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投稿日: 更新日: 代表弁護士 中川 浩秀

被害者が傷害罪の示談に応じない。対処法や不起訴になるケースを解説?

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傷害罪を起こしてしまった場合、少しでも罪を軽くするためには、被害者との示談を成立させることが重要です。

しかし、被害者によっては示談に応じてくれない場合もあります。

今回は、被害者が示談に応じてくれない場合の対処法を紹介します。

傷害罪における示談の必要性とは?

示談とは、「事件の被害者と加害者が話し合いによって民事上の事件の終結に関する合意を結ぶこと」を指し、一般的には、示談金や解決金を支払うことで、被害者との示談をまとめます。

傷害事件の場合も、他の犯罪と同様に、被害者との話し合いによって示談をまとめることになりますが、けがをさせられている被害者の処罰感情が強いことが多く、話し合いがなかなか前に進まないケースも少なくありません。

事件が重大であればあるほど、被害者が要求してくる示談金や解決金の額も高額になり、場合によってはその内容に納得できないこともあるでしょう。

なかには、事実よりも話を大袈裟に主張してきたり、相手からふっかけてきた喧嘩にもかかわらず、一方的に被害者であることを主張してくるような、悪質なケースもあるでしょう。

傷害罪において、被害者と示談交渉をまとめることは、刑事事件および民事事件の両面から見て、非常に重要になります。

ここでは、傷害罪における示談の必要性について、刑事事件および民事事件それぞれに分けて解説していきます。

刑事事件の場合

傷害事件の捜査が進む前に被害者と示談をしておくことで、刑事事件として立件されない可能性や、逮捕されずに在宅事件として捜査が進む、逮捕されたとしても早期釈放されるなど、刑事手続きのさまざまな面でメリットが出てくる可能性があるでしょう。

また、示談交渉がまとまっていれば起訴される可能性も低くなり、起訴猶予処分となることで前科をつけずに社会生活に戻ることも可能です。

示談交渉をまとめる際は、被害届を取り下げてもらったり、場合によっては被害者の方に、「もう示談交渉はまとまっているので、これ以上の刑事処罰は望まない」旨の嘆願書を書いてもらうことで、逮捕される可能を低くすることができるでしょう。

仮に起訴されてしまったとしても、被害者と示談をしていることで、執行猶予付きの判決や刑罰が軽くなる可能性が高いです。

このように、被害者が加害者を許しているかどうか、刑事罰を望んでいるかどうかは、刑事事件の起訴・不起訴処分を決める際に非常に重要です。

示談が成立していれば、悪質な常習犯や凶悪犯罪でない限り不起訴処分になることがほとんどです。

民事事件の場合

被害者との示談交渉をまとめることで、被害者から慰謝料の請求をされないようにすることができます。

刑事責任と民事責任は別個の責任です。そのため、刑事事件の捜査状況にかかわらず、被害者から民事上の責任を問われる可能性があります。

被害者との示談交渉の際に、示談金や解決金を支払うことで、もうこれ以上慰謝料の請求をしない旨の合意を結んでおけば、あとから気が変わっていきなり慰謝料を請求されることもありません。

なお、示談金の額に決まりはありませんが、軽傷であれば10万円から100万円程度、重傷であれば50万円から150万円程度が目安となります。

被害者が示談に応じない場合とは

加害者にとっては、処分を軽くするために一刻も早く被害者と示談を締結することが重要です。

しかし、被害者が必ずしも示談に応じてくれるとは限りません。

以下のようなケースでは、被害者が示談に応じてくれないことがあります。

加害者に対して恐怖心がある場合

暴行や痴漢などを起こしてしまった場合、被害者が加害者に対して強い恐怖心を抱いていることが多いです。

恐怖を抱いている被害者は加害者が釈放されることに対して嫌悪感が非常に強いため、加害者の処分を軽くしてしまう示談には応じない場合が多いです。

示談を希望する場合は、弁護士を通じて被害者の連絡先を聞く必要がありますがこのようなケースではそもそも連絡先を教えてもらえないでしょう。

被害者の怒りが収まっていない場合

被害者が加害者に対して強く怒っている場合も、示談を締結することは非常に難しいです。

このようなケースでは、被害者が示談の話し合いに応じてくれたとしても、「被害に遭った怒りをぶつけたい」、「加害者が反省しているかどうかを確かめたい」といった動機で話し合いに参加している場合が多く、示談の締結に至る可能性は低いです。

特に、被害者が未成年の場合には、被害者の親族が示談交渉の相手方となりますが、我が子を傷つけられたという思いから、被害者以上に憤っていることが多いため、示談交渉は難航するでしょう。

示談内容に納得していない場合

示談を結ぶ際には、示談の内容について合意を形成する必要があります

その中には、被害届を取り下げ被疑者の処罰を求めないという宥恕文言や、今後被害者と被疑者との間には債権債務が存在しないことを規定する清算条項なども含まれます。

その他にも、接触禁止条項というものがあります。

接触禁止条項とは、事件後の被害者と加害者の関わり方を規定するものです。

例えば痴漢事件であれば、「加害者は事件を起こした路線を利用しない」などの項目を取り決めます。

この清算条項や示談金額に被害者が納得しない限りは、示談が成立することはありません

この場合、加害者は示談を成立させるために条件面での譲歩をする必要があります。

被害者に示談を拒否されたときの対処法

被害者に示談を拒否された場合、加害者側としてもすぐに引き下がる訳には行きません。

示談を締結させることで、無罪を勝ち取ることに繋がったり、前科をつけないで済んだりするからです。

では、示談を拒否されてしまった場合どのように対処すれば良いのでしょうか。

示談内容や示談金額を見直す

被害者が示談に応じてくれない場合、まずは示談金の金額や清算条項などの条件面で譲歩することが必要です

例えば、痴漢事件において「加害者は事件を起こした路線を利用しない」という条件で示談が難しいようであれば、「事件を起こした市や区から引っ越す」などの条件に変える必要があります。

