公然わいせつ罪とは?成立要件・刑罰・逮捕後の流れを弁護士が解説

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記事目次
公然わいせつとはどのような犯罪なのか
公然わいせつ罪は、公然とわいせつな行為をした場合に該当する罪で、刑法174条に規定される犯罪で、これに該当した場合には、6か月以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または1日以上1か月以下の拘留もしくは1万円以下の科料に処される可能性があります。
では、具体的にはどのような場合に公然わいせつ罪が成立するのでしょうか。
また、これによって逮捕等をされた場合どうなっていくのでしょうか。
以下にて解説します。
公然わいせつ罪の成立要件
刑法第174条では、「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定められています。
公然わいせつ罪が成立するかどうかは、
- ①不特定多数に見られる状態だったか(公然性)
- ②行為が社会通念上わいせつといえるか(わいせつ性)
- ③それを認識した上で行ったか(故意)
大きく上記3つの要件があります。
公然性
「公然と」とは、裁判例上、「不特定または多数の人間が認識しうる状態」であると言われています。
もう少し分解すると、「不特定の人間または多数の人間が」「認識しうる状態」であれば認められる要件です。
すなわち、「公然と」行われたものでない行為というのは、「誰にも認識されようがない」または「特定かつ少数の人しか認識できない」状態に限られます。
ですので、たとえば「夜遅くの公道でわいせつな行為をしたため、自分以外には1人しかその行為を見ていなかった」としても、一般的に公道上であれば不特定または多数の人が認識することが可能な状況だったといえるので、「公然と」行われたといわれてしまう可能性が高いのです。
なお、裁判例上、比較的人通りの多い住宅街に面した駐車場に停めた車の中で、窓ガラスに覆いなどをつけずにわいせつな行為を行ったケースについて、公然性が認められたものがあります(神戸地判平成15年 9月24日)。
わいせつ性
「わいせつな行為」とは、判例上、いたずらに性欲を興奮または刺激させ、正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものを指すとされています。
わかりにくい定義ですが、簡単に、かつ誤解を恐れずに言えば、一般的に「性的なもの」と認識されており、「ここでそんなことをするのはやめてほしい」と思われてしまうものはわいせつ性があると判断される可能性が高いということになります。
大事なことは、行為をした人がどう思っているかではなく、一般的にどう思われるかが判断基準となるという点です。
したがって、少なくとも、陰部そのものの露出等についてわいせつ性を争うことは難しいと考えたほうが良いでしょう。
故意
公然わいせつ罪は、「わいせつな行為」を「不特定または多数の人間が認識しうる状態(公然と)」で行っているという認識(故意)がなければ成立しません。
つまり、人に見られる可能性があることを分かっていながら行為に及んだかどうかが重要です。
事故や不可抗力による露出、第三者に見られるとは思っていなかった場合などは、故意が否定される余地があります。
公然わいせつ罪に問われる行為の具体例
これまで公然わいせつ罪の構成要件について解説してきましたが、ここからはより理解を深めていただくため、具体的な事例を挙げながら、どのような場合に犯罪が成立し、どのような場合に成立しないのかを分かりやすく説明していきます。
公然わいせつ罪に該当する行為
公然わいせつ罪に該当する行為の典型例としては、路上や公園、駅構内、電車内などの不特定または多数の人間が認識しうる場所において、陰部を露出する行為や性的な行為に及ぶケースが挙げられます。
