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公開日: 代表弁護士 中川 浩秀

不倫慰謝料の減額交渉は成功する?払えない時の対処法と事例【弁護士解説】

不倫慰謝料の減額交渉は成功する?払えない時の対処法と事例【弁護士解説】
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記事目次

不倫をしたことが不倫相手のパートナーにバレてしまった場合、不貞行為の慰謝料を請求されてしまうことがあります。

もちろん、不倫が原因で相手の結婚生活にヒビが入ってしまったのであれば、ある程度の慰謝料を支払うのは仕方がないのかもしれません。しかし、慰謝料の金額があまりにも高額すぎる場合、現実に支払うことが難しいケースもたくさんあると思います。もし、高額な不倫の慰謝料を突然請求された場合、減額することは可能なのでしょうか。

この記事では、不倫慰謝料を減額する方法やポイント、減額されやすいケースなどについて、わかりやすく解説していきます。

不倫の慰謝料は交渉次第で減額することが可能

不倫の慰謝料は交渉次第で減額することが可能

不倫の慰謝料は、交渉によって減額される場合があります。

不倫慰謝料は、法律で一律の金額が定められているわけではありません。請求書に記載された金額は請求者の希望額であり、実際の金額は、不貞行為の期間や回数、婚姻期間、離婚・別居の有無などの個別事情を踏まえて判断されます。

ただし、不倫の証拠が明確にある場合や、不倫発覚後も関係を続けていた場合など、減額が難しいケースもあります。請求された慰謝料の金額に納得できない場合は、減額できる事情があるかを確認したうえで、相手との交渉を検討しましょう。

請求額は相場より高く設定されていることが多いから

不倫慰謝料の請求額は、裁判で認められる可能性のある金額や一般的な相場より、高めに設定されることがあります。

被害を受けた怒りや悲しみを反映した感情的な上乗せ、減額交渉を見越した交渉余地の確保、弁護士費用や調査会社への依頼費用を含めた請求などが主な理由です。

請求額は相手が希望する金額であり、直ちに全額を支払う必要があるとは限りません。根拠を確認したうえで、減額交渉を検討することが大切です。

個別事情により法的な減額要素が認められるから

不倫慰謝料の金額は一律ではなく、婚姻期間、不貞行為の期間や回数、夫婦関係への影響など、個別事情を踏まえて判断されます。

たとえば、婚姻期間が短い、不貞行為の回数が少ない、不倫が原因で離婚や別居に至っていない場合は、減額要素となる可能性があります。

また、W不倫で相互に慰謝料請求ができる場合や、配偶者がすでに慰謝料を支払っている場合も、負担を調整する材料になります。ただし、W不倫であるだけで当然に減額されるわけではありません。

慰謝料請求を無視・放置することはNG

慰謝料請求を無視・放置することはNG

慰謝料請求を無視すると、訴訟を提起される可能性があります。裁判所から届いた訴状まで放置すれば、相手の主張を前提とした判決が出され、遅延損害金や訴訟費用の負担を命じられるおそれもあります。

さらに、判決や和解調書などが成立した後も支払わなければ、給与や預貯金を差し押さえられる可能性があります。

請求額に納得できない場合も無視せず、減額や支払方法について回答することが重要です。

不倫の慰謝料を支払わなかった場合

不倫慰謝料は、次のような事情がある場合に減額される可能性があります。ただし、いずれかの事情があるだけで必ず減額されるわけではなく、複数の事情を踏まえて総合的に判断されます。

減額要素 概要
請求額が相場より高い 個別事情に対して請求額が過大である
不貞期間が短い 数週間から数か月程度など、継続性が低い
不貞回数が少ない 肉体関係が1回程度など、頻度が低い
婚姻期間が短い 夫婦として生活していた期間が比較的短い
離婚・別居していない 不倫後も婚姻生活が継続している
不倫前から夫婦関係が悪化していた 不倫が婚姻関係に与えた影響が限定的である
支払能力が乏しい 一括払いが難しく、現実的な和解条件が必要である
W不倫である 双方の配偶者による請求や求償関係を調整できる場合がある

以下では、それぞれのケースについて詳しく解説します。

不倫の慰謝料が減額されやすいケースとは?

