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投稿日: 更新日: 代表弁護士 中川 浩秀

慰謝料を一括で払えない!分割払いは可能?

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日本では恋愛は自由です。

仮に付き合っている相手がいたとしても、他の相手と関係を持つことは、法律では禁止されていません。

しかし、相手に配偶者、婚約者、内縁の妻や夫がある場合は、不貞行為となり、損害賠償を請求される可能性があります。

不貞行為とは、配偶者以外との肉体関係を伴う行為のことを指します。

不貞行為が発覚すれば、相手の配偶者や婚約者等から慰謝料を請求される事例が多いです。

では、慰謝料を支払えない場合はどうなるのでしょうか?

罰則はあるのでしょうか。

そこで今回は、不倫や浮気の慰謝料を請求されているのに支払えない場合やその対処法を解説します。

慰謝料を支払えない!

慰謝料とは、浮気・不倫が発覚したことにより被った精神的苦痛に対する損害賠償のことです。

そのため、慰謝料を請求する側の怒りやショックが大きければそれだけ高額な金額の慰謝料を請求してきます。

ただし、請求された金額をそのまま払わなくてはいけないというわけではありません。

請求側は感情に任せて法外な金額の慰謝料を請求してきたり、被請求側が減額を申し出てくることを見越してあえて高額な慰謝料を請求してきたりします。

そのため慰謝料を請求されてすぐに支払うのではなく、一度冷静になって慰謝料の金額を再検討してみることをおすすめします。

まずは、慰謝料を支払うべき事例なのかを確認する

「慰謝料が支払えない!」と慌てる前に、本当に慰謝料を支払うべき事例なのかを確認しましょう。

そもそも慰謝料を支払わなければならない浮気や不倫かどうか

浮気や不倫は法律上の用語ではなく、その定義は人それぞれです。

  1. 二人で食事をする
  2. 手を繋ぐ
  3. キスをする
  4. ハグをする
  5. 肉体関係を持つ

この全てが浮気や不倫だと考える人もいれば、③以下が浮気や不倫だと考える人もいます。

法律的に不貞行為と判断されるのは「肉体関係があった場合のみ」

しかし、法律的に慰謝料が請求可能となる「不貞行為」と呼ばれるのは基本的には⑤の肉体関係がある場合のみです。

配偶者がいる相手と性交渉やそれに類する行為をもつことを、不貞行為といいます。

キスやハグは不貞行為とはみなされません

浮気や不倫の慰謝料というのは不貞行為という不法行為を行ったことに対する精神的苦痛を慰謝する目的で支払われるものです。

したがって、相手との関係が不貞行為に該当しなければ慰謝料を支払う必要はありません

相手が不貞行為の証拠を確保しているか

不貞行為が事実であったとしても、その証拠がなければ慰謝料の請求に応じる必要はありません

日本の損害賠償請求訴訟においては、損害賠償を請求する側が、請求するための根拠となる事実を立証しなければならないという原則があります。

不貞行為の慰謝料の場合は、性交渉を伴う関係であったことを立証できる証拠が必要です。

不貞行為の代表的な証拠がこちらです。

  • ラブホテルやホテルに二人で出入りする画像や動画
  • 性交渉をしていることが明らかな画像や動画
  • 性交渉があったことを自白している音声データ
  • 性交渉をしていることが明らかになっている探偵の調査報告書

