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投稿日: 更新日: 代表弁護士 中川 浩秀

不貞相手から求償権を行使されたら拒否できる?対処法や手続を解説

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「不貞をしたら、配偶者が不貞相手に慰謝料を請求した。

後日不貞相手から請求通りの慰謝料が支払われた」

一見すると不貞問題は円満に解決したと思われます。

しかし、後日、不貞相手からあなたに求償権を行使する旨の通知が届くことがあります。

せっかく、配偶者が、不貞相手から慰謝料を受け取り不貞問題は解決したと思っていたのに、新たな問題が勃発するのです。

不貞をされた方にとっては耐えがたい苦痛となり、再び夫婦関係に亀裂が生じる可能性があります。

そこで今回は、不貞相手から求償権を行使された方に向けて、求償権を行使された場合にやるべきことや、拒否できるかどうか、無視した場合のリスクなどを解説します。

不貞相手から求償権を行使されて困っている方は、ぜひ参考にしてください。

求償権とは

不貞行為の求償権とは、慰謝料を全額支払った不貞行為の当事者が、もう一方の当事者に対して慰謝料の一部の負担を求める権利です。

不貞行為は、複数の人間によって行われる不法行為です。

これを「共同不法行為」といいます。

共同不法行為の被害者は、共同不法行為の全員に、その損害額を責任割合に応じて請求することもできますし、1人に全額を請求することもできるのです。

共同不法行為によって生じた慰謝料を「不真正連帯債務」といいます。

求償権は、共同不法行為の損害賠償金(不貞行為の場合は慰謝料がほとんどを占める)を支払った人が取得する権利です。

不貞行為の慰謝料をすべて支払ったのが、不貞相手であれば不貞相手が取得しますし、ご自身が支払ったのであればご自身が取得します。

求償権を行使されたら拒否できないないのか?

原則として、不貞行為が事実であれば求償権の行使を拒むことはできません

支払いを拒んだり、無視し続けたりしていると、裁判を起こされる可能性があります。

実際に裁判を起こされる例はそれほど多くはありませんが、無視したからといって拒否することはできないことを理解しておきましょう。

ただし、ご自身も不貞行為の慰謝料を支払っていた場合は、求償権の行使を拒否することができます。

例えば、あなたの配偶者が、不貞相手とあなたのそれぞれに100万円ずつの慰謝料を請求しており、あなたがそれに応じていた場合です。

その場合は、慰謝料を支払った証拠を用意して、不貞相手に提示しましょう。

求償権を行使されないためにできること

求償権を行使されないためにできることを解説します。

示談交渉の段階でこれらの対策を講じておけば、求償権の行使を回避できる可能性が高まります

減額交渉に応じて求償権の放棄を求める

求償権を放棄することは、不貞相手にとっては大きな金銭的損失となります。

なんのメリットも提示せずに「求償権を放棄してください」と交渉しても応じてもらえる可能性は非常に低いです。

ですので、求償権の放棄を求める場合は、慰謝料の減額交渉とセットにしましょう。

ただし、慰謝料を請求する権利は、あなたではなく不貞行為の被害者にあります。

不貞行為の被害者が求償権の放棄を望んでおり、慰謝料の減額を認めている場合のみ、この方法が有効です。

配偶者に慰謝料を支払う

確実に、求償権の行使を回避できるのが、配偶者に対して慰謝料を支払っている場合です。

それぞれが適正な慰謝料を被害者に対して支払っていた場合は、どちらにも求償権は発生しませんので、求償権を行使される前に配偶者に慰謝料を支払っておきましょう。

その場合、慰謝料のうちご自身の責任の割合分のみを支払うことになります。

求償権に関する悩みを弁護士に相談するメリット

不貞相手の求償権に関する悩みは、弁護士に相談することが望ましいと考えます。

弁護士への相談には、以下の様なメリットがあります。

不貞相手との接触を回避できる

不貞発覚後、離婚せずに夫婦関係を再構築しているところに不貞相手から求償の通知が届いてしまうと、夫婦関係に再び暗雲が立ちこめます。

求償に関するやりとりをしているだけで、配偶者は「また不貞をしているのでは」と疑心暗鬼になってしまうのです。

しかし弁護士に求償に関する交渉を一任すれば、不貞相手との接触を回避することができます

配偶者が、不貞相手との一切の接触を拒んでいる場合は、費用がかかったとしても弁護士に交渉を一任して、誠意を示すことが重要です。

求償権放棄の交渉が成功する確率が高まる

不貞相手が求償権を行使することを阻止したい場合は、示談交渉において求償権の放棄を申し入れなければなりません。

求償権と引き換えに慰謝料の減額に応じるという形になることがほとんどであり、高い交渉力が求められます。

当事者同士で話し合うと、感情的になって話が進まず新たなトラブルが発生してしまうリスクがあります。

弁護士が交渉することで、求償権の放棄を冷静に申し入れることができます

ただし、配偶者が慰謝料の減額に了承している場合に限ります。

後日トラブルが発生しないように交渉を進めることができる

不貞相手の求償権の行使に応じる場合は、求償に応じるだけでなく、双方が今後は一切金銭的な請求を行わないことなどを約束しておく必要があります。

お金のやり取りだけでなく文書での取り決めが必要ですので、弁護士に交渉を一任しておくと安心です。

弁護士に求償権に関する交渉を一任して、その内容を文書にしておくことで、配偶者に、「不貞相手とは一切連絡を取ることがないこと」と証明することができます。

まとめ

配偶者に対して慰謝料を全額支払った不貞相手が、あなたに対して慰謝料の一部を求償してきた場合、それを拒否することは難しいです。

請求を無視し続けていれば裁判を起こされる可能性があります

また、夫婦が離婚していない場合は、不貞相手と再び接触を持ったことで、夫婦仲が再び険悪になってしまう懸念もあります。

ですので、不貞相手が求償権を行使した場合は、支払いに応じる必要があります。

配偶者が不貞相手とのやりとりを望まない場合は、弁護士に交渉を一任するとよいでしょう。

まだ、示談交渉の最中であれば、配偶者が、不貞相手に慰謝料を請求する際に、求償権の放棄と慰謝料の減額をセットで申し入れることで、求償権を放棄させることも可能です。

配偶者が慰謝料の減額を認めない場合は、あなたが配偶者に対して、慰謝料を支払っておけば、不貞相手の慰謝料の求償を回避できます。

不貞相手の求償権に対する対処法は、夫婦が離婚しているかどうか、現在の示談状況などによって異なりますので、不安な方、求償権をどうすればいいのか分からない方は弁護士にご相談ください

個別の状況を確認した上で、適切な対処法をアドバイスいたします。

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執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。
「ForClient」を理念として自らも多くの顧客の信頼を得ると共に、2018年の事務所開設以降、2023年までに全国12支店へと展開中。
得意分野
ベンチャー・スタートアップ法務、一般民事・刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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