不倫の慰謝料が減額されやすいケースとしては、以下のようなケースが挙げられます。

不倫の慰謝料が減額されやすいケース
  • 相場より高額な慰謝料を請求された
  • 不貞行為に消極的だった・誘われた側だった
  • 不貞期間が短い・不貞行為の回数が少ない
  • 慰謝料を支払う経済力がない
  • 婚姻期間が短い
  • 不倫を理由に離婚や別居をしていない
  • 既婚者同士の不倫(W不倫)だった
  • 自分だけに慰謝料が請求された(求償権)

それぞれについて、詳しく解説していきます。

相場より高額な慰謝料を請求された

不倫慰謝料の金額は、個別の事情によって大きく異なりますが、一般的には50万円〜300万円程度が一つの目安とされています。

ただし、離婚や別居の有無、不貞行為の期間・回数、婚姻期間などによって、認められる金額は変わります。そのため、個別事情に対して明らかに高額な慰謝料を請求された場合は、請求額の根拠を確認し、減額交渉を検討しましょう。

※公開時には、相場の根拠となる関連記事や監修弁護士の見解などを示すことが望まれます。

婚姻期間が短い

不倫相手と配偶者との婚姻期間が比較的短い場合は、慰謝料の減額要素として考慮されることがあります。

裁判では、婚姻期間の長さも慰謝料額を判断する材料の一つとなります。一般的には、長期間継続していた婚姻関係が不倫によって損なわれた場合、精神的苦痛が大きいと評価される可能性があります。

ただし、何年未満であれば必ず減額されるという明確な基準はありません。不貞行為の期間や回数、離婚・別居の有無などの事情も踏まえて、総合的に判断されます。

不貞期間が短い・不貞行為の回数が少ない

不貞期間や回数に法律上の明確な基準はありませんが、数か月以内の短期間で終わっている場合や、肉体関係が1回のみである場合は、長期間・多数回に及ぶ不倫より慰謝料が低くなる傾向があります。

たとえば、数年にわたり継続的に関係を持っていたケースと、1か月程度の交際で肉体関係が1回だけだったケースでは、後者のほうが婚姻生活への影響は小さいと評価されやすいでしょう。

しかし、妊娠や離婚など重大な結果が生じている場合は、短期間でも高額になる可能性があります。

不貞行為に消極的だった・誘われた側だった

上司や取引先のクライアントが不倫相手の場合、仕事の関係上どうしても誘いを断りづらいこともあるでしょう。

その状況につけ込んで身体の関係を迫ってきた場合には、状況次第で慰謝料が減額される可能性があります。

また、不倫相手から独身だと聞いていた場合や、夫婦関係はすでに破綻していてもうすぐ離婚するから付き合ってほしいなどと、騙されて不貞行為に及んでしまった場合には、そもそも慰謝料請求が認められない可能性があります。

既婚者同士の不倫(W不倫)だった

W不倫では、双方の配偶者がそれぞれ不倫相手に慰謝料を請求でき、不倫当事者同士にも求償関係が生じる可能性があります。

両夫婦が離婚せず家計を維持する場合、双方が同程度の慰謝料を支払えば、各家庭から出るお金と入るお金が近い金額となります。そのため、四者間で互いの請求を放棄する「四者ゼロ和解」などが合理的な解決方法になることがあります。

ただし、法律上の相殺が当然に成立するわけではありません。慰謝料請求、求償権の放棄、接触禁止などを示談書に明記しなければ、後から請求されるおそれがあります。

自分だけに慰謝料が請求された(求償権)

不貞行為については、不貞相手と共同して責任を負う場合があり、請求者が一方だけに慰謝料を請求することもあります。

自分が慰謝料を支払った場合、その支払額が自己の負担割合を超えていれば、超過部分について不貞相手に求償できる可能性があります。

求償権とは、共同して責任を負う者の一方が自己の負担割合を超えて支払った場合に、その超過部分の負担を他方に求めることができる権利のことをいいます。

負担割合は一律に半分となるわけではなく、不貞関係への関与や責任の程度などによって異なります。また、示談書で求償権を放棄している場合など、求償権の行使が制限されるケースもあります。

