不倫(不貞行為)慰謝料は減額できる?減額されやすいケースや交渉の進め方を解説
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記事目次
不倫をしたことが不倫相手のパートナーにバレてしまった場合、不貞行為の慰謝料を請求されてしまうことがあります。
もちろん、不倫が原因で相手の結婚生活にヒビが入ってしまったのであれば、ある程度の慰謝料を支払うのは仕方がないのかもしれません。しかし、慰謝料の金額があまりにも高額すぎる場合、現実に支払うことが難しいケースもたくさんあると思います。もし、高額な不倫の慰謝料を突然請求された場合、減額することは可能なのでしょうか。
この記事では、不倫慰謝料を減額する方法やポイント、減額されやすいケースなどについて、わかりやすく解説していきます。
不倫の慰謝料は交渉次第で減額することが可能
不倫の慰謝料は、交渉次第で減額することが可能です。
不倫の慰謝料は、法律でその金額が具体的に定められているわけではなく、あくまでも請求する本人の希望額となっています。
そのため、必ず請求された金額を支払わなければいけないものではなく、本人が納得すれば、交渉により減額してもらうことも可能です。これは、相手が弁護士を入れて慰謝料を請求してきた場合でも同様です。
慰謝料の金額は、原則当事者間での話し合いで決定され、交渉がまとまらない場合には、調停や訴訟など、裁判所を通した手続きのなかで金額を決めていくことになります。
そのため、もし請求された慰謝料の金額に納得できない場合には、不倫相手に直接減額の交渉をしてみることをおすすめします。
なお、慰謝料に応じる必要がない場合や支払いたくない場合でも相手からの連絡を無視することはお勧めできません。
反省の意思がないと捉えられ、その後の交渉に影響する可能性や、訴訟を提起されてしまうリスクがあります。
慰謝料請求を無視・放置することはNG
不貞慰謝料を請求された際に無視や放置をすると、相手に「反省していない」「誠実に対応する意思がない」と受け取られ、交渉の主導権を握られてしまいます。
その結果、相手が強気に金額を主張しやすくなり、減額交渉が難しくなる恐れがあります。
早期に冷静かつ適切に対応することが、不要なトラブルを避け、負担を抑えるためにも重要です。
不倫の慰謝料を支払わなかった場合
不倫相手のパートナーから不倫慰謝料の請求がきて、支払わなかった場合、交渉での解決が不可能であるとして、裁判を起こされる可能性が高まります。
裁判を回避するためにも、慰謝料の請求が来た場合は、真摯に対応をすることが必要となります。
そして、慰謝料についての交渉では、支払いが困難な条件での回答はせず、減額をしてほしい等の話をするのが良いです。不当に高い慰謝料を支払う必要はありません。
不倫の慰謝料が減額されやすいケースとは?
不倫の慰謝料が減額されやすいケースとしては、以下のようなケースが挙げられます。
- 相場より高額な慰謝料を請求された
- 不貞行為に消極的だった・誘われた側だった
- 不貞期間が短い・不貞行為の回数が少ない
- 慰謝料を支払う経済力がない
- 婚姻期間が短い
- 不倫を理由に離婚や別居をしていない
- 既婚者同士の不倫(W不倫)だった
- 自分だけに慰謝料が請求された(求償権)
それぞれについて、詳しく解説していきます。
相場より高額な慰謝料を請求された
慰謝料の金額に決まりはありませんが、相場からあまりにもかけ離れた金額を請求してきた場合には、仮に裁判になったとしても慰謝料が減額される可能性が高いといえるでしょう。
金額の目安として、裁判で認められる慰謝料はおおよそ100万円〜300万円程度となっており、これを超える慰謝料を請求をしてきた場合には、よほどの理由がない限り、減額される可能性が高いといえるでしょう。
不貞行為に消極的だった・誘われた側だった
上司や取引先のクライアントが不倫相手の場合、仕事の関係上どうしても誘いを断りづらいこともあるでしょう。
その状況に漬け込んで身体の関係を迫ってきた場合には、状況次第で慰謝料が減額される可能性があります。
また、不倫相手から独身だと聞いていた場合や、夫婦関係はすでに破綻していてもうすぐ離婚するから付き合ってほしいなどと、騙されて不貞行為に及んでしまった場合には、そもそも慰謝料請求が認められない可能性があります。
不貞期間が短い・不貞行為の回数が少ない
不貞行為をおこなった回数や不倫をしていた期間が短かった場合には、慰謝料が減額される可能性が高い
です。