実際に誰かが見ていたかどうかではなく、見られる可能性があったかが重要で、「人がいないと思った」「短時間だった」といった事情だけでは、犯罪が否定されない点に注意が必要です。
また、ストリップショーのように周囲の人が期待しているような場合であっても、実務上は公然わいせつ罪が成立します。
これは公然わいせつ罪が社会における性秩序や健全な性的風俗を守ることを目的としているからです。
公然わいせつ罪に該当しない行為
公然性やわいせつ性、故意といった成立要件のいずれかを欠く場合、公然わいせつ罪に該当しない可能性があります。
例えば、第三者が立ち入る可能性のない完全に私的な空間で行われた行為や、偶発的・不可抗力による一時的な露出などは、公然わいせつ罪に該当しないことになります。
また、芸術性が認められる場合も含まれます。
例えば、美術作品や演劇、映画などにおいて、表現の目的が芸術的・思想的であり、「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」と評価されないケースが挙げられます。
裸体が表現されていても、その態様や文脈、展示方法などを総合的に見て、社会通念上の許容範囲内であれば、わいせつ性が否定されることがあります。
公然わいせつ罪の刑罰
公然わいせつ罪には、拘禁や罰金といった刑罰が定められており、事案それぞれの個別具体的な事情によって処分は異なります。
ここでは、まずどのような刑罰が予定されているのかを整理した上で、それぞれについて具体的に解説していきます。
拘禁
拘禁刑とは、受刑者を刑事施設に拘禁してその自由をはく奪することを内容とする刑罰です。
公然わいせつ罪では、「6月以下の拘禁刑」が科されるおそれがあります。
もっとも、3年以下の拘禁刑または50万円いかの罰金を言い渡される事案では、過去に前科がないことや犯行の態様や反省状況、再犯のおそれが低いと判断されれば、執行猶予が付く可能性があります。
罰金
罰金は一定額の金銭を国庫に納付させる刑罰をいいます。
公然わいせつ罪の罰金は、30万円以下と定められています。
実務上は、初犯で行為が比較的軽微な場合、罰金刑で済むケースも少なくありません。
ただし、罰金であっても有罪判決である以上、前科が付く点には注意が必要です。
また罰金を納付できない場合には、労役場に一定期間留置されることに替えられることもあります。
拘留・科料
拘留・科料は、比較的軽微な事件に科される刑罰です。
拘留は、刑期が1日以上30日未満であり、作業を課されないため拘禁よりも軽い自由刑です。
科料は1000円以上1万円未満の金額を国庫に納付する刑罰をいいます。
公然わいせつ罪では行為が軽度で反省が認められる場合に選択されることがありますが、いずれも有罪である点は変わらず、前科が付くことになります。
公然わいせつ罪と他の罪との違い
公然わいせつ罪は、公共の場の性的秩序を守る犯罪であり、被害者の有無や行為の内容によっては、他の犯罪が成立する場合もあります。
ここでは、身体露出罪や不同意わいせつ罪と何が違うのかを整理して解説します。
軽犯罪法(身体露出罪)との違い
軽犯罪法では、「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者」に対して、拘留・科料を課すことができると定められています。
不特定又は多数人に見られる可能性がある場所において、健全な風俗感情を持っている人に対して臀部や腿などの身体の一部を露出させ、不快の思いをさせた時に成立するとされています。
成立要件は公然わいせつ罪と類似しておりますが、露出させる身体の部位などが異なる点もあります。
基本的には腿の露出のみでは公然わいせつ罪は成立しないことや科される刑罰を踏まえると、同じ露出行為であっても、公然わいせつ罪の方がより重い罪であると言えます。
身体露出罪と公然わいせつ罪のどちらが成立するかについては、行為態様や露出部位等の個別具体的な事情をもとに判断されることになります。
不同意わいせつ罪との違い