求償が認められれば、当事者間における最終的な慰謝料の負担を調整できる可能性があります。

慰謝料を支払う経済力がない

支払能力が乏しいことだけで慰謝料の支払義務がなくなるわけではありませんが、和解条件を決める際の事情として考慮される可能性があります。

一括払いが難しい場合は、収入や生活費を示したうえで、慰謝料の減額や分割払いを提案する方法があります。弁護士に依頼すれば、収入証明などをもとに、毎月支払える金額や支払期間を含めた現実的な和解案を提示してもらえます。

支払えない金額で合意するのではなく、履行可能な条件を交渉することが大切です。

不倫を理由に離婚や別居をしていない

不倫相手とパートナーが別居や離婚に至っていない場合には、減額が認められる可能性があります。

これは、不倫が原因で、別居や離婚となれば、別居や離婚に至っていない場合と比べて、家庭を壊したという結果がより重いものとなり、権利侵害や精神的な損害が大きくなるとされるからです。

そのため、一般的には不倫によって夫婦が別居や離婚する場合よりも、夫婦が別居や離婚しない場合のほうが、慰謝料額は低くなる傾向にあります。

不倫の慰謝料を拒否(免責)できる可能性があるケースとは?

不倫の慰謝料を拒否(免責)できる可能性があるケースとは?

不倫の慰謝料を拒否できるケースとしては、以下のようなケースが挙げられます。

  • 相手が既婚者であることを知らなかった(善意・無過失)
  • 肉体関係がなかった
  • 夫婦関係が不倫前から破綻していた
  • 慰謝料請求の時効(3年/20年)が成立している
  • 不貞行為の証拠がない

それぞれについて、詳しく解説していきます。

肉体関係がなかった

一般的な不貞行為は、配偶者以外の人と自由な意思で性的関係を持つことを指します。そのため、肉体関係がなければ、不貞行為を理由とする慰謝料は原則として認められにくくなります。

ただし、ラブホテルへの出入りや宿泊を繰り返している場合は、肉体関係を推認する証拠として扱われる可能性があります。

また、キスや性的な接触、恋愛関係を示す行為を繰り返し、夫婦の平穏な共同生活を侵害した場合には、不貞行為そのものではなくても慰謝料が認められることがあります。

相手が既婚者であることを知らなかった(善意・無過失)

不倫相手が既婚者であると知らず、通常の注意を払っても知ることができなかった場合は、故意・過失がなく、慰謝料の支払義務が認められない可能性があります。

故意・過失の立証責任は、原則として慰謝料を請求する側にあります。ただし、請求された側も、次のような資料を保存して積極的に反論することが重要です。

  • 相手が「独身」と説明していたLINEやメール
  • 独身と記載されたマッチングアプリのプロフィール
  • 結婚歴や家族について説明したメッセージ
  • 友人などに独身者として紹介されたことが分かる証言
  • 交際開始時の状況や会う時間帯が分かる記録

名刺や勤務先情報だけでは独身であることの決め手にはなりませんが、相手との出会いや認識を説明する補助資料にはなります。

夫婦関係が不倫前から破綻していた

不倫が始まる前から夫婦関係が客観的に破綻していた場合、保護すべき平穏な婚姻生活がすでに失われていたとして、慰謝料請求が認められない可能性があります。

破綻を判断する際に考慮される事情には、次のようなものがあります。

  • 長期間にわたり別居していた
  • 家計が完全に分かれ、生活費も支払われていなかった
  • すでに離婚協議や離婚調停が進んでいた
  • 連絡や交流がほとんどなく、夫婦としての実態がなかった
  • 長期間のセックスレスに加え、生活全般も分離していた

しかし、セックスレスや夫婦仲の悪化だけで破綻が認められるとは限りません。裁判で婚姻関係の破綻が認められるハードルは高く、別居期間や生活実態などの客観的な証拠が必要です。