また、示談金額を見直すのも重要です。

示談金額は、「傷害事件なら〇〇円」、「痴漢事件なら〇〇円」という風に相場が決まっている訳ではありません。

あくまでも「被害者に対して反省の意思が伝わる額」や「被害者が納得する額」を話し合いの場で擦り合わせて決定する必要があります。

示談金額を上げれば良いというものではありません。

「たくさん払えばいいんでしょ」という態度で示談を成立させようとすると、「金で解決しようとしている」と思われて、かえって示談交渉が難航する可能性があります。

あくまで反省の意思を示した上で示談金額の交渉を行うことが重要です。

丁寧に謝罪をする

いくら示談金額や示談の条件面で譲歩したとしても、示談に応じない被害者は多いです。

なぜなら、加害者から受けた精神的苦痛はお金や今後の加害者の対応で癒えるものではないからです。

このような被害者に対して、示談に応じてもらうためにはまずは丁寧な謝罪が何よりも重要です

被害者や被害者の親族と面会をする機会があれば口頭で、弁護士を通じて連絡を取れる状態であれば謝罪文を作成して丁寧な謝罪をしましょう。

謝罪をする際は、単に謝罪の意を述べるだけでなく、被害者が受けた苦痛を具体的にイメージし、どのようなことに対して謝っているのか明確にすることが重要です。

また、謝罪だけでなく更生の意思やそのための具体的な取り組みも合わせて伝えることで、被害者に信用してもらえる可能性が高まります。

弁護士に相談する

加害者側がいくら謝罪の意思を示しても、はなから加害者と一切の接触をする気がない被害者も多いです。

こうしたケースで無理に被害者との示談を進めようとすると、「罪証隠滅」や「証人威迫」の罪に問われるリスクがあります。

このような場合は、弁護士に相談するのがオススメです。

弁護士に依頼することで自身は被害者に直接接触することなく示談交渉をすることができます。

被害者側も、加害者本人でなく弁護士が対応するのであれば、示談交渉の話だけは聞いても良い、となる場合も多いです。

被害者が示談に応じる意思がない場合は、無理して示談を進めようとするのではなく、弁護士に相談するのが賢明です。

示談しなくても不起訴になるケースはある?

示談交渉がまとまらなければ必ず起訴されてしまうわけではなく、被害者と示談をしなかったとしても、不起訴になる可能性はあります。

傷害事件を起こしてしまったからといって必ずしも逮捕されるわけではありませんし、逮捕されたとしても、必ずしも起訴されて刑事裁判にかけられるわけではありません。

検察官が捜査の結果起訴するかどうかは、事件の重大性や犯行態様、被害の程度や示談交渉の進展具合、再犯の可能性などのさまざまな事情を総合的に考慮して決定します。

たとえば、犯行態様が悪質で、被害の程度も大きく、前科からみて再度犯行を犯す可能性が高いのであれば、起訴される可能性は高いでしょう。一方、お互い酔っていた状態での喧嘩で、けがの程度も軽く、前科や前歴もなく、かつ被害者もそこまで処罰感情が強いとは言えない場合には、起訴されずに当事者同士での話し合いに委ねられるケースもあるでしょう。

ただし、被害者との示談交渉が起訴される可能性を下げることは間違いありませんので、不起訴処分となる可能性を少しでも上げるためにも、被害者との示談交渉を早急に進めることを心がけてください。

まとめ

傷害、暴行、痴漢など、被害者のいる事件を起こしてしまった加害者にとって、被害者と早急に示談を締結することは何よりも重要です。

なぜなら、示談の締結は、被害者が加害者を許したという証拠になるため、罪が軽くなったり、不起訴処分になったりする可能性が高まるからです。

しかし、被害者側が示談の条件や示談金額に納得していない場合は、示談を締結することはできません。

また、加害者への怒りや恐怖から、加害者との接触自体を拒む場合もあります。

示談に応じてもらえない場合は、丁寧な謝罪をした上で、示談金額や示談条件を譲歩しなければなりません。

ただ、それでも示談が進まない場合は、専門家である弁護士に相談するのが賢明です。

被害者が加害者との接触を拒否している状態で無理に接触を計ると「罪証隠滅」や「証人威迫」の容疑に問われるリスクがあります。

弁護士に被害者との示談交渉を依頼すれば、弁護士から警察や検察官に連絡を入れ、被害者の連絡先を弁護士限りで教えてもらえるケースが非常に多いのです。

傷害罪を起こしてしまった場合の示談交渉は、刑事事件の経験豊富な弁護士に依頼することをお勧めします。

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執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。
「ForClient」を理念として自らも多くの顧客の信頼を得ると共に、2018年の事務所開設以降、2023年までに全国12支店へと展開中。
得意分野
ベンチャー・スタートアップ法務、一般民事・刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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