不同意わいせつ罪は、被害者の性的自由を守る犯罪であり(自由な意思に基づかない性的干渉を罰する犯罪)、社会における性秩序の維持を目的としている公然わいせつ罪とは、被害者の性的自由に関する意思が侵害されているか否かが大きな違いになります。
そのため、完全に私的な空間におけるわいせつ行為では、公然わいせつ罪は成立しませんが、相手の同意がない場合には、不同意わいせつ罪が成立することなります。
公然わいせつで逮捕される際の流れとは
公然わいせつ罪に該当する行為を行ってしまった場合、次に掲げる要件にしたがって、必要な場合には逮捕されてしまいます。
逮捕される
刑事訴訟法でいう逮捕とは、証拠の隠滅等の防止のため、被疑者(犯罪を行った疑いがある者)の身体を最大72時間拘束する手続きをいいます。
公然わいせつ罪に該当する行為を行った場合、現行犯逮捕か通常逮捕かのいずれかがなされる可能性が高いです。
現行犯逮捕とは、犯行の最中または直後に、その現場で一般人または警察官等に逮捕されるケースを指し、通常逮捕とは、例えば通報を受けた警察官が防犯カメラ等を確認し、後日逮捕状をもった警察官に逮捕されるというケースを指します。
逮捕された後は、最大48時間警察署に拘束されます。
その間、氏名、住所や職業等の身の上に関する取り調べや、事件の内容そのものについての取り調べが行われることとなります。
逮捕の要件
通常逮捕の場合、①被疑者が犯罪を起こした可能性が十分に認められ、②被疑者が逃亡したり、証拠を隠滅したりする可能性がある場合に、検察官が裁判所に逮捕状を請求します。
それを受けた裁判官が③逮捕をした場合の被疑者の不利益を考慮してもなお逮捕をする必要性があると判断した場合に逮捕状が発付されます。
現行犯逮捕の場合には、逮捕状は不要ですが、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者」、すなわち犯行中または犯行直後の一定の場合に限り逮捕できると規定されています。
但し、現行犯逮捕されたあと、逃亡の恐れなどが明らかに乏しいと警察官等に判断された場合には速やかに釈放されることとなります。
検察官送致
ある程度の取り調べが終わった段階(逮捕から最大48時間以内)で、供述調書や現場の写真などの記録とともに、被疑者の身柄は検察庁へ送られます。
そこから最大24時間拘束され、検察官からも取り調べを受けることとなります。
ここで検察官に、事件の資料と被疑者との面会を踏まえて、勾留をする必要があるか無いかを判断されることになります。
勾留請求、勾留質問
検察官の取り調べまで終わり、検察官がなお証拠隠滅や逃亡の防止のために必要があると判断した場合、検察官は裁判所に被疑者を勾留したい旨を伝えます。これを勾留請求と言います。
これが請求された場合、被疑者の身柄は一時的に裁判所へ送られます。
勾留請求を受けた裁判官は、被疑者と面談をしたうえで、被疑者が罪を犯したと疑う十分な理由・根拠があることを前提に、①被疑者が住所不定である、②被疑者が証拠隠滅をすると思われる相当な根拠がある、③被疑者が逃亡しそうな相当の根拠がある、のいずれかに該当する場合、勾留を認めます。
裁判官が勾留の必要性がないと判断した場合、速やかに釈放されます。釈放後は日常生活を送ることができますが、警察から取り調べなどに呼び出された場合はそれに応じなければなりません。
勾留
裁判官が勾留を認めた場合、最大10日間身体拘束が続くこととなります。
また、10日経ってもなお検察官の証拠収集が間に合っていないなどの理由で、今釈放すると証拠を隠滅されてしまうかもしれない、逃亡してしまうかもしれないという場合には、検察官は裁判官に勾留を延長したい旨請求します。
これを勾留延長の請求と言います。
これが認められた場合には、そこからさらに10日間、すなわち逮捕から数えて最大23日間身体拘束が続くこととなります。
警察や検察は、この10日間をつかって勾留期間に取り調べや実況見分などの捜査を行い、検察官は、勾留の期限が切れるまでに被疑者を起訴するか否か(裁判にかけるか否か)を決定します。
起訴
起訴とは、検察官が事件について裁判所に審理判断を求めることをいいます。