慰謝料請求の時効(3年/20年)が成立している

不倫慰謝料の請求には、時効があります。

時効期間には、次の2つがあります。

  • ①不倫の被害者が、不貞行為の事実と不貞相手を知ったときから3年
  • ②不貞行為があったときから20年

原則として、いずれか早いほうの期間が経過し、時効を援用すれば、慰謝料の支払いを拒否できる可能性があります。

不貞行為の証拠がない場合

慰謝料を請求する側は、不貞行為や故意・過失を証拠によって立証する必要があります。

証拠が示されていない場合は、相手の主張を安易にすべて認めず、不貞行為の日時、期間、回数、請求額の根拠や証拠の提示を求めましょう。そのうえで、事実と異なる点を整理し、書面で回答します。

しかし、実際に不貞行為があったにもかかわらず虚偽の説明をしたり、LINEなどを削除したりすることは避けるべきです。有利な事情を示す証拠まで失う可能性があるため、資料を保存して弁護士に相談しましょう。

不倫慰謝料の減額が難しいケース

不倫慰謝料の減額が難しいケース

不倫慰謝料は状況によって大きく増減しますが、特に悪質性が高いと判断される場合には、減額交渉が極めて難しくなります。

相手側が「精神的苦痛が大きい」と主張しやすくなるだけでなく、裁判になった際にも不利に扱われやすいためです。

以下では、特に減額が困難となる代表的な4つのケースについて詳しく説明します。

不倫の証拠が明確に存在する

不倫の証拠が明確に揃っている場合、慰謝料の減額は非常に難しくなります。

たとえば、ホテルの出入り写真、メッセージのやり取り、探偵調査報告書など、客観的に不貞行為を裏付ける資料があると、言い逃れの余地がなくなります。

証拠が強固であるほど、相手は強気に慰謝料を主張でき、こちらが減額を求めても「事実を否定することが困難である以上支払うべき」という主張が通りやすくなります。

また、裁判になった場合も、証拠が揃っているケースでは不倫の事実が確定しやすく、慰謝料の相場に沿った金額が認められやすいため、交渉の余地が小さくなります。

不倫発覚後も関係を継続していた

不倫が発覚した後も関係を続けていた場合、反省が乏しく悪質性が高いと評価され、慰謝料の減額が認められにくくなります。

不倫が発覚した時点で関係を断ち、謝罪や反省の姿勢を示すことが重要です。それにもかかわらず関係を継続すると、「反省していない」「配偶者の精神的苦痛をさらに深めた」と評価される可能性があります。

特に、配偶者から関係の解消を求められた後も不倫を続けた場合は、慰謝料の増額要素として考慮されることもあります。

裁判でも、不倫発覚後に関係を継続した事実は、悪質性を判断する事情の一つとなり、減額交渉において不利に働く可能性があります。

不倫に積極的・主導的だった

不倫関係において積極的または主導的な立場にあった場合、責任が重いと判断され、慰謝料の減額は困難になります。

たとえば、自ら頻繁に誘っていた、相手に既婚であることを知りながら関係を深めた、家庭を壊すような発言をしていたなどの行動が該当します。

主導的な関与があると「不倫関係を拡大・継続させた原因を作った」と評価され、精神的苦痛を大きくしたと判断されやすくなります。

裁判でも、主導性が認められると慰謝料の相場より高額が認められることがあり、減額交渉は極めて困難になります。

配偶者に重度の精神的被害が生じた

不倫によって配偶者が重度の精神的被害を受けた場合、慰謝料の減額が難しくなる可能性が高まります。

たとえば、うつ病の発症、通院や服薬が必要な状態、仕事を続けられなくなるほどの精神的ダメージなどがあり、不倫との因果関係が認められると、裁判所は「不倫が重大な結果を引き起こした」と判断します。

