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投稿日: 更新日: 弁護士 宮地 政和

有責配偶者とは|離婚請求が認められる場合と回避したい場合の対処法

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「離婚を考えているが、有責配偶者とはどのような場合にあてはまるのか」
「有責配偶者になってしまったが、自分から離婚を請求するためにはどうしたらよいのだろう」
このように離婚に関して調べている中で「有責配偶者」という言葉を知り、具体的にどのような場合が該当するのか、どのような不都合があるのか知りたいと思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
離婚に関する問題は今後の自分の人生を左右する重要な問題であるにも関わらず、他人に相談しづらいこともあり、一人で悩みを抱えている方も多くいらっしゃいます。

今回は、有責配偶者とは何か、有責配偶者となる具体的なケース、有責配偶者からの離婚請求が認められるための条件、有責配偶者が離婚回避するための対策などについて解説します。

有責配偶者とは

有責配偶者とは、婚姻関係が破綻する原因を作った配偶者のことをいいます。離婚の原因とは、裁判上の離婚について定められた民法第770条1項で列挙されている法定離婚事由をいい、その具体的な内容は次のとおりです。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

上記に該当する行為をして有責配偶者となった側からの離婚請求は、原則として認められません。また、場合によっては慰謝料の支払いを求められることもあります。

有責配偶者となる具体的なケース

上記の法定離婚事由は、具体的にどのような行為をした場合に該当するのか詳しく知りたいという方もいらっしゃるかと思いますので、具体的なケースについて説明します。

1.不貞な行為があったとき

「不貞な行為があったとき」とは、配偶者以外の異性と肉体関係を持った場合のことをいいます。単に一緒に食事をしただけ、キスしただけという場合は該当しません。
また、本人の自由意思によって持たれた関係でなければ認められず、脅迫されて無理やり関係を持たされた場合などは該当しません。

2.悪意で遺棄されたとき

「悪意で遺棄されたとき」とは、民法第752条で夫婦の義務として定められた、同居義務、協力義務、扶助義務という3つの義務のいずれかを怠ることをいいます。具体的には、以下のようなケースが該当します。

  • 理由もなく別居する
  • 浮気相手の家で生活している
  • 収入があるのに、生活費を渡さない
  • 配偶者を家から追い出す
  • 病気の配偶者を看病しない、医療費を渡さない

別居しているケースについては、仕事上の理由による単身赴任や、配偶者のDVやモラハラに耐えかねて別居に至った場合などは、悪意の遺棄には該当しません。

3.生死が三年以上明らかでないとき

「生死が三年以上明らかでないとき」とは、配偶者が行方不明になって3年以上経過し、その生死さえわからない状態のことをいいます。最後に消息を確認できた日から起算して、3年以上経過している場合が該当します。
有責配偶者として離婚することもできますが、行方がわからなくなってから7年以上経過している場合は、失踪宣告を受けることも可能です。失踪宣告を受けた場合、配偶者は法律上死亡したものとみなされるため、配偶者の残した財産を相続することができます。

4.強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

「強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」とは、文字通り、配偶者が強度の精神病を患い、回復する見込みがない場合をいいます。うつ病やパニック障害など、適切な治療を受ければ回復する見込みのある精神病の場合は認められません。
また、裁判離婚においては、離婚後も患者が療養生活を問題なく送れる環境が整っていることも、離婚が認められるかどうかの重要な判断基準となります。

5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」には、さまざまなケースが該当します。具体的には、DVやモラハラ、アルコールや薬物中毒、犯罪をしたため服役している等の場合が挙げられます。離婚理由として多い「性格の不一致」も広義では該当すると考えられますが、それだけで離婚が認められることは難しいでしょう。