検察官は、警察から送致された全ての事件を起訴するわけではなく、さまざまな事情を考慮して事件を不起訴とすることもあります。不起訴となった場合は釈放されます。
起訴には2種類あり、公開の刑事裁判が行われる場合と、公開の裁判を行わず罰金刑に処される場合があります。
全社の場合は、その後刑事裁判が行われ、判決を言い渡されることになります。
起訴やその後については以下のページでより詳しく解説しておりますので、併せてご確認ください。
公然わいせつで逮捕されることのリスクとは
公然わいせつ罪で逮捕される場合、どのようなリスクが考えられるでしょうか。
会社に対して説明する必要が出てくる可能性がある
上記のように、最大23日間身体拘束をされると、その間当然出勤することはできません。
そうなると、会社としては当然欠勤の理由を確認することとなります。
身体拘束されている間、接見に来た家族などを通じて事情を説明しなければならない可能性が生じます。
報道されてしまう可能性がある
事件の重大性に応じて(犯行が繰り返し行われていた場合や、被疑者が社会的な立場のある人物だった場合など)、逮捕されたことが報道されてしまう場合があります。
そうなると、インターネットを通じて逮捕の事実が社会的に広がり、その記録が残り続けることとなるので、今後の社会生活において大きなリスクとなります。
前科がつく可能性がある
公然わいせつ罪で有罪となると、罰金や拘留・科料といった比較的軽い刑罰であっても前科が付くことなります。
前科が付くと、直ちに日常生活が制限されるわけではありませんが、再犯時に不利に扱われたり、資格制限や就職・転職の場面などで影響が出る可能性があります。
また、海外に行く先には行き先によっては犯罪経歴証明書などの提出が必要な場合もあり、海外渡航が制限されてしまうおそれもあります。
解雇される可能性がある
公然わいせつ罪で捜査や処分を受けた場合、刑事罰とは別に、勤務先から懲戒処分や解雇を受けるリスクがあります。
特に逮捕や起訴により長期間出勤できなかった場合には解雇される可能性が高くなってしまいます。
また、長期間の欠勤がない場合でも有罪判決となったことや報道されてしまったといった事情がある時には、会社の信用を著しく損なったと判断され、解雇されるおそれが出てきます。
公然わいせつ罪で逮捕や厳しい刑罰を避けるための対策
公然わいせつ罪では、初動対応を誤ると逮捕や勾留、起訴などの重い刑罰につながるおそれがあります。
一方で、適切な対応を取れば、逮捕の回避や不起訴、刑罰の軽減が認められる余地もあります。ここでは重要な対策を解説します。
自首をして捜査に協力する
逮捕されるのは、上記のとおり、被疑者が逃亡したり、証拠を隠滅する可能性があったりする場合に限られます。
したがって、自ら犯行を自首して捜査に積極的に協力し、逃亡も証拠隠滅の可能性もないことを客観的に示すことで、逮捕される可能性を大幅に減らすことができます。
また、条件によっては、自首をした場合、仮に起訴されてしまっても、減刑に結び付けることができます。
示談交渉を行う
公然わいせつ罪は、特定の被害者がいない事件であることも多いですが、現場で行為を目撃し、精神的苦痛を受けた人がいる場合には、その目撃者との示談交渉が有効となることがあります。
示談が成立すれば、被害者の処罰感情が緩和されていることや被害回復がなされていること、真摯に反省していることなどが有利な事情として考慮され、不起訴になる可能性や、仮に起訴されてしまった場合でも刑罰が軽減される可能性が高まります。
また、早期に示談が成立した場合には、早期の釈放の可能性も高まり、その分、早期に職場に復帰できることになるため、職場への影響も最小限に抑えることができるでしょう。
再犯防止に向けた取り組みを行う
公然わいせつ罪では、再犯防止に向けた具体的な取り組みを行っているかどうかも、処分を判断する上で重視されます。
専門の医療機関やカウンセリングを受ける、生活環境を見直す、家族や支援者の監督体制を整えるなどの対応は、自ら問題と向き合い、再発を防ぐ努力を示すことに繋がり再犯のおそれが低いことを示す重要な事情となります。
