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投稿日: 更新日: 代表弁護士 中川 浩秀

裁量免責とは・自己破産で免責不許可事由に該当しても免責が得られる基準と注意点

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「ギャンブルや投資で多額の借金をした場合は、自己破産はできない」
「カードの現金化をした場合は、自己破産が認められない」
このようなことを聞いたことがある方もいらっしゃるかと思いますが、実際は、様々な事情を抱えた債務者が裁量免責を得て、借金の返済を免除されています。

今回は、裁量免責の概要と目的、裁量免責が認められるか否かの判断基準、裁量免責に関する注意点、裁量免責が認められない割合や認められなかった場合の対処法などについて解説します。

裁量免責とは

破産法には、ギャンブルや浪費が原因でできた借金や、返済する意志無く借りたお金などに関しては免責を認めないとする免責不許可事由が定められています。しかし、個々の事情に関係なく、一律に自己破産を認めないとすると「これからは真面目にやり直そう」と考えている方の経済的な再生が妨げられてしまいます。そのため、裁量免責という救済措置が設けられています。
まずは、免責不許可事由と裁量免責について、説明します。

1.免責不許可事由に該当すると自己破産が難しい

自己破産は、債務者の財産を精算する目的を持つ破産手続と、借金の返済を免除する免責手続の2つの手続から成り立っています。両方が認められることにより、借金の返済が免除されます。
破産法第252条1項各号には、ギャンブルや浪費が主な原因で借金をした場合、返済する意思なく借金をした場合など、特定の場合に免責を認めないとする免責不許可事由が定められています。免責不許可事由に該当すると破産申立をしても免責が得られず、借金返済義務が残るおそれがあります。

2.免責不許可事由に該当する具体例

免責不許可事由に該当する具体的な例としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 借金の主な原因がギャンブルや浪費である
  • ローンを組んで購入したものをローン返済中に売却し、現金を得た(クレジットカードの現金化)
  • 故意に財産を隠して破産申立をした
  • 特定の債権者にのみ優先的に返済を行った(偏頗弁済)
  • 返済不能状態にあることを自覚しながら、詐術を用いて借金などの信用取引を行った
  • 債権者一覧に虚偽の記載をした
  • 破産管財人などの業務を妨害した

また破産申立が2回目であり、免責不許可事由に該当している場合でも、裁判所の判断で免責を許可できる前回の自己破産で免責を得てから7年が経過していない場合も、免責不許可に該当します。

免責不許可事由についてはこちらの記事にまとめましたので、詳しく知りたい方は参考にしていただければと思います。

3.裁量免責とは

不許可事由に抵触するおそれがあっても、必ずしも免責が得られないわけではありません。
破産法第252条2項では、と定められています。このことを裁量免責といいます。ギャンブルや浪費で多額の借金を負ったとしても、債務者が破産を考えるに至った経緯など、様々な事情を考慮した上で、独自の判断により免責を認める権限が裁判所には付与されているのです。

4.裁量免責の目的

破産法第1条には、自己破産の目的として「債務者に経済的な再生の機会を与えること」と定められています。
そもそも自己破産申立は、債務者が個人の努力では返済しきれないほどの借金を背負い、生活が困窮している状況でなければ認められません。そのような状態に陥っている人に不許可事由に該当しているという理由のみで免責を認めず、自力での再生を求めるというのは自己破産の目的に反するといえます。そのため、自己破産という制度の趣旨に則って、裁量免責という救済制度が設けられているのです。

裁量免責が認められるか否かの判断基準

裁量免責を認める判断基準というのは明確には定められておらず、破産法にも、裁判所の裁量で判断すべき旨が記されているのみです。裁量免責において裁判所が重視するのは、「免責を認めるべき特別な理由」ではなく「免責を認めるべきではない理由」だとされています。つまり、裁判所の基本的な方針は、積極的に免責を認め、債務者を救済することだといえるでしょう。
裁判所が裁量免責を認めるか否か判断する上で重視している項目について、具体的に説明します。

1.免責不許可事由の悪質性

免責不許可事由そのものに悪質性があるか否かは、裁量免責の決定において重視される点の一つです。例えば、破産申立てをした後にもギャンブルを続けていた場合などは、悪質性が高いと判断され、裁量免責が認められる可能性は低くなると考えられます。

2.債務者本人に反省が見られるか否か

本人が免責不許可事由に該当する行いをしたことを反省しているか否かという点も、裁判所は重視します。
一度過ちを犯しても、深く反省しており、二度同じ過ちを繰り返さないと認められる場合は救済すべきですが、反省が全く見られない場合には免責を許可しても同じ過ちを繰り返すおそれがあります。
自己破産は債務者のみならず、可能な限り債権者も保護することを目的とした制度です。反省が見られず、経済的な更生が見込めない債務者に免責を与えてしまうと、債権者が不当な目に遭うことになります。
借金を返さなくて済むということは、貸主に債権を放棄させることを意味します。このことに留意して、誠意ある態度で破産手続に臨むことが大切です。

