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浮気相手から慰謝料請求された…!支払う義務があるケースと対処法を解説

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「浮気相手から慰謝料を請求されたけれど、どう対処すればよいのだろうか」
「浮気相手から慰謝料を請求されているが、支払わなければならないのか」
このようにお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
不倫に関する問題は他人に相談しづらいこともあり、誰にも相談できずに一人で悩みを抱えてしまう方も多くいらっしゃいます。

今回は、既婚者が浮気相手から慰謝料を請求された場合にやるべきことと注意点、浮気相手に既婚である旨を伝えていた場合の対処法、浮気相手に独身だと偽っていた場合の対処法、自分で交渉する場合のリスクと注意点、弁護士に依頼するメリットなどについて解説します。

浮気相手からの慰謝料請求に応じる義務はあるのか?

まず、慰謝料とは、不法行為によって被った精神的苦痛に対する損害賠償金です。

嫌がらせや名誉毀損などの不法行為が行われると、された側は精神的な苦痛を受けます。

その精神的苦痛を慰謝するため、加害者は被害者へ賠償金を払わねばなりません。それが慰謝料です。

では、浮気や不倫の場合はどうでしょうか。

法律上、慰謝料請求が認められるためのポイントは、浮気や不倫の際に、不貞行為があったかどうかです。

夫婦は、婚姻期間中にお互いの配偶者以外の異性と性的な関係を持ってはいけないという、「貞操義務」が課せられており、この貞操義務に違反すると、不貞行為をされた側からの慰謝料の請求が認められます。

そのため、浮気をしている当事者同士の間で、不倫関係だけを根拠に慰謝料を請求されたとしても、基本的に応じる義務はないと言えるでしょう。

浮気相手からの慰謝料請求に応じる必要がある場合

それでは、浮気相手からの慰謝料請求に応じる必要があるのはどういった場合なのでしょうか。主なケースを詳しく解説していきます。

独身だと偽って交際していた場合

浮気相手に独身だと偽って交際していた場合は、貞操権が侵害されたことを理由に慰謝料請求が認められる可能性があります。

「貞操権侵害」とは、既婚者であることが認識できたならば肉体関係を結ばなかったにもかかわらず、相手が独身だと偽って近づいてきたために、独身者であると誤信して、結婚の期待を抱きながら肉体関係を結んでしまった等という場合がこれに該当します。

重婚的内縁関係だった場合

日本では一夫一婦制が採用されており、同居して事実婚状態であったとしても、浮気相手が法的に保護されることは基本的にありません。

ただし、法律婚の方が完全に破綻していて、内縁関係の方が夫婦としての実態があるような場合には、例外として法律上の保護の対象になる可能性があります。

そのため、一方的に関係を解消したり、さらに別の浮気相手がいるような場合には慰謝料請求が認められる場合があります。

相手が妊娠・中絶した場合

浮気相手の妊娠や、お互いに納得した上での中絶に関しては、慰謝料請求が認められる法的根拠にはなりません。

ただし、以下のような不誠実な対応を取った場合は、不法行為とみなされ慰謝料を支払わなくてはならない可能性があります。

浮気相手からの慰謝料請求に応じる必要がない場合

前述の通り、浮気相手から不倫関係だけを根拠に慰謝料を請求されている場合は応じる必要はありません。

別れ話がこじれてしまい慰謝料の話が出ているとなると、相手が感情的になり、支払わないなら家族や職場に関係をバラす等と脅してくる場合があります。

エスカレートしてしまう前に警察や弁護士へ相談しましょう。

浮気相手から慰謝料を請求された場合の対処法①:浮気相手に既婚である旨を伝えていた場合

浮気相手に、既婚である旨を伝えた上で関係を持っていた場合は、慰謝料の支払いを回避できる可能性が高いでしょう。しかし、相手が妊娠した場合や、重婚的内縁関係だった場合は、慰謝料を支払わなければならない可能性もあります。

1.慰謝料の支払いは回避できる可能性が高い

慰謝料を請求するためには、法律上の根拠が必要です。慰謝料については、民法第709条で以下のように定められています。
“故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。”
つまり、「法律上保護されるべき利益」を侵害した場合に、慰謝料の支払い義務が発生するのです。不倫関係は、法律上保護されるべき関係には該当しないため、慰謝料を請求される法的根拠が存在しません。相手から「責任を取ってほしい」などと責められたとしても、不倫は双方の責任によるものなので、片方だけが責任を負うことはないのです。交際中に「将来、妻と別れるから結婚しよう」などと言ったことがあっても、それは法的拘束力のある契約とはいえないため、婚約破棄には該当しません。
こちら側に慰謝料を支払う義務がない場合は、相手方に支払わない旨をはっきり伝えましょう。