こうした姿勢は、不起訴や刑罰の軽減を目指す上でも有利に働きます。
弁護士に相談する
弁護士に相談することで、今後の手続きの見通しや、リスクとメリットを考えながら自分がすべきことを考えていくことができます。
弁護士であれば守秘義務がありますので、相談したことが第三者に漏れることはありません。
一人で抱えて悩み続けるより、今後について専門家と一緒に考えることで精神的にも楽になると思いますので、一度弁護士へご相談をすることをお勧めします。
公然わいせつ罪で逮捕された場合の弁護活動
公然わいせつ罪で逮捕された場合でも、弁護活動次第で結果は大きく変わります。
身柄の早期解放を目指す対応、不起訴に向けた活動、さらには冤罪の場合の対応など状況に応じた弁護が不可欠です。以下で具体的に解説します。
早期釈放を目指した弁護活動
逮捕されその後勾留が認められてしまうと最長で23日間もの長期の身体拘束を受けてしまいます。
そのため、早期釈放を目指した弁護活動では、まず勾留そのものを防ぐため、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを具体的に示し、検察官に対して勾留請求をしないよう求める意見書の提出や裁判所に対する勾留請求を却下するべきであるとの意見書を提出します。
仮に勾留が決定された場合でも、すみやかに勾留請求を認めた裁判所の判断に対する不服を申立て(準抗告)を行い、身柄拘束の必要性がないことを主張します。
このように、逮捕されてしまった場合には、長期の身柄拘束を避け、早期の社会復帰を目指します。
不起訴を目指した弁護活動
早期釈放を目指した弁護活動と並行して不起訴を目指した弁護活動も行います。
その他には、反省文を作成し検察官に提出することや、再犯防止に向けた通院・カウンセリングなどの取り組みを進め、再犯のおそれがなく処罰の必要性が低いことを具体的に示します。
また、目撃者がいる場合にはその目撃者との示談交渉を行います。
そして、これらの有利な事情を意見書等の形で検察官に対して提出し、不起訴とすべきであることの働きかけを行います。
冤罪の場合の対応
身に覚えのない疑いで逮捕されてしまった場合には、実際に公然わいせつ罪に問われる行為をしてしまった場合とは異なる対応をとる必要があります。
具体的には、早期に事実関係を精査し、防犯カメラ映像や位置情報、目撃状況など客観的証拠の収集・保全を行います。
取調べでは不利な供述を避けるための助言(黙秘など)を行い、安易な自白を防ぐことが重要です。
捜査段階から一貫して無罪を主張し、証拠の矛盾や信用性を指摘することで、嫌疑不十分による不起訴や無罪の獲得を目指していくことになるため、早期の弁護士のサポートが必要不可欠といえるでしょう。
公然わいせつ罪に関するよくある質問
これまで公然わいせつ罪について、様々な点を解説してきました。以下では、実際に相談の多い質問を取り上げ、分かりやすく解説していきます。
公然わいせつ罪は初犯でも実刑になりますか?
公然わいせつ罪は、初犯であれば直ちに実刑となるケースはそう多くありません。
実務上は、行為が比較的軽微で反省が認められる場合や目撃者との示談が成立している場合、罰金刑や執行猶予付き判決となる可能性が高い傾向にあります。
ただし、常習性がある、行為が悪質で社会的影響が大きいといった悪質性の高いと判断されるケースでは、初犯であっても実刑が言い渡される可能性は否定できません。
公然わいせつ罪の示談金の相場はいくらですか?
公然わいせつ罪は、実際にわいせつ行為が見られたか否かは犯罪の成否に影響を与えないため、被害者がおらず、示談をすることが難しいケースも少なくありません。
もっとも、目撃者がいる場合には、その目撃者との間で示談交渉を行うことが考えられます。
犯行態様等の個別具体的な事情にもよりますが、一般的には示談金として10万~30万円程度となることが多いです。
公然わいせつ罪の時刻は何年ですか?