3.債務者が破産手続に協力的か否か

破産手続に非協力的な態度をとる債務者に対して、裁判所は厳しい対応をとる傾向にあります。
具体的には、提出を求められた書類を出さない、特段の理由もなく出廷を拒否するなどの行為は、非協力的な態度とみなされます。また、虚偽の申告をする、自分に不利益な事実を隠そうとする等、破産手続を妨害した場合にも裁量免責は認められにくくなるでしょう。
裁判所や破産管財人の指示に従い、破産手続に全面的に協力すること、出廷できない等の事情がある場合には早めに申し出ることが大切です。

4.債権者側の事情も考慮される

自己破産においては、債務者のみならず債権者側の事情も考慮されます。債権者は、債務者の破産について反論がある場合、免責意見申述期間内に裁判所に意見書を提出することができます。一般的に、債権者の意見書が原因で免責が認められないというケースは少ないです。
しかし、債務者に免責不許可事由があることが明らかになっている段階で、債権者側から他の免責不許可事由の存在を明かされた場合などには、裁量免責が得られないおそれがあるでしょう。

5.債務者が経済的に更生できるかが重要視される

裁量免責の決定で確認されるのは、債務者が過去の行いを反省し、免責後は真面目に生活を立て直す気持ちがあるのかという点です。
自己破産が債務者の経済的な再生を目的としていることから、今後は収入内できちんと生活をしていけるのか否かが重視されます。自己破産を考えた時点から、自身の収支を見直して家計簿をつけるなど、生活再建に向けて行動するとよいでしょう。

裁量免責に関する注意点

借金返済の義務がなくなるという結果は同じですが、裁量免責と通常の免責では手続が異なります。裁量免責に関する注意点について説明していきます。

1.財産が少なくても管財事件になる

債務者の財産が少ないケース(目安として20万円以下)では、通常、破産手続が開始と同時に終了となる同時廃止という手続が適用されます。同時廃止では、債務者の財産調査や債権者への精算が行われないため、管財人は選任されません。実質、免責手続のみが行われる同時廃止は債務者にとって負担が少ない、簡略化された手続といえるでしょう。
しかし、裁量免責では、債務者の財産の多寡にかかわらず同時廃止は適用されず、例外なく破産管財人が選出されて管財事件となります。裁量免責では、債務者が自己破産申立に至った経緯や財産の処分方法、債務者の態度や申告内容の真偽などを詳しく調査する必要があり、これらを裁判官が担うのは困難だからです。
裁量免責の可否を決める上で、裁判所は破産管財人の意見を重視するので、破産管財人に対して正直かつ誠意ある対応を心がけることが大切です。

2.費用が高額になりがち

破産管財人の報酬は債務者が支払うことになるため、管財事件の費用は同時廃止よりも高額な費用がかかります。破産申立時には、裁判所に予納金を収める必要があり、管財事件の場合は「引継予納金」という名目で、破産管財人への報酬が組み込まれています。
引継予納金の金額は裁判所によって異なります。東京地方裁判所は50万円、名古屋地方裁判所は40万円が最低金額として定められています。
予納金に加えて、官報公告費用や郵便切手代などが必要となるため、「破産費用が高額すぎて、とても用立てられない」と感じる方も少なくないでしょう。一括で管財事件の予納金が用意できない場合には、主に、裁判所に分納ができないか相談する、弁護士に相談して破産申立ての準備中に積立をする等の方法が選択されます。
「予納金が払えないのに弁護士費用なんて出せない」と不安に感じるかもしれませんが、弁護士に相談した時点で債権者からの取り立てが止まるため、これまで借金返済に充当していた金額を予納金の積み立てに充当できます。
弁護士費用は無理のない範囲での分納に応じてもらえることが多いため、生活への支障を心配することなく分割払いで支払うことも可能です。また、管財事件になる可能性が濃厚なケースでは、破産申立を個人で行わずに弁護士に依頼することで、少額管財事件として扱われることもあります。少額管財事件では引継予納金が20万円程度で済むことも多いため、まず費用面のことを含めて弁護士に相談するとよいでしょう。

3. 反省文の提出を求められることがある

本当に債務者が反省しているかどうかを見極めるため、反省文の提出を求める裁判所もあります。
反省文では債務超過に陥ってしまった理由や免責を得た後にどのように生活を立て直していきたいか、そして債権者に迷惑をかけたことを悔いている旨を綴ります。
反省の意を伝える際には、もう同じ過ちをしないと宣誓することが望ましいです。念のため完成した反省文は、裁判所に提出する前に一度弁護士などの法律の専門家にチェックしてもらうとよいでしょう。

4.同じ免責不許可事由で2度免責を得るのは難しい

前述した通り、裁判所は裁量免責を認めるか否かを決める際に、債務者が反省しているかを重視します。「反省しています」、「今度こそはやり直します」などと訴えても、過去に同じ免責不許可事由で裁量免責を得た人を再度信用するのは困難でしょう。
一般的に2回目の自己破産申立てでは、理由にかかわらず裁判所の対応は厳しくなる傾向にあります。事情によっては免責を認められるケースもありますが、同じ免責不許可事由で2度も裁量免責を求めるのは極めて困難であるという点は留意しておきましょう。

5.支払い義務が残る債務もある

破産法第253条1号から7号には、破産しても返済が免除されない債権・非免責債権について定められています。非免責債権の代表的なものは以下のとおりです。

  • 税金や公的保険料など
  • 婚姻費用
  • 養育費
  • 悪意で不法行為を行った場合の損害賠償金
  • 故意に債権者一覧に記載しなかった債権
  • 罰金

これらの債務は金額の多寡に関係なく、免責を得た後も消滅しません。

6.免責不許可事由に該当するか否か疑わしい場合は?