精神的被害が大きいほど慰謝料は高額になりやすく、減額を求めても「被害の深刻さに見合わない」として交渉に応じられにくくなります。

また、医師の診断書や治療記録がある場合、客観的な証拠として重く扱われ、交渉でも不利な状況となり得ます。

不倫(不貞行為)慰謝料の減額事例

ここからは、実際に慰謝料の減額や請求放棄による解決に至った3つの事例を紹介します。

400万円の請求について70万円で合意した事例

不貞相手の配偶者から400万円を請求されていたものの、弁護士の交渉によって70万円で合意した事例があります。

この事例では、依頼者が不貞行為自体は認めて謝罪しながら、請求額が不貞期間などに照らして高額であることを指摘しました。さらに、依頼者の支払能力、不貞関係に至った経緯、類似事案における適正額、訴訟に移行した場合の見通しなどを示し、相手と交渉しました。

その結果、請求額を330万円減額し、依頼から約4か月で70万円の支払いによる合意が成立しています。接触禁止条項や違約金についても、依頼者だけが一方的に不利にならない内容へ調整されました。

ただし、減額幅は個別事情によって異なり、同じ結果が保証されるものではありません。

W不倫で四者間の請求放棄により解決した事例

W不倫でかつ両夫婦が離婚しないという結論を取った場合、四者間和解によって慰謝料をゼロにできる可能性があります。

当初、依頼者の女性は、不貞相手の妻から慰謝料として300万円の支払いを求められていました。

この請求を受けて、依頼者の女性が夫に不倫の事実を打ち明けたところ、依頼者の夫から不貞相手の男性に対しても、慰謝料300万円を請求するという話になりました。

双方のご夫婦の事情を聞き取ったところ、どちらも離婚の意思がないということが明らかになったため、お互いに慰謝料を請求したとしても、ご夫婦の家計で見るとプラスマイナスゼロになるという状況は明らかでした。

そこで、相手方に四者間での和解を持ちかけ、双方共に慰謝料請求を放棄する代わりに、二度と不倫関係に戻らないよう、接触禁止を定める合意書を取り交わしました。

既婚者と知らなかった事情を示し、20万円の解決金で合意した事例

不貞慰謝料は、「相手が既婚者であると知っていたかどうか」が重要なポイントになります。

既婚と知らず、また知り得なかった事情がある場合、故意・過失が認められず、場合によっては慰謝料請求が認められないことがあります。

また、過失が認められたとしても、悪質性が低いと判断され、大きく減額できることもあります。

本件では、相手が「独身」と明言していたうえ、指輪を外し、家族の話題も避けるなど、既婚者であることを疑う材料がほとんどありませんでした。

さらに、交際開始時のメッセージ履歴や友人の証言などから、独身と信じる合理的な理由が客観的に示されました。

請求側は200万円を求めていましたが、裁判に移行した場合には慰謝料請求が認められない可能性があることを粘り強く主張しました。その結果、最終的に解決金として20万円を支払う内容で合意が成立しました。

不倫慰謝料の減額交渉の流れ

不倫慰謝料の減額交渉の流れ

自分で慰謝料の減額交渉を行うこともできますが、感情的な対立が深まったり、不利な事実を認めてしまったり、支払えない条件で合意したりするリスクがあります。

特に、相手に弁護士がついている場合や請求額が高額な場合、証拠や事実関係に争いがある場合は、回答する前に弁護士へ相談することをおすすめします。

①請求内容・相手方の代理人有無を確認する

減額交渉を始める前に、減額交渉のベースとなる慰謝料の相場や、相手に弁護士がついているかどうかを確認するようにしてください。

慰謝料の相場を把握しておけば、その金額を前提にして請求金額が高いかどうかを判断できるため、根拠を持った交渉をすることができます。

ただし、慰謝料の相場はあくまでも相場の金額であり、実際に認められる慰謝料の金額は、個々の事案によって異なることを、頭に入れておく必要があります。

また、相手が弁護士を入れている場合には、法律と交渉の専門家である弁護士を相手に減額の交渉をしなくてはなりません。

場合によっては慰謝料に関する裁判を起こされてしまう可能性があるため、減額の交渉に応じてくれない場合には、こちらも弁護士に対応を依頼する事をおすすめします。

②減額の交渉を行う(書面・口頭)