有責配偶者と認められるためには証拠が必要

法定離婚事由に該当する行為をしても、有効な証拠がなければ、裁判においては有責配偶者として認められません。具体的に必要な証拠については、法定離婚事由のうち、どの項目に該当するかによって異なります。
不貞行為の場合は、不倫相手との間に肉体関係があったことを証明する証拠が必要です。例えば、メールやSNSの文面、不倫をしていたことがわかる会話の録音データ、配偶者と不倫相手がホテルに出入りする場面を撮影した写真や動画などが有効でしょう。
悪意の遺棄の場合は、別居の事実を証明する住民票や賃貸借契約書、別居の経緯がわかる会話の録音記録やメールの文面、生活費を渡していないことがわかる通帳や家計簿などが証拠になります。
DVの場合は、医師による怪我の診断書や怪我をしたところの写真が有効です。
証拠がない場合や有効な証拠がわからない場合は、弁護士に相談してみるとよいでしょう。

有責配偶者からの離婚請求が認められるための条件

日本では、従来、有責配偶者からの離婚請求は認められませんでしたが、昭和62年9月2日の最高裁判決で初めて認められました。以降、有責配偶者からの離婚請求は、相当の別居期間、未成熟の子どもの有無、離婚後の相手の生活状況などを総合的に考慮した上で、その可否を判断されることになっています。有責配偶者からの離婚請求が認められるための条件について具体的に説明します。

1.別居期間が長く、夫婦関係が破綻している

有責配偶者からの離婚請求が認められるための条件の一つが、別居期間が相当期間に及び、夫婦関係が破綻していると判断できる状態にあることです。必要となる別居期間については、当事者の年齢や夫婦の同居期間によっても異なるため、一概には言えません。別居期間7年で離婚が認められた事例もあれば、8年で認められなかった事例もあり、それぞれの事情によって異なります。目安としては、10年程度別居していれば、相当期間の別居として認められると考えてよいでしょう。

2.未成熟の子どもがいない

未成熟の子どもがいないことも、有責配偶者からの離婚請求が認められるための条件の一つです。未成熟の子どもとは、単純に20歳未満の未成年のことを指すわけではなく、経済的に独立しておらず、親に扶養されている子どものことをいいます。
19歳の大学生で、経済的に自立していなくても、その能力はあるとみなされて未成熟の子どもとみなされないこともありますし、20歳以上でも、常に介助の必要な身体障がいのある子どもである等の特別な事情があれば未成熟の子どもとみなされます。
これは、夫婦の離婚による子どもの健全な育成や福祉への影響を考慮する必要があるためです。

3.離婚後の相手の生活が保障されている場合

有責配偶者からの離婚請求を認めたとしても、相手方の配偶者を、精神的、社会的、経済的に極めて厳しい状況に追い込むことにはならないと判断できる場合は、離婚が認められる可能性があります。
相手方が婚姻費用で生計を立てており、離婚によって経済的に窮する状態になる場合、障害を持つ子の介護を一人で負担することとなって精神的に相当な負担がかかることが予想される場合などは、社会的正義に反するとして、ほとんど認められません。
逆に、元々相手方が経済的に自立しているなど、離婚による大きな影響はないと判断される場合は認められやすいでしょう。

4.条件を充たさなくても認められることもある

有責配偶者からの離婚請求は、必ずしも上記3つの条件を充たさないと認められないわけではありません。未成熟の子どもがいると判断されても、離婚が認められた事例もありますし、10年未満の別居期間でも認められた事例もあります。
裁判において評価されるのは、条件を満たしていることだけではありません。有責配偶者の誠意も大きな評価ポイントとなります。別居後も配偶者が生活に困らないよう、生活費を送金する、子どもの教育について協力を続けるなど、夫婦関係が破綻しながらも配偶者や子どもに対して継続して責任を果たしていることが評価され、離婚が認められた事例もあります。婚姻関係を破綻させる原因を作った有責性を考慮すると、当然の行いといえるかもしれませんが、その当然の義務を果たしてきたことが評価に値すると考えられています。

離婚を回避するための対策

有責配偶者からの離婚請求が認められるための条件について説明しましたが、逆に離婚を回避するためにはどのようにすればよいのでしょうか。離婚を回避したい場合の対策について説明します。