たとえば、「10年間継続的に不倫相手と旅行やデートに出かけており、肉体関係も不倫当初からあった場合」に比べて、「不貞行為は1回だけ、不倫関係にあった期間も1ヶ月程度である場合」には、慰謝料が低額になる可能性が高いといえるでしょう。
慰謝料を支払う経済力がない
収入からみてどう考えても支払うのが難しい金額を請求されている場合には、交渉することで慰謝料を減額してもらえる可能性があります。
請求された慰謝料を実際に支払うことができないのであれば、相手としても請求する意味がありません。
その場合、現実的に支払うことができる金額をこちらから提示することで、減額交渉がまとまりやすくなるといえるでしょう。
婚姻期間が短い
不倫相手とパートナーとの結婚期間が短い場合には、減額が認められる可能性があります。
裁判になった際には、不倫の慰謝料を決める要素の1つとして、結婚期間の長さがあります。
これは、長期間継続している結婚関係を破壊すると、短期間の結婚関係と比べて精神的苦痛が大きくなると判断されるためです。
たとえば、結婚期間が3年未満であると慰謝料は減額される傾向にあります。
不倫を理由に離婚や別居をしていない
不倫相手とパートナーが別居や離婚に至っていない場合には、減額が認められる可能性があります。
これは、不倫が原因で、別居や離婚となれば、別居や離婚に至っていない場合と比べて、家庭を壊したという結果がより重いものとなり、権利侵害や精神的な損害が大きくなるとされるからです。
そのため、一般的には不倫によって夫婦が別居や離婚する場合よりも、夫婦が別居や離婚しない場合のほうが、慰謝料額は低くなる傾向にあります。
既婚者同士の不倫(W不倫)だった
既婚者同士の不倫であった場合、お互いの配偶者がそれぞれの不倫相手に対して、慰謝料を請求することが可能です。
その場合、生計を同一にしている夫婦が一般的であることからすると、それぞれが慰謝料を請求しても、請求額が同額である場合には、請求して受け取ったお金と家計から出ていくお金が同一となり、結局請求しない場合と変わらないことになります。
そのため、既婚者同士の不倫は、双方で慰謝料の請求をしないと判断されることがあります。
自分だけに慰謝料が請求された(求償権)
不貞慰謝料は、自分だけが責任を負うものではなく、不貞相手と連帯して責任を負う性質のものです。
そのため、自分だけが慰謝料を支払った場合には、求償権を行使し、慰謝料金額の約半分について回収することが可能です。
求償権とは、求められている慰謝料の全額を支払った後、不貞相手に対し、その金額の一部を負担させることができる権利の事を言います。
したがって、求償権の行使が行えれば、自分の実質的な慰謝料負担額を減額することが可能です。
不倫(不貞行為)慰謝料の減額事例
ここからは、実際に慰謝料が減額することができた2つの事例を紹介します。
W不倫で四者間での和解により慰謝料をゼロにした事例
W不倫でかつ両夫婦が離婚しないという結論を取った場合、四者間和解によって慰謝料をゼロにできる可能性があります。
元々、依頼者の女性が不貞相手の妻から慰謝料として300万円の支払いを求められていました。
この請求を受けて、依頼者の女性が夫に不倫の事実を打ち明けたところ、今度は依頼者の夫から不貞相手の男性に対して慰謝料300万円を請求するという話になりました。
双方のご夫婦の事情を聞き取ったところ、どちらも離婚の意思がないということが明らかになったため、お互いに慰謝料を請求したとしても、ご夫婦の家計で見るとプラスマイナスゼロになるという状況は明らかでした。
そこで、相手方に四者間での和解を持ちかけ、双方共に慰謝料請求を放棄する代わりに、二度と不倫関係に戻らないよう、接触禁止を定める合意書を取り交わしました。
既婚であることを知らなかったという事情を示し、大幅な減額に成功した事例
不貞慰謝料は、「相手が既婚者であると知っていたかどうか」が重要なポイントになります。
既婚と知らず、また知り得なかった事情がある場合、故意・過失が認められず、場合によっては慰謝料請求が認められないことがあります。
また、過失が認められたとしても、悪質性が低いと判断され、大きく減額できることもあります。
本件では、相手が「独身」と明言していたうえ、指輪を外し、家族の話題も避けるなど、既婚者であることを疑う材料がほとんどありませんでした。
さらに、交際開始時のメッセージ履歴や友人の証言などから、独身と信じる合理的な理由が客観的に示されました。
請求側は200万円を求めていましたが、裁判に移行した場合には慰謝料請求が認められない可能性があることを粘り強く主張し、最終的には解決金として20万円をお支払いするという形での合意が成立しました。
不倫の慰謝料を拒否(免責)できる可能性があるケースとは?