減額交渉は、電話や対面だけで進めるのではなく、メール、LINE、書面など記録が残る方法で行いましょう。口頭だけでは、後から「言った・言わない」という争いになり、提示した条件や相手の回答を証明できなくなる可能性があります。

相手に弁護士がついている場合は、次の流れで対応します。

  • 相手本人への直接連絡は控える
  • 弁護士から届いた請求書や通知書を確認する
  • 請求内容と事実関係を整理する
  • 回答期限までに相手方弁護士へ書面で回答する
  • 合意前に示談書の内容を確認する

不安がある場合は、自分で回答する前に弁護士へ通知書を見せて相談しましょう。

③示談書を作成してトラブルを防止する

減額交渉がまとまったら、口約束で終わらせず、必ず示談書や合意書を作成します。

示談書には、不貞行為の対象、慰謝料額、支払期限、支払方法、分割払いの条件、遅延した場合の取扱い、清算条項などを記載します。必要に応じて、接触禁止、口外禁止、求償権の放棄、違約金についても定めます。

内容に不備があると追加請求や求償をめぐるトラブルが生じるため、署名前に弁護士へ確認してもらうと安心です。

④合意できない場合は調停・裁判を検討する

話し合いで合意できない場合は、裁判所での調停や訴訟による解決を検討します。調停では調停委員などを介して話し合い、訴訟では双方の主張と証拠をもとに裁判所が判断します。

個人で対応すると、答弁書や準備書面の作成、証拠の整理、期日への対応などに時間と精神的負担がかかります。弁護士に依頼すれば、裁判例を踏まえた適正額を主張してもらえるほか、相手との連絡や裁判手続きを任せられます。

不倫慰謝料の減額交渉にかかる期間はどのくらい?

当事者間の交渉で解決する場合は、1〜3か月程度が一つの目安です。一方、調停や裁判に発展すると、半年から1年以上かかる場合があります。

解決までの期間は、主に次の事情によって変わります。

  • 相手が減額交渉に応じるか
  • 不貞行為の事実や回数に争いがあるか
  • 証拠が十分にそろっているか
  • 支払金額や分割条件に隔たりがあるか
  • 相手や双方に弁護士がついているか
  • 調停や訴訟に移行するか

請求を放置すると解決が早まるわけではなく、訴訟へ移行するリスクが高まるため、早めに回答することが大切です。

不倫慰謝料における減額交渉のポイント

不倫慰謝料における減額交渉のポイント

不倫慰謝料の減額交渉を成功させるポイントは次の7つです。

不倫慰謝料の減額交渉を進める7つのポイント

・慰謝料相場を把握しておく
・減額の法的根拠となる客観的な証拠を集める
・感情的にならないように話す内容をまとめておく
・不倫をしたことを心から謝罪する
・減額交渉の内容は書面で証拠として残す
・支払えない金額での合意は避ける
・示談書には「清算条項」を必ず入れる

それぞれのポイントについて、解説していきます。

慰謝料相場を把握しておく

不倫慰謝料は事案ごとに異なりますが、裁判で認められる金額は100万円〜300万円程度が一つの目安として紹介されることがあります。

ただし、夫婦が離婚・別居していない場合や、不貞期間が短い場合は、100万円を下回ることもあります。反対に、不倫によって離婚した、期間が長い、悪質性が高いといった事情があれば、高額になる可能性があります。

相場と個別事情を示して交渉することで、単に「支払えない」と伝えるより、減額を求める理由に説得力を持たせられます。

減額の法的根拠となる客観的な証拠を集める

慰謝料を減額する事情は、請求された側が具体的な資料を示して主張する必要があります。

たとえば、不貞期間や回数が分かるLINE・メールの履歴、夫婦が以前から別居していたことを示す住民票や賃貸借契約書、離婚協議の記録、収入や支払能力を示す給与明細・源泉徴収票・預金資料などが考えられます。