2.相手が妊娠している場合は誠実に対応を

相手が妊娠していて中絶する場合は、慰謝料の請求が認められる可能性があります。
相手の妊娠が発覚した後に、きちんと話し合い、双方の同意の上で中絶したのであれば、慰謝料を支払う必要はありません。しかし、責任を逃れようと、相手との話し合いを避けた挙句、相手が中絶のタイミングを逃してしまったなどという場合は、民法第709条に定められている「他人の権利」の侵害があったとして、慰謝料を支払う義務が認められる可能性が高いでしょう。

また、実際には避妊をしていないのに、避妊をしていると嘘をついて妊娠させてしまった場合も、慰謝料の請求が認められるでしょう。妊娠するかどうか決めるという「他人の権利」を侵害したことになると考えられるからです。
しかし、慰謝料を騙し取るために妊娠したと嘘をついているケースもあります。相手が本当に妊娠しているのかどうか、本当に自分の子どもかどうかを確認した上で、誠実に対応することが大切です。

3.重婚的内縁関係の場合は慰謝料を支払う必要があることも

重婚的内縁関係とは、配偶者がいるにもかかわらず、他の人と内縁状態にあることをいいます。内縁関係には、原則として法律上の婚姻と変わらない範囲の民法上の婚姻規定が適用されます。そのため、不貞行為があった場合は、法律婚と同様に慰謝料の請求が認められるでしょう。
ただし、内縁関係であるかどうかについては、法律上、明確な規定がないため、最終的には裁判所の判断に依ることになります。

浮気相手から慰謝料を請求された場合の対処法②:浮気相手に独身だと偽っていた場合

浮気相手に独身だと偽り、浮気相手との交際が結婚を前提とした交際になっていた場合には、貞操権の侵害を理由として慰謝料を請求される可能性があります。支払いを回避できる場合や、減額できる場合もありますが、当事者同士で交渉するのは難しいものです。トラブルになる前に、第三者である弁護士に依頼するのが望ましいでしょう。

1.慰謝料請求の法的根拠

浮気相手に独身であると偽って交際していた場合、貞操権の侵害を理由に慰謝料を請求される可能性があります
貞操権とは、自分の本意で肉体関係を結ぶ相手を選ぶことができる権利のことです。民法第710条には、以下のように定められています。
“他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない”

2.慰謝料の支払いを回避できる場合とは

浮気相手に独身だと嘘をついて交際していた場合でも、以下に該当する場合は慰謝料の請求を回避できる可能性が高いでしょう。

  • 肉体関係がなかった
  • 結婚の約束をしていない
  • 相手が判断力のある年齢である
  • 相手から積極的にアプローチしてきた

上記に該当する場合は、相手に慰謝料を支払わない旨を告げましょう。ただし、当事者間で話をしても、納得してもらえない場合もあります。ご自身で解決することが難しいと感じた場合は、できる限り早めに弁護士に相談することをおすすめします。

3.慰謝料の支払いをする必要がある場合

慰謝料を支払う必要がある場合でも、相手の要求通りに支払ってはいけません。また、資力がなくて支払えない場合は、分割払いにしてもらえるよう交渉するとよいでしょう。

①高額すぎる慰謝料を請求されていないか確認

慰謝料の金額について明確に定めた法律はありません。そのため、裁判などの法的紛争の場で争う場合や、弁護士に依頼した場合は、過去の類似事件の裁判例を参考に金額を決めます。その場合の相場は、50万円~200万円程度でしょう。
相場よりも高額な金額を請求されている場合は、減額交渉をする余地があります。

②資力がない場合は、分割払いなどの交渉を

請求金額を支払いたいが、すぐには用意できないという場合は、分割払いにしてもらえるよう交渉してみるとよいでしょう。しかし、当人同士の交渉はトラブルに発展しやすいため、この場合も弁護士に依頼して交渉してもらうことをおすすめします。