特に弁護士に依頼せずに個人で破産申立をしたケースなどでは、浪費のつもりはなかった等、債務者本人は自分が免責不許可事由に該当している自覚がなく、裁判所が免責不許可事由の有無を調査する必要が生じることもあるでしょう。
このような場合にも、免責不許可事由があるのかを確認するために破産管財人が選任されます。つまり同時廃止にはならず、管財事件として扱われるのです。債務者に財産があるのか不明瞭な場合も破産管財人が選任され、財産状況をチェックされることとなります。

裁量免責が認められない割合

免責不許可事由に該当しても、ほとんどのケースで免責が認められるのが実情です。通常の免責も裁量免責も認められず、破産申立てをしたにもかかわらず借金の返済義務が残ってしまうのは、極めて稀なケースといえます。ただし、僅かではありますが、裁量免責が認められなかった事例も存在します。
統計を元に、裁量免責が不許可となった割合や不許可事例について説明します。

1.裁量免責が認められない割合は1%未満

日本弁護士連合会は概ね3年に1度、「破産事件及び個人再生事件記録調査」という統計を発表しており、2017年度版では、破産申立てをした個人のうち97%が免責を認められたと報告されています。
さらに、免責が認められなかった3%のうち、免責不許可と判断された割合は0.57%と1%にも満たない割合です。

2.ギャンブルや浪費が原因の借金も免責されている

「破産事件及び個人再生事件記録調査」によると、破産申立を行った人のうち4.93%はギャンブル、9.29%は浪費が原因で借金を負ったとのことです。しかし、前述した通り、免責不許可の割合は全体の0.57%であるため、ギャンブルや浪費などの代表的な免責不許可事由に該当していても、多くのケースで免責を得ていることがわかります。

3.裁量免責が認められないケースとは?

裁量免責が認められなかった具体的な事例としては、無職であったにもかかわらず、知人の飲食店に勤務していると偽って消費者金融から借入し、かつ他人名義で勝手に借入を行うという悪質な行為を繰り返し、ギャンブルと車の購入、浪費で1,000万円を超える借金を作り、破産申立てをしたというケースがあります。
この破産申立人は最初の借入から破産申立時まで無職、無収入の状態で、購入した車のローンも一切返済しておらず、返済する意志のない金を騙し取っていたと見られています。このケースでは、返済の意志もなく、詐術を用いて借金を重ね、ギャンブルや浪費を繰り返したという事実の重大性、悪質性を鑑みて、免責不許可の判断が下されました。(平成17年1月14日横浜地方裁判所相模原支決定)。
また、自己破産の手続中に債務者が音信不通になる、事前の連絡なく破産管財人との面談に出向かない等の行為があった場合も、免責不許可となる可能性が高くなります。

裁量免責が認められなかった場合の対処法

裁量免責を得ることも、返済を続けることも不可能となってしまうと、生活が立ち行かず八方塞がりになりかねません。
したがって、裁量免責を得られなかった場合には、他の債務整理の方法や免責不許可決定への異議申し立てといった対処法を検討する必要があります。

1.免責不許可に対して異議申し立てを行う

裁判所が下した免責不許可の決定に不服や異論がある場合には、免責不許可が決定した後、一週間以内に限り異議申し立てをすることが可能です。

2.個人再生を検討する

自己破産以外の債務整理の方法としては、任意整理、特別調停、個人再生の3つがあります。債務総額が大きいものの免責不許可があるため自己破産が認められない可能性が高い場合、個人再生を選択するケースが多いです。
自己破産とは異なり借金返済義務は残りますが、個人再生には不許可事由がないため、裁量免責さえ難しいようなケースであっても債務整理が可能です。
借金返済義務が残るといっても、個人再生をすれば債務総額を5分の1〜10分の1程度に圧縮できるため、返済も楽になるでしょう。
個人再生を利用できるのは安定した収入が継続的に見込める人のみですが、自己破産と違い、住宅ローン返済中の持ち家を残すことが可能という大きなメリットもあります。

まとめ

今回は、裁量免責が認められるか否かの判断基準、裁量免責に関する注意点、裁量免責が認められない割合や認められなかった場合の対処法などについて解説しました。

免責不許可事由に心当たりがある場合は、債務整理に精通した弁護士に相談して、裁量免責が得られる可能性はどの程度あるのか、個人再生など他の方法を利用するべきかなど相談することをおすすめします。

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執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。
「ForClient」を理念として自らも多くの顧客の信頼を得ると共に、2018年の事務所開設以降、2023年までに全国12支店へと展開中。
得意分野
ベンチャー・スタートアップ法務、一般民事・刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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