公然わいせつ罪の公訴時効は、3年です。
刑事訴訟法第250条2項では、「長期五年未満の拘禁刑又は罰金に当たる罪」については、公訴時効が3年と定めています(同項6号)。
公然わいせつ罪は6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が法定刑であるため、原則として犯行から3年が経過すると起訴されなくなります。
ビデオ通話で陰部を見せたら公然わいせつ罪になりますか?
ビデオ通話で陰部を見せた場合でも、状況によっては公然わいせつ罪が成立する可能性があります。
インターネットやSNS等の録画・拡散のおそれがある場合には不特定または多数の人が視聴できる状態と評価され、「公然性」が認められる結果、公然わいせつ罪が成立するおそれがあります。
一方、特定の相手との私的な通話に限られる場合は、通常、不特定または多数の人が視聴できる状態にはなく、公然性が否定され結果、公然わいせつ罪が成立しない余地があります。
配信アプリで陰部を映したら公然わいせつ罪になりますか?
配信アプリで陰部を映した場合、通常、不特定多数の視聴者が閲覧できる状態である可能性が高く、「公然性」が認められ、公然わいせつ罪が成立する可能性が高いといえます。
なお、実際に多くの人が視聴していなくても、閲覧可能な状態にあれば公然わいせつ罪が成立します。
また、当該配信が会員の人を対象の配信しているものであっても、会員に登録をすればその配信内容を視聴できる可能性があるため、公然わいせつ罪が成立する可能性があります。
公然わいせつ罪で逮捕されたら会社にバレますか?
公然わいせつ罪で逮捕された場合、会社に知られてしまう可能性はあります。
勾留により長期間の無断欠勤が続くことにより発覚するケースが少なくありません。
また、報道や家族からの連絡をきっかけに知られることもあります。
早期に釈放されるか否かによって、会社にバレる可能性は大きく変わります。
下半身の露出は何罪ですか?
下半身を露出した場合に成立する罪は、行為態様や場所、状況によって異なります。
不特定または多数の人に見られる場所で行えば、公然わいせつ罪が成立する可能性があります。
一方、第三者が立ち入る可能性のない私的な場所において、特定の相手に対して露出し、相手に不快感や恐怖を与えた場合には、身体露出罪や不同意わいせつ罪が問題となることがあります。
「公然」とはどういう意味ですか?
判例上、「公然」とは、不特定または多数人が認識しうる状態をいいます。
実際に不特定または多数人に認識される必要まではなく、不特定または多数人に認識される可能性がある状態でも「公然」と評価されます。
また、特定かつ少数人の前であっても、それが不特定または多数人を勧誘した結果であれば、「公然」と評価されるため注意が必要です。
「公然の場」とはどういう場所ですか?
「公然の場」とは、不特定または多数の人が立ち入ることができ、わいせつ行為を認識できる場所となります。
例としては、路上や公園、駅構内、電車内、商業施設などが挙げられます。
屋内であっても、外から容易に見える場所や、第三者が出入りできる状況であれば、「公然の場」と評価される可能性があります。
まとめ
今回は公然わいせつ罪について解説してきました。
公然わいせつ罪とは、公然とわいせつな行為をした場合に成立する罪です。
公然わいせつ罪を犯すと、6か月以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または1日以上1か月以下の拘留もしくは1万円以下の科料に処される可能性があります。
逮捕されてしまうと、最大23日間身体拘束を受けるため、仕事や学校などの社会生活に影響を及ぼしてしまう恐れもあります。
公然わいせつ罪に該当し得る行為をしてしまってお困りの際は、自分で解決しようとせず、弁護士へ相談することをおすすめします。
なるべく早い段階で弁護士へ相談することで、逮捕や起訴を回避できる可能性が高まります。
- 得意分野
- 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件
- プロフィール
- 京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設