不倫の慰謝料を拒否できるケースとしては、以下のようなケースが挙げられます。
- 相手が既婚者であることを知らなかった(善意・無過失)
- 肉体関係がなかった
- 夫婦関係が不倫前から破綻していた
- 慰謝料請求の時効(3年/20年)が成立している
- 不貞行為の証拠がない
それぞれについて、詳しく解説していきます。
相手が既婚者であることを知らなかった(善意・無過失)
不倫の慰謝料が発生するのは、不倫によって不倫相手のパートナーを傷つけたことに故意や過失があるからです。
不倫相手が既婚者だと知っていたことを故意といい、通常通りの注意をすれば相手が既婚者であることに気付いたはずなのに不注意で気づかなかったことを過失といいます。
そのため、不倫相手が既婚者であることを知らなかった場合には、故意や過失がなかったとして、慰謝料の請求を拒否できる可能性があります。
肉体関係がなかった
夫婦には、貞操義務という互いに性的な純潔を保ち、配偶者以外との性行為を行ってはならない義務があります。
貞操義務を侵害した場合には「不貞行為」として不倫の慰謝料が認められるのです。
そのため、不倫の慰謝料の支払い義務を負うのは基本的に肉体関係があった場合となるので、肉体関係がなかった場合は慰謝料の支払いを拒否できる可能性があります。
しかし、肉体関係がない場合でも、頻繁にデートをしていたり、キスをしていたりした場合は、夫婦の平穏な共同生活を侵害したとして慰謝料を請求される可能性があります。
夫婦関係が不倫前から破綻していた
そもそも、不倫の慰謝料が発生するのは、夫婦の間の円満かつ平穏な生活を破壊したことが権利の侵害や精神的な損害として認められるからです。
そのため、不倫の関係になる以前に不倫相手とパートナーの夫婦関係が破綻していた場合は、不倫慰謝料の支払いを拒否できる場合もあります。
しかし、夫婦関係が破綻していたと裁判で認められるのは難しく、セックスレスであっても、家計が同じで食事を一緒にしていたり、家族で週末に出かけていたりする場合は、夫婦関係が破綻しているとはみなされないこと等があります。
慰謝料請求の時効(3年/20年)が成立している
不倫慰謝料の請求には時効(期限)があります。
時効には、①不倫の被害者(不倫相手のパートナー)が、不倫があったこと及び不倫相手が誰であるかを知ったときから3年、②不倫があったときから20年といった、①②のうち、先に到来する時点で請求する権利がなくなるという決まりがあります。
そのため、不倫相手のパートナーから、不倫慰謝料を請求されても、慰謝料請求権の時効を過ぎているような場合には、慰謝料の支払いを拒否できる可能性があります。
不貞行為の証拠がない
慰謝料の請求の仕方としては、交渉や裁判等があるところ、裁判であれば、慰謝料が発生するか否かを決める要素として、証拠が何よりも重要となります。
証拠がない又は不十分で不倫の証明ができないとなれば、裁判で慰謝料を支払えといった判決は基本的に出されません。
そのため、交渉であっても不倫相手のパートナーが不倫の証拠を持っていないのであれば、不倫慰謝料請求の支払いを拒否できる可能性があります。
なお、不倫の証拠としては、不倫相手とともにホテルに出入りする写真等がある、肉体関係があることがわかるLINEやメッセージのやりとりが一例として挙げられます。
不倫慰謝料の減額が難しいケース
不倫慰謝料は状況によって大きく増減しますが、特に悪質性が高いと判断される場合には、減額交渉が極めて難しくなります。
相手側が「精神的苦痛が大きい」と主張しやすくなるだけでなく、裁判になった際にも不利に扱われやすいためです。
以下では、特に減額が困難となる代表的な4つのケースについて詳しく説明します。
不倫の証拠が明確に存在する
不倫の証拠が明確に揃っている場合、慰謝料の減額は非常に難しくなります。
たとえば、ホテルの出入り写真、メッセージのやり取り、探偵調査報告書など、客観的に不貞行為を裏付ける資料があると、言い逃れの余地がなくなります。
証拠が強固であるほど、相手は強気に慰謝料を主張でき、こちらが減額を求めても「事実を否定することが困難である以上支払うべき」という主張が通りやすくなります。
また、裁判になった場合も、証拠が揃っているケースでは不倫の事実が確定しやすく、慰謝料の相場に沿った金額が認められやすいため、交渉の余地が小さくなります。