自分で慰謝料請求の交渉をする場合のリスクと注意点

不倫に関する問題は、特に相手方が感情的になりやすいため、当事者同士での交渉は難航しやすいです。さらに自分で交渉することは、さまざまなリスクを伴います。細心の注意を払いながら進める必要があるでしょう。

1.配偶者に知られる可能性がある

自分で交渉すると、問題解決のために、相手方と連絡を取り合うことになります。頻繁に連絡を取っていると、同居している配偶者に知られるおそれがあります。また、相手方が予想外の行動に出ることにより、配偶者に知られる可能性も否定できません。さらに問題がこじれて、裁判を起こされると、訴状は自宅に送達されます。

2.周囲に知られる可能性がある

自分で交渉するなら、相手方と直接会うこともあるでしょう。特に社内で不倫をしている場合、相手方と二人で会っているところを会社の同僚に目撃されると、懲戒処分を受ける、退職に追い込まれるなどのトラブルに発展するおそれがあります。周囲に知られないようにするためには、自分はもちろん、相手の行動にも細心の注意を払う必要があります。

3.交渉が難航して長期化する可能性

当人同士の交渉は難航した挙句、こじれることが多いものです。なかなか問題が解決しないだけではなく、裁判を起こされてしまうと、さらなる長期化は必至でしょう。さらに、訴訟対応には多大な時間と労力を割かなくてはなりません。そのような事態を回避するためにも、お互いに冷静さを保ちながら話し合いを進める必要があるでしょう。

浮気相手から慰謝料を請求された場合に弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼すれば、その後の相手方との交渉を全て任せることができます。その結果、周囲に知られるリスクや支払う必要のない慰謝料の支払いを回避することができる上、早期解決も期待できるでしょう。

1.周囲に知られずに解決できる

弁護士に依頼すれば、相手方とのやり取りは全て弁護士が行います。直接関わる必要がなくなるため、配偶者や周囲に知られるリスクはかなり低くなるでしょう。また、万一、相手方が「周囲にバラす」などと脅してきた場合も、弁護士が適切に対処してくれます。

2.慰謝料の支払い回避、又は減額が実現する可能性

慰謝料を支払う義務がない場合や、相場よりも高額な慰謝料を請求されている場合、当人同士では難航しがちな交渉も、弁護士が法律的な観点から、論理的に話をすることで、あっさり成立することも多いものです。相手が納得しないからと諦める前に、弁護士に相談するとよいでしょう。

3.早期解決が期待できる

当事者同士では感情的になり、進められなかった交渉も、第三者である弁護士が間に入ることで相手方が冷静さを取り戻し、順調に進むことも多いものです。不要な訴訟を提起されるリスクも回避することができ、早期解決が期待できるでしょう。

4.すべて弁護士に任せられる

弁護士に依頼することで、精神的な負担が大幅に軽減します。周囲に知られるリスクを気にしながら、感情的になる相手と交渉をすることは、想像以上に精神的な負担がかかるものです。慰謝料を支払うとしても、後のトラブルを防ぐためには示談書を作成の上、解決する必要があり、慣れない人にはかなり大変な作業に感じられるでしょう。弁護士に依頼すれば、そのような事務的な作業も含め、全て任せることが可能です。そのため、精神的な負担も、時間的な負担も大幅に軽減するでしょう。

まとめ

今回は、浮気相手から慰謝料を請求された場合にまずやるべきことと注意点、浮気相手に既婚である旨を伝えていた場合の対処法、浮気相手に独身だと偽っていた場合の対処法、自分で交渉する場合のリスクと注意点、弁護士に依頼するメリットなどについて解説しました。

不倫に関する問題は、当事者同士での交渉は難航しやすく、トラブルに発展しやすいものです。自分で解決することが難しいと感じたら、速やかに弁護士に相談することをおすすめします。

私達、東京スタートアップ法律事務所は、不倫問題でお悩みの方が不当な負担を強いられないよう全力でサポートしております。秘密厳守はもちろんのこと、分割払い等にも柔軟に対応しておりますので、安心してご相談いただければと思います。

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執筆者 -TSL -
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東京スタートアップ法律事務所は、2018年9月に設立された法律事務所です。
全国に拠点を有し、所属メンバーは20代〜40代と比較的若い年齢層によって構成されています。
従来の法律事務所の枠に収まらない自由な気風で、優秀なメンバーが責任感を持って仕事に取り組んでいます。
得意分野
不貞慰謝料、刑事事件、離婚、遺産相続、交通事故、債務整理など

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