1.婚姻生活を維持する努力をする

有責配偶者から裁判で離婚を請求された場合に、離婚が認められやすい条件について前述しましたが、離婚を回避したい場合は、逆にこれらの条件を充たさないことが大切です。現実的に努力しやすいのは、夫婦関係を完全に破綻させないようにすることでしょう。具体的には、別居だけはしないようにする、別居した場合でも頻繁に交流したりするなど、夫婦関係が破綻したと認められないような状況を作ることが大切です。

2.離婚届の不受理申出制度を利用

自分が知らない間に配偶者が離婚届けを提出するかもしれないという場合は、離婚届の不受理申出制度を利用するとよいでしょう。離婚届の不受理申出制度とは、本籍地の役所に、「離婚届不受理申出」という書類を提出することにより、離婚届けが提出されても受理されないようにする制度のことです。裁判ではなく、配偶者と協議をしている場合、話し合いがこじれるなどして、勝手に離婚届を出される可能性がある場合は、あらかじめ提出しておくと安心でしょう。

3.弁護士に相談する

配偶者から離婚を求めて裁判を起こされたけれど、自分は離婚をしたくないという場合、弁護士に依頼することをおすすめします。法的な観点から論理的に主張したり、有効な証拠を活用したりすることで、離婚回避に向けて手を尽くしてもらえるでしょう。
協議や調停を求められている場合も同様に、弁護士に相談することが望ましいでしょう。

有責配偶者に関するよくある質問と回答

最後に、有責配偶者についてよく質問を受ける事項に回答します。

1.有責配偶者に時効はあるのか?

有責配偶者に時効はありません。
ただし、有責配偶者に対して慰謝料を請求する場合は、時効があります。慰謝料は不貞行為や悪意の遺棄、DVやモラハラなどで受けた精神的苦痛に対して請求できる金額です。慰謝料請求の時効については同法724条において規定されており、被害を受けてから3年とされています。

2.どちらにも有責性がある場合はどうなるのか?

どちらにも有責性がある場合は、その責任がより大きいと判断される方が有責配偶者として扱われます。この場合、責任がより大きいと判断された方からの離婚請求は原則として認められません。
また、双方の責任の割合が同じ程度だと判断された場合は、通常の無責配偶者同士の場合と同様の扱いになります。

3.離婚する場合、子どもの親権や養育費に影響はあるのか?

子どもがいる場合、離婚する際に、子どもの親権や養育費について決めることになりますが、子どもの問題について、有責配偶者であることは影響しません。夫婦関係と親子関係の問題は別物であると考えられているからです。
そのため、有責配偶者だからという理由で、親権争いで不利になることや、養育費の金額に影響することはありません。

まとめ

今回は、有責配偶者とは何か、有責配偶者となる具体的なケース、有責配偶者からの離婚請求が認められるための条件、有責配偶者が離婚回避するための対策などについて解説しました。

有責配偶者だと認められると、裁判離婚においては、自分から離婚請求をしても原則認められず、不利な状況に陥ってしまいます。逆に、配偶者が有責配偶者であると認められた場合は有利な立場になるわけですが、配偶者が有責配偶者であることと立証することは、場合によっては簡単なことではありません。ご自身が有責配偶者であるか否かに関わらず、離婚に関する問題を抱えている場合は、一人で悩みを抱え込まずに、離婚問題に精通した弁護士に相談することをおすすめします。

私達、東京スタートアップ法律事務所は、離婚に関する問題やお悩みを抱えている方を全力でサポートしております。秘密厳守はもちろんのこと、分割払い等にも対応しておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。

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執筆者 弁護士宮地 政和 第二東京弁護士会 登録番号48945
人生で弁護士に相談するような機会は少なく、精神的にも相当な負担を抱えておられる状況だと思います。そういった方々が少しでも早期に負担を軽くできるよう、ご相談者様の立場に立って丁寧にサポートさせていただきます。
得意分野
企業法務・コンプライアンス関連、クレジットやリース取引、特定商取引に関するトラブルなど
プロフィール
岡山大学法学部 卒業 明治大学法科大学院 修了 弁護士登録 都内の法律事務所に所属 大手信販会社にて社内弁護士として執務 大手金融機関にて社内弁護士として執務
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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