不倫発覚後も関係を継続していた
不倫が発覚した後も関係を続けていた場合、悪質性が高いと判断され、減額はほぼ期待できません。
通常、不倫が発覚した時点で関係を断ち、謝罪や反省の姿勢を示すことが重要ですが、それに反して関係を継続すると「反省がない」「配偶者への精神的苦痛をさらに深めた」と評価されます。
特に、配偶者が関係解消を求めていたにもかかわらず続けていた場合、慰謝料が増額される可能性すらあります。
裁判でも、発覚後の継続は不倫の悪質性を示す重要な要素とされ、慰謝料の減額はほとんど認められません。
不倫に積極的・主導的だった
不倫関係において積極的または主導的な立場にあった場合、責任が重いと判断され、慰謝料の減額は困難になります。
たとえば、自ら頻繁に誘っていた、相手に既婚であることを知りながら関係を深めた、家庭を壊すような発言をしていたなどの行動が該当します。
主導的な関与があると「不倫関係を拡大・継続させた原因を作った」と評価され、精神的苦痛を大きくしたと判断されやすくなります。
裁判でも、主導性が認められると慰謝料の相場より高額が認められることがあり、減額交渉は極めて困難になります。
配偶者に重度の精神的被害が生じた
不倫によって配偶者が重度の精神的被害を受けた場合、慰謝料の減額が難しくなる可能性が高まります。
たとえば、うつ病の発症、通院や服薬が必要な状態、仕事を続けられなくなるほどの精神的ダメージなどがあり、不倫との因果関係が認められると、裁判所は「不倫が重大な結果を引き起こした」と判断します。
精神的被害が大きいほど慰謝料は高額になりやすく、減額を求めても「被害の深刻さに見合わない」として交渉に応じられにくくなります。
また、医師の診断書や治療記録がある場合、客観的な証拠として重く扱われ、交渉でも不利な状況となり得ます。
不倫慰謝料の減額交渉の流れ【自分で行う場合】
不倫慰謝料の減額交渉は以下のような流れで進んでいきます。
①請求内容・相手方の代理人有無を確認する
↓
②減額の交渉を行う(書面・口頭)
↓
③合意したら示談書を作成する
↓
④合意できない場合は調停・裁判を検討する
それぞれ詳しく確認していきます。
①請求内容・相手方の代理人有無を確認する
減額交渉を始める前に、減額交渉のベースとなる慰謝料の相場や、相手に弁護士がついているかどうかを確認するようにしてください。
慰謝料の相場を把握しておけば、その金額を前提にして請求金額が高いかどうかを判断できるため、根拠を持った交渉をすることができます。
ただし、慰謝料の相場はあくまでも相場の金額であり、実際に認められる慰謝料の金額は、個々の事案によって異なることを、頭に入れておく必要があります。
また、相手が弁護士を入れている場合には、法律と交渉の専門家である弁護士を相手に減額の交渉をしなくてはなりません。
場合によっては慰謝料に関する裁判を起こされてしまう可能性があるため、減額の交渉に応じてくれない場合には、こちらも弁護士に対応を依頼する事をおすすめします。
②減額の交渉を行う(書面・口頭)
慰謝料の相場と弁護士の有無を確認したら、次に慰謝料を請求してきている相手に対し、直接減額の交渉をおこないます。
不倫相手を介して交渉するパターンも考えられますが、認識の齟齬を防ぐためにも、できれば直接相手と交渉するのが良いでしょう。
連絡する手段は、電話や直接交渉を行う方法でもかまいませんが、減額の条件等を証拠として残しておくためにも、できれば書面やメール、LINEなどでおこなうようにすると良いでしょう。
なお、相手方が弁護士を入れて慰謝料を請求してきた場合には、減額交渉は本人ではなく弁護士と行うことになります。
③合意したら示談書を作成する
減額交渉がまとまったら、その内容を示談書にまとめて取り交わします。
ここで、口約束のみで交渉を終えてしまうと、あとになって「やっぱり怒りがおさまらないから当初の請求通りの慰謝料を支払え」などと、トラブルが再発してしまうおそれがあります。
減額交渉の内容をまとめた書面に双方が署名・捺印をすることで、トラブルの蒸し返しを防ぐことができるため、減額交渉が終わったら必ず示談書の取り交わしは行うようにしてください。
④合意できない場合は調停・裁判を検討する
減額交渉の話し合いがまとまらない場合、調停や訴訟などの裁判所を通した手続きを検討することになるでしょう。
