく、国選弁護人の弁護活動を受けられることを意味します。
私選弁護人の場合、当該事件の内容にもよりますが、通常、数十万円~100万円以上の弁護士費用がかかることが一般的であるところ、国選弁護人の場合には、かかる費用負担がないことは大きなメリットといえるでしょう。
速やかに弁護人を付けられる
私選弁護人を付ける場合、まず、自身で弁護士を探す必要があります。
ところが、弁護人が必要となっている場合、身体拘束を受けており被疑者(被告人)本人が自ら動けないというケースも少なくありません。
その場合は、家族等にお願いして弁護士を探さなければなりません。
また、私選弁護人の場合には、弁護士を探した後に、弁護士費用の説明を受けたり、契約書を交わす必要もあるでしょう。
他方、国選弁護人の場合は、申出後、1日から数日以内に、裁判所において選任決定が行われ、選任された弁護士がすぐに接見に来るという流れが一般的です。
また、国選弁護人の場合は、弁護人費用の説明や契約書を取り交わす手間もありません。
一刻を争う刑事事件において、迅速に弁護人を付けて弁護活動を行ってもらえることは、大きなメリットです。
国選弁護人のデメリットとは?
ここまで国選弁護人のメリットについて紹介してきました。
しかし、当然、国選弁護人にはメリットだけでなく、デメリットも存在します。
以下では、国選弁護人のデメリットを紹介いたします。
自分で弁護士を選ぶことができない
国選弁護人は選任決定がなされた後に、名簿に登録されている弁護士の中から自動的・機械的に割り振られることになります。
そのため、被疑者(被告人)は自身で弁護士を選んで付けることができません。
弁護士によって性格や方針も異なるため、選任された国選弁護人と相性が合わないといったことも生じ得ることになります。
また、国選弁護人は、一度付くと、変更や解任をさせることが原則できません。
国選弁護人と相性が合わないと感じても、極めて例外的な場合を除いては、弁護人を変更することができません。
国選弁護人は自分で選べないにもかかわらず、変更や解任もできないということは、場合によっては大きなデメリットとなるでしょう。
できる弁護活動に限りがある場合も
国選弁護人の費用は、日本司法支援センター(法テラス)が負担することとなりますが、無制限に支払われるわけではなく、一定の報酬基準に基づき、支払われるという運用になっています。
そのため、追加の調査や資料の取得に高額な費用が発生する場合には、国選弁護人の場合、かかる費用について、日本司法支援センター(法テラス)から支給を受けることができず、弁護活動に限りがあることもあります。
人生がかかった一大事であるため、できる限りのことをしておきたい、最善を尽くしたいという人にとっては、デメリットとなってしまうでしょう。
身体拘束(勾留)や起訴をされた後でないと付けられない
国選弁護人の選任条件でも述べたように、勾留されている人や起訴をされて刑事裁判を控えている人しか、国選弁護人を付けることはできません。
そのため、被疑者として捜査機関の捜査を受けているが、身体拘束を受けずに捜査が進んでいる事件(在宅事件)の場合には、国選弁護人を付けたくても付けることができません。
また、在宅事件として捜査が行われ正式な起訴がされずに罰金刑を科された場合、正式な起訴もなされていないため、起訴後の国選弁護人制度も利用することなく、処分が決定してしまい、前科がついてしまうということにもなりかねません。
資力要件がある
これまで何度も触れられてきましたが、国選弁護人制度は、経済的な事情で弁護人を付けられない人を救済するための制度、資力に関しての条件が定められています。
そのため、資力要件を満たさない人の場合には、弁護士費用を少しでも抑えたいと考えていても、国選弁護人制度を利用することができません。
仮に、自身の資力を偽り、本来は資力要件を満たさないにもかかわらず、国選弁護人を利用した場合には、その後に、国から弁護人の報酬や訴訟費用等の費用を請求されることになるため、ご注意ください。
刑事事件専門の弁護士が付くとは限らない
国選弁護人については、自分で弁護士を選ぶことができないという点は、先ほど解説させていただきました。
国選弁護人は登録されている名簿の中から、自動的・機械的に割り振られるため、刑事事件を専門にしている弁護士もいれば、そうでない弁護士もいます。
もちろん、弁護士であることから一定の刑事弁護の能力は備えているでしょう。
しかし、刑事事件は人生の一大事であり重大な局面であることから、可能であるならば刑事事件に強い弁護士を付けたいと考えるのは当然かと思います。
そのような状況下において、少しでも刑事事件に強い弁護士を付けたいと考えている人にとっては、刑事事件専門の弁護士ではない人が付くことはデメリットとなってしまうでしょう。
国選弁護人と私選弁護人の違い
これまで国選弁護人のメリット・デメリットについて、みてきました。
国選弁護人と私選弁護人の違いについて、大きくまとめると、①弁護士費用の負担、②弁護士を選べることの2点に大きな違いがあるといえます。
そして、国選弁護人と私選弁護人どちらを選ぶべきかについては、その人が何を重視するのかよって異なります。
国選弁護人の場合は、原則、弁護士費用を自身で負担することはないので、経済的に私選弁護人を選ぶのが難しい人、できる限り弁護士費用を押さえたい人は、国選弁護人が向いていると思われます。
また、特に弁護人に希望がない人の場合も、国選弁護人でも問題ないと思います。
他方、弁護士費用はある程度かかっても問題ないので刑事弁護に強い弁護士を付けたい、裁判で無罪を主張したい、前科が付く可能性をなるべく低くしたい、といった人には、自身で弁護士を選ぶことができる私選弁護人が向いているといえるでしょう。
国選弁護人の費用に関するQ&A
これまで国選弁護人制度や、そのメリット・デメリット、どのような人に国選弁護人が向いているかについて、解説してきました。
ここでは、一般的にみなさんが疑問に思われるであろう点を5つ挙げさせていただきました。
国選弁護人の具体的な費用はいくら?