請求を受けて慌ててメッセージを削除すると、自分に有利な事情を証明できなくなることがあります。データを消去・改ざんせず、そのまま保存しましょう。

感情的にならないように話す内容をまとめておく

交渉をしていくなかでヒートアップしてしまい、自分の伝えたいことが相手に正確に伝わらない可能性があります。

不倫をしてしまったことに対する謝罪、減額をしてほしい理由、いくら減額してほしいのかなど、あらかじめ自分でわかるようにまとめておくと安心です。

不倫をしてしまったことを心から謝罪する

不貞行為が事実である場合、誠実に謝罪し、反省の意思を示すことは交渉を進めるうえで重要です。

ただし、謝罪しただけで直ちに慰謝料債務をすべて認めたことになるとは限らないものの、「請求額の全額を支払います」など責任や金額を明確に認める発言は、債務の承認と評価される可能性があります。権利の承認は時効にも影響するため、事実関係や支払義務に争いがある場合は、謝罪文を送る前に弁護士へ相談しましょう。

減額交渉の内容は書面で証拠として残す

減額交渉は、メール、LINE、書面など、後から内容を確認できる方法で行いましょう。

口頭だけで交渉すると、慰謝料額、支払期限、分割回数、接触禁止などについて認識の違いが生じても、合意内容を証明できない可能性があります。

交渉中の記録を保存したうえで、最終的に合意した条件を示談書へまとめ、双方が署名・押印することがトラブル防止につながります。

支払えない金額での合意は避ける

早く解決したいからといって、支払えない金額や分割条件で合意することは避けましょう。

合意後に支払いが滞れば、遅延損害金を請求されたり、示談書の内容によっては一括払いを求められたりする可能性があります。判決や執行認諾文言付き公正証書などがあれば、給与や預貯金の差押えにつながることもあります。

無理に合意せず、弁護士に相談して、適正額への減額や実行可能な分割払いを交渉してもらうことが大切です。

示談書には「清算条項」を必ず入れる

清算条項とは、示談書に定めた内容以外に、当事者間で債権や債務が残っていないことを確認する条項です。

たとえば、次のような文言を記載します。

「甲および乙は、本件不貞行為に関し、本合意書に定めるほか、互いに何らの債権債務がないことを確認し、今後一切の請求を行わない。」

清算の対象が曖昧だと、別の不貞行為や求償権について追加請求される可能性があります。事案に応じて対象範囲を明確にし、弁護士に確認してもらいましょう。

減額交渉が失敗した場合の対処法

不倫慰謝料の減額交渉がうまくいかない場合でも、対応の選択肢は残されています。

相手の主張にそのまま従う必要はなく、状況に応じて次の手段を検討することで、負担を軽減できる可能性があります。

ここでは、交渉が決裂した際に取り得る代表的な2つの対処法について説明します。

再交渉の方法とタイミング

交渉が決裂した場合は、相手の請求根拠と拒否理由を整理し、法的な根拠を補強して再交渉します。

類似する裁判例、不貞期間や回数、夫婦関係の状況、すでに配偶者から支払われた慰謝料、証拠の不足、支払能力などを具体的に示すことが重要です。事案によっては、請求側の落ち度や婚姻関係の悪化についても、減額事情として主張できる可能性があります。

個人で法的根拠を整理することが難しい場合は、弁護士の無料相談などを利用し、見通しを確認したうえで再交渉しましょう。

調停・裁判への移行手順

当事者間の交渉で解決できなければ、民事調停や訴訟への移行を検討します。相手から訴訟を起こされた場合は、裁判所から届く訴状を確認し、期限までに答弁書を提出して、指定された期日に対応する必要があります。

調停や裁判では、法的な主張の整理、証拠の提出、書面作成が必要となり、個人での対応は時間的・精神的な負担が大きくなります。法的手続きへの移行が見込まれる段階で、弁護士へ相談することをおすすめします。

訴訟(裁判)に発展した場合は法的根拠に基づき反論する

慰謝料請求訴訟を起こされた場合は、単に「高額で支払えない」と主張するのではなく、法的根拠や証拠に基づいて反論する必要があります。

具体的には、類似する裁判例を示して請求額が過大であると主張する、不貞期間・回数・交際開始時期など事実と異なる点を訂正する、既婚者と知っていたかという故意・過失を争う、不倫前の夫婦関係や離婚との因果関係を主張するなどの方法があります。