以上のような証拠を、相手が確保していなければ慰謝料の支払いに応じる必要がない可能性もありますので、弁護士に相談してみましょう。

ご自身の判断だけで請求を無視していると、実は相手が重要な証拠を隠し持っていて、突然損害賠償請求訴訟を提起されるおそれもあります。

既婚者であることを知らなかったか、隠されていたか

あなたが、肉体関係を持っていた相手が既婚者であったことを知らなければ基本的には慰謝料を支払う必要はありません

ただし、既婚者であることを当然知ることができた環境で出会った場合は、「知らなかった」と言い逃れができないのでご注意ください。

以下のような場合は、慰謝料請求をされたとしても、相手が既婚者であることを知らなかった場合には支払いを拒絶できる可能性が高いです。

  • 知り合ったのが相席居酒屋だった
  • マッチングアプリに独身だと登録してあった
  • 合コンで知り合い、結婚していることを隠されていた

相手が既婚者であることを知ることが難しい状態であれば、慰謝料の支払いを回避できる可能性があります。

しかし、下記のような事例では、「既婚者とは知らなかった」とは認められにくいでしょう。

  • 相手の結婚式に参列していた
  • 相手と同じ会社の同じ部署で働いている
  • 相手の家の隣住んでいる
  • 相手はいつも結婚指輪をしていた

すでに相手夫婦の婚姻関係は破綻していたか

不貞行為の慰謝料は、すでに相手の夫婦関係が破綻していた場合には支払う必要がありません

婚姻関係が破綻していたとして認められやすいのが、単身赴任などの事情がないのに別居している場合です。

家庭内別居で、夫婦関係が破綻していたと主張することは難しいので、判断に困った場合は弁護士に相談しましょう。

ここまで、本当に慰謝料を支払うべきケースなのかの判断基準を紹介してきました。紹介したチェック項目は以下の通りです。

  • 不倫相手と肉体関係があったか
  • 相手が不貞行為の証拠を確保しているか
  • 不倫相手が既婚者であることを知っていたか
  • 相手夫婦の婚姻関係は不貞行為以前から破綻していなかったか

浮気・不倫の慰謝料が支払えない場合の対処法

不貞行為の慰謝料を支払えない場合は、減額や分割払いを申し出るようにしましょう。

慰謝料を支払わないとどうなる?

不貞行為は犯罪ではありませんから、慰謝料を支払わずに逃げても刑事責任を問われるということはありません。

しかし、相手から民事上の損害賠償請求訴訟を提起されるおそれがあります

損害賠償請求訴訟の結果、慰謝料の支払いが命じられ、それでも従わなかった場合は、給与や財産などの差押えを受ける可能性がありますので注意が必要です。

一括で支払えないなら慰謝料が一括で支払えない場合にできる対策は以下の3つです。

減額を申し入れる

慰謝料が相場より高額な場合や、全額の支払いは難しいが減額すれば一括払いが可能になる場合は、減額を申し入れることは有効な手段です。

不貞行為によって損害を受けた者は、分割払いで不貞行為を行った者との関係が続くくらいなら、一括で支払ってもらって関係を断ち切りたいと考えることが少なくないからです。

不貞行為を行った者の配偶者が不倫相手に対して慰謝料請求をしている場合、求償権を放棄することも減額交渉の材料になります。

求償権の法規については後ほど詳しく説明します。

分割払いを申し入れる(利息の有無)