国選弁護人の費用は、日本司法支援センター(法テラス)から国選弁護人に支払われるため、被疑者(被告人)が負担することはないケースが多いです。
日本司法支援センター(法テラス)から支払われる国選弁護人の費用は、「国選弁護報酬基準」に基づいて支払われています。
国選弁護人の報酬は、接見の回数や事件の内容、裁判の回数等により決まるため、一概には言えませんが、通常、10万~30万円程になることが多いです。
万が一、被疑者(被告人)本人が国選弁護人の費用を支払う場合になったとしても、全額を請求されることはあまりなく、国選弁護人の報酬の一部をについての支払命令が下されることが多いです。
国選弁護人の費用には、示談金なども含まれますか?
刑事事件において、被害者がいる場合には、示談が成立しているか否かは極めて重要なポイントです。
示談をする場合には、罪名や事件の内容等によって変動しますが、被疑者(被告人)から被害者に対し、一定の示談金を支払うことがほとんどです。
国選弁護人の費用に関しては、日本司法支援センター(法テラス)が負担してくれますが、かかる費用に示談金は含まれていません。
そのため、被害者と示談をする場合には、その示談金については、自身で用意する必要があります。
家族が国選弁護人を申し込むことはできますか?
原則、国選弁護人の申し出は家族の方がすることはできず、被疑者(被告人)本人が行わなければいけません。
国選弁護人の申し出には、被疑者(被告人)本人が申出書と資力に関する申告書を、裁判所に提出する形で行うことになります。
もっとも、家族の方からの相談や家族と被疑者(被告人)との間の連絡橋渡し役として、家族の方をサポートすることは可能です。
また、示談交渉をする場合には、被疑者(被告人)本人が示談金を準備する必要があるため、家族の方からの援助を受けて示談金を準備するなどの家族との連携をとることは可能です。
国選弁護人が付いているが私選弁護人を付けることはできますか?
国選弁護人が付いている状態でも新たに私選弁護人を付けることは可能です。
私選弁護人が付くと弁護人選任届という書類を裁判所、検察庁に提出することになります。
弁護人選任届が受理されると、被疑者(被告人)が特に手続等を行うことなく、自動的に国選弁護人は解任されるという流れになります。
なお、一度、私選弁護人を付けて国選弁護人を解任した場合には、再度、国選弁護人制度を利用することはできなくなってしまうため、注意が必要です。
国選弁護人は私選弁護人より熱意をもって動いてくれない?
国選弁護人の報酬は私選弁護人の報酬よりも割安であるため、世間的には、国選弁護人は熱意をもって積極的に動いてくれないのではないかと思われているかもしれませんが、国選弁護人も弁護士として業務を行っている以上、決して手を抜くということはありません。
ただし、国選弁護人の場合は、デメリットの点で挙げたように、できる弁護活動に限りがあることや刑事弁護の経験の豊富さに差異が生じてしまう可能性があることも確かです。
まとめ
国選弁護人制度は、経済的な事情により弁護人を付けられない人を救済する制度です。
刑事事件の被疑者(被告人)になってしまったという状況は、人生を大きく左右する岐路に立たされていると言えます。
そのような状況下においては、どのような弁護人を付けるかは非常に重要です。
国選弁護人制度のメリット・デメリットを踏まえた上で、自分には、国選弁護人と私選弁護人のどちらが向いているのかを慎重に判断すべきでしょう。
- 得意分野
- 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件 、 遺産相続 、 交通事故
- プロフィール
- 中央大学法学部法律学科 卒業 中央大学法科大学院 修了