また、配偶者からすでに慰謝料が支払われている場合は、損害の二重回収にならないよう、その金額も指摘します。

不倫における慰謝料の減額交渉を弁護士に依頼すべき理由

弁護士へ依頼する際は、費用だけでなく、想定される減額幅や訴訟リスク、精神的負担も含めて費用対効果を判断することが大切です。

たとえば、300万円を請求されており、弁護士費用を含めても100万円以上の減額が見込まれる場合は、金銭的な負担が軽くなる可能性があります。また、相手との連絡、書面作成、示談条件の確認を任せられるため、仕事や生活への影響も抑えられます。

相談時には、着手金、報酬金、実費、予想される解決額、訴訟へ移行した場合の追加費用を確認しましょう。

裁判例を踏まえた妥当な金額での解決を目指せる

弁護士は、不貞期間や回数、婚姻期間、離婚・別居の有無などを整理し、類似する裁判例を踏まえた適正額を主張できます。

弁護士費用が発生しても、請求額からの減額幅が費用を上回れば、最終的な金銭負担を軽減できる可能性があります。また、相手との連絡や交渉を任せられるため、精神的負担の軽減も大きなメリットです。

依頼前に見積もりと解決見込みを確認し、自分で対応する場合のリスクと比較して判断しましょう。

交渉中や解決後のトラブルを防ぐことができる

慰謝料請求をされている方の中には、職場や家族に不倫をしていたことや慰謝料請求がきていることを知られたくない方も多くいらっしゃいます。

弁護士に依頼すると交渉窓口が弁護士に一本化されるため、不倫相手の配偶者やその代理人から、ご本人へ直接連絡が来る可能性を抑えられます。

また、慰謝料の金額で合意ができた後には弁護士が合意書を作成して配偶者のパートナーと取り交わすことで、不倫や慰謝料請求の話をSNSや第三者にばらされたりする等といった解決後のトラブルを防ぐことができます。

よくある質問

慰謝料が減額される理由は?

不倫慰謝料が減額される主な理由には、請求額が裁判上の相場を大きく超えている、不貞期間や回数が少なく悪質性が低い、離婚・別居に至っていない、不倫前から夫婦関係が悪化していたなどの事情があります。

支払能力が乏しい場合も、支払義務そのものがなくなるわけではありませんが、減額や分割払いによる和解を検討する材料になる可能性があります。

慰謝料の減額交渉は自分でできますか?

慰謝料の減額交渉は自分でも行えます。ただし、相手と感情的に対立する、不利な事実や金額を認める、支払えない条件で合意する、清算条項などが不足した無効・不十分な示談書を作成するといったリスクがあります。

請求額が高額な場合、相手に弁護士がついている場合、証拠や支払義務に争いがある場合は、自分で回答する前に弁護士へ相談することをおすすめします。

まとめ

まとめ

不貞行為の慰謝料は、交渉次第で減額してもらうことが可能です。

もし高額な慰謝料の請求をされた場合には、①不貞行為に心当たりはあるのか、②慰謝料の相場に比べて高額な請求をしてきているか、③不貞行為の証拠を掴まれているか、を確認しておくと良いでしょう。

示談書の作成や裁判の対応、請求相手との減額交渉など、個人で対応するには精神的に大変になってしまうことも多いでしょう。

不倫トラブルの経験豊富な弁護士であれば、減額交渉に関わる全ての対応を任せることができるだけでなく、今後の生活や、不倫相手とどうしていくべきかなどの相談をすることもできます。

不倫相手のパートナーから高額な慰謝料を請求されたら、まずは一度お気軽にご相談ください。

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執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士として、男女問題などの一般民事事件や刑事事件を解決してきました。「ForClient」の理念を基に、個人の依頼者に対して、親身かつ迅速な法的サポートを提供しています。
得意分野
不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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