減額してもらっても一括払いが難しい場合は、分割払いを申し入れましょう。

不貞行為の被害者も、全く慰謝料を受け取れないよりかは分割であっても支払ってもらった方がよいと考えることもあります。

ただし、分割払いは認められにくいので、弁護士に交渉を依頼した方がよいでしょう。

また、利息をつけることで、相手も分割払いを了承しやすくなります

手に入れる慰謝料の総額が大きくなるためです。どの程度の利息をつけるかを明確に伝えましょう。

借金をして一括で支払う

強くお勧めできる方法ではありませんが、借入れをして一括して支払うことも選択肢の1つとなります。

家族や親族などがお金を貸してくれるのであれば、きちんと借用書や金銭貸借消費契約書を作成しておいてください

消費者金融や銀行などのカードローンを利用する場合は、利息が発生することに留意して無理なく返済できる範囲にしておきましょう。

借入れで慰謝料を支払うことは決して推奨できる方法ではありませんが、借金をしてでも慰謝料を支払ってすっきりしたいと考える方も一定数はいます。

慰謝料の減額・分割交渉を成功させるためのポイント

不貞行為の被害者に慰謝料の減額や分割払いの交渉を成功に導くための方法を解説します。

慰謝料の相場を確認する

不貞行為の慰謝料の相場は、概ね以下の範囲に収束します。

  • 相手夫婦が不貞行為が原因で離婚した場合……200万円から300万円
  • 不貞行為のみ……50万円から200万円

上記の相場を大きく超える慰謝料を請求されている場合は、相場の範囲内に減額を求めてみるとよいでしょう。

求償権を放棄することで減額を検討してもらう

不貞行為は、法的には共同不法行為というものに当たり、あなたと相手が共同で不法行為を行ったことになりますので、慰謝料を支払う義務は双方に生じます。

不倫相手の配偶者の請求に応じて慰謝料の全額を支払った場合は、双方の責任の割合に応じて相手に慰謝料の一部を請求可能です

これを求償権といいます。

責任割合は5割ずつということが多いですが、不貞行為を積極的にどちらかが推進した場合は、責任の割合が異なることもあります。

仮に5割ずつの責任割合だとすると、200万円の慰謝料を請求されてあなたが全額支払った場合は、相手に100万円を請求することができるのです。

不倫相手の配偶者が離婚を考えていない場合、慰謝料を請求してきた相手の配偶者にとっては、「せっかく浮気相手に慰謝料を請求したのに請求した金額の半額を請求されたら意味がない」ということになってしまいます。

そのため、「求償権を放棄するので慰謝料の減額を求める」と申し入れれば認められる可能性はあります

こちらは、相手が離婚しない場合によく使われる減額交渉の手段の一つです。

分割払いを受け入れてもらうために公正証書を作成する

慰謝料の分割払いは、「本当に支払ってもらえるのか」という不安を相手に抱かせます。
被害者が持つ、支払いに関する不安を払拭するために有効なのが、「執行認諾文言付公正証書」です。

執行認諾文言付公正証書とは、末尾などに「債務の履行を遅滞したときには直ちに強制執行に服する旨陳述した」という執行認諾文言が付与されている公正証書のことを指します。

公正証書とは、公証役場で公証人が作成する書面です。

そこに執行認諾文言をつけることで、債権者は、公正証書に記載されている支払いの約束が守られなかった場合は、訴訟や調停などの手続きを経ずに強制執行を申し立てることができます。

要するに、執行認諾文言付公正証書があれば、不貞行為の被害者はあなたが支払わなかった場合に、あなたの給与や預貯金等を通常よりも簡易な手続きで差し押さえることができるのです。

あなたにとっては不利な書類にはなりますが、執行認諾文言付公正証書があることで、被害者は分割払いの申入れを了承しやすくなります。

債権者が容易に強制執行を行えるため、執行認諾文言付公正証書を作成する場合には、公正証書に記載する分割払いの額は、支払える範囲で行うことが重要です。

弁護士に交渉を依頼する

不貞行為の慰謝料の減額交渉は弁護士に依頼すべきです。弁護士に依頼することには以下のようなメリットがあります。

  • 被害者の感情を逆なですることなく冷静に交渉を進められる
  • 相場を超える慰謝料の請求に毅然とした対応ができる
  • 法的に有効で、のちのトラブルを防止する示談内容を提示できる
  • 執行認諾文言付公正証書の作成が容易である(公証役場とのやり取りを任せられる
  • 弁護士が間に入ることで分割払いへの信頼が高まる

不貞行為の慰謝料の減額や分割払いの交渉には、豊富な実績とともに、高い交渉能力が求められます。

弁護士に依頼する場合は、男女問題の取扱実績が豊富な弁護士かつ、コミニケーションスキルに優れた弁護士を選ぶとよいでしょう。

まとめ

不倫や浮気の慰謝料を請求されて、慰謝料が支払えないと悩んでいる方は以下のような項目を確認してみましょう。

  • 本当に慰謝料を支払うべきか
  • 請求された慰謝料の金額は妥当か
  • 減額できる余地はないか

それでも、一定の金額を支払わなければならないと判断したうえで、一括で支払えない場合は分割払いを検討します。

分割払いを相手に申し入れる場合は執行認諾文付公正証書を作成することを条件にすると、認められやすくなります。

慰謝料を請求されて困っている方、相手との交渉に行き詰まっている方はひとまず弁護士に相談するとよいでしょう。

代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。
「ForClient」を理念として自らも多くの顧客の信頼を得ると共に、2018年の事務所開設以降、2023年までに全国12支店へと展開中。