調停や訴訟では、当事者がお互いに証拠を出し合い、裁判例を踏まえて合理的な判断を裁判所がおこないます。
当事者同士では感情的になってしまいなかなかまとまらない事例であっても、裁判所が間に入ることで、迅速に問題を解決することが可能です。
相手が相場とはかけ離れた慰謝料を請求してきているのに、減額の交渉に応じない場合には、なるべく早い段階で裁判にする方が、速やかに問題の解決を図ることができる可能性が高いです。
不倫慰謝料の減額交渉にかかる期間
不倫慰謝料の減額交渉は、相手から請求が来たら、なるべく早く動くことが重要です。
時間を置くほど相手が感情的になったり、裁判に進んだりする可能性が高まるため、できるだけ早めに対応することが大事です。
交渉の長さは状況によるため、一概には言えませんが、自分の経済状況や事情をきちんと伝えることが、減額につながる一歩です。
誠実に対応し、相手の納得を得るような説明ができると、話は進みやすくなります。
なお、交渉がこじれたときは、一度時間をおいてから仕切り直すのも一つの方法です。
不倫慰謝料における減額交渉のポイント
不倫慰謝料の減額交渉を成功させるポイントは次の5つです。
- 不倫をしたことを心から謝罪する
- 減額の条件等は書面でおこなう
- 慰謝料相場を把握しておく
- 感情的にならないように話す内容をまとめておく
- 示談書には「清算条項」必ず入れる
- 支払えない金額で合意しない
それぞれのポイントについて、解説していきます。
不倫をしてしまったことを心から謝罪する
慰謝料を減額するための一番のポイントは、不倫をしてしまったことに対して心から謝罪することです。
不倫相手のパートナーは、信頼していた人に不倫をされ、裏切られてしまったと感じています。
まずは自分がしてしまった行為を反省し、真摯な態度を示すことで、減額交渉をスムーズに進められるような関係を保つようにしてください。
減額の条件等は書面でおこなう
慰謝料の減額交渉する際は、書面もしくはメールやLINEなど、あとになっても交渉の内容がわかるように
しておくようにしてください。
不貞行為の慰謝料に関して交渉をする場合、当事者同士ではお互いヒートアップしてしまい、交渉がスムーズに行かないおそれがあります。
慰謝料の減額など、取り決めした条件等がうやむやになってしまうことを避けるためにも、証拠に残るような方法で交渉を進めることをおすすめします。
慰謝料相場を把握しておく
不倫相手のパートナーとの交渉を始める前に、おおまかな慰謝料の相場を確認しておくようにしてください。
請求されている慰謝料が相場よりも高い場合には、相手に相場の金額を提示することで、慰謝料を減額してもらえる可能性があるといえるでしょう。
ただし、交渉を進めていくうえであまりにも「相場」を誇張しすぎると、相手の機嫌を損ねてしまう要因にもなりかねないため、交渉の仕方については十分気をつけてください。
感情的にならないように話す内容をまとめておく
交渉をしていくなかでヒートアップしてしまい、自分の伝えたいことが相手に正確に伝わらない可能性があります。
不倫をしてしまったことに対する謝罪、減額をしてほしい理由、いくら減額してほしいのかなど、あらかじめ自分でわかるようにまとめておくと安心です。
示談書には「清算条項」を必ず入れる
減額の交渉がまとまると示談書を作成することになりますが、示談書には必ず清算条項を入れ込むようにしてください。
清算条項とは、該当する不貞行為については、示談書で合意したもの以外で請求するものはないと、お互いに確認するための規定のことです。
つまり、清算条項が規定されていれば、あとになって追加の慰謝料を請求することはできなくなります。
トラブルの蒸し返しを避けるためにも、示談書(合意書)には「清算条項」を盛り込んでおくことが大切です。
なお、清算条項を盛り込んだ有効な示談書を作成するためには、法律の知識が必要不可欠です。
誤った記載をしてしまうと、契約書の効力が発生しなくなってしまうおそれもあるため、示談書の作成は法律の専門家である弁護士に対応を依頼すると良いでしょう。
支払えない金額で合意しない
早く解決したいという思いから支払えない金額で合意してしまう方がいます。
しかし、支払えない金額で合意してしまい、後で、やっぱり払えないという事になる方が余計に相手を怒らせ、解決を長引かせてしまいます。
