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投稿日: 更新日: 代表弁護士 中川 浩秀

詐欺罪逮捕で弁護士に依頼する場合|依頼するメリットや内容を紹介

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自分や家族、友人が詐欺罪で逮捕されてしまったら、まずは弁護士に相談するのがおすすめです。

今回は、詐欺罪で逮捕された時の流れや、弁護士を雇うことのメリットについて解説します。

詐欺罪で逮捕されてしまったら

まずは、詐欺罪で逮捕されてしまった場合どのような流れになるのかを紹介します。

詐欺罪とは

自身や家族が詐欺に当たりそうな行為をしてしまって、逮捕されないか不安…という方は、まずは自身の行為が詐欺罪に該当するかどうかを確認する必要があります。

詐欺とは、人を欺いて財産を騙し取ること、もしくは財産上不法の利益を得ることを意味します。

電子計算機などに虚偽の情報を与えて利益を得るなどの行為も詐欺罪の一種に値します。

正確な定義は、刑法246条にて規定されていますが、あくまでも財産を直接的に「騙し取る」行為を行わなければ詐欺罪には該当しないのが特徴です。

例えば友人に嘘をついて友人の家の鍵を借り、友人の家から現金を盗み取った、というような場合は詐欺罪ではなく窃盗罪になります。

刑法第246条
1. 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2. 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

まとめると、詐欺罪に該当するかどうかの判断は、人に対して悪意を持って騙したことによる、金銭や財産に関わるトラブルか否かで考えるのが良いでしょう。

詐欺罪は10年以下の懲役

上述の刑法第246条に記載の通り、詐欺罪の量刑は、「十年以下の懲役」のみです。

罰金刑の余地がないため、罰金刑の余地がある窃盗罪と比較すると、より重い罪であると言えるでしょう。

このため、起訴されて有罪になる場合は、執行猶予がつかない限り必ず刑務所に収容されることになります。

詐欺の程度が悪質であるとみなされるほど刑罰は重くなるため、被害金額がいくらか、初犯かどうか、組織的で巧妙な犯行かどうかなどによって執行猶予付きの判決が下る可能性は変わってきます。

キセル乗車や食い逃げなど、初犯で規模の小さい詐欺の場合は執行猶予付きの判決が下る可能性が高く、被害者との示談が成立していれば不起訴になることもあります。

一方で振り込め詐欺など、組織的な犯行かつ被害者が多数に及ぶような詐欺では、初犯から実刑判決が下ることも十分に考えられます。

詐欺の起訴率は6割程度

逮捕後に勾留される可能性は非常に高い

実際、2018年の検察統計年報によると詐欺罪で逮捕された容疑者が逮捕後に勾留される可能性は約97%です。

また、勾留された際、勾留が延長される確率も約86%と非常に高く、一度詐欺罪で逮捕されてしまうと勾留を回避することは難しいことが分かります。

逮捕後の起訴率は約57%

一方、詐欺罪で逮捕された場合、実際に起訴される可能性は、同じく2018年の検察統計年報によると約57%です。

詐欺罪全体で57%の確率であるため、初犯で捕まった場合や被害金額が少ない場合など、犯行が悪質でない詐欺罪の場合は不起訴になる可能性があります。

特に、あらかじめ被害者との示談が成立している場合には不起訴になる場合が多いです。

詐欺罪について弁護士が行う弁護活動

詐欺罪で逮捕されてしまった場合、少しでも罪を軽くするために弁護士が行う弁護活動を紹介します。

被害者への謝罪

詐欺罪に該当する行為を認める場合、まずは謝罪と反省の気持ちを被害者に伝えることが大切です。

弁護士に依頼すると、弁護士を通じて被害者に謝罪文を渡すことができます。

また、その際弁護士の方からも加害者が反省していた旨を代弁することが可能です。

このように、弁護士を通じて被害者に謝罪の意を伝え、被害者の処罰感情を和らげることができます。

被害者との示談

不起訴を獲得するためには、被害者との示談を成立させることが非常に重要です。

被害者に対して被害額の損害賠償を行い、被害者から一定の許しを得ることができれば、検察としても積極的に起訴をする理由はありません。

もちろん必ず不起訴になるわけではありませんが、たとえ起訴されてしまったとしても、被害者の示談が成立しているという事実は裁判において有利に働きます

ただ、実際に加害者と直接示と談交渉をしてもよい、という被害者は非常に少ないのが現実です。

この場合、弁護士が加害者と被害者の間に立って示談交渉を進めます。

不起訴獲得

不起訴を獲得するためには、詐欺事件を犯した本人に再犯の可能性がないことをアピールすることが大切です。

弁護士は、本人の生活環境の改善、債務整理などの支援を行い、更生できる環境があることを検察にアピールします。

また、家族に加害者本人を監督する旨を記載した誓約書を書いてもらい、弁護士がそれを検察官に提出します。

釈放に向けた活動

不起訴に向けた活動と並行して、一刻も早く勾留を解除して加害者を日常生活に戻す活動も行います。

起訴されてしまった場合は、弁護士が保釈請求を行います。

詐欺罪で逮捕された場合に弁護士に依頼するメリット

早期に釈放される可能性が高まる

起訴されるかどうかに関わらず、本人や家族にとっては一刻も早く身柄拘束を解除してほしいというのが願いでしょう。

弁護士に依頼することで、逮捕後勾留前の段階であれば勾留阻止のための活動を行い、起訴後であれば保釈の請求を行うことによって、早期の身柄解放が認められる可能性が高まります。

不起訴になる可能性が高まる

検察官が被疑者を起訴するか不起訴にするか判断するときに、最も重要な指標となるのが示談の成立の有無です。

弁護士が加害者と被害者の間に立って示談を進めることで、示談が成立する可能性が高まります。

また、弁護士に依頼することで、加害者の反省,謝罪の意思を被害者や検察官にアピールすることが可能です。

量刑が軽くなる可能性が高まる

弁護士の尽力で示談が成立したとしても、当然起訴される可能性は残っています。

しかし、示談が成立したという事実は裁判においても加害者に有利に働くため、量刑が軽くなる可能性が高いです。

また、裁判になった場合は弁護士が検察側の証拠を弾劾して少しでも加害者の量刑が軽くなるように尽力します。

まとめ

詐欺罪で捕まってしまった場合、約9割の確率で10日間以上身柄を拘束されることになります。

起訴される可能性は6割程度ですが、起訴されてしまった際は最悪の場合実刑判決が下されて即刑務所に収容されることになるリスクもあります。

実刑判決や起訴されるリスクを下げ、早期に円満な解決をするためには、弁護士に依頼するのが最も確実です。

弁護士は加害者にとって不利な証拠の弾劾や被害者との示談の成立に尽力し、不起訴になる可能性を高めてくれます。

弁護士を雇うためには数十万円単位での着手金が必要になりますが、相談だけであれば無料で対応してくれる場合も多いため、一人で悩む前にまずは相談してみてはいかがでしょうか。

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執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。
「ForClient」を理念として自らも多くの顧客の信頼を得ると共に、2018年の事務所開設以降、2023年までに全国12支店へと展開中。
得意分野
ベンチャー・スタートアップ法務、一般民事・刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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