そのため、支払えない金額を求められたときは無理に合意しないようにしましょう。
減額交渉が失敗した場合の対処法
不倫慰謝料の減額交渉がうまくいかない場合でも、対応の選択肢は残されています。
相手の主張にそのまま従う必要はなく、状況に応じて次の手段を検討することで、負担を軽減できる可能性があります。
ここでは、交渉が決裂した際に取り得る代表的な2つの対処法について説明します。
再交渉の方法とタイミング
再交渉は、いったん話し合いが決裂した場合でも、状況を整理し直して解決を目指す有効な手段です。
まず、相手が何を根拠にどの金額を求めているのかを把握し、自分の事情や支払可能額を明確にしたうえで再度提案します。
感情的なやり取りを避け、事実と法的基準に基づいて説明することが重要です。
また、相手の態度が強硬な場合は、弁護士を通じて再交渉することで、冷静で現実的な話し合いが進みやすくなります。
タイミングとしては、相手の請求内容が固まった段階や、こちらの支払条件を整理できた時点が適しています。
調停・裁判への移行手順
当事者間での話し合いがまとまらない場合、調停や裁判への移行を検討すべきです。
例えば、相手方から相場を大きく超える金額の支払いを求められたような場合には、訴訟や調停において、裁判官や調停委員が間に入ることによって、客観的な視点から適正額についての見解が示され、結果的に相場相当の金額での解決が図られる可能性が高まります。
方法としては、相手方に対し、「法的手続きに移行してください」と伝えて相手方から訴訟を起こされることを待つ方法と、自ら法的手続を提起する方法が考えられます。
慰謝料を請求されている立場で自ら訴訟を起こす際には、債務不存在確認訴訟という訴訟手続きを選択することになります。
不倫における慰謝料の減額交渉を弁護士に依頼すべき理由
減額交渉を弁護士に依頼すべき理由としては、以下のようなメリットがあるからです。
- 裁判例を踏まえた妥当な金額での解決を目指せる
- 交渉中や解決後のトラブルを防ぐことができる
それぞれについて、詳しく解説していきます。
裁判例を踏まえた妥当な金額での解決を目指せる
慰謝料の相場は幅広い様々な事情が考慮されます。
弁護士は裁判例等から同じような事案の際に裁判であればどのくらいの金額が認められているかを知っているため、妥当な金額を算出し、裁判例や依頼者の方にとって減額となる事情を踏まえて、相手方と交渉することが可能です。
そのため、ご自分で対応されるのと異なり説得力をもって交渉ができるため、支払いを拒否できたり、減額が認められやすい傾向がございます。
交渉中や解決後のトラブルを防ぐことができる
慰謝料請求をされている方の中には、職場や家族に不倫をしていたことや慰謝料請求がきていることを知られたくない方も多くいらっしゃいます。
弁護士にご依頼いただければ、交渉の窓口はあなたから弁護士に代わるため、配偶者のパートナーや配偶者のパートナーの代理人から自宅やあなた宛てに連絡が来たりすることはなくなります。
また、慰謝料の金額で合意ができた後には弁護士が合意書を作成して配偶者のパートナーと取り交わすことで、不倫や慰謝料請求の話をSNSや第三者にばらされたりする等といった解決後のトラブルを防ぐことができます。
まとめ
不貞行為の慰謝料は、交渉次第で減額してもらうことが可能です。
もし高額な慰謝料の請求をされた場合には、①不貞行為に心当たりはあるのか、②慰謝料の相場に比べて高額な請求をしてきているか、③不貞行為の証拠を掴まれているか、を確認しておくと良いでしょう。
示談書の作成や裁判の対応、請求相手との減額交渉など、個人で対応するには精神的に大変になってしまうことも多いでしょう。
不倫トラブルの経験豊富な弁護士であれば、減額交渉に関わる全ての対応を任せることができるだけでなく、今後の生活や、不倫相手とどうしていくべきかなどの相談をすることもできます。
不倫相手のパートナーから高額な慰謝料を請求されたら、まずは一度お気軽にご相談ください。
- 得意分野
- 不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件
- プロフィール
- 京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設










